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2014年10月14日 (火)

第321回:パロディの限界に関する欧州司法裁の判決

 前回に続き、海外重要判決判決の1つとして、この9月3日に出されたパロディの限界に関する欧州司法裁の判決も紹介しておきたいと思う。

 事件の概要は、欧州司法裁判決のリリース(pdf)に、

At a reception held by the city of Ghent to celebrate the New Year, Mr Deckmyn, a member of the Vlaams Belang (a Flemish political party), handed out calendars for the year 2011. The cover page of those calendars featured a drawing which resembled that appearing on the cover of one of the Suske en Wiske - known in English as Spike and Suzy - comic books with the original title 'De Wilde Weldoener' (which may be rendered as 'The compulsive benefactor'), produced in 1961 by Willy Vandersteen. The original drawing represented an allegorical character in the series wearing a white tunic and surrounded by people trying to pick to pick up the coins he was scattering all around. In the drawing appearing on Mr Deckmyn's calendars, that character was replaced by the mayor of the city of Ghent, while the people picking up the coins were replaced by people wearing veils and people of colour.

Taking the view that the drawing and its communication to the public constituted an infringement of their copyright, several of Mr Vandersteen's heirs and other holders of the rights to that comic book series brought an action against Mr Deckmyn and the Vrijheidsfonds (an organisation financing the Vlaams Belang). Mr Deckmyn and the Vrijheidsfonds asserted before the Belgian courts that the drawing at issue constituted a political caricature and, therefore, a parody, with the result that the exception established by the directive for that type of work must apply. By contrast, Mr Vandersteen's heirs and the other rightholders asserted that a parody must itself display originality, which was manifestly not the case here. They also alleged that the drawing in issue conveyed a discriminatory message.

The hof van beroep te Brussel (Court of Appeal, Brussels), hearing the matter on appeal, requested the Court of Justice to clarify the conditions that a work must fulfil in order to be classifiable as parody.

ヘント市主催の新年レセプションにおいて、フラームス・べラン(フラマンの政党)の一員であるデックマイン氏が2011年のカレンダーを配った。このカレンダーの表紙は、スシュケとウィスケ-英語ではスパイクとスージーとして知られている-の、1961年にウィリー・ヴァンデルシュテーンによって製作された、「デ・ウィルデ・ウェルドナー(「やむにやまれぬ慈善家」と訳せる)」という原題の漫画本の1つの表紙として出された絵に似た絵を描いていた。元の絵は、白いチュニックを来たシリーズの寓意的な登場人物が周りにコインをばらまき、それを拾い上げようとする人々に取り巻かれている所を描いている。デックマイン氏のカレンダーに出された絵においては、この登場人物がヘント市長に置き換えられる一方、コインを拾い上げる人々はヴェールをつけた人々と有色人種に置き換えられていた。

この絵とその公衆への配布は著作権侵害であると考え、ファンデルシュテーン氏の相続人と漫画本のシリーズに関する他の権利者は、デックマイン氏とフライハイツフォンズ(フラームス・ベランの資金提供機関)に対してに対する訴訟を提起した。デックマイン氏とフライハイツフォンズは、ベルギーの裁判所において、問題の絵は政治風刺、つまり、パロディを構成するものであり、したがって、欧州著作権指令によって確立されたその型の著作物のための例外が適用されなければならないと主張した。それに対して、ファンデルシュテーン氏の相続人と他の権利者は、パロディはそれ自体独創性を示していなければならず、ここでは明らかにそれに該当しないと主張した。彼らはまた問題の絵が差別的メッセージを伝えるものであるとも主張した。

ブリュッセル控訴審は、控訴を取り上げ、著作物がパロディとして分類されるために必要な条件を明確にすることを欧州司法裁判所に求めた。

と書かれている通りで、著作権法上にパロディの権利制限を持つベルギーにおいて、差別的なメッセージを含むパロディの取り扱いをどうするかということが問題になり、欧州司法裁に質問が持ち込まれたというものである。

 そして、次に、判決本文からポイントとなる後半の部分を訳出すると以下のようになる。

The second and third questions

18 By its second and third questions, which it is appropriate to examine together, the referring court is asking the Court how the exception for parody, provided for under Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, should be understood. In particular, it is asking whether the concept of parody requires certain conditions, which are listed in its second question, to be fulfilled.

19 It should be noted that, since Directive 2001/29 gives no definition at all of the concept of parody, the meaning and scope of that term must, as the Court has consistently held, be determined by considering its usual meaning in everyday language, while also taking into account the context in which it occurs and the purposes of the rules of which it is part (see, to that effect, judgment in Diakite, C-285/12, EU:C:2014:39, paragraph 27 and the case-law cited).

20 With regard to the usual meaning of the term 'parody' in everyday language, it is not disputed, as the Advocate General stated in point 48 of his Opinion, that the essential characteristics of parody are, first, to evoke an existing work while being noticeably different from it, and, secondly, to constitute an expression of humour or mockery.

21 It is not apparent either from the usual meaning of the term 'parody' in everyday language, or indeed, as rightly noted by the Belgian Government and the European Commission, from the wording of Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, that the concept is subject to the conditions set out by the referring court in its second question, namely: that the parody should display an original character of its own, other than that of displaying noticeable differences with respect to the original parodied work; could reasonably be attributed to a person other than the author of the original work itself; should relate to the original work itself or mention the source of the parodied work.

22 That interpretation is not called into question by the context of Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, which lays down an exception to the rights provided for in Articles 2 and 3 of that directive and must, therefore, be interpreted strictly (see, to that effect, judgment in ACI Adam and Others, EU:C:2014:254, paragraph 23).

23 The interpretation of the concept of parody must, in any event, enable the effectiveness of the exception thereby established to be safeguarded and its purpose to be observed (see, to that effect, judgment in Football Association Premier League and Others, C-403/08 and C-429/08, EU:C:2011:631, paragraph 163).

24 The fact that Article 5(3)(k) of Directive 2001/29 is an exception does therefore not lead to the scope of that provision being restricted by conditions, such as those set out in paragraph 21 above, which emerge neither from the usual meaning of 'parody' in everyday language nor from the wording of that provision.

25 As regards the objective referred to in Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, the objectives of that directive in general must be recalled, which include, as is apparent from recital 3 in the preamble to that directive, a harmonisation which will help to implement the four freedoms of the internal market and which relates to observance of the fundamental principles of law and especially of property, including intellectual property, and freedom of expression and the public interest. It is not disputed that parody is an appropriate way to express an opinion.

26 In addition, as stated in recital 31 in the preamble to Directive 2001/29, the exceptions to the rights set out in Articles 2 and 3 of that directive, which are provided for under Article 5 thereof, seek to achieve a 'fair balance' between, in particular, the rights and interests of authors on the one hand, and the rights of users of protected subject-matter on the other (see, to that effect, judgments in Padawan, EU:C:2010:620, paragraph 43, and Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, paragraph 132).

27 It follows that the application, in a particular case, of the exception for parody, within the meaning of Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, must strike a fair balance between, on the one hand, the interests and rights of persons referred to in Articles 2 and 3 of that directive, and, on the other, the freedom of expression of the user of a protected work who is relying on the exception for parody, within the meaning of Article 5(3)(k).

28 In order to determine whether, in a particular case, the application of the exception for parody within the meaning of Article 5(3)(k) of Directive 2001/29 preserves that fair balance, all the circumstances of the case must be taken into account.

29 Accordingly, with regard to the dispute before the national court, it should be noted that, according to Vandersteen and Others, since, in the drawing at issue, the characters who, in the original work, were picking up the coins were replaced by people wearing veils and people of colour, that drawing conveys a discriminatory message which has the effect of associating the protected work with such a message.

30 If that is indeed the case, which it is for the national court to assess, attention should be drawn to the principle of non-discrimination based on race, colour and ethnic origin, as was specifically defined in Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (OJ 2000 L 180, p. 22), and confirmed, inter alia, by Article 21(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

31 In those circumstances, holders of rights provided for in Articles 2 and 3 of Directive 2001/29, such as Vandersteen and Others, have, in principle, a legitimate interest in ensuring that the work protected by copyright is not associated with such a message.

32 Accordingly, it is for the national court to determine, in the light of all the circumstances of the case in the main proceedings, whether the application of the exception for parody, within the meaning of Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, on the assumption that the drawing at issue fulfils the essential requirements set out in paragraph 20 above, preserves the fair balance referred to in paragraph 27 above.

33 Consequently, the answer to the second and third questions is that Article 5(3)(k) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the essential characteristics of parody, are, first, to evoke an existing work, while being noticeably different from it, and secondly, to constitute an expression of humour or mockery. The concept of 'parody', within the meaning of that provision, is not subject to the conditions that the parody should display an original character of its own, other than that of displaying noticeable differences with respect to the original parodied work; that it could reasonably be attributed to a person other than the author of the original work itself; that it should relate to the original work itself or mention the source of the parodied work.

34 However, the application, in a particular case, of the exception for parody, within the meaning of Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, must strike a fair balance between, on the one hand, the interests and rights of persons referred to in Articles 2 and 3 of that directive, and, on the other, the freedom of expression of the user of a protected work who is relying on the exception for parody, within the meaning of Article 5(3)(k).

35 It is for the national court to determine, in the light of all the circumstances of the case in the main proceedings, whether the application of the exception for parody, within the meaning of Article 5(3)(k) of Directive 2001/29, on the assumption that the drawing at issue fulfils the essential requirements of parody, preserves that fair balance.

第2及び第3の質問

18 第2及び第3の質問は、合わせて検討するのが適切なものであるが、質問付託裁判所は、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)に規定された、パロディのための例外がどのように理解するべきかを当裁判所に訊いている。特に、パロディの概念が、その第2の質問に列挙されているような条件を満たすことを求めるものかどうかを訊いている。

19 欧州指令第2001/29号がパロディの概念について全く定義を与えていないことが注意されるべきであり、当裁判所が一貫してそうして来たように、それが生じた文脈とそれが含まれている規則の目的を考慮しつつ、この用語の意味と範囲は、日常語における通常の意味を考えて決められなければならない(この結果について、ディアキテ事件判決、C-285/12、EU:C:2014:39、第27段落とその引用判例参照。)。

20 日常語における「パロディ」という用語の通常の意味に関して、法務官がその意見書のポイント48で述べている通り、パロディの必須の特徴は、まず、既存の著作物を喚起しながら目に見えてそれと異なることにあり、そして、第2に、ユーモア又はからかいの表現を構成することにある。

21 日常語における「パロディ」という用語の通常の意味からも、又は、確かに、ベルギー政府及び欧州委員会が正しく指摘した通り、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)の条文からも、この概念が質問付託裁判所がその第2の質問において書いた条件、すなわち、パロディは、パロディにされた原著作物に対して目に見えて分かる違いを示す登場人物以外は原登場人物をそのまま示すべきである、原著作物自体の著作者以外の者によると合理的に分かり得る、原著作物自体との関係を示すか、パロディにされた著作物元への言及をするべきであるといった条件に服することは明らかではない。

22 この解釈が、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)の文脈から質問に対して持ち出されることはない、この条項は、第2及び3条に規定された権利に対する例外を作るものであり、したがって、厳格に解釈されなければならないのである(この結果について、ACIアダム他事件判決、EU:C:2014:254、第23段落参照)。

23 どのようなことにおいてであれ、パロディの概念の解釈は、それによって保障されることが確立された例外の有効性及び守られるべき目的を可能とするものでなければならない(この結果について、フットボール協会第1リーグ他の事件、C-403/08及びC-429/08、EU:C:2011:631、第163段落参照)。

24 よって、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)が例外であるという事実は、上の第21段落に書かれたような条件によって範囲を制限される規定であることを導かない、これらは日常語における「パロディ」の通常の意味からもこの規定の条文からも生じないものである。

25 欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)に記載された目的について、この指令の一般的な目的が思い起こされなければならない、それは、この指令の前文の第3段落から明らかな通り、域内市場の4つの自由の実施を助けるものであり、法律の、そして、特に知的財産権を含む財産権、表現の自由と公共の利益のような基本的な原理の遵守とに関係する調和を含むものである。パロディが意見を表すのに適した方法であることには争いがない。

26 さらに、欧州指令第2001/29号の前文の第31において述べられている通り、その第5条の下で規定されている、第2及び3条に書かれている権利に対する例外は、特に、一方で著作者の権利と利益を、他方で保護を受ける対象を利用する者の権利の間で「公平なバランス」を達成しようとするものである(この結果について、パダワン事件判決、EU:C:2010:620、第43段落、パニエ事件判決、C-145/10、EU:C:2011:798、第132段落参照)。

27 したがって、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)の意味におけるパロディのための例外の特定のケースへの適用においては、一方でこの指令の第2及び3条に記載された権利者の利益と、他方で第5条第3項(k)の意味におけるパロディのための例外に依拠して、保護を受ける著作物を利用する者の表現の自由との間で公平なバランスを取らなければならない。

28 特定のケースにおいて欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)の意味におけるパロディのための例外の適用が公平なバランスを保っているかどうかを決定するためには、そのケースの全ての状況が考慮されなければならない。

29 そのことから、ベルギーの裁判所における紛争に関して、ファンデルシュテーン氏他によれば、問題の絵において、原著作物においてはコインを拾い上げていた人たちがヴェールをつけた人々と有色人種に置き換えられていることから、問題の絵が差別的なメッセージを伝えるものであり、保護を受ける元の著作物とそのようなメッセージと結びつける効果を持つものであることが注意されるべきである。

30 それはベルギーの裁判所が判断するべきことであるが、このことが本当に事実であるなら、人種又は民族的出生にかかわらず人を平等に扱う原則を実施するための2000年6月29日の欧州理事会指令第2000/43号(OJ2000 L180、第22ページ)に特に規定され、とりわけ、欧州連合基本権憲章の第21条第1項によっても確かめられている、人種、肌の色及び民族的出自に基づく非差別原則に注意が向けられるべきである。

31 このような状況において、ファンデルシュテーン他、欧州指令第2001/29号の第2及び3条に規定さている権利者は、原則として、保護を受ける著作物がそのようなメッセージと結びつけられないことを確保する正当な利益を有している。

32 その上で、本手続きのケースの全ての状況に照らして、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)の意味におけるパロディのための例外の適用が、上の第20段落で述べた必須の要件を満たすと仮定したとして、上の第27段落に書いた公正なバランスを保持しているかを決めるのはベルギーの裁判所である。

33 結論として、第2及び第3の質問に対する答えは、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)は、パロディの必須の特徴は、まず、既存の著作物を喚起しながら目に見えてそれと異なることにあり、そして、第2に、ユーモア又はからかいの表現を構成することにあるという意味に解釈されなければならない。「パロディ」の概念は、この規定の意味において、パロディは、パロディにされた原著作物に対して目に見えて分かる違いを示す登場人物以外は原登場人物をそのまま示すべきである、原著作物自体の著作者以外の者によると合理的に分かり得る、原著作物自体との関係を示すか、パロディにされた著作物元への言及をするべきであるといった条件に服することはない。

34 しかしながら、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)の意味におけるパロディのための例外の特定のケースにおける適用は、一方でこの指令の第2及び3条に記載された権利者の利益と、他方で第5条第3項(k)の意味におけるパロディのための例外に依拠して、保護を受ける著作物を利用する者の表現の自由との間で公平なバランスを取らなければならない。

35 本手続きのケースの全ての状況に照らして、欧州指令第2001/29号の第5条第3項(k)の意味におけるパロディのための例外の適用が、上の第20段落で述べた必須の要件を満たすと仮定したとして、上の第27段落に書いた公正なバランスを保持しているかを決めるのはベルギーの裁判所である。

 上で訳出した部分を読めば分かる通り、この判決は、パロディが表現の自由において守られるべき表現の一つであることが欧州司法裁レベルで明確に認められたという点で重要である。また、パロディにおいて、人物を元のまま表示することや出所を示すことが必須の要件とされないことが確認されたという点でも意味があるだろう。

 その上で、差別的メッセージを含むパロディ表現の取扱いをどうするべきかという点について、欧州司法裁が、実際のケースにおける適用の是非の判断はベルギーの裁判所に任せるとしながら、権利者はパロディであったとしても自身の著作物が差別的なメッセージと結びつけられないようにする正当な利益を有しているとはっきり述べたのがこの判決ということになる。

 ここで問題となるのは通常の著作者人格権ではないが(同一性保持権や氏名表示権などの通常の人格権がパロディに適用されるというのはナンセンスでしかなく、パロディはそもそも人格権の例外としても規定されなければならないものである)、欧州司法裁判所は、それでもある種著作者の名誉にかかわる問題があり得るとして、他の差別禁止指令なども持ち出し、他の権利・原理との調整の中で、このような限界を定めたのである。

 つまり、欧州司法裁は、他の権利・原理の中でも差別禁止をかなり上位に位置づけた訳だが、このような判決の背景には、民族・人種問題についてセンシティブにならざるを得ない欧州の事情が当然あるだろうし、パロディ表現がどこまで許されるかということはそれぞれの国・地域の文化的・社会的背景によって大きく変わって来ざるを得ないだろう。

 日本においてパロディの権利制限が導入されたとして、その場合に既存の著作者人格権として規定されている権利との関係が問題にならないとしても、やはり、一般的な形で他の権利・原理との調整が必要となって来るのは間違いないだろうと思うが、このような議論のとば口にすら立っていない日本の現状が私としては非常に残念であり、できれば日本でも早くパロディの権利制限を作ってもらいたいと私は思っているが、どうだろうか。

 最後に、分かっている人には言わずもがなの話だが、欧州連合の著作権指令はこうした権利制限について定めることができるとしているだけなので、EU各国の中にはフランスやスペインなどパロディの権利制限のある国もそこそこあるが、ドイツなどパロディの権利制限がない国もかなりあり、非常に錯綜した状況にあるということも、欧州の著作権事情を紹介するなら知っておくべきことである。

 例えば、イギリスでは、第310回で紹介したパロディに関する権利制限がこの10月1日に施行された訳だが、法律の条文としては「著作物のカリカチュア、パロディ又はパスティーシュのためのフェアディーリング利用は著作権を侵害しない」とのみ規定されやはりパロディの定義はないこと、イギリス知的財産庁が公表しているガイドラインで「パロディとは面白さや風刺の効果を目的として著作物を真似ること」等のイギリス法としての解釈の説明がされていること、さらにイギリス著作権法の条文上著作物の名誉毀損的利用に対する反対権も明確に規定されていること、その上で欧州司法裁の判例による差別的メッセージ付加禁止の解釈も適用されることの全てを分けて説明しないとイギリス法におけるこの欧州司法裁の判決の意味をきちんと説明したことにならない。欧州の法律の話は多重構造になっているのでどうにもややこしいが、今後も随時できる限りの説明をして行きたいと思っている。

(2014年10月16日の追記:幾つか誤記を直した。)

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