第451回:新秘密特許制度に関する政府有識者会議の提言骨子
今回も秘密特許制度検討の話の続きである。
1月19日の経済安全保障法制に関する有識者会議で、1月11日の第2回特許非公開に関する検討会合の検討資料(pdf)、議事要旨(pdf)、議事のポイント(pdf)とともに、以下の内容の特許出願の非公開化に関する提言骨子(pdf)が公表された。
1 政策対応の基本的な考え方
(1)新しい制度の必要性
(a)特許出願のうち、我が国の安全保障上極めて機微な発明であって公にするべきではないものについて、そうした状況が解消するまでの間、出願公開の手続を留保するとともに、機微な発明の流出を防ぐための措置を講ずる制度を整備する必要がある。
(b)非公開の決定をした発明については、諸外国の制度のように、出願人等に情報保全を求め、発明の実施制限等を行う枠組みが必要である。
(c)さらに、このような制度を設ける以上、非公開の審査対象となる発明について我が国への第一国出願義務を定めることが必要である。(2)対象発明を選定する際の視点
非公開の対象となる発明の選定に当たっては、公になれば我が国の安全保障が著しく損なわれるおそれがある発明に限定することに加え、経済活動やイノベーションに及ぼす影響を十分考慮するべきである。2 新しい立法措置の基本的な枠組み
(1)非公開の対象となる発明
① 審査対象となる技術分野
審査対象となる技術分野は、先端技術が日進月歩で変わるものであることに鑑み、変化に応じて機動的に定められる枠組みとするべきである。② 具体的な対象発明のイメージ
(a)非公開の対象となる発明については、核兵器の開発につながる技術及び武器のみに用いられるシングルユース技術のうち我が国の安全保障上極めて機微な発明を基本として選定するべきである。これらの技術は、機微性が比較的明確であることに加え、開発者自身が機微性を認識し、情報管理を徹底しているのが通常であり、かつ、一般市場に製品が広く出回るような性質のものでもないと考えられる。
(b)他方、デュアルユース技術については、これらの技術を広く対象とした場合、我が国の産業界の経済活動や当該技術の研究開発を阻害し、かえって我が国の経済力や技術的優位性を損ないかねないおそれがある。このため、国費による委託事業の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは出願人自身が了解している場合などを念頭に、支障が少ないケースに限定するべきである。
(c)制度開始当初は審査対象となる技術分野を限定したスモールスタートとし、その後の運用状況等を見極めながら、審査対象となる技術分野の在り方を検討することが適当である。(2)発明の選定プロセス
① 二段階審査制
全出願について逐一本格的な審査を行うことは、経済活動等への影響に鑑みれば現実的でなく効率的でもないことから、特許庁において技術分野等により件数を絞り込んだ上で、専門的な審査部門が本審査を行う二段階審査制とするべきである。② 審査体制
ア 第一次審査
特許庁による第一次審査は、非公開の審査対象となる技術分野に該当するか否かといった点を中心に、定型的な審査を、パリ条約による優先権を用いた外国出願の準備が開始できるように、短期間で行うことが考えられる。イ 第二次審査
(a)新たな制度の所管部署を設置し、防衛省や特許庁その他関係省庁が協力する形で審査を行う枠組みを構築することが考えられる。
(b)審査に当たっては、最先端技術の評価など、政府機関の知見だけでは不十分な場合も想定されるため、必要に応じて外部の専門家の助力を得ることができる枠組みとする必要がある。その際、当該専門家には公務員と同様の守秘義務を課すべきである。ウ 審査体制の整備
二段階審査の仕組みを機能させるためには、人員やシステムの整備が不可欠であり、そのための費用が通常の特許の手数料に転嫁されないよう、しっかりと手当する必要がある。③ 保全指定前の意思確認
保全の対象として指定する前に出願人に意思確認を行い、出願手続からの離脱の機会を設ける枠組みを採り入れることも検討するべきである。④ 予見可能性の確保
(a)出願人にとっては、自己の出願が保全の対象とされることへの予見可能性が確保されることが重要である。
(b)他方で、政府の判断基準を細かく示すことは、それ自体が安全保障に悪影響を及ぼしかねないことに留意するべきである。
(c)このため、審査対象となる技術分野を明示した上で、個別の審査の過程で出願人とコミュニケーションを取りながら審査を進め、出願手続からの離脱の機会を設けるなど、予見可能性を確保するべきである。(3)対象発明の選定後の手続と情報保全措置
① 情報保全の期間
保全期間の上限を設けることは適切でないが、例えば1年ごとにレビューし、必要がなくなれば直ちに保全措置を終了させる枠組みとするべきである。② 漏えい防止のための措置
(a)保全指定の対象となった発明については、出願人等による発明の実施を制限する必要がある。
(b)ただし、発明の実施については、一律の禁止ではなく、製品から発明内容を解析されてしまうなど情報拡散のおそれのある実施のみ禁止し、それ以外の場合は実施が許可される枠組みとするべきである。
(c)保全措置がとられている間は、外国出願は、二国間協定等がある場合を除き、禁止するべきである。
(d)発明内容の他者への開示は原則禁止とするものの、業務上の正当な理由がある場合には開示が許可される枠組みとするべきである。
(e)保全指定が行われた後は、出願人に対し、特許出願の取下げ等による出願手続からの離脱を認めることは適当でない。③ 情報の適正管理措置
保全指定の対象となった発明の情報は、出願人において営業秘密として厳格に管理するなど、適正な管理措置を講じる枠組みとするべきである。④ 実効性の確保
情報保全措置の実効性を確保するため、違反行為については罰則を定めるべきである。(4)外国出願の制限
① 第一国出願義務の在り方
(a)安全保障上極めて機微な発明の流出を防止する制度を設けながら外国出願を自由としたのでは意味がないことから、非公開の審査対象となる発明については我が国への第一国出願義務を定める必要がある。
(b)その範囲は、経済活動等への影響も考慮し、十分に限定された範囲とすることが適当である。
(c)第一国出願義務に実効性を持たせるため、違反行為については罰則を定めるべきである。
(d)パリ条約による優先権(12か月)が失われないよう、外国出願の禁止は、我が国での特許出願後最大10か月で解除されるべきである。② 第一国出願義務に関する事前相談制度
初めから外国に出願したい者のために、第一国出願義務の対象に当たるかどうかを事前に国に相談できる枠組みを設けるべきである。(5)補償の在り方
国として出願人等に実施制限等の制約を課す以上、その代償として損失補償をする枠組みを設けるべきである。
この骨子の線が引かれている箇所を中心にポイントをさらにまとめると以下の様になるだろう。
- 非公開の対象となる発明について:
「核兵器の開発につながる技術及び武器のみに用いられるシングルユース技術のうち我が国の安全保障上極めて機微な発明を基本として選定するべき」
「デュアルユース技術については・・・国費による委託事業の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは出願人自身が了解している場合などを念頭に、支障が少ないケースに限定するべき」 - 発明の選定プロセスについて:
「特許庁による第一次審査は、非公開の審査対象となる技術分野に該当するか否かといった点を中心に、定型的な審査を、パリ条約による優先権を用いた外国出願の準備が開始できるように、短期間で行う」
(第二次審査のため)「新たな制度の所管部署を設置し、防衛省や特許庁その他関係省庁が協力する形で審査を行う枠組みを構築する」
「審査対象となる技術分野を明示した上で、個別の審査の過程で出願人とコミュニケーションを取りながら審査を進め、出願手続からの離脱の機会を設けるなど、予見可能性を確保するべき」 - 対象発明の選定後の手続と情報保全措置について:
「例えば1年ごとにレビューし、必要がなくなれば直ちに保全措置を終了させる枠組みとするべき」
「保全指定の対象となった発明の情報は、出願人において営業秘密として厳格に管理するなど、適正な管理措置を講じる枠組みとするべき」
「違反行為については罰則を定めるべき」 - 外国出願の制限について:
「非公開の審査対象となる発明については我が国への第一国出願義務を定める必要がある」、「違反行為については罰則を定めるべき」
「パリ条約による優先権(12か月)が失われないよう、外国出願の禁止は、我が国での特許出願後最大10か月で解除されるべき」
「初めから外国に出願したい者のために、第一国出願義務の対象に当たるかどうかを事前に国に相談できる枠組みを設けるべき」 - 補償の在り方について:
「その代償として損失補償をする枠組みを設けるべき」
これによると、この新秘密特許制度の骨子は、対象となる技術分野を明示した上で、特許庁がその技術分野に該当するかどうかの第一次審査を行い、新設の審査部署が関係省庁と協力して秘密として指定するかどうかの第二次審査を行い、この第二次審査の結果、秘密指定をされたら補償を受ける事はできるが、出願人には厳格な管理が求められ、義務に違反して公開や外国出願をした時の罰則まであるというものであり、かなり大掛かりかつ厳しいものになる事が想定される。
この骨子でも、出願人から見た時の予見可能性の確保の点で、技術分野の限定と明示、事前相談や出願手続からの離脱の機会などについて書かれている事について一定の評価はできる。
しかし、ある技術について特許出願さえしなければ自ら公開する事に何ら問題はない中で、違反に対する罰則まで設ける事が果たして妥当か甚だ疑問である。特許庁による第一次審査の結果はいつどの様にして分かるのか、事前相談はどこまでできるのか、外国出願の禁止は最大10か月で解除されるとされているが、パリ条約による優先権が12か月である事を考えると、10か月も外国に出願できるかどうか分からない状態が続くのは非常に辛い。
また、技術分野の限定と明示はこの新秘密特許制度の肝と言ってもいい部分だろうが、対象となるシングルユース技術のうち、「我が国の安全保障上極めて機微な発明」とは何か、果たして今の日本でその様なものが特許出願される事があり得るのかは良く考える必要があるだろう。
デュアルユース技術についても、支障が少ないケースに限定するとは書かれているが、「国費による委託事業の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは出願人自身が了解している場合など」とは非常に漠然としていて広汎に過ぎる。国の委託事業の成果を全て秘密にできたり、防衛等として一般的な関連技術まで広く秘密指定ができたり、出願人が希望したら特許出願を秘密にできたりする制度は極めて乱暴なものであって、出願の公開を原則とする特許制度の根幹を揺るがすものとなりかねない。ここも、本当にどの様なケースで本当に秘密指定が必要なのか、より具体的に検討がされなくてはならない点である。
新設の審査部署はどの様に第二次審査をするのか、補償金の額をどの様にして決めるのかといった点もなお不明である。
政府は2月下旬にも法案を国会に提出する予定との報道もあったが、この骨子を見る限り、さらに丁寧に検討すべき点はまだ多いと私には思える。
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