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2022年9月11日 (日)

第466回:文化庁によるブルーレイに私的録音録画補償金の対象を拡大する政令改正案に関する意見募集(9月21日〆切)への提出パブコメ

 9月21日〆切でパブコメにかかっている、実質的にブルーレイディスクレコーダーとブルーレイディスクを私的録音録画補償金の対象に追加しようとする政令改正案に対して意見を提出したので、ここに載せておく。(パブコメの内容については、前回、及び、文化庁HPの意見募集ページ、電子政府HPの意見募集ページ参照。)

 このパブコメは私的録音録画補償金問題に関して非常に重大な意味を持つものであり、この問題に関心のある方は是非意見を出す事を私は強く勧める。

(以下、提出パブコメ)

(概要)
 本施行令改正案は、実質的にブルーレイディスク(BD)レコーダー及びBDを私的録音録画補償金の対象に加えようとするものであるが、消費者・ユーザー、メーカーを含む関係者間で全く合意がなされていない中で出されたこの様な改正案に断固反対する。

(意見)
 意見募集の対象である「著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要」によると、文化庁は、現行の著作権法施行令の改正により、「アナログ信号をデジタル信号に変換して影像を記録する機能」の「有無にかかわらず、ブルーレイディスクレコーダーが制度の対象機器となるように新たに規定」し、「これに伴い、政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器による録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象」とし、実質的に今現在補償金の対象外となっているブルーレイディスク(BD)レコーダー及びBDを私的録音録画補償金の対象に加える事を考えていると見られる。

 しかし、メーカー団体のJEITA(電子情報技術産業協会)とユーザー団体のMIAU(インターネットユーザー協会)がそれぞれそのホームページでこの政令改正案に強く反対するとの見解を示している事からも、この様な私的録音録画補償金の対象を拡大する政令改正案に関し、消費者・ユーザー・利用者、メーカーを含む関係者間で全く合意がなされていない事は明らかである。関係者間で全く合意がなされていない中で出されたこの様な改正案に対し、私も一利用者、一ユーザー、一消費者、一個人として断固反対する。

 また、上記政令改正案概要は、あたかも知財計画2022の記載及び2020年の私的録音録画に関する実態調査が根拠となるかの様な印象操作を含む極めて悪質なものである。この様な意見募集のやり方自体行政庁として極めて不適切なものであり、文化庁の猛省を私は求める。

 知財計画の私的録音録画補償金問題に関する記載はその時の検討の場の移り変わりに応じて多少の記載の違いはあるが、実質的に10年以上同様の記載が続いているものであり、「必要な措置を構ずる」と書かれているのみであって、私的録音録画補償金の対象範囲を拡大する本政令改正案の根拠たり得るものでは到底ない。

 同じく2020年11月に公開された私的録音録画に関する実態調査も、知財事務局、経産省、総務省と共同で行われているが、文化庁の委託事業として文化庁主導の偏向がある事に加え、これは単なる実態調査であって、何ら関係省庁間の検討の結論や関係者間の合意を含むものではなく、言うまでもなく私的録音録画補償金の対象範囲を拡大する本政令改正案の根拠たり得ないものである。

 上記の通り、この実態調査自体政令改正案の根拠たり得ない事は言うまでもないが、念のため指摘しておくと、その最大の偏向は、文化庁が自らその政令改正案で自白している通り、HDD内蔵型のBDレコーダーを所有している者への放送番組を録画したかどうかという回答だけを恣意的に抜き出し印象操作に用いている点にある。私はそもそも偏向を含まない様に中立的な第三者による調査を行うべきであると考えるが、この文化庁の実態調査のHDD内蔵型のBDレコーダーに関する部分だけを見ても、その1次調査で、この様な録画機器を所有していないと回答している者が59.2%と既に大多数となっている事が、2次調査で、録画目的は見たい番組を放送時間に見ることができないというタイムシフト目的が81.9%とほぼ全てとなっている事、BDへの録画を過去1年間にしていないという回答が41.3%と最も多くなっている事が見て取れるのであり、また、HDD非内蔵型のBDレコーダーなどについても同様の傾向が見て取れるのである。上記の通り、文化庁による偏向を含む調査はそもそも取るに足らないと私は考えているが、例えこの実態調査によったとしても、見るべきは、テレビ番組の録画自体行われなくなって来ており、行われたとしてもほぼタイムシフト目的であって、BDの様な媒体への録画がおよそ行われなくなっているという傾向であって、調査結果は文化庁が言う様なものでは断じてない。上記の通り、今後さらに検討するのであれば、そもそも偏向を含まない様に中立的な第三者による調査を行うべきであるが、若年層を中心に既に映像に関してもインターネットを通じたストリーミングやダウンロード配信が主流となっている中、旧来の形の私的録音録画自体もはや時代遅れになりつつあるという事を文化庁は良く認識するべきであって、その様な中で制度の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象範囲の拡大は絶対されてはならないものである。

 さらに言うと、この政令改正案概要は、今までの私的録音録画補償金を巡る経緯について全く記載していない点でも極めて不誠実であり、今までの経緯を全てないがしろにするものである点からも、到底受け入れられないものである。

 私的録音録画補償金制度の見直しに関しては、まず、2002年から2005年の文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会での議論に端を発し、さらにそこから2006年から2008年に私的録音録画小委員会での議論を経ても結論は出ないまま、2009年にブルーレイを追加する政令改正を文化庁一方的に行ったために、結果として裁判にまで発展し、2012年に最高裁の上告棄却により2011年の知財高裁判決が確定し、アナログチューナー非搭載録画機器は全て補償金の対象外となったというのが、約20年前から10年前までの経緯である。

 その後、私的録音録画補償金問題については、2015年から2019年にかけて、同じく著作権分科会の著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会でも議論されているが、ここでも結論や関係者間の合意がなされたという事はない。

 この著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会の議論の後も、関係省庁間及び関係者間で何かしらの協議がされていた様であるが、上記のメーカー団体やユーザ団体が反対する見解を出している事から分かる様に、そこでも何らかの合意がされたという事はない。この様な重要な政策決定に関わる協議が非公開でなされている事自体不適切極まる事であって、文化庁は直ちにこの関係省庁間及び関係者間の協議の内容について詳細を公表するべきである。

 なお、関係者間の合意なく、関係省庁のみで不透明な形で勝手に政策決定をしたという事はないと私は考えているが、もしその様な事があったとしたら、確定した2011年の知財高裁の判決が正しく、

「(略)
 関係者間の協議には妥協が伴うが,反面,妥協ができていない録画態様には,録画補償金制度が適用されることはないということができる。アナログチューナーを搭載しないDVD録画機器の特定機器該当性について,文部科学省は,著作権保護技術の有無は,法30条2項による視聴者の録画補償金の支払に関する要件として規定されていないと認識し,他方で,経済産業省は,著作権保護が技術的に可能ならば,地上デジタル放送の録画機器は法30条2項による補償金支払の対象にならないと認識していることが,平成20年6月の両省共同作成書面で確認され(乙8),これを基に,アナログチューナーを搭載していることを踏まえ,暫定的な措置として,ブルーレイディスク録画機器を政令に追加することが確認された。この政令改正(平成21年5月22日施行の改正著作権法施行令)の際に文化庁次長名で出された関係団体あて通知(平成21年5月22日付け「著作権法施行令等の一部改正について」)においても,「アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合,及びアナログ放送が終了する平成23年7月24日以降においては,関係者の意見の相違が顕在化し,私的録画補償金の支払の請求及びその受領に関する製造業者等の協力が十分に得られなくなるおそれがある。両省は,このような現行の補償金制度が有する課題を十分に認識しており,今回の政令の制定に当たっても,今後,関係者の意見の相違が顕在化する場合には,その取扱について検討し,政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずることとしている。」とされた(甲24)。
 この経緯からみると,少なくともアナログチューナーを搭載していないブルーレイディスク録画機器が補償金の対象となるかの大方の合意は,製造業者や経済産業省はもちろんのこと消費者なども含めた関係者間で調っていなかったことが明らかである。遡って,施行令1条2項3号制定時には,製造業者は,アナログチューナーを搭載しているDVD録画機器については,協力義務を負い私的録画補償金の対象となることで妥協したと認めることができるものの,妥協した限度はそこまでである。次の(6)で検討するように,複製権侵害の態様において質的に異なる様相を示すアナログ放送とデジタル放送について,どこまで録画源として私的録画補償金の対象とすべきか否かの明確な議論を経ていなければならないのに,この議論がないまま,アナログチューナーを搭載していないDVD録画機器についてまでの大方の合意が調っていたと認めるのは,特段の事実関係が認められない限り困難である。

(6) 著作権保護技術も含めた総合的検討
 当事者双方は,著作権保護技術の実態が,アナログチューナー非搭載DVD録画機器の施行令1条2項3号該当性に関係するのか否かを論じている。まず,私的複製が容易となっていたことが,録画補償金制度が法定される大きな要因であったことからすると,著作権保護技術の有無・程度が録画補償金の適用範囲を画するに際して政策上大きな背景要素となることは否定することができない。(略)」

と述べている通り、その様な合意なき不当な私的録音録画補償金の対象範囲拡大に関する法的義務は、法令解釈として否定されるべきものである。

 この10年間程度の議論を考慮しても、この知財高裁判決により確定した状況を覆すに足る変化は生じていない。かえって、上でも書いた通り、あらゆる事が示しているのは、既にコンテンツの視聴がインターネットを通じたストリーミングやダウンロード配信が主流となっている中、補償金制度の前提となっていた旧来の形の私的録音録画自体、もはや時代遅れになっており、非常に少なくなっているという事であろう。

 知財本部や文化庁における過去の意見募集で提出した意見の繰り返しとなるが、今も地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままであり、こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りであり、BD課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金に合理性はない。

 また、これも過去の意見の繰り返しとなるが、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無い。表向きはどうあれ、大きな家電・PCメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。欧州連合各国では、私的複製補償金に関して欧州司法裁判所まで巻き込んだ終わりの見えない泥沼の法廷闘争が今に至るも延々と続いている。欧米主要国だけを考えても、逆に、補償金制度のない英国や実質的に制度が機能していないアメリカ、カナダにおいて、補償金制度を拡大する動きはない。私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあるのであって、その対象範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体における正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題として明確に認識されなくてはならないことである。

 悪質な印象操作を含み、今までの経緯をないがしろにし、私的録音録画に関する現状を無視し、関係者間の合意もない中で不透明かつ一方的に不当極まる形でBDレコーダー及びBDへ私的録音録画補償金の対象範囲を拡大しようとするこの政令改正案に私は断固反対する。文化庁はこの様な政令改正案の方針を即刻取り下げるべきである。

 今後さらに検討するのであれば、そもそも偏向を含まない様に中立的な第三者による調査を行うべきであり、その調査で示されるであろう、制度の前提となっていた旧来の形の私的録音録画自体、もはや時代遅れになっており、非常に少なくなっているという事実に基づき、全関係者が参加する公開の場で議論し、私的録音録画補償金制度は歴史的役割を終えたものとして速やかに廃止するとの結論を出すべきである。

 最後に念のため、上の意見の前提兼今後の検討の参考として、過去の意見募集において提出した内容であるが、(1)2007年の私的録音録画小委員会の中間整理に対して私が提出した意見のまとめ、(2)2009年の政令改正の意見募集時に私が提出した意見の抜粋と、(3)知財計画2022に向けて私が提出した意見中の私的録音録画補償金問題関連部分の抜粋を以下に転記しておく。

(1)2007年の私的録音録画小委員会の中間整理に対して提出した意見のまとめ
1.そもそも、著作権法の様な私法が私的領域に踏み込むこと自体がおかしいのであり、私的領域での複製は原則自由かつ無償であることを法文上明確にすること。また、刑事罰の有無に関わらず、外形的に違法性を判別することの出来ない形態の複製をいたずらに違法とすることは社会的混乱を招くのみであり、厳に戒められるべきこと。

2.特に、補償金については、これが私的録音録画を自由にすることの代償であることを法文上明確にすること。すなわち、私的録音録画の自由を制限するDRM(コピーワンスやダビング10ほどに厳しいDRM)がかけられている場合は、補償措置が不要となることを法文上明確にすること。

3.また、タイムシフト、プレースシフト等は、外形的に複製がなされているにせよ、既に一度合法的に入手した著作物を自ら楽しむために移しているに過ぎず、このような態様の複製について補償は不要であることを法文上明確にすること。実質権利者が30条の範囲内での複製を積極的に認めているに等しい、レンタルCDやネット配信、有料放送からの複製もこれに準じ、補償が不要であることを明確にすること。

4.私的録音録画の自由の確保を法文上明確化するとした上で、私的録音録画を自由とすることによって、私的複製の範囲の私的録音録画によってどれほどの実害が著作権者に発生するのかについてのきちんとした調査を行うこと。
 この実害の算定にあたっては、補償の不必要な私的複製の形態や著作権者に損害を与えない私的複製の形態があることも考慮に入れ、私的録音録画の著作権者に与える経済的効果を丁寧に算出すること。単に私的録音録画の量のみを問題とすることなど論外であり、その算定に当たっては入念な検証を行うこと。

5.この算出された実害に基づいて補償金の課金の対象範囲と金額が決められること。特に、その決定にあたっては、コンテンツ産業振興として使われる税金も補償金の一種ととらえられることを念頭に置くこと。この場合でも、将来の権利者団体による際限の無い補償金要求を無くすため、対象範囲と金額が明確に法律レベルで確定されること。あらゆる私的録音録画について無制限の補償金要求権を権利者団体に与えることは、ドイツ等の状況を見ても、社会的混乱を招くのみであり、ユーザー・消費者・国民にとってきちんとセーフハーバーとして機能する範囲・金額の確定を行うこと。
 あるいは、実害が算出できないのであれば、原則にのっとり、私的録音録画補償金制度は廃止されること。

6.集められた補償金は、権利者の分配に使用されることなく、全額違法コピー対策やコンテンツ産業振興などの権利者全体を利する事業へ使用されること。

(2)2009年の政令改正の意見募集時に提出した意見の抜粋
 確かに今はコピーフリーのアナログ放送もあるが、ブルーレイにアナログ放送を録画することはまずもって無いと考えられるため、アナログ放送の存在もブルーレイ課金の根拠としては薄弱であり、そのアナログ放送も2011年には止められる予定となっているのである。

 特に、権利者団体は、ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後半年以上経った今現在においても、ダビング10の実施による被害増を証明するに足る具体的な証拠は全く示されておらず、現時点でブルーレイ課金に合理性があるとは私には全く思えない。

 わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。

 本施行令改正案は、ブルーレイを私的録音録画補償金の対象に加えようとするものであるが、私的録音録画小委員会で補償金のそもそもの意義が問われた中で、その解決をおざなりにしたまま、このような合理的根拠に乏しい対象拡大をするべきではない。

(3)知財計画2022に向けて提出した意見中の私的録音録画補償金問題関連部分の抜粋
 知財計画2021の第54~55ページでは私的録音録画補償金問題についても言及されている。権利者団体等が単なる既得権益の拡大を狙ってiPod等へ対象範囲を拡大を主張している私的録音録画補償金問題についても、補償金のそもそもの意味を問い直すことなく、今の補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大を絶対にするべきではない。

 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補償金のそもそもの意義についての意義が問われたが、文化庁が、天下り先である権利者団体のみにおもねり、この制度に関する根本的な検討を怠った結果、特にアナログチューナー非対応録画機への課金について私的録音録画補償金管理協会と東芝間の訴訟に発展した。ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金について、権利者団体は、ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後10年以上経った今現在においても、ダビング10の実施による被害増を証明するに足る具体的な証拠は全く示されておらず、ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金に合理性があるとは到底思えない。わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。

 なお、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無く、権利者団体がその政治力を不当に行使し、歪んだ「複製=対価」の著作権神授説に基づき、不当に対象を広げ料率を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情である。表向きはどうあれ、大きな家電・PCメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。この制度における補償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な基準はどこの国を見ても無いのであり、この制度は、ほぼ権利者団体の際限の無い不当な要求を招き、莫大な社会的コストの浪費のみにつながっている。機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製=対価」の著作権神授説と個別の機器・媒体への賦課を基礎とする私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、その対象範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体における正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題として明確に認識されなくてはならないことである。

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