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2023年8月 6日 (日)

第482回:生成AIを巡るイギリス著作権法の動向

 今回は前回に続き、生成AIと著作権の問題に関して国内で参照される事があるのではないかと思う、イギリス著作権法の動向について取り上げる。

 まず、現行のイギリス著作権法には、以下の様なコンピュータ生成著作物に関する規定が含まれている。(以下、翻訳はいつも通り拙訳。なお、今回取り上げるのはイギリス著作権法のみだが、イギリスの著作権法の規定を多く取り入れている、インドやニュージーランド、香港の著作権法にも同様にコンピュータ生成著作物に関する規定が含まれている。)

9 Authorship of work.

...

(3) In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.

...

12 Duration of copyright in literary, dramatic, musical or artistic works.

...

(7) If the work is computer-generated the above provisions do not apply and copyright expires at the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the work was made.

...

79 Exceptions to right.

(1) The right conferred by section 77 (right to be identified as author or director) is subject to the following exceptions.

(2) The right does not apply in relation to the following descriptions of work -
(a) a computer program;
(b) the design of a typeface;
(c) any computer-generated work.

...

81 Exceptions to right.

(1) The right conferred by section 80 (right to object to derogatory treatment of work) is subject to the following exceptions.

(2) The right does not apply to a computer program or to any computer-generated work.

...

178 Minor definitions.

In this Part -

...

"computer-generated", in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work;

...

第9条 著作物の著作者

(略)

第3項 コンピュータ生成された、文学、劇、音楽又は芸術の著作物の場合、著作物の作成に必要な仕組みを整えた者が著作者とされる。

(略)

第12条 文学、劇、音楽又は芸術の著作物の著作権の期間

(略)

第7項 著作物がコンピュータ生成されたものであるとき、前の規定は適用されず、著作権は著作物が作成された暦年の終わりから五十年の期間の終わりに終了する。

(略)

第79条 権利の例外

第1項 第77条(著作者又は監督として特定される権利)により付与される権利は以下の例外に服する。

第2項 当該権利は以下の著作物の種類については適用されない-
(a)コンピュータプログラム
(b)タイプフェースのデザイン
(c)コンピュータ生成著作物

(略)

第81条 権利の例外

第1項 第80条(著作物の名誉毀損的な取扱いに反対する権利)により付与される権利は以下の例外に服する。

第2項 当該権利はコンピュータプログラム又はコンピュータ生成著作物には適用されない。

(略)

第178条 細かな定義

本編において-

(略)

著作物に関し、「コンピュータ生成された」とは、著作物の人間の著作者がいない様な状況において著作物がコンピュータにより生成された事を意味する;

(略)

 この様なコンピュータ生成著作物に関する規定は現行の1998年イギリス著作権法の制定当初からある。当時の非常に先駆的取組みとして、著作物の特別な類型を作り上げ、人格権の適用を抑え、後に保護期間延長の対象外とできたといった点で意味はそれなりにあったろうが、今話題になっている生成AIを含むAI技術との関係を考慮して作られた規定ではなく、今の技術によるAI生成物との関係は明確でない。

 イギリスにおいてこの規定について多少なりとも言及しているケースは、以下の様にコンピュータプログラムによって生成されるビデオゲームの画面がコンピュータ生成著作物であり得、ゲームの設計開発者がその著作者であり得る事を述べている、2006年1月20日のノヴァ・プロダクションズ社対マズーマ・ゲームズ社事件イングランド及びウェールズ高等法院判決くらいしかない。

105. In so far as each composite frame is a computer generated work then the arrangements necessary for the creation of the work were undertaken by Mr Jones because he devised the appearance of the various elements of the game and the rules and logic by which each frame is generated and he wrote the relevant computer program. In these circumstances I am satisfied that Mr Jones is the person by whom the arrangements necessary for the creation of the works were undertaken and therefore is deemed to be the author by virtue of s.9(3).

106. Before leaving this topic there is one further complexity I must consider and that is the effect of player input. The appearance of any particular screen depends to some extent on the way the game is being played. For example, when the rotary knob is turned the cue rotates around the cue ball. Similarly, the power of the shot is affected by the precise moment the player chooses to press the play button. The player is not, however, an author of any of the artistic works created in the successive frame images. His input is not artistic in nature and he has contributed no skill or labour of an artistic kind. Nor has he undertaken any of the arrangements necessary for the creation of the frame images. All he has done is to play the game.

105.合成フレームがコンピュータ生成著作物である限りにおいて、ジョーンズ氏がゲームの様々な要素の外観、それぞれのフレームが生成される規則とロジックを考え出し、関係するコンピュータプログラムを書いたのであるから、著作物の作成に必要な仕組みは彼によって整えられたものである。この状況において、ジョーンズ氏が著作物の作成に必要な仕組みを整えた者であり、したがって著作権法第9条第3項によって著作者とみなされる事に私は満足する。

106.このトピックを離れる前にもう1つ私が考えなくてはならない複雑な点があり、それはプレイヤーの入力の結果である。個別の表示の外観はゲームがプレイされているやり方にある程度依存している。例えば、回転ノブが回されるとキューがキューボールの周りで回転する。同様に、ショットのパワーはプレイヤーがプレイボタンを押すのに選んだ精確なタイミングによって影響される。しかしながら、プレイヤーは成功フレーム画像において作成されるいかなる芸術的著作物の著作者でもない。その入力はそもそも芸術的なものでなく、芸術的な類の技巧や労力による寄与をしていない。フレーム画像の作成のために必要な仕組みを整える事も何らしていない。プレイヤーがした事はゲームをプレイする事だけである。

 なお、他にもAIは発明者たり得ないと判示する、2020年9月21日のターラー対イギリス知的財産庁(特許庁)長官事件イギリス特許裁判所判決で原告側が主張の補強のために著作権法のコンピューター生成著作物に関する規定の事を持ち出しているが、イギリス特許法にその様な規定はないと裁判官に一蹴されている。(その後の2021年9月21日の控訴裁判決でも同じく控訴は却下されている。ここではあまり特許の話はしていないが、これは、DABUSというAIを発明者として特許を取ろうと、世界で起こされた裁判の中の1つであり、一連の裁判でAIを発明者として特許登録する事に成功した主要国は今の所ないはずである。)

 上の判例における状況の様に、コンピュータ生成著作物に関する規定は、コンピュータが自動的に生成するものだが、元の開発者・プログラマーの創作性が発揮されている様な場合を考えて作られた規定と思われ、上で書いた通り、今の技術によるAI生成物との関係が明確であるとは言い難いものである。しかし、イギリスでは、この様な規定があるが故に、AI生成物について、人の著作者が存在しないと評価される場合に、元のAIサービスの開発者・提供者が著作権を有する可能性が出て来る。この様に余計な権利が生じる可能性がある結果として、AI生成物の生成と利用において、AIサービスの開発者・提供者側と利用者側の両方に比較的高い著作権侵害のリスクが生じ得ると私は考えている。

 そして、前回書いた様に、欧州連合(EU)の新著作権指令のテキスト及びデータマイニングの権利制限又は例外は一般的なAI学習をカバーできる位には広いと言って良いと私は思っているが、イギリスでは、EU離脱の結果、この新著作権指令に対応する必要がなくなり、イギリス著作権法の第29A条に非商用研究ためのテキスト及びデータ分析のための権利制限があるものの、それ以上の一般的な情報分析目的の権利制限がないままに留まっている事が、イギリスにおけるAIと著作権の問題をさらに厄介なものとしている。

 その事はイギリス政府も当然認識していて、2020年9月から11月にかけて最初のAIと知的財産に関する意見募集を行い、2021年7月のイノベーション戦略や2021年9月の国家AI戦略などでもAIと著作権の問題について言及し、2021年10月から2022年1月までより具体的にコンピュータ生成著作物の取扱い、データ及びテキストマイニングの権利制限、AIにより考案された発明の取扱いの3点に的を絞った2回目のAIと知財に関する意見募集を行い、2022年6月にはイギリス政府のリリースにもある通り意見募集への回答としてAI学習のためのデータマイニングの権利制限を導入する考えを示していた。

 ここで、2023年6月の意見募集への回答から概要部分を抜き出しておくと以下の様になる。

Executive summary

...

6. For computer-generated works, we plan no changes to the law. There is no evidence at present that protection for CGWs is harmful, and the use of AI is still in its early stages. As such, a proper evaluation of the options is not possible, and any changes could have unintended consequences. We will keep the law under review and could amend, replace or remove protection in future if the evidence supports it.

7. For text and data mining, we plan to introduce a new copyright and database exception which allows TDM for any purpose. Rights holders will still have safeguards to protect their content, including a requirement for lawful access.

...

Copyright in computer-generated works

Summary

19. Computer-generated works (CGWs) are copyright works without a human author. They are currently protected in UK copyright law. As part of our consultation, we asked whether they should continue to be protected and, if so, how. We also asked about related issues: the impacts of similar provisions in designs law, and risks of false attribution.

20. 61 written responses expressed a view on one or more of these issues. The majority favoured no change to the law (Option 0). Fewer respondents supported either of the other two options. Many, on all sides, said that there is little evidence of protection for CGWs having significant impacts at present.

21. We have decided to adopt Option 0: make no changes to the law. There is no evidence at present that protection for CGWs is harmful, and the use of AI is still in its early stages. As such, a proper evaluation of the options is not possible, and any changes could have unintended consequences. But we will keep the law under review and could amend, replace or remove protection in future if the evidence supports it.

...

Text and Data Mining

Summary

31. Text and data mining (TDM) means using computational techniques to analyse large amounts of information to identify patterns, trends and other useful information. TDM is used for training AI systems, amongst other uses. It also has uses in research, journalism, marketing, business analytics and by cultural heritage organisations. The consultation outlined options in relation to text and data mining, which developers of AI and other copyright users had identified in the call for views.

32. Although factual data, trends and concepts are not protected by copyright, they are often embedded in copyright works. Data mining systems copy works to extract and analyse the data they contain. Unless permitted under licence or an exception, making such copies will constitute copyright infringement.

33. Some rights holders license their works to allow TDM, but others do not. This has financial costs for people using data mining software. To reduce these costs for researchers, an exception to copyright for TDM was introduced in 2014. This is set out in section 29A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988. It is limited to non-commercial research, following EU rules which were in place at its creation.

34. Several other countries have introduced copyright exceptions for TDM. These encourage AI development and other services to locate there. Territories with exceptions include the EU, Japan and Singapore. TDM may also be fair use under US law, depending on the facts.

34. Several other countries have introduced copyright exceptions for TDM. These encourage AI development and other services to locate there. Territories with exceptions include the EU, Japan and Singapore. TDM may also be fair use under US law, depending on the facts.

36. 65 respondents expressed a preference, with a spread of views across the responses. Almost no quantitative evidence was provided on the licensing environment or other questions.

37. Rights holders favoured no change or licensing solutions to help make more material available for TDM. Users of copyright and database material favoured a wider exception. They highlighted the costs of licensing and difficulties in obtaining licences, especially when many rights holders are involved.

38. The Government has decided to introduce a new copyright and database exception which allows TDM for any purpose, along the lines of Option 4. This option is the most supportive of AI and wider innovation.

全体要約

(略)

6.コンピュータ生成著作物について、私たちに法律を変える考えはない。コンピュータ生成著作物の保護が有害であるという証拠は今の所なく、AIの利用はなおその初期の段階にある。そのようなものとして、オプションの適切な評価は不可能であり、変更は意図しない結果をもたらし得るであろう。私たちは法律の検討を続け、もしエビデンスの支持があるなら、将来的に保護の修正、置換、削除をするであろう。

7.テキスト及びデータマイニングについて、あらゆる目的のためにテキスト及びデータマイニングを可能とする新しい著作権及びデータベースの例外を導入する考えである。適法アクセスの要件を導入する事により、権利者はなおそのコンテンツを保護する保障を得られる。

(略)

コンピュータ生成著作物における著作権

要約

19.コンピュータ生成著作物(CGWs)は人間の著作者のいない著作物である。それは今現在イギリス著作権法において保護されている。意見募集の一部として、私たちは、それは保護され続けるべきか、そして、もしそうならどの様にされるべきかを訊ねた。私たちは関連事項である、意匠法における同様の規定の影響、そして、間違った帰属のリスクついても訊ねた。

20.61の回答がこれらの事項の1つかそれ以上に関して意見を表明していた。多数は法律を変更しない事に賛同していた(オプション0)。より少ない回答者が他の2つのオプションを支持していた。あらゆる方面の、多くの者は、CGWsの保護が現在多大の影響を与えている事を示すエビデンスはほとんどないと言っていた。

21.私たちは法律の変更をしないというオプション0を採用する事に決めた。コンピュータ生成著作物の保護が有害であるという証拠は今の所なく、AIの利用はなおその初期の段階にある。そのようなものとして、オプションの適切な評価は不可能であり、変更は意図しない結果をもたらし得るであろう。しかし、私たちは法律の検討を続け、もしエビデンスによって支えられるなら、将来的に保護の修正、置換、削除をするであろう。

テキスト及びデータマイニング

要約

31.テキスト及びデータマイニング(TDM)は、コンピュータ技術を利用し、パターン、傾向及び他の有用な情報を特定するために大量の情報を分析する事を意味する。TDMは中でもAIシステムの学習のために用いられている。研究、報道、マーケティング、ビジネス分析における利用もあり、文化遺産機関による利用もある。意見募集は、意見の呼び掛けの中でAIの開発者とその他の著作権利用者が特定したテキスト及びデータマイニングに関するオプションの要点を示した。

32.事実のデータ、傾向及びコンセプトは著作権により保護されないものであるが、これらが著作物の中に含まれている事は良くある。データマイニングシステムは著作物を複製し、その中に含まれているデータを抽出して分析する。ライセンスか例外によって許されていない限り、その様な複製の作成は著作権侵害となるであろう。

33.ある権利者はTDMを許すためにその著作物をライセンスしているが、他の者はそうしていない。この事は人々がデータマイニングソフトウェアを使用する金銭的コストとなる。研究者に対してこのコストを削減するため、TDMのための著作権に対する例外が2014年に導入された。これは1988年の著作権、意匠及び特許法の第29A条に規定されている。その作成時に整備されたEU規則に従い、それは非商用研究に制限されている。

34.幾つかの国はTDMのための著作権の例外を導入した。これらはAI開発及び他のサービスをそこに置く事を促進している。例外のある領域はEU、日本及びシンガポールを含む。TDMは、その事実に依存するが、アメリカ法のフェアユースでもあり得るだろう。

35.意見募集では、人々が著作権マテリアルをデータマイニングする事をどの様に容易化するべきかという事に関して意見を求めた。これは、政府のAI、データ及びイノベーションに関する優先度に合わせ、AI及びより広いイノベーションを支持する目的でなされたものである。

36.65の回答者が、回答において幅広い意見を示しつつ、選好を表明した。ライセンス環境や他の質問について定量的なエビデンスはほとんど提供されなかった。

37.権利者たちは変更なしかTDMのためにより多くのマテリアルを利用可能とする事を支援するためのライセンスによる解決に賛同していた。著作権及びデータベースマテリアルの利用者たちはより広い例外に賛同していた。彼らは、特に多くの権利者が関係する時、ライセンスを得る事のコストや困難性について強調していた。

38.政府は、オプション4(訳注:権利者のオプトアウトなし、適法アクセスの要件あり)の線に沿って、あらゆる目的のためにテキスト及びデータマイニングを可能とする新しい著作権及びデータベースの例外を導入する事に決めた。このオプションはAIとより広いイノベーションに対して最高の支援となるものである。

 この様により広いテキスト及びデータマイニングに関する権利制限を導入するという提言は、他の国の動向に照らしても非常に正しい政策決定だと私は思うが、権利者団体のロビー活動に負けたのだろう、2023年1月に担当大臣であるジョージ・フリーマン科学研究イノベーション大臣がイギリス下院のAIと知財に関する会議でこの提言を推進しないと明言し、政府として事実上の撤回を表明するに至って、イギリスの状況はさらに混迷を深めている。

 この方針転換を受けてのものだろう、つい最近の2023年6月にイギリス知的財産庁が新しくワーキンググループを作り著作権とAIに関する行動規範の検討を始めたという公表もしているが、この様な行動規範に関する検討はステークホルダー間の多少の交通整理になるかも知れないが、権利制限の代わりたり得るものではないだろう。

 最後に、上で書いた事をまとめておくと、

  • イギリス著作権法のコンピュータ生成著作物に関する規定とAI生成物との関係は明確ではないが、人の著作者が存在しないと評価される場合に、元のAIサービスの開発者・提供者が著作権を有する可能性があり、AI生成物の生成と利用の両方において、比較的高い著作権侵害のリスクがあり得る。
  • さらに、イギリス著作権法には、AI学習のために利用できるEUと同レベルの一般目的のテキスト及びデータマイニングに関する権利制限がなく、AIの学習のための著作物の利用そのものが原則違法と考えられ得る。そのため、政府は一般目的のテキスト及びデータマイニングの権利制限を導入すると一旦決定した。しかし、著作権団体のロビーによって頓挫し、行動規範に関する検討に移ったが、これは権利制限の代わりになるものではない。

となるだろうが、要するに、AI技術と著作権法を巡る今のイギリスの状況は全く褒められたものではなく、参考とするなら反面教師としてでしかない。

 今となっては、何かしらコンピュータによって生成される著作物については他の国同様コンピュータプログラムの著作権の問題として整理しておけば良かっただけではないかと思えるし、著作権侵害とならないものを生成するためのAIの学習における著作物の利用まで違法として新技術の発展を不必要に阻害する事は著作権法のそもそもの目的にも合わないものである。

 今後どこかでイギリス政府が著作権法の基本に立ち返り、有害無益な混乱を避けるため、コンピュータ生成著作物に関する規定を削除するとともに、より広い権利制限規定を導入する事を期待したい所だが、イギリスの今の混迷する状況を見るにつけそう簡単に収拾がつくとは私には思えない。

(2023年10月29日の追記:1箇所繰り返しの誤記があったので修正した(「一般目的の一般目的の」→「一般目的の」)。)

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