先週金曜2日19日の衆議院予算委員会での民主党の福島伸享議員の質問によってにわかにTPP協定により導入を求められている法定損害賠償が話題となっているが(衆議院インターネット中継、huffingtonpost.jpの記事、ねとらぼの記事参照)、国会でのこのような議論を受け、場合によっては何かしらさらに国内でのTPP問題がややこしくねじれることもあるかも知れないと私は危惧している。
アメリカでは、著作権法上の法定損害賠償として、その第504条第(c)項に著作物毎に通常750ドルから3万ドル、故意の場合はさらに15万ドルまで増額できるとして非常に大きな額が条文に書き込まれている(米著作権局HPの条文又は著作権情報センターHPの翻訳参照)。しかも、これは著作物一つあたりの額なので、多数の著作物が侵害される場合、個人には到底支払うことができない(恐らく企業であっても支払い難い)莫大な損害賠償額が請求され得るというのがその最大の問題である。
その問題は私もパブコメ等で何度も指摘しているが、今まで前提をかなり飛ばして書いてしまっているところもあり、丁度良くつい最近の1月28日にアメリカ商務省の出したリミックス、ファーストセール及び法定損害賠償に関する白書(pdf)(概要(pdf)、リリース1、2も参照)はアメリカの制度とその問題を知る上で恰好の内容を含んでいるので、今回はこの報告書の内容を紹介する形で、その前提も含め、法定損害賠償の問題を取り上げたいと思う。
なお、この報告書中のリミックスやファーストセールドクトリンの話も重要でないということはないのだが、それぞれ、リミックスについてはガイドラインを作るべきと、ファーストセールドクトリンについてはデジタル販売にまで拡張するのは時期尚早とそこまで踏み込んだ提言にはなっていないのでここでは省略し、一番大きな見直しを提言している法定損害賠償制度に関する部分のみ取り上げる。
まず、この報告書の概要(pdf)から、法定損害賠償に関する部分を抜き出すと以下のようになる。(以下、例によって翻訳は全て拙訳。)
The Task Force is mindful that statutory damages serve a critical compensatory and deterrent function, and are particularly important in cases of online infringement, where the scope of the infringing use may not be ascertainable. At the same time, however, excessive and inconsistent awards can risk encouraging disrespect for copyright or chilling investment in innovation. The Task Force's inquiry focused on the appropriate calibration of statutory damages that may be assessed against individual file‐sharers and against online services, which can be secondarily liable for infringement of large numbers of works. It recommends the following three amendments to the Copyright Act to address some of the concerns presented:
- Incorporate into the Copyright Act a list of factors for courts and juries to consider when determining the amount of a statutory damages award, providing a greater degree of predictability in infringement cases across the country. In considering what factors should be included, the Task Force drew upon existing model jury instructions as well as federal case law.
- Amend the copyright notice provisions to remove a bar to eligibility for the lower "innocent infringement" statutory damages awards.
- In cases involving non‐willful secondary liability of online services offering a large number of works, give courts discretion to assess statutory damages other than on a strict per‐work basis.
The Task Force also supports the creation of a streamlined procedure for adjudicating small claims of copyright infringement and believes that further consideration should be given to the proposal of the Copyright Office to establish such a tribunal. This could help diminish the risk of disproportionate levels of damages against individual file‐sharers.
タスクフォースは、法定損害賠償は重要な補償及び抑止機能を果たすものであり、侵害利用の範囲が不明確となり得るオンライン侵害の場合に特に重要であることに留意する。同時に、しかしながら、過大で一貫性のない賠償は著作権の軽視を助長したり、イノベーションへの投資を萎縮させたりする恐れがある。タスクフォースの調査は、個人のファイル共有と、多数の著作物の侵害について二次的な責任を負い得るオンラインサービスに課され得る法定損害賠償の適切な見直しに焦点をあてたものである。タスクフォースは、示された幾つかの懸念への対処として以下の3つの著作権法の改正を勧告する。
- 法定損害賠償の額を決定する際に裁判所と陪審員が考慮するべき要素のリストの著作権法への導入、これは全国で侵害事件における予見可能性をより高めるものである。どのような要素が入れられるべきかを検討するにあたり、タスクフォースは既存のモデル陪審説示並びに連邦判例法を利用した。
- 「罪のない侵害」の場合の法定損害賠償の減額に対する適格性の障害を除去するための著作権ノーティス規定の改正。
- 多数の著作物を提供するオンラインサービスの故意でない時の二次責任に関する場合に、厳密に著作物数を基礎とする以外に法定損害賠償を評価する裁量を裁判所に与えること。
タスクフォースはまた著作権侵害の少額訴訟を裁定するための簡素な手続きの創設を支持し、さらなる検討がそのような裁定所を確立する著作権局の提案のために加えられるべきであると考える。このことは個人のファイル共有に対する不釣り合いな損害賠償の危険を解消することに役立つであろう。
ここで、アメリカ商務省が「過大で一貫性のない賠償は著作権の軽視を助長したり、イノベーションへの投資を萎縮させたりする恐れがある」と認め、法定損害賠償を制限する方向への法改正を勧めていることの意味は大きいだろうし、この概要部分だけでも簡にして要を得ていると思うが、さらに詳しく見るために、報告書本文(pdf)から、ポイントとなるを抜き出して行くと、まず、個人によるファイル共有侵害との関係における問題について、70ページ以降に以下のように書かれている。
a. The Level of Statutory Damages
The Task Force heard differing viewpoints about whether the full range of statutory damages permitted under current law should be applied to individual file-sharers. Many commenters addressed the perceived fairness of enforcement activities vis-a-vis individual defendants generally, including whether the possibility of large statutory damages awards impedes individuals' ability to defend themselves or gives rise to abusive tactics. The Task Force also received proposals that addressed other concerns about litigation against individual file-sharers.
Much of the discussion focused on the only two such cases with reported trial verdicts, both of which resulted in high statutory damages awards that received considerable publicity.
Those favoring an adjustment of the permissible range of statutory damages pointed to the large jury awards in these cases as examples of the "unpredictability and irrationality" of the statutory damages regime. According to those commenters, individual file-sharers who infringe a handful of works for private, non-commercial purposes should not be required to pay damages that are disproportionate to the market value of the works. Nor, in their view, does it make sense to impose large damages awards on individuals who cannot pay anywhere near the amounts awarded. Some argued that the awards in these cases "exceed[ed] any rational measure of deterrence," noting potential due process concerns.
...
b. Inconsistencies in Application
A number of commenters asserted that because there is no specific set of factors or guidelines to be used in calculating statutory damages awards, troubling inconsistencies in their levels can arise. One commenter pointed out that damages are "untethered from anything." While few examples involving file sharing were offered, the four different verdicts in the two cases discussed above represent a wide array of awards based upon similar or identical facts.
Copyright owner groups as well as consumer advocates and other stakeholders suggested that it would be helpful to provide courts with guidance on factors to consider when setting statutory damages awards. Several noted that although some model jury instructions already exist, they are not being used in a consistent manner or in every circuit.
c. Litigation Abuse
Several commenters claimed that the potential high levels of statutory damages are linked to troubling enforcement tactics, often at the expense of individual defendants. In their view, the statutory damages regime has helped foster a "nationwide plague of lawsuit abuse over the past three years" by entities that they label "copyright trolls." They pointed to reports that attorneys representing copyright holders have filed hundreds of lawsuits against tens of thousands of anonymous Internet users, representing a substantial percentage of copyright suits filed in the federal courts in recent years. According to the commenters, these cases are rarely if ever litigated; instead, attorneys file "boilerplate complaints based on a modicum of evidence, calculated to maximize settlement profits by minimizing costs and effort" and use the courts' subpoena power to identify Internet users, often in multiparty John Doe actions. Then, commenters allege, they engage in a campaign of threats of high potential damages and harassment to coerce their targets into paying settlements of $2,000 to $10,000. This is a particular concern with respect to suits about copyrights covering adult content, where the TaskForce has noted a large number of settlements that may have been motivated in part by the defendants' desire to avoid having their names associated with such content. Such "predatory" enforcement may contribute to a negative public image of copyright.
This behavior was characterized as the product of a "litigation business model where a plaintiff uses copyright law ‘not to protect its property from unlicensed use, but rather to generate profit from use even in the absence of articulable harm to' the plaintiff." One commenter stated that"[h]olders of low-value copyrights in unsuccessful movies or low-cost pornography, and even invalid assignments of rights in newspaper articles, use the threat of statutory damages to turn litigation threats into a profit center." Another predicted that if statutory damages were calibrated to much lower levels, then this behavior would disappear.
...
a.法定損害賠償の水準
タスクフォースは、現行法において許されている法定損害賠償の全範囲が個人のファイル共有に適用されるべきかということについて様々な見解を聞いた。多くの意見は、巨額の法定損害賠償の可能性が個人の被告の自己弁護能力を阻害しているか、濫用戦略をもたらしているかについても含め、一般的に個人のファイル共有に対する権利行使について知覚される公平性に向けられていた。タスクフォースは、個人のファイル共有に対する訴訟に関する他の懸念に対処する提案も受けた。
議論は多く、ともに大きく喧伝されている、高額の法定損害賠償をもたらした、報告された判決のあったそのような2つのケースにほぼ集中していた。
彼らは法定損害賠償のあり得る範囲の適正化を支持し、法定損害賠償制度の「予見不能性と不合理性」の例としてこれらのケースにおける巨額な陪審員賠償をあげた。これらの評者によれば、私的に非商業目的で一握りの著作物を侵害する個人のファイル共有について、その著作物の市場価値と不釣り合いな損害賠償を支払うことは求められるべきではない。また、彼らの見解では、如何なる場合でもそのような損害賠償額をほぼ支払うことができない個人に高額の損害賠償を課すのは馬鹿げている。何人かは、これらのケースにおける賠償は「抑止の合理的な手段を超えている」と主張し、潜在的な適正な法的手続きに対する懸念を示した。
(略)
b.法適用における一貫性のなさ
数多くの評者が、法定損害賠償を算定するための特定の要素一式又はガイドラインがないことから、その水準における問題の多い一貫性のなさが生じ得ると主張している。ある評者は、損害賠償は「あらゆることから解き放たれている」と指摘している。ファイル共有がからむ例は多く提供されていないが、上記の2つのケースにおける4つの異なる判決が同様の又は同一の事実に基づく賠償の広い幅を示している。
著作権者のグループ並びに消費者の代表及び他の利害関係者は、法定損害賠償を決定する際に考慮する要素についてのガイドを裁判所に提供することが助けになると示唆している。何人かは、モデル陪審説示が既に存在しているものの、それは一貫性のある形であるいはあらゆる法廷で使われていないと注意している。
c.訴訟の濫用
何人かの評者は、潜在的に高い水準の法定損害賠償が問題の多い権利行使戦略に結びついており、個々の被告に被害を与えていることも多いと訴えている。彼らの見解では、法定損害賠償制度は、彼らが「著作権トロール」と名づける主体による「3年来の全国での訴訟の濫用の大発生」を助長して来た。彼らは、著作権者を代理する弁護士が何万人という匿名のインターネットユーザに対して何百という訴訟を提起し、これが近年連邦裁判所に提起された著作権訴訟のかなりの割合を占めている可能性があるとの報告があることを指摘している。これらの評者によれば、これらのケースにおいて訴訟が遂行されることはまれである。そうではあるが、弁護士たちは「費用と労力を最小化しながら最大の和解の利益を受けられると見込んで僅かな証拠に基づいて定型の訴えを提起しており」、インターネットユーザを特定する裁判所の召喚権限を用い、これは多数の関係者を含むジョン・ドウ(名なし)裁判によることも多い。すなわち、これらの評者の主張するところ、彼らはあり得る高額の損害賠償により脅迫し、嫌がらせによって相手を2千ドルから1万ドルの和解金を支払うよう追い込むキャンペーンに従事している。このことはアダルトコンテンツを含む著作権に関する訴訟に関して特に懸念される、タスクフォースは、そこではそのようなコンテンツと自身の名前が結び付けられることを避けたいと思う原告の望みがその動機の一部になっている多数の和解があると注意する。このような「人を食い物にする」権利行使は著作権の否定的なイメージの流布に寄与しているであろう。
この振る舞いは、「原告が『不正な利用からその所有権を保護するためではなく、どちらかと言えば、原告に明確に言える害が存在しない場合における利用から利益を生み出すため』に著作権法を利用している訴訟ビジネスモデル」が作り出したものとして特徴づけられる。ある評者は、「成功しなかった映画又は低費用のポルノグラフィーにおける価値の低い著作権の所有者が、また新聞記事の無効な権利譲渡によってすら、法定損害賠償による脅迫を利用して訴訟による脅迫をプロフィットセンターとしている」と述べている。他のある評者は、法定損害賠償が遥かに低い水準に補正されていれば、この振る舞いは消えるだろうと予測している。
(略)
次に、二次的な責任、つまり、インターネットサービスプロバイダーの間接侵害責任との関係における問題ついて、79ページ以降に以下のように書かれている。
a. Chilling Effects
With respect to online service providers, the question posed by the Task Force was how statutory damages should be calculated in cases involving secondary liability where hundreds of thousands of works may have been infringed. In addition to concerns expressed about statutory damages generally, the comments most relevant to this question focused on whether potentially huge statutory damages awards have a "chilling effect" on innovation and investment.
Critics of the current statutory damages regime pointed to a number of lawsuits against technology companies, generally involving services offering methods of digital distribution that enable large-scale copyright infringement by third parties. In determining the responsibility of these companies for the illegal activities of the users, the courts have applied various theories of direct and secondary liability. Although many of these cases ultimately settled, the levels of potential liability have fueled headlines and commentary.
Technology companies and public interest advocates asserted that the magnitude of statutory damages awards available in such cases have had a chilling effect on innovation and investment. One commenter cited an amicus curiae brief to the Supreme Court by a group of venture capitalists arguing that statutory damages have "crushing implications for vendors of multi-purpose technologies, where damages from unforeseen users can quickly mount in the millions or even billions of dollars[,]" and that in this respect secondary liability for copyright infringement is "qualitatively different from most other sorts of business risks that investors can insure against or build into their business calculations." Another commenter pointed to a survey of investors in digital content intermediaries that it said confirmed "that uncertainty around liability risks deter[ring] investment in this field."
Commenters also pointed to innovative companies that they say were bankrupted by litigation even though they were ultimately found to be non-infringing. According to one commenter, potential statutory damages will deter some new business plans that rely on fair use from moving forward. At the same time, several noted that "[e]vidence for the innovation-chilling effect will ... usually not be readily apparent. In most cases, the public doesn't see and will likely never know about the innovations that don't happen and the features that aren't offered."
...
a.萎縮効果
オンラインサービスプロバイダーに関して、タスクフォースが出した質問は、何十万の著作物が侵害される二次責任が絡む場合にどのように法定損害賠償が算定されるべきかというものである。法定損害賠償について一般的に示された懸念に加えて、ほぼこの質問に関する回答は、莫大なものとなり得る法定損害賠償がイノベーションと投資に対し「萎縮効果」を有するかどうかということに集中していた。
現行の法定損害賠償制度の批判者は、一般的に第三者による大規模な著作権侵害を可能とするデジタル頒布手段を提供するサービスに関わるテクノロジー企業に対する数多くの訴訟があることを指摘している。これらの企業のそのユーザの違法な活動に対する責任を決定する際、裁判所は直接及び二次責任の様々な理論を適用して来た。これらのケースの多くが最終的に和解しているものの、あり得る責任の水準が見出しと論評に燃料を提供して来た。
テクノロジー企業と公共の利益の擁護者は、このような場合に適用され得る多額の法定損害賠償はイノベーションと投資に対し萎縮効果を有していると主張している。ある評者は、法定損害賠償は「予見できないユーザによる損害賠償が即座に何百万ドルか、何十億ドルかにも積み上がり得る、多目的技術の販売業者にとって破壊的な意味を持ち得」、この点で著作権侵害の二次責任は「投資家がそれに対して保険を掛け得るか、そのビジネス勘定の中に組み入れることのできる他のほとんどのビジネスリスクと質的に異なる」と主張するベンチャーキャピタリストのグループから最高裁判所へのアミカスブリーフを引用していた。他のある評者は、「責任リスクに関する不確実性がこの分野への投資を抑止している」のは確かであると言っているデジタルコンテンツ仲介者についての投資家の調査があることを指摘している。
評者は、イノベーション企業は最終的に非侵害であるとされたとしても訴訟で破産し得ると指摘している。ある評者によれば、あり得る法定損害賠償は、フェアユースに依拠する新たなビジネスプランを前に進めることを抑止することもあるであろう。同時に、何人かは、「イノベーションの萎縮効果についての証拠は…通常簡単に出て来ない。ほとんどの場合において、公衆は、起こらなかったイノベーションと提供されなかった機能を見ることはなく、それについて知ることも決してないであろう」と指摘している。
(略)
最後に、これに対する解決策の提言としては、第85ページ以降に、以下のように書かれている。
1. Overview
In reviewing the positions and proposals set forth by stakeholders, the Task Force is mindful that statutory damages are intended to "provide reparation for injury" as well as to "discourage wrongful conduct." We agree that there is a need for effective enforcement tools, including meaningful statutory damages, to curb the online piracy that can undermine the value of rights and hobble the development of legitimate markets. At the same time, however, it is important to avoid excessive and inconsistent awards that risk encouraging disrespect for copyright law or chilling investment in innovation. And the abusive enforcement campaigns reported by commenters should not be tolerated.
Accordingly, the Task Force recommends three amendments to the Copyright Act to address some of the concerns presented and to better balance the needs of copyright owners, users, and intermediaries. First, we recommend incorporating into the statute a list of factors for courts and juries to consider when determining the amount of a statutory damages award. Second, we recommend changes to the copyright notice provisions that would expand eligibility for the lower "innocent infringement" statutory damages awards. We also propose that, in cases involving non-willful secondary liability for online services offering a large number of works, courts be given discretion to assess statutory damages other than on a strict per-work basis. Together, these changes should maintain the goals of compensation and deterrence that thestatutory damages regime supports while providing courts with improved tools to appropriately calibrate the awards.
2. Recommendations
a. Specify Factors in the Copyright Act to Consider in Assessing Statutory Damages
The Task Force recommends that Congress enact a new paragraph in Section 504 of the Copyright Act specifying factors that must be considered when determining statutory damage award amounts. The aim is to ensure a greater degree of predictability in copyright infringement cases across the country and address some other concerns raised in this proceeding. In considering what factors should be included, we have drawn upon existing model jury instructions as well as federal case law. The Task Force considered proposing federal model jury instructions, but concluded that a statutory set of factors would be preferable since they will be binding on all courts. We believe that litigants and courts would be well-served by requiring consideration of a uniform set of factors designed to result in an appropriate award based upon the facts of each case.
The nine factors listed below are those that will most often be applicable in a statutory damages determination. We believe that they should be non-exclusive, so that courts are not foreclosed from considering other factors that may be relevant in a particular case.
The Task Force proposes a new clause in subsection Section 504(c) as follows:
FACTORS TO CONSIDER -- In making any award under this subsection, a court shall consider the following nonexclusive factors in determining the appropriate amount of the award:
(1) The plaintiff's revenues lost and the difficulty of proving damages.
(2) The defendant's expenses saved, profits reaped, and other benefits from the infringement.
(3) The need to deter future infringements.
(4) The defendant's financial situation.
(5) The value or nature of the work infringed.
(6) The circumstances, duration, and scope of the infringement, including whether it was commercial in nature.
(7) In cases involving infringement of multiple works, whether the total sum of damages, taking into account the number of works infringed and number of awards made, is commensurate with the overall harm caused by the infringement.
(8) The defendant's state of mind, including whether the defendant was a willful or innocent infringer.
(9) In the case of willful infringement, whether it is appropriate to punish the defendant and if so, the amount of damages that would result in an appropriate punishment.
When calculating the total award, all of these factors should be weighed holistically, in the context of the entire case, to ensure that the overall award is appropriate. Below we explain various factors' relevance to the issues raised in the comments and roundtables.
...
1.概観
利害関係者が示した位置と提案を検討するにあたり、タスクフォースは、法定損害賠償は「侵害に対する補填を提供する」とともに「不正行為を阻止する」ことを目的としていることに留意する。我々は、権利の価値を下げ、適法な市場の発展を阻害するオンライン海賊行為を抑制するために意味のある法定損害賠償を含む、有効な権利行使ツールの必要性があることを認めている。同時に、しかしながら、著作権の軽視を助長したり、イノベーションへの投資を萎縮させたりする恐れがある過大で一貫性のない賠償を避けることは重要である。そして、評者の報告する濫用的な権利行使キャンペーンは許容されるべきでない。
したがって、タスクフォースは、示された幾つかの懸念に対処し、著作権者、利用者及び仲介者の必要性をより良くバランスさせるために3つの著作権法改正を勧告する。第一に、法定損害賠償の額を決定する際に裁判所と陪審員が考慮するべき要素のリストの著作権法への導入を勧告する。第二に、我々は、「罪のない侵害」の場合の法定損害賠償の減額に対する適格性の障害を除去するための著作権ノーティス規定の改正を勧告する。我々はまた、多数の著作物を提供するオンラインサービスの故意でない時の二次責任に関する場合に、厳密に著作物数を基礎とする以外に法定損害賠償を評価する裁量を裁判所に与えることも提案する。合わせ、これらの修正は、賠償を適正に補正する改善されたツールを裁判所に与えつつ補償と抑止の目標を維持するべきである。
2.勧告
a.法定損害賠償の評価において検討するべき要素の著作権法における特定
タスクフォースは、議会が、著作権法の第504条において法定損害賠償額を決定する際に検討されなくてはならない要素を特定する新たな項を立法することを勧告する。その目的は、全国での著作権侵害事件における予見可能性の向上を確保し、本手続きにおいて提起された他の幾つかの懸念に対処することにある。どのような要素が入れられるべきかを検討するにあたり、我々はは既存のモデル陪審説示並びに連邦の判例法を利用した。タスクフォースはモデル陪審説示の提案も検討したが、全ての裁判所を拘束するものとなることから要素一式の法定の方が好ましいと結論づけた。それぞれのケースの事実に基づく適切な賠償をもたらすよう適切に設計された統一的な要素一式の考慮を求めることは訴訟当事者と裁判所に非常に役立つことであろうと我々は考えている。
以下にあげる9つの要素は法定損害賠償の決定において最も良く適用されるだろうものである。個別のケースにおいて関係して来得る他の要素を考慮することを排除されないよう、これらは非排他的なものであるべきと我々は考えている。
タスクフォースは第504条第(c)項に以下のような新条項を入れることを提案する。
考慮要素 − 本項の賠償を課すにあたり、裁判所は賠償の適正な額を決定する際に以下の非排他的要素を検討しなければならない:
(1)原告の逸失収入及び損害を証明する困難性。
(2)被告の低減された費用、かすめ取った利益及び侵害から来る他の便益。
(3)将来の侵害の抑止の必要性。
(4)被告の経済的状況。
(5)侵害された著作物の価値又は性質。
(6)それが商業的な性質を持つかどうかも含め、侵害の状況、継続性及び範囲
(7)複数の著作物の侵害が絡む場合において、侵害された著作物の数及び課される賠償の数を考慮に入れ、損害賠償の総額が侵害によって引き起こされた害全体に釣り合っているか。
(8)原告が故意か罪のない侵害者であるかも含め、被告の心理状態。
(9)故意の侵害の場合に、被告を罰するのが適切であるかどうか、そうであるとして、適正な罰となる損害賠償額。
全賠償額を算定する際、賠償全体が適正なものとなることを確保するよう、これらの要素の全てが、総合的に比較衡量されるべきである。以下で我々は意見と討論で提起された問題と様々な要素との関係を説明する。
(略)
なお、報告書の第71ページの注414に、個人が被告となり、大きく報道された訴訟における損害賠償額として、タンネンバウム事件の67万5千ドル(侵害されたのは30著作物で、1著作物あたり2万2千500)、3つのトーマス事件でそれぞれ22万2千ドル、192万ドル、150万ドル(1著作物あたりそれぞれ9千250ドル、8万ドル、6万2千五百ドル)といった巨額の数字もあげられており、第94ページの注559に、違法ファイル共有に対する法定損害賠償の額として1著作物あたり典型的には750ドルと6千500ドルの間になっているという数字もあげられている。またなお、同じ注414に、多くのケースにおいて訴訟が法定損害賠償額の決定まで行くことは少ないとも書かれ、和解金の範囲は大体3千ドルから5千ドル程度か2千ドルから1万ドル程度とも書かれているが、このような和解金ですらそれなりに大きな額だろう。
このような報告書を読めば、アメリカの法定損害賠償制度が実際の損害としてはあり得ないほど巨額のデタラメな損害賠償請求を可能としており、著作権トロールによる訴訟の濫用を招き、社会的混乱の原因となっていることが分かるだろうし、インターネットサービスプロバイダーとの関係でイノベーションに対する萎縮効果が生じている可能性が指摘されていることも分かるだろう。アメリカにおいても、このような批判から、法定損害賠償制度について日本における填補賠償の考え方(損害賠償は実際の損害額を補填するものであるという考え方)に近づける形で見直すべきという提案が政府の省庁レベルで出されている状況にあるのである。(ただし、アメリカのことなので、日本と違って、政府省庁が報告書を作ったからと言ってそのまま法改正がされるようなことはほぼないが。)
そして、TPP協定と法定損害賠償の関係についてだが、TPP協定の条文上、第18.74条の第6項から第8項により、「あらかじめ定められた賠償」すなわち法定損害賠償を選ぶ場合には、「将来の侵害を防ぐ目的も含め、侵害から発生した損害に対し権利者を十分に補償するであろう額として設定されなければならない」とされているのはその通りととは言え、この条文に解釈の幅があることも間違いない。(TPP協定の条文は第532回の私の部分訳か、TPP政府対策本部の知財章全文仮訳(pdf)参照。)
このTPP協定の規定上の「将来の侵害を防ぐ目的」も含む法定損害賠償が本当にアメリカ型の懲罰的かつ抑止的なレベルの法定損害賠償制度を必ず意味するとしたならば、日本の民法上の填補賠償の考え方に全く合わないのは確かである。(前回取り上げた2月10日の文化庁の法制・基本問題小委員会の環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に伴う制度整備の在り方等について(案)(pdf)でも引用されている萬世工業事件最高裁判決(pdf)がこのような懲罰的又は抑止的損害賠償の考え方を完全に否定している。)
しかし、前回も書いた通り、今のところの文化庁の整理では、このTPP協定の法定損害賠償規定はそこまで強力な法定損害賠償制度の導入を求めているものではなく、上記の法制・基本問題小委員会の文化庁資料(pdf)においても、「(著作権法の)第114条第3項については、権利者が侵害行為により実際に生じた損害額や損害と侵害行為との因果関係の立証をせずに、侵害者に対して使用料相当額という一定の範囲の額の支払を求める制度であり、上記の『法定の損害賠償』の定義に該当するとして、我が国は同項によって『法定の損害賠償』を担保しているとする考え方も必ずしも排除されない」(第31ページ)、「TPP協定の求める趣旨をより適切に反映する観点から、第114条第3項等の現行規定に加えて、填補賠償原則等の枠内で、実際に生じる損害との関係について合理的に説明が可能な額を法定する規定を別途設けることが適当」(第32ページ)、「著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額を同項の使用料相当額として請求することができる旨を法律上明記することが適当」とされている。このような条文の明確化が侵害の抑止に全く結びつかないということもなく、文化庁の今の整理は国際条約の解釈として完全に無理があるということもないだろう。
2月19日の衆院予算委での、TPP協定で求められている法定損害賠償制度は日本の国内法の損害賠償の考え方(填補賠償の考え方)と合わないのではないかという、TPP協定の条文を普通に読むならば当然想定される民主党の福島伸享議員の質問に対する岩城法務大臣の回答は全く要領を得ず、一面正しいながら今の日本の国内法の整理では損害賠償は抑止効果を持たないとすら言ってしまっているのだが、どうして現職の法務大臣が政府の公開検討の内容すら十分に把握できていないのか正直かなり理解に苦しむ。
最終的にアメリカから文句をつけられる可能性を排除できないとは言え、今ここでTPP関連法改正案をアメリカ型の強力な法定損害賠償制度に変更することは法案に極めて大きな問題を一つ追加することに他ならず、良いことは何もない。
例えば、福島議員は質問の中で、通常の填補賠償の考え方に基づくと損害賠償が低くなる場合の例として同人誌が侵害された場合をあげているが、この法定損害賠償の議論と同人誌を守る守らないという議論はちょっと軸が違う話である。普通想定されるところの「同人誌」は一次創作(オリジナル)だけではなく二次創作(パロディ)も含むものだろうし、二次創作は親告罪であることがグレー化に役立っているものの著作権侵害側にも立っているので、本当に厳しい法定損害賠償を入れたらかえって二次創作にとって悪い結果を招くこともあり得るのである。(今更ながら、損害賠償が低くなる例としては、アメリカの報告書であげられているように、全く売れなかった低予算映画や小さな新聞記事などをあげた方が適切だったろう。)
本当にアメリカ型の強力な法定損害賠償制度を導入したら、さらに違法ダウンロード・アップロード・ファイル共有やインターネットサービスにおける間接侵害との関係なども問題になり、日本でもアメリカ商務省の報告書で指摘されているような個人ユーザに対する巨額の損害賠償、著作権トロールによる訴訟の濫用、インターネットサービスプロバイダーの事業における萎縮効果などの問題が発生して来るに違いない。
TPP協定そのものに私は反対だが、話を法定損害賠償に限るなら、今の文化庁の整理は悪くないと思っている。文化庁の法制・基本問題小委は次回2月24日に開かれる予定だが(文化庁のリリース参照)、国会での議論から変な方向にねじれて欲しくはない。法定損害賠償のようなかなりマニアックな問題がなかなか理解され難いのはやむを得ないこととは言え、前提と目的をはっきりさせた上で全体的なことを考えて政策判断はしてもらいたいと私は常に思っている。
なお、単純化のために上では話を著作権法に限ったが、商標法についても同様に法定損害賠償の導入が議論されていることは要注意である(日経の記事参照)。特許庁の2月12日の産業構造審議会・知的財産分科会のTPP協定を担保するための商標法改正について(pdf)によると、商標法における法定損害賠償について「商標の不正利用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できる規定を追加する」とされているところだが、TPP協定と特許法や商標法の改正検討案の関係についてはまた回を分けたいと思っている。
(2016年2月22日夜の追記:2カ所間違っていたリンクを修正し、合わせ少し文章を整えた。)
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