2023年8月 6日 (日)

第482回:生成AIを巡るイギリス著作権法の動向

 今回は前回に続き、生成AIと著作権の問題に関して国内で参照される事があるのではないかと思う、イギリス著作権法の動向について取り上げる。

 まず、現行のイギリス著作権法には、以下の様なコンピュータ生成著作物に関する規定が含まれている。(以下、翻訳はいつも通り拙訳。なお、今回取り上げるのはイギリス著作権法のみだが、イギリスの著作権法の規定を多く取り入れている、インドやニュージーランド、香港の著作権法にも同様にコンピュータ生成著作物に関する規定が含まれている。)

9 Authorship of work.

...

(3) In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.

...

12 Duration of copyright in literary, dramatic, musical or artistic works.

...

(7) If the work is computer-generated the above provisions do not apply and copyright expires at the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the work was made.

...

79 Exceptions to right.

(1) The right conferred by section 77 (right to be identified as author or director) is subject to the following exceptions.

(2) The right does not apply in relation to the following descriptions of work -
(a) a computer program;
(b) the design of a typeface;
(c) any computer-generated work.

...

81 Exceptions to right.

(1) The right conferred by section 80 (right to object to derogatory treatment of work) is subject to the following exceptions.

(2) The right does not apply to a computer program or to any computer-generated work.

...

178 Minor definitions.

In this Part -

...

"computer-generated", in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work;

...

第9条 著作物の著作者

(略)

第3項 コンピュータ生成された、文学、劇、音楽又は芸術の著作物の場合、著作物の作成に必要な仕組みを整えた者が著作者とされる。

(略)

第12条 文学、劇、音楽又は芸術の著作物の著作権の期間

(略)

第7項 著作物がコンピュータ生成されたものであるとき、前の規定は適用されず、著作権は著作物が作成された暦年の終わりから五十年の期間の終わりに終了する。

(略)

第79条 権利の例外

第1項 第77条(著作者又は監督として特定される権利)により付与される権利は以下の例外に服する。

第2項 当該権利は以下の著作物の種類については適用されない-
(a)コンピュータプログラム
(b)タイプフェースのデザイン
(c)コンピュータ生成著作物

(略)

第81条 権利の例外

第1項 第80条(著作物の名誉毀損的な取扱いに反対する権利)により付与される権利は以下の例外に服する。

第2項 当該権利はコンピュータプログラム又はコンピュータ生成著作物には適用されない。

(略)

第178条 細かな定義

本編において-

(略)

著作物に関し、「コンピュータ生成された」とは、著作物の人間の著作者がいない様な状況において著作物がコンピュータにより生成された事を意味する;

(略)

 この様なコンピュータ生成著作物に関する規定は現行の1998年イギリス著作権法の制定当初からある。当時の非常に先駆的取組みとして、著作物の特別な類型を作り上げ、人格権の適用を抑え、後に保護期間延長の対象外とできたといった点で意味はそれなりにあったろうが、今話題になっている生成AIを含むAI技術との関係を考慮して作られた規定ではなく、今の技術によるAI生成物との関係は明確でない。

 イギリスにおいてこの規定について多少なりとも言及しているケースは、以下の様にコンピュータプログラムによって生成されるビデオゲームの画面がコンピュータ生成著作物であり得、ゲームの設計開発者がその著作者であり得る事を述べている、2006年1月20日のノヴァ・プロダクションズ社対マズーマ・ゲームズ社事件イングランド及びウェールズ高等法院判決くらいしかない。

105. In so far as each composite frame is a computer generated work then the arrangements necessary for the creation of the work were undertaken by Mr Jones because he devised the appearance of the various elements of the game and the rules and logic by which each frame is generated and he wrote the relevant computer program. In these circumstances I am satisfied that Mr Jones is the person by whom the arrangements necessary for the creation of the works were undertaken and therefore is deemed to be the author by virtue of s.9(3).

106. Before leaving this topic there is one further complexity I must consider and that is the effect of player input. The appearance of any particular screen depends to some extent on the way the game is being played. For example, when the rotary knob is turned the cue rotates around the cue ball. Similarly, the power of the shot is affected by the precise moment the player chooses to press the play button. The player is not, however, an author of any of the artistic works created in the successive frame images. His input is not artistic in nature and he has contributed no skill or labour of an artistic kind. Nor has he undertaken any of the arrangements necessary for the creation of the frame images. All he has done is to play the game.

105.合成フレームがコンピュータ生成著作物である限りにおいて、ジョーンズ氏がゲームの様々な要素の外観、それぞれのフレームが生成される規則とロジックを考え出し、関係するコンピュータプログラムを書いたのであるから、著作物の作成に必要な仕組みは彼によって整えられたものである。この状況において、ジョーンズ氏が著作物の作成に必要な仕組みを整えた者であり、したがって著作権法第9条第3項によって著作者とみなされる事に私は満足する。

106.このトピックを離れる前にもう1つ私が考えなくてはならない複雑な点があり、それはプレイヤーの入力の結果である。個別の表示の外観はゲームがプレイされているやり方にある程度依存している。例えば、回転ノブが回されるとキューがキューボールの周りで回転する。同様に、ショットのパワーはプレイヤーがプレイボタンを押すのに選んだ精確なタイミングによって影響される。しかしながら、プレイヤーは成功フレーム画像において作成されるいかなる芸術的著作物の著作者でもない。その入力はそもそも芸術的なものでなく、芸術的な類の技巧や労力による寄与をしていない。フレーム画像の作成のために必要な仕組みを整える事も何らしていない。プレイヤーがした事はゲームをプレイする事だけである。

 なお、他にもAIは発明者たり得ないと判示する、2020年9月21日のターラー対イギリス知的財産庁(特許庁)長官事件イギリス特許裁判所判決で原告側が主張の補強のために著作権法のコンピューター生成著作物に関する規定の事を持ち出しているが、イギリス特許法にその様な規定はないと裁判官に一蹴されている。(その後の2021年9月21日の控訴裁判決でも同じく控訴は却下されている。ここではあまり特許の話はしていないが、これは、DABUSというAIを発明者として特許を取ろうと、世界で起こされた裁判の中の1つであり、一連の裁判でAIを発明者として特許登録する事に成功した主要国は今の所ないはずである。)

 上の判例における状況の様に、コンピュータ生成著作物に関する規定は、コンピュータが自動的に生成するものだが、元の開発者・プログラマーの創作性が発揮されている様な場合を考えて作られた規定と思われ、上で書いた通り、今の技術によるAI生成物との関係が明確であるとは言い難いものである。しかし、イギリスでは、この様な規定があるが故に、AI生成物について、人の著作者が存在しないと評価される場合に、元のAIサービスの開発者・提供者が著作権を有する可能性が出て来る。この様に余計な権利が生じる可能性がある結果として、AI生成物の生成と利用において、AIサービスの開発者・提供者側と利用者側の両方に比較的高い著作権侵害のリスクが生じ得ると私は考えている。

 そして、前回書いた様に、欧州連合(EU)の新著作権指令のテキスト及びデータマイニングの権利制限又は例外は一般的なAI学習をカバーできる位には広いと言って良いと私は思っているが、イギリスでは、EU離脱の結果、この新著作権指令に対応する必要がなくなり、イギリス著作権法の第29A条に非商用研究ためのテキスト及びデータ分析のための権利制限があるものの、それ以上の一般的な情報分析目的の権利制限がないままに留まっている事が、イギリスにおけるAIと著作権の問題をさらに厄介なものとしている。

 その事はイギリス政府も当然認識していて、2020年9月から11月にかけて最初のAIと知的財産に関する意見募集を行い、2021年7月のイノベーション戦略や2021年9月の国家AI戦略などでもAIと著作権の問題について言及し、2021年10月から2022年1月までより具体的にコンピュータ生成著作物の取扱い、データ及びテキストマイニングの権利制限、AIにより考案された発明の取扱いの3点に的を絞った2回目のAIと知財に関する意見募集を行い、2022年6月にはイギリス政府のリリースにもある通り意見募集への回答としてAI学習のためのデータマイニングの権利制限を導入する考えを示していた。

 ここで、2023年6月の意見募集への回答から概要部分を抜き出しておくと以下の様になる。

Executive summary

...

6. For computer-generated works, we plan no changes to the law. There is no evidence at present that protection for CGWs is harmful, and the use of AI is still in its early stages. As such, a proper evaluation of the options is not possible, and any changes could have unintended consequences. We will keep the law under review and could amend, replace or remove protection in future if the evidence supports it.

7. For text and data mining, we plan to introduce a new copyright and database exception which allows TDM for any purpose. Rights holders will still have safeguards to protect their content, including a requirement for lawful access.

...

Copyright in computer-generated works

Summary

19. Computer-generated works (CGWs) are copyright works without a human author. They are currently protected in UK copyright law. As part of our consultation, we asked whether they should continue to be protected and, if so, how. We also asked about related issues: the impacts of similar provisions in designs law, and risks of false attribution.

20. 61 written responses expressed a view on one or more of these issues. The majority favoured no change to the law (Option 0). Fewer respondents supported either of the other two options. Many, on all sides, said that there is little evidence of protection for CGWs having significant impacts at present.

21. We have decided to adopt Option 0: make no changes to the law. There is no evidence at present that protection for CGWs is harmful, and the use of AI is still in its early stages. As such, a proper evaluation of the options is not possible, and any changes could have unintended consequences. But we will keep the law under review and could amend, replace or remove protection in future if the evidence supports it.

...

Text and Data Mining

Summary

31. Text and data mining (TDM) means using computational techniques to analyse large amounts of information to identify patterns, trends and other useful information. TDM is used for training AI systems, amongst other uses. It also has uses in research, journalism, marketing, business analytics and by cultural heritage organisations. The consultation outlined options in relation to text and data mining, which developers of AI and other copyright users had identified in the call for views.

32. Although factual data, trends and concepts are not protected by copyright, they are often embedded in copyright works. Data mining systems copy works to extract and analyse the data they contain. Unless permitted under licence or an exception, making such copies will constitute copyright infringement.

33. Some rights holders license their works to allow TDM, but others do not. This has financial costs for people using data mining software. To reduce these costs for researchers, an exception to copyright for TDM was introduced in 2014. This is set out in section 29A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988. It is limited to non-commercial research, following EU rules which were in place at its creation.

34. Several other countries have introduced copyright exceptions for TDM. These encourage AI development and other services to locate there. Territories with exceptions include the EU, Japan and Singapore. TDM may also be fair use under US law, depending on the facts.

34. Several other countries have introduced copyright exceptions for TDM. These encourage AI development and other services to locate there. Territories with exceptions include the EU, Japan and Singapore. TDM may also be fair use under US law, depending on the facts.

36. 65 respondents expressed a preference, with a spread of views across the responses. Almost no quantitative evidence was provided on the licensing environment or other questions.

37. Rights holders favoured no change or licensing solutions to help make more material available for TDM. Users of copyright and database material favoured a wider exception. They highlighted the costs of licensing and difficulties in obtaining licences, especially when many rights holders are involved.

38. The Government has decided to introduce a new copyright and database exception which allows TDM for any purpose, along the lines of Option 4. This option is the most supportive of AI and wider innovation.

全体要約

(略)

6.コンピュータ生成著作物について、私たちに法律を変える考えはない。コンピュータ生成著作物の保護が有害であるという証拠は今の所なく、AIの利用はなおその初期の段階にある。そのようなものとして、オプションの適切な評価は不可能であり、変更は意図しない結果をもたらし得るであろう。私たちは法律の検討を続け、もしエビデンスの支持があるなら、将来的に保護の修正、置換、削除をするであろう。

7.テキスト及びデータマイニングについて、あらゆる目的のためにテキスト及びデータマイニングを可能とする新しい著作権及びデータベースの例外を導入する考えである。適法アクセスの要件を導入する事により、権利者はなおそのコンテンツを保護する保障を得られる。

(略)

コンピュータ生成著作物における著作権

要約

19.コンピュータ生成著作物(CGWs)は人間の著作者のいない著作物である。それは今現在イギリス著作権法において保護されている。意見募集の一部として、私たちは、それは保護され続けるべきか、そして、もしそうならどの様にされるべきかを訊ねた。私たちは関連事項である、意匠法における同様の規定の影響、そして、間違った帰属のリスクついても訊ねた。

20.61の回答がこれらの事項の1つかそれ以上に関して意見を表明していた。多数は法律を変更しない事に賛同していた(オプション0)。より少ない回答者が他の2つのオプションを支持していた。あらゆる方面の、多くの者は、CGWsの保護が現在多大の影響を与えている事を示すエビデンスはほとんどないと言っていた。

21.私たちは法律の変更をしないというオプション0を採用する事に決めた。コンピュータ生成著作物の保護が有害であるという証拠は今の所なく、AIの利用はなおその初期の段階にある。そのようなものとして、オプションの適切な評価は不可能であり、変更は意図しない結果をもたらし得るであろう。しかし、私たちは法律の検討を続け、もしエビデンスによって支えられるなら、将来的に保護の修正、置換、削除をするであろう。

テキスト及びデータマイニング

要約

31.テキスト及びデータマイニング(TDM)は、コンピュータ技術を利用し、パターン、傾向及び他の有用な情報を特定するために大量の情報を分析する事を意味する。TDMは中でもAIシステムの学習のために用いられている。研究、報道、マーケティング、ビジネス分析における利用もあり、文化遺産機関による利用もある。意見募集は、意見の呼び掛けの中でAIの開発者とその他の著作権利用者が特定したテキスト及びデータマイニングに関するオプションの要点を示した。

32.事実のデータ、傾向及びコンセプトは著作権により保護されないものであるが、これらが著作物の中に含まれている事は良くある。データマイニングシステムは著作物を複製し、その中に含まれているデータを抽出して分析する。ライセンスか例外によって許されていない限り、その様な複製の作成は著作権侵害となるであろう。

33.ある権利者はTDMを許すためにその著作物をライセンスしているが、他の者はそうしていない。この事は人々がデータマイニングソフトウェアを使用する金銭的コストとなる。研究者に対してこのコストを削減するため、TDMのための著作権に対する例外が2014年に導入された。これは1988年の著作権、意匠及び特許法の第29A条に規定されている。その作成時に整備されたEU規則に従い、それは非商用研究に制限されている。

34.幾つかの国はTDMのための著作権の例外を導入した。これらはAI開発及び他のサービスをそこに置く事を促進している。例外のある領域はEU、日本及びシンガポールを含む。TDMは、その事実に依存するが、アメリカ法のフェアユースでもあり得るだろう。

35.意見募集では、人々が著作権マテリアルをデータマイニングする事をどの様に容易化するべきかという事に関して意見を求めた。これは、政府のAI、データ及びイノベーションに関する優先度に合わせ、AI及びより広いイノベーションを支持する目的でなされたものである。

36.65の回答者が、回答において幅広い意見を示しつつ、選好を表明した。ライセンス環境や他の質問について定量的なエビデンスはほとんど提供されなかった。

37.権利者たちは変更なしかTDMのためにより多くのマテリアルを利用可能とする事を支援するためのライセンスによる解決に賛同していた。著作権及びデータベースマテリアルの利用者たちはより広い例外に賛同していた。彼らは、特に多くの権利者が関係する時、ライセンスを得る事のコストや困難性について強調していた。

38.政府は、オプション4(訳注:権利者のオプトアウトなし、適法アクセスの要件あり)の線に沿って、あらゆる目的のためにテキスト及びデータマイニングを可能とする新しい著作権及びデータベースの例外を導入する事に決めた。このオプションはAIとより広いイノベーションに対して最高の支援となるものである。

 この様により広いテキスト及びデータマイニングに関する権利制限を導入するという提言は、他の国の動向に照らしても非常に正しい政策決定だと私は思うが、権利者団体のロビー活動に負けたのだろう、2023年1月に担当大臣であるジョージ・フリーマン科学研究イノベーション大臣がイギリス下院のAIと知財に関する会議でこの提言を推進しないと明言し、政府として事実上の撤回を表明するに至って、イギリスの状況はさらに混迷を深めている。

 この方針転換を受けてのものだろう、つい最近の2023年6月にイギリス知的財産庁が新しくワーキンググループを作り著作権とAIに関する行動規範の検討を始めたという公表もしているが、この様な行動規範に関する検討はステークホルダー間の多少の交通整理になるかも知れないが、権利制限の代わりたり得るものではないだろう。

 最後に、上で書いた事をまとめておくと、

  • イギリス著作権法のコンピュータ生成著作物に関する規定とAI生成物との関係は明確ではないが、人の著作者が存在しないと評価される場合に、元のAIサービスの開発者・提供者が著作権を有する可能性があり、AI生成物の生成と利用の両方において、比較的高い著作権侵害のリスクがあり得る。
  • さらに、イギリス著作権法には、AI学習のために利用できるEUと同レベルの一般目的のテキスト及びデータマイニングに関する権利制限がなく、AIの学習のための著作物の利用そのものが原則違法と考えられ得る。そのため、政府は一般目的のテキスト及びデータマイニングの権利制限を導入すると一旦決定した。しかし、著作権団体のロビーによって頓挫し、行動規範に関する検討に移ったが、これは権利制限の代わりになるものではない。

となるだろうが、要するに、AI技術と著作権法を巡る今のイギリスの状況は全く褒められたものではなく、参考とするなら反面教師としてでしかない。

 今となっては、何かしらコンピュータによって生成される著作物については他の国同様コンピュータプログラムの著作権の問題として整理しておけば良かっただけではないかと思えるし、著作権侵害とならないものを生成するためのAIの学習における著作物の利用まで違法として新技術の発展を不必要に阻害する事は著作権法のそもそもの目的にも合わないものである。

 今後どこかでイギリス政府が著作権法の基本に立ち返り、有害無益な混乱を避けるため、コンピュータ生成著作物に関する規定を削除するとともに、より広い権利制限規定を導入する事を期待したい所だが、イギリスの今の混迷する状況を見るにつけそう簡単に収拾がつくとは私には思えない。

(2023年10月29日の追記:1箇所繰り返しの誤記があったので修正した(「一般目的の一般目的の」→「一般目的の」)。)

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2018年11月11日 (日)

第400回:イギリス知的財産庁の違法ネットTV機器・チューナーの問題に関する意見募集結果報告(著作権ブロッキングの検討に関する事項を含む)

 先月は、知財本部で著作権ブロッキングの検討を行っていたインターネット上の海賊版対策に関する検討会議は、10月15日に第9回が開かれたが、やはり取りまとめはできず、その後、10月30日に上位の検証・評価・企画委員会の第1回が開かれて検討が止まった状況についての報告がされた状況で、それは良いとしても、その間に、静止画ダウンロードの違法化・犯罪化やリーチサイト規制(リンク規制)の検討が取沙汰され(これらの法改正を検討しているあるいは検討しようとしているのは文化庁の著作権分科会・法制・基本問題小委員会である。)、TPP11の6カ国の批准・国内手続き完了によって改正法の施行が今年の12月30日に決まり、自動的に著作権の保護期間が延長されることとなるなど(文化庁が対応する法改正の内容についての解説をHPで公開しているが、この著作権法改正の最大の問題点は、第396回で書いた通り、TPP11において保護期間延長は凍結されていたにもかかわらず国内関連法改正で入れられたという前代未聞の非道さにある。第386回で書いた通り、日欧EPAにも著作権の保護期間延長は入っており、残念な事ながら、いずれにせよいつかこうなる事は想定されたが、日欧EPAでもこのような国民をバカにした譲歩は本来するべきではなかったものである。)、およそロクなことがない月だった。

 日本における知財政策の検討と決定に関する問題は山積みだが、取りまとめが止まったとは言え、政府が著作権ブロッキングの法制化の検討を本当に諦めたとはまだ思えず、ちょうど先月10月22日に、イギリス知的財産庁が、違法ネットTV機器・チューナーの問題に関する意見募集の結果報告を出している(イギリス知的財産庁のリリース参照)。この報告は、違法ネットTV機器・チューナーの話を主としているので、日本における検討とはまた少し視点が違うが、著作権ブロッキングに関する事項を含むでおり、前回書いた事の良い補足となると思うので、今回はこの話を取り上げ、次回以降他の話について書いて行く事としたい。

 その報告、違法IPTVストリーミング機器に関する意見募集に対するイギリス政府の回答(pdf)は、その概要に、30くらいの組織(案の定権利者側の意見が多い)から出された意見を踏まえたものとして、意見の概要について以下のように書かれている。

Over half of the responses were supportive of making a change to the current legislative framework. It is argued that changes are required to provide the necessary tools to take action against those who sell and distribute illicit streaming devices or produce apps that facilitate access to infringing material.

Other responses however disagree and argue that the current framework is already flexible enough to deal with the threat posed by illicit devices and apps as evidenced by the successful use of a wide range of offences to prosecute offenders.

返答の半分以上は現行法制に改正を加える事を主張するものだった。これは、その改正は違法ストリーミング機器を販売及び頒布する又は侵害マテリアルへのアクセスを容易化するアプリを製造する者に対する行動を取るのに必要なツールを提供するために必要とされると主張する。

しかしながら他の返答はこれに同意せず、現行の制度は、違法な機器及びアプリによる脅威を扱うのに十分柔軟であり、この事は様々な攻撃手段を使って侵害者を追及する事に成功している事によって証明されていると主張している。

 この部分を見ただけでも、イギリスの意見募集でも現行法で十分対応可能という意見がそれなりに出ていた事が見て取れるが、その後、次のステップとして何をするかという事についてまず以下の様に書かれている。

Given the polarised opinions received in response to this Call for Views, the Government sought independent legal advice regarding a range of potential amendments to legislation in this area. Counsel advised that in their view the existing legislative framework is sufficient to capture the supply and use of ISDs. In particular, section 11 of the Fraud Act 2006 and section 44 of the Serious Crime Act 2007 in combination cover the criminality that arises in relation to ISDs, and these Acts also provide sufficient sentencing powers for those offences.

Counsel further commented that the number of successful prosecutions to date supports the view that the existing legal framework is sufficient at this time.

Following this advice, and in light of the successful prosecutions subsequently secured through the Courts, the Government is not proposing to make legislative changes at this time.

The Government does however continue to believe that the infringement of IP rights through illicit TV streaming is a significant and pressing threat in the UK. In light of this we have continued to push forward with a range of work to tackle this criminality.

意見募集への返答として受け取った対立する意見から、政府はこの分野における可能な法改正の幅について独立した法的助言を求めた。法律顧問は、その見解として現行法制は違法ストリーミング機器の提供及び使用を捕捉するのに十分であると助言した。特に、2006年の違法行為対策法第11条及び2007年の深刻犯罪対策法の第44条の組み合わせにより違法ストリーミング機器との関係で生じる犯罪をカバーしており、これらの法律はまたその侵害に対して十分な訴追力を提供しているとした。

法律顧問はさらに、現在の多数の訴追の成功は現行法制は現時点で十分であるという見解を支持するものであるとコメントした。

この助言に従い、裁判所によって続けて確かめられている訴追の成功に照らし、政府は現時点で法改正をする事を提案しない。

しかしながら政府は違法なTVストリーミングによる知財権の侵害がイギリスにおける重大な脅威となっていると信じる。この事に照らして我々はこの犯罪に取り組む幅広い仕事を推し進め続けて来た。

 この部分で既に、イギリス政府が現行法制は現時点で十分に機能しており法改正を提案する事はないと言い切っている事に注意しておくべきだろうが、その上で、公的な教育キャンペーンやオンラインマーケットでの違法機器の販売を減らすための自主的な取り組みの促進、違法機器の販売者の追及に関する様々な活動への支援、海外政府や国際機関との連携、法執行機関との協力などを既に行っていると述べ、それに付け加える形で以下の様に書いている。

In addition to this ongoing work, we plan to:
・ As outlined in the Creative Industries Sector Deal, we will consider the evidence for and potential impact of administrative site blocking (as opposed to requiring a High Court injunction in every case), as well as identifying the mechanisms through which administrative site blocking could be introduced.
・ Work to identify disruptions that may be applied at other points in the supply chain, for example App developers, and further develop our understanding of the effect of new generation smart TVs on how this infringement occurs.
・ Undertake research into consumer attitudes/motivations towards use of ISDs in order to develop more effective strategies for reducing levels of use.
・ Deliver up to date training to Trading Standards officers via the established IP in Practice courses.
・ The Police Intellectual Property Crime Unit (PIPCU) will continue to prioritise resources in this area, taking appropriate action against those traders who seek to encourage copyright infringement through the sale of IPTV boxes.

これらの進行中の仕事に加えて我々は以下の事を計画する:
・クリエイティブ産業部門ディールにおいて概要を示した通り、我々は行政サイトブロッキング(高裁による差し止めをあらゆるケースで要求する事に対置される)の潜在的インパクトに関する証拠並びに行政サイトブロッキングの導入が可能と思われる仕組みを見つける事について今後検討する。
・例えばアプリ開発者の様にサプライチェーンの他の点に適用できるであろう破壊を見つける事に取り組み、この侵害の生じ方において新たしい世代のスマートTVの影響についてさらに我々の理解を深める。
・その使用の程度を減らす、より有効な戦略を立案するため、違法ストリーミング機器に対する消費者の態度/動機に関する調査を行う。
・確立されている知財実務コースを通じてトレーディングスタンダード担当官に最新の訓練を提供する。
・警察知財犯罪ユニットはこの分野に優先的にリソースを振り向ける事を続け、IPTVボックスの販売により著作権侵害を助長しようとする取引者に対して適切な行動を取る。

 ここで確かに行政サイトブロッキングの検討に関する記載が出て来るのだが、上の翻訳部分に出て来ている通り、この記載は2018年3月に同じくイギリス政府から出されたクリエイティブ産業部門ディール(イギリス政府のリリースも参照)の記載をそのままなぞっているものに過ぎない。

 おそらくイギリスでも、権利者団体が政府に対するロビー活動を強め、この様な政府文書に行政ブロッキングの検討をごり押し書き込ませたのだろうが、その前で現行法制は現時点で十分に機能しており法改正を提案する事はないと言い切っている事と矛盾している上、半年経って同じ記載である事を見ても、イギリスで行政サイトブロッキングについてまともに検討が進んでいるとは思えない。

 大体、イギリスは、前回書いた通り、裁判所・司法による差し止め命令としてのブロッキングを巡る混乱の中にあるので、幾ら権利者団体がごり押しで政府文書にその記載を数行入れたところで、本当に検討が進められるとなれば、行政主導の著作権サイトブロッキングはイギリスでも検閲として反対されるだろうし(無論わざとだろうが、権利者団体の主張は、イギリスでも児童ポルノのためのブロッキングは民間の自主的な取り組みとされている事を完全に無視している)、前回紹介した様な既存の法制や判例との整理がつけられるとも思えない。

 また、著作権サイトブロッキング範囲の拡大の検討は、電子フロンティア財団(EFF)の記事やboingboing.netの記事で紹介されている通り、オーストラリアにもあるが、両記事で批判されている通り、オーストラリアでも、2015年の著作権法改正による司法ブロッキング法制の導入は実質的に失敗しており、権利者団体は要求を募らせ、この様なさらなるネット検閲推進策が取られていると見ていいだろう。

 この様なイギリスの例も、オーストラリアの例も、著作権ブロッキングの推進が確実に失敗を約束された政策であって、どの様な形を取ろうが、権利者団体がさらに要求を募らせるだけで、どこまでもネット検閲を突き進める事になりかねない極めて危険な政策である事を示している。これらの様な国の後を追う事なく日本における著作権ブロッキングの検討が止まった事は良い事と私は断言する。検討が再開されれば、またぞろ一部の利害関係者や利害をともにする役人がインターネットの敵と言って差し支えない一部の国の動向を偏った形で取り上げて意味不明の理屈で著作権ブロッキング導入を強硬に主張しかねないと危惧しているが、日本において著作権ブロッキングありきの歪んだ検討が二度と再開されない事を切に願う。

(2018年11月12日夜の追記:幾つか誤記を直すとともに訳文を少し整えた。また上で書き忘れたが、いつも通り翻訳は全て拙訳である。)

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2018年10月 8日 (月)

第399回:イギリスにおける著作権ブロッキングを巡る状況

 知財本部のインターネット上の海賊版対策に関する検討会議は9月19日に第8回が開かれ、取りまとめが一旦中断された後、次の開催案内はまだなく、今後の検討スケジュールは不明だが、この間に各国における著作権ブロッキングを巡る状況についてさらに補足を書いて行きたいと思う。

 上の検討会議の第4回で明治大学の今村准教授が資料1として提出した英国におけるサイトブロッキング法制とその運用状況について(pdf)で書かれている事と多く重なるが、まず、今回はイギリスについてである。

 前回も少し書いた通り、以下のイギリス著作権法第97A条を根拠に今までブロッキングを認めた判例があるというのはその通りである。

97A Injunctions against service providers

(1)The High Court (in Scotland, the Court of Session) shall have power to grant an injunction against a service provider, where that service provider has actual knowledge of another person using their service to infringe copyright.

(2)In determining whether a service provider has actual knowledge for the purpose of this section, a court shall take into account all matters which appear to it in the particular circumstances to be relevant and, amongst other things, shall have regard to-
(a)whether a service provider has received a notice through a means of contact made available in accordance with regulation 6(1)(c) of the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (SI 2002/2013); and

(b)the extent to which any notice includes-
(i)the full name and address of the sender of the notice;
(ii)details of the infringement in question.

(3) In this section "service provider" has the meaning given to it by regulation 2 of the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002.

第97A条 サービスプロバイダーに対する差し止め

第1項 高等裁判所(スコットランドにおいては、控訴院)は、サービスプロバイダーが他の者がそのサービスを著作権を侵害する事に使っている事を実際に知った場合、サービスプロバイダーに対する差し止めを認める権限を有する。

第2項 本条の目的のためにサービスプロバイダーが実際に知ったかどうかを決めるにあたり、裁判所は関係する個別の状況においてそこに現れるあらゆる事を考慮に入れなければならず、特に次の事に注意しなければならない-
(a)サービスプロバイダーが、電子商取引(EC指令)規則2002(SI 2002/2013)の規則6(1)(c)に沿って提供する連絡手段を通じて通知を受け取っているかどうか;そして

(b)通知が以下の事をどれだけ含んでいるか-
(ⅰ)通知の送信者の氏名及び住所
(ⅱ)問題となる侵害の詳細

(c)本条において「サービスプロバイダー」は、電子商取引(EC指令)規則2002(SI 2002/2013)の規則2によって与えられる意味である。

 この著作権法第97A条に基づいて最初にブロッキングを認容したのは、イギリス高裁の2011年7月28日の20世紀フォックス対ブリティッシュテレコム(「Newzbin2」)事件の判決だが、このNewzbin2事件は、その前の2010年3月29日の20世紀フォックス対Newzbin(「Newzbin1」)事件の判決でNewzbinの運営者に対して差し止めが認められ(この最初の事件自体特にテイクダウンのための通知もなくいきなり裁判で差し止めを認めており全く問題がないとは思えないが)、このサイトの提供が止まった後に、未知の者によって同様のサイトの提供が始まった事から起こされたものである。(ここで、イギリスの「High Court」の訳に「高裁」を当てたがこれらは第一審判決である。以下全て同じ。)

 上のイギリス著作権法第97A条は、欧州著作権指令に対応する2003年法改正で導入されたもので、法改正当時インターネットアクセスプロバイダーに対するサイトブロッキング命令まで想定していたとは到底思えないものだが、このNewzbin2事件の判決では、通常のサービスプロバイダーに対する既存の判例をインターネットアクセスプロバイダーに対しても乱暴に適用し、他の者が提供するサイトについて著作権侵害に関する通知を受けているからブリティシュテレコムは著作権侵害について知っていたとして、差し止めとしてのブロッキングをあっさり認めているのである。

 この判決の事件概要を読むと、この事件では、セイシェルに新会社を登録し、スウェーデンにサーバーを移したというサイト運営者側のブログか何かの記載があっただけで、権利者側(20世紀フォックス)は矛先をすぐにイギリス国内のインターネットアクセスプロバイダーに変えて著作権侵害通知を行いイギリスで裁判を起こしているようだが、はっきり言ってこの様な権利者側の訴訟行動こそ本来非難されて然るべきものだったろう。

 また、この事件の中で、オーバーブロッキングやブロッキングの有効性(回避可能性)、ブロッキング費用の問題なども既に持ち出されているのだが、この判決は、これらの争点についてほとんど論理とも言えない論理でブロッキングを認めるという極めて残念な内容のものである。ブロッキング費用に至っては、インターネット監視機構(IWF)による自主規制としての児童ポルノブロッキングがあるから著作権ブロッキングも簡単だろうと言いたいのだろうか、「ブリティシュテレコムにおける実施の費用は低廉で均衡の取れたものだろう」と非常に簡単な記載で済ませているほどである。同じ事件での2010年11月26日にブロッキング命令の執行方法に関する判決も出されており、ここでも費用が問題になっているが、5千ポンド+αという費用は先の判決の記載を支持するものでブリティシュテレコムが支払うべきとしているが、これも裁判官がブロッキングに関する技術的な事柄をどこまで理解していたか怪しい判決である。(このように乱暴な議論をされる可能性が極めて高いために私は自主規制としての児童ポルノブロッキングにも反対しているのだが。)

 このNewzbin2事件判決において極めて乱暴な議論によってイギリスでは著作権サイトブロッキングが認められてしまったがために、イギリスではその後インターネットアクセスプロバイダーに対するブロッキング訴訟が続く事になる。

 2012年から2017年の著作権ブロッキング裁判事件には、ドラマティコ他対ブリティシュテレコム他(「The Pirate Bay」)事件(2012年2月20日の判決、同年5月2日の判決)、EMI他対ブリティシュスカイ他(「KAT」)事件(2013年2月28日の判決)、フットボール連盟対ブリティシュスカイ他(「FirstRow」)事件(2013年7月16日の判決)、パラマウント他対ブリティシュスカイ他(「SolarMovie」)事件(2013年11月13日の判決)、同(「Viooz」)事件(2014年2月18日の判決)、1967他対ブリティシュスカイ他(「bittorrent.am」)事件(2014年10月23日の判決)、20世紀フォックス他対スカイUK他(「Afdah」)事件(2015年4月28日の判決)、フットボール連盟対ブリティシュテレコム他事件(2017年3月13日の判決)などがあるが、これらの事件はほぼ全て最初のNewzbin2事件と同じアーノルド判事が判決を書いているので自分の判例をそのまま適用してブロッキングを認めているに過ぎない。(2014年5月16日にはNewzbinの関係者と見られる人物に対する判決も出されているが、ブロッキングとは直接関係ないのでここではおく。)

(なお、アイルランドの裁判所は、最初比較的妥当な判断をしてブロッキングを認めていなかったのが、上の判決の影響からブロッキング認容に転じ、似たような状況になっている(アイルランド高裁のEMI他対EIRCOM(「Pirate Bay」)事件(2009年7月24日の判決、2010年4月16日の判決)、EMI他対UPC(「Pirate Bay」)事件(2010年10月11日の判決))、EMI対UPC(「Pirate Bay」)事件(2013年5月3日の判決)、EMI他対UPC他(「Pirate Bay」)事件(2013年6月12日の判決)。)

 その間に、これなら商標でも行けるだろうと思ったのだろうカルティエがインターネットアクセスプロバイダーを訴える事件が出て来る。このカルティエ他対ブリティシュスカイ他(「cartierloveonline」)事件の第一審の判決では、同じアーノルド判事が商標ブロッキングも可能であることをくどくどと書き、商標ブロッキングを初めて認めている。しかし、商標法には上の著作権法の第97A条に相当する条文がないので、根拠となる成文の法律は以下の1981年の上級裁判所法第37条第1項で、ブロッキングを正当化するために相当無理な理屈を捏ね回しているのは間違いなく、その最大の根拠は自ら認めた著作権ブロッキング判例と言っていいだろう。

37 Powers of High Court with respect to injunctions and receivers

(1) The High Court may by order (whether interlocutory or final) grant an injunction or appoint a receiver in all cases in which it appears to the court to be just and convenient to do so.

第37条 差し止めと管財人に関する高等裁判所の権限

第1項 高等裁判所は、裁判所にとって正しいと思え、そうする事が適切と思える場合、あらゆるケースにおいて(中間的にであれ最終的にであれ)差し止め又は管財人の指定を認める事ができる。

 別の事件としてカルティエ他対ブリティシュテレコム他(「perfectwatches」)事件(2016年2月23日の判決)もあるが、この商標ブロッキング事件でさすがにこれ以上滅多やたらにブロッキング訴訟を起こされては堪らないとプロバイダー側も覚悟を決めたのだろう、最初のカルティエ事件判決は控訴され、2016年7月6日に控訴棄却の判決が出された後、さらに上告されてこの2018年6月13日に最高裁の判決が出されるに至っている。

 この最高裁の判決も、ブロッキング費用に関する部分の上告理由のみを取り上げており、今までの裁判所による著作権ブロッキング命令をほぼ無批判に追認しているという点では非常に残念なのだが、以下の通り、キャッシングやホスティングの場合と明確に区別し、単なる導管として法的に無実のインターネットアクセスプロバイダーがブロッキング費用を負担する事はないと判示し、実質的にブロッキング訴訟の濫発に一定の歯止めをかけようとしている点は注目に値する。

33. In English law, the starting point is the intermediary's legal innocence. An ISP would not incur liability for trade mark infringement under English law, even in the absence of the safe harbour provisions of the E-Commerce Directive. National law could not attach liability to the intermediary's involvement consistently with those provisions. An ISP serving as a "mere conduit" has no means of knowing what use is being made of his network by third parties to distribute illegal content. Even when it is informed of this, it does not have the limited duty to take proactive steps to stop access to illegal content which is implicit in the conditions governing the immunities for caching and hosting. Its only duty is to comply with an order of the Court. There is no legal basis for requiring a party to shoulder the burden of remedying an injustice if he has no legal responsibility for the infringement and is not a volunteer but is acting under the compulsion of an order of the court.

33 イギリス法においては、出発点は仲介者は法的に無実だという事である。ISPは、電子商取引指令のセーフハーバー規定の欠如にかかわらず、イギリス法の下で著作権侵害の責任を負う事はない。国内法は、その規定と合致するように仲介者の関与に責任を付与することはできない。「単なる導管」として機能するISPは第三者がそのネットワークをどう使用して違法なコンテンツを頒布しているかを知る手段を持たない。その事を知らされた場合であっても、キャッシングやホスティングについての免責を規律する条件に暗黙に含まれる、違法なコンテンツへのアクセスを止めるという積極的な措置を取る限定的な義務を負う事はない。その唯一の義務は裁判所の命令に従う事である。ある者が権利侵害について法的責任を負わず、自主的にではなく裁判所の命令によって強制されて行動する場合に、不正を救済するための負担を負う事をその者に求める法的根拠はない。

 新しい著作権ブロッキング事件で明確な判決が出ていないので何とも言えないところもあるが、この最高裁の判示は、商標侵害に限られるものではなく、今後著作権事件においてもイギリス司法の判断に影響を与え、イギリスで濫発されていた著作権ブロッキング訴訟が一定程度抑止されるのではないかと私は見ている。(なお、この最高裁判決直後の、2018年7月18日のフットボール連盟対ブリティシュテレコム他事件の判決や2018年9月20日のマッチルームボクシング他対ブリティシュテレコム他事件の判決は、他でもないアーノルド判事がまた判決を書いているが、費用に関しては命令に入れずにこの部分の判断をわざと避けている。)

 さらに、2012年から今までそれなりの数のサイトが裁判所の命令によってブロッキングされた事からイギリスにおける著作権侵害は減ったのかと言えば、全くそんな事はなく、そのレベルにほとんど変化はないというお寒い状況である事は、イギリス知的財産庁の2018年版の海賊版調査からも明らかである。さらに、イギリスの著作権ブロッキングが不透明でまともに運用されているとは言い難い事は、TorrentFreakの記事にもなっている通りで、イギリスの状況は悲惨という他ない。

 イギリスの現状をまとめると、一部の裁判官が著作権ブロッキングを判例として安易に認めた事からブロッキング訴訟の濫発を招き、これに対して最近最高裁の判決による揺り戻しがあったところで、かつ、今までのブロッキング命令すら著作権侵害対策としてはほとんど役に立っていないという事になるだろう。またぞろ知財本部ではイギリスでは裁判所によってブロッキングが認められているのでどうこうと言った事を言い出しかねないが、前回も書いた通り、外国の状況は全く日本の手本とするに足らないと私は思っている。

(2018年10月9日夜の追記:誤記を幾つか直し、イギリスの法律についてリンクを追加するとともに翻訳を少し整えた。)

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2014年4月15日 (火)

第310回:イギリスの著作権法改正案(私的複製の拡充、パロディのための権利制限の創設など)

 今現在特許法等の改正案と著作権法改正案が国会にかかっており、それぞれ衆参の片方を通過しているという状況の中、オバマ米大統領来日を控えてTPP交渉の行方が最も気がかりなのだが、日米交渉の具体的内容はどうにも分からないので、今回は第285回の続きということでイギリスで国会に提出された著作権法改正案の内容について簡単に紹介しておきたい。

 イギリスの権利制限に関する法改正もかなり長い時間がかかっているが、このように国会に法改正案が提出されたことでその動きが止まっていなかったことが分かったのは喜ばしい。その中身は、私的複製関連引用・パロディ関連障害者関連研究・教育・図書館関連行政機関関連と多岐にわたるが、ここでは、特に気になる私的複製関連とパロディ関連について具体的条文がどうなったかということを見て行く。(イギリス政府のリリース、イギリス知的財産庁のリリースcurrent.ndl.go.jpの記事1も参照。)

 まず、私的複製の拡充として著作権法に追加される条文案は以下のようになっている。

28B Personal copies for private use
(1)
The making of a copy of a work, other than a computer program, by an individual does not infringe copyright in the work provided that the copy-
(a)is a copy of-
(i)the individual's own copy of the work, or
(ii)a personal copy of the work made by the individual,
(b)is made for the individual's private use, and
(c)is made for ends which are neither directly nor indirectly commercial.

(2) In this section "the individual's own copy" is a copy which-
(a)has been lawfully acquired by the individual on a permanent basis,
(b)is not an infringing copy, and
(c)has not been made under any provision of this Chapter which permits the making of a copy without infringing copyright.

(3) In this section a "personal copy" means a copy made under this section.

(4) For the purposes of subsection (2)(a), a copy "lawfully acquired on a permanent basis"-
(a)includes a copy which has been purchased, obtained by way of a gift, or acquired by means of a download resulting from a purchase or a gift (other than a download of a kind mentioned in paragraph (b)); and
(b)does not include a copy which has been borrowed, rented, broadcast or streamed, or a copy which has been obtained by means of a download enabling no more than temporary access to the copy.

(5) In subsection (1)(b) "private use" includes private use facilitated by the making of a copy-
(a)as a back up copy,
(b)for the purposes of format-shifting, or
(c)for the purposes of storage, including in an electronic storage area accessed by means of the internet or similar means which is accessible only by the individual (and the person responsible for the storage area).

(6) Copyright in a work is infringed if an individual transfers a personal copy of the work to another person (otherwise than on a private and temporary basis), except where the transfer is authorised by the copyright owner.

(7) If copyright is infringed as set out in subsection (6), a personal copy which has been transferred is for all purposes subsequently treated as an infringing copy.

(8) Copyright in a work is also infringed if an individual, having made a personal copy of the work, transfers the individual's own copy of the work to another person (otherwise than on a private and temporary basis) and, after that transfer and without the licence of the copyright owner, retains any personal copy.

(9) If copyright is infringed as set out in subsection (8), any retained personal copy is for all purposes subsequently treated as an infringing copy.

(10) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the making of a copy which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that term is unenforceable.

第28B条 私的利用のための個人的複製
第1項
 個人がコンピュータプログラムを除く著作物のコピーを1つ作成することは、そのコピーが以下である場合においてその著作権を侵害しない-
(a)次のいずれかの1つのコピーであって、
(ⅰ)著作物のその個人所有のコピー、又は
(ⅱ)その個人によって作成された著作物の個人的コピー、
(b)その個人の私的利用のために作成され、かつ
(c)直接的にも間接的にも商業的な目的なく作成された場合。

第2項 本条において「個人所有のコピー」とは、そのコピーが以下である場合である-
(a)その個人に持続する形で合法的に入手され、
(b)違法なコピーではなく、
(c)本章で著作権を侵害することなくコピーを作成することができるとしている規定の下で作成されたものでない場合。

第3項 本条において「個人的コピー」は本条の下で作成されたコピーを意味する。

第4項 第2項(a)の目的において、「持続する形で合法的に入手され」たコピーとは-
(a)購入されたか、贈り物として手に入れたか、又は((b)に記載されている種類のダウンロードを除き)購入又は贈り物の結果のダウンロードによって入手したコピーを含み;そして
(b)有償又は無償で貸与されたか、放送されたか、ストリーム送信されたコピー、若しくはそのコピーへの一時的アクセスまでしか可能とされていないダウンロードから手に入れたコピーを含まない。

第5項 第1項(b)において、「私的利用」はコピーの作成が以下として簡単にできるようにされている場合の私的利用を含む-
(a)バックアップコピーとして、
(b)フォーマットシフトを目的として、又は
(c)その個人(及びその蓄積領域に対して責任を有する者)のみがアクセス可能なインターネット又は類似の手段によってアクセスされる電気的蓄積領域へのものを含む、蓄積を目的として。

第6項 著作物における著作権は、著作権者によりその譲渡が許諾されていない限り、(私的かつ一時的な形でなされる場合を除き)個人が著作物の個人的コピーを他の者に譲渡した場合に侵害される。

第7項 第6項で規定される著作権侵害の場合に、譲渡された個人的コピーはあらゆる目的において以後違法なコピーとして扱われる。

第8項 著作物における著作権は、(私的かつ一時的な形でなされる場合を除き)著作物の個人的コピーを作成した個人が著作物の個人所有のコピーを他の者に譲渡し、かつ、その譲渡後に著作権者のライセンスなく個人的コピーを保持した場合にも侵害される。

第9項 第8項に規定される著作権侵害の場合に、保持された個人的コピーはあらゆる目的において以後違法なコピーとして扱われる。

第10項 本条により著作権を侵害しないとされる行為を抑止又は制限しようとする契約条項はその限りにおいて実施できない。

(なお、ここでは省略するが第1B条に録音に関する隣接権に対しても同様の制限規定を設けている。)

 多少細か過ぎる気もしなくはないが、この条文案は、イギリスの今までの検討からほぼそのまま来ているもので、特に、第5項(c)でネット上の個人ストレージも私的複製たり得ることを明確化している点や、第10項で私的複製の権利制限が強行規定とされている点など、デジタル時代に対応した私的複製の形として高く評価できるものである。

 さらに、私的複製と技術的保護手段との間の調整規定も以下のように入っている。

Remedy where restrictive measures prevent or restrict personal copying
296ZEA. (1)
  This section applies where an individual is prevented from making a personal copy of a copyright work, or is restricted in the number of personal copies of it which may be made, because of a restrictive measure applied by or on behalf of the copyright owner.

(2) That individual, or a person being a representative of a class of such individuals, may issue a notice of complaint to the Secretary of State.

(3) Following receipt of a notice of complaint, the Secretary of State may give to the owner of that copyright work or an exclusive licensee such directions as appear to the Secretary of State to be requisite or expedient for the purpose of-
(a)establishing whether any voluntary measure or agreement relevant to the copyright work subsists, or
(b)(where it is established there is no subsisting voluntary measure or agreement) ensuring that the owner or exclusive licensee of that copyright work makes available to the complainant or the class of individuals represented by the complainant the means of benefiting from section 28B to the extent necessary to benefit from that section.

(4) In deciding whether to give such directions, the Secretary of State must consider whether the restrictive measure unreasonably prevents or restricts the making of personal copies, in particular having regard to-
(a)the right of the copyright owner to adopt adequate measures limiting the number of personal copies which may be made, and
(b)whether other copies of the work are commercially available on reasonable terms by or with the authority of the copyright owner in a form which does not prevent or unreasonably restrict the making of personal copies.

(5) The Secretary of State may also give directions-
(a)as to the form and manner in which a notice of complaint in subsection (2) may be delivered,
(b)as to the form and manner in which evidence of any voluntary measure or agreement may be delivered, and
(c)generally as to the procedure to be followed in relation to a complaint made under this section,
and shall publish directions given under this subsection in such manner as the Secretary of State thinks will secure adequate publicity for them.

(6) Subsections (5) to (8) of section 296ZE-
(a)apply to directions under subsection (3)(a) or (b) as they apply to directions under section 296ZE(3)(a) or (b), and
(b)apply to directions under subsection (5) as they apply to directions under section 296ZE(4).

(7) This section does not apply to copyright works made available to the public on agreed contractual terms in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

(8) In this section-
"restrictive measure" means any technology, device or component designed, in the normal course of its operation, to protect the rights of copyright owners, which has the effect of preventing a copyright work from being copied (in whole or in part) or restricting the number of copies which may be made;
"personal copy" means a copy of a copyright work which may be made under section 28B;
"voluntary measure or agreement" has the same meaning as in section 296ZE, except that the reference to carrying out a permitted act is to be read as a reference to making a personal copy.

(9) Subsections (1) to (8) apply with any necessary adaptations to-
(a)rights in performances, and in this context "personal copy" refers to a copy of a recording of a performance which may be made under paragraph 1B of Schedule 2 without infringing the rights conferred by Chapter 2 of Part II (rights in performances), and
(b)publication right.

個人的にコピーすることを抑止又は制限する制限手段がある場合の救済措置
第296ZA条 第1項
 本条は著作権者又は権利者によって適用された制限手段のために、著作物の個人的コピーを作成することが個人に抑止されているか、作られるべき個人的コピーの数が制限されている場合に適用される。

第2項 その個人又はそのような個人のクラスを代表する者は、国務大臣に申し立てをすることができる。

第3項 申し立ての受理後、国務大臣は以下の目的のため必要又は適切と思われる指示をその著作物の著作権者又は排他的ライセンスを受けた者に出すことができる-
(a)その著作物に関して当事者間に何かしらの措置又は合意が存在しているかどうかを確かめること、又は
(b)(当事者間に措置又は合意が存在していないことが確かめられた場合に)その著作物の著作権者又は排他的ライセンスを受けた者が申し立てをした者又は申し立てをした者によって代表される個人のクラスに第28B条から受けられる便益に必要な限りにおいてその便益を受けられるようにする手段を入手可能とすることを確保すること。

第4項 そのような指示を出すかどうかを決めるにあたって、国務大臣はその制限手段が、特に以下の点に照らして個人的コピーを不合理に抑止又は制限するものであるかどうかを考慮しなければならない-
(a)作成され得る個人的コピーの数を制限する適切な手段を採用する著作権者の権利、及び
(b)著作物の別のコピーが個人的コピーの作成を抑制しないか、不合理に制限することのない形で著作権者の許諾を受け合理的な条件で商業的に入手可能かどうか。

第5項 国務大臣は以下に関する指示を与えることもできる-
(a)第2項の申し立てを送る形式と方法、
(b)当事者間の措置又は合意の証拠を送る形式と方法、及び
(c)本条の下でなされる申し立てが従うべき一般的な手続き、
そして、それらについて適切な公開性が確保されると考えられるやり方で国務大臣は本項において出される指示を公開しなければならない。

第6項 第286ZE条第5項から第8項は-
(a)第296ZE条(訳注:技術的制限手段と権利制限の間の調整規定)第3項(a)又は(b)に適用されるように、本条第3項(a)又は(b)の指示に適用され、そして
(b)第296ZE条第4項の指示に適用されるように、本条第5項の指示に適用される。

第7項 本条は、公衆の各員が任意の時間において任意の場所からに著作物へアクセスできるとする合意契約条項によって公衆に入手可能とされている著作物には適用されない。

第8項 本条において-
「制限手段」とは、著作権者の権利を保護するためにその通常の動作において用いられるあらゆる技術、装置又は設計部品であって、著作物の(全体又は部分の)コピーを抑止するか作成され得る著作物のコピーの数を制限効果を持つものを意味し;
「個人的コピー」とは、第28B条の下で作成され得る著作物のコピーを意味し;
「当事者間の措置又は合意」とは、許可された行為の実施に関する記載を個人的コピーの作成の記載に置き換えて読むことを除き、第296ZE条と同じ意味を有する。

第9項 第1項から第8項は、以下に準用される-
(a)実演における権利、その準用において「個人的コピー」は第2部第2章(実演における権利)から付与される権利を侵害することなく第1B条の下で作成され得る実演の録音録画のコピーを指す、及び
(b)出版権。

 このような救済措置などがどこまで機能するかについては実際の運用を待つ必要があるが、このイギリスの条文案のように、利用者・消費者の便益の保護やその権利も考慮して、私的複製の権利制限を契約との関係で強行規定化することや、技術的保護・制限手段との間の調整をより効果的な形で行うことは日本も含め他の国でももっとあって良いことと私は常々思っている。(文化庁と権利者団体が結託して権利制限関係の話に関する限りほとんど潰すか狭く使いにくいものとして来ている現状の日本では、残念ながらそのような前向きな法改正はかなり望み薄なのだが。)

 また、イギリスではこのように私的複製の拡充をしようとしているが、補償金制度導入の予定はやはりないということをもう1度ここで書いておく。上の条文案のようにフォーマットシフトなど極めて個人的なコピーのみに限られる私的複製に対して補償は不要だろうし、イギリスの補償金制度不採用方針は極めて妥当なものと私も思う。

 次に、パロディに関して追加される予定なのは以下のような条文である。

30A Caricature, parody or pastiche
(1)
Fair dealing with a work for the purposes of caricature, parody or pastiche does not infringe copyright in the work.

(2) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the doing of any act which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that term is unenforceable.

第30A条 カリカチュア、パロディ又はパスティーシュ
第1項 著作物のカリカチュア、パロディ又はパスティーシュのためのフェアディーリング利用は著作権を侵害しない。

第2項 本条により著作権を侵害しないとされる行為抑止又は制限しようとする契約条項はその限りにおいて実施できない。

(なお、やはり省略するが、第2A条で実演及び録音に関する隣接権に対しても同様の制限規定を設けている。)

 風刺やパロディ、文体模写に関する権利制限もフランスと同等で、条文上特に狭くはされていない。実際の運用次第のところもあるが、このようなパロディ等に関する権利制限が長らくかなり狭いフェアディーリング規定を使って来たイギリスでも入りそうだということは知っておいて損はないだろう。

 これらの権利制限についてガイドラインも合わせて公開されているので、興味のある方は上でリンクを張ったイギリス知的財産庁のリリース中の資料も合わせて御覧頂ければと思う。

 ここから先この法改正案は普通にイギリスの国会を通り、予定通り今年の6月1日には施行されるのではないかと思うが、イギリスの動向については今後も追いかけて行きたいと思っている。

 最後に他のニュースも少しだけ紹介しておくと、current.ndl.go.jpの記事2に書かれている通り、欧州委員会の専門家グループがテキストマイニングのための著作権法改正を求める報告書を公開したりしている。

 また、4月10日にオランダの制度が問題となったケースで欧州司法裁が私的録音録画補償金の支払いにおいて違法複製は考慮されないとする結論自体は妥当な判決を出している。その判決文の中で、欧州司法裁は踏み込み過ぎではないかと私は思うが、合わせオランダはダウンロードを違法化しなければならないという注文がつけられた。既にダウンロード違法化・犯罪化をしてしまっている日本への影響は大してないだろうが、オランダはドイツのようなダウンロード違法化・犯罪化にもフランスのようなストライク法にも与しない国だっただけにこのような判決が出されたのは非常に残念である。(欧州司法裁判所のリリース(pdf)も参照。また、TorrentFreakの記事tweakers.netの記事(オランダ語)で書かれているところによると、オランダ政府はこの欧州司法裁の判決をもって国内法の解釈が変更されたとみなし、ダウンロードが違法化された(民事のみで刑事罰はなし)とするようである。)

 知財本部のことも一言書いておくと、今年は今までの計画の検証に力を入れているようであり、次の知財計画向けのパブコメはいまだに募集されていない。間違い探しのようなちまちました政策項目リストを毎年作ることの方がおかしいので、それならそれで別に構わないし、本来そうあるべき通り政策の検証をきちんとやってもらいたいと思う。

(2014年4月16日夜の追記:誤記を直し、合わせて翻訳と文章に少し手を入れた。)

(2014年6月15日夜の追記:イギリス政府の6月1日のリリースにあるように他の権利制限についてはすんなり入ったようだが、out-law.comの記事やEFFの記事にあるように上で取り上げた私的複製やパロディの権利制限に関する部分は再び国会審議にかけられることになり導入が遅れているようである。遅れているだけでじきに入るとは思うが、念のためここにも追記として書いておく。)

(2014年8月2日夜の追記:ip-watch.orgのブログ記事にもなっているが、イギリス政府のリリースにもある通り、私的複製やパロディの権利制限も7月29日に無事議会を通り、10月施行予定となった。)

(2014年10月1日夜の追記:bbc.comの記事telegraph.co.ukの記事torrentfreak.comの記事になっている通り、今日10月1日に私的複製やパロディの権利制限が無事施行された。)

(2015年8月23日夜の追記:各種記事などになっている通り(gizmodo.jpの記事businessnewsline.comの記事1参照)、イギリスの高等法院の判決(判決1参照)によりこの法改正は無効とされた。twitterでも書いていることだが、念のためにここにも書いておく。これからどうなるのかは何とも分からないが、私的複製についてはイギリスでもさらに揉め続けそうである。)

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2013年2月18日 (月)

第285回:著作権政策を巡る欧州でのいくつかの動き(イギリスにおける著作権規制の緩和の検討の続き・欧州連合における著作権関係の検討の開始・欧州人権裁判所の著作権判決)

 今日2月18日に文化庁で文化審議会著作権分科会が開催された(茂木和洋氏の実況ツイート参照)。今年度の審議会はやはり各関係者の言いっ放しで終わっており、どうにもなっていないが、文化庁の動きにも引き続き注意して行くに越したことはないだろう。

 また、例年通りならじきに知財本部でパブコメが募集されるのではないかと思っているが、それまで多少時間があると思うので、ここで少し著作権政策を巡る欧州でのいくつかの動きについて紹介しておきたいと思う。(ここで取り上げた動きについてはtwitterでも多少触れている。なお、フランスで3ストライク法の見直しが行われようとしていることやアメリカでも6ストライクの話が出ていることなどもあるが、これらの話については、「P2Pとかその辺のお話」でフランス関連記事6ストライク関連記事などを書かれているので、リンク先をお読み頂ければと思う。)

(1)イギリスにおける著作権規制の緩和の検討の続き
 まず、gurdian.co.ukの記事にもなっている通り、時間がかなりかかっているものの、イギリスでは著作権法の規制緩和の話が地道に進んでいる。(前回の意見募集の内容については、第261回など参照。)イギリスのビジネス・イノベーション・技能省と知的財産庁の去年の2012年12月20日の共同リリースによると、検討の結果、イギリス政府として、以下のような項目を含む著作権法改正を予定しているそうである。

  • Private copying - to permit people to copy digital content they have bought onto any medium or device that they own, but strictly for their own personal use such as transferring their music collection or eBooks to their tablet, phone or to a private cloud;
  • Education - to simplify copyright licensing for the education sector and make it easier for teachers to use copyright materials on interactive whiteboards and similar technology in classrooms and provide access to copyright works over secure networks to support the growing demand for distance learning handouts for students;
  • Quotation and news reporting - to create a more general permission for quotation of copyright works for any purpose, as long as the use of a particular quotation is “fair dealing” and its source is acknowledged;
  • Parody, caricature and pastiche - to allow limited copying on a fair dealing basis which would allow genuine parody, but prohibit copying disguised as parody;
  • Research and private study - to allow sound recordings, films and broadcasts to be copied for non-commercial research and private study purposes without permission from the copyright holder. This includes both user copying and library copying;
  • Data analytics for non-commercial research - to allow non-commercial researchers to use computers to study published research results and other data without copyright law interfering;
  • Access for people with disabilities - to allow people with disabilities the right to obtain copyright works in accessible formats where a suitable one is not already on the market;
  • Archiving and preservation - to allow museums, galleries, libraries and archives to preserve any type of copyright work that is in their permanent collection which cannot readily be replaced; and
  • Public administration - to widen existing exceptions to enable more public bodies to share proactively third party information online, which would reflect the existing position in relation to the use of paper copies.
  • 私的複製−何かしらの所有媒体又は機器向けに買ったデジタルコンテンツを複製することを人々に許すこと、ただし、音楽コレクション又は電子書籍を自らのタブレット、携帯電話又はプライベートクラウドに移すような自身の私的利用目的のみに限る;
  • 教育−教育分野における著作権ライセンスを容易化し、教室でインタラクティブなホワイトボードや類似の技術を用いて著作権素材を教師が使用することを容易にし、生徒のため遠隔教育教材に関する増大する要求に応えるべくセキュアなネットワーク上で著作物へのアクセスを可能とする;
  • 引用及び時事報道−どのような目的であれ、特定の引用が「フェアディーリング」でその引用元が分かる限り、より広く著作物の引用を認めることとする;
  • パロディ、カリカチュア、パスティーシュ−フェアディーリングの考えに基づき限定的複製を認める、これは真性のパロディを認めるがパロディと偽った複製を禁止するものである;
  • 研究と私的学習−非商業的研究及び私的研究目的の録音、映像及び放送の無許諾複製を認める。これは利用者の複製と図書館の複製の両方を含む;
  • 非商業的研究のためのデータ分析−非商業的研究者に著作権法の干渉を受けることなくコンピュータを使って公表された研究結果や他のデータを研究することを認める:
  • 障害者のためのアクセス−障害のある人々に、適した形式のものが既に市場にない場合にアクセス可能な形式での著作物を入手する権利を認める;
  • アーカイブと保存−博物館、美術館、図書館及び文書館にその永久コレクションにあり、簡単に取り替えがきかないあらゆる種類の著作物の保存を認める;そして
  • 公的行政−既存の例外を拡大し、紙の複製の使用に関して、その立場を反映する、第三者の情報を積極的にオンラインで共有することをより多くの公的機関に可能とする。

 内容的には前回の意見募集時のものからそう大きく変化しているということはなく、イギリスはきちんと利用者と権利者の間のバランスを考えて検討を進めていたものと知れる。実際にいつ頃法案が提出されることになるのかまではやはり良く分からず、本当に法改正が通るまで何とも言えないところはあるが、このような著作権規制緩和の動きがイギリスで地道に続いていることは注目に値するだろう。

(2)欧州連合(EU)における著作権関係の検討の開始
 ロイターの記事techcrunch.comの記事になっているが、EUも著作権法に関して既存の法制の見直しを進めようとしている。

 欧州委員会の2012年12月5日のリリースによると、欧州委員会は、以下の2つを行うことについて合意したとある。

1) Immediate issues for action: launch of stakeholder dialogue
A structured stakeholder dialogue will be launched at the start of 2013 to work to address six issues where rapid progress is needed: cross-border portability of content, user-generated content, data- and text-mining, private copy levies, access to audiovisual works and cultural heritage. The discussions will explore the potential and limits of innovative licensing and technological solutions in making EU copyright law and practice fit for the digital age.
This process will be jointly led by Michel Barnier, Neelie Kroes and Androulla Vassiliou. By December 2013 the College will take stock of the outcome of this dialogue which is intended to deliver effective market-led solutions to the issues identified, but does not prejudge the possible need for public policy action, including legislative reform.

2) Medium term issues for decision-making in 2014
This track will include the completion of the relevant market studies, impact assessment and legal drafting work with a view to a decision in 2014 whether to table legislative reform proposals. The following four issues will be addressed together: mitigating the effects of territoriality in the Internal Market; agreeing appropriate levels of harmonisation, limitations and exceptions to copyright in the digital age; how best to reduce the fragmentation of the EU copyright market; and how to improve the legitimacy of enforcement in the context of wider copyright reform. Based on the outcomes of this process the Commission will decide on the next steps necessary to complete its review of the EU copyright framework.

1)即時行動項目:利害関係者の対話の開始
 2013年の初期から計画的な利害関係者の対話を開始し、進展が必要とされている次の6つの項目に対して働きかける:コンテンツの国境を超えたポータビリティ、ユーザー作成コンテンツ、データ・テキストマイニング、私的複製補償金制度、視聴覚作品及び文化的遺産へのアクセス。議論はデジタル時代に適したEU著作権法及び実務を作る上での革新的で技術的な解決策の可能性及び限界を探ることを目的とする。
 このプロセスはミッシェル・バルニエ、ネーリー・クロエス及びアンドルーラ・ヴァッシリューの皆によって進められる。2013年12月までに、委員会はあげられている項目に対する有効な市場主導の解決策をもたらすことを目的とした対話の成果を受け取ることとするが、法改正を含む公的な政策決定の必要性についての予断を与えることはない。

2)2014年における方針決定のための中期項目
 この項目は、法改正の提案をするかどうかという2014年の決定を目的とし、関連市場調査、インパクト評価及び法改正案の作成までを含む。次の4つの項目が一緒に検討される:域内市場における属地主義の影響の調査;デジタル時代における調和、制限及び例外の適切なレベルに関する合意;EU著作権市場の分断をなくして行く最善の方法;より広い著作権改革の流れにおいて正当なエンフォースメントをどのように改善するべきか。このプロセスの成果に基づき、欧州委員会はEUの著作権法制の見直しを達成するのに必要な今後のステップに関する決定を行う。

 これに関連して、欧州委員会の今年2月4日のリリース関連資料)にある通り、新たなライセンスのため利害関係者の対話を行うとする欧州ライセンスイニシアティブも公表された。(zdnet.comの記事ip-watch.orgの記事も参照。)

 2013年末か2014年中くらいを目処にそれなりの結論を出すとしているが、ここで、この検討項目中に著作権規制の保護強化に関する明確な言及はない上、権利制限・例外も含めて制度の調和を検討しようとしている点は欧州においても著作権保護強化一辺倒の流れがそれなりに変わって来ていることを示しているだろう。このような検討項目の立て方を見るにつけ、欧州議会における海賊版対策条約(ACTA)の否決はかなり大きな意味があったものと思う。

 欧州でもなおいろいろと問題はくすぶっており、このような検討も今のところガス抜きの域を出ず、ここから何が出て来るかはまだ分からない。ただ、どのような形になるにせよ、EUが中長期のスパンで特許と合わせて著作権についても域内で統合を進めようとしているのは確かだろう。(なお、そのリリース日経の記事時事通信の記事にもある通り、EUはやはり欧州単一特許導入の方針を去年の12月に決定しているが、まだ実務的な課題は多く、実際の導入がその計画通り進むかどうか良く分からない。)

(3)欧州人権裁判所の著作権判決
 また、欧州人権裁判所がこの1月10日に著作権に関する判決を出している。このアッシュビー・ドナルド他対フランス政府事件判決は、そのリリース(フランス語)(pdf)に書かれている通り、「欧州人権裁に訴えた、アッシュビー・ドナルド、マルチオ・マデイラ・モラエス及びオリヴィエ・クレッスらは、それぞれアメリカ、ブラジル及びフランス出身で、1958年、1952年及び1958年生まれで、ニューヨーク、パリ及びル・ペルー・シュール・マルヌに住んでいる。彼らはモード写真家である。事件は、クレッス氏が2003年のファッションショーで撮影した写真についてフランスのオートクチュール協会の許可なくその写真をドナルド氏とモラエス氏の管理するモード関連インターネットサイトで公開したことに対して彼らが著作権侵害罪に問われたことに関するものである。これらの者は特に欧州人権宣言第10条(表現の自由)によって保護されているその権利が侵害されたと訴えた」ものであり、最終的に第10条違反ではない(著作権侵害罪が成立するとしたフランスの裁判所の判断は妥当)とされたものだが、著作権問題が欧州人権裁判所まで行くほどになっているという点で興味深いものなので、ここで合わせて紹介しておく。(この判決については、dailymail.co.ukの記事faz.netの記事(ドイツ語)などにもなっている。)

 この判決(フランス語)で、欧州人権裁は、フランスの著作権侵害の判断が欧州人権条約第10条の表現の自由に抵触するかどうかを決めるには、その措置が「民主的な社会において必要」なものかどうかを決める必要があると前置きをした上で、以下のような表現の自由の判断原則について述べている。

i.  La liberte d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une societe democratique, l'une des conditions primordiales de son progres et de l'epanouissement de chacun. Sous reserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idees » accueillies avec faveur ou considerees comme inoffensives ou indifferentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquietent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolerance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « societe democratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interpretation etroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver etabli de maniere convaincante.
ii.  L'adjectif « necessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social imperieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appreciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un controle europeen portant a la fois sur la loi et sur les decisions qui l'appliquent, meme quand elles emanent d'une juridiction independante. La Cour a donc competence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberte d'expression que protege l'article 10.
iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son controle, de se substituer aux juridictions internes competentes, mais de verifier sous l'angle de l'article 10 les decisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appreciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner a rechercher si l'Etat defendeur a use de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considerer l'ingerence litigieuse a la lumiere de l'ensemble de l'affaire pour determiner si elle etait « proportionnee au but legitime poursuivi » et si les motifs invoques par les autorites nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorites nationales ont applique des regles conformes aux principes consacres a l'article 10 et ce, de surcroit, en se fondant sur une appreciation acceptable des faits pertinents.

.表現の自由は民主的な社会に必須の基礎の一つであり、その進歩と各自の発達の最も重要な前提条件の一つである。欧州人権条約第10条第2項の留保の下、それは無害なあるいは中立的な「情報」あるいは「思想」のためのみにあるのではなく、耳目をそばだたせたり、人のに衝撃を与えたり、動揺させたりするようなもののためにもあるのである。このようなことこそ多様性、寛容及び開かれた精神が求めていることであり、これらなくして「民主的な社会」はない。第10条は表現の自由をこのように確立しており、それに付随する例外は常に厳格に解釈することを求められ、表現の自由を制限するときその必要性ははっきりと納得が行く形で立証されていなければならない。
.第10条第2項の意味において「必要」との形容詞は、「差し迫った社会的要請」を意味する。加盟国にはこのような要請の存在の判断についてある程度の評価の幅が許されているが、この評価は、法及び法適用決定に対する欧州的管理も受ける。独立した司法の判断として出されたものであってもそうである。すなわち、欧州人権裁はこの「制限」が第10条の保護する表現の自由と合致するかを確かめる点で最終的な決定権限を有する。
.その管理権限を行使するにあたり、欧州人権裁は、各国司法機関に取って代わるのではなく、その評価権限の下に、各国司法機関が出した決定を第10条の観点から確かめることを役割とする。だからと言って、原告となる国がその権限を誠実に用いていたかを注意深く合理的なやり方で確かめることだけに欧州人権裁が留まるということはなく、欧州人権裁は、事件全体を見て、訴訟の対象となっている干渉が「追求する合法的な目的に対してバランスが取れた」ものになっているかと、国家機関がそれを正当化するのに持ち出す理由が「適切で十分」なものと思われるかとを決定しなければならない。そうして、欧州人権裁は、国家機関が第10条で確立されている原則に合致して規則を適用していることを、さらに、適切な事実から受け入れられる評価に基づきそうなっていることを確認するのである。

 このような原則を述べた上で、判決は、制限の余地のない政治的な言論などに比べると、欧州人権条約が商業分野において各国に与えている表現の自由の評価の幅は広く、ファッションショーの写真の無断配信「行為は主として商業的なもの」として、フランスが著作権侵害としたことに表現の自由との間で抵触はないとしている。

 確かにこのケースのように行為がほとんど商業的な取引の中で終止する場合において、行為は主として商業的なものとされ、著作権侵害の判断が妥当とされたのは結果としてやむを得なかったのかも知れないとは思うが、このような著作権事件が欧州人権裁まで行き、原則から考えれば当たり前のこととは言え、表現の自由のような人権が著作権を上回り得ると欧州人権裁が明確に述べているのは非常に興味深いことと思う。

 この判決で述べられている通り、著作権もまた表現の自由など他の人権との調整が必要な権利であることは間違いない。今のところ表現の自由と著作権の関係が問題となる事件をそう見かける訳ではないが、今後、表現の自由の観点から著作権の行使がはっきりと制限されて来るようなケースが国内外で出て来ることも十分に考えられるだろう。世界的に見てあまりに便利に使われてしまっている著作権だが、著作権もまた無敵の権利ではあり得ないのである。

(2013年2月19日夜の追記:誤記を訂正し、また、1カ所翻訳が正確でなかったので修正した(「この厳格解釈の必要性は確かな形で確立されていることである」→「表現の自由を制限するときその必要性ははっきりと納得が行く形で立証されていなければならない」)。)

(2013年3月31日の追記:上のBIS省のリリースにはより詳しい資料へのリンクがないので、念のため、イギリス知的財産庁の方のリリース意見募集回答資料(pdf)へのリンクをここに張っておく。)

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2012年6月10日 (日)

第271回:欧米主要国におけるダウンロード違法化・犯罪化を巡る現状

 この6月8日に衆議院文部科学委員会で内閣提出の著作権法改正案(内容については第266回参照)の主旨説明が再度行われ、来週(定例日とすると最も早くて6月13日(水)だろうか)には採決が見込まれている(internet watchの記事も参照)目下この内閣提出の著作権法改正案に対し自公がダウンロード犯罪化のための修正提案を行うことはまず間違いない情勢で、与党の民主党がこれにどう対応するのか私も本当に不安である。

 このダウンロード犯罪化問題について、先日MIAUあるいは津田大介氏が業界団体の議員向けロビー資料を入手し公開してくれた(MIAUのツイートあるいは津田大介氏のツイート参照)。既に海外の法制がどうとか言う次元の問題ではなくなっている気もしているが、この資料の海外の法制に関する記載には到底看過し難い歪んだ理解が多々見られるので、ここでざっと欧米主要国におけるダウンロード違法化・犯罪を巡る状況をまとめて書いておきたいと思う。

(1)アメリカ
 まずアメリカについてだが、単なるダウンロードがフェアユースや表現の自由などとの関係でどう考えられるかが判例まで含めて明確になっている訳ではなく、アメリカは明確なダウンロード違法化・犯罪化国とは言えない。

 アメリカのような判例法の国で、僅かな条文だけを取り上げてどうこう言うのは間違いの元でしかないが、念のため説明しておくと、確かにアメリカの著作権法(アメリカ著作権局の条文ページ参照)に以下のような刑事罰に関する条文がある。(以下、翻訳は全て拙訳。なお、著作権法情報センターの翻訳も参照した。)

第506条 著作権侵害罪
(a)著作権侵害罪
(1)総則−以下の場合に、故意に著作権を侵害した者は、アメリカ合衆国法典第18編第2319条の規定に従い処罰される:
(A)私的な経済的利益を得ること、あるいは商業的利得を得ることを目的として著作権を侵害した場合;
(B)180日間に、著作物の1つ以上のコピー又は録音レコード(合計で1000ドル以上の市価を有する場合に限る)を、電気的手段による場合も含め、複製あるいは頒布し、著作権を侵害した場合;又は
(C)そのような者がその著作物が商業的頒布されるためにあると知っているかそうと知っているに違いない時に、商業的頒布のために作成された著作物をコンピュータネットワーク上で公衆送信可能とすることで著作権を侵害した場合。

(2)証拠−本条の目的において、著作物の複製又は頒布それ自体は故意の著作権侵害を立証するに足らない。
(後略)

(なお、対応するアメリカ刑法第2319条(アメリカ政府印刷局の条文ページ参照)から量刑を見ると、この第506条(1)(A)の場合について、通常は1年以下の懲役又は罰金であり、これが合計2500ドル以上の市価を有する10個以上のコピー又は録音レコードの複製又は頒布による侵害の場合になると5年以下の禁固又は罰金(重い再犯の場合は10年以下)となっており、この第506条(1)(B)の場合について、やはり通常は1年以下の懲役又は罰金で、これが合計2500ドル以上の市価を有する10個以上のコピー又は録音レコードの複製又は頒布による侵害の場合になると3年以下の禁固又は罰金(重い再犯の場合は6年以下)となっている。)

 大体、この条文は1997年の電子窃盗対策法(アメリカ著作権局の解説ページ参照)により導入されたものだが、導入以来10年以上経ちながら、単なるダウンロードに対する刑事訴追例が1件もないという状況が、このような立法の持つ意味と効果を良く表しているだろう(なお、単なるダウンロードを訴えたケースは民事でもないはずである)。ダウンロード犯罪化がどうこう言う以前に、アメリカでは違法ファイル共有に対する大量訴訟の時点で全く上手く行っていないというのが正しい現状認識だろうが、本当にこの条文に基づいて単なるダウンロードを訴追した場合、フェアユースや表現の自由、故意性や証拠による立証の観点から極めて重大な問題を生じさせるに違いない。ついでに言っておくと、このアメリカの著作権侵害に関する刑事規定において小売価格によるクライテリアや立証に関する規定が存在していることも忘れてはいけないだろう。

(2)イギリス
 イギリスについては、著作権法にダウンロードを明確に違法・犯罪とする条文は存在しておらず、またこれを違法・犯罪とする判例も存在していない。

 業界団体のロビー資料にはイギリスでダウンロードが違法化されていると書かれているのは、イギリス著作権法(イギリス政府の条文ページ、著作権情報センターの翻訳も参照)の私的複製に関する権利制限の範囲が非常に狭いため、条文上ダウンロードが入らないように見えるということを言っているのだろうが、これも明確な判例が存在している訳ではなく、やはり判例法の国であるイギリスでダウンロードが明確に違法化されているというのも正しい理解とは言い難い。

 イギリスについては、第261回で紹介したように、私的複製の範囲を広げようとする動きがあるくらいであり、イギリスについて言及しながらこのような権利制限の拡充の動きを無視するのは不公正のそしりを免れないだろう。

 また、第222回で紹介したように、イギリス版ストライク法であるデジタル経済法の話もあるが、これもなお揉め続けており、いまだに実施されていない。(bbc.co.ukの記事参照。)

(3)ドイツ
 ドイツが、世界で唯一ダウンロード違法化・犯罪化を明確に行いかつそれをエンフォースしようとした国であるということは間違っていない。

 しかし、このブログでずっと書いてきているように(第13回第97回第255回など参照)、ドイツは、2007年に、ダウンロード違法化・犯罪化を世界に先駆けて行ったものの、刑事訴訟の乱発を招き、裁判所・警察・検察ともに到底捌ききれない状態に落ち入ったため、2008年に再度法改正を行い、民事的な警告を義務づけ、要求できる警告費用も限定したが、やはり情報開示請求と警告状送付が乱発され、あまり状況は改善せず、今なお消費者団体やユーザーから大反発を招いているという状態にあり、かつダウンロード違法化・犯罪化のお陰でCDの売り上げが伸びたなどということもない(「P2Pとかその辺のお話@はてな」のブログ記事も参照)。大体、ドイツのダウンロード違法化・犯罪化が上手く行っていたら、各地方議会で選挙がある度に海賊党が躍進するといったことがある訳がないだろう(例えば最近のノルトライン・ヴェストファーレン州議会選挙の結果についてrp-online.deの記事など参照)。

(4)フランス
 フランスは3ストライクポリシーの主導国であり、ダウンロード違法化・犯罪化の文脈で持ち出すことは適切ではない。

 ただし、念のために書いておくと、フランスの知的財産法(フランス政府の条文ページ参照)が、2011年12月19日にフランス上下院を通過した法改正(正式名称は、「私的複製補償金に関する法改正案」)により、以下のように、権利制限条項において私的複製のソースを合法ソースに限定する改正がされているのはその通りである。(下線部が追加部分。この最新の法改正は反映されていないが、著作権情報センターの翻訳も参照した。)

第122−5条 公開された著作物について、著作権者は以下のことを禁止できない:
(中略)
第2項 複製を行う者の私的利用に厳密に当てられ、集団的な利用を目的としない、合法ソースからなされる複製又はコピー、ただし、オリジナルの著作物と同じ目的のための利用を意図した美術の著作物のコピー、第122−6−1条第2項に規定されている条件でなされたバックアップコピー以外のプログラムのコピー並びに電子的なデータベースのコピー又は複製を除く。;
(後略)

第221−3条 本編の権利者(訳注:隣接権者)は以下のことを禁止できない:
(中略)
第2項
 複製を行う者の私的利用に厳密に当てられ、集団的な利用を目的としない、合法ソースからなされる複製;
(後略)

 しかし、まずこの法改正は、私的複製補償金に関する合理化の観点から出て来たものであり、ダウンロード違法化・犯罪化を直接的な目的としていないことに注意しておく必要がある。つまり、この法改正は、第105回で紹介した、私的複製補償金は合法の私的複製に対する補償に限られるとする2008年7月のフランス行政裁判所(コンセイユ・デタ)の判決や、第241回で紹介した、欧州指令における私的複製補償金規定の解釈を示した欧州司法裁判所の判決を受けたものであり、フランス議会の法改正ページ中の法改正の検討をざっと見ても、フランス議会の審議では、この条項と私的複製補償金との関係こそ議論されているものの、このような私的複製の範囲の限定と民事訴訟・刑事訴追との関係はほとんど何も議論されていないのである。大体、国としてネット上での海賊版対策についてはストライクポリシーで行くという決定をしている中で、条文のこの部分だけを取り上げてダウンロード違法化・犯罪化であるとあげつらうのはかなり難があるだろう。

(今回は補償金問題に関してはひとまずおくが、フランスでも2008年の判決から法改正に至るまでに3年以上の歳月を要しているということが洋の東西で変わらない補償金問題の難しさを良く示しているだろう。この法改正の詳細については必要であればまた別途紹介しても良いが、一言だけ書いておくとフランスにおける補償金問題はこの法改正後もなお全く落ち着いていない。)

 業界団体の資料では、過去2009年以降フランスでアップロードとダウンロードを一体で訴追したケースがあるということを述べている。しかし、まずアップロードとダウンロードを同時に行うP2Pを用いた違法ファイル共有の場合と単なるダウンロードの場合を混同するのは決して適切でなく、さらに、この間にはストライクポリシーの導入もあり、上の法改正が大統領の署名を受けて成立したのが2011年12月20日のことであることも考えると、2011年4月までの判例を持ち出してあたかもダウンロード違法化・犯罪化が昔からフランスでなされており、その訴追事例もあるかの如き印象操作をしているのは悪質極まりない。フランスについても、単なるダウンロードを訴追したケースは1件もなく、ネット上での海賊版対策はストライクポリシーを主としており、その効果はなお不明であると言う方が正しいだろう。

 なお、フランスにおける3ストライク法の対象は主としてP2Pにおける違法ファイル共有だが、到底上手く行っているとは言い難く、その対象をストリーミングや直接ダウンロードに対して広げようとする法改正の目論見も頓挫し、大統領選で主導者であったサルコジ氏が落選しオランド氏が当選した結果、フランスで3ストライク法そのものについて見直しの機運が高まっていることも見逃せない。(chizai.nikkeibp.co.jpの記事も参照。)

(5)オランダ・スイス
 オランダ・スイスについては、ダウンロードを合法化したというより、ダウンロード違法化の動きが止まったという方が正しい。

 スイスでダウンロード違法化が止まった要因の一つとして確かにスイスにおいては音楽市場の規模が小さく外国の著作物のシェアが高いこともあげられるだろうが、第260回で紹介したスイス政府の報告書にはっきり書かれているように、それだけが要因ではない。スイス政府は、ダウンロード違法化・犯罪化のような法改正にはプライバシーや訴追の限界の問題があること、このような抑圧的手段では効果が見込まれないこと、現行法で対処可能であることなどを正しく認識してこのような判断に至っているのである。

 オランダにおけるダウンロード違法化の動きもかなり複雑でかつ幸いにも止まった話なのであまり紹介して来なかったが、TorrentFreakの記事にも書かれているように、オランダ議会も、市場規模がどうこう言うより、ダウンロード違法化・犯罪化のようなやり方が自由でオープンなインターネットに反すること、プライバシーや表現の自由の観点から問題があること、告発・訴訟の乱発・濫用の懸念があることなどを正しく認識してダウンロード違法化・犯罪化をしないと決定している。(オランダに関することについて必要であればもう少し詳しく紹介しても良い。)

 スイスやオランダでダウンロード違法化・犯罪化の動きが止まったことについて、市場の規模やシェアの話だけを要因として強調するのも極めて悪質な印象操作であると言わざるを得ない。

 最後に、上で書いたことを表にまとめておくと、以下のようになるだろうか。

Download_table
 ダウンロード違法化・犯罪化のような動きについて国内外問わずずっとフォローして来ているが、海外でもこのような立法が成功した例は一つもないという状況には何ら変わりはない。第256回参照。さらにさかのぼってダウンロード違法化問題当時に第40回で書いたことからでもあまり変わっていない。)唯一明確にダウンロード違法化・犯罪化を行ったドイツはその混乱から来る反動が今なお続いており、反面教師としての参考にしかならないだろうし、かえってオランダやスイスのようにプライバシーや表現の自由の観点からの懸念や効果に対する疑問からダウンロード違法化・犯罪化を明確に否定する国も出て来ているくらいなのである。

 自公による修正提案が今国会でどのように扱われるか実に不安だが、例えダウンロード犯罪化が提案されたとしても、不透明極まる与野党談合によることなく特に慎重に審議し、長期に渡り禍根を残すに違いない有害無益なものとして否決されることを私は切に願っている。

(6月11日の追記:誤記を修正するとともに、フランスにおける権利制限規定の翻訳を増やし、一覧表を追加した。共産党の宮本たけし議員の6月10日の日記ページによると、民自公での与野党談合により実質審議なしでダウンロード犯罪化を通そうとしているようだが、宮本たけし議員の言う通り引き続き与野党の議員に対する働きかけは続けて行くべきだろう。)

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2011年12月25日 (日)

第261回:イギリスにおける権利制限関係の著作権法改正議論の進展

 この12月22日に日本の私的録音録画補償金裁判でメーカー側実質全面勝訴の高裁判決が出されたり(ITproの記事日経パソコンの記事参照)、アメリカではオンライン海賊対策法案の審議が続いていたりと(「P2Pとかその辺のお話」のブログ記事参照)、最近も話題に事欠かないが、これらの話はひとまず他にまかせ、ここでは、少しずつではあるが進展を見せているイギリスの権利制限関係の著作権法改正議論のことを取り上げる。

 この12月14日にイギリス知的財産庁が開始した著作権法改正に関する意見募集のリリースには、以下のように書かれている。

Government plans to improve UK's copyright laws

Proposals to modernise the copyright system and remove unnecessary barriers to growth were unveiled by the Government today.

The consultation, which follows up the recommendations in the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth, is part of a wider programme of work from government that includes action to tackle online infringement of copyright and to make sure the copyright system best encourages the creation and use of music, books, video and other copyright material.

The proposals include:

Creating an exception to allow limited acts of private copying - for example making it legal to copy a CD to an MP3 player. This move will bring copyright law into line with modern technology and the reasonable expectations of consumers.

Widening the exception for non-commercial research to allow data mining, enabling researchers to achieve new medical and scientific advances from existing research. Currently researchers cannot use some new computer techniques to read data from journal articles which they have already paid to access without specific permission from the copyright owners of each article.

Introducing an exception for parody and pastiche, to give comedians and other people the creative freedom to parody someone else's work without seeking permission from the copyright holder.

Establishing licensing and clearance procedures for `orphan works' (material with unknown copyright owners). This would open up a range of works that are currently locked away in libraries and museums and unavailable for consumer or research purposes.

Introducing provision for voluntary extended collective licensing schemes, which would make it simpler to get permission to use copyrighted works and help ensure rights owners are paid. These schemes would allow authorised collecting societies to license on behalf of all rights holders in a sector (except for those who choose to opt out).

Modernising other exceptions to copyright including those for education, quotation, and people with disabilities.

Minister for Intellectual Property Baroness Wilcox said:

"The Government is focused on boosting growth and some freeing up of existing copyright legislation can deliver real value to the UK economy without risking our excellent creative industries. We are encouraging businesses to come forward with thoughts and evidence on our proposals to help us achieve this.

"It's an exciting time for the development of intellectual property in the UK. We have already appointed Richard Hooper to run a feasibility study into a Digital Copyright Exchange and this consultation is the next step to ensure copyright legislation in the UK keeps up to date with emerging technologies and consumer demand."

The Government is encouraging responses to the consultation which will close on 21 March.

イギリス政府、著作権法の合理化計画を公表

著作権法制を合理化し、成長に対する不必要な障害を取り除くための提案が、今日政府から公表された。

本意見募集は、ハーグリーヴス報告書の提言を受けたものであり、オンラインにおける著作権侵害に対抗し、著作権法制が、音楽、本、動画等の著作物の創造と利用を最も良く促進することを確かなものとするための行動を含む、政府の広い作業計画の一部をなすものである。

この提案は、以下のことを含む:

私的複製の限定的行為を許容する例外の創設-例えば、CDからMP3プレーヤーへのコピーを合法化することなど。このことにより、著作権法は現代の技術と消費者の合理的期待とより合致したものとなる。

既存の研究から新たな医学的、科学的進展を作り出すことを研究者に可能とする、データマイニングを許容するための非商業的研究のための例外の拡充。現行法の下では、それぞれの記事の著作権者からの特別な許諾なしに、既にアクセスのために支払いをしている刊行物の記事からデータを新しいコンピュータ技術を用いて研究者が読み取ることはできない。

著作権者の許諾を求めることなく他人の作品をパロディ化する創造的自由を、喜劇作家他の人々に与えるための、パロディとパスティーシュのための例外の導入。

「孤児作品」(著作権者不明の著作物)のためのライセンス及びクリアランス手続きの確立。このことにより、現行法の下では、図書館及び博物館で秘蔵され、消費者あるいは研究者に入手不能となっている作品のある程度を開くことができる

著作物の利用許諾を得ることを容易とし、権利者への支払いを確かなものとする助けとなるであろう、自主的な集合ライセンスの仕組みの拡充のための規定の導入。この仕組みは、認可を受けた著作権管理団体に(オプト・アウトを選んだ者を除き)あるジャンルの全権利者の代表としてライセンスを行うことを許すものである。

教育、引用及び障害者のための例外等、他の著作権法上の例外の合理化。

バロネス・ウィルコックス知的財産担当大臣は、以下のように述べている:

「イギリス政府は成長の促進に注力しており、現行の著作権法からの解放は、私たちの素晴らしい創造的産業を危険に晒すことなく、イギリスの経済に真の価値をもたらすであろう。このことの達成に力を貸し、見解と証拠をもってこの提案に前向きに取り組んでくれるよう、私たちは産業界に促している。

今は、イギリスにおける知的財産の発展にとって刺激的な時である。私たちは、デジタル著作権取引所について具体的な検討の実行のためにリチャード・フーパーを指名しており、この意見募集は、イギリスにおける著作権法を最新の技術及び消費者の要求と合わせ続けるための次のステップである。」

イギリス政府は、3月21日を〆切とするこの意見募集に対して積極的な意見提出を求めている。

 このリリースだけでも大体のことは分かると思うが、同時に公表された意見募集用資料(pdf)の内容から、イギリス政府が考えている著作権法改正の主なポイントをあげると以下のようになる。

  • 十分な調査をした後、権利者団体あるいは著作権裁判所などの公的機関の許可により、孤児作品を使えるようにすること。
  • 特定の条件を満たす時、著作権団体が、オプトアウト方式で、その所属メンバーだけでなく、あるジャンル全体の代表としてライセンスを与えられるとすること。
  • 著作権団体の規約の最低基準を設定し、遵守しなかった場合に罰を科せるようにすること。
  • 個人利用のための私的複製の例外の導入。
  • 映像や音楽作品も含め複数の保存用コピーが作れるようにし、図書館だけでなく博物館などでも保存用のコピーを作れるようにする、図書館などのための例外の拡充。
  • 全てのメディアをカバーするよう、研究及び私的勉強のための例外の拡充。また、同施設内での研究及び私的勉強のための著作物の電気通信のための例外の導入。
  • 非商業的な研究のためのデータマイニングを目的とした、著作物全体の複製の可能化。
  • パロディ、カリカチュア及びパスティーシュのための例外の導入。
  • 映像や音楽作品も含め、より広い技術で複製が作れるようにし、複製可能な部分の割合を増やし、遠隔教育もカバーできるようにし、教育機関の定義も広げる、教育のための例外の拡充。
  • 障害者の定義を広げ、映像なども含めるようにする、障害者のための例外の拡充。
  • EU指令に合わせる形で、批評以外の目的での引用もカバーできるようにする、批評のための例外の拡充。
  • 関係資料をオンラインで公開できるようにする、行政のための例外の拡充。

 この新たな意見募集は今年5月のハーグリーヴス報告書の提言を受けたもので(イギリス知的財産庁のHP参照)、多くの重要な論点を含んでおり、意見募集用資料で、より一般的な形でのフェアディーリング規定の導入も検討の選択肢として書かれていることも注目に値するが、私が中でも特に注目しているのは、私的複製の権利制限とパロディの権利制限の導入の提案である。

 まず、私的複製の権利制限については、資料の第61ページから書かれているが、特に、第65ページで、以下のように、その多くの問題点を正しく指摘し、私的録音録画補償金を導入しないという方針が明確にされているのは高く評価するに値する。

Private copying levies

EU law permits exceptions for private copying, but requires that if such an exception causes economic harm to copyright owners, then compensation should be provided to them. With this in mind, many EU countries that have wide private copying exceptions have introduced levy systems - charges on certain digital media and devices that enable copying, such as blank DVDs, scanners and computers.

Levies vary considerably between EU states. They are applied to different media and devices at different rates, and appear to bear little relation to the actual harm caused by private copying. In Sweden, a 64GB iPod attracts a 19 euro levy compared with a 1.42 levy in Latvia. There is also inconsistency in the application of levies to different copying devices. For example, only four EU states extend a levy to personal computers and twelve states extend a levy to printers, whereas most apply levies to blank CDs. Most of the cost of levies is borne by consumers through higher prices.

There is evidence that levies are inefficient and inexact methods of compensating copyright owners, and that they distort markets. They also mean that consumers can end up having to pay twice for the right to copy content - once through the price of content when they buy it, and again via a levy when they buy a copying device. Consumers also have to pay levies if they intend to only store content they have generated themselves - for example copying home videos to blank DVDs.
In view of these problems, the Government does not intend to in troduce a private copying levy. To avoid having to implement a system of compensation, we will therefore need to ensure that any harm caused to copyright owners as a result of a private copying exception is kept to a bare minimum .

私的複製補償金

EU法は私的複製のための例外を認めているが、例外が著作権者に経済的害をもたらすようであれば、権利者に補償がなされることを求めている。このことに留意して、私的複製のための広い例外を設けているEU各国の多くは、補償金制度を導入し-空DVDやスキャナー、コンピュータといった、いくつかのデジタル媒体や機器に課金している。

補償金制度はEU各国で大幅に違う。補償金は、異なる媒体と機器に異なる料率で課され、私的複製によってもたらされる現実の害とほとんど関係がないように見える。スウェーデンで、64GBのiPODは19ユーロの補償金を課されるが、これに対し、ラトビアでは1.42ユーロである。様々な複製機器に対する補償金の賦課も一貫性に欠ける。例えば、EU加盟国の内、ほとんどが空CDに補償金を課しているものの、4カ国だけが補償金をPCにも課し、12カ国が補償金をプリンターにも拡大しているという状態である。値段の上昇によって、補償金のコストのほとんどは消費者により負担されている。

補償金が非効率で不正確な権利者への補償の方法であることは明らかである。このことについて、-一度はコンテンツを購入した時の支払いにより、二度目に複製機器を買う時に補償金を通じて-コンテンツを複製する権利に対する消費者の二重払いになり得るということも言われている。自ら作成したコンテンツの保存-例えば、ホームビデオを空DVDに複製するといったような-のみを目的としていたとしても、消費者は補償金を支払うことになる。このような問題に照らし、イギリス政府は、私的複製補償金制度を導入しようとは思わない。したがって、補償制度の導入を避けるべく、私たちは、私的複製の例外によって著作権者にもたらされる害が最小限に留められるようにしなければならないであろう。

 私的複製の権利制限すなわち補償金ではあり得ないのはこのブログではさんざん繰り返して来たことなので、ここでさらにくどくどと言葉を重ねることはしないが、補償金を巡って欧州大陸で繰り広げられている不毛な争いを見てうんざりしているのか、イギリスが私的複製の権利制限を導入しようとしながら欧州各国の二の轍を踏まないように補償金制度の導入を回避しようとしていることは、補償金を巡る世界動向の中で大いに注目すべき1つの動きに違いない。

 そして、技術的保護手段と私的複製の関係を記載している第69ページの以下の部分も興味深い。

Technological protection measures

7.53 As noted above, the Government is able to intervene in cases where an individual cannot use an existing exception due to Digital Rights Management (DRM) or other technological protection measures, to ensure that they are able to exercise the exception. These powers could be extended to apply to the private copying exception.

7.54 The EU Copyright Directive permits us to extend these provisions to allow the Government to intervene when an individual is unable to copy a work for private use, but only in certain circumstances. Such provisions cannot apply to ondemand services, and cannot prevent copyright owners restricting the number of copies that can be made by users of a private copying exception.

7.55 Extending these powers to cover a private copying exception is likely to deliver greater benefits to consumers. Reasonable technological measures that allow consumers to access services at a time and place chosen by them will be unaffected, but individuals will be able to challenge measures that are unduly restrictive and prevent them realising the full benefits of a private copying exception. In view of these potential benefits, we propose to extend these provisions to cover a private copying exception when it is introduced.

技術的保護手段

7.53 上記のように、著作権保護技術(DRM)あるいは他の技術的保護手段のお陰で個人が存在している例外を利用することができない場合に、例外を行使することができるようにするため、政府が介入することはあって良い。この権限は、私的複製にも適用され得るものである。

7.54 個人が著作物を私的利用のためにコピーできない場合に政府が介入することが許されるよう、このような定めを押し進めることは、EU著作権指令上も許されているが、条件もある。これらのような規定は、オンデマンドサービスには提起用され得ず、利用者が私的複製の例外から作ることができるコピーの数を著作権者が制限することを排除することもできない。

7.55 このような権限を私的複製の例外までカバーするように押し進めることは、より大きな利便性を消費者に与えるように思われる。消費者が自ら選んだ時と場所においてサービスにアクセスできるようにする合理的な技術的手段に影響を与えることはなく、私的複製の例外から全ての利便性を引きだそうとすることを阻害する、不当に制限的な手段に対抗することを個人に可能とすることであろう。このような潜在的な利便性の向上のために、私たちはこのような定めを、それが導入された場合に私的複製の例外まで及ぼすことを提案する。

 技術的保護手段によって私的複製の権利制限が逆に制限され得るという問題は、今後、さらに大きなものとして認識が深められて行くことと思うが、ここで、消費者の利便性と権利者の保護のバランスの問題点を正しく認識し、著作権保護技術(DRM)に対して私的複製が優越し得ることを提案しているのは非常に興味深いことである。

 さらに、この資料では、DRMとの関係だけではなく、契約と権利制限の関係についても、第119ページに以下のように書かれている。

7.248 Consistent with its commitment to better regulation, the Government is exploring whether a non-regulatory approach could deliver its policy objectives in this area. However, given the wide range of users and owners of copyright works affected by contracts, it appears unlikely at present that cross-sectoral agreement to preserve the full operation of copyright exceptions will be either achievable or sufficient.

7.249 The Government is, therefore, proposing to introduce a clause, applying to every exception provided by the Copyright Act, which would make clear that any contract term purporting to prohibit or restrict the use of an exception is unenforceable.

7.250 Some exceptions, including those for education and disabled people, explicitly permit licensing of the acts covered by them. The Government will separately consider the merits of these licensed exceptions. To the extent that they are preserved, any licensing scheme explicitly authorised by an exception will not be affected by the contract override clause.

7.248 規制をより良いものとするという責務に従い、政府は、この分野において非規制アプローチでその政策目的が達成されるかどうかについて検討している。しかしながら、契約によって広い範囲の利用者と著作物の権利者が影響を受けており、今のところ、著作権法上の例外を完全に実施可能なものとして維持する部門間の合意が、達成可能かあるいは十分であるようには見えない。

7.249 したがって、政府は、例外の利用を禁止又は制限することを目的とする契約条項が法的強制力を有さないことを明確にする条項を、著作権法によって規定される全ての例外に適用される条項として、導入することを提案する。

7.250 教育や障害者のためのものも含め、いくつかの例外は明示的にそれによってカバーされる行為のライセンスとなっている。政府は、これらのライセンス例外の利点について別々に検討する予定である。それらが維持される限りにおいて、例外によって認められる全てのライセンススキームは、契約によるオーバーライド条項によって影響を受けるべきではない。

 著作権法上の権利制限がDRMだけではなく契約によっても逆にオーバーライドされてしまうことがあり得るのは世の東西を問わず変わらないが、権利制限が設けられていることの趣旨に照らして考えれば、契約による権利制限のオーバーライドは適切でないことも多いだろう。権利制限の全てを強行規定とするべきかと言われれば必ずしもそうではないだろうが、この権利制限と契約の関係も今後さらに整理して行かなければならないものである。

  また、この資料は、それが表現の自由に関わる問題であることを正しく認識し、パロディの権利制限の導入を提言している点も非常にポイントが高い。

 イギリスのことは既に何度かこのブログでも取り上げており、さらに前の話をすれば、2006年にガワーズ報告書の公表、2008年にそれを受けた第1回の意見募集、2009年に第2回の意見募集(第207回参照)と、かなり前からイギリスは同じような検討をずっと続けており、今後どのタイミングで法案が提出されるのかも良く分からないが、今の方針のままきちんと法制化がなされれば、イギリスの著作権法はかなりマシになるだろう。

 ことある度にダウンロード違法化やストライクポリシーなどの抑圧的手段に関する動向ばかり大きく取り上げられるが、このような権利制限に関する動向も決して見過ごされてはならないものである。どこの国でも抑圧的手段の導入が利権団体の政治的圧力によって先にごり押しで通される中、権利制限に関するまともな議論がなかなか進まないのは残念でならないが、そもそもどのような形の法規制が本当に全国民を裨益するのかというところからきちんとした議論がなされることを私は常に願っている。

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2010年4月20日 (火)

第222回:イギリス下院を通過したデジタル経済法(イギリス版ストライクアウト法)

 第206回で提出時の法案の抄訳を載せたイギリスのデジタル経済法が、反対の声を押し切ってこの4月7日にイギリスの下院を通過し4月8日に成立した(下院における賛成189票対反対47票。ip- watch.orgの記事telegraph.co.ukの記事zdnet.co.ukの記事cnetの記事参照)。フランスでも3ストライク法はいまだに細部が詰め切れておらず今なお実質未施行であることを考えても(PC INpactの記事(フランス語)Numeramaの記事(フランス語)参照)、このイギリス版ストライク法もまだ揉め、実施されたとしても混乱するだけに終わると思うが、念のため、今回は、その通過時点の条文を翻訳しておきたいと思う。

 第206回と同じく、成立したデジタル経済法pdf版イギリス議会の法案HPも参照)から、ネット切断型の違法コピー対策、ストライクポリシーに関する第124A条から第124M条までを以下に抄訳する。

Online infringement of copyright: obligations of internet service providers
124A Obligation to notify subscribers of copyright infringement reports

(1) This section applies if it appears to a copyright owner that—
(a) a subscriber to an internet access service has infringed the owner's copyright by means of the service; or
(b) a subscriber to an internet access service has allowed another person to use the service, and that other person has infringed the owner's copyright by means of the service.

(2) The owner may make a copyright infringement report to the internet service provider who provided the internet access service if a code in force under section 124C or 124D (an "initial obligations code") allows the owner to do so.

(3) A "copyright infringement report" is a report that—
(a) states that there appears to have been an infringement of the owner's copyright;
(b) includes a description of the apparent infringement;
(c) includes evidence of the apparent infringement that shows the subscriber's IP address and the time at which the evidence was gathered;
(d) is sent to the internet service provider within the period of 1 month beginning with the day on which the evidence was gathered; and
(e) complies with any other requirement of the initial obligations code.

(4) An internet service provider who receives a copyright infringement report must notify the subscriber of the report if the initial obligations code requires the provider to do so.

(5) A notification under subsection (4) must be sent to the subscriber within the period of 1 month beginning with the day on which the provider receives the report.

(6) A notification under subsection (4) must include—
(a) a statement that the notification is sent under this section in response to a copyright infringement report;
(b) the name of the copyright owner who made the report;
(c) a description of the apparent infringement;
(d) evidence of the apparent infringement that shows the subscriber's IP address and the time at which the evidence was gathered;
(e) information about subscriber appeals and the grounds on which they may be made;
(f) information about copyright and its purpose;
(g) advice, or information enabling the subscriber to obtain advice, about how to obtain lawful access to copyright works;
(h) advice, or information enabling the subscriber to obtain advice, about steps that a subscriber can take to protect an internet access service from unauthorised use; and
(i) anything else that the initial obligations code requires the notification to include.

(7) For the purposes of subsection (6)(h) the internet service provider must take into account the suitability of different protection for subscribers in different circumstances.

(8) The things that may be required under subsection (6)(i), whether in general or in a particular case, include in particular—
(a) a statement that information about the apparent infringement may be kept by the internet service provider;
(b) a statement that the copyright owner may require the provider to disclose which copyright infringement reports made by the owner to the provider relate to the subscriber;
(c) a statement that, following such a disclosure, the copyright owner may apply to a court to learn the subscriber's identity and may bring proceedings against the subscriber for copyright infringement; and
(d) where the requirement for the provider to send the notification arises partly because of a report that has already been the subject of a notification under subsection (4), a statement that the number of copyright infringement reports relating to the subscriber may be taken into account for the purposes of any technical measures.

(9) In this section "notify", in relation to a subscriber, means send a notification to the electronic or postal address held by the internet service provider for the subscriber (and sections 394 to 396 do not apply).

124B Obligation to provide copyright infringement lists to copyright owners
(1)
An internet service provider must provide a copyright owner with a copyright infringement list for a period if—
(a) the owner requests the list for that period; and
(b) an initial obligations code requires the internet service provider to provide it.

(2) A "copyright infringement list" is a list that—
(a) sets out, in relation to each relevant subscriber, which of the copyright infringement reports made by the owner to the provider relate to the subscriber, but
(b) does not enable any subscriber to be identified.

(3) A subscriber is a "relevant subscriber" in relation to a copyright owner and an internet service provider if copyright infringement reports made by the owner to the provider in relation to the subscriber have reached the threshold set in the initial obligations code.

124C Approval of code about the initial obligations
(1)
The obligations of internet service providers under sections 124A and 124B are the "initial obligations".

(2) If it appears to OFCOM—
(a) that a code has been made by any person for the purpose of regulating the initial obligations; and
(b) that it would be appropriate for them to approve the code for that purpose, they may by order approve it, with effect from the date given in the order.

(3) The provision that may be contained in a code and approved under this section includes provision that—
(a) specifies conditions that must be met for rights and obligations under the copyright infringement provisions or the code to apply in a particular case;
(b) requires copyright owners or internet service providers to provide any information or assistance that is reasonably required to determine whether a condition under paragraph (a) is met.

(4) The provision mentioned in subsection (3)(a) may, in particular, specify that a right or obligation does not apply in relation to a copyright owner unless the owner has made arrangements with an internet service provider regarding—
(a) the number of copyright infringement reports that the owner may make to the provider within a particular period; and
(b) payment in advance of a contribution towards meeting costs incurred by the provider.

(5) The provision mentioned in subsection (3)(a) may also, in particular, provide that—
(a) except as provided by the code, rights and obligations do not apply in relation to an internet service provider unless the number of copyright infringement reports the provider receives within a particular period reaches a threshold set in the code; and
(b) if the threshold is reached, rights or obligations apply with effect from the date when it is reached or from a later time.

(6) OFCOM must not approve a code under this section unless satisfied that it meets the criteria set out in section 124E.

(7) Not more than one approved code may have effect at a time.

(8) OFCOM must keep an approved code under review.

(9) OFCOM may by order, at any time, for the purpose mentioned in subsection (2)—
(a) approve modifications that have been made to an approved code; or
(b) withdraw their approval from an approved code, with effect from the date given in the order, and must do so if the code ceases to meet the criteria set out in section 124E.

(10) The consent of the Secretary of State is required for the approval of a code or the modification of an approved code.

(11) An order made by OFCOM under this section approving a code or modification must set out the code or modification.

(12) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.

(13) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

124D Initial obligations code by OFCOM in the absence of an approved code
(1)
For any period when sections 124A and 124B are in force but for which there is no approved initial obligations code under section 124C, OFCOM must by order make a code for the purpose of regulating the initial obligations.

(2) OFCOM may but need not make a code under subsection (1) for a time before the end of—
(a) the period of six months beginning with the day on which sections 124A and 124B come into force, or
(b) such longer period as the Secretary of State may specify by notice to OFCOM.

(3) The Secretary of State may give a notice under subsection (2)(b) only if it appears to the Secretary of State that it is not practicable for OFCOM to make a code with effect from the end of the period mentioned in subsection (2)(a) or any longer period for the time being specified under subsection (2)(b).

(4) A code under this section may do any of the things mentioned in section 124C(3) to (5).

(5) A code under this section may also—
(a) confer jurisdiction with respect to any matter (other than jurisdiction to determine appeals by subscribers) on OFCOM themselves;
(b) provide for OFCOM, in exercising such jurisdiction, to make awards of compensation, to direct the reimbursement of costs, or to do both;
(c) provide for OFCOM to enforce, or to participate in the enforcement of, any awards or directions made under the code;
(d) make other provision for the enforcement of such awards and directions;
(e) establish a body corporate, with the capacity to make its own rules and establish its own procedures, for the purpose of determining subscriber appeals;
(f) provide for a person with the function of determining subscriber appeals to enforce, or to participate in the enforcement of, any awards or directions made by the person;
(g) make other provision for the enforcement of such awards and directions; and
(h) make other provision for the purpose of regulating the initial obligations.

(6) OFCOM must not make a code under this section unless they are satisfied that it meets the criteria set out in section 124E.

(7) OFCOM must—
(a) keep a code under this section under review; and
(b) by order make any amendment of it that is necessary to ensure that while it is in force it continues to meet the criteria set out in section 124E.

(8) The consent of the Secretary of State is required for the making or amendment by OFCOM of a code under this section.

(9) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.

(10) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

124E Contents of initial obligations code
(1)
The criteria referred to in sections 124C(6) and 124D(6) are—
(a) that the code makes the required provision about copyright infringement reports (see subsection (2));
(b) that it makes the required provision about the notification of subscribers (see subsections (3) and (4));
(c) that it sets the threshold applying for the purposes of determining who is a relevant subscriber within the meaning of section 124B(3) (see subsections (5) and (6));
(d) that it makes provision about how internet service providers are to keep information about subscribers;
(e) that it limits the time for which they may keep that information;
(f) that it makes any provision about contributions towards meeting costs that is required to be included by an order under section 124M;
(g) that the requirements concerning administration and enforcement are met in relation to the code (see subsections (7) and (8));
(h) that the requirements concerning subscriber appeals are met in relation to the code (see section 124K);
(i) that the provisions of the code are objectively justifiable in relation to the matters to which it relates;
(j) that those provisions are not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
(k) that those provisions are proportionate to what they are intended to achieve; and
(l) that, in relation to what those provisions are intended to achieve, they are transparent.

(2) The required provision about copyright infringement reports is provision that specifies—
(a) requirements as to the means of obtaining evidence of infringement of copyright for inclusion in a report;
(b) the standard of evidence that must be included; and
(c) the required form of the report.

(3) The required provision about the notification of subscribers is provision that specifies, in relation to a subscriber in relation to whom an internet service provider receives one or more copyright infringement reports—
(a) requirements as to the means by which the provider identifies the subscriber;
(b) which of the reports the provider must notify the subscriber of; and
(c) requirements as to the form, contents and means of the notification in each case.

(4) The provision mentioned in subsection (3) must not permit any copyright infringement report received by an internet service provider more than 12 months before the date of a notification of a subscriber to be taken into account for the purposes of the notification.

(5) The threshold applying in accordance with subsection (1)(c) may, subject to subsection (6), be set by reference to any matter, including in particular one or more of—
(a) the number of copyright infringement reports;
(b) the time within which the reports are made; and
(c) the time of the apparent infringements to which they relate.

(6) The threshold applying in accordance with subsection (1)(c) must operate in such a way that a copyright infringement report received by an internet service provider more than 12 months before a particular date does not affect whether the threshold is met on that date; and a copyright infringement list provided under section 124B must not take into account any such report.

(7) The requirements concerning administration and enforcement are—
(a) that OFCOM have, under the code, the functions of administering and enforcing it, including the function of resolving owner-provider disputes;
(b) that there are adequate arrangements under the code for OFCOM to obtain any information or assistance from internet service providers or copyright owners that OFCOM reasonably require for the purposes of administering and enforcing the code; and
(c) that there are adequate arrangements under the code for the costs incurred by OFCOM in administering and enforcing the code to be met by internet service providers and copyright owners.

(8) The provision mentioned in subsection (7) may include, in particular—
(a) provision for the payment, to a person specified in the code, of a penalty not exceeding the maximum penalty for the time being specified in section 124L(2);
(b) provision requiring a copyright owner to indemnify an internet service provider for any loss or damage resulting from the owner's failure to comply with the code or the copyright infringement provisions.
...

124G Obligations to limit internet access: assessment and preparation
(1)
The Secretary of State may direct OFCOM to—
(a) assess whether one or more technical obligations should be imposed on internet service providers;
(b) take steps to prepare for the obligations;
(c) provide a report on the assessment or steps to the Secretary of State.

(2) A "technical obligation", in relation to an internet service provider, is an obligation for the provider to take a technical measure against some or all relevant subscribers to its service for the purpose of preventing or reducing infringement of copyright by means of the internet.

(3) A "technical measure" is a measure that—
(a) limits the speed or other capacity of the service provided to a subscriber;
(b) prevents a subscriber from using the service to gain access to particular material, or limits such use;
(c) suspends the service provided to a subscriber; or
(d) limits the service provided to a subscriber in another way.

(4) A subscriber to an internet access service is "relevant" if the subscriber is a relevant subscriber, within the meaning of section 124B(3), in relation to the provider of the service and one or more copyright owners.

(5) The assessment and steps that the Secretary of State may direct OFCOM to carry out or take under subsection (1) include, in particular—
(a) consultation of copyright owners, internet service providers, subscribers or any other person;
(b) an assessment of the likely efficacy of a technical measure in relation to a particular type of internet access service; and
(c) steps to prepare a proposed technical obligations code.

(6) Internet service providers and copyright owners must give OFCOM any assistance that OFCOM reasonably require for the purposes of complying with any direction under this section.

(7) The Secretary of State must lay before Parliament any direction under this section.

(8) OFCOM must publish every report under this section—
(a) as soon as practicable after they send it to the Secretary of State, and
(b) in such manner as they consider appropriate for bringing it to the attention of persons who, in their opinion, are likely to have an interest in it.

(9) OFCOM may exclude information from a report when it is published under subsection (8) if they consider that it is information that they could refuse to discloInformation Act 2000.

24H Obligations to limit internet access
(1)
The Secretary of State may by order impose a technical obligation on internet service providers if—
(a) OFCOM have assessed whether one or more technical obligations should be imposed on internet service providers; and
(b) taking into account that assessment, reports prepared by OFCOM under section 124F, and any other matter that appears to the Secretary of State to be relevant, the Secretary of State considers it appropriate to make the order.

(2) No order may be made under this section within the period of 12 months beginning with the first day on which there is an initial obligations code in force.

(3) An order under this section must specify the date from which the technical obligation is to have effect, or provide for it to be specified.

(4) The order may also specify—
(a) the criteria for taking the technical measure concerned against a subscriber;
(b) the steps to be taken as part of the measure and when they are to be taken.

(5) No order is to be made under this section unless—
(a) the Secretary of State has complied with subsections (6) to (10), and
(b) a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

(6) If the Secretary of State proposes to make an order under this section, the Secretary of State must lay before Parliament a document that—
(a) explains the proposal, and
(b) sets it out in the form of a draft order.

(7) During the period of 60 days beginning with the day on which the document was laid under subsection (6) ("the 60-day period"), the Secretary of State may not lay before Parliament a draft order to give effect to the proposal (with or without modifications).

(8) In preparing a draft order under this section to give effect to the proposal, the Secretary of State must have regard to any of the following that are made with regard to the draft order during the 60-day period—
(a) any representations, and
(b) any recommendations of a committee of either House of Parliament charged with reporting on the draft order.

(9) When laying before Parliament a draft order to give effect to the proposal (with or without modifications), the Secretary of State must also lay a document that explains any changes made to the proposal contained in the document laid before Parliament under subsection (6).

(10) In calculating the 60-day period, no account is to be taken of any time during which Parliament is dissolved or prorogued either House is adjourned for more than 4 days.

124I Code by OFCOM about obligations to limit internet access
(1)
For any period during which there are one or more technical obligations in force under section 124H, OFCOM must by order make a technical obligations code for the purpose of regulating those obligations.

(2) The code may be made separately from, or in combination with, any initial obligations code under section 124D.

(3) A code under this section may—
(a) do any of the things mentioned in section 124C(3) to (5) or section 124D(5)(a) to (g); and
(b) make other provision for the purpose of regulating the technical obligations.

(4) OFCOM must not make a code under this section unless they are satisfied that it meets the criteria set out in section 124J.

(5) OFCOM must—
(a) keep a code under this section under review; and
(b) by order make any amendment of it that is necessary to ensure that while it is in force it continues to meet the criteria set out in section 124J.

(6) The consent of the Secretary of State is required for the making or amendment by OFCOM of a code under this section.

(7) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.

(8) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

124J Contents of code about obligations to limit internet access
(1)
The criteria referred to in section 124I(4) are—
(a) that the requirements concerning enforcement and related matters are met in relation to the code (see subsections (2) and (3));
(b) that the requirements concerning subscriber appeals are met in relation to the code (see section 124K);
(c) that it makes any provision about contributions towards meeting costs that is required to be included by an order under section 124M;
(d) that it makes any other provision that the Secretary of State requires it to make;
(e) that the provisions of the code are objectively justifiable in relation to the matters to which it relates;
(f) that those provisions are not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
(g) that those provisions are proportionate to what they are intended to achieve; and
(h) that, in relation to what those provisions are intended to achieve, they are transparent.

(2) The requirements concerning enforcement and related matters are—
(a) that OFCOM have, under the code, the functions of administering and enforcing it, including the function of resolving owner-provider disputes;
(b) that there are adequate arrangements under the code for OFCOM to obtain any information or assistance from internet service providers or copyright owners that OFCOM reasonably require for the purposes of administering and enforcing the code; and
(c) that there are adequate arrangements under the code for the costs incurred by OFCOM in administering and enforcing the code to be met by internet service providers and copyright owners.

(3) The provision made concerning enforcement and related matters may also (unless the Secretary of State requires otherwise) include, in particular—
(a) provision for the payment, to a person specified in the code, of a penalty not exceeding the maximum penalty for the time being specified in section 124L(2);
(b) provision requiring a copyright owner to indemnify an internet service provider for any loss or damage resulting from the owner's infringement or error in relation to the code or the copyright infringement provisions.
...

124K Subscriber appeals
(1)
The requirements concerning subscriber appeals are—
(a) for the purposes of section 124E(1)(h), the requirements of subsections (2) to (8); and
(b) for the purposes of section 124J(1)(b), the requirements of subsections (2) to (11).

(2) The requirements of this subsection are—
(a) that the code confers on subscribers the right to bring a subscriber appeal and, in the case of a technical obligations code, a further right of appeal to the First-tier Tribunal;
(b) that there is a person who, under the code, has the function of determining subscriber appeals;
(c) that that person is for practical purposes independent (so far as determining subscriber appeals is concerned) of internet service providers, copyright owners and OFCOM; and
(d) that there are adequate arrangements under the code for the costs incurred by that person in determining subscriber appeals to be met by internet service providers, copyright owners and the subscriber concerned.

(3) The code must provide for the grounds of appeal (so far as an appeal relates to, or to anything done by reference to, a copyright infringement report) to include the following—
(a) that the apparent infringement to which the report relates was not an infringement of copyright;
(b) that the report does not relate to the subscriber's IP address at the time of the apparent infringement.

(4) The code must provide for the grounds of appeal to include contravention by the copyright owner or internet service provider of the code or of an obligation regulated by the code.

(5) The code must provide that an appeal on any grounds must be determined in favour of the subscriber unless the copyright owner or internet service provider shows that, as respects any copyright infringement report to which the appeal relates or by reference to which anything to which the appeal relates was done (or, if there is more than one such report, as respects each of them)—
(a) the apparent infringement was an infringement of copyright, and
(b) the report relates to the subscriber's IP address at the time of that infringement.

(6) The code must provide that, where a ground mentioned in subsection (3) is relied on, the appeal must be determined in favour of the subscriber if the subscriber shows that—
(a) the act constituting the apparent infringement to which the report relates was not done by the subscriber, and
(b) the subscriber took reasonable steps to prevent other persons infringing copyright by means of the internet access service.

(7) The powers of the person determining subscriber appeals must include power—
(a) to secure so far as practicable that a subscriber is not prejudiced for the purposes of the copyright infringement provisions by an act or omission in respect of which an appeal is determined in favour of the subscriber;
(b) to make an award of compensation to be paid by a copyright owner or internet service provider to a subscriber affected by such an act or omission; and
(c) where the appeal is determined in favour of the subscriber, to direct the copyright owner or internet service provider to reimburse the reasonable costs of the subscriber.

(8) The code must provide that the power to direct the reimbursement of costs under subsection (7)(c) is to be exercised to award reasonable costs to a subscriber whose appeal is successful, unless the person deciding the appeal is satisfied that it would be unjust to give such a direction having regard to all the circumstances including the conduct of the parties before and during the proceedings.

(9) In the case of a technical obligations code, the powers of the person determining subscriber appeals must include power—
(a) on an appeal in relation to a technical measure or proposed technical measure—
(i) to confirm the measure;
(ii) to require the measure not to be taken or to be withdrawn;
(iii) to substitute any other technical measure that the internet service provider has power to take;
(b) to exercise the power mentioned in paragraph (a)(ii) or (iii) where an appeal is not upheld but the person determining it is satisfied that there are exceptional circumstances that justify the exercise of the power;
(c) to take any steps that OFCOM could take in relation to the act or omission giving rise to the technical measure; and
(d) to remit the decision whether to confirm the technical measure, or any matter relating to that decision, to OFCOM.

(10) In the case of a technical obligations code, the code must make provision—
(a) enabling a determination of a subscriber appeal to be appealed to the First-tier Tribunal, including on grounds that it was based on an error of fact, wrong in law or unreasonable;
(b) giving the First-tier Tribunal, in relation to an appeal to it, the powers mentioned in subsections (7) and (9); and
(c) in relation to recovery of costs awarded by the Tribunal.

(11) In the case of a technical obligations code, the code must include provision to secure that a technical measure is not taken against a subscriber until—
(a) the period for bringing a subscriber appeal, or any further appeal to the First-tier Tribunal, in relation to the proposed measure has ended (or the subscriber has waived the right to appeal); and
(b) any such subscriber appeal or further appeal has been determined, abandoned or otherwise disposed of.

124L Enforcement of obligations
(1)
Sections 94 to 96 apply in relation to a contravention of an initial obligation or a technical obligation, or a contravention of an obligation under section 124G(6), as they apply in relation to a contravention of a
condition set out under section 45.

(2) The amount of the penalty imposed under section 96 as applied by this section is to be such amount not exceeding £250,000 as OFCOM determine to be—
(a) appropriate; and
(b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.

(3) In making that determination OFCOM must have regard to—
(a) any representations made to them by the internet service provider or copyright owner on whom the penalty is imposed;
(b) any steps taken by the provider or owner towards complying with the obligations contraventions of which have been notified to the provider or owner under section 94 (as applied); and
(c) any steps taken by the provider or owner for remedying the consequences of those contraventions.

(4) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (2).

(5) No order is to be made containing provision authorised by subsection (4) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

124M Sharing of costs
(1)
The Secretary of State may by order specify provision that must be included in an initial obligations code or a technical obligations code about payment of contributions towards costs incurred under the copyright infringement provisions.

(2) Any provision specified under subsection (1) must relate to payment of contributions by one or more of the following only—
(a) copyright owners;
(b) internet service providers;
(c) in relation to a subscriber appeal or a further appeal by a subscriber to the First-tier Tribunal, the subscriber.

(3) Provision specified under subsection (1) may relate to, in particular—
(a) payment by a copyright owner of a contribution towards the costs that an internet service provider incurs;
(b) payment by a copyright owner or internet service provider of a contribution towards the costs that OFCOM incur.

(4) Provision specified under subsection (1) may include, in particular—
(a) provision about costs incurred before the provision is included in an initial obligations code or a technical obligations code;
(b) provision for payment in advance of expected costs (and for reimbursement of overpayments where the costs incurred are less than expected);
(c) provision about how costs, expected costs or contributions must be calculated;
(d) other provision about when and how contributions must be paid.

(5) No order is to be made under this section unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.
...

オンライン著作権侵害:インターネット・サービス・プロバイダーの義務
第124A条 著作権侵害報告を契約者に通知する義務
第1項
 著作権者に、以下のように思われた時に、本条は適用される。
(a)インターネット・アクセス・サービスの契約者が、そのサービスを用いて著作権者の著作権を侵害したと思われた時;あるいは
(b)インターネット・アクセス・サービスの契約者が、他の者にそのサービスを使用することを許し、この他の者が、そのサービスを用いて著作権者の著作権を侵害したと思われた時。

第2項 著作権者は、第124C条あるいは第124D条により効力を有する規約(「当初義務規約」)によってそうすることが可能とされていれば、インターネット・アクセス・サービスを提供するインターネット・サービス・プロバイダーに対し、著作権侵害報告を作ることができる。

第3項 「著作権侵害報告」は、
(a)著作権者の著作権の侵害があると思われることを記載し;
(b)その推定される侵害に関する詳細を含み;
(c)その推定される侵害に対する証拠として、契約者のIPアドレスと、この証拠が集められた時を含み;
(d)証拠が集められた日から1ヶ月以内にインターネット・サービス・プロバイダーに送られ;そして
(e)当初義務規約のその他の要件に合致する報告である。

第4項 著作権侵害報告を受け取ったインターネット・サービス・プロバイダーは、当初義務規約がプロバイダーにそうすることを求めている場合は、その報告を契約者に通知しなくてはならない。

第5項 第4項の通知は、プロバイダーが報告を受け取った日から1ヶ月以内に契約者に送られなければならない。

第6項 第4項の通知は、次の事項を含まなければならないー
(a)それが、著作権者によって作られた著作権侵害報告に対する応答として本条に基づき送られたものであるという記載;
(b)報告を作成した著作権者の名:
(c)推定される侵害に関する詳細;
(d)契約者のIPアドレスと証拠が集められた時を示す、推定される侵害に関する証拠;
(e)契約者による上訴とそれがどのような理由に基づいてなされ得るかということに関する情報
(f)著作権とその目的に関する情報;
(g)違法な利用からインターネット・アクセス・サービスを保護するために契約者が取ることのできる措置に関する助言、あるいは、その助言を得ることを可能とする情報;
(h)ワイヤレス電子通信ネットワークの保護に関する助言;
(i)その他当初義務規約が含めることを求めている事項。

第7項 第6項(h)の目的について、インターネット・サービス・プロバイダーは、様々な状況における契約者の適切な保護を考慮に入れなければならない。

第8項 第6項(i)により求められている事項は、一般的なことを目的とするものであれ特定のことを目的とするものであれ、特に次の事項を含むー
(a)推定される侵害に関する情報がインターネット・サービス・プロバイダーによって保持され得るという記載;
(b)著作権者によって作られたプロバイダーへの著作権侵害報告が関係している契約者についての開示を、著作権者はプロバイダーに求められるという記載;
(c)そのような開示において、著作権者は、契約者の個人情報の開示を裁判所に要求でき、契約者に対し、著作権侵害訴訟を起こせるという記載;そして
(d)既に第4項の通知が送られているために通知を送るプロバイダーの義務が部分的に発生した場合には、契約者に関する著作権侵害報告の数が、何かしらの技術的手段の目的において考慮に入れられるという記載。

第9項 本条において、契約者に関する、「通知」とは、インターネット・サービス・プロバイダーが契約者について保持している電子あるいは郵便のアドレスに通知を送ることを意味する(ここで、第394条から第396条(訳注:正式な通知に関する条項)は適用されない)。

第124B条 著作権者への著作権侵害リストの提供義務
第1項
 以下の場合には、インターネット・サービス・プロバイダーは、著作権侵害リストを著作権者に提供しなければならないー
(a)著作権者がある期間のそのリストを要求し;そして
(b)当初義務規約が、インターネット・サービス・プロバイダーにそれを提供することを義務づけている場合。

第2項 「著作権侵害リスト」は、
(a)
著作権者が作成した著作権侵害報告に関係する契約者を並べたものであるが、
(b)契約者が特定できるようにはされていないリストである。

第3項 著作権者が、その契約者について作成した著作権侵害報告が当初義務規約に規定されているしきい値を超えた場合、契約者は、著作権者に対し「関係する契約者」とされる。

第124C条 当初義務規約の承認
第1項
 第124A条と第124B条におけるインターネット・サービス・プロバイダーの義務が、「当初義務」である。

第2項 情報通信庁が、
(a)この当初義務を規定する目的で誰かによって規約が作られ;そして
(b)その目的に照らしてその規約を承認することが適切であると判断する時、情報通信庁はそれを承認し、この承認によって与えられた日からそれは効力を有する。

第3項 本条において承認される規約の規定は、次の規定を含み得るー
(a)著作権侵害規定あるいは個別のケースで適用される法令における権利と義務が満たすべき条件の特定;
(b)(a)の条件が満たされているか否かを決定する上で合理的に必要となる情報あるいは補助の提供を、著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーに対して求められるようにすること;

第4項 第3項(a)に記載されている規定は、次のことに関して特に取り決めをインターネット・サービス・プロバイダーと作っていない限り、著作権者に関して権利あるいは義務は適用されないことを明確に記載し得るー
(a)ある特定の期間内に、著作権者からプロバイダーに送られる著作権侵害報告の数;
(b)プロバイダーに発生する費用の負担分の前払い。

第5項 第3項(a)に記載されている規定は、特に、次のことを規定することができるー
(a)特定の期間内に著作権侵害報告の数が規約で決められているしきい値を超えない限り、インターネット・サービス・プロバイダーに関して権利と義務は適用されないこと、ただし、規約に特段の定めがある場合はこの限りでない;
(b)そのしきい値に達した場合は、その到達時あるいはその後から権利あるいは義務が適用されること。

第6項 第124E条に決められているクライテリアを満たさない限り、情報通信庁は本条に規定されている規約を承認してはならない。

第7項 2つ以上の承認規約が同時に効力を持つことは無い。

第8項 情報通信庁は、承認した規約について確認をし続けなければならない。

第9項 情報通信庁は、第2項に記載されている目的で、以下のことができるー
(a)承認した規約に加えられる修正の承認;あるいは
(b)承認した規約からの承認の取り消し、これは承認あるいは取り消しで与えられた日から効力を有する、また、第124E条で定められているクライテリアを満たさない場合はそうしなければならない。

第10項 規約の承認あるいは承認した規約の修正には、大臣の同意を必要とする。

第11項 本条に基づき情報通信庁によって出される承認を与えるか取り消す命令により、その承認あるいは取り消しが有効になる。

第12項 第403条(訳注:情報通信庁によって作られる規則と命令に関する条項)は本条の情報通信庁が命令を出す権限に適用される。

第13項 本条に基づき情報通信庁によって出される命令を含む法的手段は、各議会の決定による取り消しの対象となる。

第124D条 承認規約が無い場合に情報通信庁によって作られる当初義務規約
第1項
 第124A条と第124B条が施行されたが、第124C条に基づいて承認された当初義務規約が存在していない時には、情報通信庁は、当初義務を規定する目的の規約を命令によって作らなければならない。

第2項 情報通信庁は、以下の期間が終わる前に第1項の規約を作る必要は無い。
(a)第124A条と第124B条の施行の日から6ヶ月の期間、あるいは
(b)大臣が情報通信庁への通知により特定する、より長い期間

第3項 第2項(a)に記載されている期間か、第2項(b)で特定されていた、より長期間の終わりに発効する規約を情報通信庁が作ることができないと大臣が考える場合のみ、大臣は第2項(b)の通知を与え得る。

第4項 本条に基づく規約にも、第124C条第3項から第5項が適用される。

第5項 本条に基づく規約は、以下のことを含み得るー
(a)何らかの事項について情報通信庁自体に裁判権を与えること(ただし、契約者による上訴を決定する裁判権を除く);
(b)そのような裁判権を行使するに当たり、情報通信庁が、補償の裁定、費用の償還に関する指導、あるいはその両方ができるようにすること;
(c)情報通信庁が、この規約に基づいてなされる裁定あるいは指導をエンフォースメントできるように、あるいは、そのエンフォースメントに関与できるようにすること;
(d)そのような裁定あるいは指導のエンフォースメントに関するその他の規定;
(e)契約者の上訴を決定するため、自身の規則を作り、自身の手続きを定め得る1つあるいはそれ以上の主体を設立すること;
(f)契約者の上訴を決定する役割を果たし、裁定あるいは指導をエンフォースできる者、あるいは、これらのエンフォースに関与できる者を定めること;
(g)そのような裁定あるいは指導のエンフォースメントに関するその他の規定;そして
(h)当初義務を規定することを目的とするその他の規定;

第6項 第124E条に定められているクライテリアを満たさない限り、情報通信庁は、本条に基づく規約を定めてはならない。

第7項 情報通信庁は、
(a)本条に基づく規約を確認し続け;そして
(b)それが効力を有している間に、第124E条で定められているクライテリアを満たすことを確保するのに必要である場合には、命令によってその修正をしなければならない。

第8項 本条に基づく規約の情報通信庁による作成あるいは修正には、大臣の同意を必要とする。

第9項 第403条が、本条に基づく命令の作成に関する情報通信庁の権限にも適用される。

第10項 本条に基づき情報通信庁によって出される命令を含む法的手段は、各議会の決定による取り消しの対象となる。

第124E条 当初義務規約の内容
第1項
 第124C条第6項と第124D条第6項に記載されているクライテリアはー
(a)規約において、著作権侵害報告(第2項参照)に関して必要な規定を作ること;
(b)契約者への通知(第3項と第4項参照)に関して必要な規定を作ること;
(c)第124B条第3項の意味において関係する契約者が誰かを決定する目的で適用されるしきい値を設定すること(第5項と第6項参照);
(d)インターネット・サービス・プロバイダーがどのように契約者に関する情報を保持するかに関する規定を作ること;
(e)その情報をいつまで保持できるかを定めること;
(f)第124M条の命令によって含められなくてはならないとされる費用の分配に関する規定を作ること;
(g)規約に関係して、管理とエンフォースメントに関する要件を定めること(第7項と第8項参照);
(h)規約に関係して、契約者の上訴に関する要件を定めること(第124K条参照);
(i)関係する事項について、規定がその目的に照らし客観的に正当なものであること;
(j)その規定が、特定の者について、あるいは、特定の者に関する記載について、不当な区別をするようなものとなっていないこと;
(k)その規定が、達成すべきことに対して、バランスの取れたものとなっていること;そして
(l)その規定が達成すべきことに関して、透明性が保たれていること;

第2項 著作権侵害報告についての規定は、次のことを定めなければならないー
(a)報告に含まれる著作権侵害の証拠を得る手段について求められる要件;
(b)含まれるべき証拠に関する基準;そして
(c)報告で必要とされる様式。

第3項 インターネット・サービス・プロバイダーが1つあるいはそれ以上の著作権侵害を受け取った契約者への通知についての規定は、次のことを定めなければならないー
(a)プロバイダーが契約者を特定する上で用いる手段に関する条件;
(b)プロバイダーが契約者に通知することを求められた報告について;そして
(c)それぞれのケースにおける通知の様式、内容と手段に関する条件。

第4項 第3項に記載されている規定は、通知の目的に照らして、契約者への通知の日より12ヶ月以上前にインターネット・サービス・プロバイダーが受け取った著作権侵害報告を考慮に入れることを認めてはならない。

第5項 第1項(c)に従い適用されるしきい値は、第6項に従い、特に次の1つあるいは複数の事項を含む形で決められ得るー
(a)著作権侵害報告の数;
(b)報告が作られた時;そして
(c)関係する推定される侵害の時。

第6項 第1項(c)に従い適用されるしきい値は、特定の日より12ヶ月以上前にインターネット・サービス・プロバイダーにより受け取られた著作権侵害報告が、その日にしきい値に達したかどうかに影響を与えるように運用されてはならない;そして、第124B条で規定されている著作権侵害リストは、この報告において考慮に入れられてはならない。

第7項 管理とエンフォースメントに関して、以下のことが必要とされるー
(a)情報通信庁が、本条に基づき、著作権者・プロバイダー間の紛争解決の役割を含め、それを管理し、エンフォースする役割を果たすこと;
(b)規約の管理とエンフォースの目的のために情報通信庁が合理的に必要とする、情報と補助をインターネット・サービス・プロバイダーあるいは著作権者から情報通信庁が入手できることとする、適切な取り決めが規約にあること;
(c)インターネット・サービス・プロバイダーと著作権者によって支払われるべき、規約の管理とエンフォースによって情報通信庁に生じる費用についての適切な取り決めが規約にあること;

第8項 第4項に記載されている規定は、特に、次の事項を含むことができるー
(a)第124L条第2項で規定されている時点における最大の罰金を超えることの無い罰金の支払いを、規約で特定される者に支払うとする規定;
(b)規約あるいは著作権侵害に関する規定に、著作権者の過失により従うことができなかった場合に、それによって生じた損失あるいは損害について、インターネット・サービス・プロバイダーを免責することを著作権者に求める規定;

(略:第9項 「著作権者・プロバイダー間の紛争」という用語の解釈・定義規定。)

(略:第124F条 進展報告書に関する規定。インターネットにおける著作権侵害の状況について、情報通信庁が定期的に大臣に報告することと規定。)

第124G条 インターネットアクセスを制限する義務:評価と準備
第1項
 大臣は、以下のことをするよう情報通信庁に指示することができるー
(a)1つあるいはそれ以上の技術的義務をインターネット・サービス・プロバイダーに課すべきであるか否かを評価すること;
(b)その義務の準備に必要な措置を取ること;
(c)その評価あるいは措置に関する報告を大臣に提供すること。

第2項 インターネット・サービス・プロバイダーに関する「技術的義務」とは、そのサービスの特定の契約者に対して技術的手段を取るプロバイダーの義務である。

第3項 「技術的手段」とは、
(a)契約者に提供されるサービスのスピードあるいは容量を制限する;
(b)契約者に、特定の物へのアクセスを得ることをできなくするか、そのような利用を制限する;
(c)契約者に提供されるサービスを遮断する;あるいは
(d)他の形で契約者に提供されるサービスを制限する手段である。

第4項 1人あるいは複数人の著作権者とそのサービス・プロバイダーに関し、第124B条第3項の意味で、契約者が関係する契約者である場合に、インターネット・サービス・プロバイダーの契約者は「関係する」とされる。

第5項 第1項に基づいて、大臣が情報通信庁に実行するあるいは取ることを指示する評価と措置は、特に、次のことを含むー
(a)著作権者、インターネット・サービス・プロバイダー、契約者あるいはその他の者に対する意見聴取;
(b)特定のタイプのインターネット・アクセス・サービスに関する技術的手段の有効性に対する評価;そして
(c)技術的義務規約の提案のための措置。

第6項 本条に基づいて出される指示の目的に照らして、情報通信庁が合理的に求められる補助を、インターネット・サービス・プロバイダーは情報通信庁に与えなければならない。

第7項 大臣は、本条に基づく指示について全て国会に報告しなければならない。

第8項 情報通信庁は、本条に基づいて、以下の通り報告書を公表するー
(a)大臣に報告書を送った後、実行可能となり次第すぐに、そして
(b)その意見により、関心を持つと見える者の注意を引くのに適切と考える形で。

第9項 第8項に基づいて公表する時、2000年の情報公開法により拒絶することができると考える場合、情報通信庁は、報告書からその情報を除くことができる。

第124H条 インターネット・アクセスを制限する義務
第1項
 大臣は、以下の場合に適切だと考える時は、インターネット・サービス・プロバイダーに技術的義務を課すことができるー
(a)命令により1つあるいは複数の技術的義務がインターネット・サービス・プロバイダーに課すべきか否かを情報通信庁が判断し;そして
(b)この判断、第124F条に基づいて情報通信庁が作る報告書と大臣が関係すると考える他の事項を考慮に入れ、大臣が命令を出すのが適切と考える場合。

第2項 当初義務規約が発効した最初の日から12ヶ月以内に、本条に基づく命令が出されることは無い。

第3項 本条に基づく命令は、その技術的手段が取られる日を特定するか、それが特定されるべきことを規定する。 

第4項 命令はまた、次のことを定めることができるー
(a)契約者に対して関係する技術的手段が取られるクライテリア;
(b)その手段の一部として取られる措置と、それが取られるべき時。

第5項 以下のことがない限り、本条に基づく命令は出され得ないー
(a)大臣が第6項から第19項に従い、そして
(b)命令案が国会に報告され、両院に承認されること。

第6項 大臣が本条に基づく命令を提案する場合、大臣は国会に次のことを含む文書を提出しなければならないー
(a)提案が説明され、そして
(b)命令案の形式によりそれが定められていること。

第7項 第6項に基づく文書が提出された日から60日以内(「60日の期間」)に、大臣は、その提案に効果を与える命令案を(修正のあり無しにかかわらず)国会に報告してはならない。

第8項 提案に効果を与える本条の命令案を用意するに当たり、大臣は、60日の期間の命令案についてなされる次の事項に配慮しなければならないー
(a)命令案の報告を受け持つ国会の委員会の代表、そして
(b)その勧告。

第9項 その提案に効果を与える命令案を国会に報告する時(修正のあり無しにかかわらず)、大臣は、第6項に基づき国会に提出される文書に含まれた提案の変更を説明する文書をさらに提出しなければならない。

第10項 60日の期間を計算する際、国会の閉会あるいは各院の4日以上の延長の期間は計算に入れられない。

第124I条 インターネット・アクセスを制限する義務について情報通信庁が作る規約
第1項 第124H条により効力を有する1つあるいはそれ以上の義務があるとされる期間に、情報通信庁は、その義務を規定する目的で、技術的義務規約を命令により作らなければならない。

第2項 この規約は、第124D条に基づき作られる当初義務規約と別にあるいはともに、作られることができる。

第3項 本条に基づく規約はー
(a)第124C条第3項から第5項あるいは第124D条第5項(a)から(g)に記載されている事項を含むことができ;そして
(b)他の技術的義務を規定する目的の規定を作ることができる。

第4項 情報通信庁は、第124J条で定められているクラリテリアを満たさない限り、本条に基づく規約を作ってはならない。

第5項 情報通信庁は、
(a)本条に基づく規約を確認し続け;そして
(b)それが効力を有している間に、第124J条で定められているクライテリアを満たすことを確保するのに必要である場合には、命令によってその修正をしなければならない。

第6項 本条に基づく規約の情報通信庁による作成あるいは修正には、大臣の同意を必要とする。

第7項 第403条が、本条に基づく命令の作成に関する情報通信庁の権限にも適用される。

第8項 本条に基づいて情報通信庁によって作られる命令を含む規則等は、各議会の決定による取り消しの対象になる。

第124J条 インターネット・アクセスを制限する義務についての規約の内容
第1項
 第124I条第4項に記載されているクライテリアはー
(a)規約に関係して、エンフォースメントとそれに関連する事項について満たすべき条件を定めること(第2項と第3項参照);
(b)規約に関係して、契約者の上訴に関する要件を定めること(第124K条参照);
(c)第124M条の命令によって含めなくてはならないとされる費用の分配に関する規定を作ること;
(d)それを大臣が作成することを求める時に必要とされるその他の規定を作ること;
(e)関係する事項について、規定がその目的に照らし客観的に正当なものであること;
(f)その規定が、特定の者について、あるいは、特定の者に関する記載について、不当な区別をするようなものとなっていないこと;
(g)その規定が、達成すべきことに対して、バランスの取れたものとなっていること;そして
(h)その規定が達成すべきことに関して、透明性が保たれていること。

第2項 エンフォースメントと関連事項に関して、以下のことが必要とされるー
(a)情報通信庁が、本条に基づき、著作権者・プロバイダー間の紛争解決の役割を含め、それを管理し、エンフォースする役割を果たすこと;
(b)規約の管理とエンフォースの目的のために情報通信庁が合理的に必要とする、情報と補助をインターネット・サービス・プロバイダーあるいは著作権者から情報通信庁が入手できることとする、適切な取り決めが規約にあること;
(c)インターネット・サービス・プロバイダーと著作権者によって支払われるべき、規約の管理とエンフォースによって情報通信庁に生じる費用についての適切な取り決めが規約にあること;

第3項 エンフォースメントと関連事項に関して作られる規定は、(大臣がそうでないことを求めない限り)特に、次の事項を含むことができるー
(a)第124L条第2項で規定されている時点における最大の罰金を超えることの無い罰金の支払いを、規約で特定されている者に支払うとする規定;
(b)規約あるいは著作権侵害に関する規定において、著作権者の権利侵害あるいはミスに由来する損失あるいは損害について、インターネット・サービス・プロバイダーを免責することを著作権者に求める規定;

(略:第4項 「著作権侵害紛争」と「契約者による上訴」という用語の解釈・定義規定。)

第124K条 契約者の上訴
第1項
 契約者の上訴に関する要件は、以下の通りであるー
(a)第124E条第1項(h)の目的について、第2項から第8項;そして、
(b)第124J条第1項(b)の目的について、第2項から第11項。

第2項 本条により、以下のことが必要とされるー
(a)規約により、契約者に上訴を行う権利を与えること、そして、技術的義務規約のケースで、第1審裁判所に対するさらなる上訴の権利を与えること;
(b)この規約において、契約者の上訴を決定する者がいること;
(c)この者は、実務的な目的から、(契約者の上訴の決定に関する限り)インターネット・サービス・プロバイダー、著作権者とインターネット・サービス・プロバイダーから独立とされること;そして
(d)契約者の上訴を決定する際、この者に発生する費用について、インターネット・サービス・プロバイダー、著作権者と関係する契約者との間の適切な取り決めが存在すること。

第3項 規約は、(上訴が、著作権侵害報告に関係しているか、これを参照して行われたことに関係している限り)、次の事項を上訴の理由に含め定められなければならないー
(a)この報告に関係する推定される侵害が、著作権侵害では無かったこと;
(b)この報告が、推定される侵害の時において、契約者のIPアドレスに関係していないこと;

第4項 著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーによる規約に定められている義務違反を上訴の理由に含め、規約は定めらなければならない。

第5項 著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーが、その上訴が関係しているか、その上訴がそれを参照して行われたことに関係している、著作権侵害報告(複数の報告がある場合はそのそれぞれ)について、以下のことを示さない限り、いかなる理由に基づくにせよ上訴は契約者の有利となるように決定されることが規約で定めなければならないー
(a)この報告に関係する推定される侵害が、著作権侵害であったこと;
(b)この報告が、推定される侵害の時において、契約者のIPアドレスに関係していること;

第6項 第3項に記載されている理由に基づく場合、契約者が以下のことを示した場合、上訴は契約者に有利となるように決定されることが規約で定めなければならないー
(a)報告が関係する推定される侵害を構成する行為が、契約者によってなされたものでは無かったこと、そして
(b)そのインターネット・アクセス・サービスによる他の者の著作権侵害を防ぐ合理的な措置を契約者が取っていたこと。

第7項 契約者の上訴を決定する者の権限は、以下の権限を含むー
(a)可能な限り、著作権侵害規定の目的に照らして故意の行為あるいは過失から契約者が不当な扱いを受けることがないようにし、このような故意の行為あるいは過失に関して、契約者の有利となるように上訴が決定されることを保証する権限;
(b)このような故意の行為あるいは過失により影響を受けた契約者に対し、著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーが支払うべき補償を裁定する権限;そして
(c)上訴が契約者の有利となるように決定された場合、この契約者に合理的な費用を償還することを著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーに指導する権限。

第8項 上訴を決定する者が、手続きの前と間における当事者の振る舞いを含むあらゆる状況を考慮してそのような指導を行うことが不当であると考えない限り、第7項(c)の費用の償還の指導権限により、その上訴に成功した契約者に対する合理的な費用の補償がなされることを規約で定めなければならない。

第9項 技術的義務規約の場合に、契約者の上訴を決定する者の権限は以下の権限を含まなければならないー
(a)以下の技術的手段あるいは技術的手段の提案に関する上訴に対する権限ー
(ⅰ)その手段を認める権限;
(ⅱ)その手段が取られるべきでないか却下されるべきことを求める権限;
(ⅲ)インターネット・サービス・プロバイダーが取ることの可能な他の技術的手段により置き換える権限;
(b)上訴が維持できないが、決定する者がその権限の行使が正当化される例外的な状況があると考える場合に、(a)(ⅰ)あるいは(ⅱ)の権限を行使する権限;
(c)技術的手段について行われた故意の行為又は過失に関して、情報通信庁が取ることのできる措置を取る権限;そして
(d)技術的手段を認めるかどうかの決定、あるいは、この決定に関する事項を、情報通信庁に付託する権限。

第10項 技術的義務規約の場合に、規約は次の規定を含まなければならないー
(a)事実誤認、誤ったあるいは不当な法適用に基づくなどの理由等から、契約者の上訴の決定がさらに第1審裁判所に上訴できることを可能にする規定;
(b)その上訴に関して、第7項と第9項に記載された権限を第1審裁判所に与える規定;そして
(c)費用の償還が裁判所により裁定されるとする規定。

第11項 技術的義務規約の場合に、規約は、以下の時まで契約者に対して技術的手段が取られることがないことを保証する規定を含まなければならないー
(a)提案される手段に関係して、契約者の上訴あるいは第1審裁判所に対するさらなる上訴をなし得る期間が終わる時(あるいは、契約者が上訴の権利を放棄した時);そして
(b)このような契約者の上訴あるいはさらなる上訴の全てが決定されるか、取り下げられるか他の形で処分された時。

第124L条 義務のエンフォース
第1項
 当初義務あるいは技術的義務違反、あるいは第124G条第6項の義務違反に対しては、第45条(訳注:情報通信長による条件設定の権限に関する条項)に定められている条件違反に該当するものとして、第94条から第96条(訳注:情報通信庁によるエンフォースメント通知などに関する条項)が適用される。

第2項 第96条に基づいて、本条によって課される罰金は、25万ポンドを超えず、情報通信庁が、
(a)適切で;そして
(b)違反と比較してバランスの取れたものとして決定されるものとする。

第3項 この決定をする際には、情報通信庁は、次の事項を考慮に入れなければならないー
(a)インターネット・サービス・プロバイダーから提出される異議;
(b)(適用される場合は)第94条に基づいてプロバイダーに通知される義務違反に適うようにプロバイダーが取る措置;
(c)それらの違反の結果として生じたことの救済についてプロバイダーが取る措置;

第4項 大臣は、第2項で規定されている時点における最大の罰金の額の変更に関して本条を命令によって修正することができる。

第5項 命令案が国会に報告され、両院に承認されない限り、第4項により許される規定を含む命令は作られ得ない。

第124M条 費用の配分
第1項
 大臣は、著作権侵害規定に基づき発生した費用の分配について、当初義務規約あるいは技術的義務規約に含まれなければならない規定を、命令により定める。

第2項 第1項に基づいて定められる規定は、次の者による負担分の支払いのみに関係するー
(a)著作権者;
(b)インターネット・サービス・プロバイダー;
(c)契約者の上訴、あるいは、第1審裁判所への契約者によるさらなる上訴に関し、契約者;

第3項 第1項に基づいて定められる規定は、特に、次の事項に関係し得るー
(a)インターネット・サービス・プロバイダーに発生した費用の負担分の著作権者による支払い;
(b)情報通信庁に発生した費用の負担分の著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーによる支払い;

第4項 第1項で定められる規定は、特に、次の規定を含み得るー
(a)当初義務規約あるいは技術義務規約が含むべき発生した費用に関する規定;
(b)予想費用の前払い(と発生した費用が予想されたより少なかった場合には、超過分の返済)に関する規定;
(c)どのように費用、予想費用あるいは負担分が計算されるかということに関する規定;
(d)いつどのように負担分が支払われるかということについてのその他の規定;

第5項 命令案が国会に報告され、両院に承認されない限り、本条に基づく命令は出され得ない。

(略:第124N条、用語の解釈・定義規定。)

 細かな修正は入っているが、ストライクポリシーの基本的なスキームに変更はなく、イギリスでも提起されていた情報の自由の侵害などの憲法違反を含むとする反対論は著作権団体が有する政治力によって押し切られた格好である。

 これは、第206回でも書いた通り、実質的にインターネット・サービス・プロバイダーを著作権警察化し、大臣命令あるいは情報通信庁の権限で、著作権団体からの申告に基づいて推定有罪のネット切断を一方的にユーザーに課そうとする非道なものであるが、当然のことながら、イギリスにおいても、このイギリス版ストライク法であるデジタル経済法に根強く反対していたインターネット・サービス・プロバイダーやユーザーからの協力は全く得られないだろう。フランスやニュージーランドのように、実運用の細部が詰め切れず、実質施行が見送られ続けるという事態も十分に考えられる。さらにイギリスは判例法の国でもあるので、実際にネット切断などが行われた場合裁判で争われ、判例により修正が加えられる可能性も高い。

 提出時の法案と比べ、今の条文では、第124K条でユーザーによるネット切断に対する異議・上訴についてかなり細かく規定しているが、IPアドレスレベルで証明責任をユーザーに転嫁しようとしている点なども問題があるだろう。このようなユーザーからの異議・上訴についての条文も、イギリスにおけるストライクポリシーの運用を巡る今後の揉め事・混乱をさらに増幅することにつながるのではないかと私は考えている。

 今日4月20日の知財本部・第6回インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ(開催案内参照。himagine_no9氏、kzmogi氏のtwitter実況も参照)でも、ストライクポリシーが明確に俎上にあげられるなど、日本でもこのポリシーを導入しようとする動きは今後も強まると考えられるが(今週23日の金曜日にはコンテンツ強化専門調査会も予定されている。開催案内参照)、どこの国でもストライクポリシーは揉め事のタネにしかなっておらず、イギリスもまたフランスと同じく反面教師にしかならないだろう。今日の知財本部のワーキンググループでもいまいち要領を得ないやり取りが行われたようだが、憲法で保障された情報アクセス権を含む表現の自由、推定無罪の原則などを踏みにじるストライクポリシーは絶対に導入されるべきでないと私は考えている。

 「表現規制について少しだけ考えてみる(仮)」(関連エントリ1エントリ2エントリ3エントリ4)や「弁護士山口貴士大いに語る」、「チラシの裏(3週目)」等で紹介されているので、リンク先をご覧頂ければ十分とは思うが、最後に少し触れておくと、内閣府の男女共同参画局から「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」に関する意見募集(内閣府のリリース参照)が5月12日〆切でかかっている。次から次へと性懲りも無くロクでもない話ばかり出て来るが、このパブコメは私も出すつもりでいる。

 次回は、4月12日から16日にニュージランドで開かれていた模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の第8回関係国会合の結果概要(pdf)(経済産業省のリリース参照)によると、それにしても遅いとは思うが、この21日にACTAの条文案が正式に公表されるようなので、また海賊版対策条約の話を書きたいと思っているが、他の話を挟むことになるかも知れない。

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2009年12月23日 (水)

第207回:著作権の権利制限に関するイギリス政府の意見募集ペーパー

 前回、イギリスのストライク法案のことを取り上げたが、イギリス政府から今現在パブコメにかけられている、著作権の権利制限に関する提案がかなり具体的なものとなっているので、この話も国際動向の1つとして紹介しておきたいと思う。

 3月末までの意見募集にかかっているイギリス知的財産庁の報告書(pdf)イギリス知的財産庁のHP参照)は、「知的財産権に関するガワーズ・レビューの実現に向けた一歩:著作権の権利制限に関する第2意見募集」と題されていることからも分かるように、2006年のガワーズ・レビュー(イギリス知的財産庁のHP参照)の提案を受け、2008年1月に行われた意見募集の結果(結果概要(pdf)前回の意見募集ペーパー(pdf) )を踏まえて、さらに検討して条文案まで含めて案を具体化したという体裁を取っている。

 第17回で少し書いているが(イギリスの現行の権利制限規定についてさらに言いたいこともあるが、現行の条文(英語)についてはとりあえず著作権情報センターHPの訳参照)、イギリスの権利制限は、かなり狭く時代遅れなものとなっており、2006年のガワーズ・レビューはそれなりに先端的な拡充を提案していた。今度の報告書で、ある程度レビューに従って取り入れるとされたものもあるが、入れるべきでないとされたものもある。

 特に、取り入れるとされたものは、教育に関する権利制限の拡充(遠隔教育のため・抜粋の対象著作物の拡大)、図書館・文書館のための権利制限の拡充(保存のため)であり、取り入れないとされたものは、私的フォーマットシフトに関する権利制限、パロディ・カリカチュア・パスティーシュのための権利制限である。

 詳細については直接付録Aに載っている条文案などをご覧頂ければと思うが、取り入れるとされた権利制限について、ここでは、途中の第20ページと第41ページの要約部分に書かれていることを以下に訳出しておく。

We propose to:
・Extend the educational exceptions to permit certain broadcasts and study material (for example handouts of excerpts from copyright works) to be transmitted outside the institutional campus for the purposes of distance learning but only via secure networks.
・Extend the exception relating to small excerpts so that it covers film and sound recordings but this will not cover artistic works.

We also propose to retain existing provisos so that:
・The exception will apply only to the extent that licensing schemes are not in place.
...

We propose:
・to extend the current exception to allow libraries, archives, museums and galleries  to copy for preservation purposes films, sound recordings and certain  artistic works not already provided for, to enable the transfer of works to different formats and to enable more than one preservation copy to be
made;
・to ensure that legal deposit libraries are put in the same position as other libraries when it comes to copying for preservation purposes.

We further propose retaining for the amended exception existing features of the current exception, namely that:
・the exception continues to apply for preservation purposes;
・the scope of the exception retains current limits so it does not extend to e.g. performance or communication to the public;
・copying relates only to items within permanent collections;
・copies should only be made where it is not reasonably practicable to purchase another copy.
...

我々は次のことを提案する:
・遠隔教育の目的で、教材、放送等を、教育機関のキャンパス外に送信することを可能とするよう、教育目的の例外を拡大すること、ただし、セキュアなネットワークを通じた場合に限る。
・短い抜粋に関する例外を、映画や録音もカバーするように拡大すること、ただし、この例外は、芸術作品まではカバーしない。

また、以下の既存の条件も保持することを提案する:
・この例外は、ライセンススキームが無い場合にのみ適用される。

我々は次のことを提案する:
・保存の目的で、図書館、文書館、博物館と美術館に、今現在規定されていない映画、録音等を複製し、著作物を異なる媒体に移し、1つ以上のコピーを作成することを可能とするよう、現行の例外を拡大すること;
・保存の目的でコピーする場合、法定納本図書館も他の図書館と同じ立場でできると保証すること。

また、修正を受ける例外について、現在の例外の特徴を保持することも提案する、特に:
・この例外は、保存目的のみに適用される;
・この例外の範囲について現行の制限は保持される、つまり、それが、上演や公衆送信まで拡張されることは無い;
・コピーは、永久保存される収蔵品についてのみ可能である;
・他のコピーを買うことが合理的な範囲で実行可能でない場合のみ、コピーは作られ得る。

 これら自体が狭く作られていることも問題となり得ると思うが、さらに問題なのは、折角ガワーズ・レビューで取り入れるとされながら、今回の報告書で導入が否定された私的フォーマットシフトとパロディに関する権利制限についてだろう。

 これらの権利制限については、最初の第2ページから第6ページの要旨に、

FORMAT SHIFTING
6. Recognising the divergence between the current law, which does not permit private copying of legitimately owned content such as music, and what happens in practice, the Gowers Review recommended a limited form of private copying (format shifting). The first stage of the consultation followed this with a proposal to allow consumers to make a copy in another format of a work they
legally owned for playback on a device in their lawful possession. It was proposed that the exception would only apply to personal or private use and the owner would not be permitted to sell, loan or give away the copy or share it more widely.

7. Although the overall majority were in favour of the principle of introducing this exception, there was little consensus as to how the proposal could be implemented. The main points of contention surrounded the circumstances under which copies could be made (some suggesting only when there was an absolute technical requirement), the types of content that should be covered (some would
only accept copying of music, others wanted all types of content covered), and whether content holders would suffer significant harm as a result, and therefore require the introduction of a scheme for fair compensation (usually implemented
in other Member States through a system of “levies”).

8. The polarised nature of the responses to this proposal, in particular in relation to the issue of fair compensation, has highlighted the difficulty
of meeting the needs and expectations of both consumers and rights holders in the digital age. The narrow, UK-only format shifting measure considered in the first stage of the consultation does not appear to meet those needs. The recent
BIS/IPO Copyright Strategy concluded that discussions at EU level might be a possible way forward, and should include consideration of a broad exception to copyright for non-commercial use together with any requirement for fair
compensation.
...

PARODY, CARICATURE AND PASTICHE
16. The first stage of the consultation considered whether a new exception for parody, caricature and pastiche should be introduced. A fair dealing style exception was proposed.

17. Most respondents expressed no interest in this exception, and of those who commented opinions were quite polarised. Those in favour cited various reasons including promoting freedom of speech, and protecting the valuable cultural asset that parody represents. A minority incorporated caveats intended to restrict the extent of the exception in recognition of the potential negative
consequences for rights holders.

18. Rights holders were generally against the introduction of an exception.  Their objections included the vibrancy of the current parody scene in the UK, lack of evidence supporting change, and the potential financial and reputational
damage.

19. Overall, we do not believe that there is sufficient justification to introduce a new exception for parody in the UK now.There is scope for further
debate within an EU context about the potential for a non-commercial use exception which if implemented could cover some parody.
...

フォーマットシフト
6.合法に入手した音楽のようなコンテンツの私的複製を認めない現行法と、実際に行われていることの間の離隔を認め、ガワーズ・レビューは、限定された形の私的複製(フォーマットシフト)の導入を提言していた。これに続く、第1の意見募集においても、合法に所有している機器において再生するために、合法に入手した著作物を他のフォーマットに複製することを消費者に認めるとする提言が行われた。この例外は個人的あるいは私的な利用のみに適用され、所有者は、それをそれ以上販売も、貸与も、譲渡も共有もできないと提案されていた。

7.大多数がこの例外の導入に前向きだったにもかかわらず、この提案をどう法制化するかという点についてはほとんどコンセンサスが無かった。主な争点は、コピーが作られ得る状況(完全に技術的な要件が必要と示唆する意見があった)、カバーされるコンテンツのタイプ(音楽のコピーのみ認められるとする意見があり、全てのタイプのコンテンツをカバーすることを求める意見があった)、そして、権利者が結果として相当の損害を被るか否か、そのために公正な補償のための制度を導入する必要があるか否か(他のEU加盟国では、「補償金」制度として制度化されているところが多い)を巡るものだった。

8.特に公正な補償に関して、この提案に対する意見が両極端に分かれていることは、デジタル時代において消費者と権利者の間のニーズと期待を合わせることが困難であることをはっきり示している。第1の意見募集において考えられていた狭い、イギリス独自のフォーマットシフトのための権利制限は、このニーズと合致するものではないと思われる。最近のビジネス・イノベーション省と知的財産庁による報告書「著作権戦略(pdf)」も、この議論はEUレベルで進められるだろうものであり、そこで、非商用利用についてのより広い例外と、公正な補償の必要性についての考慮がなされるべきであると結論している。

パロディ、カリカチュアとパスティーシュ
16.第1の意見募集で、パロディ、カリカチュアとパスティーシュについての新たな例外を導入するべきかと訊ねた。フェアディーリング形式の例外が提案されていた。

17.多くの意見は、この例外について関心を示しておらず、このことについてコメントしているものは全く両極端に分かれていた。表現の自由の促進や、パロディの有する文化的価値の保護などの様々な理由から、これを支持する意見があった。少数だが、権利者に対するあるかも知れない負の影響を考え、例外の範囲を制限すべきという抗議の意見もあった。

18.権利者は概して例外の導入に反対だった。その反対理由は、現在のイギリスにおけるパロディ状況の不安定、改正を支持する理由の欠如、あるかも知れない経済的・人格的被害などである。

19.全体として、現在パロディのための新たな例外を導入するに足る理由があるとは我々は思わない。非商用利用のための例外として、パロディをカバーできるかどうかの可能性については、EUレベルのさらなる議論の範囲に入るものである。

と書かれているが、要するに、フォーマットシフトとのためとパロディのための権利制限という2つの一般ユーザーにとって重要な意味を持つだろう権利制限は、ガワーズ・レビューで導入が明確に謳われていたにもかかわらず、イギリスでも、例によって権利者団体の難癖と政治力で潰されたということである。EUレベルでより広い権利制限の検討をするべきと書いているが、いかなる国際条約にも抵触しないことをまず国内で導入せずしてどうするのか。国民全体を裨益する話だったとしても、自分たちに都合の良いように作った国際動向を理由にして、癒着団体の不利益となる法改正を潰すのは、政府・官僚が良く使うやり口の一つである。

 上で訳した部分だけでも分かると思うが、どこの国でも、権利者団体が言っていること、やっていることに変わりはない。技術の進歩に即して補償金制度抜きで私的なフォーマットシフトを認めて著作権法の法的安定性を高めること、表現の自由を考慮してパロディを明確に認めることなどは極めて妥当なことだと私も思うが、それに対して彼らが持ち出すのは、常に、潜在的な「あるかも知れない」不利益や自分たちに都合よく作った国際動向に過ぎない。現実に国民全体に及ぶだろう利益と、一部の団体の架空の不利益ではそもそも同じ秤にかけることすらできないと私は思うが、世界的に見て権利者団体の政治力がまだ強く、どこの国であれ、残念ながら、今後も、このような主張で国民全体を裨益するだろう法改正が潰されることは十分に考えられる。

 しかし、今現在権利者団体の政治力が強いとしても、実のところ、彼らが皆、一国の経済はおろか文化すらないがしろにしても、自身の既存のビジネスモデル・既得権益のみ守られれば良いと、その非道な主張を政治力の不当な行使によってごり押ししているに過ぎないということは、この情報化時代にあって、既にほとんどの者に見透かされていることである。彼らがインターネットの無かった時代をいくら懐かしんで足掻こうと、時計の針を戻すことはできない。イギリス政府も相当利権に蝕まれていると見えるが、権利者団体があらゆる国で常に言いつのる「複製=対価」の著作権神授説にほとんど合理性は無く、長い目で見れば、不当な既得権益は必ず排除されて行くものと私は考えている。

 前回取り上げたストライク法案と並行する形で、このように権利制限の拡充に関する検討も進められていることは注目されてしかるべきだが、かなり良くできていたガワーズ・レビューから考えると、権利制限について明らかな後退が見られることは非常に残念な話であり、このような政府と癒着団体による卑劣な細工に騙される事なく、イギリス国民が今後も地道に本当に時代にあった法改正を求めて行くことを、また、日本でも権利者団体は各種の権利制限についてほぼ同じ主張をしている訳だが、日本がフェアユースの議論において、イギリスと同じ道を辿らないことを私は願っている。

 また、「P2Pとかその辺の話」でも、前回取り上げたイギリスのストライク法案が取り上げられているので、興味のある肩は是非リンク先をご覧頂ければと思う。このような、現行法でも課され得る巨額の賠償かストライクかどちらかを選べと二者択一を迫るという恫喝は、フランスの3ストライク法の議論でも一部見られたものだが、こうした本来二者択一でないものを二者択一にすることもまた、良くある姑息な議論・問題のすり替え手段の1つである。今現在、問題が発生しているとするなら、まずその莫大な賠償額の方をどうするかということから議論するべきで、そこにストライクポリシーの議論は混ぜるべきではない。

 次回は、年内最後になると思うので、また落ち穂拾いエントリにしたいと思っている。

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2009年12月21日 (月)

第206回:イギリスのデジタル経済法案(イギリス版ストライクアウト法案)

 前回、知財本部の会合の話を取り上げたが、その議事録が公開されたので、そのリンクを最初に張っておく。

 この議事録中で、日本の知財学界の重鎮である、元東大教授の中山信弘氏は「戦略本部には、法案を作る能力が無いために、今までは戦略本部が戦略計画を作って、後は各官庁がそれを独自に実施しているという状態であったわけで、統一性がとれていなかった面が有るわけです。一例を挙げますと、政府として振興策を採り、今後の発展が期待されているコンテンツ産業の我が国の成長率は、世界の平均をはるかに下回っているわけであります。コンテンツは、知的財産制度と密接な関係に有るわけですけれども、その整備が遅れているにもかかわらず、各官庁の統一がとれていないというのが現状であります。この戦略本部が主導権をとって、きちっと各官庁を指導していくという、そういう立場をとっていただきたいと思います」と、明確に知財本部に苦言を呈しているが、この本部会合は30分という短時間で開催されたものであり、全ての意見は言いっぱなしに終わっている。

 菅副総理が最後に「単なる調整役ではなくて、戦略性を持った形での本部というものを、また色々知恵を借りて出していただきたいと思います」とは言っているが、やはり例年通り「専門調査会での検討を経て、来年前半に新たな知的財産推進計画を取りまとめ」ることとされ、鳩山首相・菅副総理を始めとして並んでいただろう大臣連が中山信弘先生の根本的な問題提起を理解したとは到底思えない状況である。この体たらくでは、残念ながら、来年も政策は迷走し続けるだろう。

 さて、まだ法案が貴族院(イギリス上院)に提出され委員会審議にかかっている段階であり、権利者団体以外ほぼあらゆる者に反対されていることを考えても、下院まで含めてこのまますんなり法案が通るとは思えないが、今回は、今現在イギリスで非難が沸騰しているデジタル経済法案、イギリス版ストライクアウト法案について紹介したいと思う。

 このデジタル経済法案には、孤児作品に関する事項なども含まれているので、もし何かあれば他の部分もそのうち紹介したいと思うが、ここでは、イギリス上院のHPに載っている当初の法改正案(pdf)から、通信法(2003年の現行通信法)改正部分の、ネット切断型の違法コピー対策、ストライクポリシーに関する第124A条から第124M条までを以下に抄訳する。

Online infringement of copyright: obligations of internet service providers
124A Obligation to notify subscribers of copyright infringement reports

(1) This section applies if it appears to a copyright owner that—
(a) a subscriber to an internet access service has infringed the owner’s copyright by means of the service; or
(b) a subscriber to an internet access service has allowed another person to use the service, and that other person has infringed the owner’s copyright by means of the service.

(2) The owner may make a copyright infringement report to the internet service provider who provided the internet access service if a code in force under section 124C or 124D (an “initial obligations code”) allows the owner to do so.

(3) A “copyright infringement report” is a report that—
(a) states that there appears to have been an infringement of the owner’s copyright;
(b) includes a description of the apparent infringement;
(c) includes evidence of the apparent infringement that shows the subscriber’s IP address and the time at which the evidence was gathered; and
(d) complies with any other requirement of the initial obligations code.

(4) An internet service provider who receives a copyright infringement report must notify the subscriber of the report if the initial obligations code requires the provider to do so.

(5) A notification under subsection (4) must include—
(a) a statement that it is sent under this section in response to a copyright infringement report made by a copyright owner;
(b) a description of the apparent infringement;
(c) evidence of the apparent infringement;
(d) information about copyright and its purpose;
(e) advice about how to obtain lawful access to copyright works;
(f) advice about the protection of electronic communications networks that use wireless telegraphy; and
(g) anything else that the initial obligations code requires it to include.

(6) The things that may be required under subsection (5)(g), whether in general or in a particular case, include in particular statements that—
(a) information about the apparent infringement may be kept by the internet service provider;
(b) the copyright owner may require the provider to disclose which copyright infringement reports made by the owner to the provider relate to the subscriber;
(c) following such a disclosure, the copyright owner may apply to a court to learn the subscriber’s identity and may bring proceedings against the subscriber for copyright infringement;
(d) the number and nature of copyright infringement reports relating to the subscriber may be taken into account for the purposes of any technical measures.

(7) In this section “notify”, in relation to a subscriber, means send a notification to the electronic or postal address held by the internet service provider for the subscriber (and sections 394 to 396 do not apply).

124B Obligation to provide copyright infringement lists to copyright owners
(1)
An internet service provider must provide a copyright owner with a copyright infringement list for a period if—
(a) the owner requests the list for that period; and
(b) an initial obligations code requires the internet service provider to provide it.

(2) A “copyright infringement list” is a list that—
(a) sets out, in relation to each relevant subscriber, which of the copyright infringement reports made by the owner to the provider relate to the subscriber, but
(b) does not enable any subscriber to be identified.

(3) A subscriber is a “relevant subscriber” in relation to a copyright owner if—
(a) the owner has made one or more copyright infringement reports in relation to the subscriber; and
(b) the number of the reports has reached the threshold (if any) set in the initial obligations code.

124C Approval of code about the initial obligations
(1)
The obligations of internet service providers under sections 124A and 124B are the “initial obligations”.

(2) If it appears to OFCOM—
(a) that a code has been made by any person for the purpose of regulating the initial obligations; and
(b) that it would be appropriate for them to approve the code for that purpose,
they may approve it, with effect from the date given in the approval.

(3) The provision that may be contained in a code and approved under this section includes provision that—
(a) specifies conditions that must be met for rights and obligations under the copyright infringement provisions or the code to apply in a particular case;
(b) requires copyright owners or internet service providers to provide any information or assistance that is reasonably required to determine whether a condition under paragraph (a) is met.

(4) The provision mentioned in subsection (3)(a) may, in particular, specify that a right or obligation does not apply in relation to a copyright owner unless the owner has made arrangements with an internet service provider regarding—
(a) the number of copyright infringement reports that the owner may make to the provider within a particular period; and
(b) payment in advance of a contribution towards meeting costs incurred by the provider.

(5) The provision mentioned in subsection (3)(a) may also, in particular, provide that—
(a) except as provided by the code, rights and obligations do not apply in relation to an internet service provider unless the number of copyright infringement reports the provider receives within a particular period reaches a threshold set out in the code;
(b) once the threshold is reached, rights or obligations apply in relation to a time before it was reached.

(6) OFCOM must not approve a code under this section unless satisfied that it meets the criteria set out in section 124E.

(7) Not more than one approved code may have effect at a time.

(8) OFCOM must keep an approved code under review.

(9) OFCOM may, at any time, for the purpose mentioned in subsection (2)—
(a) approve modifications that have been made to an approved code; or
(b) withdraw their approval from an approved code, with effect from a date given in the approval or withdrawal, and must do so if the code ceases to meet the criteria set out in section 124E.

(10) The consent of the Secretary of State is required for the approval of a code or the modification of an approved code.

(11) Where OFCOM give or withdraw an approval under this section, they must give notification of their approval or of its withdrawal.

(12) The notification must be published in such manner as OFCOM consider appropriate for bringing it to the attention of the persons who, in OFCOM’s opinion, are likely to be affected by the approval or withdrawal.

124D Initial obligations code by OFCOM in the absence of an approved code
(1)
For any period when sections 124A and 124B are in force but for which there is no approved initial obligations code under section 124C, OFCOM must by order make a code for the purpose of regulating the initial obligations.

(2) OFCOM may, but need not, comply with subsection (1) so far as the period falls six months or less after sections 124A and 124B come into force.

(3) A code under this section may do any of the things mentioned in section 124C(3) to (5).

(4) A code under this section may also—
(a) establish one or more bodies corporate with the capacity to make their own rules and establish their own procedures;
(b) determine the jurisdiction of a body established by the code or, for the purposes of the code, of any other person;
(c) confer jurisdiction with respect to any matter on OFCOM themselves (but this is subject to anything else in or under the copyright infringement provisions that relates to appeals by subscribers);
(d) provide for a person on whom jurisdiction is conferred to make awards of compensation, to direct the reimbursement of costs, or to do both;
(e) provide for such a person to enforce, or to participate in the enforcement of, any awards or directions made under the code;
(f) make other provision for the enforcement of such awards and directions; and
(g) make other provision for the purpose of regulating the initial obligations.

(5) OFCOM must not make a code under this section unless they are satisfied that it meets the criteria set out in section 124E.

(6) OFCOM must—
(a) keep a code under this section under review; and
(b) by order make any amendment of it that is necessary to ensure that while it is in force it continues to meet the criteria set out in section 124E.

(7) The consent of the Secretary of State is required for the making or amendment by OFCOM of a code under this section.

(8) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.

124E Contents of initial obligations code
(1)
The criteria referred to in sections 124C(6) and 124D(5) are—
(a) that the code makes the required provision about copyright infringement reports (see subsection (2));
(b) that it makes the required provision about the notification of subscribers (see subsection (3));
(c) that it makes provision about how internet service providers are to keep information about subscribers;
(d) that it limits the time for which they may keep that information;
(e) that it makes any provision about contributions towards meeting costs that is required to be included by an order under section 124L;
(f) that the requirements concerning enforcement and related matters are met in relation to the code (see subsection (4));
(g) that the provisions of the code are objectively justifiable in relation to the matters to which it relates;
(h) that those provisions are not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
(i) that those provisions are proportionate to what they are intended to achieve; and
(j) that, in relation to what those provisions are intended to achieve, they are transparent.

(2) The required provision about copyright infringement reports is provision that specifies—
(a) requirements as to the means of obtaining evidence of infringement of copyright for inclusion in a report;
(b) the standard of evidence that must be included;
(c) the required form of the report; and
(d) a time limit for making the report.

(3) The required provision about the notification of subscribers is provision that specifies, in relation to a subscriber in relation to whom an internet service provider receives one or more copyright infringement reports—
(a) requirements as to the means by which the provider identifies the subscriber;
(b) which of the reports the provider must notify the subscriber of; and
(c) requirements as to the form, contents and means of the notification in each case.

(4) The requirements concerning enforcement and related matters are—
(a) that OFCOM or another person has, under the code, the functions of administering and enforcing it, including the function of resolving copyright infringement disputes;
(b) that any such other person is sufficiently independent of internet service providers and copyright owners;
(c) that there is a person who, under the code, has the function of determining subscriber appeals;
(d) that that person is sufficiently independent of internet service providers, copyright owners and OFCOM; and
(e) that there are adequate arrangements under the code for the costs of the carrying out by a person mentioned in paragraph (a) or (c) of functions in relation to the code to be met by internet service providers and copyright owners.

(5) The provision mentioned in subsection (4) may include, in particular—
(a) provision for the payment, to a person specified in the code, of a penalty not exceeding the maximum penalty for the time being specified in section 124K(2);
(b) provision requiring a copyright owner to indemnify an internet service provider for any loss or damage resulting from the owner’s failure to comply with the code or the copyright infringement provisions.
...

124G Obligations to limit internet access: assessment and preparation
(1)
The Secretary of State may direct OFCOM to—
(a) assess whether one or more technical obligations should be imposed on internet service providers;
(b) take steps to prepare for the obligations;
(c) provide a report on the assessment or steps to the Secretary of State.

(2) A “technical obligation”, in relation to an internet service provider, is an obligation for the provider to take a technical measure against particular subscribers to its service.

(3) A “technical measure” is a measure that—
(a) limits the speed or other capacity of the service provided to a subscriber;
(b) prevents a subscriber from using the service to gain access to particular material, or limits such use;
(c) suspends the service provided to a subscriber; or
(d) limits the service provided to a subscriber in another way.

(4) The assessment and steps that the Secretary of State may direct OFCOM to carry out or take under subsection (1) include, in particular—
(a) consultation of copyright owners, internet service providers, subscribers or any other person;
(b) an assessment of the likely efficacy of a technical measure in relation to a particular type of internet access service; and
(c) steps to prepare a proposed technical obligations code.

(5) Internet service providers must give OFCOM any assistance that OFCOM reasonably require for the purposes of complying with any direction under this section.

(6) The Secretary of State must lay before Parliament any direction this section.

124H Obligations to limit internet access
(1)
The Secretary of State may at any time by order impose a technical obligation on internet service providers if the Secretary of State considers it appropriate in view of—
(a) an assessment carried out or steps taken by OFCOM under section 124G; or
(b) any other consideration.

(2) An order under this section must specify the date from which the technical obligation is to have effect, or provide for it to be specified.

(3) The order may also specify—
(a) the criteria for taking the technical measure concerned against a subscriber;
(b) the steps to be taken as part of the measure and when they are to be taken.

124I Code by OFCOM about obligations to limit internet access
(1)
For any period during which there are one or more technical obligations in force under section 124H, OFCOM must by order make a technical obligations code for the purpose of regulating those obligations.

(2) The code may be made separately from, or in combination with, any initial obligations code made under section 124D.

(3) A code under this section may—
(a) do any of the things mentioned in section 124C(3) to (5) or section 124D(4)(a)to (f)); and
(b) make other provision for the purpose of regulating the technical obligations.

(4) OFCOM must not make a code under this section unless they are satisfied that it meets the criteria set out in section 124J.

(5) OFCOM must—
(a) keep a code under this section under review; and
(b) by order make any amendment of it that is necessary to ensure that while it is in force it continues to meet the criteria set out in section 124J.

(6) The consent of the Secretary of State is required for the making or amendment by OFCOM of a code under this section.

(7) Section 403 applies to the power of OFCOM to make an order under this section.

(8) A statutory instrument containing an order made by OFCOM under this section is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

124J Contents of code about obligations to limit internet access
(1)
The criteria referred to in section 124I(4) are—
(a) that the requirements concerning enforcement and related matters are met in relation to the code (see subsection (2));
(b) that it makes any provision about contributions towards meeting costs that is required to be included by an order under section 124L;
(c) that it makes any other provision that the Secretary of State requires it to make;
(d) that the provisions of the code are objectively justifiable in relation to the matters to which it relates;
(e) that those provisions are not such as to discriminate unduly against particular persons or against a particular description of persons;
(f) that those provisions are proportionate to what they are intended to achieve; and
(g) that, in relation to what those provisions are intended to achieve, they are transparent.

(2) The requirements concerning enforcement and related matters are—
(a) that OFCOM or another person has, under the code, the functions of administering and enforcing it, including the function of resolving copyright infringement disputes;
(b) that any such other person is sufficiently independent of internet service providers and copyright owners;
(c) that there is a person who, under the code, has the function of determining subscriber appeals;
(d) that that person is sufficiently independent of internet service providers, copyright owners and OFCOM;
(e) that there are adequate arrangements under the code for the costs of the carrying out by a person mentioned in paragraph (a) or (c) of functions in relation to the code to be met by internet service providers and copyright owners; and
(f) that provision is made, in accordance with subsection (3), for the appeal to the First-tier Tribunal of determinations of subscriber appeals.

(3) The provision mentioned in subsection (2)(f) is provision—
(a) enabling a determination of a subscriber appeal to be appealed to the First-tier Tribunal, including on grounds that it was based on an error of fact, wrong in law or unreasonable;
(b) giving the First-tier Tribunal power, in relation to an appeal to it, to—
(i) withdraw a technical measure;
(ii) confirm a technical measure;
(iii) take any steps that a person administering or enforcing the code could take in relation to the act or omission giving rise to the technical measure;
(iv) remit the decision whether to confirm the technical measure, or any matter relating to that decision, to a person mentioned in subsection (2)(c);
(v) award costs;
(c) in relation to recovery of costs awarded by the Tribunal.

(4) The provision mentioned in subsection (2) may also (unless the Secretary of State requires otherwise) include, in particular—
(a) provision for the payment, to a person specified in the code, of a penalty not exceeding the maximum penalty for the time being specified in section 124K(2);
(b) provision requiring a copyright owner to indemnify an internet service provider for any loss or damage resulting from the owner’s infringement or error in relation to the code or the copyright infringement provisions;
(c) provision for the taking of a technical measure to be postponed until a subscriber appeal to a person mentioned in subsection (2)(c) or an appeal to the First-tier Tribunal has been determined.
...

124K Enforcement of obligations
(1)
Sections 94 to 96 apply in relation to a contravention of an initial obligation or a technical obligation, or a contravention of an obligation under section 124G(5), as they apply in relation to a contravention of a condition set out under section 45.

(2) The amount of the penalty imposed under section 96 as applied by this section is to be such amount not exceeding £250,000 as OFCOM determine to be—
(a) appropriate; and
(b) proportionate to the contravention in respect of which it is imposed.

(3) In making that determination OFCOM must have regard to—
(a) any representations made to them by the internet service provider;
(b) any steps taken by the provider towards complying with the obligations contraventions of which have been notified to the provider under section 94 (as applied); and
(c) any steps taken by the provider for remedying the consequences of those contraventions.

(4) The Secretary of State may by order amend this section so as to substitute a different maximum penalty for the maximum penalty for the time being specified in subsection (2).

(5) No order is to be made containing provision authorised by subsection (4) unless a draft of the order has been laid before Parliament and approved by a resolution of each House.

124L Sharing of costs
(1)
The Secretary of State may by order specify provision that must be included in an initial obligations code or a technical obligations code about payment of contributions towards costs incurred under the copyright infringement provisions.

(2) Provision specified under subsection (1) may relate to, in particular—
(a) payment by a copyright owner of a contribution towards the costs that an internet service provider incurs;
(b) payment by a copyright owner or internet service provider of a contribution towards the costs that OFCOM incur.

(3) Provision specified under subsection (1) may include, in particular—
(a) provision about costs incurred before the provision is included in an initial obligations code or a technical obligations code;
(b) provision for payment in advance of expected costs (and for reimbursement of overpayments where the costs incurred are less than expected);
(c) provision about how costs, expected costs or contributions must be calculated;
(d) other provision about when and how contributions must be paid.
...

オンライン著作権侵害:インターネット・サービス・プロバイダーの義務
第124A条
 著作権侵害報告を契約者に通知する義務
第1項 著作権者に、以下のように思われた時に、本条は適用される。
(a)インターネット・アクセス・サービスの契約者が、そのサービスを用いて著作権者の著作権を侵害したと思われた時;あるいは
(b)インターネット・アクセス・サービスの契約者が、他の者にそのサービスを使用することを許し、この他の者が、そのサービスを用いて著作権者の著作権を侵害したと思われた時。

第2項 著作権者は、第124C条あるいは第124D条により効力を有する規約(「当初義務規約」)によってそうすることが可能とされていれば、インターネット・アクセス・サービスを提供するインターネット・サービス・プロバイダーに対し、著作権侵害報告を作ることができる。

第3項 「著作権侵害報告」は、
(a)著作権者の著作権の侵害があると思われることを記載し;
(b)その推定される侵害に関する詳細を含み;
(c)その推定される侵害に対する証拠として、契約者のIPアドレスと、この証拠が集められた時を含み;そして
(d)当初義務規約のその他の要件に合致する報告である。

第4項 著作権侵害報告を受け取ったインターネット・サービス・プロバイダーは、当初義務規約がプロバイダーにそうすることを求めている場合は、その報告を契約者に通知しなくてはならない。

第5項 第4項における通知は、次の事項を含まなければならないー
(a)それが、著作権者によって作られた著作権侵害報告に対する応答として本条に基づき送られたものであるという記載;
(b)推定される侵害に関する詳細;
(c)推定される侵害に関する証拠;
(d)著作権とその目的に関する情報;
(e)著作物への合法なアクセスをどのようにして得るかということに関する助言;
(f)ワイヤレス電子通信ネットワークの保護に関する助言;
(g)その他当初義務規約が含めることを求めている事項。

第6項 第5項(g)により求められている事項は、一般的なことを目的とするものであれ特定のことを目的とするものであれ、特に次の事項を含むー
(a)推定される侵害のインターネット・サービス・プロバイダーによる保存に関する情報;
(b)プロバイダーへの著作権者によって作られた著作権侵害報告が関係している契約者についての開示を、著作権者はプロバイダーに求められること;
(c)そのような開示において、著作権者は、契約者の個人情報の開示を裁判所に要求でき、契約者に対し、著作権侵害訴訟を起こせること;
(d)契約者に関する著作権侵害報告の数と性質が、何かしらの技術的手段の目的において考慮に入れられること。

第7項 本条において、契約者に関する、「通知」とは、インターネット・サービス・プロバイダーが契約者について保持している電子あるいは郵便のアドレスに通知を送ることを意味する(ここで、第394条から第396条(訳注:正式な通知に関する条項)は適用されない)。

第124B条 著作権者への著作権侵害リストの提供義務
第1項
 以下の場合には、インターネット・サービス・プロバイダーは、著作権侵害リストを著作権者に提供しなければならないー
(a)著作権者がある期間のそのリストを要求し;そして
(b)当初義務規約が、インターネット・サービス・プロバイダーにそれを提供することを義務づけている場合。

第2項 「著作権侵害リスト」は、
(a)著作権者が作成した著作権侵害報告に関係する契約者を並べたものであるが、
(b)契約者が特定できるようにはされていないリストである。

第3項 以下の場合に、契約者は、著作権者に対し「関係する契約者」とされるー
(a)著作権者が、その契約者について1つあるいはそれ以上の著作権侵害報告を作成し;そして
(b)その報告の数が、(もしあれば)当初義務規約に規定されているしきい値を超えている場合。

第124C条 当初義務規約の承認
第1項
 第124A条と第124B条におけるインターネット・サービス・プロバイダーの義務が、「当初義務」である。

第2項 情報通信庁が、
(a)この当初義務を規定する目的で誰かによって規約が作られ;そして
(b)その目的に照らしてその規約を承認することが適切であると、
判断する時、情報通信庁はそれを承認し、この承認によって与えられた日からそれは効力を有する。

第3項 本条において承認される規約の規定は、次の規定を含み得るー
(a)著作権侵害規定あるいは個別のケースで適用される法令における権利と義務が満たすべき条件の特定;
(b)(a)の条件が満たされているか否かを決定する上で合理的に必要となる情報あるいは補助の提供を、著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーに対して求められるようにすること;

第4項 第3項(a)に記載されている規定は、次のことに関して特に取り決めをインターネット・サービス・プロバイダーと作っていない限り、著作権者に関して権利あるいは義務は適用されないことを明確に記載し得るー
(a)ある特定の期間内に、著作権者からプロバイダーに送られる著作権侵害報告の数;
(b)プロバイダーに発生する費用の負担分の前払い

第5項 第3項(a)に記載されている規定は、特に、次のことを規定することができるー
(a)特定の期間内に著作権侵害報告の数が規約で決められているしきい値を超えない限り、インターネット・サービス・プロバイダーに関して権利と義務は適用されないこと、ただし、規約に特段の定めがある場合はこの限りでない;
(b)一旦そのしきい値に達した場合は、その到達前に権利あるいは義務が適用されること。

第6項 第124E条に決められているクライテリアを満たさない限り、情報通信庁は本条に規定されている規約を承認してはならない。

第7項 2つ以上の承認規約が同時に効力を持つことは無い。

第8項 情報通信庁は、承認した規約について確認をし続けなければならない。

第9項 情報通信庁は、第2項に記載されている目的で、以下のことができるー
(a)承認した規約に加えられる修正の承認;あるいは
(b)承認した規約からの承認の取り消し、これは承認あるいは取り消しで与えられた日から効力を有する、また、第124E条で定められているクライテリアを満たさない場合はそうしなければならない。

第10項 規約の承認あるいは承認した規約の修正には、大臣の同意を必要とする。

第11項 本条に基づき承認を与えるか取り消すかした場合は、情報通信庁は、その承認あるいは取り消しの通知をしなければならない。

第12項 その承認あるいは取り消しによって影響を受けると情報通信庁が考える者に注目されるよう情報通信庁が適切と考えるやり方で、その通知は公表されなくてはならない。

第124D条 承認規約が無い場合に情報通信庁によって作られる当初義務規約
第1項
第124A条と第124B条が施行されたが、第124C条に基づいて承認された当初義務規約が存在していない時には、情報通信庁は、当初義務を規定する目的の規約を命令によって作らなければならない。

第2項 第124A条と第124B条の施行後6ヶ月以内については、情報通信庁は、第1項に従ってもよいが、その必要は無い。

第3項 本条に基づく規約にも、第124C条第3項から第5項が適用される。

第4項 本条に基づく規約は、以下のことを含み得るー
(a)自身の規則を作り、自身の手続きを定め得る1つあるいはそれ以上の主体を設立すること;
(b)規約によって設立される主体、あるいは、規約の目的に照らして他の者の裁判権を定めること;
(c)何らかの事項について情報通信庁自体に裁判権を与えること(ただし、契約者による上訴に関する著作権侵害規定に関係する事項を除く);
(d)裁判権を与えられた者に、補償、費用の裁定に関する指導、あるいはその両方ができるようにすること;
(e)そのような者に、この規約をエンフォースメントできるように、あるいは、このエンフォースメントに、規約に基づいてなされる裁定あるいは指導に関与できるようにすること;
(f)そのような裁定あるいは指導のエンフォースメントに関するその他の規定;
(g)当初義務を規定することを目的とするその他の規定;

第5項 第124E条に定められているクライテリアを満たさない限り、情報通信庁は、本条に基づく規約を定めてはならない。

第6項 情報通信庁は、
(a)本条に基づく規約を確認し続け;そして
(b)それが効力を有している間に、第124E条で定められているクライテリアを満たすことを確保するのに必要である場合には、命令によってその修正をしなければならない。

第7項 本条に基づく規約の情報通信庁による作成あるいは修正には、大臣の同意を必要とする。

第8項 第403条(訳注:情報通信庁によって作られる規則と命令に関する条項)が、本条に基づく命令の作成に関する情報通信庁の権限にも適用される。

第124E条 当初義務規約の内容
第1項
 第124C条第6項と第124D条第5項に記載されているクライテリアはー
(a)規約において、著作権侵害報告(第2項参照)に関して必要な規定を作ること;
(b)契約者への通知(第3項参照)に関して必要な規定を作ること;
(c)インターネット・サービス・プロバイダーがどのように契約者に関する情報を保持するかに関する規定を作ること;
(d)その情報をいつまで保持できるかを定めること;
(e)第124L条の命令によって含められなくてはならないとされる費用の分配に関する規定を作ること;
(f)規約に関係して、エンフォースメントとそれに関連する事項について満たすべき条件を定めること(第4項参照);
(g)関係する事項について、規定がその目的に照らし客観的に正当なものであること;
(h)その規定が、特定の者について、あるいは、特定の者に関する記載について、不当な区別をするようなものとなっていないこと;
(i)その規定が、達成すべきことに対して、バランスの取れたものとなっていること;そして
(j)その規定が達成すべきことに関して、透明性が保たれていること。

第2項 著作権侵害報告についての規定は、次のことを定めなければならないー
(a)報告に含まれる著作権侵害の証拠を得る手段について求められる要件;
(b)含まれるべき証拠に関する基準;
(c)報告で必要とされる様式;そして
(d)報告作成の期限。

第3項 インターネット・サービス・プロバイダーが1つあるいはそれ以上の著作権侵害を受け取った契約者への通知についての規定は、次のことを定めなければならないー
(a)プロバイダーが契約者を特定する上で用いる手段に関する条件;
(b)プロバイダーが契約者に通知することを求められた報告について;そして
(c)それぞれのケースにおける通知の様式、内容と手段に関する条件。

第4項 エンフォースメントと関連事項に関して、以下のことが必要とされるー
(a)情報通信庁あるいは他の者が、本条に基づき、著作権侵害に関する紛争解決の役割を含め、それを管理し、エンフォースする役割を果たすこと;
(b)そのような他の者は、十分にインターネット・サービス・プロバイダーと著作権者から独立していること;
(c)本条に基づき、契約者の上訴を判断する役割を果たす者がいること;
(d)その者は、十分にインターネット・サービス・プロバイダーと著作権者から独立していること;
(e)(a)あるいは(c)に記載されている者によって実施されることの費用について、規約に照らして適切な取り決めが、インターネット・サービス・プロバイダーと権利者の間でなされること。

第5項 第4項に記載されている規定は、特に、次の事項を含むことができるー
(a)第124K条第2項で規定されている時点における最大の罰金を超えることの無い罰金の支払いを、規約で特定される者に支払うとする規定;
(b)規約あるいは著作権侵害に関する規定に、著作権者の過失により従うことができなかった場合に、それによって生じた損失あるいは損害について、インターネット・サービス・プロバイダーを免責することを著作権者に求める規定;

(略:第6項 「著作権侵害紛争」と「契約者による上訴」という用語の解釈・定義規定。)

(略:第124F条 進展報告書に関する規定。インターネットにおける著作権侵害の状況について、情報通信庁が定期的に大臣に報告することと規定。)

第124G条 インターネットアクセスを制限する義務:評価と準備
第1項
 大臣は、以下のことをするよう情報通信庁に指示することができるー
(a)1つあるいはそれ以上の技術的義務をインターネット・サービス・プロバイダーに課すべきであるか否かを評価すること;
(b)その義務の準備に必要な措置を取ること;
(c)その評価あるいは措置に関する報告を大臣に提供すること。

第2項 インターネット・サービス・プロバイダーに関する「技術的義務」とは、そのサービスの特定の契約者に対して技術的手段を取るプロバイダーの義務である。

第3項 「技術的手段」とは、
(a)契約者に提供されるサービスのスピードあるいは容量を制限する;
(b)契約者に、特定の物へのアクセスを得ることをできなくするか、そのような利用を制限する;
(c)契約者に提供されるサービスを遮断する;あるいは
(d)他の形で契約者に提供されるサービスを制限する手段である。

第4項 第1項に基づいて、大臣が情報通信庁に実行するあるいは取ることを指示する評価と措置は、特に、次のことを含むー
(a)著作権者、インターネット・サービス・プロバイダー、契約者あるいはその他の者に対する意見聴取;
(b)特定のタイプのインターネット・アクセス・サービスに関する技術的手段の有効性に対する評価;そして
(c)技術的義務規約の提案のための措置。

第5項 本条に基づいて出される指示の目的に照らして、情報通信庁が合理的に求められる補助を、インターネット・サービス・プロバイダーは情報通信庁に与えなければならない。

第6項 大臣は、本条に基づく指示について全て国会に報告しなければならない。

第124H条 インターネット・アクセスを制限する義務
第1項
 大臣は、以下のことを考慮して適切だと考える時は、インターネット・サービス・プロバイダーに技術的義務を課すことができるー
(a)第124G条に基づき情報通信庁によって実行される評価あるいは取られる措置;あるいは
(b)その他の考慮。

第2項 本条に基づく命令は、その技術的手段が取られる日を特定するか、それが特定されるべきことを規定する。

第3項 命令はまた、次のことを定めることができるー
(a)契約者に対して関係する技術的手段が取られるクライテリア;
(b)その手段の一部として取られる措置と、それが取られるべき時。

第124I条 インターネット・アクセスを制限する義務について情報通信庁が作る規約
第1項
 第124H条により効力を有する1つあるいはそれ以上の義務があるとされる期間に、情報通信庁は、その義務を規定する目的で、技術的義務規約を命令により作らなければならない。

第2項 この規約は、第124D条に基づき作られる当初義務規約と別にあるいはともに、作られることができる。

第3項 本条に基づく規約はー
(a)第124C条第3項から第5項あるいは第124D条第4項(a)から(f)に記載されている事項を含むことができ;そして
(b)他の技術的義務を規定する目的の規定を作ることができる。

第4項 情報通信庁は、第124J条で定められているクラリテリアを満たさない限り、本条に基づく規約を作ってはならない。

第5項 情報通信庁は、
(a)本条に基づく規約を確認し続け;そして
(b)それが効力を有している間に、第124J条で定められているクライテリアを満たすことを確保するのに必要である場合には、命令によってその修正をしなければならない。

第6項 本条に基づく規約の情報通信庁による作成あるいは修正には、大臣の同意を必要とする。

第7項 第403条が、本条に基づく命令の作成に関する情報通信庁の権限にも適用される。

第8項 本条に基づいて情報通信庁によって作られる命令を含む規則等は、国会の決定によって廃止され得る。

第124J条 インターネット・アクセスを制限する義務についての規約の内容
第1項
 第124I条第4項に記載されているクライテリアはー
(a)規約に関係して、エンフォースメントとそれに関連する事項について満たすべき条件を定めること(第2項参照);
(b)第124L条の命令によって含めなくてはならないとされる費用の分配に関する規定を作ること;
(c)それを大臣が作成することを求める時に必要とされるその他の規定を作ること;
(d)関係する事項について、規定がその目的に照らし客観的に正当なものであること;
(e)その規定が、特定の者について、あるいは、特定の者に関する記載について、不当な区別をするようなものとなっていないこと;
(f)その規定が、達成すべきことに対して、バランスの取れたものとなっていること;そして
(g)その規定が達成すべきことに関して、透明性が保たれていること。

第2項 エンフォースメントと関連事項に関して、以下のことが必要とされるー
(a)情報通信庁あるいは他の者が、本条に基づき、著作権侵害に関する紛争解決の役割を含め、それを管理し、エンフォースする役割を果たすこと;
(b)そのような他の者は、十分にインターネット・サービス・プロバイダーと著作権者から独立していること;
(c)本条に基づき、契約者の上訴を判断する役割を果たす者がいること;
(d)その者は、十分にインターネット・サービス・プロバイダーと著作権者から独立していること;
(e)(a)あるいは(c)に記載されている者によって実施されることの費用について、規約に照らして適切な取り決めが、インターネット・サービス・プロバイダーと権利者の間でなされること。
(f)第3項に従い、契約者の上訴を判断する第一審の裁判所についての規定が作られること;

第3項 第2項(f)に記載されている規定は、
(a)間違った事実に基づく、法律の適用が間違っているあるいは不当である等の理由に基づき、第一審裁判所へ上訴することで、契約者の判断を可能とする;
(b)上訴に関して、第一審に以下の権限を与えるとする;
(ⅰ)技術的手段の除去;
(ⅱ)技術的手段の承認;
(ⅲ)技術的手段に関して行われる行為あるいは懈怠に対して、規約を管理し、エンフォースする者が、取ることのできる措置;
(ⅳ)第2項(c)に記載されている者に対して、技術的手段あるいはその他の事項を課す決定の緩和;
決定の
(ⅴ)費用の裁定;
(c)法廷によって裁定される費用の回復に関する規定である。

第4項 第2項に規定されている規定は、(大臣がそうでないことを求めない限り)特に、次の事項を含むことができるー
(a)第124K条第2項で規定されている時点における最大の罰金を超えることの無い罰金の支払いを、規約で特定されている者に支払うとする規定;
(b)規約あるいは著作権侵害に関する規定に、著作権者のミスにより従うことができなかった場合に、それによって生じた損失あるいは損害について、インターネット・サービス・プロバイダーを免責することを著作権者に求める規定;
(c)契約者による第2項(c)に記載されている者への上訴まで、あるいは、第一審の裁判所が上訴について決定する時まで、技術的手段を取ることを延期する規定;

(略:第5項 「著作権侵害紛争」と「契約者による上訴」という用語の解釈・定義規定。)

第124K条 義務のエンフォース
第1項
 当初義務あるいは技術的義務違反、あるいは第124G条第5項の義務違反に対しては、第45条(訳注:情報通信長による条件設定の権限に関する条項)に定められている条件違反に該当するものとして、第94条から第96条(訳注:情報通信庁によるエンフォースメント通知などに関する条項)が適ようされる。

第2項 第96条に基づいて、本条によって課される罰金は、25万ポンドを超えず、情報通信庁が、
(a)適切で;そして
(b)違反と比較してバランスの取れたものとして決定されるものとする。

第3項 この決定をする際には、情報通信庁は、次の事項を考慮に入れなければならないー
(a)インターネット・サービス・プロバイダーから提出される異議;
(b)(適用される場合は)第94条に基づいてプロバイダーに通知される義務違反に適うようにプロバイダーが取る措置;
(c)それらの違反の結果として生じたことの救済についてプロバイダーが取る措置;

第4項 大臣は、第2項で規定されている時点における最大の罰金の額の変更に関して本条を命令によって修正することができる。

第5項 命令案が国会に報告され、両院に承認されない限り、第4項により許される規定を含む命令は作られ得ない。

第124L条 費用の配分
第1項
 大臣は、著作権侵害規定に基づき発生した費用の分配について、当初義務規約あるいは技術的義務規約に含まれなければならない規定を、命令により定める。

第2項 第1項に基づいて定められる規定は、特に、次の事項に関係し得るー
(a)インターネット・サービス・プロバイダーに発生した費用の負担分の著作権者による支払い;
(b)情報通信庁に発生した費用の負担分の著作権者あるいはインターネット・サービス・プロバイダーによる支払い;

第3項 第1項で定められる規定は、特に、次の規定を含み得るー
(a)当初義務規約あるいは技術義務規約が含むべき発生した費用に関する規定;
(b)予想費用の前払い(と発生した費用が予想されたより少なかった場合には、超過分の返済)に関する規定;
(c)どのように費用、予想費用あるいは負担分が計算されるかということに関する規定;
(d)いつどのように負担分が支払われるかということについてのその他の規定;

(略:第124M条、用語の解釈・定義規定。)

 第124G条第3項でユーザーに課される技術的手段としてアクセス遮断があり得ることを明記している点からも、ストライク法案の1種であるとすぐに知れるが、これは、第188回で紹介したイギリス政府による3ストライクポリシーの提案をほぼそのまま条文化したものである。著作権団体の政治力はいまだ強く、イギリス政府もその圧力に負け、他のあらゆる者の意見を無視して、このような法案を国会に提出して来たものと見える。

 この法案は、憲法裁判で完全に否定されたフランスの3ストライク法案の第1案(第178回参照)、あるいは、ニュージーランドで一時導入されかかったものの、反発があまりにも大きかったために施行が見送られ、修正に関する検討が続けられている改正著作権法のストライク規定(第88回参照)に近く、実質的にインターネット・サービス・プロバイダーを著作権警察化し、大臣命令あるいは情報通信庁の権限で、著作権団体からの申告に基づいて推定有罪のネット切断を一方的にユーザーに課そうとする非道なものである。(また、「P2Pとかその辺のお話」で、最近明らかにされたというニュージーランドの修正ストライク規定が取り上げられているので、興味のある方は是非リンク先をご覧頂ければと思う。)

 前々回、既にネット大企業が反対に回ったことについて少し触れたが、イギリスでも、当然のように、政府与党と権利者団体以外にほとんどこのストライク法案の擁護者は見られない状況にあり、今後も何かあれば随時紹介して行きたいと思っているが、現状を見る限り、イギリスにおけるこのストライク法案の審議も、フランス同様、混乱を極めることになるだろう。

 第188回でも書いた通り、残念ながら、現状では世界的に見て著作権団体の方がまだ政治力が強く、このようにどこの国も政策的におよそロクなことを言い出さない状況が当分は続くのではないかと思うが、情報と技術の性質に対する完全な無理解を示し、国民の情報に関する最重要の基本権を侵害するものとしかなりようのない、ネット切断型のストライクポリシーや技術的な著作権検閲のような違法コピー対策は、失敗が約束されているものと私は考えている。

 なお、どこの国でもレーティング・認定・検閲利権の作り方は同じであり、やはり全く同じように批判されているので詳細は省略するが、このデジタル経済法は、1984年のビデオ録画法で今まで政府認定レーティング機関のレーティングの対象となっていたDVDなどに加えて、この法律を改正してビデオゲームもレーティングの対象として追加し、ゲームのレーティングを完全に義務化しようとしている点でもかなりタチが悪いものである。(このイギリスのレーティングシステムとこの法律の施行に関するゴタゴタについてさらに細かなことが気になるようであれば、政府認定検閲団体のイギリス映画倫理委員会の英語版wikiや1984年ビデオ録画法の英語版wikiを参照頂ければと思う。)

 今現在パブコメにかかっているイギリスの著作権の権利制限に関する提案についてもどうせなら一緒に紹介したいと思っていたが、ストライク法案の話だけでかなり長くなってしまったので、その話は次回に回したいと思う。

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