2023年4月30日 (日)

第477回:生成AI(人工知能)と日本の著作権法

 既にいろいろと書かれている中でどうしようかと思ったが、昨今の議論の盛り上がりから考えて、ネット上にもう1つ記事があっても良いかと思うので、生成AIと日本の著作権法の関係について私なりのまとめを書いておく。

 そもそもの話をすれば、AI、人工知能という言い方や定義自体についても問題があると思っているが、ここではその事はひとまずおいておき、生成AIとは、大量の計算リソースを使う機械学習を用いたものであって、利用者側の簡単な指示の入力によって対応する文章や画像などの出力が可能なサービスの事を指すものと考えて以下整理して行く。(これは最近特に話題になっているChatGPT(Wiki参照)やStable Diffusion(Wiki参照)などの生成AIサービスの事と思ってもらって差し支えない。)

 生成AIと著作権法の関係の問題は多岐に渡るが、大きく分ければ、(1)機械学習における著作物の利用とAIサービスの提供というサービス提供側の話と、(2)利用者による入力結果のAI生成物の利用という利用者側の話の2つに分けられるので、それぞれについて、日本の現行の著作権法上どう考えられるかを見て行く。

(1)機械学習における著作物の利用とAIサービスの提供
 おそらく各個別の権利制限の利用に特化したサービスがあれば、それぞれの権利制限の適用も考えなければならないと思うが、今ここで対象とする文章や画像などを出力する生成AIサービスについて、一般的に適用可能と考えられるのが以下の著作権法第30条の4である。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

 これは、いわゆる日本版フェアユース議論の結果として2018年の法改正によって導入されたものであり、私自身は完全なフェアユース条項として評価していないが、各号は例示であって閉じた選択形式になっておらず、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に対して一般的に適用可能であり、元の著作物そのものの享受を目的としない限り著作物の利用が可能であり、利用する著作物の量や適法性の確認、サービスの営利非営利などが条件になっているという事もない。(当時の議論の結果としての法改正条文について、第389回参照。)

 この第30条の4の権利制限の適用を直接的に争った判例はないので、具体的な解釈が司法判断により示されているという事はないが、法改正議論の際の2017年の文化審議会著作権分科会報告書(pdf)で、既に、人工知能の様な新技術のイノベーション促進の必要性について言及され、権利制限が必要な類型として大量の原文と翻訳文の蓄積をしなければならない機械翻訳サービスの提供などが考えられていた事は重要であり(この報告書の中間まとめの時点での内容について、第375回参照)、文化庁の法解説ページ2018年法改正解説(pdf)でも、

・さらに,今日,デジタル化・ネットワーク化の更なる進展により,著作物の利用等を巡る環境は更なる変化に直面している。具体的には,IoT・ビッグデータ・人工知能などの技術革新とともに,情報の集積・加工・発信の容易化・低コスト化が進んだことを受け,大量の情報を集積し,組み合わせ,解析することで付加価値を生み出す新しいイノベーションの創出が期待されており,政府の知的財産戦略本部における議論においても,これを促進するとともに,社会を豊かにする新しい文化の発展に結び付けていくための次世代の知財システムの構築の必要性が述べられている。(第2ページ)

・本条第2号は,情報解析を行うことを目的とする場合を例示として掲げている。同号は現行法第47条の7を元とするものであるが,今般の改正に伴い,一部要件の見直しを行っている。具体的には,現行法第47条の7では権利制限が認められる場面を「電子計算機による情報解析」に限定しているが,本条の正当化根拠からすれば,人の手で行われる情報解析であっても,著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としないものであれば,権利制限の対象とされるべきであるため,「電子計算機による」との限定は削除している。次に,現行法第47条の7は,情報解析の定義に「統計的な」という要件を課していたところ,時代の変化に応じて様々な解析が想定し得る状況となっていることを踏まえ,そのような解析も本条の権利制限の趣旨が妥当するものであることから,情報解析の定義のうち「統計的な」との限定を削除している。これにより,例えば,深層学習(ディープラーニング)の方法による人工知能の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録するような場合も対象となるものと考えられる。さらに,現行法第47条の7では「記録媒体への記録又は翻案」を権利制限の対象としていたが,後述のとおり,情報解析目的での「利用」を幅広く認めることとしている(権利制限の対象となる利用行為については後述する)。(第24ページ)

・本条の権利制限の対象となる利用行為については,いずれの方法によるかを問わず,利用を行えるものとしており,複製に限らず,公衆送信,譲渡,上映,翻訳・翻案等の二次的著作物の創作,これにより創作された二次的著作物の利用など,支分権の対象となる行為は全て権利制限の対象となるものとしている。これにより,例えば人工知能の開発を例にとると,自ら人工知能の開発を行うために著作物を学習用データとして収集して利用する場合のみならず,自ら収集した学習用データを第三者に提供(譲渡や公衆送信等)する行為についても,当該学習用データの利用が人工知能の開発という目的に限定されていれば,本条に該当するものと考えられる。もっとも,その利用は,必要と認められる限度において行うものでなければならない。(第25ページ)

と書かれ、同じく文化庁のデジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(pdf)でも、

問3 「柔軟な権利制限規定」の整備によって,どのような効果が生じるか。

 今般整備する「柔軟な権利制限規定」は,IoT・ビッグデータ・人工知能(AI)等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物の利用に係るニーズのうち,著作物の市場に大きな影響を与えないものについて,相当程度柔軟性を確保する形で,著作物の利用の円滑化を図るものとなっている。

 具体的には,人工知能(AI)開発のための深層学習,サイバーセキュリティ確保のためのソフトウェアの調査解析,所在検索サービス,情報解析サービス等,通常権利者に不利益を及ぼさないもの,又は権利者に及ぼし得る不利益が軽微なものに留まる形で著作物の利用行為が行われる様々なサービス等の実施について,権利者の許諾なく行うことが可能となり,イノベーションの創出等が促進されることが期待される。

問11 人工知能の開発に関し,人工知能が学習するためのデータの収集行為,人工知能の開発を行う第三者への学習用データの提供行為は,それぞれ権利制限の対象となるか。

 著作権法の目的は,通常の著作物の利用市場である,人間が著作物の表現を「享受」することに対する対価回収の機会を確保することにあると考えられることから,法第30条の4における「享受」は人が主体となることを念頭に置いて規定しており,人工知能が学習するために著作物を読む等することは,法第30条の4の「著作物に表現された思想又は感情を享受」することには当たらないことを前提としている。

 したがって,人工知能の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為は,「著作物に表現された思想又は感情を享受」することを目的としない行為に当たり,法第30条の4による権利制限の対象となるものと考えられる。

 また,収集した学習用データを第三者に提供する行為についても,当該学習用データの利用が人工知能の開発という目的に限定されている限りは,「著作物に表現された思想又は感情を享受」することを目的としない著作物の利用に該当し,法第30条の4による権利制限の対象となるものと考えられる。

 通常は,人工知能が学習用データを学習する行為は,「情報解析」すなわち「…大量の情報から,当該情報を構成する…要素に係る情報を抽出し,…解析を行うこと」に当たると考えられることから,いずれの行為も第2号に当たるものと考えられる。

 なお,旧第47条の7においては「情報解析」を「多数の著作物その他の大量の情報から,当該情報を構成する言語,音,影像その他の要素に係る情報を抽出し,比較,分類その他の統計的な解析を行うこと」と定義されていたところ,時代の変化に応じて様々な解析が想定し得る状況となっていることを踏まえ,情報解析の定義のうち「統計的な」との限定を削除している。これにより,例えば,深層学習(ディープラーニング)の方法による人工知能の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録するような場合も権利制限の対象となるものと考えられる。

とほぼ同様の事が書かれている。

 文化庁の説明は機械学習の後のAIサービスの提供について微妙にぼかして書いている点で嫌らしいが、人工知能を含む情報技術のイノベーション促進という導入趣旨から考えても、最終的にサービスの提供ができなければ意味がないので、この権利制限は、機械学習に利用された著作物の表現の享受を目的としない限りにおいて、生成AIサービスの提供にも適用されるものと考えられる。

 ただし、この場合にポイントとなるのが、条文の通り、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的」とするかどうかであって、AIサービスが、特定の著作者や著作物の表現のみを学習させて利用者がその表現と同一又は類似した生成物を享受するためにのみ作られている場合や、特定の著作者や著作物の表現と同一又は類似した生成物の出力が可能であってその様な出力に専ら利用されている様な場合は、この権利制限の対象とならないだろう。(利用者側の問題については(2)で述べるが、機械的な出力であったからと言って他人の著作権の侵害にならないなどという事はなく、これは、AIサービスが専ら著作権侵害となる生成物の出力を目的とする場合には権利制限の対象とならないだろうという事である。なお、条文には、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」というただし書きもあるが、これはベルヌ条約のスリーステップテストを確認的に書いたものであって、実質的には上の目的条件に包摂されていると私は考える。)

 ここで間接侵害との関係について詳細に述べる事は省略するが、さらに、汎用の生成AIサービスの提供者が、そのサービスで特定の著作者や著作物の表現と同一又は類似した生成物の出力が可能である事を知り、かつ、それを止める事ができるにも関わらず止めなかった場合は、サービス提供者は著作権の間接侵害責任も問われ得るだろう。

 サービス規約(契約)によって利用者に何らかの制約を課す事はできるだろうが、それ以上にAIサービス提供者に何か著作権が発生しているという事もない。

 つまり、法改正経緯等から考えて、機械学習に利用された元の著作物の表現と異なる生成物の出力を行う事を目的とする通常の生成AIサービスや学習データの提供については権利制限の対象となると考えられるが、特定の著作者や著作物の表現と同一又は類似した生成物の出力に専ら利用されている様な場合は別であって、実際に個別の著作権侵害との関係で争いになれば、機械学習の内容、利用の実態、規約の実効性、権利侵害に対して技術的に取り得る手段などを論点として、サービス提供がこの権利制限の対象となるかについて判断される事になるだろう。

 合わせ書いておくと、生成AIと言った時に通常考えられるサービスとは少し異なるものになると思うが、著作物の一部を示す検索サービス類似のAIサービスについては、以下の第47条の5の適用も考えられる。(第389回で書いた様に、これは元々2009年の著作権法改正で導入された情報検索目的の権利制限が2018年改正で今の形に整理されたものである。)

(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及び第四項において同じ。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

 前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(2)利用者による入力結果のAI生成物の利用
 利用者側の話については、前回紹介したアメリカ著作権局のペーパーで書かれている事が日本でもあてはまるだろう。

 日本の著作権法では以下の第2条第1項第1号と第2号で著作物と著作者がそれぞれ定義されている。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 著作者 著作物を創作する者をいう。

 日本国内で、人間以外の者が著作者となり得るか、人間以外の者が作成した物が著作物となり得るかが争われた事件はないと思うが、著作権法という創作保護法の基本原理から考えて、ここで言われている所の著作物を創作する者は原則として人間のみであるとする解釈について敢えて異論が唱えられる事はないに違いない。(法人著作などがあり得る事を法律的に定めているのはこの原則に対する例外であって、人間以外の者が創作者・著作者となり得る事を一般的に認めているのではない。)

 そして、創作的表現である著作物の創作に関与した者に著作権があるかどうかは、その者が最終的な表現にどこまで創作的に寄与したかで決まるので、今話題になっている、簡単な指示の入力によって文章や画像を出力する生成AIサービスにおいて、その利用者に、出力された生成物の最終的な表現に対する創作的な寄与があり、その結果として著作権があるとは考え難い。その様な利用者は一次創作者たり得ず、無論二次創作者でもあり得ない。(機械的出力が問題になった事件ではないが、創作者に関する判断を示したものとして最も有名だろう、1993年3月30日の智惠子抄事件最高裁判決(pdf)で、出版者の編集著作に対する関与が「企画案ないし構想の域にとどまるにすぎない」場合に編集著作権がその者に帰属する事はないと示されている様に、生成AIサービスに対する簡単な指示の入力はアイデア、企画、構想の指示に類するものに過ぎず、最終的な表現に対する創作的な寄与たり得ないものだろう。また、前回取り上げたアメリカ著作権局のペーパーにも書かれていた通り、元の入力文自体に著作権があり得る事も、最終的な表現に対する創作的な寄与の判断を左右するものではないだろう。)

 すなわち、生成AIサービスの利用者にも生成物に関する著作権は通常ないと考えられるのだが、この事は、サービス提供者の著作権も利用者の著作権もないと考えられる生成物が他人の著作権の侵害を構成しない事を意味しない。

 既存の著作物に依拠して類似した表現物を作成して他の者に提供した場合に著作権侵害となり得るのは当たり前の事であって、この事はどの様なツールを使うかに依存しないし、生成AIサービスを利用した場合であっても同じと考えられるべきである。(生成AIサービスに限らず、著作物に対しては様々な機械的処理による変更が考えられるが、元の著作物とは似つかない物を作る場合ならともかく、何かしらの機械的処理を加えるだけで元の著作物と類似する表現物について著作権侵害が回避できるなどという事はあり得ないだろう。著作権侵害における依拠と類似の判断に関して、やはり最も有名だろう参考判例として、2001年6月28日の江差追分事件最高裁判決(pdf)をあげておくが、これは、「既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない」場合に該当するので著作権侵害とならないとされた事件だが、判旨の1つとして、著作権侵害となる「言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」と述べている。)

 機械学習に使った元の著作物に対し、そのままの又は類似した生成物の出力についてまで権利処理をしたサービスであれば別だが、世の中で提供されている通常の生成AIサービスでは、その利用規約で、利用者による生成物の利用に対する免責条項を入れている事がほとんどだろう。自己目的利用であれば私的複製の権利制限の範囲で気にする事はないし、普通に著作権侵害となる生成物を出力しない様に利用している限り問題ない筈だが、利用者は、生成物の他の者への提供を含む利用について、利用者が責任を負うだろう事について、また、既存の著作物との関係で著作権侵害とならないかについて十分注意する必要がある。(これは、ある者が著作権を侵害して提供した物を別の者がさらに転載した場合にこの別の者も著作権の侵害者となる事と同様であり、AI生成物を転載する場合も同様だろう。)

 上で書いた事をまとめておくと、現行の著作権法第30条の4の非享受目的利用の範囲内で、著作権侵害とならない生成物を出力する事を通常の目的とする限りにおいて、生成AIサービスの提供者による既存の著作物の利用も、利用者のサービス利用も問題なく行えると考えて良いだろうが、サービス提供者にも利用者にも著作権はなく、それぞれ、サービスが専ら著作権侵害となる生成物の出力に利用されていないか、生成物の利用が他人の著作権を侵害しないかについて十分注意する必要があるという事になるだろう。

 私は、著作権法が技術の発展の阻害となってはならないと考えているが、その目的を超えて余計な社会的混乱を招くだけの権利や補償金などを新たに付与するべきではないとも思っており、著作権侵害とならない生成物を作ろうとする限りにおいて、AIサービスの提供と利用の著作権リスクを相当程度低減している、この今の日本の著作権法のバランスは決して悪くないと思っている。

 第475回に載せた知財計画パブコメの(2)a)で、

 機械学習の発展により、かなりの精度で文章や絵などを自動的に計算して生成するいわゆる生成AI・人工知能が話題となっている事から、政府・与党でもこの様な生成AIと著作権の関係について今後検討を行う事が予想される。

 その様な検討自体に反対はしないが、検討する場合は、この様な新技術の発展が速い事や国際動向等にも照らし、かえって社会的混乱を招き、技術の発展を阻害する恐れの強い、法改正によって新たな規制を行う事や新しい権利を付与する事には極めて慎重であるべきである。

 知財計画2023において生成AI・人工知能の様な新技術と著作権の関係に関する検討について記載する場合には、技術の発展や国際動向等にも留意し、法改正によって新たな規制を行う事や新しい権利を付与する事には慎重である事を基本的な方針として合わせ明記するべきである。

 なお、今国会に提出されている、デジタル空間に形態模倣規制を導入する不正競争防止法改正案には賛同するが、メタバースとの関連でも、これ以上の法改正には慎重であるべきである。

と書いたのも、そう思っての事である。

 ついでに書いておくと、生成AIサービスを提供しているのは主にアメリカの企業なので、この問題は、日本の著作権法がどうあれ、世界的には、アメリカで幾つか既に起こされている生成AIサービスに対する著作権訴訟の行方に否応なく引き擦られる事になるだろうとも思っているが、同じ様に、著作権侵害となる生成物の出力を目的としない通常のAIサービスはフェアユースの範囲内と整理される事を期待している。

 最後に、これもついでだが、twitterで少し書いた通り、生成AIに関する検討の本質的対象は、知財に関する論点以上に、偽情報作成、情報漏洩リスク、教育研究倫理との関係ではないかとも私は思っている。

(2023年5月2日の追記:誤記を直すとともに、少しだけ言葉を追加した方が良いと思えた点を1箇所直した(「利用する著作物の量やサービスの営利非営利が」→「利用する著作物の量や適法性の確認、サービスの営利非営利などが」)。

(2023年6月11日の追記:twitterの方で少し触れた通り、5月15日に開かれたAI戦略チームの第3回で、AIと著作権の関係について(pdf)としてほぼ上で書いた事と同様の資料が政府から公開されているので、ここにリンクを張っておく。)

(2023年6月25日の追記:基本的に言われている事は同じだが、さらに詳細なものとして、文化庁のHPで6月19日の著作権セミナーの資料(pdf)とYouTubeのアーカイブ動画へのリンクが公開されたので、ここにリンクを張っておく。)

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2023年3月12日 (日)

第473回:閣議決定された著作権法改正案の条文

 3月10日に、著作権法改正案と不正競争防止法等改正案が閣議決定・国会提出され、公表された(文科省のHPと経産省のHP参照)。この内不競法等改正案は次に回し、今回はまず著作権法改正案(概要(pdf)要綱(pdf)案文・理由(pdf)新旧対照表(pdf)参照、参照条文(pdf)参照)について取り上げる。

 この著作権法改正案の概要については、上のリンク先の概要資料に以下の様に書かれている。

1.著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等
①利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない著作物等の利用円滑化
・未管理公表著作物等(集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等)を利用しようとする者は、著作権者等の意思を確認するための措置をとったにもかかわらず、確認ができない場合には、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、裁定において定める期間に限り、当該未管理公表著作物等を利用することができることとする。
・文化庁長官は、著作権者等からの請求により、当該裁定を取り消すことで、取消し後は本制度による利用ができないこととし、著作権者等は補償金を受け取ることができることとする。

②窓口組織(民間機関)による新たな制度等の事務の実施による手続の簡素化
・迅速な著作物等利用を可能とするため、新たな裁定制度の申請受付、要件確認及び補償金の額の決定に関する事務の一部について、文化庁長官の登録を受けた窓口組織(民間機関)が行うことができることとする。
・新たな制度及び現行裁定制度の補償金について、文化庁長官の指定を受けた補償金等の管理機関への支払を行うことができることとし、供託手続を不要とする。

2.立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置
①立法又は行政の内部資料についてのクラウド利用等の公衆送信等
・立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、必要な限度において、内部資料の利用者間に限って著作物等を公衆送信等できることとする。

②特許審査等の行政手続等のための公衆送信等
・特許審査等の行政手続・行政審判手続※について、デジタル化に対応し、必要と認められる限度において、著作物等を公衆送信等できることとする。
※裁判手続についても、裁判手続のIT化のための各種制度改正に併せて、著作物等を公衆送信等できるよう規定の整備を行う(民訴手続については令和4年民事訴訟法等の一部改正法により措置済み)

3.海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し
①侵害品の譲渡等数量に基づく算定に係るライセンス料相当額の認定
・侵害者の売上げ等の数量が、権利者の販売等の能力を超える場合等であっても、ライセンス機会喪失による逸失利益の損害額の認定を可能とする。

②ライセンス料相当額の考慮要素の明確化
・損害額として認定されるライセンス料相当額の算定に当たり、著作権侵害があったことを前提に交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。

 ここに書かれている、(1)拡大集中ライセンス類似の新しい利用許諾制度、(2)立法・行政向けの権利制限の拡充、(3)損害賠償額推定規定の見直しという3つのポイントについて、以下、それぞれに関する主要な条文を順次見て行く。

(1)拡大集中ライセンス類似の新しい利用許諾制度
 今回の著作権法改正の最大のポイントだろう拡大集中ライセンス類似の新しい利用許諾制度については、条文上、以下の様に同じ裁定として整理され、著作権者不明の場合の著作権法第67条の後に、未管理公表著作物の利用に関する第67条の3として追加されている。(下線部が追加部分。以下全てで同じ。)

(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を利用することができる。
 権利者情報(著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。
 著作者が当該公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

 国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この項及び次条この節において「国等」という。)が前項の規定により著作物公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 第一項の裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
 当該著作物が公表著作物等であることを疎明する資料
 第一項各号に該当することを疎明する資料
 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料

 裁定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。

 裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 当該裁定に係る著作物の利用方法
 前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

 文化庁長官は、裁定をしない処分をするときは、あらかじめ、裁定の申請をした者(次項及び次条第一項において「申請者」という。)にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。
 裁定をしたとき第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額
 裁定をしない処分をしたときその旨及びその理由

 文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 当該裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
 第五項第一号に掲げる事項
 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

 文化庁長官は、前項の規定による公表に必要と認められる限度において、裁定に係る著作物を利用することができる。

10 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。

(裁定申請中の著作物の利用)
第六十七条の二 前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

(略)

10 文化庁長官は、申請中利用者から裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、裁定をしない処分をするものとする。この場合において、前条第六項の規定は、適用しない。

(未管理公表著作物等の利用)
第六十七条の三 未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
 当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、その意思の確認ができなかつたこと。
 著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

 前項に規定する未管理公表著作物等とは、公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
 当該公表著作物等に関する著作権について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの
 文化庁長官が定める方法により、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの

 第一項の裁定(以下この条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法及び利用期間、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
 当該著作物が未管理公表著作物等であることを疎明する資料
 第一項各号に該当することを疎明する資料
 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料

 裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 当該裁定に係る著作物の利用方法
 当該裁定に係る著作物を利用することができる期間
 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

 前項第二号の期間は、第三項の申請書に記載された利用期間の範囲内かつ三年を限度としなければならない。

 第六十七条第四項及び第六項から第十項までの規定は、裁定について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「第五項各号」とあるのは「第六十七条の三第四項各号」と、同条第八項第二号中「第五項第一号」とあるのは「第六十七条の三第四項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

 裁定に係る著作物の著作権者が、当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができる。この場合において、文化庁長官は、あらかじめ当該裁定を受けた者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 文化庁長官は、前項の規定により裁定を取り消したときは、その旨及び次項に規定する取消時補償金相当額その他の文部科学省令で定める事項を当該裁定を受けた者及び前項の著作権者に通知しなければならない。

 前項に規定する場合においては、著作権者は、第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該裁定のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額(以下この条において「取消時補償金相当額」という。)について弁済を受けることができる。

10 第八項に規定する場合においては、第一項の補償金を供託した者は、当該補償金の額のうち、取消時補償金相当額を超える額を取り戻すことができる。

11 国等が第一項の規定により未管理公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等は、著作権者から請求があつたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額(第八項に規定する場合にあつては、取消時補償金相当額)の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 条項の追加などに伴うテクニカルな条文改正に加え、この裁定制度を運用する機関について、第6章として「裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関」、条文番号で第104条の18から47までが追加されており、その全文は省略するが、第104条の20、21や33などで以下の様に裁定に関する一部業務を委任できる事が規定されている。

(指定補償金管理機関の業務)
第百四条の二十 指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
 次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務
 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務
 前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務
 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務
 第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務

(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い)
第百四条の二十一 第六十七条第二項及び第六十七条の三第十一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。

 指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、第六十七条第一項及び第六十七条の三第一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。この場合において、第六十七条第七項(第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十七条の三第九項及び第十項の規定(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「申請者及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)」と、第六十七条の三第九項中「第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは「第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、同条第十項中「供託した」とあるのは「指定補償金管理機関に支払つた」とする。

(第3項以下略)

第百四条の三十三 文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「登録確認機関」という。)に、第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節、第百二十一条の三及び第百二十二条の二第三号において「確認等事務」という。)を行わせることができる。
 当該裁定の申請の受付(第百四条の三十五第二項において「申請受付」という。)に関する事務
 当該裁定の申請に係る著作物等が未管理公表著作物等に該当するか否か及び当該裁定の申請をした者が第六十七条の三第一項第一号に該当するか否かの確認(以下この条及び第百四条の三十五第二項において「要件確認」という。)に関する事務
 第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「使用料相当額算出」という。)に関する事務

(第2項以下略)

 文化庁は同じ機関を指定、登録する事を考えているのではないかとも思うが、指定補償金管理機関が第67条の権利者不明の裁定の補償金も扱うのに対し、登録確認機関の方が担当する確認業務は第67条の3の新しい未管理公表著作物の裁定のみとなっており、書き方はかなり複雑だが、この前の法制度小委員会報告書の、新制度の申請受付は別の機関で行いながら利用許諾の決定は文化庁が行うという内容を条文化したらこの様になるだろうと思えるものである。(文化庁の文化審議会・著作権分科会・法制度小委員会の報告書の内容については第470回参照。)

 以前書いた通り、この新制度が本当に著作物の利用の円滑化に役立つかどうかは、条文レベルで決まる事ではなく、その政省令、具体的な運用次第となるだろう。

 運用開始までの準備期間としてやむを得ないのだろうが、概要資料にも書かれている通り、この部分の施行は公布から3年以内で多少時間が掛かる事になっている。

(2)立法・行政向けの権利制限の拡充
 次に、今回の権利制限の拡充は、著作権法の立法・行政・司法向けの権利制限を以下の様に改めるものである。

政治上公開の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

(略)

(裁判手続等における複製等)
第四十一条の二 著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 著作物は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(裁判手続等における複製)(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製する複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

(審査等の手続における複製等)
第四十二条の二 著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

 著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第四十二条の二第四十二条の三(略)

第四十二条の三第四十二条の四(略)

 権利制限についてはもう少し一般化による条文の整理ができないのかといつも思うが、ここも条文の記載そのものに問題があるわけではない。概要資料にも2024年1月1日施行予定と書かれており、当たり前の話とは思うが、民事訴訟法改正に引き擦られる事なく早めの施行が予定されているのは良い事である。

(3月19日夜の追記:この今回の著作権法改正案では、民訴法等改正による施行前の著作権法第42条の2(第454回参照)が削られているが、代わりに、3月14日に閣議決定された民事関係手続電子化法案(正式名称は「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」、法務省のHP法律案要綱(pdf)法律案・理由(pdf)新旧対象条文(pdf)参照)により、上の第41条の2第2項に対してさらに以下の改正が加えられる。

(裁判手続等における複製等)
第四十一条の二
(略)
 著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 この民事関係手続電子化法案により、民事訴訟法による通常の民事訴訟以外の家事事件なども電子化されるが、その部分は政令に委ねるという形でこの権利制限は整理される事になる。)

(3)損害賠償額推定規定の見直し
 次に、損害賠償額推定規定の見直しは著作権法第114条を以下の様に改正するものである。

(損害の額の推定等)
第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額

(略)

 裁判所は、第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。

(略)

 これも、前の報告書に書かれていた通り、既に特許法の第102条などで書かれている内容を著作権法にも取り入れるもので、特に問題があるものではない。この部分も2024年1月1日施行予定である。

 今回の著作権法改正案は、全体を通して文化庁の前の報告書から想定される内容であって、何か問題のある部分が含まれているという事はない。予想としては、通常通りのスケジュールで審議が進み、今国会で成立する事になるだろう。

(2023年4月15日夜の追記:改行の誤記を1箇所直した。)

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2022年10月 9日 (日)

第467回:10月5日の文化庁・基本政策小委員会で出された、ブルーレイへの私的録音録画補償金拡大に関する意見募集の結果概要とそれに対する文化庁の考え方について

 実質的にブルーレイへ私的録音録画補償金の対象を拡大しようとする政令案に関するパブコメの後(パブコメの内容については第465回、私の提出意見は第466回参照)、文化庁は、どこの審議会でも話をしないのはまずいと思ったのか、唐突に、文化審議会・著作権分科会・基本政策小委員会の10月5日に開かれた今年度第1回著作権法施行令の一部を改正する政令案に係るパブリックコメントに対する提出意見の概要と文化庁の考え方(案)(pdf)を出して来た。

 この文化庁の考え方は、やはり今までの経緯や議論を完全に無視し、権利者団体だけにおもねり、勝手かつ乱暴極まる法令・制度・判例解釈を垂れ流している箸にも棒にもかからないものであって、引用するのもバカバカしいが、その中から以下に幾つかピックアップしておく。

意見の概要1
 ブルーレイディスクレコーダーが市場に出てから、前回の対象機器の追加から、平成23年の知的財産高等裁判所の判決が出てから、文化審議会著作権分科会で議論をしていた時から多く時間が経過しているにもかかわらず今回対応することに疑問。

文化庁の考え方1
 私的録音録画補償金制度の在り方に関しては、長年当事者を含めた関係者による議論が継続してきたところです。
 こうした中、知的財産推進計画2020において、新たな対価還元策が実現するまでの過渡的な措置として、私的録音録画の実態等に応じた具体的な対象機器等の特定について、可能な限り早期に必要な措置を講ずることとされました。
 これに関して、令和2年に関係府省庁で共同し、私的目的の録音・録画に係る実態を把握するための調査を実施し、ブルーレイディスクレコーダーについて私的録画の蓋然性の高い実態が確認されました。
 また、著作権の権利者団体においては、本年6月に私的録画に関する補償金の徴収分配を担う管理団体が設立するなど、運用面での準備が進められております。
 こうした経緯から、今回の提案をしたところです。
 なお、私的録音録画補償金制度の対象となる機器の選定に当たっては、当該機器が相当の蓋然性をもって私的録音・録画に供されるであろう販売形態や広告宣伝が行われているものであって、現に私的複製に用いられている実態を確認して判断する必要があります。

意見の概要29
 デジタルテレビ放送の録画については著作権保護技術が導入されており、補償は不要、著作権保護技術の導入コストと補償金の二重負担となるのではないか、今回の措置を行うのであれば著作権保護技術の解除など、複製をより広範に認めるべきではないか。

文化庁の考え方29
 現在、テレビ放送の多くにはダビングの回数を10回までなどとする著作権保護技術が導入されています。これは法律で認められている個人的に又は家庭内等の私的な複製の範囲を超えたコピーを防止するという意義がある一方で、その回数の範囲内であれば自由にコピーを行うことができることに変わりありません。
 私的録音録画補償金制度が、個々の利用行為としては零細な私的複製であっても、社会全体としてはデジタル技術により大量の高品質な録音物・録画物が作成・保存されることで損なわれるクリエイターへの不利益に対して経済的補償を行うものであるという趣旨に鑑みると、別途補償は必要であると考えられます。

意見の概要36
 デジタル放送専用録画機は当時の著作権法施行令の規定に照らして私的録音録画補償金の対象機器に該当しない旨判示した平成23年の知的財産高等裁判所の判決を踏まえて今回規定としようとする機器についても対象とすべきではない。

文化庁の考え方36
 平成23年の知的財産高等裁判所の判決においては、当時の著作権法施行令の規定に照らしてデジタル放送専用録画機が私的録音録画補償金の対象機器に該当するか否か疑義があったことに対し、該当しない旨判示したものです。
 今回の追加指定は、現行制度に定められた要件に基づき、私的録画の蓋然性の高い実態が確認されたブルーレイディスクレコーダーを対象機器とするものであり、当該判決の趣旨を踏まえ、疑義が生じないよう対象機器を明確に規定してまいります。

 上でピックアップした部分だけを見ても分かるだろうが、この文化庁の考え方は、パブコメ募集時の概要紙の碌に根拠にもならない事をほぼその儘繰り返しているだけで、今までの経緯を踏まえて出されたであろう反対・慎重意見に対する回答に全くなっていない。これは、現時点でブルーレイ(BD)レコーダーとディスクを私的録音録画補償金の対象とする事について是とするに足る新しい事実と根拠が一切ない事を自白しているに等しい。

 大体、提出意見の概要のまとめ方からして恣意的と言わざるを得ない。文化庁は、この様な恣意的なまとめと箸にも棒にもかからない回答ではなく、即刻提出された全意見の全文と、各意見に対するきちんとした回答を公表するべきである。この文化庁の考え方は、私の様な個人のみならず、ユーザー団体のMIAUの意見、消費者団体の主婦連の意見、メーカー団体のJEITAの意見(pdf)(JEITAの提出意見は公表された見解とほぼ同一だろうと思う)などに対する意見に対する回答としても極めて不十分かつ不適切なものであって、国民に対する愚弄としか私には見えない。

 また、同じ日に出されたDX時代におけるクリエイターへの適切な対価還元方策に係る今後の検討に向けた論点例(案)(pdf)中の論点例に、

・私的録音録画補償金の対象機器の追加指定について、パブリックコメントにおける国民各層からのご意見を踏まえ、今回の指定に当たって留意すべきことは何か。加えて、「過渡的な措置」との記述を踏まえ、様々な課題が指摘される私的録音録画補償金制度の今後についてどのような方向で考えるか。

と書かれている所を見ると、基本政策小委員会で今後多少検討するつもりなのかも知れないが、この場で今まで私的録音録画補償金問題そのものについて議論された事はなく、著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会と比べても、基本政策小委員会の委員構成(pdf)は私的録音録画補償金問題に関する全関係者を含んでおらず、権利者団体よりであって、決して私的録音録画問題の検討の場として相応しいとは思えない。さらに、保護利用小委員会が最後に開催された2020年2月4日審議の経過(pdf)に、

1.クリエーターへの適切な対価還元について

本課題については、知的財産推進計画2019において、今年度は「関係省庁で検討を進め、結論を得て、必要な措置を講じる」とされたことを受け、内閣府、文化庁、経済産業省及び総務省において、現状の認識、補償が必要な私的録音録画の範囲の考え方、コピーコントロール技術との関係に関して、具体的な事実関係等の整理を含め、対価還元の在り方について議論が行われており、意見の隔たりの大きい当事者間での検討を再開する前に、関係府省庁間による議論の整理を確認することが適切であることから、当該整理が整い次第、報告を受け、意見交換を行うこととなった。

と書かれているのだが、この保護利用小委員会への私的録音録画補償金問題に関する報告や意見交換はどうなったのだろうか。その後の著作権分科会の2020年2月10日第55回でもこの通り報告されているのであって、文化庁のやり方は審議会の進め方としても滅茶苦茶である。

 それ以前の問題として、今回のパブコメでも、文化庁の考え方でも、基本政策小委員会の論点例でも、碌な根拠もない儘、多くの関係者の反対・慎重意見に聞く耳を持たず、とにかくBDへの補償金指定拡大の結論ありきでまとめようとしているのがありありと見て取れるが、文化庁のこの極めて偏頗かつ横暴な姿勢は、公平中立かつ透明であるべき行政として不当極まるものとしか言い様がない。

 最近、非常にありがたい事に、日本維新の会の足立康史衆院議員が、9月30日の衆議院経済産業委員会の閉会中審査でタイムリーにこのBDへの私的録音録画補償金の対象拡大について問題提起して下さっている(衆議院インターネット中継又は足立議員のtwitter参照)。西村康稔経済産業大臣や中原裕彦文化庁審議官からは関係者の意見を踏まえ今後調整するというだけであまりはかばかしい答弁は得られなかったが、足立議員の国会での指摘は至極もっともであり、今の制度の矛盾をその儘にBDへ対象拡大をする事は、このインターネット時代にあって、将来に渡って日本国内の産業を歪め大きな禍根を残す事に繋がり得ると私も考える所である。与野党でより広い視野に立ってこの私的録音録画補償金問題が注目される事を私も期待している。

 私の意見は提出パブコメで書いた通りだが(第466回参照)、一国民、一個人、一消費者、一利用者・ユーザーとして到底納得の行かない今の状況でのBDへの私的録音録画補償金の対象拡大に断固反対する。

(2022年10月22日夜の追記:twitterで書いた事をここでも書いておくが、10月21日にブルーレイを私的録音録画補償金の対象とする著作権法施行令の改正について閣議決定がされたという報道があった(日経の記事AV Watchの記事参照)。文化庁はまたパブコメの内容もロクに見ずに結論ありきで著作権法施行令の閣議決定を強行するという行政としてやってはならないことをやった。これは有害無益な争いと大きな禍根を発生させる暴走であり、この政策判断は狂っているとしか私には思えない。 同日に文化庁はパブコメの結果も公表しているが(文化庁のHP、電子政府のHP参照)、上で取り上げた極めて恣意的にまとめた意見概要と回答になっていない回答を出しているだけである。大体2406件のパブコメが集まるというだけでも方針の見直しを図るのに十分だろうが、どこをどうやったらこれだけの件数のパブコメを56点だけの薄っぺらな概要にまとめて閣議決定を強行できるのか、この様なやり方を見るにつけ文化庁の良識はおろか正気も疑わしい。繰り返しになるが、この著作権法施行令改正について今に至るも妥当な根拠は何一つ見出せず、このような不当な政令改正は到底納得できるものではない。

(2022年11月6日夜の追記:これもtwitterで触れた事だが、AV Watchの記事になっている通り、私的録音録画補償金管理協会が補償額・徴収方法は現在未定とする声明を出している。しかし、未定の儘終わる訳がなく、じきに文化庁と著作権団体側は徴収に向けて次の動きを仕掛けて来るだろう。)

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2022年9月11日 (日)

第466回:文化庁によるブルーレイに私的録音録画補償金の対象を拡大する政令改正案に関する意見募集(9月21日〆切)への提出パブコメ

 9月21日〆切でパブコメにかかっている、実質的にブルーレイディスクレコーダーとブルーレイディスクを私的録音録画補償金の対象に追加しようとする政令改正案に対して意見を提出したので、ここに載せておく。(パブコメの内容については、前回、及び、文化庁HPの意見募集ページ、電子政府HPの意見募集ページ参照。)

 このパブコメは私的録音録画補償金問題に関して非常に重大な意味を持つものであり、この問題に関心のある方は是非意見を出す事を私は強く勧める。

(以下、提出パブコメ)

(概要)
 本施行令改正案は、実質的にブルーレイディスク(BD)レコーダー及びBDを私的録音録画補償金の対象に加えようとするものであるが、消費者・ユーザー、メーカーを含む関係者間で全く合意がなされていない中で出されたこの様な改正案に断固反対する。

(意見)
 意見募集の対象である「著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要」によると、文化庁は、現行の著作権法施行令の改正により、「アナログ信号をデジタル信号に変換して影像を記録する機能」の「有無にかかわらず、ブルーレイディスクレコーダーが制度の対象機器となるように新たに規定」し、「これに伴い、政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器による録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象」とし、実質的に今現在補償金の対象外となっているブルーレイディスク(BD)レコーダー及びBDを私的録音録画補償金の対象に加える事を考えていると見られる。

 しかし、メーカー団体のJEITA(電子情報技術産業協会)とユーザー団体のMIAU(インターネットユーザー協会)がそれぞれそのホームページでこの政令改正案に強く反対するとの見解を示している事からも、この様な私的録音録画補償金の対象を拡大する政令改正案に関し、消費者・ユーザー・利用者、メーカーを含む関係者間で全く合意がなされていない事は明らかである。関係者間で全く合意がなされていない中で出されたこの様な改正案に対し、私も一利用者、一ユーザー、一消費者、一個人として断固反対する。

 また、上記政令改正案概要は、あたかも知財計画2022の記載及び2020年の私的録音録画に関する実態調査が根拠となるかの様な印象操作を含む極めて悪質なものである。この様な意見募集のやり方自体行政庁として極めて不適切なものであり、文化庁の猛省を私は求める。

 知財計画の私的録音録画補償金問題に関する記載はその時の検討の場の移り変わりに応じて多少の記載の違いはあるが、実質的に10年以上同様の記載が続いているものであり、「必要な措置を構ずる」と書かれているのみであって、私的録音録画補償金の対象範囲を拡大する本政令改正案の根拠たり得るものでは到底ない。

 同じく2020年11月に公開された私的録音録画に関する実態調査も、知財事務局、経産省、総務省と共同で行われているが、文化庁の委託事業として文化庁主導の偏向がある事に加え、これは単なる実態調査であって、何ら関係省庁間の検討の結論や関係者間の合意を含むものではなく、言うまでもなく私的録音録画補償金の対象範囲を拡大する本政令改正案の根拠たり得ないものである。

 上記の通り、この実態調査自体政令改正案の根拠たり得ない事は言うまでもないが、念のため指摘しておくと、その最大の偏向は、文化庁が自らその政令改正案で自白している通り、HDD内蔵型のBDレコーダーを所有している者への放送番組を録画したかどうかという回答だけを恣意的に抜き出し印象操作に用いている点にある。私はそもそも偏向を含まない様に中立的な第三者による調査を行うべきであると考えるが、この文化庁の実態調査のHDD内蔵型のBDレコーダーに関する部分だけを見ても、その1次調査で、この様な録画機器を所有していないと回答している者が59.2%と既に大多数となっている事が、2次調査で、録画目的は見たい番組を放送時間に見ることができないというタイムシフト目的が81.9%とほぼ全てとなっている事、BDへの録画を過去1年間にしていないという回答が41.3%と最も多くなっている事が見て取れるのであり、また、HDD非内蔵型のBDレコーダーなどについても同様の傾向が見て取れるのである。上記の通り、文化庁による偏向を含む調査はそもそも取るに足らないと私は考えているが、例えこの実態調査によったとしても、見るべきは、テレビ番組の録画自体行われなくなって来ており、行われたとしてもほぼタイムシフト目的であって、BDの様な媒体への録画がおよそ行われなくなっているという傾向であって、調査結果は文化庁が言う様なものでは断じてない。上記の通り、今後さらに検討するのであれば、そもそも偏向を含まない様に中立的な第三者による調査を行うべきであるが、若年層を中心に既に映像に関してもインターネットを通じたストリーミングやダウンロード配信が主流となっている中、旧来の形の私的録音録画自体もはや時代遅れになりつつあるという事を文化庁は良く認識するべきであって、その様な中で制度の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象範囲の拡大は絶対されてはならないものである。

 さらに言うと、この政令改正案概要は、今までの私的録音録画補償金を巡る経緯について全く記載していない点でも極めて不誠実であり、今までの経緯を全てないがしろにするものである点からも、到底受け入れられないものである。

 私的録音録画補償金制度の見直しに関しては、まず、2002年から2005年の文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会での議論に端を発し、さらにそこから2006年から2008年に私的録音録画小委員会での議論を経ても結論は出ないまま、2009年にブルーレイを追加する政令改正を文化庁一方的に行ったために、結果として裁判にまで発展し、2012年に最高裁の上告棄却により2011年の知財高裁判決が確定し、アナログチューナー非搭載録画機器は全て補償金の対象外となったというのが、約20年前から10年前までの経緯である。

 その後、私的録音録画補償金問題については、2015年から2019年にかけて、同じく著作権分科会の著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会でも議論されているが、ここでも結論や関係者間の合意がなされたという事はない。

 この著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会の議論の後も、関係省庁間及び関係者間で何かしらの協議がされていた様であるが、上記のメーカー団体やユーザ団体が反対する見解を出している事から分かる様に、そこでも何らかの合意がされたという事はない。この様な重要な政策決定に関わる協議が非公開でなされている事自体不適切極まる事であって、文化庁は直ちにこの関係省庁間及び関係者間の協議の内容について詳細を公表するべきである。

 なお、関係者間の合意なく、関係省庁のみで不透明な形で勝手に政策決定をしたという事はないと私は考えているが、もしその様な事があったとしたら、確定した2011年の知財高裁の判決が正しく、

「(略)
 関係者間の協議には妥協が伴うが,反面,妥協ができていない録画態様には,録画補償金制度が適用されることはないということができる。アナログチューナーを搭載しないDVD録画機器の特定機器該当性について,文部科学省は,著作権保護技術の有無は,法30条2項による視聴者の録画補償金の支払に関する要件として規定されていないと認識し,他方で,経済産業省は,著作権保護が技術的に可能ならば,地上デジタル放送の録画機器は法30条2項による補償金支払の対象にならないと認識していることが,平成20年6月の両省共同作成書面で確認され(乙8),これを基に,アナログチューナーを搭載していることを踏まえ,暫定的な措置として,ブルーレイディスク録画機器を政令に追加することが確認された。この政令改正(平成21年5月22日施行の改正著作権法施行令)の際に文化庁次長名で出された関係団体あて通知(平成21年5月22日付け「著作権法施行令等の一部改正について」)においても,「アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合,及びアナログ放送が終了する平成23年7月24日以降においては,関係者の意見の相違が顕在化し,私的録画補償金の支払の請求及びその受領に関する製造業者等の協力が十分に得られなくなるおそれがある。両省は,このような現行の補償金制度が有する課題を十分に認識しており,今回の政令の制定に当たっても,今後,関係者の意見の相違が顕在化する場合には,その取扱について検討し,政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずることとしている。」とされた(甲24)。
 この経緯からみると,少なくともアナログチューナーを搭載していないブルーレイディスク録画機器が補償金の対象となるかの大方の合意は,製造業者や経済産業省はもちろんのこと消費者なども含めた関係者間で調っていなかったことが明らかである。遡って,施行令1条2項3号制定時には,製造業者は,アナログチューナーを搭載しているDVD録画機器については,協力義務を負い私的録画補償金の対象となることで妥協したと認めることができるものの,妥協した限度はそこまでである。次の(6)で検討するように,複製権侵害の態様において質的に異なる様相を示すアナログ放送とデジタル放送について,どこまで録画源として私的録画補償金の対象とすべきか否かの明確な議論を経ていなければならないのに,この議論がないまま,アナログチューナーを搭載していないDVD録画機器についてまでの大方の合意が調っていたと認めるのは,特段の事実関係が認められない限り困難である。

(6) 著作権保護技術も含めた総合的検討
 当事者双方は,著作権保護技術の実態が,アナログチューナー非搭載DVD録画機器の施行令1条2項3号該当性に関係するのか否かを論じている。まず,私的複製が容易となっていたことが,録画補償金制度が法定される大きな要因であったことからすると,著作権保護技術の有無・程度が録画補償金の適用範囲を画するに際して政策上大きな背景要素となることは否定することができない。(略)」

と述べている通り、その様な合意なき不当な私的録音録画補償金の対象範囲拡大に関する法的義務は、法令解釈として否定されるべきものである。

 この10年間程度の議論を考慮しても、この知財高裁判決により確定した状況を覆すに足る変化は生じていない。かえって、上でも書いた通り、あらゆる事が示しているのは、既にコンテンツの視聴がインターネットを通じたストリーミングやダウンロード配信が主流となっている中、補償金制度の前提となっていた旧来の形の私的録音録画自体、もはや時代遅れになっており、非常に少なくなっているという事であろう。

 知財本部や文化庁における過去の意見募集で提出した意見の繰り返しとなるが、今も地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままであり、こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りであり、BD課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金に合理性はない。

 また、これも過去の意見の繰り返しとなるが、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無い。表向きはどうあれ、大きな家電・PCメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。欧州連合各国では、私的複製補償金に関して欧州司法裁判所まで巻き込んだ終わりの見えない泥沼の法廷闘争が今に至るも延々と続いている。欧米主要国だけを考えても、逆に、補償金制度のない英国や実質的に制度が機能していないアメリカ、カナダにおいて、補償金制度を拡大する動きはない。私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあるのであって、その対象範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体における正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題として明確に認識されなくてはならないことである。

 悪質な印象操作を含み、今までの経緯をないがしろにし、私的録音録画に関する現状を無視し、関係者間の合意もない中で不透明かつ一方的に不当極まる形でBDレコーダー及びBDへ私的録音録画補償金の対象範囲を拡大しようとするこの政令改正案に私は断固反対する。文化庁はこの様な政令改正案の方針を即刻取り下げるべきである。

 今後さらに検討するのであれば、そもそも偏向を含まない様に中立的な第三者による調査を行うべきであり、その調査で示されるであろう、制度の前提となっていた旧来の形の私的録音録画自体、もはや時代遅れになっており、非常に少なくなっているという事実に基づき、全関係者が参加する公開の場で議論し、私的録音録画補償金制度は歴史的役割を終えたものとして速やかに廃止するとの結論を出すべきである。

 最後に念のため、上の意見の前提兼今後の検討の参考として、過去の意見募集において提出した内容であるが、(1)2007年の私的録音録画小委員会の中間整理に対して私が提出した意見のまとめ、(2)2009年の政令改正の意見募集時に私が提出した意見の抜粋と、(3)知財計画2022に向けて私が提出した意見中の私的録音録画補償金問題関連部分の抜粋を以下に転記しておく。

(1)2007年の私的録音録画小委員会の中間整理に対して提出した意見のまとめ
1.そもそも、著作権法の様な私法が私的領域に踏み込むこと自体がおかしいのであり、私的領域での複製は原則自由かつ無償であることを法文上明確にすること。また、刑事罰の有無に関わらず、外形的に違法性を判別することの出来ない形態の複製をいたずらに違法とすることは社会的混乱を招くのみであり、厳に戒められるべきこと。

2.特に、補償金については、これが私的録音録画を自由にすることの代償であることを法文上明確にすること。すなわち、私的録音録画の自由を制限するDRM(コピーワンスやダビング10ほどに厳しいDRM)がかけられている場合は、補償措置が不要となることを法文上明確にすること。

3.また、タイムシフト、プレースシフト等は、外形的に複製がなされているにせよ、既に一度合法的に入手した著作物を自ら楽しむために移しているに過ぎず、このような態様の複製について補償は不要であることを法文上明確にすること。実質権利者が30条の範囲内での複製を積極的に認めているに等しい、レンタルCDやネット配信、有料放送からの複製もこれに準じ、補償が不要であることを明確にすること。

4.私的録音録画の自由の確保を法文上明確化するとした上で、私的録音録画を自由とすることによって、私的複製の範囲の私的録音録画によってどれほどの実害が著作権者に発生するのかについてのきちんとした調査を行うこと。
 この実害の算定にあたっては、補償の不必要な私的複製の形態や著作権者に損害を与えない私的複製の形態があることも考慮に入れ、私的録音録画の著作権者に与える経済的効果を丁寧に算出すること。単に私的録音録画の量のみを問題とすることなど論外であり、その算定に当たっては入念な検証を行うこと。

5.この算出された実害に基づいて補償金の課金の対象範囲と金額が決められること。特に、その決定にあたっては、コンテンツ産業振興として使われる税金も補償金の一種ととらえられることを念頭に置くこと。この場合でも、将来の権利者団体による際限の無い補償金要求を無くすため、対象範囲と金額が明確に法律レベルで確定されること。あらゆる私的録音録画について無制限の補償金要求権を権利者団体に与えることは、ドイツ等の状況を見ても、社会的混乱を招くのみであり、ユーザー・消費者・国民にとってきちんとセーフハーバーとして機能する範囲・金額の確定を行うこと。
 あるいは、実害が算出できないのであれば、原則にのっとり、私的録音録画補償金制度は廃止されること。

6.集められた補償金は、権利者の分配に使用されることなく、全額違法コピー対策やコンテンツ産業振興などの権利者全体を利する事業へ使用されること。

(2)2009年の政令改正の意見募集時に提出した意見の抜粋
 確かに今はコピーフリーのアナログ放送もあるが、ブルーレイにアナログ放送を録画することはまずもって無いと考えられるため、アナログ放送の存在もブルーレイ課金の根拠としては薄弱であり、そのアナログ放送も2011年には止められる予定となっているのである。

 特に、権利者団体は、ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後半年以上経った今現在においても、ダビング10の実施による被害増を証明するに足る具体的な証拠は全く示されておらず、現時点でブルーレイ課金に合理性があるとは私には全く思えない。

 わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。

 本施行令改正案は、ブルーレイを私的録音録画補償金の対象に加えようとするものであるが、私的録音録画小委員会で補償金のそもそもの意義が問われた中で、その解決をおざなりにしたまま、このような合理的根拠に乏しい対象拡大をするべきではない。

(3)知財計画2022に向けて提出した意見中の私的録音録画補償金問題関連部分の抜粋
 知財計画2021の第54~55ページでは私的録音録画補償金問題についても言及されている。権利者団体等が単なる既得権益の拡大を狙ってiPod等へ対象範囲を拡大を主張している私的録音録画補償金問題についても、補償金のそもそもの意味を問い直すことなく、今の補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大を絶対にするべきではない。

 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補償金のそもそもの意義についての意義が問われたが、文化庁が、天下り先である権利者団体のみにおもねり、この制度に関する根本的な検討を怠った結果、特にアナログチューナー非対応録画機への課金について私的録音録画補償金管理協会と東芝間の訴訟に発展した。ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金について、権利者団体は、ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後10年以上経った今現在においても、ダビング10の実施による被害増を証明するに足る具体的な証拠は全く示されておらず、ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金に合理性があるとは到底思えない。わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。

 なお、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無く、権利者団体がその政治力を不当に行使し、歪んだ「複製=対価」の著作権神授説に基づき、不当に対象を広げ料率を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情である。表向きはどうあれ、大きな家電・PCメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。この制度における補償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な基準はどこの国を見ても無いのであり、この制度は、ほぼ権利者団体の際限の無い不当な要求を招き、莫大な社会的コストの浪費のみにつながっている。機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製=対価」の著作権神授説と個別の機器・媒体への賦課を基礎とする私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、その対象範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体における正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題として明確に認識されなくてはならないことである。

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2022年8月28日 (日)

第465回:文化庁による実質的にブルーレイを私的録音録画補償金の対象に追加しようとする政令改正案に関するパブコメの開始(9月21日〆切)

 実質的にブルーレイディスクレコーダーとブルーレイディスクを私的録音録画補償金の対象に追加しようとする政令改正案について、9月21日〆切でパブコメにかかった。(文化庁HPの意見募集ページ、電子政府HPの意見募集ページ参照。)

 このパブコメについては、AV Watch(メーカー団体であるJEITAの反対意見について書いた記事も参照)やBusiness Insideなどで書かれているので、そちらをご覧いただいても十分かと思うが、この極めて唐突かつ乱暴なパブコメについては幾ら書いても書き過ぎという事はないので、ここでも取り上げる事にする。

 電子政府HPの意見募集ページに掲載されている政令案の概要(pdf)は以下の様なものである。

著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要

1.趣旨

 著作権法(昭和45年法律第48号)においては、権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、録音・録画を行う者が補償金を支払わなければならないこととする私的録音録画補償金制度が設けられており、同制度の対象となる具体的な機器及び記録媒体については政令で定めることとされている。
 同制度については、知的財産推進計画2022(2022年6月3日知的財産戦略本部)において、「私的録音録画補償金制度については、新たな対価還元策が実現されるまでの過渡的な措置として、私的録音録画の実態等に応じた具体的な対象機器等の特定について、関係省庁による検討の結論を踏まえ、可能な限り早期に必要な措置を構ずる。」とされており、 これに関しては、関係府省庁で共同し、私的目的の録音・録画に係る実態を把握するため調査を実施した。(参考:私的録音録画に関する実態調査の結果概要)
 こうしたことを踏まえ、私的録音録画補償金制度の新たな対象機器として、ブルーレイディスクレコーダーを規定することとする。

2.改正の概要

(1)新たな対象機器の追加

 現行の著作権法施行令(昭和45年政令第335号。以下「政令」という。)第1条第2項においては、著作権法第30条第3項の規定の委任に基づき、制度の対象となる録画機器を各号で規定している。
 これについて、現在、アナログ信号をデジタル信号に変換して影像を記録する機能を有するブルーレイディスクレコーダーは既に規定されているが、こうした機能の有無にかかわらず、ブルーレイディスクレコーダーが制度の対象機器となるように新たに規定することとする。
 なお、これに伴い、政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器による録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象となる。

(2)経過措置

 改正後の政令の規定は、施行後に購入したブルーレイディスクレコーダー及びブルーレイディスクについて適用することとする。

3.施行期日(予定)

 公布日から起算して30日を経過した日

参考:私的録音録画に関する実態調査の結果概要

 令和2年に関係府省庁(内閣府知的財産推進事務局、総務省、文部科学省、経済産業省)で共同し、私的録音録画の実態調査を委託事業として実施した(※)。その結果によると、調査対象とした機器のうち、ブルーレイディスク(BD)レコーダー(HDD内蔵型)は、過去1年間で保存した記録容量のうちテレビ番組データ(=契約により権利者に対価が還元されていない動画)の占める割合の平均値が52.2%で半分を超える水準であった。また、当該機器については、日常的によく使用する用途として「録画」を選んだ者の割合が約7割、過去1年間に録画をしたことがある者の割合が約9割であった。

※ 私的録音録画に関する実態調査報告書(令和2年11月みずほ情報総研株式会社)
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/pdf/92955401_01.pdf

 この政令案改正概要を見て、文化庁が今までの議論や裁判などを一切無視し、極めて唐突かつ乱暴に政令改正案をパブコメにかけて来た事に私も唖然とした。

 上でリンクを張った他の記事でも書かれており、このブログでもずっと取り上げて来ているが、ここで、今までの日本における私的録音録画補償金問題の経緯をざっと年表にまとめておくと、以下の様になる。(なお、制度の経緯については、私的録音録画補償金制度のWikiや今回の政令案に対するJEITAの見解書(pdf)とその概要(pdf)も参照。)

1992年 デジタル私的録音録画について補償金制度を導入する著作権法改正成立(当時の議論は著作権情報センターHPの著作権審議会・第10小委員会(私的録音・録画関係)報告書参照。)

1993年 私的録音補償金協会(SARAH)設立、私的録音補償金の開始(対象指定は政令によるが、当初の対象はMDなど当時のデジタル録音媒体のみ。なお、CD-R(RW)は1998年に政令改正により対象に追加。)

1999年 私的録画補償金協会(SARVH)設立、私的録音補償金の開始(なお、1999年から対象となっていたのはDVHSなどで、DVD-R(RW)は2000年に追加。)

2002年~2005年 私的録音録画補償金制度の見直しについて、文化庁・文化審議会・著作権分科会・法制問題小委員会で議論(当時の議論については、2003年1月16日の第7回著作権分科会で報告された2002年12月の法制問題小委員会の審議経過の概要や2005年12月1日の第10回法制問題小委員会報告書案参照。)

2006年~2008年 私的録音録画補償金制度の見直しについて、文化庁・文化審議会・著作権分科会・私的録音録画小委員会で議論(当時の議論については、私的録音録画小委員会の2007年10月の中間整理(pdf)とその意見募集結果(pdf)(なお、当時の私のパブコメは第19回第20回第21回参照)や2009年1月の著作権分科会報告書(pdf)参照。)

2009年2月 ブルーレイを追加する政令改正案についてパブコメ募集(第152回参照。私の提出したパブコメは第154回参照)

2009年5月 ブルーレイを追加する改正政令施行

2009年11月 私的録画補償金の支払いを求めてSARVHが東芝を提訴

2010年12月 東京地裁による東芝勝訴判決(地裁判決(pdf)参照。)

2011年7月 地上波デジタル放送完全移行(結果的に全ての録画機にダビング10の保護がかかる事となる。)

2011年12月 知財高裁による、アナログチューナー非搭載録画機器は全て補償金の対象外とする東芝全面勝訴判決(高裁判決(pdf)参照。ここで、地デジ移行と合わさり、録画機器は事実上全て補償金の対象外とする司法判断が下された。)

2012年11月 最高裁の上告棄却により知財高裁判決確定

2015年3月 SARVH解散

2015年~2019年 クリエーターへの適切な対価還元について、文化庁・文化審議会・著作権分科会・著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会で議論(当時の議論については、2016年2月29日の第43回著作権分科会で報告された保護利用小委員会の平成27年度の審議の経過(pdf)、2017年3月13日の第45回著作権分科会で報告された平成28年度の審議の経過(pdf)、2018年3月5日の第50回著作権分科会で報告された平成29年度の審議の経過(pdf)、2019年2月13日の第53回著作権分科会で報告された平成30年度の審議の経過(pdf)、2020年2月10日の第55回著作権分科会で報告された令和元年度の審議の経過(pdf)など参照。この最後の審議の経過によると、2019年当時、内閣府、文化庁、経済産業省、総務省の間で対価還元の在り方について議論されていたらしいが、ここで関係省庁間でどの様な事が議論されていたのか詳細は不明であり、保護利用小委員会自体2020年2月を最後に開かれていない。)

2019年2月 自民党・知的財産戦略調査会・補償金WGで議論(JEITAの見解書による。議論の内容が公開されていないので詳細は不明だが、結論は出ていないとの事。)

2021年2月~11月 文化庁等とJEITAの間で協議(同じくJEITA見解書による。協議の内容が公開されていないので詳細は不明であり、文化庁とJEITA以外の参加者も不明だが、合意に至っていないとの事。)

2022年6月 SARAHが私的録音録画補償金管理協会と名称変更(SARAHのHPお知らせ参照。)

2022年8月 今回のブルーレイ追加政令改正パブコメ開始

 この経緯を見ても分かる通り、私的録音録画補償金問題を巡ってはこの20年ほぼ同じ議論が繰り返されており、今に至るも関係者間での合意は全く成立していない。

 中でも、文化庁は2009年にもブルーレイを追加しようとして政令改正をした結果、裁判にまでなって結局失敗したのだが、全くその事を忘れたのか、今まさに同じ愚を繰り返そうとしているとしか私には思えない。

 文化庁が以前の司法判断についてどの様に考えて今回の政令改正案を提案するに至ったのかは全く不明だが、確定した高裁判決(pdf)の最後の部分で以下の様に言われている様に、関係者間で合意の取れていない政令改正など無駄な争いを生むだけの有害無益なものである。

 関係者間の協議には妥協が伴うが,反面,妥協ができていない録画態様には,録画補償金制度が適用されることはないということができる。アナログチューナーを搭載しないDVD録画機器の特定機器該当性について,文部科学省は,著作権保護技術の有無は,法30条2項による視聴者の録画補償金の支払に関する要件として規定されていないと認識し,他方で,経済産業省は,著作権保護が技術的に可能ならば,地上デジタル放送の録画機器は法30条2項による補償金支払の対象にならないと認識していることが,平成20年6月の両省共同作成書面で確認され(乙8),これを基に,アナログチューナーを搭載していることを踏まえ,暫定的な措置として,ブルーレイディスク録画機器を政令に追加することが確認された。この政令改正(平成21年5月22日施行の改正著作権法施行令)の際に文化庁次長名で出された関係団体あて通知(平成21年5月22日付け「著作権法施行令等の一部改正について」)においても,「アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合,及びアナログ放送が終了する平成23年7月24日以降においては,関係者の意見の相違が顕在化し,私的録画補償金の支払の請求及びその受領に関する製造業者等の協力が十分に得られなくなるおそれがある。両省は,このような現行の補償金制度が有する課題を十分に認識しており,今回の政令の制定に当たっても,今後,関係者の意見の相違が顕在化する場合には,その取扱について検討し,政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずることとしている。」とされた(甲24)。
 この経緯からみると,少なくともアナログチューナーを搭載していないブルーレイディスク録画機器が補償金の対象となるかの大方の合意は,製造業者や経済産業省はもちろんのこと消費者なども含めた関係者間で調っていなかったことが明らかである。遡って,施行令1条2項3号制定時には,製造業者は,アナログチューナーを搭載しているDVD録画機器については,協力義務を負い私的録画補償金の対象となることで妥協したと認めることができるものの,妥協した限度はそこまでである。次の(6)で検討するように,複製権侵害の態様において質的に異なる様相を示すアナログ放送とデジタル放送について,どこまで録画源として私的録画補償金の対象とすべきか否かの明確な議論を経ていなければならないのに,この議論がないまま,アナログチューナーを搭載していないDVD録画機器についてまでの大方の合意が調っていたと認めるのは,特段の事実関係が認められない限り困難である。

(6) 著作権保護技術も含めた総合的検討
 当事者双方は,著作権保護技術の実態が,アナログチューナー非搭載DVD録画機器の施行令1条2項3号該当性に関係するのか否かを論じている。まず,私的複製が容易となっていたことが,録画補償金制度が法定される大きな要因であったことからすると,著作権保護技術の有無・程度が録画補償金の適用範囲を画するに際して政策上大きな背景要素となることは否定することができない。(後略)

 上の意見募集の対象の概要には知財計画2022の記載をもっともらしくあげているが、知財計画の記載は何ら政令改正の根拠になるものではない。私的録音録画補償金に関しては、その時の検討の場の移り変わりに応じて多少の違いはあるものの、ここ10年以上似たような記載が続いているだけである(このブログでは知財計画の文章について毎年見ているが、ここ5年位で言うと、第395回第409回第426回第442回第460回参照。)

 もう1つの私的録音録画に関する実態調査の結果(pdf)もいつものためにする調査でほとんど取るに足らないが、この調査からも見て取れる事は、もはや大多数は録画機器を全く持っておらず、持っていて使っているとしてもせいぜいタイムシフト視聴のためのみという事であって、文化庁の言う様な政令指定の根拠とは到底なり得ない代物である。この調査で年齢分析はあまりされていないのだが、若者になればなるほどテレビ放送をわざわざ録画機器で録画して後で見るなどという行動を取らなくなっているのではないか、既にインターネットを通じたストリーミングやダウンロード配信が主流となっている中、この様な形の私的録音録画自体はもはや時代遅れになりつつあるのではないかというのが実態に対する私の感覚である。

 文化庁はここ最近は割とまともだと思っていたが、それは私の勘違いだった。極めて不透明かつ乱暴な形で政令改正案のパブコメをかけた今回の暴走は決して見過ごす事のできないものである。私も私的録音録画問題に関する今までの経緯を十分に踏まえて反対の意見を出したいと考えている。

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2022年7月18日 (月)

第463回:総務省、特許庁、経産省、農水省それぞれの知財関係報告書

 7月10日の選挙で自民党が勝ち、本来であればこれで当面自公安定政権となるはずだが、国内外の情勢を見るにつけ、政治的に不安定な状況が続く様に思えてならない。

 それはさておき、この選挙日程に合わせたのかどうか良く分からないが、今年はこのタイミングで各省庁から知財関係の報告書が案も含め多く公表されているので、一通り内容をざっと見ておきたいと思う。ただし、内容としては、いずれも、明確な法改正の方針を示すものというより、継続検討項目の多い中間報告といった位置づけのものばかりである。

(1)総務省・インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会・現状とりまとめ案
 まず、総務省から、インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会で作られた現状取りまとめ案に関する意見募集が8月18日で掛かっている(総務省HPの意見募集ページ1、電子政府HPの意見募集ページ1参照)

 この現状とりまとめ案(pdf)の内容について、7月13日の検討会資料概要(pdf)の方から、今後の取組の方向性の記載を抜き出すと以下の通りである。(下線部は元の資料による。)

≪総論≫
引き続き、海賊版サイトへのアクセスの抑止を図るため、政策メニューに記載された業界をまたぐ関係者間の協議や普及啓発の取組、端末側での警告表示の取組等を継続・改善する必要がある。
・今後、本検討会において定期的にフォローアップを行い、各主体の取組の効果検証を行うことが必要。
表現の自由や通信の秘密の保護、検閲の禁止の規定に留意して進める必要がある。

≪1.ユーザに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活動≫
・より多くのユーザが海賊版サイトにアクセスすることを思いとどまるよう、普及啓発を継続する必要がある。その際、例えば違法にアップロードされたサイトを閲覧することが犯罪行為の助長につながるということなども併せて周知することが有効。
・特定サイトのアクセスを防止するだけでなく、著作権侵害を行う海賊版サイト全体へのアクセスを思いとどまらせる観点からの普及啓発が必要

≪2.セキュリティ対策ソフトによるアクセス抑止方策の促進≫
・主にライトユーザがアクセスしようとするサイトが海賊版サイトであると自覚せずにアクセスすることを防ぐ観点から、引き続き、関係者によるリスト作成・共有とセキュリティソフトによる警告表示の取組を行うことが必要。
アクセス抑止機能未導入のセキュリティ対策ソフト事業者への同機能の導入を働きかけることが重要。例えば、有料のセキュリティ対策ソフト事業者に加え、無料のセキュリティ対策ソフト事業者への同機能の導入に向けた働きかけを行うことが求められる。
・セキュリティ対策ソフトによる海賊版サイトへのアクセス時の警告に関するユーザの受容度に関する意識調査や警告表示が
ユーザが海賊版サイトへのアクセスを思いとどまるのに貢献した程度などについて引き続き効果検証を行う必要がある。

≪3.発信者情報開示に関する取組≫
・2022年10月1日に施行される改正プロバイダ責任制限法について、関係機関との連携や周知などを行うことが必要。

≪4.海賊版対策に向けた国際連携の推進≫
ドメインの不正利用への方策を検討していくため、国際的な場(ICANN等)への働きかけを継続して行う必要がある。
・特定のサイトの運営者がドメインホッピングなどを行いインターネット資源を悪用していることや、特定のサイトの運営者の登録情報をレジストラが正確に把握することの必要性の認識共有を図り、ICANNにおける実効的な対策を促すことが重要
・引き続き二国間協議やマルチの国際会合の場などを捉えて協議を行う必要がある。

≪政策メニュー以外の取組≫
・以下に掲げるような、検索結果を通じた新興海賊版サイトへの流入の防止、CDNサービスによる海賊版サイトの設備投資の軽減と急成長への寄与の防止、ドメインなどのインターネット資源が海賊版サイトに悪用されることの防止など、海賊版サイトの運営に関連するエコシステム全体へのアプローチを強化することが求められる。

○広告
・海賊版サイトの運営目的を失わせる観点から、引き続き、関係者によるリスト作成・共有と、業界団体を通じた出稿枠の提供、広告出稿の停止の取組を行う必要がある。
・海賊版サイトに現在も表示され続けている、いわゆるアングラな広告について、海外の出稿事業者への働きかけなどの必要な取組を検討するために、実態把握を行う必要がある。

○CDNサービス
・利用規約違反が明らかになった場合のキャッシュの削除やサービス停止などの仕組みの確実な実施など、CDNサービス事業者による自社サービスが著作権侵害サイトに悪用されることを防止するための取組が着実に図られるように促すことが必要
・海賊版サイトのうち2021年12月の月間アクセス数トップ10のうち9サイトがクラウドフレア社のサービスを利用しているという指摘を踏まえ、クラウドフレア社に対して、自社サービスが海賊版サイトに悪用されることが明らかになった場合のキャッシュの削除やアカウント停止の仕組み、権利侵害を行った者に関する適切な情報開示といった対応を促す必要がある。また、同社による海賊版サイトによる不正利用への対応が不十分であるという指摘を踏まえ、同社は、利用規約に基づく対応が適切に行われているか、例えば、権利者や第三者からの削除要請等の違反申告受付態勢、運用とその結果について、適切な説明を行う必要がある。

○検索サービス
・検索サービスからの流入を抑止する観点から、検索事業者と出版権利者間の協議などにより事前に定められた手続きに従って海賊版サイトの検索結果から非表示にする取組を継続・改善する必要がある。
・検索事業者と出版権利者間の検索結果からの非表示に関する協議を継続するとともに、一定の条件を満たす場合の海賊版サイトのドメインごと検索結果から削除する取組について、特に、特定の海賊版サイトがドメインホッピングをした結果設立される後継サイトや新興サイトへの対応が十分機能しているか、効果検証を継続的に行うことが重要

○その他
・ユーザが海賊版サイトにアクセスするインセンティブを失わせる観点や、海賊版サイトのユーザは潜在的な正規版のユーザであるという観点からも、正規版の流通について一層促すことが有用
・サイトブロッキングは通信の秘密や表現の自由を脅かす可能性があるという指摘も踏まえ、引き続き、表現の自由や通信の秘密の保護、検閲の禁止の規定に十分留意する必要がある。

 この概要の通り、このとりまとめ案は、表現の自由や通信の秘密と検閲の禁止への配慮も明記され、危険な方向性が出ているといった事はないが、今の方向性を堅持する様にとの意見を私も出しておきたいと思っている。

(2)総務省・プラットフォームサービスに関する研究会・第二次とりまとめ案
 このタイミングで、総務省からは、プラットフォームサービスに関する研究会の第二次とりまとめ案も8月3日〆切でパブコメに掛かっているので、知財とは少し観点が異なるが、大きな意味でのネット規制に関係するものとして合わせて紹介しておく(総務省HPの意見募集ページ2、電子政府HPの意見募集ページ2参照)。

 この第二次とりまとめ案(pdf)プラットフォーム検討会によるもので、誹謗中傷や偽情報を含む違法有害情報への対応と、利用者情報の取扱いについて、国内のみならず各国のプラットフォーム規制の動向の調査も含むかなり大部のものである。

 同様に6月30日の研究会資料概要(pdf)から、違法有害情報対策全般に関する今後の取組の方向性の部分を以下に抜き出しておく。(下線部は元の資料による。偽情報対策や利用者情報の取扱いに関する方向性も重要である事に変わりはないが、ここでは省略する。)

≪0.前提となる実態の継続的な把握≫
・違法有害情報対策の前提として、プラットフォーム事業者は、自社サービス上の違法・有害情報の流通に関する実態把握とリスク評価を行うことが必要
・総務省も、相談機関等における相談件数や内容の傾向、目撃経験や被害経験に関するユーザ調査等を通じた継続的なマクロな実態把握が必要。

≪1.ユーザに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活≫
・実態把握や分析結果に基づき、産学官民が連携し、引き続きICTリテラシー向上施策が効果的となるよう、青少年に加え大人も含め幅広い対象に対してICTリテラシー向上のための取組を実施することを検討していくことが必要。普及啓発の実施にあたっては、目標の設定と効果分析の実施が重要。
・総務省や各ステークホルダーによるICTリテラシー向上の取組状況を把握し、ベストプラクティスの共有や更なる効果的な啓発を行うことが必要

≪2.プラットフォーム事業者の自主的取組の支援と透明性・アカウンタビリティの向上≫
<プラットフォーム事業者の自主的取組の支援>
・プラットフォーム事業者が自らのサービス上での違法・有害情報の流通状況について実態把握とリスク分析・評価を行うことが必要
・トラステッドフラッガーの仕組みの導入・推進にむけて検討を行うことが望ましい。法務省の人権擁護機関からの削除要請に関し、削除に関する違法性の判断基準・判断方法や個別の事業者における削除実績等について関係者間で共有し、円滑な削除対応を促進することが必要
・プラットフォーム事業者は、一定の短期間の間に大量の誹謗中傷が集まった場合へのアーキテクチャ上の工夫について、既存の機能や取組の検証や新たな対応の検討を行うことが望ましい
<プラットフォーム事業者による取組の透明性・アカウンタビリティの向上と枠組みの必要性>
・プラットフォーム事業者は、投稿の削除等に関して透明性・アカウンタビリティの確保を国際的な議論も踏まえて果たすことが必要。前回ヒアリング状況から一部進展が見られるものの、一部項目において、依然、透明性・アカウンタビリティの確保が十分とは言えない状況であった。

・我が国におけるプラットフォーム事業者による投稿削除等に係る体制確保や運用状況等の透明性・アカウンタビリティ確保に向けて、総務省は、行動規範の策定及び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与について、速やかに具体化することが必要。
・具体化にあたっては、①リスクベースアプローチ、②リスク分析・評価と結果公表、③適切な対応の実施と効果の公表、④継続的モニタリング、⑤データ提供、といったといった大枠としての共同規制的枠組みの構築を前提に検討を進めることが適当。対応状況の分析・評価を継続的に行うことが必要。

≪3.発信者情報開示に関する取組≫
・2022年10月の法施行に向け、関係事業者及び総務省の間で新制度の具体的な運用に関する協議を進めることが必要
・プラットフォーム事業者・行政側の双方で、発信者情報開示に関する申請や開示件数等について集計・公開することが求められる

≪4.相談対応の充実に向けた連携と体制整備≫
違法有害情報相談センターにおいて、相談機関間の連携と窓口の周知の強化とともに、引き続き着実な相談対応を実施することが必要

 これも特に危険な方向性が出ているといった事はないが、ネットにおける一般的な違法有害情報対策に関するものとしてこの研究会での今後の検討も注意しておいていいだろう。

(3)特許庁・政策推進懇談会・報告書
 特許庁からはこの4月から6月までに開催されていた政策推進懇談会の報告書知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~(pdf)が6月30日にとりまとめられている。

 その概要は、最後の第72~73ページのまとめに以下のようにまとめられている。

・AI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義見直しについては、プログラムに関する発明を特許により適切に保護できるよう、サービスの提供形態、属地主義の観点等を考慮し、現行制度の解釈の限界にも留意しつつ、具体的な法改正の在り方について検討を深める必要がある。
・意匠特有の問題に対応すべく、出願人の負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、意匠の新規性喪失の例外適用手続を緩和する方向で法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。
・メタバース内の画像の保護に関しては、関係する法令に基づき、模倣行為に対して取り得る方策やその限界についての議論の整理を進め、クリエイターの創作活動に対する萎縮的効果を生じさせないよう十分考慮しつつ、意匠権等による保護の在り方について、中長期的視野で検討を深める必要がある。
・コンセント制度の導入について、需要者の保護の観点から、審査において出所混同のおそれを判断する「留保型コンセント」を前提に、事後的に出所混同を生じた場合の手当も含めて、法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。
・他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について、当該他人に一定の知名度を要求する方向で法改正の具体的内容について検討を深めるとともに、その場合に生じる論点・課題として、求める知名度の程度、無関係の者による出願の対応等についても検討する必要がある。
・懲罰的損害賠償/利益吐き出し型損害賠償については、今後の国内外の裁判例等を引き続き注視する必要がある。
・過失推定規定における「過失」については、事例の類型化を行い、特許権者と被疑侵害者双方のバランスに留意しつつ、「過失」を推定することが酷といえる場合があるか、諸外国の事例等についてさらに分析を進める必要がある。
・ライセンス促進策については、制度の趣旨を明確にした上で、中小企業・大学等の実務を踏まえ、ライセンス許諾条件や特許料等の軽減策の是非を含め、検討を深める必要がある。
・共有特許の考え方の見直しについて、大学固有の課題に関する知的財産推進計画2022の提言「大学等における共同研究成果の活用促進」に則りつつ、中小企業等も含めた共有特許全体の考え方については、適切な契約が行われるよう、モデル契約書の周知等の取組を続ける必要がある。
・新技術、デジタル化、グローバル化の動きに中小企業等が取り残されることがないよう、特許庁、INPIT及び関係機関等の連携の在り方について検討を深める必要がある。
・一事不再理の考え方については、現行の条文でも裁判所の運用である程度の対応がなされているという意見や、「同一事実・同一証拠」という極めて限局的なケース以外は、再度の無効審判請求が許されているのは一回的解決や行政コストの面から問題があるという意見を踏まえつつ、特許権者側と請求人側のバランスに留意しながら、現行運用の評価も踏まえつつ、法改正の在り方について検討を深める必要がある。
・減免制度の見直しについては、申請者・特許庁双方の手続・事務の簡素化を図ってきた経緯や制度利用者への影響を留意しながら、審査請求料の減免申請の年間の適用件数に上限を設けることを早急に検討する必要がある。
・審判関係料金等の見直しについては、産業界をはじめとするユーザーの皆様の御意見を踏まえ、実費や欧米の料金水準との比較に基づき裁定・判定請求手数料額の見直しの必要性を慎重に検討する必要がある。
・特許庁と出願人との手続を原則オンライン可能とし、手続デジタル化をより一層促進する必要がある。

 明確な方向性が出ている項目はあまりないが、比較的法改正に向けて踏み込んだ記載となっている、海外サーバーや複数事業者による特許侵害に対応するための実施規定の見直し、意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和、商標コンセント制度の導入、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和などを中心としてさらに検討が続けられるのだろう。

(4)経産省・不正競争防止小委員会・中間報告書
 経産省からは産業構造審議会・知的財産分科会・不正競争防止小委員会の中間報告書デジタル社会における不正競争防止法の将来課題に関する中間整理報告(pdf)が5月17日に公表されている。

 これも個別の各論点から検討の方向性の記載を抜粋して概要をまとめておくと以下の様になる。(括弧内のページ数は記載を抜粋したページ数。)

第2章:

≪1.限定提供データに係る規律の制度・運用上の課題の見直し≫
「第一に、制度創設時に措置を見送った事項については、引き続き、実務の動向を注視しつつ継続的に検討を行う。第二に、『秘密として管理されているものを除く』要件に関する課題については、直近の手当てとして『限定提供データに関する指針』の改訂を検討しつつ、本小委員会での意見も踏まえ制度的手当の検討を進める。第三に、『善意取得者保護に係る適用除外規定の善意の判断基準時』に関する課題については、限定提供データの転得者の取引の安全、元の限定提供データ保有者の保護のバランスを踏まえ、制度実装を行っている事業者によるニーズ・個別事案等の状況も踏まえ、適切な制度の在り方について検討を進める。」(p.10)

≪2.立証負担の軽減≫
「引き続き、営業秘密侵害訴訟における立証(証拠収集)の困難性を解決するための制度的手当について検討を行う。使用等の推定規定の拡充について(中略)引き続き、制度拡充の方向性について迅速に検討を進める。(中略)査証制度の導入については、海外での実施の可能性も含め、引き続き中長期的な視点で検討を継続することとする。限定提供データ侵害に係る立証(証拠収集)の困難性を解決する措置については、引き続き実務の動向を注視しつつ、将来、適切なタイミングで検討を行う。」(p.21~22)

≪3.損害賠償額算定規定の見直し≫
「不競法第5条第1項に関する制度的課題については、現行制度では、『技術上の秘密』が侵害された場合に適用場面が限定されているところ、データ侵害の場合にも本項を活用できるよう『営業秘密』全般に拡充を行う方向で検討を進める。また、現行制度では、『物を譲渡』している場合にしか適用できないところ、『データを提供』している場合や『サービス(役務)を提供』している場合等にも拡充を行う方向で検討を進める。不競法第5条第3項に関する制度的課題については、現行制度では、営業秘密等が『使用』されている場合に適用場面が限定されている点について、『使用』に限らず営業秘密等が利用されている場合も適用対象に含むことができるよう制度的手当を実施する方向で検討を進める。特許法等で先行して手当がされている、『権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定規定』(特許法第102条第1項改正部分)、『相当使用料額の増額規定』(特許法第102条第4項改正部分)については、不競法の特質を考慮しつつ、同様の制度的手当を行う方向で検討を進める。」(p.28)

≪4.ライセンシーの保護制度≫
「営業秘密や限定提供データを対象とするライセンス契約のライセンシーの保護制度については、その制度整備に肯定的な意見が多く、今後具体的な検討を進める。」(p.32)

≪5.国際裁判管轄・準拠法≫
「今後、企業の訴訟戦略を妨げないとの視点、制度整備による他国法令への影響、他国の法制化動向等を加味しながら、制度整備の是非について継続検討していく。」(p.37)

第3章:

≪1.ブランド・デザイン保護規律に関する課題の検討≫
「デジタル時代における不競法第2条第1項第3号の規律のあり方についても、将来課題の1つとして、今後継続議論を行っていく。」(p.39)

≪2.外国公務員贈賄罪の規律の強化≫
「将来の制度的手当に向けて、本小委員会において継続的に議論を進めることとする。」(p.40)

 これも各論点について引き続き検討されるのだろうが、既に他の知財法改正で導入されている事との関係で、損害賠償額算定規定の見直しやライセンシーの保護制度の導入などの検討が比較的早く進むだろうか。

(5)農水省・海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会・中間論点整理
 最後に農水省からは海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会中間論点整理(pdf)が7月8日に公表されている。

 この中間論点整理は、海外への流出の防止のため、「育成者権者の意向を踏まえ育成者権の信託や利用権の設定等を受け、専任的に知的財産権の管理、国内外での侵害の監視・対応、海外ライセンスを行うことができる育成者権管理機関を設置すべき」と書いているが、育成者権管理機関の具体的な管理の方法や業務についてはさらに検討な課題であるとしており、具体的にどうするつもりなのかはまだ良く分からない。

(2022年7月24日夜の追記:重複してコピーしていた記載を削除するとともに、報告書の概要について読み易さを考慮して項目名に≪≫をつけたり、元の資料の下線をつけるなどした。)

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2022年3月20日 (日)

第454回:民訴法等改正案に含まれる著作権法の権利制限の拡充(オンライン裁判手続きのための公衆送信等の可能化)等

 先週3月17日に本会議で新秘密特許制度を含む経済安保法案が審議入りし、3月19日の内閣委員会でその趣旨説明がされたところで(衆議院のインターネット審議中継参照)、知財政策上もその審議が最も注視すべきものと思っている。

 新秘密特許制度の様に問題のある話ではないが(経済安保法案の特許非公開部分に関する問題については前回参照)、それ以外に、民訴法等改正案にも、裁判手続きのための公衆送信等を可能化する権利制限の拡充などの知財法の改正が含まれているので、ここで、簡単に取り上げておきたい。

 この民事訴訟法等の一部を改正する法律案(法務省の提出法案ページ参照)は、法務省の法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会で検討され、取りまとめられた民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案(pdf)を受けて、3月8日に閣議決定され、国会に提出されたもので、当事者に住所氏名を秘密にできる様にする事と合わせて、インターネットを利用したオンラインでの裁判手続きを可能とする大改正で、民事訴訟法だけでなく他の多くの法律の改正を含んでいる。

 民事訴訟のオンライン化自体の説明はここではおくが、そのための法改正との関係で、3月20日の文化庁の文化審議会・著作権分科会(議事・配布資料参照)でも報告されている、法制度小委員会の民事訴訟法の改正に伴う著作権制度に関する論点整理(pdf)で書かれている権利制限の拡充がどの様に条文化されるのかが気になっていた。

 そして、このオンライン裁判手続きのための権利制限は、この民訴法等改正案(法律案要綱(pdf)法律案・理由(pdf)新旧対照条文(pdf)参照)に以下の新規追加条文の形で入っている。

(裁判手続における公衆送信等)
第四十二条の二 著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号。他の法律において準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う裁判手続のために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 この様に、裁判手続等における複製のための既存の第42条と並べて、新規に第42条の2としてオンライン民事裁判手続きのために公衆送信等の権利制限を作る事自体に反対などという事はなく、早期に成立する事を私も期待している。

 ただ、この様に要請を受けた事について必要最小限の部分に限って条文を新規に追加して行く今の著作権法改正のやり方については常に疑問に思っている。今回の第42条の2は当然追加するべきものだが、立法論として、一般的なフェアユース条項の導入の検討や、そこまで一足飛びに行かずとも、裁判以外の行政や立法における手続きへの適用の可能性も考慮し、第42条自体の拡充がなされても良かったのではないかと思う。この点は今後の検討に期待したい所である。

 後は条文案の引用まではしないが、特許法などの各知財関連法でも裁判手続きを規定していたり準用している部分でオンライン化に対応する条文の改正が入っている。

 文化庁の著作権分科会が著作権法改正が適当としている事項としては、独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入がある(3月20日の文化庁の文化審議会・著作権分科会の独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する報告書(案)(pdf)とその概要(pdf)参照)。民訴法等改正法案とは別に著作権法改正案の閣議決定、国会提出があれば、その条文も見ておきたいと思っているが、今年は一旦持ち越しで来年になる可能性が高いのではないかと私は見ている。

 最後に、ついでに少しだけ紹介しておくと、同じく3月8日に閣議決定された法務省の提出法案には、刑法等の一部を改正する法律案と刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案もある(まだ法務省の提出法案ページに載っていないので、衆議院の議案ページ提出時法律案1提出時法律案2参照)。これは、法務省の法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会のそれぞれの検討に対応する2020年10月29日の答申1(pdf)と2021年10月21日の答申2(pdf)を受けたもので、侮辱罪の法定刑の引き上げに加えて、刑法だけでなくあらゆる法律の懲役と禁錮を一本化して拘禁刑にするという大改正であり、知財法の刑事罰規定も漏れなく拘禁刑に改められる事になる。(ここで一般刑法の話まで取り上げるつもりはないが、刑法第231条の侮辱罪の法定刑を1年以下の拘禁刑まであり得るとして公訴時効を3年にする事は、今後の運用を良く見て行く必要があるだろうが、インターネットにおける誹謗中傷対策として一定の意味を持つだろうと思っている。)

 特許庁の産業構造審議会・知的財産分科会の特許法等改正に対応する各制度小委員会は今年になってからも余り開催されていない様なので、他に各知財法独自の改正はおそらくないのだろう。上で書いた通り、特に問題のない民訴法や刑法の改正に伴うものはあるが、今年、知財政策上最も注意すべきは間違いなく秘密特許制度を含む経済安保法案の審議だと私は考えている。

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2021年4月25日 (日)

第439回:閣議決定された著作権法改正案の条文

 想定通りだが、前々回取り上げたプロバイダー責任制限法改正案について、4月8日の参議院総務委員会で残念ながら通り一遍の審議により全会一致で可決、13日の本会議、20日の参議院総務委員会でも可決され、21日の本会議で可決、成立した。また、前回取り上げた特許法等改正案も、4月21日の衆議院経済産業委員会、22日の本会議で可決され、参議院に送られた。(それぞれ、衆議院のインターネット審議中継、参議院のインターネット審議中継参照。)

 今回は、閣議決定され今国会に提出されているもう1つの知財関連法である著作権法改正案についてである。

 まず、文科省のHPで公開されている閣議決定された著作権法改正案の概要(pdf)から主な説明の部分を抜き出すと、

1.図書館関係の権利制限規定の見直し
①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
・国立国会図書館が、絶版等資料(※)のデータを、図書館等だけでなく、直接利用者に対しても送信できるようにする。
(※)絶版その他これに準ずる理由により入手困難な資料
②各図書館等による図書館資料のメール送信等
・図書館等が、現行の複写サービスに加え一定の条件(※)の下、調査研究目的で、著作物の一部分をメールなどで送信できるようにする。
(※)正規の電子出版等の市場を阻害しないこと(権利者の利益を不当に害しないこと)、データの流出防止措置を講じることなど

2.放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化
 同時配信等(※)について、放送と同様の円滑な権利処理を実現する。
(※)同時配信のほか、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信を含む。
<措置の内容>
①放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める「権利制限規定」(例:学校教育番組の放送)を、同時配信等に拡充する。
②放送番組での利用を認める契約の際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送だけでなく、同時配信等での利用も許諾したと推定する「許諾推定規定」を創設する。
③集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「レコード(音源)・レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)」について、同時配信等における利用を円滑化する。
⇒事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求める。
④集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「映像実演(俳優の演技など)」について、過去の放送番組の同時配信等における利用を円滑化する。
⇒事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求める。
⑤放送に当たって権利者との協議が整わない場合に「文化庁の裁定を受けて著作物等を利用できる制度」を、同時配信等に拡充する。

となる。

 次に、新旧対照条文(pdf)案文・理由(pdf)要綱(pdf)説明資料(pdf)も参照)ではそれぞれ別になっているが、図書館関係の権利制限に関する第31条の条文案をまとめて書くと以下のようになる。(以下、下線部が追加部分。)

(図書館等における複製等)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録の資料(以下この条その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
(略)

 特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報(次項第三号及び第八項第一号において「利用者情報」という。)を登録している者に限る。第四項及び第百四条の十の四第四項において同じ。)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この条において同じ。)の実施状況を含む。第百四条の十の四第四項において同じ。)及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。
 図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による著作物の提供又は提示を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。)。

 前項に規定する特定図書館等とは、図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。
 前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。
 前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。
 利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。
 前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
 前各号に掲げるもののほか、前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。

 第二項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。

 第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

 前項各号第一項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項次項若しくは第八項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項以下この条において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供する次に掲げる行為を行うことができる。
 当該図書館等の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、当該複製物を提供すること。
 自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。第九項第二号及び第三十八条において同じ。)を受けない場合に限る。)。

 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第六項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信(当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を行うことができる。
 当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者(次号において「事前登録者」という。)の用に供することを目的とするものであること。
 当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であることを識別するための措置を講じていること。

 前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。
 自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に従つて、自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
 個人的に又は家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合 営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
 イに掲げる場合以外の場合 公共の用に供される施設であつて、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち、自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて、営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。

10 第八項の特定絶版等資料とは、第六項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。

11 前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。

 概要に書かれている通りだが、要するに、第31条第2~5項で、著作権者の利益を不当に害しない等の条件を満たす場合に、データの目的外利用を防止する等の措置を講じている特定図書館等が図書館資料を利用者にメール等の手段で送信できる事が書かれており、第6~11項で、国会図書館が絶版等資料を利用者に送信できる事が書かれている。補償金に関する細かな条文案の引用はここではしないが、第5項に書かれている通り、前者の場合には特定図書館等による補償金の支払いもある。

 この内容は文化庁の今年の審議会報告書(パブコメ募集時に書いた第433回参照)に書かれていた通りの図書館関係の権利制限の拡充をほぼそのまま条文化したものであって、細かな事を規定するだろう文部科学省令に少し気をつけておいた方がいいとは思うが、権利制限の拡充の1つとして是非行ってもらいたいと思えるものである。

 また、もう1つのポイントである放送のインターネット再送信の円滑化についても、概要中の説明に書かれている通り、その措置の内容は多岐に渡るが、ここでは、中でも特に主要な部分と言えるだろう定義と許諾推定に関する部分だけ以下に抜き出しておく。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
九の五(略)
九の六 特定入力型自動公衆送信 放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)をいう。
九の七 放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)をいう。
 放送番組の放送又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内(当該放送番組又は有線放送番組が同一の名称の下に一定の間隔で連続して放送され、又は有線放送されるものであつてその間隔が一週間を超えるものである場合には、一月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内)に行われるもの(当該放送又は有線放送が行われるより前に行われるものを除く。)であること。
 放送番組又は有線放送番組の内容を変更しないで行われるもの(著作権者等から当該自動公衆送信に係る許諾が得られていない部分を表示しないことその他のやむを得ない事情により変更されたものを除く。)であること。
 当該自動公衆送信を受信して行う放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。
九の八 放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。

(著作物の利用の許諾)
第六十三条(略)
(略)
 著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾(第一項の許諾をいう。以下この項において同じ。)を行うことができる者が、特定放送事業者等(放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下この項において同じ。)に対し、当該特定放送事業者等の放送番組又は有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等(当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を含むものと推定する。

 他の部分も含め、この様な条文自体に問題があるという事はないが、前にも書いた通り、私は、放送のインターネットでの再送信が進まない事は主として著作権法上の権利処理の違いに起因している訳ではないと見ており、この様な許諾推定規定等を入れた所で放送の再送信がすぐに劇的に進むとはあまり思っていないがどうだろうか。無論、技術の進展に伴いインターネットにおける情報発信・伝達は今後も否応なく進んで行くとも思っているが。

 今回の著作権法改正案は、全体を通して見ても、珍しく問題がない所か、図書館関係の権利制限が拡充される点で是非今国会での成立を期待すると書けるものである。

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2020年6月 7日 (日)

第425回:ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大を含む著作権法改正案の可決・成立

 残念ながら、先週6月5日の参議院本会議で、ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大を含む著作権法改正案が可決され、成立した(参議院のインターネット審議中継参照)。

 今までの国会審議の経緯は、前回の追記等で書いて来たが、もう一度まとめて書いておくと、衆議院の文部科学委員会で5月20日に実質審議開始(衆議院HPの会議録1参照)、5月22日に委員会可決(会議録2参照)、5月26日の衆議院本会議で可決、参議院へ送付、参議院の文教科学委員会で6月2日に実質審議開始、6月4日に委員会可決(それぞれ参議院のインターネット審議中継参照)、6月5日に参議院本会議で可決・成立と、政府と与野党の間で完全に根回しが済んでいたのだろう、出来レースのスピード審議による可決・成立だった。

 衆参の委員会で条文の解釈に関する質疑もあったが、用意されていたシナリオ通りなのではないかと思える、教科書的な受け答えに終始した。中でも防弾ホスティングや中継サーバー、サイバーロッカー型のサイトなどの存在が持ち出されていたが、いずれもアップロードの取り締まりが本当に困難な理由やダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲を拡大する理由になるものではなく、また、侵害である事を知りながらといった主観要件の立証に関しても、ダウンロードについて警告を受けてなお継続する場合という現実的にあり得ないケースが持ち出されるばかりで、問題の本質にまで踏み込んだ議論がされる事はほぼなかった。(著作権法改正案の条文については第421回、私の考える懸念については前回の私家版Q&Aも参照。)

 また、衆参でそれぞれ、以下のような附帯決議もつけられた(衆議院HPの附帯決議参照、参議院の附帯決議も全く同一である)。

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府及び関係者は、本法の施行にあたっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 海賊版サイトの形態は多種多様であり、本法の措置では対応ができないストリーミング形式を採用している海賊版サイト等も存在することを踏まえ、本法による規制にとどまらず、今後ともあらゆる手段を通じて海賊版対策の徹底に向けた取組を政府一丸となって行うこと。

二 侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サーバーを利用する事例や、我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在することも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は海外の捜査機関や通信業者等とのさらなる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努めること。

三 政府は、海賊版対策を講じるための専門的知見、人的資源、資金等が不十分な中小企業等を支援するため、海賊版対策の構築に係る専門的知見の提供や経費の補助等の様々な支援策を講じるよう努めること。

四 本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が国民の正当な情報収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計になっていることを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うにあたっては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。

五 政府は、関係者による議論の状況等を踏まえつつ、演奏権等の要件としての公衆に直接見せ又は聞かせる目的の範囲について、必要に応じて社会通念や妥当性の観点から検討するとともに、その結果に基づいて必要な見直しを行うよう努めること。

六 デジタル化・ネットワーク化の進展にともない、従来は受信者であった国民が同時に発信者にもなる時代が到来し、著作物の利用・流通形態の多様化が今後さらに進行すことが想定されることに鑑み、政府は、権利の保護と著作物の円滑な利用の促進とのバランスに十分留意しつつ、時代に即した著作権法制となるよう、そのあり方について不断の検証を行うこと。

 この附帯決議に書かれている、違法アップロード対策の強化と支援は当然の事と思うが、この事について今まで政府においてどこまで具体的かつ実効性のある形で進められて来たのか、進んでいないとしたら、それはなぜかという事こそ法改正以前にまず明らかにされるべきだったろう。

 そして、幾つか細かな要件を追加しながら、ダウンロード違法化・犯罪化の範囲を映像音楽だけから全著作物に大きく拡大する、この複雑怪奇な条文について、来年1月1日の施行に向け、文化庁は今までの解説に毛の生えた程度の要領を得ないガイドラインを作って来るに違いない。本当にその条文、ガイドラインに従って行動する事を求められたら、国民の正当な情報収集にかなりの萎縮が発生するだろうと、漫画についてもそうだが、漫画以外の一般的な著作物についてより大きな悪影響が出るだろうとも思うが、皆今まで通りインターネットで情報アクセスやダウンロードを続けるよう、訳も分からず萎縮しないことを私は願う。また、この様な法改正によって今後増える事が想定される詐欺にも注意してもらいたいとも思う。

 今国会で、新型コロナウィルス対策など他の大問題が重なる中、昨年世論の高まりを受けて提出を見送られ極めて慎重な審議が求められるはずのこの著作権法改正案が、あまり注目が集まらない儘、可決・成立してしまったことは非常に残念な事と言わざるを得ない。参議院の委員会審議でも話に出ていた通り、海賊版対策として最も有効なのは違法アップロード対策とともに適正な正規版の流通を進めることであって、全著作物のダウンロードを違法化・犯罪化して海賊版をなんとかしたいなどというのがそもそも間違いである。今までの映像音楽についても、この著作権法改正で拡大して対象とされる他の著作物についても、ダウンロード違法化・犯罪化は要件の如何に関わらず間違った法制であるという私の考えに変わりはなく、私はこれからもその撤廃・廃止を求め続ける考えである。

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2020年5月18日 (月)

第424回:ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大を含む著作権法改正案に関する私家版Q&A

 先週5月15日に、衆議院の文部科学委員会で著作権法改正案の趣旨説明がされ、参考人招致をする事が決まったので(衆議院公報参照)、今後の審議がどうなるかまだ分からないが、早ければ今週にも衆議院でダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大を含む著作権法改正案の実質審議がされるかも知れないという状況である。

 今の新型コロナウィルスに伴う緊急事態宣言も出されている中で、その本質的な問題に踏み込む事なく政府与党間の通り一遍の審議で可決される様な事があれば、これも火事場泥棒と言っていいものである。

 今まで言って来た事の繰り返しとなるが、今回は、著作権法改正案の審議が近いと考えられる事を踏まえ、文化庁のHPで公開されている、余りにもお粗末な回答の並ぶ侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)(pdf)から、私の考えるQ&Aを私家版として作り、ダウンロード違法化・犯罪化の本質的な問題がどこにあるのかをより明らかに示しておければと思う。(著作権法改正案の条文については第421回参照。)

(2020年5月20日夜の追記:以下のQ&Aで1箇所誤記を直した(問9の答えで「1.」を削除)。また、今日5月20日から衆議院の文部科学委員会で著作権法改正案の実質審議が始まった(衆議院のインターネット中継参照)。今日のところは参考人質疑だけで採決はなかったが、案の定議論はあまり深まっていない。このまま行くと金曜5月22日の次回委員会で可決される恐れも強いが、私はこのダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大を含む著作権法改正案の可決に反対する。)

(2020年5月22日夜の追記:極めて残念な事ながら、今日の衆議院文部科学委員会で十分な審議も反対もなく著作権法改正案が可決された(衆議院のインターネット審議中継参照)。以前から、アップロードの取り締まりが難しい理由として防弾ホスティングや中継サーバーの事が持ち出される事が多いが、いずれもアップロードの取り締まりが本当に困難な理由にはなるものではなく、その程度の事で難しいとするなら、なおさら取り締まりがさらに困難なダウンロードの違法化・犯罪化を拡大する理由にはならないだろう。また、以下の様な附帯決議も役に立つとは思えず、複雑怪奇なダウンロード違法化・犯罪化の条文についてわかりやすいガイドラインができるとも思えないが、本当にその条文に従って行動する事を求められたら、国民の正当な情報収集にかなりの萎縮が発生するのは間違いないだろう。)

(2020年5月31日夜の追記:著作権法改正案は5月26日の衆議院本会議で可決されて参議院に送られ、5月28日の参議院文教委員会で趣旨説明と参考人招致が決定された。6月2日には参議院文教委員会での実質審議が始まり、今週中にはこの委員会で可決される恐れも強いが、私はこのダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大を含む著作権法改正案に変わらず反対である。)

(2020年6月2日夜の追記:今日の参議院文教委員会での参考人質疑は衆議院よりは噛み合っていたとは思うが、やはり教科書的な受け答えに終始した(参議院のインターネット審議中継参照)。サイバーロッカー型のサイトは昔からあったので、その仕組みは特別なものではなく、それでダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大が正当化されるということなどない。侵害である事を知りながらといった主観要件の立証に関して、ダウンロードについて警告を受けてなお継続する場合というが、現実的にあり得ないケースである。この複雑怪奇な条文に基づき抑止効果はあるが情報収集の萎縮は発生しないというのも説明として不合理極まる。今週木曜かと思う次回の委員会で可決される可能性が高いが、私がダウンロード違法化・犯罪化自体に反対である事に変わりはない。)

(2020年6月7日夜の追記:5月22日の追記中に記載した附帯決議は次の第425回の本文に移した。また、以下のQ&Aでもう1箇所誤記を直した(問23の答えで「1.」を削除)。)

(以下、私家版Q&A)

【総論】

問1 既に違法となっているアップロード行為を厳格に取り締まれば良く、ダウンロードを行うユーザーまで規制する必要はないのではないか。

(答)
1.その通りです。現行法上も違法アップロード行為については、諸外国と比べても厳格な法定刑(10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科)が定められており、アップロード者に対する権利行使や摘発は随時行われています。現行法で不十分な場合として本当にどの様な場合があるのかは何ら示されていません。

2.アップロード者が特定できないのはエンフォースメントの問題であって、ダウンロードの問題ではありません。国際条約もあり、著作権法はほとんどどの国にもありますから、海外にいることで免責されるなどという事もありません。

問2 漫画村のようなストリーミング型の海賊版サイトには効果がないため、ダウンロードを違法化しても意味がないのではないか。

(答)
1.ストリーミング型の海賊版サイトに対してダウンロード違法化はそもそも意味がありません。これは現行法における音楽映像に関するダウンロード違法化・犯罪化がストリーミング型の海賊版サイトに対して意味がないのと同じです。

2.ダウンロード型の海賊版サイトも存在しているでしょうが、現行法における音楽映像に関するダウンロード違法化・犯罪化に海賊版対策としての効果は実質的になかったと考えられる事からも、効果はないものと考えられます。

3.また、本法案におけるリーチサイト規制でストリーミング型のサイトも対象としている事はダウンロード違法化・犯罪化の問題と直接関係はありません。

4.海賊版サイトの収入源を絶つための「広告出稿の抑制」などの方がよほど効果的であって、無意味な法改正よりこの様な対策にこそ注力すべきと考えます。

5.なお、法改正にあたり、漫画村事件に対する評価・分析も極めて不十分と言わざるを得ません。

問3 ユーザーが侵害コンテンツをそうと知りながらダウンロードしたかどうかは、外部からは確認できず、権利行使・摘発は不可能であるため、ダウンロードを違法化しても意味がないのではないか。違法化による効果は見込めるのか。

(答)
1.その通りです。ダウンロード違法化・犯罪化に海賊版対策としての効果は全く見込めません。この権利行使・摘発が実質不可能であるという点こそがダウンロード違法化・犯罪化問題における最も本質的な問題と言えます。現行法の音楽映像に関するダウンロード違法化・犯罪化もいまだに権利行使や摘発された例はありません。

2.現行法の音楽映像に関するダウンロード違法化・犯罪化の権利行使・摘発例がない事を考えても、自ら違法ダウンロードを行っている旨をSNSなどで誇示している場合や、違法アップロードに関する捜査・訴訟等の過程でダウンロードの事実が確認された場合というのはおよそ現実的にあり得る事とは思えません。仮に今後あったとしても、侵害である事を知りながらといった主観的要件の証明またはその反証はいずれも不可能です。

3.政府の調査で、ある行為が違法になっても続けるかと聞けば多くの者はしないと答えるに決まっているので、文化庁の過去の調査はこの点ではほとんど役に立ちません。ダウンロード違法化・犯罪化が海賊版対策になったという因果関係を定量的に示した調査はいまだかつてなく、音楽映像について違法ダウンロードが減ったというのも、適法の音楽映像サービスが充実して来た事の帰結と考える方が妥当です。

4.たとえ法規定の外形上ダウンロード違法化・犯罪化がされている様に見える国でも、ダウンロードとアップロードを同時に行うP2Pファイル共有に関する例を除き、単なるダウンロードに対して権利行使や摘発がされた例は1つもなく、どこの国でもダウンロード違法化・犯罪化が海賊版対策として効果を上げているなどという事は全くありません。諸外国で例があるかの様な主張は文化庁の印象操作に過ぎません。

問4 侵害コンテンツのダウンロードを行った場合、いきなり訴訟を起こされたり、逮捕されたりするのか。

(答)
 現状でも、著作権者が問題視しておらず、いわば黙認されているものとして、いわゆる「寛容的な利用」とされるものもあります。通常の権利者は、警告などをする事なく、いきなり訴訟を起こしたり、告発したりする事はあまり想定できません。しかし、違法ダウンロードに限った話ではありませんが、この様な法改正によって訴訟や逮捕などを持ち出して脅すネット上の詐欺が増える可能性はあるでしょう。

問5 昨年提出を検討していた法案から、どのような修正を行ったのか。

(答)
1.昨年提出を検討していた法案からの修正点は、ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大について、①スクリーンショットを行う際の写り込みの例外規定の追加、②軽微なものの除外、③二次創作・パロディにおける原著作者の権利の除外、④著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合の除外です。以下で詳述しますが、この除外によって問題の多少の緩和は図られているものの、これらは本質的な問題を解消するものではありません。

2.なお、リーチサイト運営者等に対する刑事罰については、親告罪とされました。

【違法化による影響・対象範囲】

問6 インターネット上での情報収集等が萎縮するのではないか。

(答)
1.音楽映像に関するダウンロード違法化・犯罪化同様、権利行使や摘発は実質不可能であるため、最終的には規制は無意味となり、萎縮がなくなる可能性もあり、あるいは、この法改正の複雑怪奇な条文が通常のインターネット利用者に理解されず、そもそも萎縮が発生しない可能性もありますが、問5の除外によって救われる範囲は非常に限定的であり、通常の利用者が本当にこの法改正の範囲を正しく理解して行動しようとすると、相当の萎縮が発生するだろうと思います。

2.以下でさらに述べますが、問5で除外されると書いた、①スクリーンショットを行う際の写り込みは一部に付随的に違法なコンテンツが含まれる場合に限られ、②軽微なものも例えばストーリー漫画の1コマ~数コマ程度という非常に軽微な場合に限られ、③二次創作・パロディについても原著作者の権利が除かれているに過ぎず、④著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合もそれなりに正当化事由が示せる場合に限られるので、これでは、利用者が通常するであろう多くの場合のカジュアルなスクリーンショット、ダウンロード、デジタルでの保存行為が違法・犯罪となる可能性が出て来ます。

問7 スクリーンショットができなくなるのか。

(答)
1.適法にアップロードされたコンテンツのスクリーンショットは当然適法ですが、拡大される写り込みに関する権利制限によって適法となり得るのはその一部に付随的に違法なコンテンツが含まれる場合のスクリーンショットに限られます。

2.その他通常の場合としていろいろと考えられる、SNSの投稿を保存する際に違法にアップロードされた画像がかなり大きく入り込んでしまった場合や、違法にアップロードされた記事のスクリーンショットなどは違法とされる可能性があるでしょう。

問8 漫画家・研究者等が行う創作・研究活動や、企業が行うビジネスにも悪影響が及ぶのではないか。

(答)
1.漫画家・研究者等や企業が業務として行うダウンロードは、私的使用目的の複製ではなく、もともと違法であって、この法改正とは直接関係しないというのはその通りですが、これもそのまま四角四面に著作権法を適用しようとすると相当の悪影響が生じる例の1つでしょう。

2.漫画家・研究者等が行う創作・研究活動における複製についても私的複製と苦しい言い訳をせざるを得ないところにも大きな問題があるのですが、この点について文化庁がまともに検討を進める気があるとは思えないのは残念です。

問9 論文に引用するために、インターネット上のコンテンツをダウンロードすることもできなくなるのか。

(答)
 この改正はその他の権利制限を制約するものではなく、引用のための利用(著作権法第32条)などは、従来通り著作権者の許諾なく行うことができます。引用のために必要かつ合理的と認められる限度で違法にアップロードされた著作物を論文等に引用する目的でダウンロードすることも許容されます。

問10 漫画だけを対象にすれば良いのではないか。

(答)
 この法改正案には、海賊版による想定被害や海賊版対策としての実効性のなさとは無関係に、権利者団体からの一方的な言い分により、ダウンロード違法化・犯罪化の全著作物への対象範囲の拡大が入っています。

問11 海賊版サイトからのダウンロードだけを違法化すれば良いのではないか。

(答)
 この法改正案では、海賊版による想定被害や海賊版対策としての実効性のなさとは無関係に、権利者団体からの一方的な言い分により、海賊版サイトへの限定は外されています。

問12 侵害コンテンツを見ただけで違法となってしまうのか。

(答)
1.問2でストリーミングについて書いた通り、著作権侵害コンテンツの単なる視聴・閲覧が違法とされるものではありません。

2.なお、視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロードは、別途、著作権法第47条の4第1項の規定により適法となります。

問13 メールで著作権侵害コンテンツのファイルを送り付けられた場合にそれを保存すると違法となってしまうのか。

(答)
 メール送信は自動公衆送信に該当せず、メールで著作権侵害コンテンツのファイルを送り付けられた場合にそれを保存しても違法とはなりませんが、問4で書いた通り、リンクをメールで送信し、違法にダウンロードしたと訴訟や逮捕などを持ち出して脅すネット上の詐欺が増える可能性はあるでしょう。

【主観要件】

問14 インターネット上のコンテンツは、適法にアップロードされたか、違法にアップロードされたかの判別が困難な場合も多いのではないか。実際には違法にアップロードされたものであるが、適法にアップロードされたもの(例:適法に引用されたもの)だと勘違いしてダウンロードした場合は、どうなるか。

(答)
1.アップロードが適法か違法か分からない場合や、アップロードが適法だと誤解した場合などは、ダウンロードは違法とならないでしょうが、インターネット上のコンテンツは、適法にアップロードされたか、違法にアップロードされたかの判別が困難な場合がほとんどでしょう。主観要件は立証も反証も実質不可能と見るべきです。

2.なお、出版社は適法サイトにABJマークというマークを表示するという取り組みを進めるとしていますが、マークがないサイトの違法性を示すものたり得ません。残念ながら、音楽映像のエルマーク同様、利用者がほとんど気に留める事はなく、そのうち忘れ去られるのではないかと思います。

問15 違法なアップロードだと知っていたということは、誰がどのように判断するのか。ユーザーが違法だと知らなかったことを証明することは困難ではないか。

(答)
 その通りです。ダウンロードに対するユーザーの法的責任を追及するためには、ユーザーが、違法にアップロードされたことが確実であると知りながらダウンロードを行ったことを立証する必要がありますが、実質これは不可能です。権利者がダウンロードユーザーをどう特定して警告するのかという事1つを取っても、権利者から警告された後もユーザーが侵害コンテンツのダウンロードを継続している場合など、現実的にはあり得ないでしょう。

【除外規定】

<二次創作・パロディ>

問16 そもそも二次創作・パロディを創作・アップロードする行為は違法なのか。

(答)
1.二次創作・パロディについては、黙示の許諾などにより、適法となる場合があるとの見解があり、また多くの場合で黙認されている事もあるでしょう。(注:文化庁の答えでは、引用の類推適用も入っているが、二次創作・パロディに引用を類推適用するのは難しいのではないかと私は思う。)

2.二次創作・パロディの文化的創造性と価値から特別の権利制限規定を作ってもいいのではないかと思いますが、残念ながら、今のところこの点について文化庁がまともに検討を進める気配はありません。

問17 ①二次創作・パロディを二次創作者自身が共有サイトなどにアップロードしている場合、それをダウンロードする行為は違法となるのか。また、②二次創作・パロディを更に第三者が違法にアップロードしている場合、その二次創作・パロディの海賊版をダウンロードする行為は違法となるのか。

(答)
1.問の①のような場合には、ダウンロードは違法となり得ません。一方で、この法改正案では原著作者の権利が除かれているに過ぎないため、問の②のような場合には、二次創作者の権利の侵害として違法となり得ます。さらに、翻訳はこの除外から除外されているため、二次創作であっても翻訳とされるものは、①の場合の様に、翻訳者自身がサイトにアップロードしていても、そのダウンロードは違法となり得ます。

2.上記の1.の内容をダウンロード違法化・犯罪化の対象からの二次創作・パロディの除外というのはミスリードと言わざるを得ず、通常の利用者が正しく理解できるとも思えません。

<軽微なもの>

問18 軽微なものとは具体的にどのようなものを指すのか。

(答)
1.軽微なものとは、典型的には、数十頁で構成される漫画の1コマ~数コマ、長文で構成される論文や新聞記事の数行など、その著作物全体の分量から見て、ダウンロードされる分量がごく小さい場合とされています。

2.このほか、画質が低く、鑑賞に堪えないような粗い画像をダウンロードした場合も軽微なものとされるようです。

3.しかし、それ以外の場合の漫画の数コマ以上、論文や新聞記事の数行以上のダウンロード、通常の画質の画像のダウンロードは軽微なものとはされないので、広く一般的になされるコンテンツのダウンロードでほとんどの場合は軽微なものとはされないと考えられます。


問19 実際には軽微ではないものを軽微なものと勘違いしてダウンロードした場合は、どうなるのか。

(答)
 軽微なものと勘違いしてダウンロードした場合は違法とはならないのだろうと思いますが、この様な解釈は法改正案の条文に基づかないので確実にそうとは断言できません。

<特別な事情がある場合>

問20 著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除くと規定することとしたのはなぜか。具体的にどのような場合がこれに該当するのか。

(答)
1.著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除くと規定することとしたのは、以前の法改正見送りの経緯から、最終的に政府と与党の間で取られた妥協案に過ぎません。(注:第419回参照。)

2.この要件に該当するか否かは、(ア)著作物の種類・経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度、(イ)ダウンロードの目的・必要性などを含めた態様、という2つの要素によって判断され、典型的には、①詐欺集団の作成した詐欺マニュアル(著作物)が、被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載(違法アップロード)されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすること、②無料で提供されている論文(著作物)の相当部分が、他の研究者のウェブサイトに批判ととともに無断転載(引用の要件は満たしていない=違法アップロード)されている場合に、それを全体として保存すること、③有名タレントのSNSに、おすすめイベントを紹介するためにそのポスター(著作物)が無断掲載(違法アップロード)されている場合に、そのSNS投稿を保存することなどが、これに該当するとされていますが、この様に利用者がそれなりに正当化事由を示せる場合は非常に限られるでしょう。

3.また、ダウンロード違法化・犯罪化の実効性の問題はありますが、本当に訴訟等に巻き込まれた場合には、ユーザー側がこの特別な事情を立証する必要があるとされている事もさらに問題をややこしくするだけでしょう。

4.なお、刑事罰の場合は、検察が不当に害しないと認められる特別な事情がないことを立証する必要があるとされるようですが、この様にある事情がないとするアクロバティックな立証を検察に求められるのか甚だ疑問です。

問21 著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合に該当することをユーザーが立証するのは困難ではないか。

(答)
1.ダウンロード違法化・犯罪化の実効性の問題はありますが、本当に訴訟に巻き込まれた場合には、ダウンロードの際に正当性についてほぼ意識する事はないであろう通常の利用者からすると、それなりに正当化事由を示すのは非常に困難な場合がほとんどと考えられます。

2.ダウンロードについて、その正当性の証拠まで残しながら行う事を求めるのは、利用者にとってほとんど不可能な過度の負担であって、本当にその様な事を求めるとするならば、相当の萎縮が発生すると考えられます。

【刑事罰】

問22 刑事罰まで科す必要はあるのか。音楽映像についても摘発事例はないところ、刑事罰を科す意味はどこにあるのか。

(答)
1.現行法の音楽映像に関するダウンロード犯罪化の摘発例がない事を考えても、ダウンロードについて刑事罰を課す意味はありません。萎縮効果が大きくなり得るだけかえって有害です。

2.政府の調査で、ある行為が犯罪になっても続けるかと聞けば多くの者はしないと答えるに決まっているので、文化庁の過去の調査はこの点ではほとんど役に立ちません。ダウンロード違法化・犯罪化が海賊版対策になったという因果関係を定量的に示した調査はいまだかつてなく、音楽映像について違法ダウンロードが減ったというのも、適法の音楽映像サービスが充実して来た事の帰結と考える方が妥当です。

問23 警察による捜査権の濫用を招くのではないか。

(答)
 現行法の音楽映像に関するダウンロード犯罪化の摘発例がないので、ただちに捜査権の濫用を招くとは言えませんが、昨今のウィルス罪に関する無茶な摘発例などを見ても、今後、誤認逮捕や別件逮捕、無茶な刑事訴追を誘発する恐れは拭い切れません。

問24 著作権等侵害罪はTPP整備法により一部非親告罪化されているが、今回もそれが適用されるのか。

(答)
 ダウンロード犯罪化は親告罪となっています。

問25 正規版が有償で提供されているか否かは、ダウンロードするユーザーには分からない場合もあるが、その場合でも、刑事罰を科される可能性があるのか。

(答)
 正規版が有償で提供されているか否かが分からずにダウンロードした場合や、正規版が無償で提供されているものと勘違いしてダウンロードした場合は、刑事罰の対象とはならないと思われますが、ダウンロード犯罪化について、無茶な刑事訴追を誘発する恐れは拭い切れません。

【その他】

問26 今回の改正に伴って、音楽映像の違法ダウンロードについては、要件を変更しないのか。

(答)
 パブリックコメントは数を見るものではありませんが、パブリックコメントで多くの者が現行法の音楽映像のダウンロード違法化・犯罪化にそもそも反対の意見を出していた事を思えば、音楽映像に関するダウンロード違法化・犯罪化そのものの廃止・撤廃の検討もされるべきものだったと思いますが、この様な検討が真面目にされる事はなく、一方的に音楽映像のダウンロード違法化・犯罪化条項は維持するとされました。(注:パブリックコメントの結果については第417回参照。)

問27 附則に規定された「違法アップロード対策の充実」として、何を行っていくのか。

(答)
 今のところ、ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大を除けば、ブロッキングやアクセス警告方式などの危険な取り組みは止まっていますが、今後も危険な検討が続く可能性が強く、要注意です。

問28(追加) この法改正は不要不急ではないか。

(答)
 ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大は世論の高まりを受けて昨年提出を見送られたもので、極めて慎重な審議が求められるのであって、不要不急のものと言わざるを得ず、また、その本質的な問題に踏み込む事なく政府与党間の通り一遍の審議で可決される様な事があってはならないものです。他の部分についても全く問題なしとしませんが、本国会で急ぎ可決しようとするのであれば、少なくともダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大の関連条項は全て削除するべきと考えます。

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