第393回:著作権保護期間延長を含むTPP11協定関連法改正案他
著作権ブロッキングの問題を先に取り上げたが、今回は第390回の続きで今国会に提出されている知的財産法改正案のことである。
(1)TPP11協定関連法改正案
先月、3月27日に、11カ国でのTPP協定(正式名称は「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」)の妥結に伴い、TPP11協定関連法改正案が閣議決定され、国会に提出されている。(TPP等政府対策本部のHPの概要(pdf)、要綱(pdf)、法律案・理由(pdf)、新旧対照表(pdf)、参照条文(pdf)参照。)
概要(pdf)の別紙に、主な改正内容として、
○TPP整備法のうち、現状未施行となっている以下の10本の法律の改正規定について、施行期日を環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効日に改正する(TPP整備法附則第1条)。
①関税暫定措置法(※1)
②経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律
③著作権法(※2)
④特許法(※2)
⑤商標法
⑥医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
⑦私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑧畜産物の価格安定に関する法律
⑨砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
⑩独立行政法人農畜産業振興機構法※1 牛肉の関税緊急措置の廃止に係る規定の施行期日は、TPP12協定の発効日のままとする(TPP11協定の発効時点では、当該措置は存続)(TPP整備法第4条、第4条の2(新設)及び附則第1条)。
※2 TPP11協定上の凍結項目(「著作物等の保護期間の延長」、「技術的保護手段」、「衛星・ケーブル信号の保護」及び「審査遅延に基づく特許権の存続期間の延長」)を含む(TPP整備法附則第1条)。
*なお、TPP12協定を引用した箇所については、TPP11協定に対応できるよう規定を整備する。
と書かれているが、この「※2」に書かれている通り、この法改正案は、TPP11協定において凍結されている著作物等の保護期間の延長などの知財関連項目に対応する法改正の施行日を、元の12カ国でのTPP協定ではなく、TPP11協定の発効日にする内容になっている。
条文上は、未施行の元のTPP12協定のための法律(正式名称は「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」)を法改正するという形を取り、附則の第1条で以下のように著作権法などの改正が含まれる全体の施行日をTPP11協定の発効日に変えている。(下線部が追加部分。)
第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第三条中商標法第二十六条第三項第一号の改正規定及び第十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
二の二 附則第十八条の規定畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号) 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
三 第四条中関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の改正規定(「九九円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二○円)」を加える部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定 発効日の前日
四 附則第十九条の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日
五 第四条の二の規定及び附則第三条第三項の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日
このように、この法改正案は、凍結項目とされた著作権の保護期間延長の施行までTPP11協定の発効で行おうとする内容のものとなっているのだが(凍結項目については第384回参照)、12カ国の全GDPの内85%を占める6カ国が国内手続きを完了しない限り発効せず、アメリカが脱退した時点で発効は絶望的となった元のTPP12協定と異なり、TPP11協定は、GDPにかかわらず6カ国の国内手続きの完了で済み、発効のハードルが相当下げられていることを考えると、凍結項目まで含めたこのような関連法改正案の作りは卑劣かつ姑息なものと言わざるを得ない。
また、条約でわざわざ凍結項目とされた部分についてまで国内法を改正しようとすることは国際的に自ら墓穴を掘る最大級の愚行と言っても過言ではないが、もはや今の日本の政府与党にまともな判断力は全く期待できないのだろう。今現在国会が混乱しており、条約や法改正案の審議の目処が立たない状況なのは良いことである。このままこのTPP11協定の批准も関連法案の可決もされないことを私は心から願っている。
(第386回で書いた通り、著作権保護期間延長を含む日欧EPAに合わせて法改正案を出して来るのだろうと思っていたが、私の見通しは甘かった。)
(2)特許法等の改正案
後は、第390回で取り上げた不正競争防止法等の改正案(経産省のHPの概要1(pdf)、概要2(pdf)、参考資料(pdf)、要綱(pdf)、法律案・理由(pdf)、新旧対照表(pdf)、参照条文(pdf)参照)には、特許法なども含まれている。
この概要1(pdf)に書かれている特許法等の一部改正の項目に改正条文の番号を追加すると以下のようになる。
①これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、全ての中小企業に拡充する。(特許法第109条の2)
②裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員)がインカメラ手続に関与できるようにする。(特許法第105条)
③判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合、その閲覧を制限する。(特許法第186条、意匠法第63条、商標法第72条)
④特許出願等における新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長する。(特許法第30条、意匠法第4条)
⑤特許料等のクレジットカード払いを認める。(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第15条の3)
⑥最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。(意匠法第15条、第60条の10)
⑦商標出願手続を適正化する。(商標法第10条)
基本的には地道な制度ユーザーのための改正でそれほど問題がある訳ではないので細かな説明は省略するが、第390回で書いたように不正競争防止法の改正案はやはり問題が多いと思っている。
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コメント
兎園さま
こんにちは、著作権の保護期間の延長について教えていただきたいのですが、TPP11の発行と同時に保護期間が70年に延長されるという意味ですか?
複雑なスキームなので、理解が追いつきません。
投稿: 多々良与作 | 2018年5月30日 (水) 11時45分
多々良与作様
本文で書いた通りですが、このままTPP11協定関連法案が国会を通って成立すれば、TPP11協定発効と同時に著作権の保護期間は50年から70年に延長されることになります。ややこしいですが、TPP11協定そのものでは著作権の保護期間延長は凍結されているため、この法案が成立しなければ、TPP11協定の発効のみで著作権の保護期間が延長されることにはならないだろうと思います。
投稿: 兎園 | 2018年5月31日 (木) 23時53分