2024年8月 4日 (日)

第500回:欧州連合のAI法(最終施行版の知的財産関連部分)

 丁度一年くらい前に第481回で欧州議会可決版について取り上げたが、その後欧州理事会による承認を経て、先月7月12日に最終版のAI法が掲載され、この8月1日に施行されたので(施行に関する欧州委員会のリリースAI法に関するページ参照。なお、このリリース等に書かれている様に、幾つかの例外もあるが、規則の適用までには基本的に2年の猶予期間がある)、このタイミングで知的財産との関係でその内容について簡単に触れておきたいと思う。

 施行された官報掲載版のAI法(欧州連合規則第2024/1689号)は、付録Ⅲで人の特定、主要インフラ、教育訓練、人事、政府機関などに利用されるものと定義される、高リスクAIシステムに比較的強い規制を及ぼそうとするというその主眼において変更はないと言って良いが、文言に細々とした修正が加えられている。

 著作権との関係がどう整理されたかと言うと、以下の様に、この最終施行版の規則では、前文104~109で欧州新著作権指令との関係についてかなり詳しい説明を加えた上で、規則本文での明記は第53条第1項のみとなる形に落ち着いた。(以下、翻訳は全ていつも通り拙訳である。なお、これまでの規則案同様、その他にも、前文48、88、167、第25条第5項、第52条第6項、第78条第1項、付録Ⅶの4.5に、調査等との関係で知的財産を守るべきとの記載もあるが、これらはAIと知的財産の関係に関して直接的に何か言おうとするものではない。)

(104) The providers of general-purpose AI models that are released under a free and open-source licence, and whose parameters, including the weights, the information on the model architecture, and the information on model usage, are made publicly available should be subject to exceptions as regards the transparency-related requirements imposed on general-purpose AI models, unless they can be considered to present a systemic risk, in which case the circumstance that the model is transparent and accompanied by an open-source license should not be considered to be a sufficient reason to exclude compliance with the obligations under this Regulation. In any case, given that the release of general-purpose AI models under free and open-source licence does not necessarily reveal substantial information on the data set used for the training or fine-tuning of the model and on how compliance of copyright law was thereby ensured, the exception provided for general-purpose AI models from compliance with the transparency-related requirements should not concern the obligation to produce a summary about the content used for model training and the obligation to put in place a policy to comply with Union copyright law, in particular to identify and comply with the reservation of rights pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council.

(105) General-purpose AI models, in particular large generative AI models, capable of generating text, images, and other content, present unique innovation opportunities but also challenges to artists, authors, and other creators and the way their creative content is created, distributed, used and consumed. The development and training of such models require access to vast amounts of text, images, videos and other data. Text and data mining techniques may be used extensively in this context for the retrieval and analysis of such content, which may be protected by copyright and related rights. Any use of copyright protected content requires the authorisation of the rightsholder concerned unless relevant copyright exceptions and limitations apply. Directive (EU) 2019/790 introduced exceptions and limitations allowing reproductions and extractions of works or other subject matter, for the purpose of text and data mining, under certain conditions. Under these rules, rightsholders may choose to reserve their rights over their works or other subject matter to prevent text and data mining, unless this is done for the purposes of scientific research. Where the rights to opt out has been expressly reserved in an appropriate manner, providers of general-purpose AI models need to obtain an authorisation from rightsholders if they want to carry out text and data mining over such works.

(106) Providers that place general-purpose AI models on the Union market should ensure compliance with the relevant obligations in this Regulation. To that end, providers of general-purpose AI models should put in place a policy to comply with Union law on copyright and related rights, in particular to identify and comply with the reservation of rights expressed by rightsholders pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790. Any provider placing a general-purpose AI model on the Union market should comply with this obligation, regardless of the jurisdiction in which the copyright-relevant acts underpinning the training of those general-purpose AI models take place. This is necessary to ensure a level playing field among providers of general-purpose AI models where no provider should be able to gain a competitive advantage in the Union market by applying lower copyright standards than those provided in the Union.

(107) In order to increase transparency on the data that is used in the pre-training and training of general-purpose AI models, including text and data protected by copyright law, it is adequate that providers of such models draw up and make publicly available a sufficiently detailed summary of the content used for training the general-purpose AI model. While taking into due account the need to protect trade secrets and confidential business information, this summary should be generally comprehensive in its scope instead of technically detailed to facilitate parties with legitimate interests, including copyright holders, to exercise and enforce their rights under Union law, for example by listing the main data collections or sets that went into training the model, such as large private or public databases or data archives, and by providing a narrative explanation about other data sources used. It is appropriate for the AI Office to provide a template for the summary, which should be simple, effective, and allow the provider to provide the required summary in narrative form.

(108) With regard to the obligations imposed on providers of general-purpose AI models to put in place a policy to comply with Union copyright law and make publicly available a summary of the content used for the training, the AI Office should monitor whether the provider has fulfilled those obligations without verifying or proceeding to a work-by-work assessment of the training data in terms of copyright compliance. This Regulation does not affect the enforcement of copyright rules as provided for under Union law.

(109) Compliance with the obligations applicable to the providers of general-purpose AI models should be commensurate and proportionate to the type of model provider, excluding the need for compliance for persons who develop or use models for non-professional or scientific research purposes, who should nevertheless be encouraged to voluntarily comply with these requirements. Without prejudice to Union copyright law, compliance with those obligations should take due account of the size of the provider and allow simplified ways of compliance for SMEs, including start-ups, that should not represent an excessive cost and not discourage the use of such models. In the case of a modification or fine-tuning of a model, the obligations for providers of general-purpose AI models should be limited to that modification or fine-tuning, for example by complementing the already existing technical documentation with information on the modifications, including new training data sources, as a means to comply with the value chain obligations provided in this Regulation.

...

Article 53 Obligations for providers of general-purpose AI models

1. Providers of general-purpose AI models shall:

(a) draw up and keep up-to-date the technical documentation of the model, including its training and testing process and the results of its evaluation, which shall contain, at a minimum, the information set out in Annex XI for the purpose of providing it, upon request, to the AI Office and the national competent authorities;

(b) draw up, keep up-to-date and make available information and documentation to providers of AI systems who intend to integrate the general-purpose AI model into their AI systems. Without prejudice to the need to observe and protect intellectual property rights and confidential business information or trade secrets in accordance with Union and national law, the information and documentation shall:
(i) enable providers of AI systems to have a good understanding of the capabilities and limitations of the general-purpose AI model and to comply with their obligations pursuant to this Regulation; and
(ii) contain, at a minimum, the elements set out in Annex XII;

(c) put in place a policy to comply with Union law on copyright and related rights, and in particular to identify and comply with, including through state-of-the-art technologies, a reservation of rights expressed pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790;

(d) draw up and make publicly available a sufficiently detailed summary about the content used for training of the general-purpose AI model, according to a template provided by the AI Office.

2. The obligations set out in paragraph 1, points (a) and (b), shall not apply to providers of AI models that are released under a free and open-source licence that allows for the access, usage, modification, and distribution of the model, and whose parameters, including the weights, the information on the model architecture, and the information on model usage, are made publicly available. This exception shall not apply to general-purpose AI models with systemic risks.

...

(104)フリーかつオープンソースライセンスの下でリリースされ、重みづけを含む、そのパラメータ、モデルアーキテクチャに関する情報、モデルの使用に関する情報が公衆に入手可能とされている一般目的AIモデルのプロバイダーには、システミックリスクを提供するものと考えられない限り、一般目的AIモデルに課される透明性関連の要求に関する例外が適用されるが、システミックリスクを提供すると考えられる場合、モデルに透明性があり、オープンソースライセンスが付与されているという事情は、本規則における義務を除外されるのに十分な理由となるとは考えられない。何にせよ、フリーかつオープンソースライセンスの下でなされた一般目的AIモデルのリリースが、そのモデルの学習及びファインチューニングのために使われたデータ及びどのようにして著作権法を遵守したのかに関する実質的な情報を必ず開示する事がないとしても、この透明性関連の要求の遵守に対して一般目的AIモデルに提供される例外が、モデルの学習に使われたコンテンツに対する概要を作成する義務、及び、特に、欧州新著作権指令第2019/790号の第4条第3項に従ってなされる権利の留保を特定し、それに合致する対策を取る義務に関わる事はない。

(105)文章、画像及び他のコンテンツを生成する事が可能な一般目的AIモデル、特に、大規模生成AIモデルは唯一無二のイノベーションの機会を提供しているが、芸術家、著作家及び他のクリエータ並びにその創造的なコンテツが創作され、頒布され、利用され、消費される方法に対する課題ともなっている。テキスト及びデータマイニング技術は、この文脈において、そのような著作権及び著作隣接権によって守られるものであり得るコンテンツの検索及び分析のために広く使われ得るものである。著作権によって守られるコンテンツの利用は、関係する著作権の例外及び制限が適用されない限り、関係する著作権者の許諾を必要とする。欧州新著作権指令第2019/790号は、ある条件の下で、テキスト及びデータマイニングのために著作物又は他の保護対象の複製及び抽出を認める制限及び例外を導入した。この規則の下で、権利者は、科学研究のためになされる場合を除き、その著作物又は他の保護対象に対する権利を留保し、テキスト及びデータマイニングを抑止する事ができる。オプトアウトする権利が適切なやり方で明示的に留保された場合、一般目的AIモデルのプロバイダーは、そのような著作物に対してテキスト及びデータマイニングを実行したいと思うなら、権利者から許諾を取る必要がある。

(106)一般目的AIモデルを欧州連合の市場に置くプロバイダーは、本規則における関係する義務に合致しなければならない。この目的のため、一般目的AIモデルのプロバイダーは、著作権及び著作隣接権に関する欧州連合法に合致し、特に、最新技術を用いる事も含め、欧州新著作権指令第2019/790号の第4条第3項に従って表される権利の留保を特定し、それに合致する対策を取るべきである。一般目的AIモデルを欧州連合の市場に置くプロバイダーは、その一般目的AIモデルの学習を支える著作権に関する行為が行われた法域がどこであるかに関わらず、この義務を遵守するべきである。これは、一般目的AIモデルのプロバイダーの間におけるある水準の競技場を確保するために必要な事であり、そこで如何なるプロバイダーも欧州連合において提供されるものよりも低い著作権スタンダードの適用により欧州連合において競争的利点を得るべきではない。

(107)著作権法によって保護される文章及びデータを含む、一般目的AIモデルの事前学習及び学習に用いられるデータの透明性を向上させるため、そのようなモデルのプロバイダーは一般目的AIモデルの学習のために用いられたコンテンツの十分詳細な概要を作成し、公衆に入手可能とする事が適切である。営業秘密及び機密のビジネス情報を守る必要性を考慮にいれると、この概要は、著作権者を含む正当な利益を持つ関係者が欧州連合法の下でその権利を行使及び執行するのを容易にするよう、一般的に技術的に詳細なものであるよりその範囲において包括的であるべきであって、例えば、大きな私的又は公的なデータベース又はデータアーカイブ等のモデルの学習に用いられた主要データコレクション又はセットを列挙する事や、利用した他のデータソースに関して文章による説明を提供する事によってなされる。

(108)欧州連合の著作権法に合致した対策を取り、学習に利用したコンテンツの概要を公衆に入手可能とするという一般目的AIモデルのプロバイダーに課される義務に関して、AIオフィスが、著作権遵守の条件について学習データの確認や著作物ごとにその評価をして行く事まではしないが、プロバイダーがこれらの義務を満たしているかどうかを監督する。本規則が欧州連合法の下で提供される著作権に関する規則の執行に影響を与える事はない。

(109)一般目的AIモデルのプロバイダーに適用される義務の遵守はモデルプロバイダーの種類と釣り合いの取れたものであるべきであり、非職業な又は科学研究の目的のためにモデルを開発又は利用する者に対し遵守の必要性を除外するが、これらの者もそれでもこれらの要求に自主的に合致する事が推奨されるべきである。欧州連合の著作権法に影響を与える事なく、これらの義務の遵守はプロバイダーの規模について適切な考慮がされるべきであり、過大な費用を負担させるべきでなく、その様なモデルを利用する気を削がれるべきではないスタートアップを含む中小企業の遵守について簡素化されたやり方を許すべきである。モデルの修正又はファインチューニングが問題となる場合、一般目的AIモデルのプロバイダーに対する義務はその修正又はファインチューニングに限られるべきであり、例えば、本規則に規定されたバリューチェーンの義務に合致する手段として、既に存在する技術文書を、新しい学習データソースを含む修正に関する情報で補完する事によってなされる。

(略)

第53条 一般目的AIモデルプロバイダーの義務

第1項 一般目的AIモデルプロバイダーは以下の事をしなければならない:

(a)その学習及び試験プロセス並びにその評価の結果を含むモデルの技術文書の作成及び更新を行う事、それは、要求に応じてAIオフィス及び各国の権限を有する当局に提供する目的のため、最低限、付録ⅩⅠに規定された情報を含んでいなければならない;

(b)そのAIシステムのために一般目的AIモデルを統合しようとするAIシステムプロバイダー向けの情報及び文書を作成、更新し、入手可能とする事。EU及び各国法に従い、知的財産及び機密のビジネス情報又は営業秘密に影響を与える事なく、情報及び文書は以下の様なものでなければならない:
(ⅰ)一般目的AIモデルの能力と制限について良い理解を与え、本規則によりその義務に従う事をAIシステムプロバイダーに与えるものである事。
(ⅱ)最低限、付録ⅩⅡに規定された要素を含む事。

(c)著作権及び著作隣接権に関する欧州連合法に合致し、特に、最新技術を用いる事も含め、欧州新著作権指令第2019/790号の第4条第3項に従って表される権利の留保を特定し、それに合致する対策を取る事。

(d)AIオフィスによって提供されるテンプレートに従い、一般目的AIモデルの学習に用いられたコンテンツに関する十分詳細な概要を作成し、公衆に入手可能とする事。

第2項 第1項(a)及び(b)に規定された義務は、モデルへのアクセス、その使用、修正及び頒布が許されるフリーかつオープンソースライセンスの下でリリースされ、重みづけを含む、そのパラメータ、モデルアーキテクチャに関する情報、モデルの使用に関する情報が公衆に入手可能とされている一般目的AIモデルのプロバイダーには適用されない。この例外はシステミックリスクのある一般目的AIモデルには適用されない。

(第3項以下略:一般目的AIモデルプロバイダーの当局への協力義務や欧州委員会の権限等について規定)

 この部分だけを見ても、細々とした書きぶりは変わっているが、「学習に用いられたコンテンツに関する十分詳細な概要」を公開するというAIモデルプロバイダーの義務が含まれているという点において、欧州議会可決版と本質的な違いはない。ただし、新しく作られたAIオフィスがそのテンプレートを用意するという事が書き加えられるとともに、欧州新著作権指令におけるテキスト及びデータマイニングの例外に対する権利の留保を考慮した対策を取る事やオープンソースの場合の例外も明文化された。(欧州議会可決版や欧州新著作権指令との関係については第481回参照。)

 この著作権関連部分以外についてと同様、このEUのAI法が実際にどの様に適用されるのかは、最近欧州委員会に作られたAIオフィスでされるのだろう詳細な検討次第としか言い様がないが、第481回で欧州議会可決版時点で書いた通り、大量のデータによる学習を前提とする機械学習で学習に用いた個々の著作物について明示する様な事はおよそ現実的ではないので、各AIサービス提供者がそれぞれ適法にアクセス可能なインターネット上の著作物を用いて機械学習を行っているという程度の事を公開するだけで終わり、大して意味のある結果をもたらす事はないだろうという私の見立てに変わりはない。

 また、対策を取るよう明記された権利者側の留保についても同じで、現時点で、本当に機械的に自動処理可能な統一された留保の記載方法がある訳ではなく、ほぼ全ての場合で留保されていないと見えるか、留保されているかどうか分からないという事になり、ここの留保とこれに関する義務がまともに機能する事はないのではないかとやはり思える。

 オープンソースの場合の例外についても、このAI法による規制が規制として機能するかどうか次第という事になるだろう。

 前に書いた事と同じだが、要するに、このEUのAI法は、全体として見た時には著作権との関係は少なく、その主眼は人の特定などに用いられる高リスクAIの規制、AIによる偽情報作成への対策などにあると言って良いものである。

 そして、このEUのAI法がAIを包括的に規制しようとする法令としては恐らく世界の主要国(連合)で初めてのものであるのは間違いない。つい先日8月2日に合同で開かれたAI戦略会議・AI制度研究会(この研究会としては第1回)の資料AI政策の現状と制度課題(pdf)でも欧米の動向として紹介されており、この日本の検討においても参考にされて行くのではないかと思えるが、その際はこのAI法の主眼であるAIによる人の特定に関するリスクや偽情報生成などの問題について、日本でどうするのかという本筋の検討が正しくなされる事を期待する。

 AIに関する問題というと知財との関係がクロースアップされる事も多いが、今現在AIの技術発展によって生じている問題において本当に中心として検討すべきは、知財問題以上に偽情報対策などであると私は常に思っている。AIと知財の関係についても各省庁で検討が続けられるのだろうと思うが、既に文化庁と知財本部のそれぞれの報告書で一定の整理がされていると私は評価している(文化庁の報告書については第492回、知財本部の報告書については第495回参照)。

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2023年7月17日 (月)

第481回:欧州連合のAI法案(欧州議会可決版の知的財産関連部分)、生成AIと2019年の欧州新著作権指令の関係

 今回は、今後の日本のAIに関する検討でも何かと参照されるだろう、欧州連合(EU)の人口知能(AI)法案、生成AIと2019年の欧州新著作権指令の関係について取り上げる。

(1)欧州連合のAI法案(欧州議会可決版の知的財産関連部分)
 そのリリースにある通り、先月6月14日に欧州議会が欧州委員会提案のAI法案を修正して可決した。

 EUの場合、欧州議会で可決されたからと言って直ちに成立するという事はなく、欧州の最上位機関である欧州理事会と協議して最終的な条文を決める事になるので、本当の意味でEU規則すなわち法律として成立・公布・施行されるまでにはもうしばらく掛かるののだが、AIを包括的に規制しようとする法案としては恐らく世界の主要国(連合)で初めてのものであり、このタイミングでその内容を見ておく。

 欧州委員会HPのAIに対するアプローチに書かれている通り、EUでのAIに関する検討は2018年位から始まり、2021年4月に欧州委員会がAI規則案を提案し、2022年12月に欧州理事会が規則案に対する意見を出し、この2023年6月に欧州議会で可決されたというのがこのAI規則案に対する経緯の概要となる。

 なお、このAI規則は最終的に成立すれば規則なのでEU加盟国による国内法制化なしに直接EU法として適用されるが、これとは別に、国内法制化が必要な指令案として、2022年9月に欧州委員会がAIの責任に関する指令案も提案している

 ここでは、このAI法案も含め欧州におけると知的財産の関係に特にフォーカスして話をしたいと思っているが、最初に書いておくと、このAI法案で知的財産に直接的に言及している箇所は少ない。

 2021年4月の欧州委員会提案版AI法案は、第1編の一般規定で、AIなどについて定義し、第2編の禁止されるAI運用で、一般的な人の信用評価や遠隔での人の特定などへのAI利用を禁止し、第3編の高リスクAIシステムで、高リスクAIシステムに分類されるものに対してデータガバナンスや透明性などを求め、第4編のAIシステムに対する透明性に関する義務で、利用者は生成したディープフェイクについてAI生成物である事を開示しなくてはならないなどの透明性に関する一般的な義務を規定し、第5編のイノベーションに対するサポート措置で、事前テストのためにAI規制サンドボックスを作るとし、第6編のガバナンスで、EU規制当局などの体制を規定し、第7編のスタンドアローン高リスクAIシステムに関するEUデータベースで、高リスクAIシステムに関するデータベースを作るとし、第8編の市場モニタリングで、当局によるモニタリングや情報共有について規定し、第9編の行動規範で、行動規範の作成を促すとし、第10編の機密情報と罰則で、機密情報の取り扱いに注意すべき事や罰則について規定し、第11編の権限の移譲等で、欧州委員会の権限について規定し、第12編の最終規定で、規則の適用などについて規定する。

 この章立てとその概要からも分かる通り、この欧州委員会提案版のAI法案は、付録Ⅲで人の特定、主要インフラ、教育訓練、人事、政府機関などに利用されるものと定義される、高リスクAIシステムに比較的強い規制を及ぼそうとする事が主眼で、条文上は第10編の第70条に規制当局が扱う情報に関して知的財産を守るべきという記載が一応あるが、AIと知的財産の関係に関して、何か直接的な言及があるという事はなく、提案趣旨の所で、2020年11月の欧州議会のAI技術の開発と知的財産に関する報告(バランスの取れたアプローチが必要とする一般的なもの)があるという事や、透明性の向上は知的財産の保護にも役立つであろう事を述べているに留まる。

 2022年10月の欧州理事会意見修正提案版(pdf)では、第IA章として一般目的AIシステムに関する規定を追加するべきとしており、その第4b条第5項で一般目的AIシステムのプロバイダーは互いに必要な情報共有をするべきと、この情報共有において知的財産を守るべきとしているが、これもAIと知的財産の関係に関して直接的に何か言おうとするものではない。

 そして、2023年6月の欧州議会修正可決版のポイントは、そのリリースにもある通り、人の特定に使われるAIについて規制される類型を広げ、規制対象となる高リスクAIについて大きなソーシャルメディアプラットフォームで利用されるものなども含まれる事を明確化し、生成AIなどの一般目的AIに対する義務を明記したという事になるだろう。

 この欧州議会版で、AIと知的財産権の関係で特に注目すべきは、様々な議論の盛り上がりを受けたためだろう、前文28aにおいて影響を受ける権利として知的財産権もあげ、前文60aにおいて生成AIと著作権の問題について注視すべきと述べ、以下の様に、基本モデルプロバイダーの規制に関する新規の第28b条の第4項で、著作物の利用に関する概要を公衆に開示するべきとしている点である。(以下、翻訳は全ていつも通り拙訳である。なお、それ以外に、前文60、79、83、第28条第2b項、第61条第2項、第64条第2項、付録Ⅶの4.5でも、情報開示、当局による調査等との関係で知的財産を守るべきとの明示的な記載が追加されているという事もあるにはあるが、これらは前のもの同様にAIと知的財産の関係に関して直接的に何か言おうとするものではない。)

Article 28b Obligations of the provider of a foundation model

...

4. Providers of foundation models used in AI systems specifically intended to generate, with varying levels of autonomy, content such as complex text, images, audio, or video ("generative AI") and providers who specialise a foundation model into a generative AI system, shall in addition
a) comply with the transparency obligations outlined in Article 52 (1),
b) train, and where applicable, design and develop the foundation model in such a way as to ensure adequate safeguards against the generation of content in breach of Union law in line with the generally-acknowledged state of the art, and without prejudice to fundamental rights, including the freedom of expression,
c) without prejudice to Union or national or Union legislation on copyright, document and make publicly available a sufficiently detailed summary of the use of training data protected under copyright law.

第28b条 基本モデルプロバイダーの義務

(第1項~第3項:略(基本モデルプロバイダーはリスクを考慮して設計を行い、技術文書を保存する事が求められる事などを規定)。)

第4項 様々な自動化のレベルで、複雑な文章、画像、音声又は映像等のコンテンツを生成する事を特に目的とするAIシステム(「生成AI」)で使われる基本モデルのプロバイダー及び基本モデルを生成AIシステムに特化するプロバイダーは、さらに、以下の事をしなければならない
a)第52条第1項に述べられる透明性に関する義務を果たす事、
b)一般的に認められる技術水準に合わせ、かつ、表現の自由を含む基本的な権利に影響を与える事なく、EU法に違反するコンテンツの生成に対する適切な防止を確保する様な形で基本モデルを学習させ、可能な場合、設計し、開発する事、
c)著作権に関する国内又はEU法に影響を与える事なく、著作権法によって保護される学習データの利用に関する十分詳細な概要を文書化し、公衆に入手可能とする事。

 合わせて、ディープフェイクについてAI生成物である事を開示しなくてはならない事を規定する第52条の例外に関する第3a項でも著作権に関する表示は必要な範囲でなされるべき事が書かれている。

Article 52 Transparency obligations

...

3a. Paragraph 3 shall not apply where the use of an AI system that generates or manipulates text, audio or visual content is authorized by law or if it is necessary for the exercise of the right to freedom of expression and the right to freedom of the arts and sciences guaranteed in the Charter of Fundamental Rights of the EU, and subject to appropriate safeguards for the rights and freedoms of third parties. Where the content forms part of an evidently creative, satirical, artistic or fictional cinematographic, video games visuals and analogous work or programme, transparency obligations set out in paragraph 3 are limited to disclosing of the existence of such generated or manipulated content in an appropriate clear and visible manner that does not hamper the display of the work and disclosing the applicable copyrights, where relevant. It shall also not prevent law enforcement authorities from using AI systems intended to detect deep fakes and prevent, investigate and prosecute criminal offences linked with their use

第52条 透明性に関する義務

(第1項~第3項:略(プロバイダーは提供しているものがAIである事を知らせなくてはならない事等を規定)。)

第3a項 文章、音声又は映像コンテンツを生成又は加工するAIシステムの利用が法によって認められているか、第3者の権利及び自由を適切に保護しつつ、EUの基本権憲章によって保障されている表現の自由に関する権利並びに芸術及び科学に関する権利を行使するのに必要なとき、第3項(訳注:利用者はディープフェイクについてAI生成物である事を開示しなくてはならない事を規定する条項)は適用されない。コンテンツが明らかに創造的な、風刺の、芸術的な又は架空の映画、ビデオゲーム、映像又はその他の類似の著作物又はプログラムの一部を構成する場合、第3項に規定される透明性に関する義務は、著作物の表示の妨げとならない明確で目に見える適切な形での、その様な生成又は加工コンテンツの存在の開示及び、関係する場合、適用される著作権の開示に限定される。これは法執行当局にディープフェイクを検知し、その利用と結びついた犯罪を防止し、調査し、訴追する事を目的とするAIシステムを利用する事を妨げるものではない。

 ここで、AIの定義規定も一緒に訳出しておくと以下の様になる。

Article 3 Definitions

For the purpose of this Regulation, the following definitions apply:

(1) ''artificial intelligence system' (AI system) means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that can, for explicit or implicit objectives, generate outputs such as predictions, recommendations, or decisions, that influence physical or virtual environments;

...

(1c) 'foundation model' means an AI system model that is trained on broad data at scale, is designed for generality of output, and can be adapted to a wide range of distinctive tasks;

(1d) 'general purpose AI system' means an AI system that can be used in and adapted to a wide range of applications for which it was not intentionally and specifically designed;

...

第3条 定義

 本規則の目的のため、以下の定義が適用される:

(1)「人工知能システム」(AIシステム)とは、様々な自動化のレベルで動作するよう設計され、明示の又は暗黙の目的のために、物理的な又は仮想の環境に影響を与える、予想、提案、決定の様な出力を生成する事ができる機械に基づくシステムを意味する。

((1a)、(1b):略(リスクに関する定義規定)。)

(1c)「基本モデル」とは、大規模な広いデータにより学習が行われ、一般的な出力のために設計され、広い範囲の特徴的なタスクに適用される事ができるAIシステムモデルを意味する。

(1d)「一般目的AI」とは、そのために意図的にかつ特別に設計されたものでない広い範囲の応用に使われ、適用される事ができるAIシステムを意味する。

(略)

 この様な定義も合わせて考えると、この欧州議会可決版の条文に従うと、今現在、広く生成AIと呼ばれているものに用いられる機械学習モデルを提供する者に「著作権法によって保護される学習データの利用に関する十分詳細な概要」を公開する義務が課される事になる。

 しかし、まず、この事はAIに用いられる機械学習への著作物の利用が著作権侵害となると言う様なものでは全くない。

 次に、「十分詳細な概要」とは何かという事があり、意図としては利用した個々の著作物の明示が望ましいと考えているのではないかと思うが、大量のデータによる学習を前提とする機械学習でその様な事はおよそ現実的ではないので、どこかで現実的な線が引かれる事になるだろう。

 まだEUの機関の間での協議が残っており、最終的な条文がどうなるかは分からないが、学習に利用した著作物の概要の公開義務が残って何年か後に施行されたとしても、各AIサービス提供者がそれぞれ適法にアクセス可能なインターネット上の著作物を用いて機械学習を行っているという程度の事を公開するだけで終わり、大して意味のある結果をもたらす事はないのではないかと私は見ている(その程度の事であれば既に公開している所もあるし、たとえ公開しなくてもそうしているだろう事は誰でも分かる事である)。

 このEUの新AI法案について、報道などで著作権に関する情報開示が取沙汰される事もあるが、上で書いた様に、著作権との関係は少ないと、その主眼は人の特定などに用いられる高リスクAIの規制、AIによる偽情報作成への対策などにあると言って良いだろう。

(2)生成AIと2019年の欧州新著作権指令の関係
 したがって、最近話題になっている生成AIと著作権の問題で、欧州においてより考えるべきは、2019年の欧州新著作権指令に含まれるテキスト及びデータマイニングに関する権利制限との関係であると私は考えている。

 この欧州指令第2019/790号については、第368回でリーク条文案を、第408回と第459回でアップロードフィルタ等とその後の欧州司法裁の判決について取り上げているが、テキスト及びデータマイニングの権利制限に関する部分は翻訳していなかったので、まず、定義と合わせ以下に訳出する。(なお、この権利制限とは関係ないので、今回はひとまずおくが、欧州委員会の2023年2月のリリースにある通り、一部の加盟国で国内法制化がなお遅れているなど、上でリンクを張った各回でも書いた通り、この欧州新著作権指令自体かなり問題があると思われるものである。)

Article 2 Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions apply:

...

(2) 'text and data mining' means any automated analytical technique aimed at analysing text and data in digital form in order to generate information which includes but is not limited to patterns, trends and correlations;

...

Article 3 Text and data mining for the purposes of scientific research

1. Member States shall provide for an exception to the rights provided for in Article 5(a) and Article 7(1) of Directive 96/9/EC, Article 2 of Directive 2001/29/EC, and Article 15(1) of this Directive for reproductions and extractions made by research organisations and cultural heritage institutions in order to carry out, for the purposes of scientific research, text and data mining of works or other subject matter to which they have lawful access.

2. Copies of works or other subject matter made in compliance with paragraph 1 shall be stored with an appropriate level of security and may be retained for the purposes of scientific research, including for the verification of research results.

3. Rightholders shall be allowed to apply measures to ensure the security and integrity of the networks and databases where the works or other subject matter are hosted. Such measures shall not go beyond what is necessary to achieve that objective.

4. Member States shall encourage rightholders, research organisations and cultural heritage institutions to define commonly agreed best practices concerning the application of the obligation and of the measures referred to in paragraphs 2 and 3 respectively.

Article 4 Exception or limitation for text and data mining

1. Member States shall provide for an exception or limitation to the rights provided for in Article 5(a) and Article 7(1) of Directive 96/9/EC, Article 2 of Directive 2001/29/EC, Article 4(1)(a) and (b) of Directive 2009/24/EC and Article 15(1) of this Directive for reproductions and extractions of lawfully accessible works and other subject matter for the purposes of text and data mining.

2. Reproductions and extractions made pursuant to paragraph 1 may be retained for as long as is necessary for the purposes of text and data mining.

3. The exception or limitation provided for in paragraph 1 shall apply on condition that the use of works and other subject matter referred to in that paragraph has not been expressly reserved by their rightholders in an appropriate manner, such as machine-readable means in the case of content made publicly available online.

4. This Article shall not affect the application of Article 3 of this Directive.

第2条 定義

 本規則の目的のため、以下の定義が適用される:

(略)

(2)「テキスト及びデータマイニング」とは、パターン、傾向及び相関を含むがこれらに限られない情報を生成するためにデジタル形式のテキスト及びデータを分析する事を目的とするあらゆる自動分析技術を意味する;

(略)

第3条 科学研究目的のためのテキスト及びデータマイニング

第1項 加盟国は、適法なアクセスを有する著作物又はその他の対象のテキスト及びデータマイニングを実行する、研究機関及び文化遺産機関によってなされる複製及び抽出のため、欧州指令第96/9号の第5条(a)及び第7条第1項、欧州指令第2001/29号の第2条並びに本指令の第15条第1項に規定された権利に対する例外を規定しなければならない。

第2項 第1項に合致してなされた著作物又はその他の対象の複製は、適切なセキュリティレベルで蓄積されなくてはならない、また、研究結果の検証を含む科学研究目的のために保持される事ができる。

第3項 権利者には、著作物又はその他の対象がホストされたネットワーク及びデータベースの安全性及び完全性を確保するための措置を適用することが許されなければならない。このような措置はその目的を達成するために必要なことを超えてはならない。

第4項 加盟国は、権利者、研究機関及び文化遺産機関が第2項及び第3項のそれぞれに記載された義務及び措置の適用に関して共同で合意されるベストプラクティスを定めるよう促進しなければならない。

第4条 テキスト及びデータマイニングのための例外又は制限

第1項 加盟国は、テキスト及びデータマイニングの目的のための適法にアクセス可能な著作物又はその他の対象の複製及び抽出のため、欧州指令第96/9号の第5条(a)及び第7条第1項、欧州指令第2001/29号の第2条、欧州指令第2009/24号の第4条第1項(a)及び(b)並びに本指令の第15条第1項に規定された権利に対する例外又は制限を規定しなければならない。

第2項 第1項に従ってなされた複製及び抽出は、テキスト及びデータマイニングの目的に必要な限りにおいて保持される事ができる。

第3項 第1項に規定される例外又は制限は、その項に記載される著作物及びその他の対象の利用が、オンラインで公衆に入手可能とされたコンテンツの場合機械的に読む事が可能な手段による様に、適切なやり方でその権利者により明示的に留保されていないという条件で適用されなくてはならない。

第4項 本条は本指令の第3条の適用に影響を与えない。

 ここで、この欧州著作権指令が明示的にAIについて言及しているという事はないが、第2条のテキスト及びデータマイニング定義で生成情報に対する限定がされているという事はなく、情報を生成するために用いられるあらゆる自動分析技術を意味するとされているので、いわゆる生成AIをも十分カバーするものとなっている。

 また、このテキスト及びデータマイニングのための例外又は制限に関する規定は、研究目的の第3条とその他の一般目的の第4条で微妙な書き分けがされているが、一般目的の方を見ても、情報を生成するための自動分析技術である生成AIの学習のために適法にアクセス可能な著作物を複製及び抽出して用いる事は権利制限の範囲内でできると考えられる。

 生成AIと日本の非享受目的利用の権利制限の関係については第477回で書いたが、日本の権利制限と比べた時に、欧州新著作権指令の権利制限においては、条文上、適法アクセスについて明記されている事と、権利者側からの明示による留保が可能であるとされている事が主な違いとなる。

 この様に適法アクセスについて明記される事により、違法にアップロードされている著作物を複製して学習に用いる事などは除外されるだろうが、ビジネスとしてAIサービスの提供を行う者であれば、訴訟になった時のリスク回避は当然考えるので、明らかな違法サイトまで含めてインターネット上のあらゆるデータを集めて学習に用いるとは私にはちょっと思えない。特に問題となるのは適法か違法か分からない場合だろうが、その様な場合まで除外されるとするとこの権利制限の意味がほぼなくなるので、この規定は学習に用いる前にあらゆるデータの適法違法をあらかじめ確認しろというものではなく、明らかな違法著作物は除くべきという当然の事を言っているに過ぎないだろう。

 また、権利者側の留保についても、EU法でこの様な留保が可能とされている事自体あまり知られていない上、どのようにすれば良いのかという問題があり、本当に機械的に自動処理可能な統一された留保の記載方法がある訳ではなく、ほぼ全ての場合で留保されていないと見えるか、留保されているかどうか分からないという事になり、この留保が使われて機能する事は非常に少ないだろう。

 これらの点について、著作物が公開されるプラットフォームの利用規約やアクセス方法との関係も出て来るので、単純化して考える事は難しいが、日本の非享受目的のための権利制限が利用著作物の適法性を問題にしておらず、留保についても明記していないにしても、もし具体的なケースにおいて明らかに除外可能な違法著作物の利用や機械的に自動処理可能な留保が実際に持ち出される事があれば、権利制限の目的等との関係でその取り扱いはかなり微妙な問題となり得るものである。

 すなわち、日本の非享受目的の権利制限が広いと言われる事があり、それは確かに欧州指令の1つの権利制限と比べた時に必ずしも間違いではないが、生成AIとの関係で考えた時に、欧州指令におけるテキスト及びデータマイニングに関する権利制限も実質的には日本とほぼ同様であって十分に広く、インターネット上で適法にアクセス可能な著作物を用いる様な通常想定される場合において、生成AIの学習のための著作物の利用が権利侵害にはなるとは考え難いというのが私の見る所の現状の整理である。

 最後に、AI生成物と著作権侵害の関係についても言及しておくと、欧州各国でAI生成物による著作権侵害が争われたケースはまだないと思うので、具体的な判決などに基づいて言う事はできないが、これも日本と同様であって、AIサービスの利用者が既存の著作物と十分類似する生成物を公衆提供した場合まで、テキスト及びデータマイニングの権利制限が適用されるなどという事はなく、当然の様に著作権侵害を問われる事になるだろう。

 ただし、最終的にはEU法とこれに対応する各国著作権法の解釈は欧州司法裁と各国の裁判所が実際の事件において示す事になるだろうと思うので、まだかなりの時間が掛かると思うが、今後関係する判決が出されたら、ここでも紹介して行きたいと思っている。

(2023年10月29日の追記:1箇所繰り返しの誤記があったので修正した(「、、」→「、」)。)

(2024年11月10日の追記:翻訳で条文のタイトルを太字にし忘れていたのを直した。)

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2022年12月 4日 (日)

番外その39:アップロードフィルタに関する欧州司法裁判決の翻訳と公正利用の権利

 今回は特に新しい事を言うものではないので番外とするが、第459回で取り上げた2022年4月26日のアップロードフィルタに関する欧州司法裁判決の翻訳について少し補足を書いておきたいと思う。

 私はこの欧州司法裁判決の第87段落を以下の様に訳出した。

87 第2に、著作物または他の保護対象の利用者に権利を与え、利用者と権利者の間の公正なバランスを確保しようとするものである、著作権に対する例外及び制限に関し(この事について、2019年7月29日のリーク文書事件判決、C-469/17、段落70及び引用判例参照)、各加盟国において利用者が引用、批判、批評、カリカチュア、パロディ又はパスティーシュという特定の目的のために自ら作成したコンテンツをアップロードし、入手可能とする事が認められる事を確保する事を、欧州指令第2019/790号の第17条第7項の第2サブパラグラフが加盟国に求めている事が注意されるべきである。この指令の前文70から明らかな通り、EUの立法は、表現及び情報の自由並びに芸術の自由のため、また、つまり、上記の公正なバランスのために、これらの例外及び制限が特に重要である事に鑑み、利用者この点で欧州連合に渡る統一的な保護を受けられる事を確保するため、欧州指令第2001/29号の第5条において選択的基礎の上に規定されていたものの中にある、この様な例外及び制限を必須のものとする事が必要と考えたのである。

 これは、判決文英語訳の以下の文章を訳したものである。

87 Secondly, as regards the exceptions and limitations to copyright, which confer rights on the users of works or of other protected subject matter and which seek to ensure a fair balance between the fundamental rights of those users and of rightholders (see, to that effect, judgment of 29 July 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, paragraph 70 and the case-law cited), it should be noted that the second subparagraph of Article 17(7) of Directive 2019/790 requires Member States to ensure that users in each Member State are authorised to upload and make available content generated by themselves for the specific purposes of quotation, criticism, review, caricature, parody or pastiche. As is apparent from recital 70 of that directive, the EU legislature considered that, in view of the particular importance of those exceptions and limitations for freedom of expression and freedom of the arts and, therefore, for the abovementioned fair balance, it was necessary to make such exceptions and limitations, which are among those provided for on an optional basis in Article 5 of Directive 2001/29, mandatory, in order to ensure that users receive uniform protection in that regard across the European Union.

 比べてもらえれば分かると思うが、私はここの、

  • 英訳:「confer rights on the users」

という記載に、

  • 日本語訳(拙訳):「利用者に権利を与え」

という訳をあてた。

 ただ、裁判手続きの言語であるポーランド語版で同じ段落を見てみると、

87 Po drugie, w odniesieniu do wyjatkow i ograniczen prawa autorskiego, ktore zawiaduja prawami na rzecz uzytkownikow utworow lub innych przedmiotow objetych ochrona i ktore maja na celu zapewnienie sprawiedliwej rownowagi miedzy prawami podstawowymi tych uzytkownikow i podmiotow uprawnionych (zob. podobnie wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo), nalezy zauwazyc, ze art. 17 ust. 7 akapit drugi dyrektywy 2019/790 zobowiazuje panstwa czlonkowskie do zapewnienia, aby uzytkownicy w kazdym panstwie czlonkowskim posiadali prawo do zamieszczania i udostepniania tresci generowanych przez siebie do szczegolnych celow, takich jak cytowanie, krytykowanie, recenzowanie, karykaturowanie, parodiowanie lub pastisz. Jak wynika zatem z motywu 70 tej dyrektywy, prawodawca Unii uznal, ze ze wzgledu na ich szczegolne znaczenie dla wolnosci slowa i wolnosci sztuki, a w konsekwencji dla zachowania rzeczonej sprawiedliwej rownowagi, konieczne jest, aby te wyjatki i ograniczenia, ktore naleza do wyjatkow i ograniczen przewidzianych fakultatywnie w art. 5 dyrektywy 2001/29, staly sie obowiazkowe w celu zapewnienia uzytkownikom jednolitej ochrony w tym zakresie w calej Unii.

となっており、ここの、

  • ポーランド語:「zawiaduja prawami na rzecz uzytkownikow」

は、英語の様に「confer rights on the users」と訳すよりは、例えば他の欧州主要言語の1つ、

の様に、

  • 日本語訳(拙訳):「利用者のために権利を調整し」

と訳した方がニュアンス的には適切だろうと思えるものである。

 一応他言語訳でもこの抜き出した記載に対応する部分だけ見て行くと、ほとんどニュアンスの違いだけだが、元のポーランド語に近い様に見えるのは、

である。

 これらに対して英語訳に近いと見えるのは、

である。

 欧州連合(EU)の24の全公用語に通じた翻訳者がいるとも思えないので、お互いにチェックはしているだろうが、欧州司法裁の内部では英語の様な主要言語を通じた重訳もされており、訳によって上の様な微妙なニュアンスの違いが出て来ているのだろうと思う。

 それは兎も角、上で書いた様に英語訳では「利用者に権利を与え」と言っているものの、結論としては、元のポーランド語まで見ると、第459回でも書いた通り、この欧州司法裁判決は、表現の自由との関係で、引用、批判、批評、カリカチュア、パロディ又はパスティーシュに関する権利制限が必須の強行規定である事を再確認している点で重要という事にとどまり、利用者に公正利用の権利があるとまでは読めないという事になる。

 しかし、ニュアンスの違いだけとは言え、ポーランドから英語への翻訳にあたって、ここで欧州司法裁の翻訳官が「confer rights on the users」すなわち「利用者に権利を与え」ると比較的強めの用語を選んだ事に私は共感を覚える。

 上書き不可能な強行規定の権利制限でもその意味をきちんと理解した上で司法判断がされる様であれば問題はないのだが、世界的に見ても、権利と権利制限の間では権利の方に天秤は傾きがちであり、かなり長い時間がかかるとしても、利用者と権利者の間で正しくバランスを取るために、ここで今一歩踏み込んで利用者に公正利用の権利を認めて行くべきと、私的録音録画補償金の拡大の様な野放図なバカバカしい議論に終止符を打つためにも、私的複製の中で取り扱われているものもその中に位置づけて行くべきと私は考えている。この欧州司法裁判決の一部の翻訳はその方向性を示すものとして非常に興味深いと思ったのである。

 第444回で書いた様に、今の所、この事を正しく認識して利用者・ユーザーの権利としてフェアディーリングの権利を明確に位置づけたのは世界でもカナダだけではないかと思うが、翻訳を通じてでも、著作権の権利制限の持つ極めて大きな意義を正しく把握し、これを公正利用の権利として位置づける事について、欧州でも、ひいては日本でも、多少なりとも議論が深められる事を私は期待している。

(2022年12月5日夜の追記:見易さを考えて翻訳の対応する部分の記載を箇条書きの形に改めた。)

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2022年5月15日 (日)

第459回:新欧州著作権指令のアップロードフィルタは表現の自由と合致するものであるべきとする欧州司法裁判所の判決他

 この5月11日に経済安全保障法案が参議院本会議を通過し、成立した。この法律に含まれている新しい秘密特許(特許非公開)制度の問題についてはまたどこかで補足を書きたいと思っているが、幾つか注目に値する判決が欧州司法裁判所で出されているので、今回はしばらくぶりに国際著作権動向についてである。

(1)新欧州著作権指令のアップロードフィルタは表現の自由と合致するものであるべきとする欧州司法裁判所の判決
 4月26日に欧州司法裁が、新欧州著作権指令のコンテンツ共有サービスプロバイダーのアップロード抑止義務、いわゆるアップロードフィルタに対するポーランドの訴えについて判決を出した。(この新欧州著作権指令については第408回参照、ドイツによる国内法制化の例については第443回参照。)

 ポーランドの訴えが却下され新著作権指令た事自体にそれほど驚きはなく、欧州司法裁の今までの判例にも沿うものだが、そのリリース(pdf)中にも、

In those circumstances, the specific liability regime, established by the Directive, in respect of online content-sharing service providers, entails a limitation on the exercise of the right to freedom of expression and information of users of those content-sharing service. ...

... The Court recalls, in that context, that that a filtering system which might not distinguish adequately between unlawful content and lawful content, with the result that its introduction could lead to the blocking of lawful communications, would be incompatible with the right to freedom of expression and information and would not respect the fair balance between that right and the right to intellectual property. ...

この様な状況において、本指令によって確立された、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーに関する特定責任制度は、そのコンテンツ共有サービスの利用者の表現及び情報の自由の権利の行使に対する制限を含む。

(略)この文脈において、当裁判所は、その導入により合法なコミュニケーションのブロッキングがもたらされ得る、違法なコンテンツと合法なコンテンツを適切に区別できないフィルタリングシステムは表現及び情報の自由に関する権利と合致しないものであり、この権利と知的財産権の間の公正なバランスを尊重しないものであろうと考えている。

と書かれている通り、この判決が、インターネットにおける情報と表現の自由を重視し、合法なコンテンツと違法なコンテンツを適切に区別できない様なフィルタリングシステムは表現の自由と著作権の間の公正なバランスを欠くものであると言っている点は重要だろう。(なお、今回も通して翻訳は拙訳である。)

 そのポイントは上のリリースにもまとまっていると思うが、判決本文から、以下、主要な部分を訳出する。

The existence of a limitation on the exercise of the right to freedom of expression and information, resulting from the liability regime introduced in Article 17 of Directive 2019/790

...

44 The Court observes that, under Article 11 of the Charter, everyone has the right to freedom of expression, which includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. As is apparent from the Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights (OJ 2007 C 303, p. 17) and in accordance with Article 52(3) of the Charter, the rights guaranteed in Article 11 thereof have the same meaning and scope as those guaranteed in Article 10 ECHR.

45 It should be noted in that regard that the sharing of information on the internet via online content-sharing platforms falls within the scope of Article 10 ECHR and Article 11 of the Charter.

46 According to the case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR), Article 10 ECHR guarantees freedom of expression and information for everyone and applies not only to the content of information, but also to the means of its dissemination, for any restriction imposed on the latter necessarily interferes with the freedom to receive and impart information. As that court has pointed out, the internet has now become one of the principal means by which individuals exercise their right to freedom of expression and information. In the light of their accessibility and their capacity to store and communicate vast amounts of information, internet sites, and in particular online content-sharing platforms, play an important role in enhancing the public's access to news and facilitating the dissemination of information in general, with user-generated expressive activity on the internet providing an unprecedented platform for the exercise of freedom of expression (see, to that effect, ECtHR, 1 December 2015, Cengiz and Others v. Turkey, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, §52, and ECtHR, 23 June 2020, Vladimir Kharitonov v. Russia, CE:ECHR:2020:0623JUD001079514, §33 and the case-law cited).

47 Thus, in its interpretation of the liability regime based on Article 3 of Directive 2001/29 and Article 14 of Directive 2000/31, applicable to online content-sharing service providers until the entry into force of Article 17 of Directive 2019/790, the Court emphasised the need to take due account of the particular importance of the internet to freedom of expression and information, safeguarded by Article 11 of the Charter, and thus to ensure respect for that fundamental right when that regime was implemented (see, to that effect, judgment of 22 June 2021, YouTube and Cyando, C-682/18 and C-683/18, EU:C:2021:503, paragraphs 64, 65 and 113).

...

55 Such a prior review and prior filtering are liable to restrict an important means of disseminating online content and thus to constitute a limitation on the right guaranteed by Article 11 of the Charter.

56 In addition, contrary to what the defendant institutions contend, that limitation is attributable to the EU legislature, since it is the direct consequence of the specific liability regime established in respect of online content-sharing service providers in Article 17(4) of Directive 2019/790.

57 Furthermore, Article 17(5) of that directive expressly refers to the 'obligations' on those providers 'under paragraph 4' of Article 17 and lists elements that must be taken into account in order to determine whether, in the light of the principle of proportionality, such a provider 'has complied with' those obligations.

58 It must, therefore, be concluded that the specific liability regime, established in Article 17(4) of Directive 2019/790 in respect of online content-sharing service providers, entails a limitation on the exercise of the right to freedom of expression and information of users of those content-sharing services, guaranteed in Article 11 of the Charter.

The justification for the limitation on the exercise of the right to freedom of expression and information resulting from the liability regime introduced in Article 17 of Directive 2019/790

...

84 Lastly, it must be found that the obligations imposed on online content-sharing service providers in Article 17(4) of Directive 2019/790 do not disproportionately restrict the right to freedom of expression and information of users of those services.

85 First, as the Advocate General observed in points 164, 165 and 191 to 193 of his Opinion, it follows from Article 17(7) and (9) of Directive 2019/790 and from recitals 66 and 70 thereof that, in order to prevent the risk which, in particular, the use of automatic recognition and filtering tools entails for the right to freedom of expression and information of users of online content-sharing services, the EU legislature laid down a clear and precise limit, within the meaning of the case-law referred to in paragraph 67 above, on the measures that may be taken or required in implementing the obligations laid down in point (b) and point (c), in fine, of Article 17(4) of Directive 2019/790, by excluding, in particular, measures which filter and block lawful content when uploading.

86 In that context, it must be borne in mind that the Court has already held that a filtering system which might not distinguish adequately between unlawful content and lawful content, with the result that its introduction could lead to the blocking of lawful communications, would be incompatible with the right to freedom of expression and information, guaranteed in Article 11 of the Charter, and would not respect the fair balance between that right and the right to intellectual property. The Court emphasised, in that regard, that the reply to the question whether a transmission is lawful also depends on the application of statutory exceptions to copyright which vary from one Member State to another. In addition, in some Member States certain works fall within the public domain or may be posted online free of charge by the authors concerned (see, to that effect, judgment of 16 February 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, paragraphs 50 and 51 and the case-law cited).

87 Secondly, as regards the exceptions and limitations to copyright, which confer rights on the users of works or of other protected subject matter and which seek to ensure a fair balance between the fundamental rights of those users and of rightholders (see, to that effect, judgment of 29 July 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, paragraph 70 and the case-law cited), it should be noted that the second subparagraph of Article 17(7) of Directive 2019/790 requires Member States to ensure that users in each Member State are authorised to upload and make available content generated by themselves for the specific purposes of quotation, criticism, review, caricature, parody or pastiche. As is apparent from recital 70 of that directive, the EU legislature considered that, in view of the particular importance of those exceptions and limitations for freedom of expression and freedom of the arts and, therefore, for the abovementioned fair balance, it was necessary to make such exceptions and limitations, which are among those provided for on an optional basis in Article 5 of Directive 2001/29, mandatory, in order to ensure that users receive uniform protection in that regard across the European Union.

88 Furthermore, with the same objective of ensuring users' rights, the fourth subparagraph of Article 17(9) of Directive 2019/790 requires online content-sharing service providers to inform their users, in their terms and conditions, that they can use works and other protected subject matter under exceptions or limitations to copyright and related rights, provided for in EU law.

89 Thirdly, the fact that the liability of service providers for ensuring that certain content is unavailable can be incurred, under point (b) and point (c), in fine, of Article 17(4) of Directive 2019/790, only on condition that the rightholders concerned provide them with the relevant and necessary information with regard to that content, protects the exercise of the right to freedom of expression and information of users who lawfully use those services. Since the provision of undoubtedly relevant and necessary information is a precondition for finding service providers liable, those providers will not, in the absence of such information, be led to make the content concerned unavailable.

90 Fourthly, by stating, in terms similar to those employed in Article 15(1) of Directive 2000/31 in respect of that directive, that the application of Article 17 of Directive 2019/790 must not lead to any general monitoring obligation, Article 17(8) of that directive provides an additional safeguard for ensuring that the right to freedom of expression and information of users of online content-sharing services is observed. That clarification means that the providers of those services cannot be required to prevent the uploading and making available to the public of content which, in order to be found unlawful, would require an independent assessment of the content by them in the light of the information provided by the rightholders and of any exceptions and limitations to copyright (see, by analogy, judgment of 3 October 2019, Glawischnig-Piesczek, C-18/18, EU:C:2019:821, paragraphs 41 to 46).

91 In particular, as recital 66 of Directive 2019/790 states, it cannot be excluded that in some cases availability of unauthorised content can only be avoided upon notification of rightholders. In addition, as regards such a notification, the Court has held that it must contain sufficient information to enable the online content-sharing service provider to satisfy itself, without a detailed legal examination, that the communication of the content at issue is illegal and that removing that content is compatible with freedom of expression and information (judgment of 22 June 2021, YouTube and Cyando, C-682/18 and C-683/18, EU:C:2021:503, paragraph 116).

92 In that context, it should be recalled that, although the protection of intellectual property rights is indeed enshrined in Article 17(2) of the Charter, there is nothing whatsoever in the wording of that provision or in the Court's case-law to suggest that that right is inviolable and must for that reason be protected as an absolute right (judgment of 29 July 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, paragraph 72 and the case-law cited).

93 Fifthly, the first and second subparagraphs of Article 17(9) of Directive 2019/790 introduce several procedural safeguards, which are additional to those provided for in Article 17(7) and (8) of that directive, and which protect the right to freedom of expression and information of users of online content-sharing services in cases where, notwithstanding the safeguards laid down in those latter provisions, the providers of those services nonetheless erroneously or unjustifiably block lawful content.

94 Thus, it follows from the first and second subparagraphs of Article 17(9) and recital 70 of Directive 2019/790 that the EU legislature considered it important to ensure that online content-sharing service providers put in place effective and expeditious complaint and redress mechanisms to support lawful uses of works or other protected subject matter and, in particular, those uses covered by exceptions and limitations to copyright that are aimed at protecting freedom of expression and freedom of the arts. Under those provisions, users must be able to submit a complaint where they consider that access to content which they have uploaded has been wrongly disabled or that such content has been wrongly removed. Any complaint must be processed without undue delay and be subject to human review. In addition, where rightholders request service providers to take measures as regards content uploaded by users, such as disabling access to, or removing, that content, the reasons for their requests must be duly justified.

95 Furthermore, in accordance with those same provisions, Member States must ensure that users have access to out-of-court redress mechanisms that enable disputes to be settled impartially and to efficient judicial remedies. In particular, users must be able to have access to a court or another relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright and related rights.

96 Sixthly, Article 17(10) of Directive 2019/790 supplements the system of safeguards provided for in Article 17(7) to (9) of that directive, by requiring the Commission to organise, in cooperation with the Member States, stakeholder dialogues to discuss best practices for cooperation between online content-sharing service providers and rightholders, and also to issue guidance on the application of Article 17 of that directive, and, in particular, of paragraph 4 thereof, taking into account the result of those dialogues and after consultation with stakeholders, including users' organisations.

97 Article 17(10) of Directive 2019/790 expressly states in that regard that, when discussing best practices, special account must be taken, among other things, of the need to balance fundamental rights and of the use of exceptions and limitations. In addition, for the purpose of the stakeholder dialogues, users' organisations must have access to adequate information from online content-sharing service providers on the functioning of their practices with regard to Article 17(4) of that directive.

98 It follows from the findings in paragraphs 72 to 97 above that, contrary to what the Republic of Poland maintains, the obligation on online content-sharing service providers to review, prior to its dissemination to the public, the content that users wish to upload to their platforms, resulting from the specific liability regime established in Article 17(4) of Directive 2019/790, and in particular from the conditions for exemption from liability laid down in point (b) and point (c), in fine, of Article 17(4) of that directive, has been accompanied by appropriate safeguards by the EU legislature in order to ensure, in accordance with Article 52(1) of the Charter, respect for the right to freedom of expression and information of the users of those services, guaranteed by Article 11 of the Charter, and a fair balance between that right, on the one hand, and the right to intellectual property, protected by Article 17(2) of the Charter, on the other.

99 Member States must, when transposing Article 17 of Directive 2019/790 into their national law, take care to act on the basis of an interpretation of that provision which allows a fair balance to be struck between the various fundamental rights protected by the Charter. Further, when implementing the measures transposing that same provision, the authorities and courts of the Member States must not only interpret their national law in a manner consistent with that provision but also make sure that they do not act on the basis of an interpretation of the provision which would be in conflict with those fundamental rights or with the other general principles of EU law, such as the principle of proportionality (see, to that effect, judgment of 29 January 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, paragraph 68).

欧州指令第2019/790号の第17条により導入された特定責任制度によりもたらされる表現及び情報の自由の行使に対する制限の存在

(略)

44 当裁判所は、基本権憲章の第11条の下、あらゆる者は、国境と無関係に公権力の干渉を受ける事なく、意見を持ち、情報及び思想を受け、伝える自由の権利を有すると見ている。基本権憲章に関する説明から明らかな様に、また、憲章の第52条第3項に沿い、その第11条によって保障される権利は、欧州人権条約の第10条により保障されるものと同じ意味と範囲を持つ。

45 この点で、オンラインコンテンツ共有プラットフォームを通じたインターネット上の情報共有うは欧州人権条約の第10条及び基本権憲章の第10条の範囲に入るものである事が注意されるべきである。

46 欧州人権裁判所の判例によれば、欧州人権条約の第10条はあらゆる者に表現及び情報の自由を保障し、情報の内容だけではなく、頒布の手段にも適用される。後者に課される如何なる制限も必然的に情報を受け、伝える自由に干渉するからである。この裁判所が指摘した通り、インターネットは、今、個人がその表現及び情報の自由の権利を行使する主要な手段の1つとなっている。そのアクセス可能性及び大量の情報を蓄積し、伝達する能力に照らし、インターネットサイトは、特にオンラインコンテンツ共有プラットフォームは、表現の自由の行使のための前例のないプラットフォームを提供し、公衆の報道へのアクセスを増大させ、インターネット上でのユーザ作成表現活動に伴う、一般的な情報の頒布を容易化する事において重要な役割を果たしている(この事について、欧州人権裁、2015年12月1日、ジェンギズ他対トルコ事件判決、第52節、及び欧州人権裁、2020年6月23日、ウラジミール・カリトノフ対ロシア事件判決、第33節、並びに引用判例参照)。

47 また、欧州指令第2019/790号の施行までオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーに適用される、欧州指令第2001/29号の第3条及び欧州指令第2000/31号の第14条に基づく責任制度の解釈において、当裁判所は、基本権憲章の第11条によって保障される、表現及び情報の自由に対するインターネットの重要性を強調し、この制度が実施される際にこの基本権が尊重される事を確保するべきとした(この事について、2021年6月22日のユーチューブ及びキャンド事件判決、C-682/18及びC-683/18、段落64、65及び113参照)。

(略)

55 この様な事前レビュー及び事前フィルタリングは、オンラインコンテンツ頒布の重要な手段を規制し、基本権憲章の第11条によって保障される権利に対する権利の制限となり得るものである。

56 また、被告機関が主張する事に反し、それは欧州指令第2019/790号の第17条第4項においてオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーに関して確立される特定責任制度の直接的な帰結であるから、この制限はEUの立法に帰着するものである。

57 さらに、この指令の第17条第5項は、第4条の「第4項の下の」これらのプロバイダーに対する「義務」について明記し、均衡の原則に照らし、この様なプロバイダーがこれらの義務に「合致した」かどうかを決定するために考慮されなくてはならない要素を列挙している。

58 したがって、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーに関して欧州指令第2019/790号の第17条第4項によって確立される特定責任制度は、基本権憲章の第11条によって保障された、これらのオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーの利用者の表現及び情報の自由に対する制限を含む。


欧州指令第2019/790号の第17条により導入された特定責任制度によりもたらされる表現及び情報の自由の行使に対する制限の妥当性

(略)

84 最後に、欧州指令第2019/790号の第17条第4項においてオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーに課される義務は、これらのサービスの利用者の表現及び情報の自由に関する権利を不均衡な形で規制するものではないと考える。

85 第1に、法務官がその意見のポイント164、165及び191から193で述べている通り、欧州指令第2019/790号の第17条第7項及び第9項並びに前文66及び70から、特に、自動認識及びフィルタリングツールの使用がオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーの利用者の表現及び情報の自由に関する権利に対して持つリスクの防止のため、欧州連合の立法は、特に、アップロードの際に合法なコンテンツをフィルタリングし、ブロックする手段を除外する事で、とどのつまり、欧州指令第2019/790号の第17条第4項の(b)及び(c)に定められた義務の実施において取られ得るか、求められ得る手段に対し、上の段落67で参照した判例(訳注:2020年7月16日のフェイスブックアイルランド対シュレムス事件判決、C-311/18、段落176)の意味において、明確な制限を定めたと言える。

86 この文脈で、その導入が合法のコミュニケーションのブロッキングという結果をもたらし得る、合法のコンテンツと違法のコンテンツの間で適切な区別ができない様なフォルタリングシステムは、基本権憲章の第11条で保障された表現及び情報の自由に関する権利と合致せず、この権利と知的財産権との間の公正なバランスを尊重しないものであろうと当裁判所が既に判示している事が留意されなければならない。当裁判所は、この点で、伝達が合法かどうかという質問に対する答えは加盟国間で異なる著作権の法定例外の適用にも依存する事を強調した。また、幾つかの加盟国では、ある著作物はパブリックドメインとなっているか、関係する著作者によって無料でオンラインに投稿され得る(この事について、2012年2月16日のSABAM事件判決、C-360/10、段落50及び51並びに引用判例参照)。

87 第2に、著作物または他の保護対象の利用者に権利を与え、利用者と権利者の間の公正なバランスを確保しようとするものである、著作権に対する例外及び制限に関し(この事について、2019年7月29日のリーク文書事件判決、C-469/17、段落70及び引用判例参照)、各加盟国において利用者が引用、批判、批評、カリカチュア、パロディ又はパスティーシュという特定の目的のために自ら作成したコンテンツをアップロードし、入手可能とする事が認められる事を確保する事を、欧州指令第2019/790号の第17条第7項の第2サブパラグラフが加盟国に求めている事が注意されるべきである。この指令の前文70から明らかな通り、EUの立法は、表現及び情報の自由並びに芸術の自由のため、また、つまり、上記の公正なバランスのために、これらの例外及び制限が特に重要である事に鑑み、利用者この点で欧州連合に渡る統一的な保護を受けられる事を確保するため、欧州指令第2001/29号の第5条において選択的基礎の上に規定されていたものの中にある、この様な例外及び制限を必須のものとする事が必要と考えたのである。

88 さらに、利用者の権利を確保する同じ目的で、欧州指令第2019/790号の第17条第9項の第4サブパラグラフは、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが、その利用規約において、EU法で規定される著作権及び著作隣接権に対する例外及び制限の下で著作物及び他の保護対象を用いる事ができる事をその利用者に知らせる事を求めている。

89 第3に、あるコンテンツが入手不可能となる様にする事に対するサービスプロバイダーの責任は、とどのつまり、欧州指令第2019/790号の第17条第4項の(b)及び(c)の下で、関係する権利者がそのコンテンツに関して必要な関連情報を提供するという条件でのみ生じ得るという事実により、これらのサービスを合法に利用する利用者の表現及び情報の自由に関する権利の行使が保護される。疑いの余地のない必要な関連情報の提供がサービスプロバイダーに責任がある事の前提条件となっているのであるから、この様な情報がない場合、これらのプロバイダーが関係するコンテンツを入手不可能とする事を促される事はない。

90 第4に、欧州指令第2000/31号に関してその第15条第1項で用いられている用語と同様の用語で、欧州指令第2019/790号の第17条の適用はどの様な一般的な監視義務ももたらしてはならないと記載する事で、この指令の第18条第8項は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーの利用者の表現及び情報の自由に関する権利が守られる事を確保するための追加の保障を規定している。この明確化は、権利者により提供された情報及び著作権の例外及び制限に照らし、違法なものと判断するために、これらのサービスのプロバイダーによるコンテンツの独立評価が必要となるであろう、コンテンツのアップロード及びその公衆提供の防止を彼らに求める事はできない事を意味している(類推として、2019年10月3日のグラウシュニック・ピースチェック事件判決、C-18/18、段落41から46参照)。

91 特に、欧州指令第2019/790の前文66が記載している通り、ある場合において、許諾を得ていないコンテンツを入手可能とする事は権利者の通知によってのみ避けられ得る。また、この様な通知の通知に関し、当裁判所は、細かな法的審査を必要とする事なく、問題となるコンテンツの伝達は違法であり、そのコンテンツの削除は表現及び情報の自由と合致すると、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが自身納得する事を可能とするのに十分な情報が含まれていなければならないと判示した(この事について、2021年6月22日のユーチューブ及びキャンド事件判決、C-682/18及びC-683/18、段落116参照)。

92 この文脈で、知的財産権の保護は確かに基本権憲章の第17条第2項により保障されているが、この権利が不可侵であり、この理由により絶対的な権利として保護されなくてはならない事を示唆するものは、この規定の文言にも当裁判所の判例にも全くない事が想起されるべきである(この事について、2019年7月29日のリーク文書事件判決、C-469/17、段落72及び引用判例参照)。

93 第5に、欧州指令第2019/790号の第19条第9項の第1及び第2サブパラグラフは、この指令の第18条第7項及び第8項で規定されているものに加え、これらの規定に定められる保障に関わらず、それらのサービスのプロバイダーがそれでも間違いによるか不正に合法のコンテンツをブロックした場合のオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーの利用者の表現及び情報の自由に関する権利を守るものである、幾つかの手続き的な保障を導入している。

94 この様に、欧州指令第2019/790号の第17条第9項の第1及び第2サブパラグラフ並びに前文70から、EUの立法は、著作物又は他の保護対象の合法利用及び、特に、表現の自由及び芸術の自由を保護する事を目的とした著作権の例外及び制限によってカバーされるこれらの利用をサポートする、効果的かつ迅速な申し立て及び回復機構をオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが整える事を確保する事が重要であると考えていたと言える。これらの規定の下で、利用者がアップロードしたコンテンツへのアクセスが間違えて不可能とされたか、その様なコンテンツが間違って削除されたと考える場合に申し立てを提出する事ができなければならない。あらゆる申し立ては不当な遅延なく処理され、人手のチェックによらなければならない。また、コンテンツへのアクセスの不可能化や削除といった、利用者によってアップロードされたコンテンツに関して措置を取る事を権利者がサービスプロバイダーに要求する場合、その要求のための理由は十分に正当なものでなければならない。

95 さらに、この同じ規定に沿い、加盟国は、紛争の公平な和解を可能とする裁判所外の回復機構及び有効な司法救済へのアクセスを利用者に可能とする事を確保しなければならない。特に、利用者が著作権及び著作隣接権の例外又は制限の利用を主張するために裁判所又は他の関連司法当局へのアクセスを有する事を確保しなければならない。

96 第6に、欧州指令第2019/790号の第17条第10項が、欧州委員会に、加盟国と協力して、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーと権利者の間の協力のためのベストプラクティスを議論するための利害関係者の対話を組織する事を、そして、また、これら対話の結果を考慮して、利用者団体を含む利害関係者との相談の後に、この指令の第17条の、特に、その第4項の適用に関する指針を出す事を求める事により、この指令の第17条第7項から第9項で規定されている保障システムを補完している。

97 欧州指令第2019/790号の第17条第10項は、この点で、ベストプラクティスを議論する際に、とりわけ、基本的な権利のバランスを取る必要性並びに例外及び制限の利用が特に考慮されなければならない事を明記している。また、利害関係者の対話の目的のため、利用者団体は、この指令の第17条第4項に関するそのプラクティスの機能についてオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーからの適切な情報へのアクセスを有しなければならない。

98 上の段落72から97の認定から、ポーランド共和国が主張する事に反し、欧州指令第2019/790号の第17条第4項で確立される特定責任制度により、そして、特に、とどのつまり、この指令の第17条第4項の(b)及び(c)に定められた責任からの免除条件によりもたらされる、その公衆への頒布に先立ち、利用者がそのプラットフォームにアップロードする事を望むコンテンツをチェックする、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーに対する義務は、基本権憲章の第52条第1項と合致し、基本権憲章の第11条によって保障される、これらのサービスの利用者の表現及び情報の自由に関する権利に対する尊重、そして、一方のこの権利と、他方の基本権憲章の第17条第2項により保護される知的財産権の間の公正なバランスを確保するための、EUの立法による適切な保障が伴っていると言える。

99 加盟国は、欧州指令第2019/790号の第17条をその国内法に移行する際、基本権憲章によって保護される様々な基本的な権利の間で取られるべき公正なバランスを許すこの規定の解釈に基づいて注意して行動しなければならない。さらに、この同じ規定を移行する措置を実行する際、加盟国の当局と裁判所は、この規定と合致する形でその国内法を解釈しなければならないだけでなく、確実に、これらの基本的な権利又は均衡原則の様な他のEU法の一般原則と衝突するであろう様なこの規定の解釈に基づいて行動しないようにしなければならない(この事について、2008年1月29日のプロムジカエ事件判決、C-275/06、段落68参照)。

 上で翻訳した部分で引用されている欧州司法裁の判決の内、インターネット上のホスティングサービスプロバイダーに対して著作権フィルタリングを強制することはできないとした2012年2月16日のSABAM事件判決は第265回で、政治的なリーク文書について時事報道の例外の適用もあり得るとした2019年7月29日のリーク文書事件判決は第411回でそれぞれ取り上げている。

 また、2021年6月22日のユーチューブ及びキャンド事件判決(ドイツ語)は、そのリリース(ドイツ語)(pdf)にもある通り、利用者が違法にアップロードした著作物についてインターネット上のプラットフォーム運営者は原則として公衆送信をしたとは認められないとするもので、極当然の結論だと思ったので、このブログで翻訳紹介することまではしていなかったが、上の引用箇所に書かれている様に、この判決も、表現の自由との関係から、プラットフォーム運営者によるコンテンツ監視の義務を否定し、削除のための権利者からの通知は対象コンテンツの違法性とその削除が表現の自由に合致するものである事を十分に示していなければならない事などを言う重要なものである。

 そして、欧州司法裁の今回の判決は、新欧州著作権指令のアップロード抑止義務自体は妥当としながらも、この様な今までの判例に沿い、インターネットにおける表現の自由及び対応する著作権の権利制限の重要性を強調し、フィルタリングは合法なコンテンツと違法なコンテンツを適切に区別できるものであるべきであって、表現の自由を確保するための保障も必要であると述べている。

 新欧州著作権指令に書かれている通りだが、この判決が、表現の自由との関係で、引用、批判、批評、カリカチュア、パロディ又はパスティーシュに関する権利制限が必須の強行規定である事や、プロバイダーによるコンテンツの網羅的な監視は排除されるべきである事を再確認している事も意味のない事ではない。引用やパロディなどを完全に判断可能な自動アルゴリズムは存在せず、アップロードフィルターは自ずと最小限のものとされなければならない筈だからである。

 新欧州著作権指令のアップロード抑止義務の規定が否定される事はなかったので、その限りにおいて欧州各国の法制に対する影響はないだろうが、今回の欧州司法裁の判決から、さらに、ここで言われている様なインターネットにおける表現の自由と著作権保護とのバランスを具体的にどの様な形で取って行くべきかについて、プラットフォームの独占、寡占の問題とも絡んで、欧州では法廷も巻き込んだ争いが続くだろうと私は見ている。

 なお、ここでは細かな説明を省略するが、2008年1月29日のプロムジカエ事件判決(スペイン語)リリース(pdf))は当時違法ファイル共有ユーザーの情報開示と個人情報保護の関係が問題となったもの、2019年10月3日のグラウシュニック・ピースチェック事件判決リリース(pdf))はネットにおける誹謗中傷に対する差し止めに関するものであり、2020年7月16日のフェイスブックアイルランド対シュレムス事件判決リリース(pdf))は個人情報保護規則に関するものである。欧州人権裁の2つの引用判決、2015年12月1日のジェンギズ他対トルコ事件判決リリース(pdf))と、2020年6月23日のウラジミール・カリトノフ対ロシア事件判決リリース(pdf))は、それぞれトルコ政府やロシア政府によるブロッキングは表現の自由に関する権利の侵害であるとした判決である。

 もう1つ、この新欧州著作権指令に関しては、時事記事保護との関係でグーグルがヨーロッパの報道各社と契約をしている事がニュースになっているが、この時事記事保護の問題はさらにごたごたするのではないかと思っており、じきに何かの折にその状況をまとめたいと考えている。

(2)侵害警告の弁護士費用に上限を設けるドイツ著作権法を妥当なものと認める欧州司法裁の判決
 もう1つの4月28日の欧州司法裁の判決についても、上のものに比べると別に大きな事件というものではないが、ドイツにおける著作権侵害警告問題に関するものとしてここで合わせて紹介しておく。

 この事件はコンピュータゲームの著作権者対P2P違法ファイル共有者の争いにおいて、ドイツ著作権法第97a条の弁護士費用の上限について、EU法の解釈として全て補償されなくてはならないものか否かという事が欧州司法裁に質問として付託されていたものである。

 その判決(ドイツ語)から、最後の部分を以下に訳出する。

63 Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende nationale Regelung, namlich §97a UrhG, sieht vor, dass die erstattungsfahigen Kosten dadurch reduziert werden, dass ein Gegenstandswert von hochstens 1000 Euro angesetzt wird, wenn es sich bei dem Abgemahnten um eine naturliche Person handelt, die geschutzte Werke oder andere Schutzgegenstande nicht fur ihre gewerbliche oder selbstandige berufliche Tatigkeit verwendet. §97a Abs. 3 Satz 4 sieht jedoch eine Ausnahme fur den Fall vor, dass dieser Wert nach den besonderen Umstanden des Einzelfalls unbillig ist.

64 Art. 14 der Richtlinie 2004/48 steht einer solchen Regelung nicht entgegen, da sie sicherstellen soll, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten zumutbar und angemessen sind, soweit sie dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Moglichkeit gibt, in jedem Einzelfall dessen spezifische Merkmale zu berucksichtigen.

63 元の訴訟において持ち出されているドイツ国内規則、すなわち著作権法第97a条は、被警告者として保護を受ける著作物又は他の対象物をその商業的な又は自営業の活動のために利用するものでない自然人が関わる場合、最高1000ユーロの対象額を設定する事により補償可能な費用を減らす事を規定している。第97a条第3項第4文は、しかしながら、この額が個々の特別な状況から不適切なものであるケースの例外について規定している。

64 そこで、費用の決定を行うべき裁判所に、個々の事件においてその特別な特徴を考慮する余地が与えられている限りにおいて、負けた側の当事者により負担されるべき費用が妥当かつ適切なものである事が確保されるべきであるが、欧州指令第2004/48号の第14条はこのような規則と対立するものではない。

 この欧州司法裁の判決でドイツの法制が妥当とされたのは良かったが、これは、ドイツにおける著作権侵害警告問題が、第295回で取り上げた警告濫用防止のためのドイツ著作権法第97a条の2013年の導入以降多少下火になっているものの、欧州司法裁に持ち込まれるほどであって、完全に収まっているわけではない事を示す例の1つと言えるだろう。

(2024年1月21日の追記:1箇所誤記を直した(「み課される」→「に課される」)。)

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2019年9月18日 (水)

第413回:空疎な新クールジャパン戦略他

 今月3日に知財本部クールジャパン戦略(pdf)なるものが取りまとめられて公開されているが、戦略と呼べるような事はおよそ何一つ書かれておらず、いつもの知財計画にもまして徹頭徹尾ほとんど空疎な意味不明の駄文を垂れ流しているに過ぎない。「5.施策の方向性」の最後「(5)知的財産の活用を後押しする取組」(第28~29ページ)で

 CJは、日本 全体のブランディング戦略といえるという面で、知的財産保護の仕組みとも密接に関係しているが、それを構成する個々のコンテンツも知的財産制度と深く関係する。コンテンツにおいて高度な技術が重要であれば特許や営業秘密に関連し、デザインは意匠権、マークやネーミングは商標権、音楽、映像等は著作権に関するものも多い。これらのコンテンツの中には、他者が模倣できるものも多くあり、日本国内のみならず、外国においても適切に知的財産権により保護しておかないと、もともと日本において生み出されたコンテンツが、外国で他者に無断で使用されても、有効な対策を講じることができない事態に陥ってしまう可能性がある。適切な知的財産の保護がなければ、経済的な損失にとどまらず、そこに質の低いものが紛れ込むことで、権利者のビジネス基盤やコンテンツ自体の価値を損なう可能性がある。
 近年のマンガ・アニメなどで問題となっている海賊版による被害は、漫画家やアニメーターの著作物が、悪質な違法行為によって配信・共有化されることにより、漫画家やアニメーターなどの権利が著しく損なわれ、コンテンツビジネスの基盤を崩壊させかねないことを示している。その他 、昨今、和牛遺伝資源を不法に国外に流出させようとする事案が発生し、国内の畜産農家による改良努力の結果高まった和牛のブランド価値が棄損しかねない危険性が高まっており、和牛遺伝資源についても適正な流通管理等に向けて検討を行っていく必要がある。このように、CJを持続させる観点から、不当に価値を棄損したり、あるいは存続自体を危うくさせたりするような行為に対しては、知的財産制度を中心に多様な観点から総合的に対策を講じていく必要がある。
 実効性のある保護の仕組みと同時に、CJコンテンツがさらなる発想との融合によって進化し続け、さらに大きな価値を生み出す潜在性があることにも焦点を当てる必要があり、適正な利用を円滑にすることによってCJを発展させていくための仕掛けも同時に検討する。

と、知的財産制度に関する検討についても記載されているが、具体的な内容としては何も書かれていないに等しい。

 政府の報告書で間々見かける様にここで悪い方向性が書かれてないだけでも良しとしなければならないのかもしれないが、5年前のクールジャパン提言ではっきりと書かれていた二次創作規制の緩和の事がすっかり忘れ去られているのは非常に残念な事である(第319回参照)。

 日本政府が日本の文化と経済の発展のために本当に必要な事を全く理解していないのであろう事は今までの十年来の政策検討を見ても分かるのだが、私としては、二次創作が日本の文化的創作の原動力の一つになっており、その推進のために現状の規制を緩和する必要があるとこれからも言い続けて行くつもりである。

 後は、つい先週9月12日に欧州司法裁判所が興味深い判決を2つ出しているので、その概要を紹介しておきたいと思う。

 1つは、そのリリース(pdf)にある通り、ドイツのベルリン地裁からの質問付託に対して、インターネット検索エンジンに出版社の許可なく新聞や雑誌の抜粋の利用を禁止する法律は欧州委員会への通知なしに適用できないとするものであり、判決(ドイツ語)の結論部分を訳出すると以下の様になる。

Art. 1 Nr. 11 der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesellschaft in der durch die Richtlinie 98/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 geanderten Fassung ist dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die es ausschlieslich gewerblichen Betreibern von Suchmaschinen und gewerblichen Anbietern von Diensten, die Inhalte entsprechend aufbereiten, verbietet, Presseerzeugnisse oder Teile hiervon (ausgenommen einzelne Worter und kleinste Textausschnitte) offentlich zuganglich zu machen, im Sinne dieser Bestimmung eine "technische Vorschrift" darstellt, deren Entwurf der Europaischen Kommission gemass Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 98/34 in der durch die Richtlinie 98/48 geanderten Fassung vorab zu ubermitteln ist.

1998年7月20日の欧州議会及び理事会の指令第98/48号によって変更された形の情報社会のサービスに対する規則及び技術的な規定の範囲についての情報手続きに関する1998年6月22日の欧州議会及び理事会の指令第98/34号の第1条第11号は、本国内裁判手続きにおいて持ち出されている様な、関係するコンテンツを選別する、検索エンジンの商業的運営者及びサービスの提供者のみに対して、時事記事又はその部分(抜き出された幾つかの語及び小さな文章の抜粋)を公衆提供可能化する事を禁止する国内規則は、指令の意味において「技術的な規定」に該当し、欧州指令第98/48号によって変更された形の欧州指令第98/34号の第8条第1項第1文に従い欧州委員会に通知されなければならない。

 第408回でも書いた通り、ドイツでは時事記事保護法の導入によって現状グーグルニュースがオプトアウトからオプトインになっただけに終わっているのだが、ドイツの文章著作権管理団体VGWortは諦めずにグーグルに対して訴訟を起こし、ベルリン地裁から欧州司法裁判所へ質問付託がされ、上の様な結論が出されるに至ったのである。

 この判決で持ち出されている欧州指令第98/34号第98/48号(改正されて今は欧州指令第2015/1535号になっている)は、本来技術標準について事前通知義務を課しているもので、著作権法に当てはめるには無理がある様にも思うが、ドイツの著作権法改正が検索エンジンを余りにも狙い撃ちにし過ぎていたので、条文上当てはまるとされた。この欧州司法裁判所の判決の結果、ドイツの著作権法改正は適用不能となるので、現時点ではグーグルの勝利という事になるが、この判決も受けて、第408回で書いた通り、今後欧州でのこの様な著作権法改正、関連訴訟はさらに複雑化、長期化するのではないかと私は見ている。

 もう1つは、そのリリース(pdf)にある通り、その実用的な目的を超え特定の美的効果が生じているという理由のみをもってデザインに著作権保護が与えられる事はないとするものである。

 こちらは、ジーンズやTシャツに関する争いについてポルトガル最高裁から質問付託がされていたものだが、同じく判決(ポルトガル語)から結論部分を訳しておくと以下の様になる。

O artigo 2.°, alinea a), da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa a harmonizacao de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informacao, deve ser interpretado no sentido de que se opoe a que uma legislacao nacional confira protecao, ao abrigo do direito de autor, a modelos como os modelos de vestuario em causa no processo principal, pelo facto de, extravasando o fim utilitario que servem, gerarem um efeito visual proprio e marcante do ponto de vista estetico.

著作権及び著作隣接権のある側面の調和に関する2001年5月22日の欧州議会及び理事会の指令第2001/29号の第2条a)は、その実用的な目的を超えて、美的な観点から見て固有の特徴的な視覚効果を生じるという事実から、本事件において問題となっている衣服モデルの様なモデルに、著作権の保護として国内法が保護を与える事を禁じる意味を持つと解釈される。

 実用品がどこまで著作権保護の対象となるかは日本でも悩ましい問題だが、著作権の保護強化に傾きがちな欧州においても何でもかんでも著作権で超長期間の保護を与えればいいという話ではあり得ず、欧州司法裁がその前段で、

53 A este respeito, ha que salientar que, por um lado, como decorre do sentido habitual do termo <<estetica>>, o efeito estetico suscetivel de ser produzido por um modelo e o resultado da sensacao intrinsecamente subjetiva de beleza vivida por cada pessoa que olha para esse modelo. Por conseguinte, esse efeito de natureza subjetiva nao permite, em si mesmo, caracterizar a existencia de um objeto identificavel com suficiente precisao e objetividade, na acecao da jurisprudencia mencionada nos n.os 32 a 34 do presente acordao.

54 Por outro lado, e efetivamente verdade que consideracoes de ordem estetica fazem parte da atividade criativa. Contudo, nao se pode deixar de reconhecer que a circunstancia de um modelo gerar um efeito estetico nao permite, por si so, determinar se esse modelo constitui uma criacao intelectual que reflete a liberdade de escolha e a personalidade do seu autor, preenchendo, assim, a exigencia de originalidade evocada nos n.os 30 e 31 do presente acordao.

53 これに関して、一方、「美的」という用語の通常の意味から、モデルから生じ得る美的な効果は、このモデルを見た各個人が感じた美の本質的に主観的な感覚の結果である。つまり、この主観的な自然の効果は、それ自体で本判決の第32から34段落で言及した判例の意味において十分に正確かつ客観的に特定されるものの存在を特徴づけるものではない。

54 また、他方、美的な秩序の考慮が創作活動の一部であるのも確かである。しかしながら、それでもモデルが美的な効果を生じているという状況は、それ自体でそのモデルが選択の自由とその著作者の人格を反映した知的創造であり、それで本判決の第30及び31段落で持ち出した創作性を満たす事を決定づけるものではない。

と書いている通り、著作権の保護の対象となる著作物であるためには、単に美的といった印象だけでは不十分であって、著作者の人格を反映した創作性が必要としている事は著作権の保護について一定の線引きをしようとするものと評価できるのではないかと私は思っている。

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2019年8月 4日 (日)

第411回:情報・表現の自由と著作権に関する7月29日の欧州司法裁判所の3つの判決

 7月26日に知財本部で今年の検証・評価・企画委員会の第1回が開催されており(議事次第・資料参照)、インターネット上の海賊版対策の議論が再開されているようだが、三崎尚人氏がtwitterで書かれている様に、その政策判断のための有識者会議における発言者を特定しないことを求めているらしい。

 去年の知財本部のブロッキング検討でキーとなった2018年2月16日の会議(議事次第・資料参照)が非公開だった(いまだに議事要旨(pdf)しか公開されていない)のも大いに批判され続けなければならないポイントであることを私は忘れるつもりはないし、去年は炎上したから今年ははなるべくこっそり議論したいとか、バカ丸出しでどうしようもなく酷い話であり、内容以前の問題として知財本部の考え方、議論の仕方そのものを変えるよう声を上げ続けなくてはならないと私は考えている。

 そして、今の所ブロッキングを導入する方向という話にはなっていない模様だが、総務省のインターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会の報告書(案)が8月5日に開催される会合で説明される予定というのも気になるのだが(開催案内参照)、第381回で取り上げたドイツ最高裁からの付託質問に対して、先週7月30日に欧州司法裁判所が情報・表現の自由と著作権に関わる3つの判決を出しているので、ここで簡単にその内容を取り上げておきたい。

(1)楽曲サンプリングの著作権法上の取り扱いについて(C-476/17)
 ドイツ最高裁からの付託された質問の内容と状況については第381回を参照いただければと思うが、欧州司法裁は、楽曲サンプリングの著作権法上の取り扱いについて、そのリリース(pdf)にある通り、楽曲サンプリングについて、レコードから取ったものの、変更され、聞いても再認識できない形にされた楽曲断片の利用は許諾がなくとも権利の侵害とはならないという結論を出した。

 その判決(ドイツ語)から、最後の質問への回答部分を訳出しておくと以下の通りである。

1. Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist unter Berucksichtigung der Charta der Grundrechte der Europaischen Union dahin auszulegen, dass das ausschliesliche Recht des Tontragerherstellers aus dieser Bestimmung, die Vervielfaltigung seines Tontragers zu erlauben oder zu verbieten, ihm gestattet, sich dagegen zu wehren, dass ein Dritter ein - auch nur sehr kurzes - Audiofragment seines Tontragers nutzt, um es in einen anderen Tontrager einzufugen, es sei denn, dass dieses Fragment in den anderen Tontrager in geanderter und beim Horen nicht wiedererkennbarer Form eingefugt wird.

2. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/115/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass es sich bei einem Tontrager, der von einem anderen Tontrager ubertragene Musikfragmente enthalt, nicht um eine "Kopie" dieses anderen Tontragers im Sinne dieser Vorschrift handelt, da er nicht den gesamten Tontrager oder einen wesentlichen Teil davon ubernimmt.

3. Ein Mitgliedstaat darf in seinem nationalen Recht keine Ausnahme oder Beschrankung in Bezug auf das Recht des Tontragerherstellers aus Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29 vorsehen, die nicht in Art. 5 dieser Richtlinie vorgesehen ist.

4. Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass der Begriff "Zitate" in dieser Bestimmung keine Situation erfasst, in der das zitierte Werk nicht zu erkennen ist.

5. Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass er eine Massnahme zur vollstandigen Harmonisierung des materiellen Gehalts des in ihm geregelten Rechts darstellt.

1.情報社会における著作権及び著作隣接権の特定の側面の調和に関する2001年5月22日の欧州議会及び理事会の欧州指令第2001/29号の第2条cは、欧州連合の基本権憲章の考慮の下、その規定によりそのレコードの複製を許可又は禁止するレコード製作者の排他的権利は、第三者が他のレコードに導入するためにそのレコードの楽曲断片-非常に短いものだったとしても-を利用する事を止めるのを許容する、ただし、その断片が、その断片が、変えられ、聞いても再認識できない形で他のレコード内に入れられた場合を除く。

2.知的財産権の領域における著作権に関する特定の権利における貸与権についての2006年12月12日の欧州議会及び理事会の欧州指令第2006/115号の第9条第1項bは、他のレコードから移された音楽断片を含むレコードは、レコード全体又はその本質的な部分を取り入れていない限り、この規定の意味における、他のレコードの「コピー」とはならないと解釈される。

3.加盟国は、その国内法において、欧州指令第2001/29号の第5条において想定されていない、本指令の第2条cからのレコード製作者の権利に関する例外又は制限を想定する事は許されていない。

4.欧州指令第2001/29号の第5条第3項dは、その規定における「引用」の概念は、引用された著作物が認識できない状況は含まないと解釈される。

5.欧州指令第2001/29号の第2条cは、そこで規制される権利の実質的な内容の完全な調和のための手段を示していると解釈される。

 欧州司法裁は、判決の理由の部分で、他の基本的な権利とのバランスから、知的財産権も、無制限、無条件に保障されるものではないとして、

34 Dieses Recht muss namlich gegen die anderen Grundrechte abgewogen werden, darunter die durch Art. 13 der Charta garantierte Freiheit der Kunst, die es ermoglicht, am offentlichen Austausch von kulturellen, politischen und sozialen Informationen und Ideen aller Art teilzuhaben, weil sie zur Freiheit der Meinungsausserung gehort, die durch Art. 11 der Charta und Art. 10 Abs. 1 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europaischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten geschutzt ist (vgl. in diesem Sinne EGMR, 24. Mai 1988, Muller u. a./Schweiz, CE:ECHR:1988:0524JUD001073784, § 27, EGMR, 8. Juli 1999, Karatas/Turkei, CE:ECHR:1999:0708JUD002316894, § 49).

35 Insoweit ist festzustellen, dass die Technik des "Elektronischen Kopierens von Audiofragmenten" (Sampling), bei der ein Nutzer - zumeist mit Hilfe elektronischer Gerate - einem Tontrager ein Audiofragment entnimmt und dieses zur Schaffung eines neuen Werks nutzt, eine kunstlerische Ausdrucksform ist, die unter die durch Art. 13 der Charta geschutzte Freiheit der Kunst fallt.

36 In Ausubung dieser Freiheit kann der Nutzer eines Audiofragments (Sample) bei der Schaffung eines neuen Werks das dem Tontrager entnommene Fragment so andern, dass es im neuen Werk beim Horen nicht wiedererkennbar ist.

34 これらの権利は、他の基本的な権利に対して特に重いものではない、そこには憲章の第13条により保障される芸術の自由があり、それは文化的、政治的及び社会的な情報及び観念の開かれた交換にあらゆる形で参加する事を可能にするものである、というのも、それは、憲章の第11条並びに1950年11月4日にローマで署名された人権及び基本的な自由の保護に関する欧州条約の第10条第1項により保護される意見表明の自由に属するものだからである(この意味について、欧州人権裁、1988年5月24日、ミューラー他/シュワイツ、第27セクション、欧州人権裁、1999年7月8日、カラタス/トルコ、第49セクション参照)。

35 その限りにおいて、利用者が-少なくとも電子機器を用いて-レコードから楽曲断片を取り出し、新たな著作物の創作に利用するものである、「楽曲断片の電子的コピー」(サンプリング)は、一つの芸術的な表現形式であって、憲章の第13条によって保護される芸術の自由に入るものである。

36 この自由の行使において、楽曲断片(サンプル)の利用者は、新たな著作物の創作においてレコードから取り出した断片を、その新たな著作物において聞いても再認識できない形に変える事ができる。

とも言っている。この判決は、例外及び制限について比較的厳しい事も合わせて言っているが、表現の自由も考慮に入れ、新たな著作物を作るために他の著作物を利用する場合において全て許諾を求める必要はないという事を明らかにしている点で重要である。今後、ドイツの裁判所がこの様な欧州司法裁の回答の趣旨を考慮してこの楽曲サンプリング事件について最終的な結論を出すことになる。

(2)政府のリーク文書の著作権法上の取り扱いについて(C-469/17)
 次に、政府のリーク文書をドイツ政府が著作権で止めようとしていた事件における質問については、欧州司法裁は、そのリリース(pdf)にある通り、問題となっている軍事報告書について、国内裁判所が、その例外又は制限に該当するかを検討する以前にまずその著作権保護のための前提条件が満たされているかどうかを検討するべきという一般論で問題への積極的介入を避けた。

 その判決(ドイツ語)の回答部分には以下の様に書かれている。

1. Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft sind dahin auszulegen, dass sie Massnahmen zur vollstandigen Harmonisierung des materiellen Gehalts der in ihnen enthaltenen Rechte darstellen. Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 und Buchst. d dieser Richtlinie ist dahin auszulegen, dass er keine Massnahme zur vollstandigen Harmonisierung der Reichweite der in ihm aufgefuhrten Ausnahmen oder Beschrankungen darstellt.

2. Die Informationsfreiheit und die Pressefreiheit, die in Art. 11 der Charta der Grundrechte der Europaischen Union verankert sind, konnen auserhalb der in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29 vorgesehenen Ausnahmen und Beschrankungen keine Abweichung von den ausschlieslichen Rechten des Urhebers zur Vervielfaltigung und zur offentlichen Wiedergabe aus Art. 2 Buchst. a bzw. Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie rechtfertigen.

3. Das nationale Gericht muss sich im Rahmen der Abwagung, die es zwischen den ausschlieslichen Rechten des Urhebers aus Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 auf der einen Seite und den Rechten der Nutzer von Schutzgegenstanden aus den Ausnahmebestimmungen in Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 und Buchst. d dieser Richtlinie auf der anderen Seite anhand samtlicher Umstande des Einzelfalls vorzunehmen hat, auf eine Auslegung dieser Bestimmungen stutzen, die unter Achtung ihres Wortlauts und unter Wahrung ihrer praktischen Wirksamkeit mit den durch die Charta der Grundrechte der Europaischen Union gewahrleisteten Grundrechten voll und ganz im Einklang steht.

1.情報社会における著作権及び著作隣接権の特定の側面の調和に関する2001年5月22日の欧州議会及び理事会の欧州指令第2001/29号の第2条a及び第3条第1項は、そこに含まれる権利の実質的な内容の完全な調和のための手段を示していると解釈される。本指令の第5条第3項cケース2及びdは、関係する例外又は制限の範囲の完全な調和のための手段を示しているとは解釈されない。

2.欧州連合基本権憲章の第11条において保障される情報の自由及び報道の自由自体で欧州指令第2001/29号の第5条第2及び3項において想定される例外及び制限を超えて本指令の第2条a並びに第3条第1項の複製及び公衆送信に関する著作者の排他的権利からの逸脱が正当化される事はない。

3.国内裁判所は、その検討において、一方で欧州指令第2001/29号の第2条a及び第3条第1項の著作者の排他的権利、他方で第5条第3事項cケース2及びdにおける例外規定による保護対象の利用者の権利を、個別ケースの全体的状況も考慮に入れて、取り上げなくてはならない、その際、その文言に気をつけ、その実効性を守りつつ、欧州連合基本権憲章によって保障される基本的な権利とも完全に合致するように、それらの規定に基づかなくてはならない。

 一般論で問題への積極的介入を避けたとは言っても、この判決の理由において、そもそもこの様な政府の報告書が著作権法の保護を受けるられるかどうか疑問であるとしながら、さらに、

74 Wie der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs fur Menschenrechte zu entnehmen ist, hat dieser mit Blick auf die Abwagung zwischen dem Urheberrecht und dem Recht auf freie Meinungsauserung u. a. auf die Notwendigkeit hingewiesen, zu berucksichtigen, dass die Art der betreffenden "Rede" oder Information insbesondere im Rahmen der politischen Auseinandersetzung oder einer Diskussion, die das allgemeine Interesse beruhrt, von besonderer Bedeutung ist (vgl. in diesem Sinne EGMR, 10. Januar 2013, Ashby Donald u. a./Frankreich, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39).

75 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten, dass Funke Medien die UdP nicht nur auf ihrer Website veroffentlicht hat, sondern sie auch in systematischer Form prasentiert hat, versehen mit einem Einleitungstext, weiterfuhrenden Links und einer Einladung zur interaktiven Partizipation. Unter diesen Umstanden und unterstellt, dass die UdP als "Werke" im Sinne von Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 einzustufen sind, ist davon auszugehen, dass die Veroffentlichung der UdP eine "Nutzung von Werken … in Verbindung mit der Berichterstattung uber Tagesereignisse" im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 der Richtlinie 2001/29 darstellen kann. Die Veroffentlichung kann daher unter diese Bestimmung fallen, sofern deren ubrige Voraussetzungen erfullt sind, was zu prufen Sache des vorlegenden Gerichts ist.

74 その判例から見て取れる様に、欧州人権裁判所は、著作権と自由な意見表明等に関する権利の間の検討をするにあたり、一般の利益に関わる、特に政治的な討論又は議論における、問題となる「演説」又は情報の方法が特別な意味を持つと必然的に指摘している(この意味で、欧州人権裁、2013年1月10日、アシュビー・ドナルド他/フランス、第39セクション参照)。

75 本ケースにおいて、裁判所に提出された書類からは、放送メディアは「議会用」(UdP)を単にそのウェブサイトで公開したのではなく、紹介の文章、誘導リンク及びインタラクティブな参加への招待と合わせ系統立った形で提供した事が見て取れる。この状況において、UdPが欧州指令第2001/29条の第2条a及び第3条第1項の意味における著作物であると仮定してであるが、UdPの公開は欧州指令第2001/29条の第5条第3項cケース2の「時事報道と関連する著作物の利用」であり得る。その公開が他の前提条件を満たす限り、ここでの公開はこの規定に該当するが、それには当裁判所の事実をさらに検証しなければならない。

と、情報・表現の自由の重要性に言及しつつ、本ケースにおいて時事報道の例外の適用もあり得るとしている点は、欧州司法裁としてドイツ最高裁に一定の見解を示そうとしたのだろう。

(3)政治的論文の著作権法上の取り扱いについて(C-516/17)
 最後に、政治的論文の著作権法上の取り扱いが問題となったケースでは、そのリリース(pdf)にある通り、欧州司法裁は、時事報道における保護を受ける著作物の利用は原則として著作者の事前の許諾を必要とせず、以前に適法に公衆にアクセス可能とされた著作物の引用である限り、ハイパーリンクによって著作物を引用する事も可能という順当な結論を出している。

 上の2つと重なる部分もあるが、その判決(ドイツ語)から、同じく最後の結論部分を以下に抜き出しておく。

1. Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 und Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass er keine Massnahme zur vollstandigen Harmonisierung der Reichweite der in ihm aufgefuhrten Ausnahmen oder Beschrankungen darstellt.

2. Die Informationsfreiheit und die Pressefreiheit, die in Art. 11 der Charta der Grundrechte der Europaischen Union verankert sind, konnen auserhalb der in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29 vorgesehenen Ausnahmen und Beschrankungen keine Abweichung von den ausschlieslichen Rechten des Urhebers zur Vervielfaltigung und zur offentlichen Wiedergabe aus Art. 2 Buchst. a bzw. Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie rechtfertigen.

3. Das nationale Gericht muss sich im Rahmen der Abwagung, die es zwischen den ausschlieslichen Rechten des Urhebers aus Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 auf der einen Seite und den Rechten der Nutzer von Schutzgegenstanden aus den Ausnahmebestimmungen in Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 und Buchst. d dieser Richtlinie auf der anderen Seite anhand samtlicher Umstande des Einzelfalls vorzunehmen hat, auf eine Auslegung dieser Bestimmungen stutzen, die unter Achtung ihres Wortlauts und unter Wahrung ihrer praktischen Wirksamkeit mit den durch die Charta gewahrleisteten Grundrechten voll und ganz im Einklang steht.

4. Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, mit der die Anwendung der in dieser Bestimmung vorgesehenen Ausnahme oder Beschrankung auf die Falle begrenzt wird, in denen ein vorheriges Ersuchen um Erlaubnis zur Nutzung eines geschutzten Werks fur die Zwecke der Berichterstattung uber Tagesereignisse bei vernunftiger Betrachtung nicht moglich ist.

5. Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass der Begriff "Zitate" in dieser Bestimmung die Verlinkung auf eine selbstandig abrufbare Datei umfasst.

6. Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass ein Werk der Offentlichkeit bereits rechtmasig zuganglich gemacht wurde, wenn es der Offentlichkeit zuvor in seiner konkreten Gestalt mit Zustimmung des Rechtsinhabers, aufgrund einer Zwangslizenz oder aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis zuganglich gemacht wurde.

1.情報社会における著作権及び著作隣接権の特定の側面の調和に関する2001年5月22日の欧州議会及び理事会の欧州指令第2001/29号の第5条第3項cケース2及びdは、関係する例外又は制限の範囲の完全な調和のための手段を示しているとは解釈されない。

2.欧州連合基本権憲章の第11条において保障される情報の自由及び報道の自由自体で欧州指令第2001/29号の第5条第2及び3項において想定される例外及び制限を超えて本指令の第2条a並びに第3条第1項の複製及び公衆送信に関する著作者の排他的権利からの逸脱が正当化される事はない。

3.国内裁判所は、その検討において、一方で欧州指令第2001/29号の第2条a及び第3条第1項の著作者の排他的権利、他方で第5条第3事項cケース2及びdにおける例外規定による保護対象の利用者の権利を、個別ケースの全体的状況も考慮に入れて、取り上げなくてはならない、その際、その文言に気をつけ、その実効性を守りつつ、欧州連合基本権憲章によって保障される基本的な権利とも完全に合致するように、それらの規定に基づかなくてはならない。

4.欧州指令第5条第3項cケース2は、保護を受ける著作物の時事報道の目的のための利用許諾を事前に求めようとする事が合理的に見て不可能である場合に、その規定にある例外又は制限の適用が限定されるとする国内規則を排除するものと解釈される。

5.欧州指令第5条第3項dは、その規定における「引用」の概念は、独立して呼び出す事が可能なデータへのリンクを含むものと解釈される。

6.欧州指令第5条第3項dは、著作物は既に適法に公衆にアクセス可能とされたものであり、それは著作権者の合意とともに、強制ライセンスにより又は法的な許容により具体的な形な形で以前に公衆にアクセス可能とされた場合であると解釈される。

 これらの判決を見ると、引き続き著作権の例外及び権利制限について厳格に解釈しようとする傾向もあるものの、欧州レベルでも、全体として著作権と情報・表現の自由などの他の基本的な権利の間でバランスをどう取るかは悩ましく、ぎりぎりの判断をしようとしている様に私には見える。

 また、今まであまり時間がなく取り上げてなかった話として、ここではそれぞれリリースへのリンクを張るだけに留めるが、単にアクセスを有している家族の名前をあげるだけで違法ファイル共有に使われたインターネットコネクションの所有者が免責される事はないとする2018年10月18日の欧州司法裁の判決(リリース(pdf)参照)や、著作権を侵害するデータに用いられるファイルホスティングサービスの責任について質問を付託する2018年9月20日のドイツ最高裁の決定(リリース(ドイツ語)参照)もあり、後者についてはその判決が出たらまた紹介したいと思っているところである。

 繰り返しになるが、インターネットと著作権の関係について、個々のケースの状況も考慮に入れて判例としてある程度示されている事はあるものの、ドイツを含む欧州で既に法的な答えが明らかに出されているという事はない。日本政府自らしょっちゅうしている事なので本当にうんざりするのだが、国際動向と称して偏頗な一部の抜き出しを行い政策的に何かを言おうとする事は間違いの元でしなく、非常に危ない事である。

(2019年8月5日の追記:幾つか誤記を直し、文章を整えた。)

(2024年1月21日の追記:1箇所誤記を直した(「腰は」→「今年は」)。)

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2019年6月 4日 (火)

第408回:いわゆるリンク税とアップロード抑止義務に関する規定を含む2019年の欧州著作権指令

 じきに知財本部から今年の知財計画が出されるだろうし、総務省でのアクセス制限方式検討会議の今後も気になるが、今回は、その合間に、3月と4月に欧州議会と理事会を通り、先月公布された、欧州指令第2019/790号の内容を見ておきたいと思う。

 この指令では、第3条と第4条にテキスト及びデータマイニングに関する例外又は制限の規定が含まれており、欧州連合全域でこのような例外又は制限が導入される事にも注目しておいて良いと思うが、今までの検討プロセスの中で最も問題視されていた、いわゆるリンク税(そう言われる事もあったのでそのまま使っているが、ハイパーリンクそのものは対象外なのでリンク税というのは正しくなく、報道出版についての権利といった方がいいだろう)とアップロード抑止義務に関する規定は、第15条から第17条に以下の様な形で残って成立している。

DIRECTIVE (EU) 2019/790 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC

...

TITLE IV MEASURES TO ACHIEVE A WELL-FUNCTIONING MARKETPLACE FOR COPYRIGHT

CHAPTER 1 Rights in publications

Article 15 Protection of press publications concerning online uses

1. Member States shall provide publishers of press publications established in a Member State with the rights provided for in Article 2 and Article 3(2) of Directive 2001/29/EC for the online use of their press publications by information society service providers.

The rights provided for in the first subparagraph shall not apply to private or non-commercial uses of press publications by individual users.

The protection granted under the first subparagraph shall not apply to acts of hyperlinking.

The rights provided for in the first subparagraph shall not apply in respect of the use of individual words or very short extracts of a press publication.

2. The rights provided for in paragraph 1 shall leave intact and shall in no way affect any rights provided for in Union law to authors and other rightholders, in respect of the works and other subject matter incorporated in a press publication. The rights provided for in paragraph 1 shall not be invoked against those authors and other rightholders and, in particular, shall not deprive them of their right to exploit their works and other subject matter independently from the press publication in which they are incorporated.

When a work or other subject matter is incorporated in a press publication on the basis of a non-exclusive licence, the rights provided for in paragraph 1 shall not be invoked to prohibit the use by other authorised users. The rights provided for in paragraph 1 shall not be invoked to prohibit the use of works or other subject matter for which protection has expired.

3. Articles 5 to 8 of Directive 2001/29/EC, Directive 2012/28/EU and Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament of the Council shall apply mutatis mutandis in respect of the rights provided for in paragraph 1 of this Article.

4. The rights provided for in paragraph 1 shall expire two years after the press publication is published. That term shall be calculated from 1 January of the year following the date on which that press publication is published.

Paragraph 1 shall not apply to press publications first published before 6 June 2019.

5. Member States shall provide that authors of works incorporated in a press publication receive an appropriate share of the revenues that press publishers receive for the use of their press publications by information society service providers.

Article 16 Claims to fair compensation

Member States may provide that where an author has transferred or licensed a right to a publisher, such a transfer or licence constitutes a sufficient legal basis for the publisher to be entitled to a share of the compensation for the use of the work made under an exception or limitation to the transferred or licensed right.

The first paragraph shall be without prejudice to existing and future arrangements in Member States concerning public lending rights.

CHAPTER 2 Certain uses of protected content by online services

Article 17 Use of protected content by online content-sharing service providers

1. Member States shall provide that an online content-sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this Directive when it gives the public access to copyright-protected works or other protected subject matter uploaded by its users.

An online content-sharing service provider shall therefore obtain an authorisation from the rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, for instance by concluding a licensing agreement, in order to communicate to the public or make available to the public works or other subject matter.

2. Member States shall provide that, where an online content-sharing service provider obtains an authorisation, for instance by concluding a licensing agreement, that authorisation shall also cover acts carried out by users of the services falling within the scope of Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting on a commercial basis or where their activity does not generate significant revenues.

3. When an online content-sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public under the conditions laid down in this Directive, the limitation of liability established in Article 14(1) of Directive 2000/31/EC shall not apply to the situations covered by this Article.

The first subparagraph of this paragraph shall not affect the possible application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to those service providers for purposes falling outside the scope of this Directive.

4. If no authorisation is granted, online content-sharing service providers shall be liable for unauthorised acts of communication to the public, including making available to the public, of copyright-protected works and other subject matter, unless the service providers demonstrate that they have:
(a) made best efforts to obtain an authorisation, and
(b) made, in accordance with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the unavailability of specific works and other subject matter for which the rightholders have provided the service providers with the relevant and necessary information; and in any event
(c) acted expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice from the rightholders, to disable access to, or to remove from their websites, the notified works or other subject matter, and made best efforts to prevent their future uploads in accordance with point (b).

5. In determining whether the service provider has complied with its obligations under paragraph 4, and in light of the principle of proportionality, the following elements, among others, shall be taken into account:
(a) the type, the audience and the size of the service and the type of works or other subject matter uploaded by the users of the service; and
(b) the availability of suitable and effective means and their cost for service providers.

6. Member States shall provide that, in respect of new online content-sharing service providers the services of which have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual turnover below EUR 10 million, calculated in accordance with Commission Recommendation 2003/361/EC, the conditions under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to compliance with point (a) of paragraph 4 and to acting expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice, to disable access to the notified works or other subject matter or to remove those works or other subject matter from their websites.

Where the average number of monthly unique visitors of such service providers exceeds 5 million, calculated on the basis of the previous calendar year, they shall also demonstrate that they have made best efforts to prevent further uploads of the notified works and other subject matter for which the rightholders have provided relevant and necessary information.

7. The cooperation between online content-sharing service providers and rightholders shall not result in the prevention of the availability of works or other subject matter uploaded by users, which do not infringe copyright and related rights, including where such works or other subject matter are covered by an exception or limitation.

Member States shall ensure that users in each Member State are able to rely on any of the following existing exceptions or limitations when uploading and making available content generated by users on online content-sharing services:
(a) quotation, criticism, review;
(b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche.

8. The application of this Article shall not lead to any general monitoring obligation.

Member States shall provide that online content-sharing service providers provide rightholders, at their request, with adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4 and, where licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use of content covered by the agreements.

9. Member States shall provide that online content-sharing service providers put in place an effective and expeditious complaint and redress mechanism that is available to users of their services in the event of disputes over the disabling of access to, or the removal of, works or other subject matter uploaded by them.

Where rightholders request to have access to their specific works or other subject matter disabled or to have those works or other subject matter removed, they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under the mechanism provided for in the first subparagraph shall be processed without undue delay, and decisions to disable access to or remove uploaded content shall be subject to human review. Member States shall also ensure that out-of-court redress mechanisms are available for the settlement of disputes. Such mechanisms shall enable disputes to be settled impartially and shall not deprive the user of the legal protection afforded by national law, without prejudice to the rights of users to have recourse to efficient judicial remedies. In particular, Member States shall ensure that users have access to a court or another relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright and related rights.

This Directive shall in no way affect legitimate uses, such as uses under exceptions or limitations provided for in Union law, and shall not lead to any identification of individual users nor to the processing of personal data, except in accordance with Directive 2002/58/EC and Regulation (EU) 2016/679.

Online content-sharing service providers shall inform their users in their terms and conditions that they can use works and other subject matter under exceptions or limitations to copyright and related rights provided for in Union law.

10. As of 6 June 2019 the Commission, in cooperation with the Member States, shall organise stakeholder dialogues to discuss best practices for cooperation between online content-sharing service providers and rightholders. The Commission shall, in consultation with online content-sharing service providers, rightholders, users' organisations and other relevant stakeholders, and taking into account the results of the stakeholder dialogues, issue guidance on the application of this Article, in particular regarding the cooperation referred to in paragraph 4. When discussing best practices, special account shall be taken, among other things, of the need to balance fundamental rights and of the use of exceptions and limitations. For the purpose of the stakeholder dialogues, users' organisations shall have access to adequate information from online content-sharing service providers on the functioning of their practices with regard to paragraph 4.

...

デジタル単一市場における著作権及び著作隣接権に関し、欧州指令第96/9号及び欧州指令第2001/29号を改正する、2019年4月17日の欧州議会及び理事会の欧州指令第2019/790号

(中略)

第4編 著作権について良く機能する市場を達成するための手段

第1章 出版における権利

第15条 オンライン利用に関する報道出版の保護
第1項 加盟国は、加盟国において確立された報道出版の出版社に、情報社会サービスプロバイダーによるその報道出版のオンライン利用について、欧州指令第2001/29号第2条及び第3条第2項に規定される権利(訳注:複製権及び自動公衆送信権)を付与しなければならない。

第1文に規定される権利は、個々の利用者による私的な又は非商用の利用には適用されない。

第1文の下で付与される保護は、ハイパーリンク行為には適用されない。

第1文に規定される権利は、報道出版の個々の単語又は非常に短い抜粋の利用に関しては適用されない。

第2項 第1項に規定される権利は、報道出版に含まれる著作物及びその他の対象物に関する、欧州連合法において規定されている著作者及びその他の権利者についての権利を変える事はなく、それにいかなる形でも影響を与える事はない。第1項に規定される権利は、この著作者及びその他の権利者に対して行使されてはならず、特に、それが含まれる報道出版とは独立にその著作物及びその他の対象物を利用するその権利を奪う事はない。

著作物又はその他の対象物が非排他的ライセンスに基づいて報道出版に含まれるとき、第1項に規定される権利は、その他の権限を有する利用者による利用を禁じるために行使されてはならない。第1項に規定される権利は、保護が満了した著作物又はその他の対象物の利用を禁じるために行使されてはならない。

第3項 欧州指令第2001号の第5条から第8条、欧州指令第2012/28号及び欧州議会及び理事会の指令第2017/1564号は、本条の第1項に規定される権利に関して準用される。

第4項 第1項に規定される権利は、報道出版の出版後2年で満了する。この期間は、報道出版が出版された日に続く年の1月1日から算定される。

第1項は、2019年6月6日より前に最初に出版された報道出版には適用されない。

第5項 加盟国は、報道出版に含まれる著作物の著作者が、情報社会サービスプロバイダーによるその報道著作物の利用について報道出版社が受ける収入から適切な分配を受ける事を規定しなければならない。

第16条 公正な補償の請求

加盟国は、著作者が権利を出版社に移転するかライセンスした場合に、そのような移転又はライセンスにより、移転された又はライセンスされた権利に対する例外又は制限の下でなされた利用に対する補償の分配を受ける権利を有する事につき、出版社に対して十分な法的基礎が構成される事を規定する事ができる。

第2章 オンラインサービスによる保護コンテンツの利用

第17条 オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーによる保護コンテンツの利用

第1項 加盟国は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが、その利用者によってアップロードされた、著作権の保護を受ける著作物又はその他の対象物を公衆にアクセス可能とするとき、それは本指令の目的のため公衆送信行為又は公衆に入手可能とする行為を実行しているものと規定しなければならない。

オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーは、したがって、著作物又はその他の対象物を公衆に送信するか入手可能とするために、ライセンス契約を結ぶ事などにより、欧州指令第2001/29号の第3条第1項及び第2項に記載された権利者からの許諾を得なければならない。

第2項 加盟国は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーがライセンス契約を結ぶ事などにより許諾を得る場合に、その許諾が、利用者が商用に基づかず行為するとき又はその行動が大きな収入を生み出さない場合にも、欧州指令第2001/29号の第3条の範囲に入る、サービスの利用者によって実行される行為もカバーしなければならない事を規定しなければならない。

第3項 オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが、本指令にある条件の下で公衆に送信する行為又は入手可能とする行為を実行するとき、欧州指令第2000/31号の第14条第1項によって確立された責任制限(訳注:ホスティングプロバイダーに関する免責条項)は、本条によってカバーされる状況には適用されない。

本項の第1文は、本指令の範囲外の目的についてのそのサービスプロバイダーへの欧州指令第2000/31条の第14条第1項のあり得る適用に影響を与えてはならない。

第4項 許諾が与えられていない場合、オンラインコンテンツ共有プロバイダーは、以下をした事を示さない限り、公衆に入手可能とする事を含め、著作権の保護を受ける著作物又はその他の対象物を公衆に送信した非許諾行為について責任を負う:
(a)許諾を受けるために最善の努力をなした事、及び
(b)職業的な配慮の高度な産業基準に沿い、権利者がサービスプロバイダーに関係する必要な情報を提供している、特定の著作物又はその他の対象物の入手不可能性を確認するために最善の努力をなした事;そして、あらゆる場合に
(c)権利者から十分に裏付けのある通知を受け取った場合に、迅速に行動し、通知を受けた著作物又はその他の対象物へのアクセスを不可能とするか、そのウェブサイトから削除するかし、ポイント(b)似沿い、その将来的なアップロードを抑止するために最善の努力をなした事。

第5項 サービスプロバイダーが第4項の義務に従っているかどうかを決めるにあたっては、均整の原則にも照らし、とりわけ次の要素が考慮に入れられなければならない:
(a)サービスのタイプ、視聴者及びサイズ並びにサービスの利用者によってアップロードされた著作物又はその他の対象物のタイプ;及び
(b)サービスプロバイダーに対する適切で効果的な手段の入手可能性及びその費用。

第6項 加盟国は、3年以内に欧州連合において公衆に利用可能となり、欧州委員会勧告第2003/361号に沿って算定した年間売上が1000万ユーロ以下のオンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーに関して、第4項で定められた責任レジームにおける条件は、第4項のポイント(a)に対する合致及び十分に裏付けのある通知を受け取って通知を受けた著作物又はその他の対象物へのアクセスを不可能とするか、そのウェブサイトから削除するよう行為する事に限られる事を規定しなければならない。

暦年で前年を基礎として算定した、そのようなサービスプロバイダーの月間ユニークビジターの平均数が500万を超える場合には、それは、権利者が関係する必要な情報を提供した、通知を受けた著作物のさらなるアップロードを抑止する最善の努力をした事も示さなければならない。

第7項 オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダー及び権利者の協力が、著作物又はその他の対象物が例外又は制限によってカバーされる場合も含め、著作権及び著作隣接権を侵害するものでないときの、利用者によってアップロードされる著作物又はその他の対象物の入手可能性の抑止をもたらす事があってはならない。

加盟国は、各加盟国における利用者が、利用者によって作成されたコンテンツをオンラインコンテンツ共有サービスにアップロードし、入手可能とするとき、次の既存の例外又は制限に依拠できる事を確保しなければならない:
(a)引用、批評、評論
(b)風刺、パロディ又は模写のための利用。

第8項 本条の適用から、一般的な監視義務を導き出す事があってはならない。

加盟国は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが、サービスプロバイダー及び権利者の間でライセンス契約が結ばれ、コンテンツ利用に関する情報が契約によってカバーされる場合に、権利者から要求されたとき、第4項に記載された協力に関するその実務の機能についての適切な情報を権利者に提供する事を規定しなければならない。

第9項 加盟国は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが、サービスの利用者によってアップロードされた著作物又はその他の対象物のアクセスを不可能にした事又は削除に関する争いが生じた場合に利用者に利用可能な、有効で迅速な苦情・救済メカニズムを設置する事を規定しなければならない。

権利者が、不可能にされたか、削除されたその特定の著作物又はその他の対象物へのアクセスを要求する場合、その要求の根拠を十分に正当化しなければならない。第1文に規定されるメカニズムの下で提出された苦情は不当な遅延なく処理されなければならず、アップロードされたコンテンツのアクセスを不可能にする又は削除する決定は人間による見直しの対象とされなければならない。加盟国は、裁判外の救済メカニズムが紛争解決のために利用可能である事も確保しなければならない。この様なメカニズムは紛争を公平に解決する事を可能にするものでなければならず、利用者から国内法によって与えられる法的保護を奪うものであってはならず、有効な司法救済を受ける利用者の権利を損なう事もあってはならない。特に、加盟国は、利用者が著作権及び著作隣接権の例外又は制限の利用を主張するために裁判所又は他の関係する司法当局へのアクセスを有する事を確保しなければならない。

本指令は、欧州連合法によって規定される例外又は制限の下における利用のような、適法な利用にいかなる形でも影響を与える事があってはならず、欧州指令第2002/58号及び欧州規則第2016/679号に合致する場合を除き、個々の利用者の特定も、個人データの処理ももたらしてはならない。

オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーは、欧州連合法によって規定される著作権及び著作隣接権の例外又は制限の下で著作物及びその他の対象物を利用する事ができる事を、その利用規約においてその利用者に知らせなければならない。

第10項 2019年6月6日から、欧州委員会は、加盟国と協力し、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダー及び権利者の間の協力のためのベストプラクティスを議論するための利害関係者対話を組織しなければならない。欧州委員会は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダー、権利者、利用者団体及びその他の関係する利害関係者の意見を聞き、利害関係者対話の結果を考慮に入れ、特に第4項に記載された協力に関する、本条の適用に関するガイダンスを発行しなければならない。ベストプラクティスを議論するとき、中でも、基本的な権利をバランスさせる事並びに例外及び制限の利用の必要性について特別な考慮が払われなければならない。利害関係者対話の目的のため、利用者団体は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーから第4項に関するその実務の機能についての適切な情報へのアクセスを有しなければならない。

(後略)

 この欧州指令に関する検討は、英語版のウィキペディアにもまとめられている通り、様々なロビー活動の中で賛否が入り混じり、最後までどうなるか読めなかったが、残念ながら、上の様な報道出版に関する権利と、アップロード抑止義務に関する規定が残ってしまった。

 欧州指令なので、2年後の2021年6月までに各国が対応する国内法改正をする事になると思うが、報道出版に関する権利の導入は、第295回第335回で書いた通り、既にドイツとスペインで失敗して来たもの(ドイツではグーグルニュースがオプトアウトからオプトインになっただけ、スペインでは提供されなくなっただけ)なので、いまさら欧州連合法にした所でうまく行くとは到底思えないものである。欧州連合の中には、短い抜粋に関する例外規定を柔軟に取り入れて今現在提供されているネットサービスに影響がでない様な法改正をする国も出て来るのではないかと私は見ている。

 また、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーの義務についても、サービス提供が3年に満たず、年間売上が1000万ユーロ以下で、月間ユニークビジターの平均数が500万未満の場合は最も緩やかになるといった様に、意味不明の基準でプロバイダーを切り分けて規制を適用しようとしているが、規制条項の内容が曖昧である上(国内法制化される指令なので当たり前と言えば当たり前だが)、国境を超える事があり得るインターネットサービスにこの様な規制を適用しようとする事自体ナンセンスと言って良い。このような指令は、欧州の立法関係者の裏の意図としてあるのだろうアメリカの大手ITプラットフォーム対策としては何の役にも立たず、かえって欧州連合域内の競争環境を歪める事になるだけだろう。

 この指令は、指令なので国内法制化されるまでに2年程度の猶予があり、そこから実際に厳しく適用しようとする国が出て来たとしても、さらに指令の解釈について欧州司法裁判所まで争うといういつものパターンが繰り返されるのではないかと、新たな権利制限・例外を導入している点ではある程度の評価はできるものの、また10年余り経った所で結局この様な指令は余計な争いの種を巻いただけという事になるのではないかと私は考えている。

(2019年6月11日の追記:twitterで書いたことだが、本指令に対してはポーランドが欧州司法裁判所に訴えを起こしたという報道もあった(theverge.comの記事zeit.deの記事(ドイツ語)参照)。欧州も著作権保護強化について一枚岩という訳ではない。)

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2017年8月20日 (日)

第381回:著作権と情報・表現・言論・報道の自由の問題に関するドイツ最高裁の欧州司法裁への幾つかの質問付託決定

 前回に引き続き、ヨーロッパ、特にドイツにおいて、既に著作権と情報・表現・言論・報道の自由の間の関係が問題になっているということを見るため、ここ2ヶ月くらいのドイツ最高裁の欧州司法への幾つかの質問付託決定を紹介しておく。(なお、あらかじめお断りしておくが、無論、ドイツでの判決等は他にも多くあり、ここで取り上げているものが全てではない。)

(1)楽曲サンプリングの著作権法上の取り扱いに関するドイツ最高裁の欧州司法裁への質問付託決定
 この事件は楽曲サンプリングが問題になっていたもので、著作権に対して表現の自由が優越し得るとしたそのドイツ憲法裁判所の判決については、第366回で取り上げたが、事件が戻された後、ドイツ最高裁は、その決定により(リリースも参照)、2017年6月1日に、欧州司法裁に以下のような質問を付託した。

1. Liegt ein Eingriff in das ausschliesliche Recht des Tontragerherstellers zur Vervielfaltigung seines Tontragers aus Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29/EG vor, wenn seinem Tontrager kleinste Tonfetzen entnommen und auf einen anderen Tontrager ubertragen werden?

2. Handelt es sich bei einem Tontrager, der von einem anderen Tontrager ubertragene kleinste Tonfetzen enthalt, im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/115/EG um eine Kopie des anderen Tontragers?

3. Konnen die Mitgliedstaaten eine Bestimmung vorsehen, die - wie die Bestimmung des §24 Abs. 1 UrhG - klarstellt, dass der Schutzbereich des ausschliesslichen Rechts des Tontragerherstellers zur Vervielfaltigung (Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29/EG) und Verbreitung (Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/115/EG) seines Tontragers in der Weise immanent beschrankt ist, dass ein selbstandiges Werk, das in freier Benutzung seines Tontragers geschaffen worden ist, ohne seine Zustimmung verwertet werden darf?

4. Wird ein Werk oder ein sonstiger Schutzgegenstand im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG fur Zitatzwecke genutzt, wenn nicht erkennbar ist, dass ein fremdes Werk oder ein fremder sonstiger Schutzgegenstand genutzt wird?

5. Lassen die Vorschriften des Unionsrechts zum Vervielfaltigungsrecht und Verbreitungsrecht des Tontragerherstellers (Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/115/EG) und den Ausnahmen oder Beschrankungen dieser Rechte (Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 10 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG) Umsetzungsspielraume im nationalen Recht?

6. In welcher Weise sind bei der Bestimmung des Schutzumfangs des ausschliesslichen Rechts des Tontragerherstellers zur Vervielfaltigung (Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29/EG) und Verbreitung (Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/115/EG) seines Tontragers und der Reichweite der Ausnahmen oder Beschrankungen dieser Rechte (Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 10 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG) die Grundrechte der EU-Grundrechtecharta zu berucksichtigen?

1.その録音から音の小断片を抜き出し、他の録音に転用した場合、欧州指令第2001/29号の第2条cにより、その録音の複製に関するレコード製作者の排他的権利の侵害となるか?

2.他の録音から転用された音の小断片を含む録音は、欧州指令第2006/115号の第9条第1項bの意味において、他の録音の複製物として取り扱われるか?

3.欧州連合加盟国は、その録音の複製(欧州指令第2001/29号の第2条c)及び頒布(欧州指令第2006/115号の第9条第1項b)に関するレコード製作者の排他的権利の保護範囲は内在的に制限されており、その録音の自由利用によって作成された独立の著作物はその同意なく利用されることが可能であるということを、-ドイツ著作権法第24条第1項として明文の規定が設けられている様に-規定する事ができるか?

4.外部の著作物又は外部のその他の保護対象が利用されていると認識できない場合、著作物又はその他の保護対象は欧州指令第2001/29号の第5条第3項dの意味における引用の目的で利用可能か?

5.レコード製作者の複製権及び頒布権(欧州指令第2001/29号の第2条c及び欧州指令第2006/115号の第9条第1項b)並びにこの権利の例外又は制限(欧州指令第2001/29号の第5条第2及び3項並びに欧州指令第2006/115号の第10条第2項第1文)に関する欧州連合法の規定は、各国法における実施の幅を認めているか?

6.その録音の複製(欧州指令第2001/29号の第2条c)及び頒布(欧州指令第2006/115号の第9条第1項b)に関するレコード製作者の排他的権利の保護範囲並びにこの権利の例外又は制限(欧州指令第2001/29号の第5条第2及び3項並びに欧州指令第2006/115号の第10条第2項第1文)の範囲の決定において、どの様にEU基本権憲章の基本権は考慮されるべきか?

 私は去年の憲法裁の判断は妥当なものだったと思っているし、ドイツ国内法の解釈の問題として処理しても良いのではないかと思っていたが、ドイツ最高裁としては、憲法裁に判決を引っ繰り返された事が気に食わなかったのだろうか、上の様な質問をさらに欧州司法裁にも投げることとしたのである。

 欧州司法裁がどこまで踏み込んだ答えを出すか良く分からないが、上の質問に含まれている事が重要である事は間違いなく、欧州レベルで楽曲サンプリングの著作権法上の取り扱いについてある程度統一的な回答が得られるかも知れない。

(2)政府のリーク文書の著作権法上の取り扱いに関するドイツ最高裁の欧州司法裁への質問付託決定
 これも同じ2017年6月1日の決定になるが、ドイツ最高裁は、政府のリーク文書の著作権法上の取り扱いに関する著作権法上の取り扱いに関する質問も欧州司法裁に付託している。

 ドイツ連邦軍の秘密文書がリークされて問題となった「アフガンペーパー」事件については、日本でも少しは報道されていたかと思うが、ドイツ最高裁のリリースに以下の様に書かれている通り、ドイツ政府はこの文書を著作権によって差し止めるべく裁判をやっているのである。

Die Klagerin ist die Bundesrepublik Deutschland. Sie lasst wochentlich einen militarischen Lagebericht uber die Auslandseinsatze der Bundeswehr erstellen. Die Berichte werden von der Klagerin unter der Bezeichnung "Unterrichtung des Parlaments" (UdP) an ausgewahlte Abgeordnete des Deutschen Bundestags, Referate im Bundesministerium der Verteidigung und in anderen Bundesministerien sowie dem Bundesministerium der Verteidigung nachgeordnete Dienststellen ubersandt. Die UdP sind als Verschlusssache "VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH" eingestuft, die niedrigste von vier Geheimhaltungsstufen. Daneben veroffentlicht die Klagerin gekurzte Fassungen der UdP als "Unterrichtungen der Offentlichkeit" (UdO).

Die Beklagte betreibt das Onlineportal der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Sie beantragte im September 2012 die Einsichtnahme in UdP aus den Jahren 2001 bis 2012. Der Antrag wurde mit der Begrundung abgelehnt, das Bekanntwerden der Informationen konne nachteilige Auswirkungen auf sicherheitsempfindliche Belange der Bundeswehr haben. Zugleich wurde auf die regelmassig erscheinende UdO hingewiesen, die eine nicht die Sicherheitsinteressen der Bundeswehr beruhrende Version der UdP darstelle.

Die Beklagte gelangte auf unbekanntem Weg an einen Grosteil der UdP und veroffentlichte die von ihr als "Afghanistan Papiere" bezeichneten Berichte aus den Jahren 2005 bis 2012 in ihrem Onlineportal.

Die Klagerin sieht darin eine Verletzung ihrer Urheberrechte an den UdP. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch genommen.

原告は、ドイツ連邦共和国である。原告は、国防軍の外国部隊について毎週軍事報告を作成している。その報告は被告により「議会用」(UdP)の名の下にドイツ連邦議会の一部の議員、ドイツ防衛省及び他の連邦省庁の部局並びに防衛省配下の者に送付されている。UdPは、機密文書として、機密の4等級の内最も低い「機密-職務利用に限る」とされている。それと並んで、原告は、UdPの簡略版を「公開用」(UdO)として公開している。

被告は、西ドイツ新聞のオンラインポータルを提供している。被告は、2012年9月に、2001年から2012年までのUdPの閲覧を請求した。請求は、その情報の公開は連邦軍の安全に関わる事項に悪影響を与え得るという理由とともに却下された。そこで、連邦軍の安全に関わらないUdPのバージョンである、正式に発表されているUdOへの言及もあった。

被告は、その方法は不明だが、UdPの大部分を入手し、「アフガンペーパー」という名をつけてその報告を2005年から2012年までそのオンラインポータルで公開した。

原告は、これをUdPの著作権侵害と見ている。原告は、被告に対し差し止めを請求した。

 裁判の経緯についてもリリースにかかれており、地裁、高裁レベルでは今のところ国の方が勝っているが、ドイツ最高裁は、欧州司法裁にも話を聞くべきと思ったのだろう、その決定により、以下のような質問を付託した。

1. Lassen die Vorschriften des Unionsrechts zum ausschlieslichen Recht der Urheber zur Vervielfaltigung (Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/29/EG) und zur offentlichen Wiedergabe einschliesslich der offentlichen Zuganglichmachung (Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG) ihrer Werke und den Ausnahmen oder Beschrankungen dieser Rechte (Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG) Umsetzungsspielraume im nationalen Recht?

2. In welcher Weise sind bei der Bestimmung der Reichweite der in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG vorgesehenen Ausnahmen oder Beschrankungen des ausschliesslichen Rechts der Urheber zur Vervielfaltigung (Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/29/EG) und zur offentlichen Wiedergabe einschlieslich der offentlichen Zuganglichmachung (Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG) ihrer Werke die Grundrechte der EU-Grundrechtecharta zu berucksichtigen?

3. Konnen die Grundrechte der Informationsfreiheit (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 EU-Grundrechtecharta) oder der Pressefreiheit (Art. 11 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta) Ausnahmen oder Beschrankungen des ausschlieslichen Rechts der Urheber zur Vervielfaltigung (Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/29/EG) und zur offentlichen Wiedergabe einschliesslich der offentlichen Zuganglichmachung (Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG) ihrer Werke ausserhalb der in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG vorgesehenen Ausnahmen oder Beschrankungen rechtfertigen?

1.その著作物の複製(欧州指令第2001/29号の第2条a)及び公衆送信可能化を含む公衆送信(欧州指令第2001/29号の第3条第1項)に関する著作者の排他的権利並びにこの権利の例外又は制限(欧州指令第2001/29号の第5条第2及び3項)に関する欧州連合法の規定は、各国法における実施の幅を認めているか?

2.その著作物の複製(欧州指令第2001/29号の第2条a)及び公衆送信可能化を含む公衆送信(欧州指令第2001/29号の第3条第1項)に関する著作者の排他的権利の、欧州指令第2001/29号の第5条第2及び3項に規定された例外又は制限の範囲の決定において、どの様にEU基本権憲章の基本権は考慮されるべきか?

3.情報の自由(EU基本権憲章第11条第1項)又は報道の自由(EU基本権憲章第11条第2項)の基本権は、その著作物の複製(欧州指令第2001/29号の第2条a)及び公衆送信可能化を含む公衆送信(欧州指令第2001/29号の第3条第1項)に関する著作者の排他的権利の例外又は制限として、欧州指令第2001/29号の第5条第2及び3項に規定された例外又は制限以外のものを正当化するか?

 ドイツ政府としては著作権法を使う以外にこのリーク文書の公開を止める方法が他になかったのだろうが、政治的に情報を封じるために著作権を持ち出すというのは著作権法の本来の主旨とは全くかけ離れた使い方だと私は思うし、この様な著作権法の使い方が正当化されるべきではないとも思っているが、どうだろうか。

 どこの国でも国に対する訴訟で勝つのは難しく、欧州司法裁が政治的内容を含む微妙な問題にどこまで首を突っ込むか分からないところもあるが、この事件でどの様な回答が得られるかについても私は注目している。

(3)政治的論文の著作権法上の取り扱いに関するドイツ最高裁の欧州司法裁への質問付託決定
 著作権が政治的に使われている例として、2017年7月27日にドイツ最高裁が欧州司法裁へ質問付託決定をしているケースがもう1つある。

 その事件の概要については、リリースに以下の様に書かれている。

Der Klager ist seit dem Jahr 1994 Mitglied des Bundestags. Er ist Verfasser eines Manuskripts, in dem er sich gegen die radikale Forderung einer vollstandigen Abschaffung des Sexualstrafrechts wandte, aber fur eine teilweise Entkriminalisierung gewaltfreier sexueller Handlungen Erwachsener mit Kindern eintrat. Der Text erschien im Jahr 1988 als Buchbeitrag. Im Mai 1988 beanstandete der Klager gegenuber dem Herausgeber des Buchs, dieser habe ohne seine Zustimmung Anderungen bei den Uberschriften vorgenommen, und forderte ihn auf, dies bei der Auslieferung des Buchs kenntlich zu machen. In den Folgejahren erklarte der Klager auf kritische Resonanzen, der Herausgeber habe die zentrale Aussage seines Beitrags eigenmachtig wegredigiert und ihn dadurch im Sinn verfalscht.

Im Jahr 2013 wurde in einem Archiv das Originalmanuskript des Klagers aufgefunden und ihm wenige Tage vor der Bundestagswahl zur Verfugung gestellt. Der Klager ubermittelte das Manuskript an mehrere Zeitungsredaktionen als Beleg dafur, dass es seinerzeit fur den Buchbeitrag verandert worden sei. Einer Veroffentlichung der Texte durch die Redaktionen stimmte er nicht zu. Er stellte allerdings auf seiner Internetseite das Manuskript und den Buchbeitrag mit dem Hinweis ein, er distanziere sich von dem Beitrag. Mit einer Verlinkung seiner Internetseite durch die Presse war er einverstanden.

Vor der Bundestagswahl veroffentlichte die Beklagte in ihrem Internetportal einen Pressebericht, in dem die Autorin die Ansicht vertrat, der Klager habe die Offentlichkeit jahrelang hinters Licht gefuhrt. Die Originaldokumente belegten, dass das Manuskript nahezu identisch mit dem Buchbeitrag und die zentrale Aussage des Klagers keineswegs im Sinn verfalscht worden sei. Die Internetnutzer konnten das Manuskript und den Buchbeitrag uber einen elektronischen Verweis (Link) herunterladen. Die Internetseite des Klagers war nicht verlinkt.

Der Klager sieht in der Veroffentlichung der Texte eine Verletzung seines Urheberrechts. Er hat die Beklagte auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen.

原告は、1994年からドイツ連邦議会の構成員である。原告は、性犯罪法規の完全な廃止という過激な要求に反対しながら、成人の子供との非暴力的な性的行為の部分的な非犯罪化を支持する原稿の執筆者である。その文章は1988年に本の論文として発表された。1988年に原告は本の編者に、それにはその同意のない変更があり、本を提供する際にそれが分かるようにすることを求めた。続く年に原告は、批判的反響に対し、編者がその論文の中心的な主張を独断で編集し、それによりその意味を改竄したと説明した。

2013年にあるアーカイブに原告のオリジナル原稿が見つかり、それはドイツ連邦議会の数日前に原告に入手可能となった。原告は、それがかつて本の論文のために変更されたことを示す証拠として多くの報道編集に送付した。編集による文章の公表に原告は同意していなかった。しかしながら、原告は、そのインターネットサイトに原稿及び本の論文を、その論文から距離を置いているという注記をつけて掲載した。原告は、報道機関によるそのインターネットサイトへのリンクは了承していた。

ドイツ連邦議会選挙の前に、被告は、そのインターネットポータルにおいて、報道記事を公開した。その中で、著者は、原告が長い間公衆をごまかしていたという見解を述べていた。元の文書により、原稿は本の論文とほとんど同じであり、原告の中心的主張の意味は全く改竄されていないことが示されるとしていた。インターネット利用者は原稿と本の論文を電子的指示(リンク)によりダウンロードすることができた。原告のインターネットサイトはリンクされていなかった。

原告はその文章の公表はその著作権の侵害と見ている。原告は被告に差し止めと損害賠償を請求した。

 ドイツでは結構話題になっているので、この事件について書かれた記事は多くあるが(例えば、zeit.deの記事(ドイツ語))、要するに、国会議員が昔書いた自分の原稿の過激な主張(日本だとなかなか分からないが、成人と児童の間の非暴力的な性的行為を非犯罪化しても良いと主張するだけでもキリスト教道徳がなお根強く残るヨーロッパでは十分過激であり、そうした主張に基づく児童性愛者というレッテル張りは選挙でかなりの影響を持ち得る)は過去も現在も自分のものではないと言おうとしたところ、雑誌シュピーゲルのオンライン版に批判的な記事(spiegel.deの記事(ドイツ語)自体は今でもオンラインで読める)を書かれたので、著作権者の同意を得ない原稿の公開は著作権侵害だと裁判に持ち込んだものである。

 地裁、高裁ともに原告が勝っているが、ドイツ最高裁はこの問題についても欧州司法裁に質問を付託するという決定をした。その決定本文はまだ公開されていないので、そのリリースからとなるが、上のアフガンペーパー事件の質問で重要な部分について既に聞いているとしながら、ドイツ最高裁は、以下のような質問をしているということである。

So hat der Bundesgerichtshof dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die offentliche Zuganglichmachung von urheberrechtlich geschutzten Werken im Internetportal eines Presseunternehmens bereits deshalb nicht als erlaubnisfreie Berichterstattung uber Tagesereignisse gemass Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 der Richtlinie 2001/29/EG anzusehen ist, weil es dem Presseunternehmen moglich und zumutbar war, vor der offentlichen Zuganglichmachung der Werke des Urhebers seine Zustimmung einzuholen.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshof stellt sich im Streitfall weiter die Frage, ob es an einer Veroffentlichung zum Zwecke des Zitats gemass Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG fehlt, wenn zitierte Textwerke oder Teile davon nicht - beispielsweise durch Einruckungen oder Fussnoten - untrennbar in den neuen Text eingebunden werden, sondern im Internet im Wege der Verlinkung als selbstandig abrufbare PDF-Dateien offentlich zuganglich gemacht und unabhangig von der Berichterstattung der Beklagten wahrnehmbar werden.

Der Bundesgerichtshof hat dem EuGH ferner die Frage vorgelegt, wann Werke im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG der Offentlichkeit rechtmassig zuganglich gemacht wurden und ob darauf abzustellen ist, dass die Werke in ihrer konkreten Gestalt bereits zuvor mit Zustimmung des Urhebers veroffentlicht waren. Das ist vorliegend fraglich, weil der Buchbeitrag des Klagers im Sammelband in einer veranderten Fassung erschienen und das Manuskript des Klagers auf seiner Internetseite mit den Distanzierungsvermerken veroffentlicht ist.

したがって、ドイツ最高裁は欧州司法裁に、報道会社は著作権者の著作物の公衆送信可能化の前にその同意を求め得るため、報道会社のインターネットポータルにおける著作物の公衆送信可能化は、欧州指令第2001/29号の第5条第3項cにより許される時事報道とはみなされないか、という質問を付託した。

ドイツ最高裁の考えにより、さらに、引用された文章の著作物又はその部分が-例えば、挿入又は脚注により-新たな文章に不可分な形で結び付けられておらず、特に、インターネットにおいてリンクにより独立に呼び出す事が可能なPDFファイルとして公衆送信可能化され、被告の報道とは独立して見る事が可能となっている場合に、その公開は、欧州指令第2001/29号の第5条第3項dによる引用の目的を欠く事になるのか、という質問をした。

ドイツ最高裁は欧州司法裁に、加えて、欧州指令第2001/29号の第5条第3項の意味における著作物が適法に公衆送信可能化された時に、そこから著作物は具体的な形で既に前に著作権者の同意とともに公開されていると言えるのか、という質問を付託した。原告の論文は論文集において変更された形で発表され、原告の原稿はそのインターネットサイトに距離を置くとの注記とともに公開されたため、この事は本ケースにおいて問題となる。

 この事件の場合、雑誌社が議員のサイトの原稿の方にリンクを張れば良かっただけの様にも思うが(内容としての違いはなく、原稿中に主張と距離を置いているという注記がついているかどうかという違いだけなので)、だからと言って、このようなケースにおいて政治家が著作権侵害で雑誌社を訴えるのはその批判的な記事に対する嫌がらせに近いだろう。

 ドイツにおけるこれらの事件が端的に示している様に、著作権は情報のやり取りに直接絡むので、本当に厳格な解釈・運用をすると、情報・表現・言論・報道を直接的に取り締まるために使われてしまう事となりかねないのだが、私自身は、著作権法はそもそも情報・表現・言論・報道を封じるために使われるべきではないと思っているし、特に政治的な目的で使われてはならないと考えている。これらの事件に対して欧州司法裁がどのような回答をするかは分からないが、情報等の自由に関する基本的な権利の事も考慮した上で理性的な回答をしてもらいたいものと思っている。

(2017年8月21日夜の追記:上の翻訳中の文章を少し修正した。(「原告は、そのインターネットサイトに原稿及び本の論文を注意文と合わせて掲載し、その論文から距離を置いている。」→「原告は、そのインターネットサイトに原稿及び本の論文を、その論文から距離を置いているという注記をつけて掲載した。」))

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2017年6月18日 (日)

第379回:「パイレートベイ」の提供・管理は著作権侵害であり得るとする欧州司法裁の判決

 ヨーロッパで報道されている通り、先週6月14日に欧州司法裁判所において、「パイレートベイ」のようなオンラインファイル共有プラットフォームの提供・管理は著作権侵害であり得るという判決が出された(thegurdian.comの記事lemonde.frの記事(フランス語)zeit.deの記事(ドイツ語)参照)。

 この判決も特に広く一般的にサイトブロッキングを許容するというものでは全くないが、報道のされ方次第でまた変な誤解を生みそうにも思うので、ここで、その翻訳と説明を書いておきたい。

 まず、この6月14日の判決に関する欧州司法裁のリリース(pdf)には以下のように書かれている。(以下、翻訳は全て拙訳。)

Making available and managing an online platform for sharing copyright-protected works, such as 'The Pirate Bay', may constitute an infringement of copyright

Even if the works in question are placed online by the users of the online sharing platform, the operators of that platform play an essential role in making those works available

Ziggo and XS4ALL are internet access providers. A significant number of their subscribers use the online sharing platform 'The Pirate Bay'. This platform allows users to share and upload, in segments ('torrents'), works present on their computers. The files in question are, for the most part, copyright-protected works in respect of which the rightholders have not given the operators or users of that platform consent to share those works.

Stichting Brein, a Netherlands foundation which safeguards the interests of copyright holders, has brought proceedings before the courts in the Netherlands seeking an order that would require Ziggo and XS4ALL to block the domain names and IP addresses of 'The Pirate Bay'.

The Hoge Raad der Nederlanden (Supreme Court of the Netherlands), before which the dispute has been brought, has decided to refer questions to the Court of Justice on the interpretation of the EU Copyright Directive. The Hoge Raad wishes, in essence, to ascertain whether a sharing platform such as 'The Pirate Bay' is making a 'communication to the public' within the meaning of the directive and may therefore be infringing copyright.

In today's judgment, the Court holds that the making available and management of an online sharing platform must be considered to be an act of communication for the purposes of the directive.

The Court first draws attention to its previous case-law from which it can be inferred that, as a rule, any act by which a user, with full knowledge of the relevant facts, provides its clients with access to protected works is liable to constitute an 'act of communication' for the purposes of the directive.

In the present case it is common ground that copyright-protected works are, through 'The Pirate Bay', made available to the users of that platform in such a way that they may access those works from wherever and whenever they individually choose.

Whilst it accepts that the works in question are placed online by the users, the Court highlights the fact that the operators of the platform play an essential role in making those works available. In that context, the Court notes that the operators of the platform index the torrent files so that the works to which those files refer can be easily located and downloaded by users. 'The Pirate Bay' also offers - in addition to a search engine - categories based on the type of the works, their genre or their popularity. Furthermore, the operators delete obsolete or faulty torrent files and actively filter some content.

The Court also highlights that the protected works in question are in fact communicated to a public.

Indeed, a large number of Ziggo's and XS4ALL's subscribers have downloaded media files using 'The Pirate Bay'. It is also clear from the observations submitted to the Court that the platform is used by a significant number of persons (reference is made on the online sharing platform to several tens of millions of users).

Moreover, the operators of 'The Pirate Bay' have been informed that their platform provides access to copyright-protected works published without the authorisation of the rightholders. In addition, the same operators expressly display, on blogs and forums accessible on that platform, their intention of making protected works available to users, and encourage the latter to make copies of those works. In any event, it is clear from the Hoge Raad's decision that the operators of 'The Pirate Bay' cannot be unaware that this platform provides access to works published without the consent of the rightholders.

Lastly, the making available and management of an online sharing platform, such as 'The Pirate Bay', is carried out with the purpose of obtaining a profit, it being clear from the observations submitted to the Court that that platform generates considerable advertising revenues.

「パイレートベイ」のような著作物を共有するオンラインプラットフォームの提供及び管理は著作権侵害を構成し得る

問題の著作物がオンライン共有プラットフォームの利用者によって置かれる場合であっても、プラットフォームの運営者はその著作物を入手可能とするのに必須の役割を果たしている。

ZiggoとXS4ALLはインターネットアクセスプロバイダーである。その契約者の多数がオンライン共有プラットフォーム「パイレートベイ」を利用している。このプラットフォームは利用者に共有とアップロードを可能とし、分割した形「トレント」で、著作物は自身のコンピュータに存在している。問題のファイルは、その大多数が、権利者がそのプラットフォームで共有することについて運営者又は利用者に同意を与えていない著作物である。

オランダの著作権利者団体Breinは、オランダにおいて、ZiggoとXS4ALLに対して「パイレートベイ」のドメインネームとIPアドレスをブロックする命令を求める訴訟を起こした。

紛争はオランダの最高裁判所まで持ち込まれ、オランダ最高裁は欧州連合著作権指令の解釈について欧州司法裁判所に質問を付託する決定をした。オランダ最高裁は、その主旨として、「パイレートベイ」のような共有プラットフォームは、指令の意味における「公衆送信」をしているのか、したがって、著作権を侵害しているのかの確認を求めている。

今日の判決において、欧州司法裁は、オンライン共有プラットフォームの提供及び管理は指令の目的から送信行為であると考えられると判断した。

欧州司法裁は、まず、原則として、利用者が関係する事実を完全に知りながらそのその相手に著作物へのアクセスを提供する、利用者による行為は、指令の目的のため、「送信行為」を構成し、責任を有するということを示唆する過去の判例法に注意を払っている。

本ケースでは、著作物は、「パイレートベイ」を通じ、利用者が個々に選んだ場所と時によりアクセスするような形でプラットフォームの利用者に入手可能とされているということは共通の認識である。

問題の著作物は利用者によってオンラインに置かれていることを認めつつ、欧州司法裁は、プラットフォームの管理者はその著作物を入手可能とする点で必須の役割を果たしているという事実を強調する。この文脈において、欧州司法裁は、プラットフォームの運営者が、ファイルの参照先の著作物が利用者に簡単に配置され、ダウンロードされるようにトレントファイルのインデキシングをしていることを指摘する。「パイレートベイ」は、検索エンジンに加え、著作物のタイプ、ジャンル又は人気に基づくカテゴリーも提供し、運営者は、古くなった又は間違ったトレントファイルを削除し、積極的にあるコンテンツをフィルタリングしている。

欧州司法裁は、問題の著作物は実際公衆に通信されていることも強調している。

実際、ZiggoとXS4ALLの契約者の多数が、「パイレートベイ」を利用してメディアファイルをダウンロードしている。欧州司法裁に提出された見解書から、プラットフォームが多くの者に利用されていることも明らかである(オンライン共有プラットフォームにおいて何千万人の利用者への参照が作られている)。

さらに、「パイレートベイ」の運営者は、自身のプラットフォームが、権利者の許諾なく、公開された著作物へのアクセスを提供していることを知らされている。また、同運営者は、そのプラットフォームにおいてアクセス可能なブログ又は掲示板において、著作物を利用者に入手可能とする自身の意図をはっきりと示しており、利用者に著作物の複製を作ることを勧めている。何にせよ、オランダ最高裁の決定から、「パイレートベイ」の運営者が、このプラットフォームが、権利者の同意なく、公開された著作物へのアクセスを提供していることに気づかなかったということがあり得ないのは明らかである。

最後に、「パイレートベイ」のようなオンライン共有プラットフォームの提供及び管理は、利益を得る目的で行われており、欧州司法裁に提出された見解書から、プラットフォームがかなりの広告収入を生んでいることも明らかになっている。

 このプレスリリースだけでも大体のことは分かるが、念のため、多少長くなるが、判決本文からその判断理由を述べるポイント部分も以下に訳出しておく。

18 By its first question, the referring court asks, in essence, whether the concept of 'communication to the public', within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, should be interpreted as covering, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, the making available and management, on the internet, of a sharing platform which, by means of indexation of metadata relating to protected works and the provision of a search engine, allows users of that platform to locate those works and to share them in the context of a peer-to-peer network.

19 It follows from Article 3(1) of Directive 2001/29 that Member States are required to ensure that authors have the exclusive right to authorise or prohibit any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

20 Under that provision, authors thus have a right which is preventive in nature and allows them to intervene between possible users of their work and the communication to the public which such users might contemplate making, in order to prohibit such communication (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 25 and the case-law cited).

21 As Article 3(1) of Directive 2001/29 does not define the concept of 'communication to the public', the meaning and scope of that concept must be determined in light of the objectives pursued by that directive and the context in which the provision being interpreted is set (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 26 and the case-law cited).

22 In that regard, it should be borne in mind that it follows from recitals 9 and 10 of Directive 2001/29 that the latter's principal objective is to establish a high level of protection for authors, allowing them to obtain an appropriate reward for the use of their works, including on the occasion of communication to the public. It follows that the concept of 'communication to the public' must be interpreted broadly, as recital 23 of the directive indeed expressly states (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 27 and the case-law cited).

23 The Court has also specified that the concept of 'communication to the public', within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, requires an individual assessment (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 28 and the case-law cited).

24 It is clear from Article 3(1) of Directive 2001/29 that the concept of 'communication to the public' involves two cumulative criteria, namely an 'act of communication' of a work and the communication of that work to a 'public' (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 29 and the case-law cited).

25 In order to determine whether a user is making a 'communication to the public' within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, it is necessary to take into account several complementary criteria, which are not autonomous and are interdependent. Consequently, those criteria must be applied both individually and in their interaction with one another, since they may, in different situations, be present to widely varying degrees (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 30 and the case-law cited).

26 Amongst those criteria, the Court has emphasised, firstly, the indispensable role played by the user and the deliberate nature of his intervention. That user makes an act of communication when he intervenes, in full knowledge of the consequences of his action, to give his customers access to a protected work, particularly where, in the absence of that intervention, those customers would not be able to enjoy the broadcast work, or would be able to do so only with difficulty (see, to that effect, judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 31 and the case-law cited).

27 Secondly, it has specified that the concept of the 'public' refers to an indeterminate number of potential viewers and implies, moreover, a fairly large number of people (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 32 and the case-law cited).

28 The Court has also noted that, according to a settled line of case-law, in order to be categorised as a 'communication to the public', a protected work must be communicated using specific technical means, different from those previously used or, failing that, to a 'new public', that is to say, to a public that was not already taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication of their work to the public (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 33 and the case-law cited).

29 Finally, the Court has underlined, on numerous occasions, that the profit-making nature of a communication, within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, is not irrelevant (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 34 and the case-law cited).

30 As regards, in the first place, the question of whether making available and managing an online sharing platform, such as that at issue in the main proceedings, is an 'act of communication' for the purposes of Article 3(1) of Directive 2001/29, it must be noted, as recital 23 of Directive 2001/29 states, that the author's right of communication to the public, provided for in Article 3(1), covers any transmission or retransmission of a work to the public by wire or wireless means, including broadcasting.

31 Furthermore, as is apparent from Article 3(1) of Directive 2001/29, in order for there to be an 'act of communication', it is sufficient, in particular, that a work is made available to a public in such a way that the persons comprising that public may access it, from wherever and whenever they individually choose, irrespective of whether they avail themselves of that opportunity (see, to that effect, judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 36 and the case-law cited).

32 The Court has already held, in this regard, that the provision, on a website, of clickable links to protected works published without any access restrictions on another site, affords users of the first site direct access to those works (judgment of 13 February 2014, Svensson and Others, C-466/12, EU:C:2014:76, paragraph 18; see also, to that effect, order of 21 October 2014, BestWater International, C-348/13, not published, EU:C:2014:2315, paragraph 15, and judgment of 8 September 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, paragraph 43).

33 The Court has also held the same to be the case for the sale of a multimedia player on which there are pre-installed add-ons, available on the internet, containing hyperlinks to websites - that are freely accessible to the public - on which copyright-protected works have been made available without the consent of the rightholders (see, to that effect, judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraphs 38 and 53).

34 It can therefore be inferred from this case-law that, as a rule, any act by which a user, with full knowledge of the relevant facts, provides its clients with access to protected works is liable to constitute an 'act of communication' for the purposes of Article 3(1) of Directive 2001/29.

35 In the present case it must be found, first, as the Advocate General has noted, in essence, in point 45 of his Opinion, that it is not disputed that copyright-protected works are, by means of the online sharing platform TPB, made available to the users of that platform in such a way that they may access those works from wherever and whenever they individually choose.

36 Second, it is true, as noted by the referring court, that the works thus made available to the users of the online sharing platform TPB have been placed online on that platform not by the platform operators but by its users. However, the fact remains that those operators, by making available and managing an online sharing platform such as that at issue in the main proceedings, intervene, with full knowledge of the consequences of their conduct, to provide access to protected works, by indexing on that platform torrent files which allow users of the platform to locate those works and to share them within the context of a peer-to-peer network. In this respect, as the Advocate General stated, in essence, in point 50 of his Opinion, without the aforementioned operators making such a platform available and managing it, the works could not be shared by the users or, at the very least, sharing them on the internet would prove to be more complex.

37 The view must therefore be taken that the operators of the online sharing platform TPB, by making that platform available and managing it, provide their users with access to the works concerned. They can therefore be regarded as playing an essential role in making the works in question available.

38 Finally, the operators of the online sharing platform TPB cannot be considered to be making a 'mere provision' of physical facilities for enabling or making a communication, within the meaning of recital 27 of Directive 2001/29. It is clear from the order for reference that that platform indexes torrent files in such a way that the works to which the torrent files refer may be easily located and downloaded by the users of that sharing platform. Moreover, it is clear from the observations submitted to the Court that, in addition to a search engine, the online sharing platform TPB offers an index classifying the works under different categories, based on the type of the works, their genre or their popularity, within which the works made available are divided, with the platform's operators checking to ensure that a work has been placed in the appropriate category. In addition, those operators delete obsolete or faulty torrent files and actively filter some content.

39 In the light of the foregoing, the making available and management of an online sharing platform, such as that at issue in the main proceedings, must be considered to be an act of communication for the purposes of Article 3(1) of Directive 2001/29.

40 In the second place, in order to be categorised as a 'communication to the public', within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, the protected works must also in fact be communicated to a 'public' (judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 43 and the case-law cited).

41 In that regard, the Court has stated, first, that the concept of 'public' involves a certain de minimis threshold, which excludes from that concept groups of persons concerned which are too small, or insignificant. Second, in order to determine that number, the cumulative effect of making the works available to potential recipients should be taken into account. Thus, it is necessary to know not only how many persons have access to the same work at the same time, but also how many of them have access to it in succession (see, to that effect, judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 44 and the case-law cited).

42 In the present case, it is apparent from the order for reference that a large number of subscribers to Ziggo and XS4ALL have downloaded media files using the online sharing platform TPB. It is also clear from the observations submitted to the Court that this platform is used by a considerable number of persons, the operators of TPB claiming, on their online sharing platform, to have several dozens of millions of 'peers'. In this respect, the communication at issue in the main proceedings covers, at the very least, all of the platform's users. These users can access, at any time and simultaneously, the protected works which are shared by means of the platform. Thus, that communication is aimed at an indeterminate number of potential recipients and involves a large number of persons (see, to this effect, judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 45 and the case-law cited).

43 It follows that, by a communication such as that at issue in the main proceedings, protected works are indeed communicated to a 'public' within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29.

44 Furthermore, with regard to the question whether those works have been communicated to a 'new' public within the meaning of the case-law cited in paragraph 28 of the present judgment, the Court, in its judgment of 13 February 2014, Svensson and Others (C-466/12, EU:C:2014:76, paragraphs 24 and 31) as well as in its order of 21 October 2014, BestWater International (C-348/13, not published, EU:C:2014:2315, paragraph 14), has held that such a public is a public that was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication.

45 In the present case, it is apparent from the observations submitted to the Court, first, that the operators of the online sharing platform TPB were informed that this platform, which they make available to users and manage, provides access to works published without authorisation of the rightholders and, second, that the same operators expressly display, on blogs and forums available on that platform, their purpose to make protected works available to the users, and encourage the latter to make copies of those works. In any event, it is clear from the order for reference that the operators of the online sharing platform TPB could not be unaware that this platform provides access to works published without the consent of the rightholders, given that, as expressly highlighted by the referring court, a very large number of torrent files on the online sharing platform TPB relate to works published without the consent of the rightholders. In those circumstances, it must be held that there is communication to a 'new public' (see, to that effect, judgment of 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, paragraph 50).

46 Furthermore, there can be no dispute that the making available and management of an online sharing platform, such as that at issue in the main proceedings, is carried out with the purpose of obtaining profit therefrom, it being clear from the observations submitted to the Court that that platform generates considerable advertising revenues.

18 その最初の質問により、質問付託裁判所は、その主旨として、欧州指令第2001/29号の第3条第1項の意味における「公衆送信」の概念は、本訴訟において問題となっているような状況において、著作物に関するメタデータのインデキシング及び検索エンジンの提供という手段により、そのプラットフォームの利用者にピアツーピアネットワークの文脈において著作物を配置し、共有することを可能とする共有プラットフォームの、インターネットにおける、提供及び管理をカバーすると解釈されるべきか否かを訊ねている。

19 欧州指令第2001/29号の第3条第1項から、加盟国は、著作者が、公衆の構成員が個々に選ぶ場所と時により著作物にアクセスすることができるような形での著作物の公衆への送信可能化を含む、その著作物の有線又は無線による公衆送信を許諾又は禁止する排他的権利を有することを保証することが求められる。

20 この規定の下で、著作者は、すなわち、そのような送信を禁止するため、その著作物のあり得る利用者とそのような利用者がすることを考える公衆への送信に介入することを認める、予防的な性質の権利を有している(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第25段落及び引用判例参照)。

21 欧州指令第2001/29号の第3条第1項は「公衆送信」の概念を定義しておらず、この概念の意味と範囲はこの指令が追求する目的及び解釈される規定が設けられた文脈に照らして決定されなくてはならない(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第26段落及び引用判例参照)。

22 この点で、欧州指令第2001/29号の前文第9及び10段落から、その主な目的は、公衆送信の場合を含め、その著作物の利用に対する適切な報償を手に入れることを可能とすることにより、著作者に対する高い水準の保護を確立することにあったとされることに留意するべきである。本指令の前文第23段落が実際明らかに述べている通り、「公衆送信」の概念は広く解釈されなくてはならない(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第27段落及び引用判例参照)。

23 欧州司法裁は、欧州指令第2001/29号の第3条第1項の意味において、「公衆送信」の概念について個別の評価が必要であるということも指摘した(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第28段落及び引用判例参照)。

24 欧州指令第2001/29号の第3条第1項から明らかな通り、「公衆送信」の概念は、2つの累積的な判断基準、すなわち、著作物の「送信行為」及び著作物の「公衆」への送信を含んでいる(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第29段落及び引用判例参照)。

25 利用者が欧州指令第2001/29条の第3条第1項の意味において「公衆送信」をしているかどうかを決定するためには、自立的なものではなく互いに依存する幾つかの補足的な判断基準を考慮に入れる必要がある。つまり、これらの判断基準は、異なる状況において、大きく異る程度にあるので、合わせ個別に相互の関係を考慮して適用されなければならないのである (2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第30段落及び引用判例参照)。

26 これらの判断基準の中で、欧州司法裁は、まず、利用者によって果たされる不可欠の役割とその仲介の意図的な性質を強調した。利用者が仲介する時その行為の結果を完全に知りながら送信行為をし、その相手に著作物へのアクセスを与えるのであり、特に、その仲介がなければ、この相手は通信物を享受することができないか、困難を伴ってしかそうできないのである(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第31段落及び引用判例参照)。

27 第2に、「公衆」の概念はあり得る不定数の視聴者を指すものであり、さらに、かなり多数の人々を示唆すると指摘した(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第32段落及び引用判例参照)。

28 欧州司法裁は、判例の定文によると、「公衆送信」にカテゴライズされるためには、著作物が、前のものと異なるか、それを欠いてもいいが、特定の技術的手段を用いて、「新たな公衆」、つまり、その著作物の公衆への最初の送信を許諾した時に著作権者が既に考慮に入れていたものではない公衆に送信されていなくてはならないということも指摘した(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第33段落及び引用判例参照)。

29 最後に、欧州司法裁は、数々の機会に、欧州指令第2001/29号第3条第1項の意味において、送信の収益性は無関係ではないことを強調した(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第34段落及び引用判例参照)。

30 最初の点について、本訴訟において問題となっているもののような、オンライン共有プラットフォームの提供及び管理が、欧州指令第2001/29号の第3条第1項の目的のため、「送信行為」であるか否かの問題に関して、欧州指令第2001/29号の前文第23段落は、第3条第1項で規定される、権利者の公衆送信権は、放送を含め、有線又は無線による著作物の公衆へのあらゆる通信又は再通信をカバーすると述べている。

31 さらに、欧州指令第2001/29号の第3条第1項から明白な通り、「送信行為」があるためには、特に、公衆を含む者が個々に選んだ場所と時にアクセス可能な形で、著作物が公衆に入手可能とされていれば十分であり、その者が自身その機会を利用したかどうかは関係ない(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第36段落及び引用判例参照)。

32 欧州司法裁は、この点に関し、アクセス制限のない、公開された著作物へのクリック可能なリンクをウェブサイトで提供することは、その最初のサイトの利用者にその著作物に直接アクセスを与えるものと判断した(2014年2月13日、スヴェンソン他事件判決、C-466/12、EU:C:2014:76、第18段落;この結果に関して、2014年10月21日、ベストウォーター・インターナショナル事件命令、C-348/13、不刊行、EU:C:2014:2315、第15段落、及び、2016年9月8日、GSメディア事件判決、C-160/15、EU:C:2016:644、第43段落も参照)。

33 欧州司法裁は、権利者の同意なく著作物が入手可能とされている、公衆に自由にアクセス可能なウェブサイトへのハイパーリンクを含むアドオン、インターネットで入手可能なものである、がプリインストールされているマルチメディアプレイヤーの販売についても同様のことがあてはまるとも判断した(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第38及び53段落参照)。

34 したがって、この判例からは、原則として、利用者が関係する事実を完全に知りながらそのその相手に著作物へのアクセスを提供する、利用者による行為は、欧州指令第2001/29号の目的のため、「送信行為」を構成し、責任を有するということが示唆されていると言える。

35 本ケースにおいては、第1に、欧州連合法務官がその意見の第45点で指摘した通り、利用者が個々に選んだ場所と時によりアクセス可能な形で、著作物は、オンライン共有プラットフォームTPBにより、利用者に入手可能とされていることに争いがないということが認められる。

36 第2に、質問付託裁判所が指摘した通り、オンラインファイル共有プラットフォームTPBの利用者にこのように入手可能とされた著作物はプラットフォーム運営者によってではなくその利用者によってそのプラットフォームに配置されるというのは本当である。しかしながら、この運営者が、問題のもののようなオンライン共有プラットフォームを提供及び管理することで、その行為の結果について完全に知りながら、プラットフォームの利用者にピアツーピアネットワークの文脈においてその著作物を置き、共有することを可能とするトレントファイルをそのプラットフォーム上でインデキシングすることで仲介しているという事実は残る。この点で、欧州連合法務官がその第50点でその主旨として述べた通り、このようなプラットフォームを提供及び管理する前述の運営者がいなければ、著作物は利用者によって共有され得なかったか、少なくともそのインターネットにおける共有はより複雑になったであろうことが示されている。

37 したがって、オンライン共有プラットフォームTPBの運営者は、このプラットフォームの提供及び管理によって、その利用者に問題の著作物へのアクセスを提供しているという見解が取られなければならない。したがって、運営者は、問題の著作物を 入手可能とする上で必須の役割を果たしていると見られ得る。

38 最後に、オンライン共有プラットフォームTPBの運営者は、欧州指令第2001/29号の前文第27段落の意味における、送信を可能とするか送信するための物理的設備の「単なる提供」をしている者とは考えられない。プラットフォームが、トレントファイルが参照する著作物がこのプラットフォームの利用者によって簡単に配置され、ダウンロードされ得るような形で、トレントファイルのインデキシングをしていることは、その参照命令から明らかである。さらに、欧州司法裁に提出された見解書から、オンライン共有プラットフォームTPBが、検索エンジンに加えて、著作物のタイプ、ジャンル又はその人気に基づき、著作物を様々なカテゴリーの下で分類したインデックスも提供しており、その中で、入手可能とされた著作物は分けられ、運営者は、著作物が適切なカテゴリーに置かれているかということを保証するためのチェックも行っているのである。さらに、この運営者は、古くなった又は間違ったトレントファイルを削除し、積極的にあるコンテンツをフィルタリングしている。

39 上記のことに照らして、本訴訟において問題となっているもののようなオンライン共有プラットフォームの提供及び管理は、欧州指令第2001/29号の目的のため、送信行為と考えられなくてはならない。

40 第2の点について、欧州指令第2001/29号の第3条第1項の意味において、「公衆送信」にカテゴライズされるためには、また、著作物は実際「公衆」に送信されていなければならない(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第43段落及び引用判例参照)。

41 この点に関して、欧州司法裁は、まず、「公衆」の概念は、関係する者が余りにも少ないか、取るに足らない場合の人のグループをこの概念から排除する最低限のしきいが含まれていると述べた。第2に、その数を決めるために、潜在的な受け手に著作物を入手可能とする累積的な影響が考慮に入れられなくてはならない。すなわち、どれだけ多くの者が同じ著作物に同時にアクセスしたかだけではなく、どれだけ多くの者が続く形でそれにアクセスしたかも知ることが必要である(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第44段落及び引用判例参照)。

42 本ケースにおいて、参照命令から、ZiggoとXS4ALLの契約者の多数がオンライン共有プラットフォームTPBを利用してメディアファイルをダウンロードしたことは明白である。欧州司法裁に提出された見解書からも、このプラットフォームがかなりの数の者に利用されていることは明らかであり、TPBの運営者も、そのオンライン共有プラットフォームにおいて、数千万の「ピア」を有していると主張している。この点で、本訴訟における問題の送信は、少なくとも、プラットフォームの全利用者をカバーしている。これらの利用者は、いつでも、同時にプラットフォームによって共有された著作物にアクセスすることができる。このように、この送信は、不定数の潜在的な受け手に向けられ、多数の者を含んでいる(2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第45段落及び引用判例参照)。

43 したがって、本訴訟において問題となっているもののような送信によって、著作物が、実際、欧州指令第2001/29号の第3条第1項の意味における「公衆」に送信されていることが導かれる。

44 さらに、その著作物が、本判決の第28段落で引用されている判例の意味において、「新たな」公衆に送信されたかという問題に関して、欧州司法裁は、2014年2月23日のスヴェンソン他事件判決(C-466/12、EU:C:2014:76、第24及び31段落)並びにベストウォーター・インターナショナル事件命令(C-348/13、不刊行、EU:C:2014:2315、第14段落)において、このような公衆は、最初の送信を許諾した時に著作権者が考慮に入れていたものではない公衆であると判断した。

45 本ケースにおいて、欧州司法裁に提出された見解書から、まず、オンライン共有プラットフォームTPBの運営者が、利用者に提供し、管理しているそのプラットフォームが権利者の許諾なく、公開された著作物へのアクセスを提供していることを知らされたことは明白であり、第2に、同運営者が、そのプラットフォームにおいてアクセス可能なブログ又は掲示板において、著作物を利用者に入手可能とする自身の目的をはっきりと示しており、利用者に著作物の複製を作ることを勧めている。何にせよ、質問付託裁判所がはっきり強調している通り、オンライン共有プラットフォームTPB上のトレントファイルの大多数が、権利者の許諾なく、公開された著作物に関連しているとすれば、参照命令から、オンライン共有プラットフォームTPBの運営者が、権利者の同意なく、公開された著作物へのアクセスを提供していることに気づかなかったということがあり得ないのは明らかである。この状況において、「新たな公衆」への送信があると判断されなくてはならない(この結果について、2017年4月26日、Brein事件判決、C-527/25、EU:C:2017:300、第50段落及び引用判例参照)。

46 さらに、本訴訟において問題となっているもののようなオンライン共有プラットフォームの提供及び管理が、そこから利益を得る目的で行われていることに争いはないようであり、欧州司法裁に提出された見解書から、このプラットフォームがかなりの広告収入うを生んでいることは明らかである。

 そして、このような理由から、最終的に、解釈に関する判断を以下のように示している。

The concept of 'communication to the public', within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, must be interpreted as covering, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, the making available and management, on the internet, of a sharing platform which, by means of indexation of metadata relating to protected works and the provision of a search engine, allows users of that platform to locate those works and to share them in the context of a peer-to-peer network.

情報社会における著作権及び著作隣接権のある側面の調和に関する2001年5月22日の欧州議会及び理事会の欧州指令第2001/29号の第3条第1項の意味において、「公衆送信」の概念は、本訴訟において問題となっているような状況において、著作物に関するメタデータのインデキシング及び検索エンジンの提供という手段により、そのプラットフォームの利用者にピアツーピアネットワークの文脈において著作物を配置し、共有することを可能とする共有プラットフォームの、インターネットにおける、提供及び管理をカバーすると解釈されなくてはならない。

 上で翻訳した部分を読めば分かると思うが、この欧州司法裁の判決はサイトブロッキングの可否については一言も触れていない。

 この判決は、過去の判例を参照しつつ、ビットトレントにおける実際のファイル共有はユーザー間で行われるものであるが、「公衆」と「送信」というそれぞれの点において、ファイル共有においてオンライン共有プラットフォームがほぼ必須であるというサイトの重要性、運営者がサイトにおいてユーザーのためにトレントファイルを管理しているという管理性、著作権侵害の事実を知りながらもファイル共有を促すという悪質性、サイト運営から収入を得ているという収益性などを考慮して、「パイレートベイ」のようなサイトの提供・管理は著作権侵害であり得るということを言っているに過ぎない。

 このブログでわざわざ取り上げることはしなかったが、簡単に違法著作物を視聴可能なマルチメディアプレイヤーの販売は同様に著作権侵害であり得るとする、2017年4月26のBrein事件の判決(同判決に関する欧州司法裁のリリース(pdf)も参照)を主に引用していることからも分かる通り、この判決は、要するに、著作権の間接侵害を扱っているものであり、日本で言うところのカラオケ法理にほぼ類似する判断を示したものと見ることができる。(なお、念のために書いておくと、この4月26日の判決は著作権の間接侵害に関する多少特殊なケースであって、あくまでマルチメディアプレイヤーの「販売」を問題にしており、ユーザーのストリーミングそのものが違法になり得ると言っている訳ではないことに注意しておくべきだろう。またなお、同じくこの判決で引用されている、単なるリンクは著作権侵害にならないとする2014年2月13日のスヴェンソン他事件判決については、第307回で簡単に触れており、その後、やはり通常のユーザーによるリンクを免責しながらハイパーリンクの違法性について一定の基準を示した2016年9月8日のGSメディア事件判決については、第368回で取り上げている。)

 日本のカラオケ法理自体の是非はひとまずここでは置くとして、インターネットにおいてサイト運営者の実質的な行為とその悪質性などを見て著作権侵害の有無を判断すること自体が間違っているということはないだろうし、欧州司法裁が、「パイレートベイ」というサイト自体を免責しなかったこと、このようなサイトに対してどのような著作権侵害対策も命令できないとする門前払いをしなかったことからして間違っているという評価はできないだろうと私も考えている。

 ただし、繰り返しになるが、ここで注意しておきたいことは、この欧州司法裁の判決はあくまで、最初の「パイレートベイ」の提供・管理が著作権侵害であり得ると言い、著作権侵害について最初の門前払いをしなかったというだけであって、この後、実際に誰にどう著作権侵害を認めるか、インターネットアクセスプロバイダーやユーザーがそれぞれどのような責任を負い得るかということを決めるのはオランダの裁判所だということである。その中で何がどう判断されるかは予想がつかないが、仮に、今後、オランダの裁判所が差し止めとしてのサイトブロッキングをインターネットアクセスプロバイダーに命じようとしたとしても、そもそも著作権侵害に対する差し止めとしてのサイトブロッキングが果たして可能かどうかということからしてもう1つの難しい法的論点を含んでおり、もう1度欧州司法裁に質問が付託されることも十分考えられるだろう。

 インターネットにおける著作権侵害の問題は本当に難しく、判例によって何かしらの筋道がつけられるにしても、やはりヨーロッパでもまだ相当時間がかかるだろうと私は見ている。

(2017年6月24日の追記:読み返してみると、上の文章だけでは情報として不十分に思えたので、ここに補足を書いておきたい。

 まず、欧州連合法務官が、その意見で書いている通り、裁判所の命令・差し止めとしてのサイトブロッキングに関する過去の判例として、2014年3月27日のUPCテレカーベル・ウィーン事件における欧州司法裁の判決(ドイツ語)がある(欧州司法裁のリリース(ドイツ語)(pdf)も参照。なお、以下のリンクも全てドイツ語)。オーストリアでの仮処分事件における差し止めとしてのブロッキングが問題になったケースで、欧州司法裁は以下のような判断を示している。

1.Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass eine Person, die ohne Zustimmung des Rechtsinhabers Schutzgegenstande im Sinne von Art. 3 Abs. 2 dieser Richtlinie auf einer Website offentlich zuganglich macht, die Dienste des als Vermittler im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie anzusehenden Anbieters von Internetzugangsdiensten der auf diese Schutzgegenstande zugreifenden Personen nutzt.

2.Die durch das Unionsrecht anerkannten Grundrechte sind dahin auszulegen, dass sie einer gerichtlichen Anordnung nicht entgegenstehen, mit der einem Anbieter von Internetzugangsdiensten verboten wird, seinen Kunden den Zugang zu einer Website zu ermoglichen, auf der ohne Zustimmung der Rechtsinhaber Schutzgegenstande online zuganglich gemacht werden, wenn die Anordnung keine Angaben dazu enthalt, welche Masnahmen dieser Anbieter ergreifen muss, und wenn er Beugestrafen wegen eines Verstoses gegen die Anordnung durch den Nachweis abwenden kann, dass er alle zumutbaren Masnahmen ergriffen hat; dies setzt allerdings voraus, dass die ergriffenen Masnahmen zum einen den Internetnutzern nicht unnotig die Moglichkeit vorenthalten, in rechtmasiger Weise Zugang zu den verfugbaren Informationen zu erlangen, und zum anderen bewirken, dass unerlaubte Zugriffe auf die Schutzgegenstande verhindert oder zumindest erschwert werden und dass die Internetnutzer, die die Dienste des Adressaten der Anordnung in Anspruch nehmen, zuverlassig davon abgehalten werden, auf die ihnen unter Verletzung des Rechts des geistigen Eigentums zuganglich gemachten Schutzgegenstande zuzugreifen, was die nationalen Behorden und Gerichte zu prufen haben.

1.情報社会における著作権及び著作隣接権のある側面の調和に関する2001年5月22日の欧州議会及び理事会の欧州指令第2001/29号の第8条第3項は、権利者の同意なく、この指令の第3条第2項の意味において、保護対象をウェブサイトで公衆送信可能とした者は、指令の第8条第3項の意味における仲介者と考えられる、その保護対象にアクセスした者のインターネットアクセスプロバイダーのサービスを使っていると解釈される。

2.欧州連合によって認められた基本権は、その差し止め命令がインターネットアクセスプロバイダーが取るべき手段に関する指示を含まない場合であって、インターネットアクセスプロバイダーがあらゆる合理的な手段を取ったということを示すことにより命令違反に対する罰を回避することが可能である場合には、権利者の同意なく、保護対象を送信可能としているウェブサイトへのアクセスをその顧客に可能とすることをインターネットアクセスプロバイダーに禁止する裁判所の差し止め命令を妨げないと解釈される;ただし、これは、取られた手段が、インターネットユーザーが入手可能な情報に適法にアクセスする可能性を不必要に排除することがなく、他の効果として、保護対象への違法アクセスが抑止されるか、少なくとも困難になり、請求された命令の名宛人のサービスを受けているインターネットユーザーが、知的財産権を侵害してアクセス可能とされた保護対象にアクセスすることを確かに抑止する場合に限る、このことは各国の機関及び裁判所によって確かめられるべきことである。

 このテレカーベル事件の欧州司法裁の判決を受けて、確かに、オーストリア最高裁の2014年6月24日の判決も差し止めとしてのサイトブロッキングを追認している。しかし、オーストリアで、この差し止めのしてのサイトブロッキングの対象となったのは、kino.toというサイト(Wiki参照)だが、ドメイン名の変更によって回避されてはまた仮処分でブロッキング命令が出される(上のWikiやfuturezone.atの記事1参照)といったいたちごっこの状況に陥った上、2016年6月には、別の事件でウィーン高裁がパイレートベイを含むサイトブロッキング命令を取り消すといったことにもなっている(futurezone.atの記事2golem.deの記事、オーストリアISP協会のリリース参照)。

 ドイツ最高裁が、2015年11月26日の判決1判決2(ドイツ最高裁のリリースも参照)で、これも当然と言えば当然だが、権利者はISPに対してサイトブロッキングを求める前に、まずサイトを自ら直接提供している者に対して合理的な努力に取り組むべきであり、このようなことに失敗した場合に限り差し止めとしてのサイトブロッキングは考慮され得るとさらに踏み込んだ判断を示し、この事件においてインターネットアクセスプロバイダーに対する差し止めとしてのサイトブロッキングを認めなかったということもある。

 他の国で裁判所が差し止めとしてのサイトブロッキングをISPに命じている例もあることはあるが、上の2014年3月27日の欧州司法裁の判決に対する評価も分かれており、ヨーロッパでも、具体的にどのような場合で本当に差し止めとしてのサイトブロッキングがあり得るのかということは今なお流動的である。

 上の2014年3月27日の欧州司法裁の判決にも書かれ、欧州連合法務官も認めている通り、サイトブロッキングが利用者の情報の自由という基本的な権利に関わるものであり、公開裁判の結果としての命令によるものであっても、その適用には慎重な判断が求められるのは無論である上、技術的なことも考えるとサイトブロッキングには実効性の観点からの問題があるのも間違いない。

 こうしたこともあり、オランダの裁判所が今後、上の過去の欧州司法裁の判例のみを考慮して、パイレートベイのブロッキングをISPに命じる可能性もあるものの、上の文章の最後に書いた通り、そもそも知的財産侵害対策としてサイトブロッキングのような手段が適切かということから私は疑問に思っており、このことに関してきちんとした法的整理がされるまでにはまだかなりの時間がかかるのではないかと私は考えているのである。)

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2016年10月10日 (月)

第369回:無線LANの提供者はその利用者による著作権違反の責を負わないとする欧州司法裁の判決

 今最も気になっていることはこれから臨時国会で本格的に審議されようとしているTPP協定と関連法案なのだが、先月9月15日に、無線LANの提供者はその利用者による著作権違反の責を負わないとする欧州司法裁判所の判決が出されており、これもインターネットの自由に絡む世界の動きの中で重要なものの1つと思うので、先にこの判決の紹介をしておきたい。

 欧州司法裁のリリース(pdf)に書かれている通り、このケースは、経営している照明・音響機器の店で無線LANを客に無料で開放していたトビアス氏をソニー・ミュージック社がそのアクセスを通じてなされたファイル交換による侵害についてミュンヘン地方裁判所に訴えたものである。トビアス氏はアクセスの保護を全くしていなかったことから、ミュンヘン地裁は、このような場合について、インターネットアクセスプロバイダー等の免責を規定する電子商取引に関する欧州指令第2000/31号の解釈はどうなるかということを欧州司法裁判所に訊ねていた。

 欧州司法裁の回答判決(ドイツ語)は、無線LAN提供者も通常のインターネットアクセスプロバイダーと同じであり、基本的にその利用者による損害賠償等の責を負うことはないとした上で、では、どのような命令が可能かということについて以下の通り判示した。(以下、翻訳は拙訳。)

80 Mit seiner funften, neunten und zehnten Frage, die zusammen an sechster Stelle zu prufen sind, mochte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der Richtlinie 2000/31 unter Berucksichtigung der Erfordernisse des Grundrechtsschutzes und der Regelungen der Richtlinien 2001/29 und 2004/48 dahin auszulegen ist, dass er dem Erlass einer Anordnung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, mit der einem Diensteanbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz, das der Offentlichkeit Anschluss an das Internet ermoglicht, vermittelt, unter Androhung von Ordnungsgeld aufgegeben wird, Dritte daran zu hindern, der Offentlichkeit mittels dieses Internetanschlusses ein bestimmtes urheberrechtlich geschutztes Werk oder Teile davon uber eine Internettauschborse ("peer-to-peer") zur Verfugung zu stellen, wenn der Diensteanbieter zwar die Wahl hat, welche technischen Masnahmen er ergreift, um dieser Anordnung zu entsprechen, aber bereits feststeht, dass die einzigen Masnahmen, die er in der Praxis ergreifen konnte, in der Abschaltung des Internetanschlusses, dessen Sicherung durch ein Passwort oder der Uberprufung samtlicher mittels dieses Anschlusses ubermittelter Informationen besteht.

81 Zunachst ist offenkundig, dass eine Anordnung wie die vom vorlegenden Gericht im Ausgangsverfahren in Aussicht genommene, da mit ihr dem Anbieter, der Zugang zu dem fraglichen Netz vermittelt, aufgegeben wird, der Wiederholung einer Verletzung eines dem Urheberrecht verwandten Schutzrechts vorzubeugen, den Schutz des Grundrechts auf Schutz des geistigen Eigentums gemas Art. 17 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europaischen Union (im Folgenden: Charta) beruhrt.

82 Weiter ist festzustellen, dass eine solche Anordnung, da sie zum einen gegen einen solchen Diensteanbieter eine Zwangswirkung entfaltet, die seine wirtschaftliche Tatigkeit beeintrachtigen kann, und zum anderen die Freiheit der Empfanger dieses Dienstes auf Zugang zum Internet einschranken kann, das durch Art. 16 der Charta geschutzte Recht des Anbieters auf unternehmerische Freiheit und das durch Art. 11 der Charta geschutzte Recht der Empfanger auf Informationsfreiheit tangiert.

83 Wenn jedoch mehrere unionsrechtlich geschutzte Grundrechte einander widerstreiten, obliegt es den zustandigen innerstaatlichen Behorden oder Gerichten, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen Rechten sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Januar 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, Rn. 68 und 70).

84 Insoweit hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass eine Anordnung, nach der es einem Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, uberlassen bleibt, die konkreten Masnahmen zu bestimmen, die zur Erreichung des angestrebten Ergebnisses zu ergreifen sind, unter bestimmten Voraussetzungen geeignet ist, ein solches angemessenes Gleichgewicht herzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Marz 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, Rn. 62 und 63).

85 Im vorliegenden Fall lasst sich dem Vorabentscheidungsersuchen entnehmen, dass das vorlegende Gericht von der Annahme ausgeht, dass die Vorkehrungen, die der von einer Anordnung Betroffene in der Praxis ergreifen konnte, auf drei Masnahmen beschrankt sind, namlich darauf, samtliche uber einen Internetanschluss ubermittelten Informationen zu uberprufen, den Anschluss abzuschalten oder ihn mit einem Passwort zu sichern.

86 Die Vereinbarkeit der in Aussicht genommenen Anordnung mit dem Unionsrecht ist daher vom Gerichtshof allein auf der Grundlage dieser drei vom vorlegenden Gericht genannten Masnahmen zu prufen.

87 Was erstens die Uberprufung samtlicher ubermittelter Informationen angeht, so scheidet eine solche Masnahme von vornherein deshalb aus, weil sie Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 zuwiderlauft, wonach Anbietern, die Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermitteln, keine allgemeine Verpflichtung zur Uberwachung der von ihnen ubermittelten Informationen auferlegt werden darf.

88 Hinsichtlich, zweitens, der Masnahme einer vollstandigen Abschaltung des Internetanschlusses ist festzustellen, dass ihre Durchfuhrung einen erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit des Betroffenen bedeutete, der, und sei es auch nur als Nebentatigkeit, eine wirtschaftliche Tatigkeit ausubt, die darin besteht, Zugang zum Internet zu vermitteln, da ihm damit die Fortfuhrung dieser Tatigkeit faktisch vollstandig untersagt wurde, um einer begrenzten Urheberrechtsverletzung abzuhelfen, ohne die Ergreifung von Masnahmen in Betracht zu ziehen, die diese Freiheit in geringerem Mase beeintrachtigen.

89 Hierin ist daher eine Masnahme zu sehen, die nicht die Anforderung erfullt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den miteinander in Einklang zu bringenden Grundrechten sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne hinsichtlich einer richterlichen Anordnung Urteil vom 24. November 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, Rn. 49, und entsprechend Urteil vom 16. Juli 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, Rn. 35 und 41).

90 Was drittens die Masnahme anbelangt, die in der Sicherung des Internetanschlusses durch ein Passwort besteht, so ist sie geeignet, sowohl das Recht des Anbieters, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, als auch das Recht der Empfanger dieses Dienstes auf Informationsfreiheit einzuschranken.

91 Gleichwohl ist erstens festzustellen, dass eine solche Masnahme nicht den Wesensgehalt des Rechts des Anbieters von Netzzugangsdiensten auf unternehmerische Freiheit verletzt, da sie darauf beschrankt bleibt, in marginaler Weise eine technische Modalitat fur die Ausubung der Tatigkeit dieses Anbieters festzulegen.

92 Zweitens erscheint eine Masnahme, die in der Sicherung des Internetanschlusses besteht, auch nicht geeignet, den Wesensgehalt des Rechts der Empfanger eines Internetzugangsdienstes auf Informationsfreiheit zu verletzen, weil sie von ihnen nur verlangt, sich ein Passwort geben zu lassen, wobei uberdies vorauszusetzen ist, dass dieser Anschluss nur ein Mittel unter anderen fur den Zugang zum Internet bildet.

93 Drittens ergibt sich zwar aus der Rechtsprechung, dass die ergriffenen Masnahmen in dem Sinne streng zielorientiert sein mussen, dass sie dazu dienen mussen, der Verletzung des Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts durch einen Dritten ein Ende zu setzen, ohne dass die fur Internetnutzer, die die Dienste dieses Anbieters in Anspruch nehmen, bestehende Moglichkeit, rechtmasig Zugang zu Informationen zu erlangen, dadurch beeintrachtigt wird. Andernfalls ware der Eingriff des Anbieters in die Informationsfreiheit dieser Nutzer gemessen am verfolgten Ziel nicht gerechtfertigt (Urteil vom 27. Marz 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, Rn. 56).

94 Jedoch erscheint eine von dem Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, ergriffene Masnahme, die in der Sicherung des Internetanschlusses besteht, nicht geeignet, die Moglichkeit des rechtmasigen Zugangs zu Informationen zu beeintrachtigen, uber die die Internetnutzer, die Dienste dieses Anbieters in Anspruch nehmen, verfugen, weil sie keine Sperrung einer Website bewirkt.

95 Viertens hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass die Masnahmen, die vom Adressaten einer Anordnung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen bei deren Durchfuhrung getroffen werden, hinreichend wirksam sein mussen, um einen wirkungsvollen Schutz des betreffenden Grundrechts sicherzustellen, d. h., sie mussen bewirken, dass unerlaubte Zugriffe auf die Schutzgegenstande verhindert oder zumindest erschwert werden und dass die Internetnutzer, die die Dienste des Adressaten der Anordnung in Anspruch nehmen, zuverlassig davon abgehalten werden, auf die ihnen unter Verletzung des genannten Grundrechts zuganglich gemachten Schutzgegenstande zuzugreifen (vgl. Urteil vom 27. Marz 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, Rn. 62).

96 Insoweit ist festzustellen, dass eine Masnahme, die in der Sicherung des Internetanschlusses durch ein Passwort besteht, die Nutzer dieses Anschlusses davon abschrecken kann, ein Urheberrecht oder verwandtes Schutzrecht zu verletzen, soweit diese Nutzer ihre Identitat offenbaren mussen, um das erforderliche Passwort zu erhalten, und damit nicht anonym handeln konnen, was durch das vorlegende Gericht zu uberprufen ist.

97 Funftens ist darauf hinzuweisen, dass nach den Angaben des vorlegenden Gerichts auser den drei von ihm genannten Masnahmen keine andere Masnahme existiert, die ein Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz wie dem hier fraglichen vermittelt, in der Praxis ergreifen konnte, um einer Anordnung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen nachzukommen.

98 Da die beiden anderen Masnahmen vom Gerichtshof verworfen worden sind, liefe die Auffassung, dass ein Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, seinen Internetanschluss nicht sichern muss, darauf hinaus, dem Grundrecht auf geistiges Eigentum jeden Schutz zu entziehen, was dem Gedanken eines angemessenen Gleichgewichts zuwiderliefe (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Juli 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, Rn. 37 und 38).

99 Unter diesen Umstanden ist eine Masnahme, die in der Sicherung des Internetanschlusses durch ein Passwort besteht, als erforderlich anzusehen, um einen wirksamen Schutz des Grundrechts auf Schutz des geistigen Eigentums zu gewahrleisten.

100 Nach alledem ist unter den im vorliegenden Urteil dargelegten Voraussetzungen die Masnahme, die in der Sicherung des Anschlusses besteht, als geeignet anzusehen, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Grundrecht auf Schutz des geistigen Eigentums einerseits und dem Recht des Diensteanbieters, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, auf unternehmerische Freiheit sowie dem Recht der Empfanger dieses Dienstes auf Informationsfreiheit andererseits zu schaffen.

101 Daher ist auf die funfte, neunte und zehnte Frage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der Richtlinie 2000/31 unter Berucksichtigung der Erfordernisse des Grundrechtsschutzes und der Regelungen der Richtlinien 2001/29 und 2004/48 dahin auszulegen ist, dass er grundsatzlich nicht dem Erlass einer Anordnung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, mit der einem Diensteanbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz, das der Offentlichkeit Anschluss an das Internet ermoglicht, vermittelt, unter Androhung von Ordnungsgeld aufgegeben wird, Dritte daran zu hindern, der Offentlichkeit mittels dieses Internetanschlusses ein bestimmtes urheberrechtlich geschutztes Werk oder Teile davon uber eine Internettauschborse ("peer-to-peer") zur Verfugung zu stellen, wenn der Diensteanbieter die Wahl hat, welche technischen Masnahmen er ergreift, um dieser Anordnung zu entsprechen, und zwar auch dann, wenn sich diese Wahl allein auf die Masnahme reduziert, den Internetanschluss durch ein Passwort zu sichern, sofern die Nutzer dieses Netzes, um das erforderliche Passwort zu erhalten, ihre Identitat offenbaren mussen und daher nicht anonym handeln konnen, was durch das vorlegende Gericht zu uberprufen ist.

80 6番目にともに検討されるべき第5、第9及び第10の質問により、質問付託裁判所は、欧州指令第2000/31号の第12条第3項との関係から第1項は、基本権の保護の必要性及び欧州指令第2001/29号(訳注:著作権に関する欧州指令)及び第2004/48号(訳注:知的財産権の行使に関する欧州指令)の規則を考慮した上で、そのサービス提供者にその命令に沿うために確かに幾つかの技術的手段を取り得る場合でも、ただし、既に確定されているように、現実的に取り得る手段はインターネットアクセスの遮断、パスワードによる保護又はそのアクセスを通じて伝達される情報の全体的な監視であるが、公衆にインターネットアクセスを可能とする、通信網へのアクセスを仲介するサービス提供者について、罰金の脅しにより、第三者が公衆に対してこのインターネットアクセスを用いて特定の著作権の保護を受ける作品又はその一部をインターネットファイル交換(「ピアツーピア」)上で交換可能とすることを抑止するという、元の裁判手続きにおけるような命令の発出の妨げとなると解釈されるかどうかを知りたがっている。

81 次に、これは明白なことであるが、質問付託裁判所が元の裁判手続きにおいて検討したような、問題の通信網へのアクセスを仲介する提供者に著作隣接権の繰り返しの侵害を防止することを課す命令は、欧州連合基本権憲章(以下、憲章と書く)の第17条第2項により知的財産権を保護する基本権の保護に関わるものである。

82 さらに、あるサービス提供者からそのようなサービス提供者に強制的な効果をもって展開されるものである、そのような命令は、その経済活動にも影響し得るものであり、他にも、このインターネットアクセスに基づくサービスを受ける者の自由を制限し得るものでもあると判断され、このことは憲章の第16条によって保護される提供者の営業の自由と憲章の第11条によって保護される受ける者の情報の自由に関わる。

83 しかし、複数の欧州連合法により保護される複数の基本権が対立する場合、これらの権利の間で適切な均衡を取ることが権限を有する連合の当局又は裁判所の責務である(この点で、2008年1月29日のプロミュジカエ判決(C−275/06)の段落68及び70参照)。

84 この点では、欧州司法裁判所は既に、努める結果を得るために取るべき具体的な手段を決めることを通信網へのアクセスを仲介する提供者に委ねる命令は特定の条件下でそのような適切な均衡を作り出すことに適していると決定している(この点で、2014年3月287日のUPCテレカーベル・ウィーン判決(C−314/12)の段落62及び63参照)。

85 本ケースにおいて、予備判決の要請から、質問付託裁判所は、命令を受ける者が現実的に取り得る予防措置は、特に、インターネットアクセスを通じて伝達される情報の全体的な監視、アクセスの停止又はそのパスワードによる保護の3つの手段に限定されると認定から導いていることが見て取れる。

86 よって、検討されている命令と欧州連合法の合致について、本裁判所は、質問付託裁判所があげた3つの手段に基づいてのみ判断する。

87 最初に、伝達される情報の全体的な監視についてであるが、このような手段は初めから排除されている、これは、通信網へのアクセスを仲介する提供者にそれによって伝達される情報の監視に対する一般的な義務を課すことは許されないとする欧州指令第2000/31号の第15条第1項に反するからである。

88 次に、インターネットアクセスの完全な停止という手段に関しては、その実行は、それが二次的なものであったとしても、インターネットへのアクセスを提供するという営業活動をしている、命令を受ける者の営業の自由に対するかなりの侵害を意味し、その自由への影響がより小さな手段を取ることが考慮されずに、限定的な著作権侵害の除去のために、その営業活動が事実上完全に禁止されることになってしまうと判断する。

89 よって、ここに、持ち出されている基本権と合致する形で互いに適切な均衡を取るという条件を満たす手段を見ることはできない(この点で、裁判所の命令に関して、2011年11月24日のスカーレット・エクステンデッド判決(C−70/10)の段落49及び関連として2015年7月16日のコティ・ジャーマニー判決(C−580/13)の段落35及び41参照)。

90 第3に、パスワードによるインターネットアクセスの保護という手段に関してであるが、すなわち、これは、通信網へのアクセスを仲介する提供者の権利も、このサービスを受ける者の情報の自由も制限するものとして適している。

91 まず、このような手段は、これにより制限を受けるとしても、付随的な形で技術的な様式を営業活動の実施に定めるものであり、通信網アクセスサービスの提供者の営業の自由に関する権利の実質を侵害することはないと判断される。

92 次に、インターネットアクセスの保護という手段は、インターネットアクセスサービスを受ける者の情報の自由に関する権利の実質を侵害するのに適したものでもないと思われる、それは、パスワードを入力することを求めるだけだからである、ここで、このアクセスがインターネットのアクセスの幾つかある内の1つの手段に過ぎないのは当然のことである。

93 第3に、確かに判例として、取られる手段が厳格な意味で目的に合ったものでなければならず、それは第三者による著作権又は著作隣接権の侵害を止めるために役立つものでなければならず、その提供者のサービスを要求するインターネットユーザーの情報への適法なアクセス可能性がそれによって影響を受けてもならないということが出されている。他の場合には提供者のそのユーザーの情報の自由への侵害は追求する目的から見て正当化されないであろう(2014年3月287日のUPCテレカーベル・ウィーン判決(C−314/12)の段落56)。

94 しかし、通信網へのアクセスを仲介する提供者によって取られる、インターネットアクセスの保護という手段は、その提供者のサービスを要求するインターネットユーザーが入手する、情報への適法なアクセス可能性に影響を与えるのに適したものではないと思われる、それはウェブサイトの遮断をもたらすものではないからである。

95 第4に、本裁判所が既に決定した通り、元の裁判手続きにおけるような命令のあて先の者が実行しなければならない手段は、関係する基本権の有効な保護を確保するのに十分有効なものでなければならない、つまり、保護対象の許されない侵害を抑止するか、少なくとも困難にすることが、そして、命令のあて先の者のサービスを要求するインターネットユーザーによる、あげられた基本権の侵害としてその上でアクセス可能とされた保護対象の侵害を確かに抑制することがもたらされなければならない(2014年3月287日のUPCテレカーベル・ウィーン判決(C−314/12)の段落62参照)。

96 この点で、パスワードによるインターネットアクセスの保護という手段によって、そのユーザーが必要なパスワードを手に入れるために身元を明かさなければならず、それによって匿名として行動することができなくなることから、そのアクセスのユーザーによる著作権又は著作隣接権の侵害が抑制され得ることは質問付託裁判所によって検討されるべきことであると判断する。

97 第5に、ここで、質問付託裁判所の申し立てから、あげられた3つの手段の他に、問題となっているような通信網へのアクセスを仲介する提供者が元の裁判手続きにおけるような命令に従う上で現実的に取り得る手段は存在しないということが注意されるべきである。

98 ここで、他の2つの手段を本裁判所は排除したが、通信網へのアクセスを仲介する提供者がそのインターネットアクセスを保護するべきではないという見解に通じるものであり、そこから知的財産権に関する基本権の保護を取り去ることにもなり、これは適切な均衡の考えに反するものである(関連として2015年7月16日のコティ・ジャーマニー判決(C−580/13)の段落37及び38参照)。

99 この状況において、パスワードによるインターネットアクセスの保護という手段は、知的財産権の保護に関する基本権の有効な保護を保障するために必要なものと考えられる。

100 これらのことから、本判決において示された条件の下で、アクセスの保護という手段は、一方の知的財産権の保護に関する基本権と、他方の通信網へのアクセスを仲介するサービス提供者の営業の自由に関する権利及びそのサービスを受ける者の情報の自由に関する権利との間で適切な均衡を作り出すのに適したものと考えられる。

101 よって、第5、第9及び第10の質問に、欧州指令第2000/31号の第12条第3項との関係から第1項は、基本権の保護の必要性及び欧州指令第2001/29及び第2004/48号の規則を考慮した上で、そのサービス提供者にその命令に沿うために確かに幾つかの技術的手段を取り得る場合、その選択が必要なパスワードによる保護のみに限られる場合でも、その通信網のユーザーが必要なパスワードを手に入れるために身元を明かさなければならず、それによって匿名として行動することができなくなる限り、このことは質問付託裁判所によって検討されるべきことであるが、公衆にインターネットアクセスを可能とする、通信網へのアクセスを仲介するサービス提供者について、罰金の脅しにより、第三者が公衆に対してこのインターネットアクセスを用いて特定の著作権の保護を受ける作品又はその一部をインターネットファイル交換(「ピアツーピア」)上で交換可能とすることを抑止するという、元の裁判手続きにおけるような命令の発出の妨げに原則としてならないと解釈されると回答する。

 上の翻訳部分を読んで頂ければ分かると思うが、欧州司法裁は、要するに、その利用者による著作権侵害の責こそ負わないものの、無線LANによりインターネットのアクセスを提供する者にインターネットアクセスをパスワードによって保護することくらいであれば法的に命じることができると言っているのである。

 ここで、欧州司法裁が、インターネットへのアクセスは情報の自由という基本的な権利に関わることをはっきり認識し、また、営業の自由も踏まえ、利用者のインターネットアクセスの停止や全体的な監視という基本的な権利の侵害と言わざるを得ない手段の採用を排除し、パスワードによる保護という穏当な手段のみ命令可能とする結論に至ったのは妥当なことだろう。(なお、当時twitterで言及した程度で翻訳まではしていないが、この欧州司法裁判決は、その段落20〜21で少し触れられている、無線LAN利用者は他人にアクセスを不正利用されないようパスワードによる保護をするべきと判断した、2010年5月12日のドイツ最高裁の判決(ドイツ最高裁のリリースも参照)とも多少通じるところがあると言えるだろう。)

 無論このような判決によって完全なフリーアクセスの無線LANの提供がヨーロッパにおいて難しくなるということがあるかも知れないが、かなりのリスクがある完全なフリーアクセスの無線LANを今でも提供している店がそう多いとも思われず、この判決のレベルであれば、ビジネス上の影響もそれほど大きくはないのではないかと私は思っている。(またなお、法的な問題についてこれで終わりということも無論なく、今後も様々なケースでインターネットに関する問題について法的な整理が何かとなされて行くだろうとも思っているが。)

 繰り返しになるが、今後も世界的にホテルやカフェなどで無線LANを提供することは普通に行われて行くだろうし、そこで著作権侵害の恐れから必要以上に制約的な手段がとられるべきでは決してない。インターネットへのアクセスを必要以上に制約することは情報の自由などの基本的な権利の観点から排除されるべきことなのである。このような情報の自由を含む基本的な権利に関する認識が日本でもより広まることを常に私は願っている。

(2016年10月12日夜の追記:翻訳文中の誤記を幾つか修正した。)

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