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2014年7月28日 (月)

第317回:欧州委員会の著作権に関する意見募集の報告書(私的複製に関する欧州の消費者・利用者の意見)

 風営法見直しや特定秘密保護法の政令などに関するパブコメも気になるのだが、それらは余所にお任せすることにして、ここでは、この7月23日に欧州委員会が、去年から今年にかけてやっていた著作権に関する意見募集の報告書を出してくれたので、この報告書について取り上げることにする。

 この報告書(pdf)は単に出された意見の概要をまとめただけで、特段変わったことが書かれている訳ではないのだが、きちんとまとめられており、読むと欧州の利害関係者の意見と立場が良く分かる(欧州委員会の意見募集関係ページに個別の意見もアップロードされているので、特に関心のある方はリンク先をご覧頂ければと思う)。何度も書いているように欧州でも基本的な構図は全く同じで、他の部分が重要でないということもないのだが、以下、私が一番関心のある部分として第72ページ以降の私的複製関連部分から特に消費者・利用者の意見を中心に訳出する。

V. PRIVATE COPYING AND REPROGRAPHY (QUESTIONS 64 TO 71)
A first set of questions sought respondents' views on the possible need to clarify, at EU level, the scope and application of the private copying and reprography exceptions in the digital environment, including in relation to cloud-based online services. Other questions concerned the functioning of levy schemes across the EU and sought respondents' views on the visibility of levies on invoices for products subject to them and with regards to possible undue payments.

End users/consumers
Most respondents that provided views on this issue under the category of "end users" were individual consumers and their representative organisations. The vast majority of them consider that the scope and application of the private copying and reprography exceptions should be clarified at EU level. However, opinions are divided on how this should be done. Some consumers claim that the current private copying and reprography schemes need to be completely overhauled as they are at odds with modern technologies and consumption patterns, and, in that context, most of these stakeholders are against the possibility of applying levies to a use that has already been licensed. Respondents argue that copies made in the digital environment in the majority of cases cause no or minimal economic harm to rightholders. In their view, the current regime leads to undue payments (i.e. when fair compensation is paid unduly on top of contractually agreed remuneration). They also call for alternative systems of compensation to be considered.

Others suggest that the private copying exception should be extended to cover the downloading of copyright protected material (irrespective of its source) and/or applied to non-commercial file exchanges (i.e. peer-to-peer sharing). A number of respondents are satisfied with the status quo, and consider that levies are complementary to licences. They also consider that Member States should have great flexibility in the implementation of the private copying and reprography exceptions.

Most respondents in this category consider that levies should be made visible on the invoices for products that are subject to them. They believe that this would enhance transparency and consumers' awareness.

Respondents insist that levy mechanisms are highly disparate and non-transparent, and that they distort the single market. They claim that national schemes do not distinguish sufficiently between transactions involving professional and non-professional operators, which results in undue payments. In their opinion, a common definition of harm should be introduced to ensure consistency, uniformity and transparency in the determination of levies. Consumers also consider that the imposition of levies should be as closely related as possible to the actual use of products for making private copies. Moreover, they advocate the introduction of appropriate ex ante exemption and ex post reimbursement schemes.
...

Intermediaries/distributors/other service providers
Stakeholders in this category are generally against the current situation. They perceive national levy systems as highly disparate and that they are leading to the fragmentation of the single market. This in turn, increases their operating costs or even prevents them from offering goods and services across the borders. In their view, levy systems are out-dated, out of context in the digital environment and at odds with the principles of the single market. They argue that the system was designed for the analogue world and that it is by no means justifiable to extend its application to the on-line environment. Most of these stakeholders see the necessity of updating the private copying and reprography exceptions in the short term and advocate phasing out levies in the long term. Some (and the distributors of products subject to levies in particular) call for the replacement of levies with alternative methods of financing fair compensation (for example payments from state budgets or a special tax on households).

With regard to the functioning of the private copying and reprography exceptions in the on-line environment intermediaries, distributors and service providers generally observe that modern technology has changed the patterns of consumption and the number of copies made by end-users has considerably decreased. Moreover, in their view in the on-line world those copies that are made by end-users are either already paid for in the licence fee or cause no or limited economic harm to rightholders (for example time-shifting and format shifting). Some service providers consider that situations where harm to rightholders is minimal (and hence no compensation is due) should be defined at EU level. Many argue that the possibility to claim levies on top of licence fees leads to instances of what they refer to as 'double dipping'. In their view when a levy is claimed for all type of copies, rightholders often are remunerated twice, i.e. by virtue of a contractually agreed licence-fee and on the basis of exception-based compensation. In their view, a lack of clarity in this field leads to legal uncertainty and negatively affects various business models, particularly on-line business models. In a similar vein, they warn against any attempts to extend levies to on-line services, which they consider would impede their development and have a chilling effect on investment. They also oppose the idea of claiming levies for copies made from illegal sources.

Respondents also highlight that the manner in which levies are calculated lacks transparency and leads to arbitrary and disparate outcomes. Those liable for payments who are involved in negotiations of tariffs with those benefiting from the levies argue that in most Member States such negotiations are long and inefficient. Many of these respondents call for more harmonisation at EU level, in particular with regards to the criteria used for the calculation. Some also call for simplification of the system. Some are of the opinion that a common definition of harm based on the actual economic damage to rightholders could increase predictability and facilitate the currently complex methods of calculation. Moreover, some argue that levies should only be used to compensate rightholders for the harm they suffer because of private copying and reprography and not to subsidise cultural activities in Member States.

Generally, respondents in this category (and the distributors liable for the payment of levies in particular) submit that most Member States have no appropriate ex ante exemption and ex post reimbursement schemes for reducing the number of undue payments by exempting certain transactions upfront and/or allowing reimbursements. In their view, even in Member States where such schemes have been introduced they do not function in practice, making it difficult to obtain an exemption or to be reimbursed. For this reason, they are in favour of imposing an obligation on Member States to introduce schemes that fulfil a number of criteria. Some of them contend that the only means to reduce instances of double payments both for cross-border transactions and transactions involving professional users, would be to shift the payment liability towards the retailer. In their view such a step would not increase administrative burden and costs because the number of retailers in many Member States is limited. By contrast, retailers pledge strongly against any attempts to shift the liability for payment of levies onto them. In their view, such a step would create substantial administrative burden.

Others favour the publication of tariffs at EU level in order to increase transparency, reduce the cost of compliance and facilitate reimbursement. Moreover, although stakeholders in this group generally agree on the 'country-of-destination' principle which was introduced by the case-law of the CJEU (the rule according to which compensation has to be paid in the Member State where the harm arose), some consider that the only solution to reducing undue payments in cross-border situations is to introduce a 'country of origin' principle whereby a levy is paid only once when a product is first introduced on the EU market. Some of these stakeholders are ready to accept the 'country-of-destination' principle provided that it is accompanied by a provision guaranteeing that no payment arises in the Member State where the product is first introduced on the market.

Finally, most stakeholders in this group agree to make levies visible on invoices, as a means to increase transparency, consumer awareness and to facilitate reimbursement. Some respondents warn aganst the possible costs of compliance, calling for the optional nature of such a measure.
...

Ⅴ.私的複製と複写(質問64から71)
 クラウドベースのオンラインサービスとの関係も含め、デジタル環境における私的複製と複写の例外範囲と適用を欧州連合レベルで明確化するあり得るニーズについて回答者の見解を求めた最初の質問の組である。他の質問は欧州連合にわたる私的複製補償金の機能に関するものであり、対象製品へのインボイスによる私的複製補償金の見える化についてと、あり得る不当な支払いとに関するものだった。

エンドユーザ/消費者
 「エンドユーザ」のカテゴリー内でこの問題について見解を出した回答者のほとんどは個々の消費者とその代理機関である。彼らの大部分は、私的複製と複写の例外の範囲は欧州連合レベルで明確化されるべきと考えている。しかしながら、それがどのようにされるべきかについの意見は分かれている。ある消費者は、それが現代の技術と消費パターンに対して合っていないが故に、現在の私的複製と複写の仕組みは全面的に見直される必要があると主張しており、そして、この文脈において、この利害関係者のほとんどは既にライセンスされた利用への私的複製補償金のあり得る適用について反対している。回答者は、デジタル環境において作成されるコピーはその多くの場合において権利者に経済的害を全く与えていないか最小限しか与えていないと論じている。彼らの見方では、現在の制度は不当な支払いにつながっている(つまり、契約的に合意された補償金に加えて公正な補償が不当に支払われている場合)。彼らもまた代替の補償制度の検討を求めている。

 他に、私的複製の例外は著作権によって保護された物のダウンロードを(そのソースにかかわらず)カバーするよう拡張され及び/又は非商業的ファイル交換(つまり、ピア・ツー・ピア)にまで適用されるべきであると言う者もいた。ある程度の数の回答者は現状に満足しており、私的複製補償金はライセンスを補うものであると考えている。彼らはまた、加盟国は私的複製と複写の例外の実施において大いに柔軟性を有するべきだと考えている。

 このカテゴリー内のほとんどの回答者は、私的複製補償金は対象製品に対するインボイスの形で目に見えるようにされるべきだと考えている。彼らは、このことによって透明性の向上と消費者の認知の促進が図れると思っている。

 回答者たちは、私的複製補償金の機構は非常にバラバラで不透明であり、単一市場を歪めていると主張している。彼らは、各国の仕組みは職業的な者と非職業的な者によるものを含む取引の間に十分な区別をつけておらず、結果として不当な支払いが生じていると主張している。彼らの意見では、害の共通の定義が私的複製補償金の決定における整合性、統一性及び透明性の確保のために導入されるべきである。消費者はまた、私的複製の賦課は私的複製の作成のための製品の実際の利用に可能な限り密接に連関するべきであると考えている。さらに、彼らは、適切な事前の免除と事後の返還の仕組みの導入を求めている。

(中略)

仲介者/販売者/その他のサービスプロバイダー
 このカテゴリー内の関係者は一般的に現在の状況に反対している。彼らは、各国の私的複製補償金制度は非常にバラバラであり、それは単一市場の分断につながっていると認識している。これはかえってその運用コストを増すか、国境を超えた物とサービスの提供を阻害すらしている。彼らの見方では、私的複製補償金制度は時代遅れであり、デジタル環境に合わず、単一市場の原則にも合致しない。彼らは、この制度はアナログの世界のために設計されたものであり、オンライン環境へ拡大適用されるのは決して正当化され得ないと論じている。これらの利害関係者のほとんどは短期的に私的複製と複写の例外を更新する必要性があると考えており、長期的に私的複製補償金を段階的に廃止することを主張している。ある者(及び特に私的複製補償金の対象となっている製品の販売者)は公正な補償をまかなう代わりの方法で私的複製補償金を置き換えることを求めている(例えば、国家予算からの支出や家計特別税)。

 オンライン環境における私的複製と複写の例外の機能に関しては、仲介者、販売者及びサービスプロバイダーは、現代技術が消費パターンを変え、エンドユーザによって作成されるコピーの数は相当減少したと一般的に見ている。さらに、彼らの見方では、エンドユーザによって作成される、オンライン世界におけるこれらのコピーは既にライセンス料を支払われているか、権利者への経済的害を全くもたらさないか、限定的な経済的害しかもたらさない(例えばタイムシフトやフォーマットシフト)。あるサービスプロバイダーは、どのような状況で権利者への害が最小限である(したがって、補償は必要とされない)かは欧州連合レベルで定められるべきと考えている。多くの者が、ライセンス料に加えて私的複製補償金の要求を可能とすることは「二重取り」と呼ぶ事例につながると論じている。彼らの見方では、あらゆる種類のコピーに対して私的複製補償金が要求される場合、権利者が二度、つまり、契約的に合意されたライセンス料によるものと、例外に基づく補償に基づくもので二度支払われることも良くある。彼らの見方では、この分野における明確性の欠如が法的な不安定性を招き、様々なビジネスモデル、特にオンラインのビジネスモデルに対して負の影響を与えている。同じ流れで、彼らは、私的複製補償金をオンラインサービスまで拡張する試みに対する懸念を示している、そのことは彼らの開発の重しとなり、投資に対する萎縮効果があると彼らは考えている。彼らはまた違法ソースから作成された複製に対する私的複製補償金の要求という考えにも反対している。

 回答者はまた、私的複製補償金が計算されるやり方における透明性がなく、恣意的でバラバラの結果をもたらしていると強調している。私的複製補償金から利益を受ける者との間での料率交渉に入る、支払いの義務を負う者は、ほとんどの加盟国においてこのような交渉は長きにわたり非効率であると論じている。回答者の多くは、欧州連合レベルでのさらなる調和を、特に計算に用いられるクライテリアに関して求めている。ある者は、制度の単純化も求めている。ある者は、権利者への実際の経済的損害に基づく害の共通の定義によって予測可能性が増し、現在の複雑な計算方法がより簡単なものとなるという意見である。さらに、ある者は、私的複製補償金は私的複製と複写により権利者が受けたその害を補償するためにのみ使われるべきであり、加盟国における文化活動の援助に使われるべきではないと論じている。

 一般的に、このカテゴリー内の回答者(及び特に私的複製補償金の支払い義務を負う販売者)は、ほとんどの加盟国は、前もってある取引を免除し及び/又は返還を可能とすることで不当な支払いの数を減らすための適切な事前の免除と事後の返還の仕組みを持っていないと指摘している。彼らの見方では、そのような仕組みが導入されている加盟国においてすら、それは実際には機能しておらず、免除又は返還を受けるのを困難としている。この理由により、彼らはある数のクライテリアを満たす仕組みを導入することを加盟国に義務として課すことに賛成している。彼らの内いくらかは、越境取引と職業的利用者を含む取引の両方における二重払いの発生を減らすための唯一の手段は支払い義務を小売業者に移すことであると強く主張している。彼らの見方では、小売業者の数は多くの加盟国で限られていることからこのような変更が行政的負担とコストを増やすことはない。対照的に、小売業者は私的複製補償金の支払い義務を自分たちに移すという試みに断固として反対している。彼らの見方では、そのような変更は実質的に行政的負担を作ることになる。

 他の者は、透明性を向上し、コンプライアンスのコストを減らし、返還を容易にするために欧州連合レベルで料率を公表することに賛成している。さらに、このグループ内の利害関係者が一般的に欧州司法裁の判例(そのルールによると、補償は害が発生した加盟国で支払われる)によって導入された「目的国」原則に同意しているのに対し、ある者は、越境取引における不当な支払いを減らす唯一の解決法は、製品が欧州連合市場に最初に持ち込まれたときに一度のみ私的複製補償金が支払われるとする「生産国」原則の導入であると考えている。いくらかの利害関係者は、製品が市場に最初に持ち込まれた加盟国において支払いが発生しないことを保証する規定をともなう限りにおいて「目的国」原則を受け入れる考えである。

 最後に、このグループ内の利害関係者は、透明性と消費者の認知を増し、返還を容易にする方法として、インボイスによって補償金を見える形にすることに同意している。ある回答者は、あり得るコンプライアンスコストに対する懸念を示し、そのような措置を選択的な性質のものとすることを求めている。
(後略)

 上で訳出した部分を読めば、越境取引と国際単一市場が問題となる点で無論多少違いはあるものの、欧州だからと言って何も特別なことはなく、私的複製に対する補償の要否のそもそも論から、二重取りや料率決定の不透明性の問題から、制度の全面的な見直しから廃止に至るまで日本で消費者・利用者とメーカーから私的複製補償金制度についてさんざん言われているようなことが全てそのまま言われていると分かるだろう。何度も繰り返していることだが、著作権強権国家が居並ぶ欧州でも消費者・利用者やメーカーが納得して私的複製補償金を払っているなどということはカケラもないのである。(無意味なのでここで訳出はしないが、権利者団体側の主張もほぼそのまま敷き写しと言って良い。)

 この意見募集の結果は大体予想通りであって、これから欧州委員会がどうするのかが問題となって来るが、著作権絡みほど綺麗に利害関係者が対立する話もある意味珍しく(例えば、irights.infoの記事(ドイツ語)の下の方についている色分け表でも綺麗に意見が分かれていると知れる)、どこをどうやってもさらに揉めるだろうし、先の欧州議会選挙の結果からも分かるように欧州連合の求心力が多少怪しくなって来ている中、実際に著作権について改正案がまとめられるまでにはまだ相当の時間を要するのではないだろうか。ただ、時間はかかるにしても今後も地道に検討は進められて行くだろうし、その中で消費者・利用者の意見が無視されるということもないだろうと私は見ている。

 対して日本はと言えば、先週の7月23日から今年度の文化庁の著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会が始まっている訳だが(津田大介氏の実況ツイート、江口秀治氏実況ツイート茂木和洋氏非公式議事録参照)、いつものことながら、ほとんど同じことの繰り返しで、構成メンバーを見ただけでもすぐに行き詰まるのが明らかなのがどうにも残念である。

 どこの国でも著作権問題が一筋縄で行かないのはやむを得ないだろうが、そうは言っても長い目で見ればやはり流れはあり、今後も国内外の動向を追って行きたいと私は思っている。

(2014年7月29日夜の追記:誤記をいくつか直し、文化庁の委員会のリンクを追加した。)

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2014年7月 9日 (水)

第316回:パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱(個人情報保護法改正)パブコメ募集(7月24日〆切)

 個人情報保護法改正の話は、知財問題からかなり外れるのだが、重要である割に騒がれていないように思うので、ここでも取り上げることにする。

 この6月24日に決定されたパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱(pdf)は、IT総合戦略本部パーソナルデータに関する検討会で検討されていたもので、その意見募集のリリースにある通り、7月24日〆切でパブコメ募集が行われているものである。(電子政府HPの意見募集ページも参照。)

 この制度改正大綱はざっくりとした書き方の多い薄いペーパーなので、何とも言えないところもあるが、そのポイントとなる部分を抜き出すと、最初に、第10ページからの「Ⅱ 基本的な制度の枠組みとこれを補完する民間の自主的な取組の活用」中の、

1 個人が特定される可能性を低減したデータの取扱い
 現行法は、個人データの第三者提供や目的外利用をする場合、一定の例外事由を除き本人の同意を要することとしている。この個人データの第三者提供や目的外利用に関して、本人の同意に基づく場合に加え、新たに「個人データ」を特定の個人が識別される可能性を低減したデータに加工したものについて、特定の個人が識別される可能性とその取扱いにより個人の権利利益が侵害されるおそれに留意し、特定の個人を識別することを禁止するなど適正な取扱いを定めることによって、本人の同意を得ずに行うことを可能とするなど、情報を円滑に利活用するために必要な措置を講じることとする。
 また、個人が特定される可能性を低減したデータへの加工方法については、データの有用性や多様性に配慮し一律には定めず、事業等の特性に応じた適切な処理を行うことができることとする。さらに、当該加工方法等について、民間団体が自主規制ルールを策定し、第三者機関(後掲IV参照)は当該ルール又は民間団体の認定等を行うことができることとする。加えて、適切な加工方法については、ベストプラクティスの共有等を図ることとする。

という部分、2つ目に、同じく第10ページからの「Ⅲ 基本的な制度の枠組みとこれを補完する民間の自主的な取組の活用」中の、

1 基本的な制度の枠組みに関する規律
(1)保護対象の明確化及びその取扱い

 パーソナルデータの中には、現状では個人情報として保護の対象に含まれるか否かが事業者にとって明らかでないために「利活用の壁」となっているものがあるとの指摘がある。
 このため、個人の権利利益の保護と事業活動の実態に配慮しつつ、指紋認識データ、顔認識データなど個人の身体的特性に関するもの等のうち、保護の対象となるものを明確化し、必要に応じて規律を定めることとする。
 また、保護対象の見直しについては、事業者の組織、活動の実態及び情報通信技術の進展など社会の実態に即した柔軟な判断をなし得るものとなるよう留意するとともに、技術の進展や新たなパーソナルデタの利活用のニーズに即して、機動的に行うことができるよう措置することとする。なお、保護の対象となる「個人情報」等の定義への該当性については、第三者機関が解釈の明確化を図るとともに、個別の事案に関する事前相談等により迅速な対応に努めることとする。

(2)機微情報
 社会的差別の原因となるおそれがある人種、信条、社会的身分及び前科・前歴等に関する情報を機微情報として定め、個人情報にこれらの情報が含まれる場合には原則として取扱いを禁止するなどの慎重な取扱いとすることについて検討することとする。
 ただし、機微情報を含む個人情報の利用実態及び現行法の趣旨に鑑み、本人の同意により取得し、取り扱うことを可能とするとともに、法令に基づく場合や人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合の例外規定を設けるなど、取扱いに関する規律を定めることとする。

(3)個人情報の取扱いに関する見直し
①情報が集積、突合及び分析等されることにより、本人が認知できないところで特定の個人が識別される場合における、個人情報取扱事業者がとるべき手続等について、必要な措置を講じることとする。
(後略)

という部分、3つ目に、第13ページからの「Ⅳ 第三者機関の体制整備等による実効性ある制度執行の確保」中の、

1 第三者機関の体制整備
(1)設置等

 専門的知見の集中化、分野横断的かつ迅速・適切な法執行の確保により、パーソナルデータの保護と利活用をバランスよく推進するため、独立した第三者機関を設置し、その体制整備を図ることとする。
 番号法に規定されている特定個人情報保護委員会の所掌事務にパーソナルデータの取扱いに関する事務を追加することとし、内閣総理大臣の下に、パーソナルデータの保護及び利活用をバランスよく推進することを目的とする委員会を置くこととする。
 この第三者機関は、番号法に規定されている業務に加えて、パーソナルデータの取扱いに関する監視・監督、事前相談・苦情処理、基本方針の策定・推進、認定個人情報保護団体等の監視・監督、国際協力等の業務を行うこととする。
 委員を増員し、パーソナルデータの保護に配慮しつつ、その利用・流通が促進されるようバランスのとれた人選が実現できる要件を定めるとともに、専門委員を置くことができることとする。また、事務局について必要な体制の構築を図ることとする。

(2)権限・機能等
 第三者機関は、現行の主務大臣が有している個人情報取扱事業者に対する権限・機能(助言、報告徴収、勧告、命令)に加えて、指導、立入検査、公表等を行うことができることとするとともに、現行の主務大臣が有している認定個人情報保護団体に対する権限・機能(認定、認定取消、報告徴収、命令)を有することとする。
 また、第三者機関は、民間主導による個人情報及びプライバシーの保護の枠組みの創設に当たり、自主規制ルールの認定等を行う。さらに、国境を越えた情報流通を行うことを可能とする枠組みの創設に当たり、認証業務を行う民間団体の認定、監督等を行うこととする。
 なお、行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータに関する調査・検討等を踏まえ、総務大臣の権限・機能等と第三者機関の関係について検討する。

と書かれている部分となり、今後ここに書かれていることに沿って個人情報保護法の改正が進められると考えられる。

 ここで、上で抜き出した部分をさらにつづめて書くと、

  • 特定の個人が識別される可能性を低減した個人情報加工データについて本人の同意がなくとも第3者提供や目的外利用も含めたビジネス利用を可能とする。
  • 個人の身体的特性の中でも保護の対象となる情報を明確化し、人種、信条、社会的身分及び前科・前歴等に関する情報を機微情報として定める。
  • 情報が集積、突合及び分析等されることにより、本人が認知できないところで特定の個人が識別される場合における、個人情報取扱事業者がとるべき手続等について、必要な措置を講じる。
  • 個人データの加工方法等は民間団体による自主規制ルールに委ねられ、内閣総理大臣の下に新たに作られる第3者機関がそれを認定する。

ということになるだろう。

 今の個人情報保護法が不十分なのはその通りだろうし、法改正の方針が間違いということもないのだが、このペーパーは非常に薄く、業界団体の「自主規制ルール」で「個人が識別される可能性を低減したデータ」を「本人の同意を得ずに」「第三者提供や目的外利用」も含めビジネス利用可能とする上で、消費者・利用者から見て本当に必要十分なことが書かれているかとなるとかなり心もとない代物である。

 例えば、機微情報は「人種、信条、社会的身分及び前科・前歴等」と「等」が含まれる形で書かれているので、この列挙に限らないことは想定されているのだろうが、センシティブ情報・データが本当にこの列挙だけで良いかとなるとかなり疑問であるし、情報が突き合わされ分析されることで本人が認知できないところで特定の個人が識別される危険性に関する認識もあるものの、その場合については「必要な措置を講じる」と書かれているだけで具体的にどうするかは良く分からないし、第3者機関・委員会についてもかなり強い権限を持っているにもかかわらず、その具体的な構成に関する言及も少ない。(人種や前科ほどではないかも知れないが、個人の居場所・移動に関する情報や趣味嗜好に関する情報はかなりセンシティブなものと言って良いだろうし、インターネットにおける情報の大量収集を通じたプライバシーの侵害についてどう利用者の保護を図って行くかかということこそ今まさに考えるべきことだろうに、このペーパーではそこが非常に危ういように思えるのである。)

 また、諸外国の法制や動向に関して、アメリカの消費者プライバシー権利章典や欧州連合の個人データ保護規則案についてわずかに言及があるものの、これだけでは外国も参考にしたとは到底言えないだろう。別に国内法制の検討で外国の動向を気にしなければならないということもないのだが、参考にするのであればきちんと見るべきだろうし、良く引き合いに出される欧米主要国に限ったとしても、かなり複雑かつ重層的な保護をしているのであって、このペーパーのように情報のビジネス利用ばかりに前のめりというのでは、法改正後も日本での個人情報・プライバシーの保護が外国と比べて劣るとまた言われかねないという危惧もある。(例えば、欧州の情報保護法は欧州委員会の個人情報保護に関するHPに書かれている通り極めて複雑で、かつ各国ごとにも保護法制がある状況なのだが、どこまで理解しているのだろうか。アメリカの法制も例えば情報プライバシー法についてのWikipediaの記事にも書かれている通りそう単純ではない。)

 このパブコメはあまり騒がれていないように思うが、自分の情報が将来的にどう扱われるかここで決まるという点で非常に重要なものであり、情報保護に関心のある方は是非提出を検討してはどうかと思う。(私も出す予定だが、さすがに知財問題からかなり外れるので提出パブコメをここに載せることまではしないつもりでいる。)

(2014年7月11日夜の追記:日経などで記事になっているが、ベネッセの個人情報流出事件を受けて官房長官が今日午前の記者会見で個人情報保護法の改正による対策強化について言及した。具体的に何をどうするつもりなのかは不明だが、上で取り上げた大綱で書かれたことに加えて何かしら法改正が検討されることになるのかも知れない。)

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