第406回:閣議決定されなかった、ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大とリーチサイト規制(リンク規制)を含む著作権法改正案条文
ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大を含む著作権法改正案は、2月から3月にかけての法案の与党・自民党への説明プロセスの中で差し戻され、閣議決定及び今国会への提出が見送られる事となった。
この事自体は去年の著作権ブロッキング導入検討の中止と並んで喜ばしい事だが、著作権法も含め知財に関する法案の閣議決定がこの様に与党への根回しの過程で見送られるのは極めて異例であり、文化庁と一部の団体が、また、一部の国会議員が、なお法案の次期(臨時)国会への提出を目指し、これからも表裏で活発な動きを続けて行くだろう事は間違いなく、全く気の抜ける状況ではない。
今後の議論では、今国会への提出は見送られたものの、政府内プロセスはほぼ終了していたであろう、自民党の部会・調査会に出された説明資料の条文案が軸となると思うので、ここでもその内容を見ておく。
弁護士ドットコムの記事中の説明資料(pdf)に書かれている法案の概要は、以下のようなものである。
著作物等を巡る近時の社会状況の変化等に適切に対応するため、インターネット上の海賊版対策をはじめとした著作権等の適切な保護を図るための措置や、著作物等の利用の円滑化を図るための措置を講するもの【平成32年1月1日から施行(7.の一部は、「公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日」から施行)】
【著作権等の適切な保護を図るための措置】
1.リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応【第113条第2項~第4項、第119条第2項第4号・第5号、第120条の2第3号等】
2.ダウンロード違法化の対象範囲の拡大【第30条第1項第3号・第2項、第119条第3項・第4項等】
3.アクセスコントロール等に関する保護の強化【第2条第1項第20号・第21号、第113条第7項、第120条の2第4号等】
4.著作権等侵害訴訟における証拠収集手続の強化【第114条の3】【著作物等の利用の円滑化を図るための措置】
5.著作物等の利用許諾に係る権利の対抗制度の導入【第63条の2等】
6.行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)【第42条第2項】【その他】
7.プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム特例法)【プログラム特例法第4条、第26条等】
私は自分の提出パブコメ(第402回参照)でも書いた通り、上の法案概要中の「3.アクセスコントロール等に関する保護の強化」にも反対の立場だが、これについては提出パブコメの内容を見て頂くとして、今回は、やはり最も大きな問題を含む「2.ダウンロード違法化の対象範囲の拡大」と、それに次ぐ「1.リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応」を順に取り上げる。
(1)ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大
上でリンクを張った文化庁作成の説明資料は、吹き出しの説明つきでかなりごちゃごちゃしているが、書かれている条文案を抜き出して現行条文と突き合わせて改正条文を作ると以下の様になる。(下線が追加部分。)
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準する限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一・二(略)
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画複製(以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、その事実特定侵害複製であることを知りながら行う場合2 前項第三号の規定は、特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
第百十九条(略)
2(略)
3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の対象となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信著作権(第二十八条に規定する権利を除く。以下この条において同じ。)を侵害する自動公衆送信又は著作隣接権を侵害する送信可能化に係る自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきもの著作権の侵害となるべきもの又は著作隣接権の侵害となるべき送信可能化に係るものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画複製(以下この条において「有償著作物等特定侵害複製」という。)を、自らその事実有償著作物等特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者は、二年以下の懲役若しくは二百万以下の罰金に処し、又はこれを併科する。4 前項に規定する者には、有償著作物等特定侵害複製を、自ら有償著作物等特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権又は著作隣接権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。
ここの条文は、私的複製の例外の例外という形で作られているので元から分かりにくいのだが、その最大のポイントは、第30条第1項第3号と第119条第3項中の「録音又は録画」を「複製」とし、ダウンロード違法化・犯罪化の範囲を録音録画のみからあらゆる著作物の複製に拡大する事にある。
これらの条文において、民事に関する第30条の方で、「その事実を知りながら行う場合」を「特定侵害複製であることを知りながら行う場合」に変え、「特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない」といった条件をつけ加える事で、文化庁としては限定を加えたつもりなのだろうが、これらはともに主観要件であって、はっきり言って、これで現行条文との間で解釈上本当に違いが出て来るかどうか疑問であり、一個人しか絡まないダウンロードにおける要件の立証・反証の問題に対する解決になるものでは全くない。
刑事に関する第119条の方では、対象者について、第30条と同様の、「有償著作物等特定侵害複製であることを知りながら行」った者という条件と「自ら有償著作物等特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行」った者は含まれないという条件に加えて、「継続的に又は反復して行つた」者という条件もつくが、「継続」や「反復」とはどの程度の継続や反復なのか不明であり、ネット利用者に対するセーフハーバーになっていると言えるものでは到底ない。なお、刑事罰規定において、著作権法第28条の2次著作物についての原著作者の権利が除かれているが、この事はこの問題の本質とは関係がない。(昨今のウィルス(不正指令電磁的記録関連)罪の摘発の状況を見ても、親告罪とされるだろうとはいえ、今後警察や検察が著作権法の違法ダウンロード罪について無茶な摘発をしようとして来る可能性は常にあり、その時、現行法だろうが、改正条文案だろうが、無罪の立証にはかなりの労力を要するであろうし、場合によっては、恣意的に摘発されたネット利用者の生活と安全が一気に危険に晒される事になる。)
このダウンロード違法化・犯罪化の拡大については、国際日本文化研究センターの山田奨治教授がそのブログ記事でまとめられている様に、以下の団体から反対や懸念の意見が出されている。
・日本マンガ学会・声明(1月23日)
・情報法制研究所・表明(pdf)(2月8日)
・中山信弘東京大学名誉教授他の呼びかけによる・声明(pdf)(2月19日)
・出版広報センター・意見(pdf)(2月21日)
・アジアインターネット日本連盟・意見(pdf)(2月21日)
・日本独立作家同盟・意見(2月25日)
・日本知的財産協会・意見(2月26日)
・日本漫画家協会・意見(2月27日)
・マンガジャパン・声明(3月1日)
・全国同人誌即売会連絡会・意見(3月10日)
・エンターテイメント表現の自由の会 (AFEE)・声明(3月10日)
・日本建築学会・声明(3月11日)
・日本グラフィックデザイナー協会・声明(3月13日)
・弁護士有志・声明(3月13日)
・日本学術会議有志・意見(3月13日)
文化庁は相変わらず誤解が広まったと言って回っている様だが、専門家や研究者のレベルで誤解して反対や懸念を述べている様な者がいる訳がない。文化庁の言い分は相変わらず意味不明と言う他ないが、ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲をあらゆる著作物に広げようとする話で、スクリーンショットのみに問題を矮小化する事ほど危険な事はないだろう。
私自身はそもそも現行の条文にも問題があり、この問題はそもそも解決不能であって、著作権法第30条第1項第3号及び第119条第3項は削除するべきと思っている事に変わりはない。ただ、それでも、明治大学知的財産法政策研究所の高倉成男明治大学教授・中山信弘東京大学名誉教授・金子敏哉明治大学准教授の3氏が出された意見(pdf)(要旨(pdf))の通り、「原作のまま」という条件と「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」という条件を追加すればかなりましになるとも思っているが、この様な限定すら文化庁が嫌がっていると見えるので、ダウンロード違法化・犯罪化問題について今後も危うい状況が続くだろう。
(2)リーチサイト規制(リンク規制)
リーチサイト規制部分も文化庁の資料は説明が前後していて分かりにくいのだが、順番を直して書き起こすと以下の様になる。
(侵害とみなす行為)
第百十三条(略)
2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行う行為は、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足る相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供される侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供される送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
二 次に掲げるプログラム
イ・ロ(略)(注:リーチサイトと同様にプログラムについて規定している模様。)3 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等に該当するウェブサイト等の公衆への提示を行つている者又は侵害著作物等利用容易化プログラムに該当するプログラムの公衆への提供又は提示を行つている者が、当該ウェブサイト等において又は当該プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われていることを知つている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
4 前二項に規定するウェブサイト等とは、識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。)の集合物の全部又は一部であつて、同一の者が公衆への提示を行つているものとして政令で定めるものをいう。
第百十九条(略)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~三(略)
四 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者
五 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供又は提示を行つた者第百二十条の二 次の各号のいすれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、文はこれを併科する。
一・二(略)
三 第百十三条第二項の規定により、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四~六(略)
このリーチサイト規制の条文案も、法律用語を用いて書かれているので、分かりにくいが、第113条第2項は、「公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等」又は「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等」における、「送信元識別符号」の「提供」により「侵害著作物等の他人による利用を容易にする行為」を、「当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足る相当の理由がある場合」に、著作権侵害とみなすというものであって、要するに、著作権侵害のために公衆に利用されるウェブサイト等で、リンク先の著作物が侵害著作物である事を知りながら又は知る事ができたとする相当の理由がありながら、リンクを提供する事を規制し、さらに、第120条の2で、刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)もつけて犯罪化するというものである。(プログラム(アプリ)を用いる場合も同様とされている。)
また、第113条第3項では、ウェブサイト等の運営者には放置に関する責任があるとし、第4項で、ウェブサイト等の範囲は政令で定められるものとし、第119条で、ウェブサイト等の運営者をリンク提供者より厳罰(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)に処すとしている。
リーチサイト規制(リンク規制)についても、以前書いた事と重なるのだが(第401回で書いた文化庁の報告書案の内容や第402回の提出パブコメ参照)、一応もっともらしく限定されている様に読めるものの、これは、著作権侵害ウェブサイト等における、侵害とされ得るあらゆる著作物への単なるリンク提供行為を規制するものである。しかも、ウェブサイト等の範囲は文化庁主導の政令で定められるので、当初の範囲がどうあれ、今後、検索やSNSなど様々なサービスにおける細かなリンクの提供あるいはサービス自体の提供まで法改正抜きで広範な規制が可能となる様に作られているのは悪質である。さらに、ダウンロード犯罪化と同様リンク提供行為については非親告罪とされる様だが、サイト運営者については非親告罪とされる様である点も問題だろう。
このリーチサイト規制(リンク規制)の条文案は、予想通り、みなし侵害規定の追加だけで、特にこの部分でセーフハーバー規定は入らないと見えるので、この条文案で本当に法律ができれば、リンクの提供がインターネット上で非常にカジュアルに行われている事を考えると、まず間違いなく、国内のネットサービス提供者や利用者のリンク提供行為に対する脅しや嫌がらせが増え、インターネット利用における民事・刑事のリスクが無意味に高まる事になるだろうと私は思っている。
このリーチサイト規制(リンク規制)の問題については、高木浩光氏がそのブログ記事で的確に批判されている事を除くとまだあまり広まっていない様であるが、この部分についても問題点が広く知られ、規定の削除あるいは条文修正の議論が進められる事を私も願う。
3月29日の知財本部の評価・企画委員会コンテンツ分野会合の事務局資料(pdf)の第2ページで、
・著作権を侵害する静止画(書籍)のダウンロードの違法化のための法制度整備を速やかに行う【文化庁】
・インターネットユーザーを侵害コンテンツへ誘導するウェブサイト(リーチサイト)に対応するための法制度整備を速やかに行う【文化庁】
と書かれている通り、文化庁としては修正なしの法案提出をなお狙っているだろうし、さらに、同ページに、
(アクセス警告方式について)・法制度の変更を前提とせずにユーザーのアクセス抑止効果を最大限高める方式を検討し、海賊版サイトへの対策として実効的な枠組みを提示した上で、速やかに導入する(関係者と協議しながら検討・導入)【総務省】
・ブロッキングに係る法制度整備については、他の取組の効果や被害状況等を見ながら検討【内閣府及び関係省庁】
とある通り、ブロッキングについては抑え気味になっているものの、政府は、今度は代わりにアクセス警告方式を前面に押し出して来ているので、4月以降半年から1年くらいの間で検討・議論が進められる喫緊かつ危険な知財政策上の問題は、ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大、リーチサイト規制(リンク規制)、アクセス警告方式の検討の3つという事になるのだろう。
| 固定リンク
« 番外その38:児童ポルノ規制に関する国連のガイドライン案に関する意見募集(3月31日〆切) | トップページ | 第407回:「アクセス抑止方策に係る検討の論点」に対する意見募集(5月14日〆切)への提出パブコメ »
「文化庁・文化審議会著作権分科会」カテゴリの記事
- 第492回:文化庁の2月29日時点版「AIと著作権に関する考え方について」の文章の確認(2024.03.03)
- 第490回:「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集(2月12日〆切)に対する提出パブコメ(2024.01.28)
- 第488回:2023年の終わりに(文化庁のAIと著作権に関する考え方の素案、新秘密特許(特許非公開)制度に関するQ&A他)(2023.12.28)
- 第487回:文化庁のAIと著作権に関する考え方の骨子案と総務省のインターネット上の誹謗中傷対策とりまとめ案(2023.12.10)
- 第473回:閣議決定された著作権法改正案の条文(2023.03.12)
「著作権」カテゴリの記事
- 第477回:生成AI(人工知能)と日本の著作権法(2023.04.30)
- 第473回:閣議決定された著作権法改正案の条文(2023.03.12)
- 第467回:10月5日の文化庁・基本政策小委員会で出された、ブルーレイへの私的録音録画補償金拡大に関する意見募集の結果概要とそれに対する文化庁の考え方について(2022.10.09)
- 第466回:文化庁によるブルーレイに私的録音録画補償金の対象を拡大する政令改正案に関する意見募集(9月21日〆切)への提出パブコメ(2022.09.11)
- 第465回:文化庁による実質的にブルーレイを私的録音録画補償金の対象に追加しようとする政令改正案に関するパブコメの開始(9月21日〆切)(2022.08.28)
コメント