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2020年8月 2日 (日)

第428回:総務省・発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対する提出パブコメ

 前回取り上げた、8月14日〆切でパブコメにかかっている、総務省の発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対して意見を提出したので、ここに載せておく。内容は前回書いた事を中間とりまとめ案の項目毎に分けて少し補足の説明を加えたものである。

(以下、提出パブコメ)

<第1章 発信者情報開示に関する検討の背景及び基本的な考え方について>
○3.検討に当たっての基本的な考え方
(該当箇所)第5~6ページ「3.検討に当たっての基本的な考え方」全体
(意見)
 ここで、権利侵害に対する救済が必要なのは無論の事とは言え、制度改正が逆に行き過ぎれば、その濫用や悪用によって発信行為・表現が萎縮し、表現の自由の抑圧に繋がる危険性があるということをきちんと認識し、その間でバランスを取る事を基本的な考え方としている事は高く評価できる。今後の検討においてもこの基本的な考え方を通して守るべきである。以下第2章2.についての項目で述べる通り、原則非公開とできる新たな非訟手続きに基づく裁判手続きの創設のような、この基本的な考え方に合わない検討は不適切なものであって、進めるべきではない。

<第2章 具体的な検討事項>
○1.発信者情報の開示対象の拡大
○1-(2)電話番号
(該当箇所)第8~11ページ「1-(2)電話番号」全体
(意見)
 現状の課題を踏まえ、現行の手続きにおいて、発信者情報の開示対象に電話番号を追加する事は問題なく、省令改正による電話番号の追加に賛同する。

○1-(3)ログイン時情報
(該当箇所)第11~15ページ「1-(3)ログイン時情報」全体
(意見)
 現状の課題を踏まえ、現行の手続きにおいて、権利侵害投稿の通信とログイン時の通信とが同一の発信者によるものである場合に限るといった条件を付加しつつ、発信者情報の開示対象として、投稿時だけでなくログイン時のIPアドレス及びタイムスタンプ(ログイン時情報)も含まれる事を明確化する事は問題なく、省令改正によるログイン時のIPアドレス及びタイムスタンプの追加に賛同する。

 ここで、第15ページに、「ログイン時情報をもとに特定されたアクセスプロバイダに対して、ログイン時の通信の発信者の住所・氏名の開示を請求することとなるが、当該開示請求を受けるプロバイダは、プロバイダ責任制限法第4条第1項に規定する『開示関係役務提供者』の範囲に含まれない場合もあり得ることから、請求の相手方となる『開示関係役務提供者』の範囲を明確化する観点から、必要に応じて、法改正によって対応を図ることを視野に入れ、具体化に向けた整理を進めていくことが適当である」と記載されているが、ログイン時情報の開示については、権利侵害投稿の通信とログイン時の通信とが同一の発信者によるものである場合に限るといった条件が付加されるのであるから、ログイン時情報による開示請求を受けるプロバイダーは、プロバイダー責任制限法第4条第1項の、権利の侵害に係る「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」と言えるのであって、ログイン時のIPアドレスとタイムスタンプによる開示請求で法律上の「開示関係役務提供者」の範囲に含まれない場合もあり得るとする解釈は厳格に過ぎ、この点で法改正は不要であると考える。

 また、第15ページには、「後述の新たな裁判手続の創設に関して具体的にどのような仕組みが設けられるのかといった点や、それに伴いログイン時情報に関してどのようなニーズの変化が生じるのかという点も踏まえつつ、その具体化に向けて引き続き検討を深め」とも記載されているが、どの様な手続きによろうと、発信者の特定のために必要となる情報自体に違いが出る訳はなく、この意味不明の記載は削除するべきである。

 上記の通り、省令改正によるログイン時のIPアドレス及びタイムスタンプの追加に賛同するが、これは省令改正で十分であり、それに留めるべきである。

○1-(4)その他の情報
(該当箇所)第15~16ページ「1-(4)その他の情報」全体
(意見)
 現状の課題を踏まえ、現行の手続きにおいて、発信者情報の開示対象に接続先URLを追加する事は問題なく、省令改正による接続先URLの追加に賛同する。また、接続先IPアドレスが現行省令で含まれているという解釈も問題はないと考える。

○2.新たな裁判手続の創設について
○2-(1)新たな裁判手続の必要性
(該当箇所)第16~17ページ「2-(1)新たな裁判手続の必要性」
(意見)
 ここで、一般的に、損害賠償まで、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示、アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求、特定された発信者への損害賠償請求訴訟を行うという、3段階の手続きを経る必要がある事から、裁判所が発信者情報の開示の適否を判断する非訟手続きによる新たな裁判手続きの創設の検討を進める事が適当であるとしているが、これは全く不適切である。

 インターネットの仕組みを考えれば、どうやっても、コンテンツプロバイダーに対する削除要求・情報開示・ログ保全、アクセスプロバイダーに対する情報開示・ログ保全、開示侵害者に対する損害賠償請求等という様に、情報流通経路を逆に辿って行くしかないので、侵害者の情報が被侵害者にあらかじめ分かっている場合や、コンテンツプロバイダーが侵害者の情報を直接保有している様な場合を除き、何をどうやろうが、一足飛びに、前もって分かり得ない後の手続きの当事者を前の手続きに巻き込む事はできず、もしそれができたら、それは不当と言う他ない。非訟手続きによればいいなどという事も無論ない。

 権利侵害を受けた者にとって1回の裁判手続きが望ましいのはその通りであろうが、望ましい事すなわち技術的、実務的に可能であり、検討の余地があるという事ではない。その事をきちんと認識してこの部分の記載は全面的に改め、非訟手続きによる新たな裁判手続きの創設の検討を進める事は適当ではないとするべきである。

○2-(2)新たな裁判手続の制度設計における論点
(該当箇所)第17~21ページ「2-(2)新たな裁判手続の制度設計における論点」全体
(意見)
 上記2-(1)についての項目で述べた通り、この新たな裁判手続きはおよそ実現可能とは思えないが、本当に発信者情報開示のために何かしらの新しい非公開の非訟手続きを定め、一般的なチェックが効かない中で開示要件を緩めたとしたら、第18ページに記載されている様に、適法な情報発信を行う発信者の保護が十分に図られなくなり、手続が濫用される恐れが強く、第21ページに記載されている様に、発信者の保護や表現の自由の確保が十分に図られなくなる恐れが強い。この点でも、この新たな裁判手続きの検討は不適切なものであって、完全にバランスを失しているものである。

 さらに書いておくと、1回の手続きで、各プロバイダーの情報開示を可能とし、権利回復を可能とするという事は、実質的に当事者不明の匿名裁判手続きを可能とするという事に等しいが、この事については脚注23に記載されている通り、法制的に多くの検討すべき課題があるのであって、日本におけるその導入は極めて困難である。

 今回のプロバイダー責任制限法に関する検討は、2011年の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」における検討(その「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000037.html参照)及び2015年の「ICT サービス安心・安全研究会」における検討(その報告書「インターネット上の個人情報・利用者情報等の流通への対応について」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000184.html参照)以来のものであって、本格的な検討としては2011年の研究会以来のものであると思うが、この研究会の提言の第41ページ(第3の4(8)及び(9))で、第三者機関の創設等について、「取り扱う対象が通信の秘密といった重要な権利に関連することからすると、発信者情報の開示の当否は、通信の秘密といった重要な国民の権利に関するものであるから、このような実体的な権利を終局的に確定させる判断は(公開の法廷における対審及び判決という)訴訟手続によらなければならないと考えられ」る、匿名訴訟について、「民事訴訟法をはじめとする現行の民事手続法はそのような訴訟制度を前提としておらず、また、当該制度は訴えの提起から判決の効力までといった民事訴訟全般に関連するものであることからすると、当該訴訟制度の創設の是非に関しては、プロバイダ責任制限法においてのみ検討することができる問題ではなく、様々な立場の意見を広く検討し、訴訟制度全体の問題として検討されるべき」としている。この研究会の提言の整理は今なお妥当するものであって、今般の検討においてもこの整理を守るべきである。

 発信者情報開示に関する諸外国の状況も、この研究会の提言に記載された2011年当時のものと大きく変わるものではない。アメリカでは仮名(John Doe)裁判とそのディスカバリー手続きにおいて裁判所の強制令状(subpoena)に基づく情報開示が可能であるが、ディスカバリーなどのアメリカの特異な裁判手続きはその負担や濫用についての批判も非常に強いものであって、日本に持ち込むべきではないものである。欧州では、欧州司法裁判所が、2020年7月9日に、知的財産権執行指令の下で違法アップロードが行われたオンラインプラットフォーム運営者に権利者が要求できるのは関係するユーザの住所のみであってメールや電話番号は含まれないとする判決を出した所である事からも分かる様に、欧州全体でも、発信者情報開示については、このレベルでしか統一されておらず、今も基本的に各国法制による部分が多い。イギリスでは、裁判所のNorwich Pharmacal orderによる情報開示が可能であるが、これはそれぞれ情報を持っている者に対して訴えを提起して求めるものであって、1回の非訟手続きで各プロバイダーの情報開示を可能とする様なものではない。ドイツでは上記の欧州司法裁のケースで問題となった著作権法などとは別に2017年のネットワーク執行法(Netzwerkdurchsetzungsgesetz)によって通信メディア法(Telemediengesetz)第14条に扇動や中傷による権利侵害の場合の情報開示が規定されたが、この様なドイツの法制については今なおナチス思想を強力に取り締まっているドイツの特殊事情を考慮する必要がある事に加え、これも、裁判所への訴えにより、必要に応じて各プロバイダーに順次開示請求をする必要があるのであって、1回の非訟手続きで各プロバイダーの情報開示を可能とする様なものではない。フランスでは、2004年のデジタル経済信用法(Loi pour la confiance dans l'economie numerique)第6条等に基づき、仮処分に相当するレフェレ(refere)などにより、発信者情報開示を要求する事ができるが、これも同様に、必要に応じて順次開示請求をする必要があるのであって、1回の非訟手続きで各プロバイダーの情報開示を可能とする様なものではない。

 また、7月24日〆切で意見募集がされていた「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方について(案)」にも記載されていた様に、フランスで、憲法裁判所が、2020年6月18日に、オンラインヘイトスピーチ規制法の主要部分を否定している事が典型的に示しているが、欧米においては、プライバシー・個人データ、情報・表現の自由をきちんと保護しようとする動きがある事も注目されてしかるべきである。

 上記の通り、手続が濫用され、適法な情報発信を行う発信者の保護や表現の自由の確保が十分に図られなくなる恐れが強く、国際的にも極めて特異かつ異質な制度とならざるを得ないものである、この非訟手続きによる新たな裁判手続きの創設に反対する。この部分の記載は全面的に改め、非訟手続きによる新たな裁判手続きの創設の検討を進める事は適当ではないとするべきである。

○3.ログの保存に関する取扱い
(該当箇所)第21~23ページ「3.ログの保存に関する取扱い」全体
(意見)
 ここで、権利侵害か否かが争われている個々の事案に関連する特定のログを迅速に保全できるようにする仕組みの検討について記載されているが、ログの保存についても、それぞれの段階で、各プロバイダーに発信者情報消去禁止の仮処分の申立てをするしかない筈であり、これは新たな仕組みを設けるかどうかという問題でも、上記の通りバランスを欠くものとなるだろう新たな裁判手続きとの関係でどうこうという問題でもない。

 現行の手続きにおいて、ログ保存に関して、何が問題で、具体的に何をどうしようとしているのか、全く理解する事ができないこの部分の記載は全面的に改めるべきであり、ログの保存についても現行の手続きを前提に問題点を洗い直し、その迅速化に資する検討に注力するべきである。

○4.海外事業者への発信者情報開示に関する課題
(該当箇所)第23ページ「4.海外事業者への発信者情報開示に関する課題」全体
(意見)
 上記2-(2)についての項目で述べた通り、非訟手続きによる新たな裁判手続きは、何をどう検討しようが、国際的にも極めて特異かつ異質な制度とならざるを得ないものであり、海外のプロバイダーがこの様な制度に基づく決定や命令に従う可能性は万に一つもない。ここでも、新たな裁判手続の創設に関する記載は削除するべきであり、各国の法制に基づく訴え・申し立ての支援や訴状の送達の迅速化など、実効性のある方策のみを検討するとするべきである。

<第3章 今後の検討の進め方>
(該当箇所)第25~26ページ「第3章 今後の検討の進め方」全体
(意見)
 上記の通り、現行の手続きにおいて、省令改正により、発信者情報の開示対象に電話番号と接続先URLを追加し、条件つきでログイン時のIPアドレス及びタイムスタンプを追加する事に賛同するが、今のところは省令改正よる改善に留めるべきであって、法改正のための法改正としか言いようがなく、濫用の恐れが非常に強く、その点で完全にバランスを失しているものである、非訟手続きに基づく新たな裁判手続きや仕組みの創設に反対する。

 今後の検討においては基本的な考え方に合った、現行のプロバイダー責任制限法の手続きの拡充や迅速化など実務的に実効性のある検討のみがなされる事を期待する。

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