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2020年3月29日 (日)

第422回:閣議決定されたその他の知的財産関連法案(種苗法改正案と家畜遺伝資源保護法案)

 今年閣議決定されている知的財産関連法案には、その検討について第418回で少し触れた、種苗法改正案と家畜遺伝資源保護法案もあるので、念のため、その内容を見ておく。

(1)種苗法改正案
 農水省のHPに掲載されている概要(pdf)に書かれている法律案の概要は以下の通りである。(理由(pdf)要綱(pdf)も参照。)

1 育成者権者の意思に応じて海外流出防止等ができるようにするための措置
(1)育成者権が及ばない範囲の特例の創設
①登録品種の種苗等が譲渡された後でも、当該種苗等を育成者の意図しない国へ輸出する行為や意図しない地域で栽培する行為について、育成者権を及ぼせるよう特例を設ける。(第21条の2~第21条の4)
※これにより、海外へ持ち出されることを知りながら種苗等を譲渡した者も刑事罰や損害賠償等の対象となり得る(育成者権の侵害罪は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)
②輸出・栽培地域に係る制限の内容は農水省HPで公表し、登録品種である旨及び制限がある旨の表示も義務付ける(10万円以下の過料)。(第21条の2第3項・第5項・第6項、第57条の2、第75条)

(2)自家増殖の見直し
 育成者権の効力が及ぶ範囲の例外規定である、農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖は、育成者権者の許諾に基づき行うこととする。(旧法第21条第2項・第3項)

(3)質の高い品種登録審査を実施するための措置
 審査内容の充実のため、出願者から審査の実費相当額を徴収するとともに、出願料及び登録料の水準を引き下げる。(第6条、第15条の3、第45条)

2 育成者権を活用しやすくするための措置
①品種登録簿に記載された特性(特性表)と被疑侵害品種の特性を比較することで両者の特性が同一であることを推定する制度を設け、侵害立証を行いやすくする。(第35条の2)
②育成者が特性表の補正を請求できる制度、裁判での証拠等に活用できるよう育成者権が及ぶ品種か否かを農林水産大臣が判定する制度を設ける。(第17条の2、第35条の3)

3 その他
①特許法等に倣い、ⅰ職務育成品種規定の充実(第8条)、ⅱ外国人の権利享有規定の明確化(第10条第4号)、ⅲ在外者の代理人の必置化(第10条の2)、ⅳ通常利用権の対抗制度(第32条の2)、ⅴ裁判官が証拠書類提出命令を出す際の証拠書類閲覧手続の拡充(第37条)の措置を講ずる。
②指定種苗制度について、指定種苗の販売時の表示のあり方を明確化する措置を講ずる。(第59条第1項第2号)

 細かな条文案は新旧対照条文(pdf)法律案(pdf)を見ればいいが、上の項目は全て保護強化の方向にあり、特に、以下の様に第21条第2項と第3項を削り、元から契約で別段の定めができなくはなかった点だが、自家増殖に権利者の許諾を原則必要とする改正は国内でかなりの影響を及ぼすのではないかと思う。

(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条(略)
 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。

 前項の規定は、農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は、適用しない。

(2)家畜遺伝資源保護法案
 これも農水省のHPに掲載されているが、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案も国会提出がされている。

 その概要(pdf)には、法律の概要として以下の通り書かれている。(理由(pdf)要綱(pdf)も参照。)

1.不正競争行為の定義
 家畜遺伝資源に対する以下の成果冒用行為を不正競争として類型化。(第2条第3項)
((※)改正法(注:家畜改良増殖法の一部を改正する法律案)第32条の2で指定される特定家畜人工授精用精液等で契約その他により使用者・使用目的に関する制限を明示したもの)

① 詐欺等による家畜遺伝資源の取得又は管理の委託を受けた家畜遺伝資源の領得(第1号)
② ①により取得した家畜遺伝資源の使用、譲渡等(第2号)
③ ①につき取得時に悪意・重過失の転得者による使用、譲渡等(第3号)
④ 図利加害目的で行う契約上の制限を超えた使用、譲渡等(第4号)
⑤ ④の譲渡につき取得時に悪意・重過失の転得者による使用、譲渡等(第5号)
⑥ ②から⑤までの使用行為により生じた派生物(家畜又は受精卵)の使用、譲渡等(第6号、第7号、第10号、第11号)
⑦ ⑥の使用行為により生じた二次的な派生物(家畜、精液又は受精卵)の譲渡等等(第8号、第9号、第12号、第13号)家畜遺伝資源に対する以下の成果冒用行為を不正競争として類型化。(第2条第3項)

2.民事上の救済措置の整備
 家畜遺伝資源に対する不正競争への民事的な救済措置として、以下の措置を整備。
・差止請求
-不正競争により営業上の利益を侵害され、又は侵害のおそれがある生産事業者による、侵害の停止又は予防の請求を可能とする差止請求を規定(第3条)
・損害賠償請求、信用回復措置
-不正競争を行った侵害者に対する損害賠償請求(第4条)や信用回復措置(第15条)を規定
・民事訴訟手続の特例規定
-損害賠償請求訴訟に関する損害額の推定(第5条)や裁判所による書類提出命令(第8条)等の規定を整備

3.刑事罰による抑止
 家畜遺伝資源に対する不正競争への抑止力強化のため、罰則を導入。(第18条、第19条)
・図利加害目的を持った以下の違法行為
① 詐欺等の違法な手段による取得、領得、使用、譲渡等(第18条第1項第1号~第3号)
② 悪意の転得者による使用・譲渡等(第18条第1項第4号、第5号)
③ ①又は②の使用行為により生じた派生物(家畜又は受精卵)の使用・譲渡等(第18条第1項第6号、第8号)
④ ③の違法使用により生じた二次的な派生物(家畜、精液又は受精卵)の譲渡等(第18条第1項第7号、第9号)
※ 上記のほか、違法行為に対する法人両罰(第19条)

 この家畜遺伝資源の定義は、その法律案(pdf)の第2条第1項に、

第二条 この法律において「家畜遺伝資源」とは、家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第一項に規定する特定家畜人工授精用精液等をいう。)であって、当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。

と書かれている様に、同じく国会提出されている家畜改良増殖法改正案(概要(pdf)理由(pdf)要綱(pdf)法律案(pdf)新旧対照条文(pdf)参照)の

(特定家畜人工授精用精液等の指定)
第三十二条の二 農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。

 農林水産大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

という第32条の2を引用している。その事自体に問題がある訳ではないが、この様に定義に別の法律を引き、また、規制対象行為はほとんど不正競争法の引き写しなので、どちらかの法改正でも良かったのではないかと思うが、この家畜遺伝資源保護法をわざわざ別の新法とした理由は良く分からない。どこまで実効性があるかも運用次第ということになるだろう。

 今現在、通常の法改正どころではない状況になっている様に思うが、前にも書いた通り、著作権法の改正案など、どさくさ紛れに通されない事を私は願っている。

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2020年3月11日 (水)

第421回:閣議決定された著作権法改正案のダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大関連条文

 去年見送りになったダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大を含む著作権法改正案が、3月10日に閣議決定され、文科省のHPで公開された。第419回で取り上げた文化庁の議論のまとめに与党自民党の知的財産戦略調査会の申し入れの内容を加えた想定通りのものだが、ここで、その内容を見ておきたいと思う。

 概要としては、要綱(pdf)で見てもいいが、概要資料(pdf)の見出しで、

1.インターネット上の海賊版対策の強化
①リーチサイト対策【第113条第2項~第4項、第119条第2項第4号・第5号、第120条の2第3号等】
②侵害コンテンツのダウンロード違法化【第30条第1項第4号・第2項、第119条第3項第2号・第5項等】

2.その他の改正事項
①写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大【第30条の2】
②行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)【第42条第2項】
③著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入【第63条の2】
④著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化【第114条の3】
⑤アクセスコントロールに関する保護の強化【第2条第1項第20号・第21号、第113条第7項、第120条の2第4号等】
⑥プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム登録特例法)【プログラム登録特例法第4条、第26条等 】

とある通りで、これらの項目のうち、昨年提出を目論んだ著作権法改正条文案との間で違いがある項目は、「1.①リーチサイト対策」で、親告罪化、プラットフォーマーの原則除外、「1.②侵害コンテンツのダウンロード違法化」で、軽微なものの除外、二次創作物における原著作権者の権利の除外、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合の除外、「2.①写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大」で法改正項目自体の追加(これによりダウンロード違法化・犯罪化についても写り込みの場合が適法化される)という事になる。(昨年閣議決定されなかった条文案については第406回参照)

(1)ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大関連
 新旧対照条文(pdf)又は案文(pdf)から、まずダウンロード違法化・犯罪化の対象拡大について、関連条文を抜き出すと以下の様になる。(下線が改正部分)

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一・二(略)
 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。次号において同じ。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)

 前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。

(略)

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作する複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等のその対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となるもの場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製する付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 前項の規定により複製された利用された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。

第百十九条(略)
(略)
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物等特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物等特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者

 前項第一号に規定する者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。

 第三項第二号に規定する者には、有償著作物等特定侵害複製を、自ら有償著作物等特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。

 テクニカルな修正もあるが、これらの条文案で民事の第30条第1項第4号と刑事の第119条第3項第2号で、それぞれ、「当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」、「当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物等特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」と、与党自民党の申し入れを受けて、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除くとした事が文化庁の議論のまとめ時点からの最大の違いである。(その時点と申し入れの話については第419回参照)

 この著作権法改正案の説明資料(pdf)参考資料(pdf)、文化庁のHPで公開されたQ&A(基本的な考え方)(pdf)は、相変わらず、被害推定や法改正の有効性、諸外国の状況などについて、法改正の結論ありきで片寄った主張を垂れ流しているもので、ダウンロード違法化・犯罪化の本質的な問題に対する答えにまるでなっていないが、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合について言えば、このQ&Aで、

問20「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」と規定することとしたのはなぜか。具体的にどのような場合がこれに該当するのか。

(答)
1.国民の正当な情報収集等への萎縮を防止するため,様々な要素に照らして,違法化対象からの除外を判断できるバスケットクローズ規定(安全弁)を設けることとしたものです。

2.ただし,海賊版対策の実効性が低下することを避ける観点から,①ユーザー側が「不当に害しないと認められる特別な事情」があることを立証する必要があることとする(その立証ができない場合には,ダウンロードは違法となる)(※1)(※2)とともに,②居直り的な利用を確実に防止する(※3)ため,このような規定としています。(※1) 侵害コンテンツ(かつ,軽微でも二次創作・パロディでもないもの=相当分量のデッドコピー)をそうと知りながら利用している以上は,ユーザー側が例外的に「不当に害しないと認められる特別な事情」がある場合だという立証をすることが適当だと考えています。
(※2)なお,刑事罰の場合は,検察が「不当に害しないと認められる特別な事情」がないことを立証する必要があります。
(※3) 漫画の海賊版などを楽しむためにダウンロードしているような場合には,およそ「不当に害しないと認められる特別な事情」がある場合に該当しないことは明らかであるため,居直り(行き過ぎた主張)を確実に防止できます。

3.この要件に該当するか否かは,(ア)著作物の種類・経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度,(イ)ダウンロードの目的・必要性などを含めた態様,という2つの要素によって判断されるものです。
 典型的には,①詐欺集団の作成した詐欺マニュアル(著作物)が,被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載(違法アップロード)されている場合に,それを自分や家族を守る目的でダウンロードすること,②無料で提供されている論文(著作物)の相当部分が,他の研究者のウェブサイトに批判ととともに無断転載(引用の要件は満たしていない=違法アップロード)されている場合に,それを全体として保存すること,③有名タレントのSNSに,おすすめイベントを紹介するためにそのポスター(著作物)が無断掲載(違法アップロード)されている場合に,そのSNS投稿を保存することなどが,これに該当します。

と書かれ、案の定、文化庁はそれなりに正当化自由を積極的に必要とする解釈をしていると知れる。

 前回載せた知財計画パブコメや第419回までで書いて来ている通りだが、昨年と比べたときの追加の要件・法改正項目で、スクリーンショットで違法画像が付随的に入り込む場合や、ストーリー漫画の数コマ、論文の数行、粗いサムネイル画像のダウンロードの場合といった僅かな場合が除かれ、また、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除外する事で、それなりの正当化事由を示せる様な特別な事情がある場合が除かれるが、これは本質的な問題の解消に繋がるものではなく、なお、利用者が通常するであろう多くの場合のカジュアルなスクリーンショット、ダウンロード、デジタルでの保存行為が違法・犯罪となる可能性が出て来、場合によって意味不明の萎縮が発生する恐れがある事に変わりはない。これは、今の録音録画に関するダウンロード違法化・犯罪化同様、海賊版対策としては何の役にも立たない、百害あって一利ない最低最悪の著作権法改正の一つとなるものである。

(2)リーチサイト規制関連
 次に、リーチサイト規制関連についても主な改正条文を抜き出しておくと以下の様になる。

(侵害とみなす行為)
第百十三条(略)
 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足る相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 次に掲げるウェブサイト等
 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
 イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供される侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供される送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
 次に掲げるプログラム
 当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム
 イに掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム

 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等に該当するウェブサイト等の公衆への提示を行つている者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。) 又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。) が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われていることを知つている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

 前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。)をいう。

10(略)

第百十九条(略)
 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~三(略)
 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等(第百十三条第四項に規定するウェブサイト等をいう。以下この号及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
(略)

第百二十条の二 次の各号のいすれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、文はこれを併科する。
・二(略)
 第百十三条第二項の規定により、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
(略)

 リーチサイト規制については、親告罪とされた事とプラットフォーマーの原則除外でかなり緩和が図られているとは思うが(一応配慮規定の附則も追加されるようである)、前回載せたパブコメなどでも書いて来ている通り、この様な法改正の本質的な必要性に疑問があり、このそもそもの必要性についての議論が深められる事なく進められようとしている事に私は反対である。

 ダウンロードの違法化・犯罪化の対象範囲の拡大、リーチサイト規制に加えてアクセスコントロール保護強化についてもやはり反対であって、国政における他の重要法改正・事項の審議・検討のどさくさ紛れに、その本質的な問題について十分な審議が尽くされる事なくこの著作権法改正が通らない事を、繰り返し言っている事だが、特に危険なダウンロード違法化・犯罪化についてはこれを規定する全条文が速やかに削除される事を私は心から願っている。

(2020年3月15日夜の追記:上の条文で幾つかあった転記ミスを修正し、合わせ削除部分も追記した。)

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目次14

 単なる目次のエントリその14である。

(以下、目次)

第391回:政府与党の行政指導による著作権ブロッキングという最低最悪のネット検閲へと突き進む日本(2018年4月 8日)

第392回:政府与党による海賊版対策とは名ばかりのネット検閲推進策の決定(2018年4月15日)

第393回:著作権保護期間延長を含むTPP11協定関連法改正案他(2018年4月22日)

第394回:意匠の保護範囲・対象拡大の提言を含む経産省・特許庁の産業競争力とデザインを考える研究会の報告書(2018年5月27日)

第395回:知財計画2018の文章の確認(2018年6月17日)

第396回:TPP11関連法の成立と知財本部の著作権ブロッキング検討(2018年7月16日)

第397回:著作権ブロッキングに関する2018年2月1日のミュンヘン地裁判決及び6月14日の高裁判決(2018年8月14日)

第398回:世界のブロッキングを巡る状況の概観(2018年9月10日)

第399回:イギリスにおける著作権ブロッキングを巡る状況(2018年10月 8日)

第400回:イギリス知的財産庁の違法ネットTV機器・チューナーの問題に関する意見募集結果報告(著作権ブロッキングの検討に関する事項を含む)(2018年11月11日)

第401回:ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大とリーチサイト規制(リンク規制)の法制化を含む文化庁・著作権分科会・法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見募集の開始(2019年1月6日〆切)(2018年12月10日)

第402回:文化庁・著作権分科会・法制・基本問題小委員会中間まとめに対する提出パブコメ(2018年12月27日)

第403回:2018年の終わりに(2018年12月30日)

第404回:「知的財産推進計画2019」の策定に向けた意見募集(2月15日〆切)への提出パブコメ(2019年2月 3日)

第405回:閣議決定された特許法・意匠法等改正案(2019年3月 3日)

第406回:閣議決定されなかった、ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大とリーチサイト規制(リンク規制)を含む著作権法改正案条文(2019年3月31日)

第407回:「アクセス抑止方策に係る検討の論点」に対する意見募集(5月14日〆切)への提出パブコメ(2019年5月 2日)

第408回:いわゆるリンク税とアップロード抑止義務に関する規定を含む2019年の欧州著作権指令(2019年6月 4日)

第409回:知財計画2019の文章の確認(2019年6月23日)

第410回:主要政党の2019年参院選公約案比較(知財政策・情報・表現規制関連)(2019年7月 3日)

第411回:情報・表現の自由と著作権に関する7月29日の欧州司法裁判所の3つの判決(2019年8月 4日)

第412回:インターネット海賊版対策としてアクセス警告方式の導入は法的にも技術的にも難しいとする総務省の報告書(2019年8月18日)

第413回:空疎な新クールジャパン戦略他(2019年9月18日)

第414回:侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント(10月30日〆切)への提出意見(2019年10月20日)

第415回:ダウンロード違法化・犯罪化を含まないスイスの著作権法改正、写り込み等に関する文化庁の権利制限拡充検討、ブロッキング訴訟東京高裁判決(2019年11月17日)

第416回:文化庁・法制・基本問題小委員会「写り込みに係る権利制限規定の拡充に関する中間まとめ」に関する意見募集(11月30日〆切)への提出パブコメ(2019年11月24日)

第417回:文化庁検討会のダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲拡大に関するパブリックコメント・アンケート調査結果概要(2019年12月15日)

第418回:2019年の終わりに(文化庁第2回検討会のダウンロード違法化・犯罪化対象範囲拡大条文案他)(2019年12月29日)

第419回:文化庁「侵害コンテンツのダウンロード違法化の制度設計等に関する検討会」における議論のまとめの内容(2020年1月21日)

第420回:「知的財産推進計画2020」の策定に向けた意見募集(2月17日〆切)への提出パブコメ(2020年2月13日)

<番外目次>
番外その38:児童ポルノ規制に関する国連のガイドライン案に関する意見募集(3月31日〆切)(2019年3月18日)

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