第387回:2017年の終わりに
既に役所も休みに入り、一通り年内のイベントは終わったと思うので、今年も一年の終わりに今まであまり取り上げる暇がなかった細かな話をまとめて書いておきたいと思う。
最初に特許庁では、産業構造審議会・知的財産政策部会・特許制度小委員会の報告書案に対する意見募集が1月24日〆切で開始されている。(特許庁のHP1、電子政府のHP1参照。)
この第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて(案)(pdf)は、第377回で取り上げた検討会報告書や第378回で取り上げた知財計画2017の後を受けた検討の結果が示されているが、この報告書案によれば、案の定標準必須特許裁定制度の導入は見送られたようであり、後は次のような法改正事項が並んでいる。
- 証拠収集手続の強化
- 新規性喪失の例外期間の延長
- 中小企業の特許料及び手数料の一律半減制度の導入
- 判定における営業秘密の保護
- クレジットカードを利用した特許料等及び手数料納付制度の導入
このうち証拠収集手続の強化は、書類提出命令の必要性判断においてインカメラ手続を導入し、専門委員にインカメラに関与することを可能とするもので、ほぼ知財計画2017などに書かれていた通りのものだが、他の項目はこの報告書案で始めて方向性が明らかにされたものばかりであり、かなり唐突感がある。
そうは言っても、基本的には全て制度ユーザーの利便性向上のための法改正事項であり、その限りにおいて特に大きな問題はないが、上から2つめの新規性喪失の例外期間の延長について、「このグレース・ピリオドについては、『環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(TPP担保法)』によって、国際調和の観点から、米国と同様の1 年に延長されることとされているが、その施行を待つことなく早急に措置することが適当である」(第10ページ)とあからさまにTPP関連法の前倒しであることを明言している点は注意しておいてもいいだろう。(前回、第384回で書いた通り、著作権の保護期間延長問題については直近ではTPPより日欧EPAの方がより致命的な影響を及ぼしそうな情勢であるが。)
特許庁では、他にも8月には商標制度小委員会も開かれていたが、こちらの報告書がまとめられているということはまだないようである。また、内容の紹介は省略するが、弁理士制度小委員会の報告書案に対する意見募集も1月24日〆切で行われている。(特許庁のHP2、電子政府のHP2参照。)
大して内容はないが、意匠絡みで、産業競争力とデザインを考える研究会という研究会が開催されており、11月22日には中間とりまとめが出されている。
次に文化庁では、文化審議会・著作権分科会の下で、いつも通り、法制・基本問題小委員会、著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会、国際小委員会といった小委員会が開かれており、特に法制・基本問題小委員会でのリーチサイト対策の検討が要注意なのは間違いなく、保護利用小委員会での補償金問題の検討も気になっているが、まだいまいち方向性は見えていない。
農水省では、日欧EPAの合意に対応し、地理的表示に関して、日EU・EPA(GI分野)の概要(pdf)や指定の内容の決定についてを公開している。ただし、農水省の資料としては、知財本部・検・評価企画委員会の12月26日の産業財産権分野会合(第2回)の資料(pdf)の方がまとまっていて分かりやすい。
知財本部では、来年の知財計画に向けた検討が始まっているが、検証・評価・企画委員会に加えて知的財産戦略ビジョンに関する専門調査会が設置されている。この専門調査会は、「2025年~2030年頃を見据え、中長期の社会・経済の変化に対応する今後の知財システムの在り方に関する調査・検討する」ということで、どうやら4年前の知的財産政策ビジョン(pdf)のように意味不明の長期ビジョンをまたぞろ立てるつもりらしい
今年もおよそロクなことがなかったが、政官業に巣食う全ての利権屋に悪い年を、このブログを読んで下さっている方々に心からの感謝を。
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