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2014年4月15日 (火)

第310回:イギリスの著作権法改正案(私的複製の拡充、パロディのための権利制限の創設など)

 今現在特許法等の改正案と著作権法改正案が国会にかかっており、それぞれ衆参の片方を通過しているという状況の中、オバマ米大統領来日を控えてTPP交渉の行方が最も気がかりなのだが、日米交渉の具体的内容はどうにも分からないので、今回は第285回の続きということでイギリスで国会に提出された著作権法改正案の内容について簡単に紹介しておきたい。

 イギリスの権利制限に関する法改正もかなり長い時間がかかっているが、このように国会に法改正案が提出されたことでその動きが止まっていなかったことが分かったのは喜ばしい。その中身は、私的複製関連引用・パロディ関連障害者関連研究・教育・図書館関連行政機関関連と多岐にわたるが、ここでは、特に気になる私的複製関連とパロディ関連について具体的条文がどうなったかということを見て行く。(イギリス政府のリリース、イギリス知的財産庁のリリースcurrent.ndl.go.jpの記事1も参照。)

 まず、私的複製の拡充として著作権法に追加される条文案は以下のようになっている。

28B Personal copies for private use
(1)
The making of a copy of a work, other than a computer program, by an individual does not infringe copyright in the work provided that the copy-
(a)is a copy of-
(i)the individual's own copy of the work, or
(ii)a personal copy of the work made by the individual,
(b)is made for the individual's private use, and
(c)is made for ends which are neither directly nor indirectly commercial.

(2) In this section "the individual's own copy" is a copy which-
(a)has been lawfully acquired by the individual on a permanent basis,
(b)is not an infringing copy, and
(c)has not been made under any provision of this Chapter which permits the making of a copy without infringing copyright.

(3) In this section a "personal copy" means a copy made under this section.

(4) For the purposes of subsection (2)(a), a copy "lawfully acquired on a permanent basis"-
(a)includes a copy which has been purchased, obtained by way of a gift, or acquired by means of a download resulting from a purchase or a gift (other than a download of a kind mentioned in paragraph (b)); and
(b)does not include a copy which has been borrowed, rented, broadcast or streamed, or a copy which has been obtained by means of a download enabling no more than temporary access to the copy.

(5) In subsection (1)(b) "private use" includes private use facilitated by the making of a copy-
(a)as a back up copy,
(b)for the purposes of format-shifting, or
(c)for the purposes of storage, including in an electronic storage area accessed by means of the internet or similar means which is accessible only by the individual (and the person responsible for the storage area).

(6) Copyright in a work is infringed if an individual transfers a personal copy of the work to another person (otherwise than on a private and temporary basis), except where the transfer is authorised by the copyright owner.

(7) If copyright is infringed as set out in subsection (6), a personal copy which has been transferred is for all purposes subsequently treated as an infringing copy.

(8) Copyright in a work is also infringed if an individual, having made a personal copy of the work, transfers the individual's own copy of the work to another person (otherwise than on a private and temporary basis) and, after that transfer and without the licence of the copyright owner, retains any personal copy.

(9) If copyright is infringed as set out in subsection (8), any retained personal copy is for all purposes subsequently treated as an infringing copy.

(10) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the making of a copy which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that term is unenforceable.

第28B条 私的利用のための個人的複製
第1項
 個人がコンピュータプログラムを除く著作物のコピーを1つ作成することは、そのコピーが以下である場合においてその著作権を侵害しない-
(a)次のいずれかの1つのコピーであって、
(ⅰ)著作物のその個人所有のコピー、又は
(ⅱ)その個人によって作成された著作物の個人的コピー、
(b)その個人の私的利用のために作成され、かつ
(c)直接的にも間接的にも商業的な目的なく作成された場合。

第2項 本条において「個人所有のコピー」とは、そのコピーが以下である場合である-
(a)その個人に持続する形で合法的に入手され、
(b)違法なコピーではなく、
(c)本章で著作権を侵害することなくコピーを作成することができるとしている規定の下で作成されたものでない場合。

第3項 本条において「個人的コピー」は本条の下で作成されたコピーを意味する。

第4項 第2項(a)の目的において、「持続する形で合法的に入手され」たコピーとは-
(a)購入されたか、贈り物として手に入れたか、又は((b)に記載されている種類のダウンロードを除き)購入又は贈り物の結果のダウンロードによって入手したコピーを含み;そして
(b)有償又は無償で貸与されたか、放送されたか、ストリーム送信されたコピー、若しくはそのコピーへの一時的アクセスまでしか可能とされていないダウンロードから手に入れたコピーを含まない。

第5項 第1項(b)において、「私的利用」はコピーの作成が以下として簡単にできるようにされている場合の私的利用を含む-
(a)バックアップコピーとして、
(b)フォーマットシフトを目的として、又は
(c)その個人(及びその蓄積領域に対して責任を有する者)のみがアクセス可能なインターネット又は類似の手段によってアクセスされる電気的蓄積領域へのものを含む、蓄積を目的として。

第6項 著作物における著作権は、著作権者によりその譲渡が許諾されていない限り、(私的かつ一時的な形でなされる場合を除き)個人が著作物の個人的コピーを他の者に譲渡した場合に侵害される。

第7項 第6項で規定される著作権侵害の場合に、譲渡された個人的コピーはあらゆる目的において以後違法なコピーとして扱われる。

第8項 著作物における著作権は、(私的かつ一時的な形でなされる場合を除き)著作物の個人的コピーを作成した個人が著作物の個人所有のコピーを他の者に譲渡し、かつ、その譲渡後に著作権者のライセンスなく個人的コピーを保持した場合にも侵害される。

第9項 第8項に規定される著作権侵害の場合に、保持された個人的コピーはあらゆる目的において以後違法なコピーとして扱われる。

第10項 本条により著作権を侵害しないとされる行為を抑止又は制限しようとする契約条項はその限りにおいて実施できない。

(なお、ここでは省略するが第1B条に録音に関する隣接権に対しても同様の制限規定を設けている。)

 多少細か過ぎる気もしなくはないが、この条文案は、イギリスの今までの検討からほぼそのまま来ているもので、特に、第5項(c)でネット上の個人ストレージも私的複製たり得ることを明確化している点や、第10項で私的複製の権利制限が強行規定とされている点など、デジタル時代に対応した私的複製の形として高く評価できるものである。

 さらに、私的複製と技術的保護手段との間の調整規定も以下のように入っている。

Remedy where restrictive measures prevent or restrict personal copying
296ZEA. (1)
  This section applies where an individual is prevented from making a personal copy of a copyright work, or is restricted in the number of personal copies of it which may be made, because of a restrictive measure applied by or on behalf of the copyright owner.

(2) That individual, or a person being a representative of a class of such individuals, may issue a notice of complaint to the Secretary of State.

(3) Following receipt of a notice of complaint, the Secretary of State may give to the owner of that copyright work or an exclusive licensee such directions as appear to the Secretary of State to be requisite or expedient for the purpose of-
(a)establishing whether any voluntary measure or agreement relevant to the copyright work subsists, or
(b)(where it is established there is no subsisting voluntary measure or agreement) ensuring that the owner or exclusive licensee of that copyright work makes available to the complainant or the class of individuals represented by the complainant the means of benefiting from section 28B to the extent necessary to benefit from that section.

(4) In deciding whether to give such directions, the Secretary of State must consider whether the restrictive measure unreasonably prevents or restricts the making of personal copies, in particular having regard to-
(a)the right of the copyright owner to adopt adequate measures limiting the number of personal copies which may be made, and
(b)whether other copies of the work are commercially available on reasonable terms by or with the authority of the copyright owner in a form which does not prevent or unreasonably restrict the making of personal copies.

(5) The Secretary of State may also give directions-
(a)as to the form and manner in which a notice of complaint in subsection (2) may be delivered,
(b)as to the form and manner in which evidence of any voluntary measure or agreement may be delivered, and
(c)generally as to the procedure to be followed in relation to a complaint made under this section,
and shall publish directions given under this subsection in such manner as the Secretary of State thinks will secure adequate publicity for them.

(6) Subsections (5) to (8) of section 296ZE-
(a)apply to directions under subsection (3)(a) or (b) as they apply to directions under section 296ZE(3)(a) or (b), and
(b)apply to directions under subsection (5) as they apply to directions under section 296ZE(4).

(7) This section does not apply to copyright works made available to the public on agreed contractual terms in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

(8) In this section-
"restrictive measure" means any technology, device or component designed, in the normal course of its operation, to protect the rights of copyright owners, which has the effect of preventing a copyright work from being copied (in whole or in part) or restricting the number of copies which may be made;
"personal copy" means a copy of a copyright work which may be made under section 28B;
"voluntary measure or agreement" has the same meaning as in section 296ZE, except that the reference to carrying out a permitted act is to be read as a reference to making a personal copy.

(9) Subsections (1) to (8) apply with any necessary adaptations to-
(a)rights in performances, and in this context "personal copy" refers to a copy of a recording of a performance which may be made under paragraph 1B of Schedule 2 without infringing the rights conferred by Chapter 2 of Part II (rights in performances), and
(b)publication right.

個人的にコピーすることを抑止又は制限する制限手段がある場合の救済措置
第296ZA条 第1項
 本条は著作権者又は権利者によって適用された制限手段のために、著作物の個人的コピーを作成することが個人に抑止されているか、作られるべき個人的コピーの数が制限されている場合に適用される。

第2項 その個人又はそのような個人のクラスを代表する者は、国務大臣に申し立てをすることができる。

第3項 申し立ての受理後、国務大臣は以下の目的のため必要又は適切と思われる指示をその著作物の著作権者又は排他的ライセンスを受けた者に出すことができる-
(a)その著作物に関して当事者間に何かしらの措置又は合意が存在しているかどうかを確かめること、又は
(b)(当事者間に措置又は合意が存在していないことが確かめられた場合に)その著作物の著作権者又は排他的ライセンスを受けた者が申し立てをした者又は申し立てをした者によって代表される個人のクラスに第28B条から受けられる便益に必要な限りにおいてその便益を受けられるようにする手段を入手可能とすることを確保すること。

第4項 そのような指示を出すかどうかを決めるにあたって、国務大臣はその制限手段が、特に以下の点に照らして個人的コピーを不合理に抑止又は制限するものであるかどうかを考慮しなければならない-
(a)作成され得る個人的コピーの数を制限する適切な手段を採用する著作権者の権利、及び
(b)著作物の別のコピーが個人的コピーの作成を抑制しないか、不合理に制限することのない形で著作権者の許諾を受け合理的な条件で商業的に入手可能かどうか。

第5項 国務大臣は以下に関する指示を与えることもできる-
(a)第2項の申し立てを送る形式と方法、
(b)当事者間の措置又は合意の証拠を送る形式と方法、及び
(c)本条の下でなされる申し立てが従うべき一般的な手続き、
そして、それらについて適切な公開性が確保されると考えられるやり方で国務大臣は本項において出される指示を公開しなければならない。

第6項 第286ZE条第5項から第8項は-
(a)第296ZE条(訳注:技術的制限手段と権利制限の間の調整規定)第3項(a)又は(b)に適用されるように、本条第3項(a)又は(b)の指示に適用され、そして
(b)第296ZE条第4項の指示に適用されるように、本条第5項の指示に適用される。

第7項 本条は、公衆の各員が任意の時間において任意の場所からに著作物へアクセスできるとする合意契約条項によって公衆に入手可能とされている著作物には適用されない。

第8項 本条において-
「制限手段」とは、著作権者の権利を保護するためにその通常の動作において用いられるあらゆる技術、装置又は設計部品であって、著作物の(全体又は部分の)コピーを抑止するか作成され得る著作物のコピーの数を制限効果を持つものを意味し;
「個人的コピー」とは、第28B条の下で作成され得る著作物のコピーを意味し;
「当事者間の措置又は合意」とは、許可された行為の実施に関する記載を個人的コピーの作成の記載に置き換えて読むことを除き、第296ZE条と同じ意味を有する。

第9項 第1項から第8項は、以下に準用される-
(a)実演における権利、その準用において「個人的コピー」は第2部第2章(実演における権利)から付与される権利を侵害することなく第1B条の下で作成され得る実演の録音録画のコピーを指す、及び
(b)出版権。

 このような救済措置などがどこまで機能するかについては実際の運用を待つ必要があるが、このイギリスの条文案のように、利用者・消費者の便益の保護やその権利も考慮して、私的複製の権利制限を契約との関係で強行規定化することや、技術的保護・制限手段との間の調整をより効果的な形で行うことは日本も含め他の国でももっとあって良いことと私は常々思っている。(文化庁と権利者団体が結託して権利制限関係の話に関する限りほとんど潰すか狭く使いにくいものとして来ている現状の日本では、残念ながらそのような前向きな法改正はかなり望み薄なのだが。)

 また、イギリスではこのように私的複製の拡充をしようとしているが、補償金制度導入の予定はやはりないということをもう1度ここで書いておく。上の条文案のようにフォーマットシフトなど極めて個人的なコピーのみに限られる私的複製に対して補償は不要だろうし、イギリスの補償金制度不採用方針は極めて妥当なものと私も思う。

 次に、パロディに関して追加される予定なのは以下のような条文である。

30A Caricature, parody or pastiche
(1)
Fair dealing with a work for the purposes of caricature, parody or pastiche does not infringe copyright in the work.

(2) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the doing of any act which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that term is unenforceable.

第30A条 カリカチュア、パロディ又はパスティーシュ
第1項 著作物のカリカチュア、パロディ又はパスティーシュのためのフェアディーリング利用は著作権を侵害しない。

第2項 本条により著作権を侵害しないとされる行為抑止又は制限しようとする契約条項はその限りにおいて実施できない。

(なお、やはり省略するが、第2A条で実演及び録音に関する隣接権に対しても同様の制限規定を設けている。)

 風刺やパロディ、文体模写に関する権利制限もフランスと同等で、条文上特に狭くはされていない。実際の運用次第のところもあるが、このようなパロディ等に関する権利制限が長らくかなり狭いフェアディーリング規定を使って来たイギリスでも入りそうだということは知っておいて損はないだろう。

 これらの権利制限についてガイドラインも合わせて公開されているので、興味のある方は上でリンクを張ったイギリス知的財産庁のリリース中の資料も合わせて御覧頂ければと思う。

 ここから先この法改正案は普通にイギリスの国会を通り、予定通り今年の6月1日には施行されるのではないかと思うが、イギリスの動向については今後も追いかけて行きたいと思っている。

 最後に他のニュースも少しだけ紹介しておくと、current.ndl.go.jpの記事2に書かれている通り、欧州委員会の専門家グループがテキストマイニングのための著作権法改正を求める報告書を公開したりしている。

 また、4月10日にオランダの制度が問題となったケースで欧州司法裁が私的録音録画補償金の支払いにおいて違法複製は考慮されないとする結論自体は妥当な判決を出している。その判決文の中で、欧州司法裁は踏み込み過ぎではないかと私は思うが、合わせオランダはダウンロードを違法化しなければならないという注文がつけられた。既にダウンロード違法化・犯罪化をしてしまっている日本への影響は大してないだろうが、オランダはドイツのようなダウンロード違法化・犯罪化にもフランスのようなストライク法にも与しない国だっただけにこのような判決が出されたのは非常に残念である。(欧州司法裁判所のリリース(pdf)も参照。また、TorrentFreakの記事tweakers.netの記事(オランダ語)で書かれているところによると、オランダ政府はこの欧州司法裁の判決をもって国内法の解釈が変更されたとみなし、ダウンロードが違法化された(民事のみで刑事罰はなし)とするようである。)

 知財本部のことも一言書いておくと、今年は今までの計画の検証に力を入れているようであり、次の知財計画向けのパブコメはいまだに募集されていない。間違い探しのようなちまちました政策項目リストを毎年作ることの方がおかしいので、それならそれで別に構わないし、本来そうあるべき通り政策の検証をきちんとやってもらいたいと思う。

(2014年4月16日夜の追記:誤記を直し、合わせて翻訳と文章に少し手を入れた。)

(2014年6月15日夜の追記:イギリス政府の6月1日のリリースにあるように他の権利制限についてはすんなり入ったようだが、out-law.comの記事やEFFの記事にあるように上で取り上げた私的複製やパロディの権利制限に関する部分は再び国会審議にかけられることになり導入が遅れているようである。遅れているだけでじきに入るとは思うが、念のためここにも追記として書いておく。)

(2014年8月2日夜の追記:ip-watch.orgのブログ記事にもなっているが、イギリス政府のリリースにもある通り、私的複製やパロディの権利制限も7月29日に無事議会を通り、10月施行予定となった。)

(2014年10月1日夜の追記:bbc.comの記事telegraph.co.ukの記事torrentfreak.comの記事になっている通り、今日10月1日に私的複製やパロディの権利制限が無事施行された。)

(2015年8月23日夜の追記:各種記事などになっている通り(gizmodo.jpの記事businessnewsline.comの記事1参照)、イギリスの高等法院の判決(判決1参照)によりこの法改正は無効とされた。twitterでも書いていることだが、念のためにここにも書いておく。これからどうなるのかは何とも分からないが、私的複製についてはイギリスでもさらに揉め続けそうである。)

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