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2013年7月22日 (月)

第294回:フランスにおける3ストライク法のネット切断の罰の廃止他

 選挙の結果、参院でも自公が過半数を占め、ねじれが解消された。日本の政策動向もどうにも予断を許さない状況が続くとは思うが、今回からしばらく、なかなかきちんとまとめて書く暇がなかった各国の著作権政策動向について紹介して行きたいと思う。

(1)大臣令による3ストライク法のネット切断の罰の廃止
 まずはフランスについて、去年の選挙でサルコジ氏が敗れ、社会党のオランド氏が大統領になってから、その見直しは必至と見られていた訳だが、lefigaro.frの記事1(フランス語)zdnet.frの記事(フランス語)generation-nt.comの記事1(フランス語)、フランス文化通信省のリリース1(フランス語)などに書かれている通り、この7月10日にまず大臣令によって3ストライク法のネット切断の罰が廃止された。

 この大臣令はこの5月13日にフィリペッティ仏文化大臣へ提出されたレスキュール氏の検討委員会報告書(フランス文化通信省のリリース2(フランス語)参照)を受けてのものである。この報告書(第1分冊(pdf)第2分冊(pdf))は、フランスでの政権交代の後、政府から託されたデジタル時代の文化政策の検討の結果を報告したものであり、対象は3ストライク法に限らず、かなり盛りだくさんの内容となっている。到底全部は紹介し切れないが、その提言から3ストライク関係の部分だけ抜き出すと、

55. Clarifier l'articulation entre reponse graduee et contrefacon: demander aux Parquets de n'engager des poursuites pour contrefacon que lorsqu'il existe des indices d'enrichissement personnel ou collectif ; engager, sous l'egide du CSPLA, une reflexion sur la redefinition de la contrefacon afin de prendre en compte le prejudice cause aux titulaires de droits et la finalite lucrative ou non de l'acte incrimine.

56. Alleger le dispositif de reponse graduee : renforcer la phase pedagogique, supprimer la sanction de suspension de l'acces Internet, depenaliser la sanction et en reduire le montant, et faire de l'obligation de securisation une obligation de moyens.

57. Confier au CSA la mise en oeuvre de la reponse graduee ainsi allegee, afin d'inscrire la protection du droit d'auteur dans une politique globale de regulation de l'offre culturelle numerique.

58. Inscrire la sensibilisation au droit d'auteur et aux pratiques culturelles en ligne dans l'education artistique et culturelle et dans l'education aux medias.

55.ストライクポリシーと著作権侵害の間の連関を明らかにすること:個人的あるいは集合的利益の獲得を示す証拠がない限り検察に著作権侵害の訴追をしないように求めること;文化芸術財産高等評議会(CSPLA)の監督下で、権利者に生じる損害と最終利益あるいは不起訴相当ケースについて把握するため、著作権侵害の再定義を検討すること。

56.ストライクポリシーの規定を軽減すること:教育段階を強化し、インターネット・アクセスの遮断の罰を廃止し、罰則から罰の性質を取り除いて罰金の額も下げ、その手段においてセキュリティの確保を義務化すること。

57.デジタル文化作品に関する規則の世界的政治動向において著作権の保護を示すべく、このように軽減したストライクポリシーの実施を視聴覚高等評議会(CSA)に任せること。

58.芸術文化教育とメディア教育においてネットにおける文化活動と著作権の意識啓発を行うこと。

となる。つまり、この報告書はストライクポリシーにおける罰を相当軽減し、現行のストライク機関(Hadopi)を廃止して後は全てCSAに任せるというかなり大胆な提言をしているのだが、無論一足飛びにそこまで行くということはなく、オランド政権としては手っ取り早くできることとしてまず大臣令でネット切断の罰を廃止したということだろう。(上でリンクを張ったフランス文化通信省のリリース1でも、2013年末か2014年頭までにストライク機関をCSAに統合する法改正案を予定していると書かれている。)

 ここで、このネット切断の罰を廃止する大臣令も訳出しておくと以下のようになる。

JORF n° 0157 du 9 juillet 2013 page 11428 texte n° 60

Decret n° 2013-596 du 8 juillet 2013 supprimant la peine contraventionnelle complementaire de suspension de l'acces a un service de communication au public en ligne et relatif aux modalites de transmission des informations prevue a l'article L. 331-21 du code de la propriete intellectuelle

Publics concernes : personnes titulaires d'un acces a un service de communication au public en ligne, operateurs de communications electroniques.

Objet : infraction de negligence caracterisee ; abrogation de la peine complementaire de suspension de l'acces a un service de communication au public en ligne ; modalites de transmission des informations necessaires a l'identification des abonnes.

Entree en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le present decret abroge le III de l'article R. 335-5 du code de la propriete intellectuelle. Seule une peine d'amende contraventionnelle de 5e classe pourra desormais etre prononcee pour l'infraction de negligence caracterisee prevue a ce meme article. Le decret precise egalement les modalites de transmission securisee des informations necessaires a l'identification des abonnes.
...

Le Premier ministre,
...
Decrete :

Article 1
Au premier alinea de l'article R. 331-37 du code de la propriete intellectuelle, apres le mot : << communiquer >>, sont inseres les mots : << , par une interconnexion au traitement automatise de donnees a caractere personnel mentionne a l'article L. 331-29 ou par le recours a un support d'enregistrement assurant leur integrite et leur securite, >>.

Article 2
Le III de l'article R. 335-5 du meme code est abroge.

Article 3
Le present decret est applicable sur l'ensemble du territoire de la Republique, a l'exception de la Polynesie francaise.

Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargees, chacune en ce qui la concerne, de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise.

フランス共和国官報2013年7月9日第0157号第11428ページ第60番

知的財産法第331−21号に規定されたオンライン公衆通信サービスへのアクセスを遮断する補助的な罰を廃止する2013年7月8日の大臣令第2013−596号

関係する者:オンライン公衆通信サービスへのアクセスの所有者、電気通信事業者。

対象:特定の懈怠による違反;オンライン公衆通信サービスへのアクセスを遮断する補助的な罰の廃止;契約者の特定に必要な情報の伝達の態様。

施行日:公布の日の翌日から本令を施行する。

注意:本令は知的財産法規則第335−5条第3項を削除する。今後は第5級の罰金(訳注:1500ユーロ以下の罰金)のみが同条の懈怠による違反に課され得る。また、本令は契約者の特定に必要な情報の伝達におけるセキュリティの確保についても定める。

(中略:参照法文)

総理大臣は、
(中略:関連条項の列挙)
以下の通り宣告する:

第1条 知的財産法規則第331−37条の第1段落の「伝達する」の語の前に、「法第331−29条に書かれている個人的な性格を持つ情報の自動的な取扱いの相互連絡によってか、その全体性とセキュリティを確保する形で記録媒体を使って」が挿入される。

第2条 知的財産法規則第335−5条第3項を削除する。

第3条 本令は、フランス領ポリネシアを除き、共和国全土で適用される。

第4条 司法大臣及び文化通信大臣が、それぞれの担当に応じて、フランス共和国官報において公布される本令の実施に責任を負う。

 さらに、この大臣令で削除された規則第335−5条第3項の条文も見ておくと、

Article R335-5
...
III.-Les personnes coupables de la contravention definie au I peuvent, en outre, etre condamnees a la peine complementaire de suspension de l'acces a un service de communication au public en ligne pour une duree maximale d'un mois, conformement aux dispositions de l'article L. 335-7-1.

規則第335−5条
(略:第1項及び第2項は罰金について規定)
第3項 第1項に規定されている違反を犯した者は、法第335−7−1条の規定に合致する形で、さらに最長1ヶ月間のオンライン公衆通信サービスの遮断という補助的な罰を課され得る。

となり、このようにネット切断の罰の実施について定めた最後の第3項が削除されたことで、この罰は実施不能となったということである。

 フランスの3ストライク法に関しては、2010年10月の最初の送付以来今までで累計200万通近い警告メールが送付されて来た訳だが、結局最終段階のネット切断まで行ったのは1人のみという状態で、このようにその罰が廃止されるに至った。(pcinpact.comの記事(フランス語)lefigaro.frの記事2(フランス語)itespresso.fr(フランス語)の記事など参照。)

 そして、この3ストライク法の効果はと言えば、lefigaro.frの記事3(フランス語)に書かれている通り、ストライク機関の最近の調査でも、違法ソースからの複製が減ったとは言いがたいという結果に終わっている。ストライク法の推進派はこのような取り組みには教育的効果があるといったことをさんざん主張して来た訳だが、そのような効果すら怪しいことが明らかになって来ていると言って良い。(ストライク機関のリリースも参照。この調査自体日本の文化庁などの調査と同じくどこまで信頼できるかという問題はあるが。)

 大臣令による規則改正を通じた罰の廃止ということで多少変則的であり、ネット切断の罰を廃止したと言っても、ストライク機関そのものまで廃止した訳ではなく、警告メールの送付は続けられており、最終的に罰金が課される可能性があることに注意が必要だが、何にせよ、ストライク法の本家フランスでネット切断というあまりにもバランスを欠いたバカげた罰が廃止されたのは喜ばしいことである。

 3ストライク法を巡る憲法裁判等の過去の経緯については過去のエントリを見てもらえればと思うが、ストライクポリシーは今に至るも変形例を含めて導入した国はわずかで、国際的に全く主流とはなっていない。そして、本家のフランスがこのようにネット切断の罰を廃止したことで、今後ネット切断について追随する国はもはや出て来ないだろう。

(2)20世紀の絶版作品電子化法
 また、いささか旧聞に属するが、フランスは、去年の3月、まだサルコジ政権のときに20世紀の絶版作品電子化法を可決・成立させている。(current.ndl.go.jpの記事も参照。)

 この絶版作品電子化法によってフランス知的財産法に挿入された条文のうち、ポイントとなる第134−2条、第134−3条と第134−4条の一部は以下のようなものである。

Article L134-2
Il est cree une base de donnees publique, mise a disposition en acces libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui repertorie les livres indisponibles. La Bibliotheque nationale de France veille a sa mise en oeuvre, a son actualisation et a l'inscription des mentions prevues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

Toute personne peut demander a la Bibliotheque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de donnees.
...

Article L134-3
I. — Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de donnees mentionnee a l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa representation sous une forme numerique est exerce par une societe de perception et de repartition des droits regie par le titre II du livre III de la presente partie, agreee a cet effet par le ministre charge de la culture.
Sauf dans le cas prevu au troisieme alinea de l'article L. 134-5, la reproduction et la representation du livre sous une forme numerique sont autorisees, moyennant une remuneration, a titre non exclusif et pour une duree limitee a cinq ans, renouvelable.

Article L134-4
I. — L'auteur d'un livre indisponible ou l'editeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimee de ce livre peut s'opposer a l'exercice du droit d'autorisation mentionne au premier alinea du I de l'article L. 134-3 par une societe de perception et de repartition des droits agreee. ...

第134−2条 オンライン公衆通信サービスによって自由かつ無償でアクセス可能とされる絶版本の公共データベースが作られる。国立図書館がその運用、更新並びに第134−4条、第134−5条及び第134−6条に規定された付記について監督する。

誰でもこのデータベースへの絶版本の登録を国立図書館に求めることができる。
(略)

第134−3条
第1項 第134−2条に記載されたデータベースに本が登録されて6ヶ月以上経過したとき、デジタル形式での複製及び上演を許諾する権利は、その権限について文化担当大臣の認可を受けた、本部第3編第2章の著作権管理団体によって行使される。
 第134−5条の第3段落に規定された場合を除き、その本のデジタル形式での複製及び上演は、補償金により、非独占的条件で5年間許諾され、その期間は更新可能である。
(略)

第134−4条
第1項 絶版本の作者又はその本の印刷形式での複製権を有する出版社は、第134−3条第1項に記載された認可を受けた著作権管理団体による権利許諾の行使に反対することができる。(後略)

 この部分だけからも分かるように、この法改正は政府が強く関与する形で実質オプトアウト方式で強力に絶版作品の電子化を図るものである。その背景には、無論グーグルブック対抗という意味が強くあったとは言え、やはり行き過ぎた著作権保護を緩和する意味もあると言って差し支えないだろう。

 この法改正についても成立前後からいろいろと騒がれて来たが、ITmediaの記事にもなっている通り、2013年3月に6万件のデータが登録された絶版作品データベースReLIREが公開され、この9月から絶版作品の非独占電子化権が他社に与えられ得るというところまで来ている。

 フランスほどラディカルな方法を取るべきというつもりもなく、すぐにどうこうという話でもないが、孤児作品だけでなく絶版作品について著作権法的にどう考えるべきかという点はもっと議論されて良いところではないかと、日本だと絶版作品についてあまり問題にされていないのは残念なことと私は常々思っている。

 欧州のことというと兎角著作権保護強化のことばかり取り沙汰され、それはそれで一面正しいのだが、そのような非道な保護強化の動きばかりがある訳ではない。本当に国際動向云々と言うのなら、当然のこととして反対の動きも含めて丁寧に見て行かなければならない。

 フランスでもまた何かしら動きがあれば随時取り上げて行きたいと思っているが、次はドイツの話をまとめて書きたいと思っている。

(なお、これも出て来て当然の話だが、generation-nt.comの記事2(フランス語)にあるように、ストライク機関を騙った偽の警告メール・詐欺メールも出て来ており、またなお、恐らくまだどうともなっていないと思うが、infojustice.orgの記事のになっている通り、変形ストライクポリシー導入国の韓国でも廃止の動きがあるということを最後に合わせ書いておく。)

(2013年7月23日夜の追記:いくつか誤記を直した。)

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2013年7月 3日 (水)

第293回:主要政党の2013年参院選マニフェスト(政権公約)案比較・規制強化慎重反対派元国会議員候補リスト(知財・表現規制問題関連)

 どの政党も前回の衆院選のときと比べてほとんどスタンスの変更はないのだが(前回衆院選時の比較は第283回参照)、

と参院選マニフェスト案がほぼ出そろったので、念のため一通り知財・情報・表現規制問題関連の項目について見ておきたいと思う。

(1)マニフェスト案比較
 各政党のマニフェストから知財・表現規制問題に関する項目を抜き出して行く。

<自民党>
○最先端の「知財立国」に
・特許審査の迅速化を図るとともに、「意匠法」「商標法」を見直し、産業競争力を強化します。
・日本発のコンテンツ・プラットフォームの研究開発を進めます。
・世界で活躍できるグローバル知財人材の育成と、研究開発拠点の誘致を図ります。

○拡大する国際市場を獲得
・国、大学等の研究機関、各企業などの人材・知財・資金を繋ぎ合わせるオープン・イノベーションを推進し、オールジャパン体制で世界との「新分野開拓競争」に対応します。
・「クールジャパン戦略」を推進するとともに、国際標準化・認証に対する戦略的な取組みを強化し、積極的なトップセールスを展開し、海外市場を獲得します。2020年に30兆円(現状10兆円)のインフラシステムの受注を実現すること、2018年までに放送コンテンツ関連海外売上高を現在(63億円)の3倍に増加させること、2020年に海外の医療技術・サービス市場で1.5兆円(現状0.5兆円)を獲得することを目指します。

○国益にかなう経済連携
・TPP等の経済連携交渉は、交渉力を駆使し、守るべきものは守り、攻めるべきものは攻めることにより、国益にかなう最善の道を追求します。
(略)

○治安・テロ対策の強化
・新たな犯罪への対策、防犯ボランティアや保護司等の民間の安全形成システム、法務・警察部門の体制等の治安インフラを強化します。
(略)
・コンピュータやインターネットへの不正侵入、データ破壊、情報漏洩などへの対策(サイバーセキュリティ)を強化します。

○全ての子供の健全な成長と安全の確保
・「青少年健全育成基本法」を制定し、必要な施策を総合的に推進します。
(略)

(総合政策集より)
26「国富」を生み出す知財戦略
(略)

27「クール・ジャパン戦略」の推進
(略)

323世界に誇るべき「文化芸術立国」の創出
(略)
 デジタル化・ネットワーク化の進展により電子書籍等の電子出版物が増加しており、インタネット上における電子出版物の海賊版対策が急務です。文字・活字文化振興のため、デジタル時代に即した『著作権法』改正を行い、現行の出版権を見直します。また、わが国の文化関係予算は高い水準にあると言えず、「文化芸術立国」の創出に向けて、必要な文化予算を確保します。

<公明党>
Ⅱ−1−④−2)クール・ジャパンによる観光振興
 コンテンツ、ファッション、日本食、地域資源など日本の魅力を海外に発信。日本のモノやサービスを海外に売り出すクール・ジャパン戦略と、外国人観光客を国内へ呼び込み、国内での消費を盛んにする観光振興を結びつけた「クール・ジャパン観光」を推進します。

Ⅴ−2−①日・中・韓、日・EUなど経済連携協定を推進
 TPP交渉と並行して日中韓の自由貿易協定(FTA)や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)などに主導的に取り組みます。アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の成立をめざすとともに、日・EU経済連携協定(EPA)などの貿易ルールづくりを積極的に推進します。

(重要政治課題より)
3 TPP交渉で国益の最大化を
(略)

<民主党>
○経済連携・経済外交
・高いレベルの経済連携を推進し、世界におけるルールづくりを主導します。
 TPPについては、農林水産物の重要5品目などの除外、食の安全の確保、国民皆保険の堅持などの国益を確保するために、脱退も辞さない厳しい姿勢で臨みます。

<みんなの党>
Ⅰ−1−④TPPのみならず、日中韓FTA、RCEP、日EU等の広域FTAを推進し、日本の国益を最大化。アジア・太平洋諸国とエネルギーや安全保障分野を含めた戦略的な提携関係を強化する。

Ⅰ−1−⑤アジア域内の規制緩和(外貨規制等)を進め、必要な規制については共同制度(競争政策、知的所有権等の国際調和、紛争解決等)の構築を図る。

Ⅰ−5−①日本の魅力、各分野でのコンテンツの素晴らしさを積極的に取り上げ、情報発信の在り方、特に海外に向けた広報を強化。その際、徹底したマーケティングとブランディングを行う。また、日本の漫画、アニメ、小説、ゲーム等の振興を図る。

<日本維新の会>
○TPP参加。自由貿易圏の拡大

<社民党>
○TPP参加反対、地域再生の柱に農林水産業を
(略)

2.−<障がい者>−4.障がい者の社会参加を推進します
(略)
・著作者の音訳を制限する著作権法を改正するとともに、「EYEマーク」運動をすすめます。

5.若者
(略)
・日本が持つアニメ・漫画などのコンテンツ、伝統産業、商業デザイン、クリエーターの感性をいかした情報発信や海外展開など、中小零細企業を主導とした「クールジャパン」事業を拡大します。またクリエーターの賃金・労働条件の実態把握と雇用環境の改善に取り組み、離職者の再就職を支援します。
(略)

8.法務・人権
(略)
・あらゆる性暴力を禁止し、被害者の人権とケアを保証する「性暴力禁止法」をつくります。性的搾取・虐待から
子どもを守る取り組みを強化します。単純所持を刑事罰化する与党の「児童ポルノ禁止法改正案」は、捜査権濫用の危険性があり表現の自由を侵害しかねないため反対するとともに、児童ポルノの定義を限定・明確化した上で根絶へ積極的な防止対策を講じます。
(略)

<共産党>
3−(1)TPP交渉参加を撤回し、日本農業の再生と食料主権、経済主権の確立を
(略)

(各分野政策より)
12、TPP
 TPPへの暴走=「亡国の政治」に反対し、経済主権、食料主権を尊重した互恵・平等の対外経済関係の発展をめざす
(略)
 安価な薬の供給が減り、薬価が高止まりに――アメリカはTPPを通じて知的財産権の保護強化を推進しており、ジェネリック薬(後発医薬品)の供給が遅れ、医薬品価格の高止まりにつながる恐れがあります。アメリカは、既存薬の形や使い方を変えた医薬品を、効果がアップしていなくても"新薬"として特許申請する「エバーグリーニング」とよばれる手法を使い、既存薬の権利独占を図ろうとしています。TPPでこのルールが認められると、ジェネリック薬市場に参入するまでに、今まで以上に長い年月がかかるようになります。日本国内だけでなく、多くの途上国では、患者の命をつなぐ安価な医薬品が手に入りにくくなります。安価な医薬品の供給を維持するためにも、薬メーカーに一方的に有利なアメリカ流の「知的財産権の保護」には反対です。
(略)

35、文化芸術・文化の活動を支え、文化が豊かに発展する社会をめざします
(略)
○「劇場法」を生かし、文化施設への支援を強めます
(略)
 まだまだ足りない大小さまざまな表現空間や展示場所、けいこ場といった芸術家・文化団体の活動の条件を整備します。アニメ、マンガ、写真、音楽、美術など、文化各ジャンルの貴重な遺産の収集・保存を支援します。映画フィルムの保存を急ぐとともに、急速にすすむデジタル化に対応し映画作品の保存をすすめます。映画の国立フィルムセンターの人員を拡充し、国立美術館の付属施設から、国が責任をもつ独立した組織へと発展させます。
(略)

○著作者の権利を守ります。文化を支える専門家の地位向上にとりくみます
 日本の芸術・文化の発展のうえで各ジャンルの専門家の役割はきわめて重要です。ところが、その専門家の権利や社会保障がないがしろにされています。こうした状態を改め、著作権者の権利を守ることや、専門家の低収入、社会保障の改善にとりくみます。
 著作権は、表現の自由を守りながら権利者を守る制度として文化の発展に役立ってきました。ところが、映画の著作物はすべて製作会社に権利が移転され、映画監督やスタッフに権利がありません。実演家もいったん固定された映像作品への権利がありません。国際的には視聴覚実演に関する条約が作成されるなど、実演家の権利を認める流れや、映画監督の権利充実をはかろうという流れが強まっています。著作権法を改正し、映画監督やスタッフ、実演家の権利を確立します。
 一部の大企業は、私的録音録画補償金制度への協力義務を非難するだけでなく、実際に放棄してしまいました。こうした横暴を許さず、著作物を利用することで利益を得るメーカーに応分の負担を求め、作家・実演家の利益をまもります。
(略)

○憲法を生かし表現の自由を守ります。ダンス規制をやめさせます
芸術活動は自由であってこそ発展します。憲法は表現の自由を保障しています。ところが、自民党の「改憲案」は、表現・結社の自由について「公益及び公の秩序」に反しないものとしか認めないとしています。憲法の基本的人権の条項をまもり生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。
「風営法」の規制対象からダンスを削除し、「ダンス規制」をやめさせます。

41、いのち・人権の保障
(略)
・児童ポルノ禁止法改定問題について……子どもを性的対象とする児童ポルノは、子どもにたいする最悪の虐待行為であり、その非人間的な行為を日本共産党は絶対に容認することはできません。1人の被害者も出さない社会をつくりだすことは、大人社会の重大な責任です。
 同時に、児童ポルノそのものの作成・流通・販売をきびしく禁止し、取り締まることと、「単純所持」を法的に禁止することは厳密に区別する必要があると考えます。
 自民党、公明党、日本維新の会の3党は、2013年5月29日、児童ポルノ禁止法の「改正」案を衆議院に提出しました。「改正」案によれば、写真やデジタル画像など児童ポルノの所持を禁止する「単純所持の禁止」を導入し、「自己の性的好奇心を満たす目的」の所持には刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)を科しています。また漫画やアニメ、CG(コンピュータ・グラフィック)などと性犯罪などとの関連性を「調査研究」するよう政府に求め、施行から3年後に「必要な措置」をとるとしています。
 これは、従来の自公案に、維新の会も乗ったもので、これまでの「単純所持」規制案となんら変わるところはありません。
 現在、インターネット上などで流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。児童ポルノ法第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。これを厳格に運用するなら、ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能となります。
 一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象に加えたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
 第一に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。よく、「主要8カ国のなかで児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数です。たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の「虹の電話」による調査(2010年1月発表)では、2009年に確認された児童ポルノのサイトは4万9393件とされ、そのうち日本は、0.1%の54件となっています。一方、上位5位はドイツ(1万9488件、39.5%)、オランダ(1万277件、20.8%)アメリカ(8411件、17.0%)、ロシア(7118件、14.4%)、キプロス(1688件、3.4%))となっており、この5カ国だけで全体の95%を占めます。このうち、上位3カ国はいずれも児童ポルノの単純所持が禁止されています。このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。
 第二に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を証明・把握するのかという問題があります。このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。
 なお、本来あってはならないことですが、万一被害にあった子どもがいる場合、そのプライバシーを最大限に尊重しながら、その後、社会生活を安心して送り健やかに成長できるよう、万全の保証をする必要があります。
 日本漫画家協会や日本雑誌協会からは、自公維の「改正」案にたいして、きびしい反対の意見が上がっています。たとえば、漫画家協会の「児童ポルノ規制法案に向けての意見書」(2013年5月29日)は、「他国に類を見ない独自のマンガ文化を育んできた日本の貴重な文化的土壌が、危機的に変質させられる可能性が非常に高い今回の規制法案について、創作者の立場から見過ごせない問題がある」「今回の法案では、単純所持まで規制の対象としており、仮にマンガ・アニメなども規制の対象になると、諸外国のような文化的除外規定のない我が国では、多くの漫画家が新たに描き起こす、未来の作品全般に対する重大な悪影響はもちろん、過去作品の原稿までが新しい規制に抵触してしまいます」と重大な懸念を表明しています。
 また、日本雑誌協会の「『児童ポルノ禁止法』改正法案への反対声明」(2013年5月29日)も、「『児童ポルノ』の定義が曖昧なままでの「単純所持禁止」は不当な処罰を招く」としたうえで、マンガ・アニメにまで規制を及ぼそうとしていることについて、「児童保護の名を借りて不要な表現規制をかけ、読者から漫画を読む権利を奪うものといえる。そうした過剰規制は表現の萎縮を招き、漫画という日本の誇る表現形態の破壊につながりかねない」と批判しています。この声明には、日本出版書籍協会も名前を連ねています。
 このほかにも日本マンガ学会、日本アニメーター・演出協会、全国同人誌即売会連絡会などの関連団体から、いっせいに批判の声があがっています。
 安倍首相は、2013年2月28日の施政方針演説で、マンガやアニメなどを、世界に誇る文化として発信していこうと、次のように演説しました。
 「日本のコンテンツやファッション、文化・伝統の強みも、世界から注目されています。アニメなどのブームを一過性のものに終わらせることなく、世界の人たちを惹(ひ)きつける観光立国を推進することに加え、『クール・ジャパン』を世界に誇るビジネスにしていきましょう」
それぞれの国民や業界団体などがそれぞれの立場で開拓し蓄積し、根づかせてきた文化や芸術について、海外に売り込むために政府が音頭をとったり主導したりする点については、さまざまな意見や疑問があります。しかし、前述した諸団体の反対声明にあるように、自公維3党の児童ポルノ禁止法の「改正」案は、みずからの戦略に照らしても、日本発祥の世界に誇るアニメ・マンガ文化を振興するどころか、逆に水をさしたり冷水を浴びせたりする結果にしかならないことは明白です。

<生活の党>
Ⅲ−7.TPPには反対、国益にかなう経済連携は推進
(略)

<みどりの風>
3 TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)参加に反対します
(略)

<新党大地>
○TPP断固反対

 まず、案の定知財政策に関しては各党とも具体的に中身のあることをほとんど書いていない。一見自民党などはいろいろ書いているように見えるかも知れないが、知財計画の焼き直し程度でほとんど意味はない。ただ、公約という位置づけではないのかも知れないが、自民党が政策集に今までの隣接権の付与とは異なるニュアンスで出版権の見直しについて書いていることくらいは注意しておいても良いだろうか。(特に選挙と関係する形で出されているものではないが、自民党は知的財産戦略調査会の10の提言(pdf)要旨(pdf))というペーパーも4月に作っている。)

 しかし、公約上知財政策に関する具体的な中身がないにしても、何度も書いている通り、今後の日本の著作権政策がTPP交渉に引きずられるのは間違いなく、その推進は著作権保護強化に直結すると見て良いだろうと私は考えており、この点で自民、公明、民主、みんな、維新が基本的にTPP推進で、それ以外が反対と、賛成反対が明確に分かれているのは非常に分かりやすい。

 次に、表現規制問題関連では、自民党が検察・検察の体制やサイバーセキュリティの強化、「青少年健全育成基本法」の制定などに言及している点は要注意だろう。この点で今の自民党ではどこをどうやっても危険な規制強化案しか出して来ないだろうことは目に見えているのである。(やはり選挙と関係する形で出されているものではないが、自民党が何を考えているかについては、5月に出している、児童ポルノの単純所持規制の導入などかなり強力な規制強化案を含む世界一の安全を取り戻すために ~緊急に取り組むべき3つの課題(提言)(pdf)構成(pdf))というペーパーも参考になる。)

 また、何にも増して気をつけておきたいのは前回衆院選時と同じく自民党の政権公約が憲法改正を含んでいることである。自民党のゴミクズ以下の憲法改正案(自民党のHP参照)についてここで事細かに突っ込む気はないが、明らかに自民党はこの憲法改正で実質的に表現の自由などの基本的人権の制約・国民からの剥奪を狙っているのである。(毎日新聞の記事によると、多少見直す動きもあるようだが、検討する人間がそう変わるとも考えられず、自民党内でいくら検討したところで似たような非道い案しか出て来ようがないだろう。この問題に関心のある方は、「自民党憲法草案の条文解説」や「Afternoon Cafe」のブログ記事自民党改憲案「“超”口語訳」(1)(2)なども合わせてご覧になることをお勧めする。)また、時事通信の記事などによると、維新の会の改憲原案も自民党と同じく非道い内容のようであり、維新の会も自民と同じかそれ以上に危険であることは間違いない。

 ここで、社民党と共産党が公約レベルで児童ポルノ規制の強化について慎重な姿勢を示してくれているのは非常にありがたい。

 さらに、公約という訳ではないが、児童ポルノ規制に関しては、ITmediaの記事になっている通り、ニコニコ動画の党首討論会での各党党首の見解も非常に参考になる。この党首討論から単純所持規制を含む自公維の改正案(国会の議案本文情報経過情報)参照)に対する見解をまとめると以下のようになるだろう。(ニコニコニュースの全文書き起し記事も参照。)

  • 自民党・安倍総裁:単純所持禁止は国際動向からきっちり進めて行く流れになっている。アニメやCG等については表現の自由との関係で慎重にするということになっている。
  • 公明党・山口代表:改正は必要。日本は国際社会から厳しい批判にさらされている。表現の自由等については一定の配慮は必要だが、実害の大きさに目をつぶる訳にはいかない。
  • 民主党・海江田代表:最低限でも修正が必要。単純所持規制には安全装置をつけなければいけない。漫画やアニメにについては性的虐待の被害児童が存在しないことを考えなければいけない。若い漫画家やアニメの作画家達が萎縮をしてしまうことになるから、絶対、修正は必要。
  • みんなの党・渡辺代表:さらに検討が必要。3つ問題点がある。第一に漫画やアニメが規制されようとしていること。自主規制によって漫画・アニメの文化が廃れる恐れもあり、憲法21条に抵触する可能性もある。第二に単純所持禁止については検察・警察による恣意的な捜査・逮捕を可能にしてはいけない、第三に検索エンジン会社による運用が難しく、広範なブロッキングを招く。
  • 社民党・福島党首:改正案には反対。児童ポルノの定義が曖昧なために、自分の持っているものが児童ポルノとは思わなかったということもある。恣意的な捜索の可能性もある。アニメやCGなどの規制は表現の自由との関係で問題がある。
  • 共産党・志位委員長:児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、アニメや漫画などの創作物も規制対象にするということは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないばかりか、表現の自由あるいは、人権の侵害、これにも繋がって来るので反対。今、インターネット上に流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法で取り締まることが可能。
  • 生活の党・小沢代表:改正案に反対。改正案は児童ポルノを理由に政府、官僚の規制を広範囲に強化することに繋がる恐れがある。表現の自由を阻害する可能性が大きく、世界的に評価されている漫画やアニメなど日本発のコンテンツを損なう恐れもあることから反対する。
  • みどりの風・谷岡代表:改正案は反対。日本のクールジャパンの原動力になっているサブカルチャーというものを破壊してしまう可能性がある。非存在青少年を対象に含めるようなことは全くあり得ない話。

 自民党はアニメについては慎重にする云々と言っているが法改正案から創作物規制もやりたくて仕方がないのは見え見えであり、今の主要メンバーを見る限り、今後もあらゆる点で有害かつ危険な規制強化に固執し続けることだろう。この党首討論会に維新の会は欠席したようだが、自公の法改正案に相乗りしていることからも分かるように維新の会は明らかに規制推進側に立っている。(この規制推進スタンスは、別の各党座談会(「現代 note」の書き起しブログ記事児童ポルノ法を改正して漫画・アニメを規制する1参照)で維新代表の山田宏衆院議員が述べていることからも確認できる。)また、民主党の児童ポルノ規制に関するスタンスについては、樽井良和候補がブログ記事で公開して下さっている民主党の考え方(案)(pdf)も参考になる。(まだ案の段階だが、非常に出来の良かった前回の民主党改正案(第254回参照)の考え方に大体沿った内容と言えるのではないかと思う。)

 ほとんど作るまでもないかも知れないが、上で抜き出したTPP交渉と児童ポルノ規制に関する各党のスタンスについて表を作ると以下のようになるだろう。

Kisei_table
 TPP交渉の推進が著作権規制の強化に直結すると見て、表現規制問題・文化政策に関しては児童ポルノ規制に関する見解がほぼ全てを物語っているに等しいと見て、私は今回も各党のTPP交渉と児童ポルノ規制に関するスタンスを参考に投票するつもりである。

(2)規制強化慎重・反対派元国会議員候補リスト
 前回衆院選時に作ったもの(番外その34番外その35参照)から大きく変わったということはないので、詳しくは元のエントリを見て頂ければと思うが、特に著作権・表現規制問題に関わり、今回参議院選挙に立候補することが予定されている慎重・反対派元議員候補のリストを以下に載せる。(前回リストと同じく特に規制強化に慎重な立場を表明している元議員候補の名前を字で示している。なお、前回衆院選以降に出された請願としては児童ポルノ規制法に関して慎重な取り扱いを求める請願が衆議院(請願情報参照)と参議院(請願要旨一覧参照)に1つずつあり、それぞれ西村眞悟衆院議員(無所属)と、森田高参院議員(無所属)、山田太郎参院議員(みんな)、松浦大悟参院議員(民主)が紹介議員となっている。)

○ダウンロード犯罪化・ACTA反対・慎重派元議員候補
森ゆうこ候補<生活・新潟県>(HPtwitterwiki):法改正に反対票を投じ、ダウンロード犯罪化に関する質問主意書を提出、ACTAに慎重な立場を表明、ACTA批准に反対票を投じた
はたともこ候補<生活・比例>(HPtwitterwiki):ダウンロード犯罪化に関する質問主意書を提出
三宅雪子候補<生活・比例>(HPtwitterwiki):ACTAに関して反対の立場を表明、衆議院本会議で反対
谷岡郁子候補<みどりの風・比例>(HPtwitterwiki):ACTAに慎重な立場を表明、ACTA批准に反対票を投じた
・亀井亜紀子候補<みどりの風・島根>(HPwiki):ACTA批准に反対票を投じた
・行田邦子候補<みどりの風→みんな・埼玉>(HPtwitterwiki):ACTA批准に反対票を投じた
・井上哲士候補<共産・比例>(HPtwitterwiki):法改正に反対票を投じた
・紙智子候補<共産・比例>(HPtwitterwiki):法改正に反対票を投じた
・山下芳生候補<共産・比例>(HPtwitterwiki):法改正に反対票を投じた
・又市征治候補<社民・比例>(HPwiki):法改正に反対票を投じた
・米長晴信候補<無所属→みんな・山梨>(HPtwitterwiki):ACTA批准に反対票を投じた
・糸数慶子候補<無所属・沖縄>(HPtwitterwiki):法改正に反対票を投じた
・世耕弘成候補<自民・和歌山>(HPtwitterwiki):ダウンロード犯罪化について慎重な意見を表明
・山本一太候補<自民・群馬>(HPtwitterwiki):ダウンロード犯罪化について慎重な意見を表明

○児童ポルノ規制強化慎重・反対派元議員候補
松浦大悟候補<民主・秋田>(HPtwitterwiki):請願の紹介議員
樽井良和候補<民主・比例>(HPtwitterwiki):児童ポルノ規制強化に関して慎重・反対の立場を表明
・谷岡郁子候補<みどりの風・比例>(HPtwitterwiki):平成22年3月16日の文教科学委員会で規制について慎重な意見を表明(議事録参照)
・佐藤正久議員<自民・比例>(HPtwitterwiki):請願の紹介議員
(請願については、慎重な取り扱いを求める請願参照)

 ネット選挙の解禁によって、また今回の選挙で何かが劇的に変わるということはないと思うが、それでも今回の参議院選挙も自らの意思で国政に票を投じることのできる貴重な機会であり、是非一人でも多くの人に選挙に行ってもらいたいと私も思っている。

(なお、今回からネット選挙が解禁されることになる訳だが、何でもできるようになったなどということは無論ないので、総務省の解説ページなどを良く読んで選挙期間中書き込みなどに十分に気をつけておくに越したことはないだろう。)

(2013年7月4日夜の追記:いくつか誤記を修正し、合わせて、児童ポルノ規制に関する自民のスタンスについて説明が少し足りないかと思ったので、「自民党はアニメについては慎重にする云々と言っているが法改正案から創作物規制もやりたくて仕方がないのは見え見えであり、今の主要メンバーを見る限り、今後もあらゆる点で有害かつ危険な規制強化に固執し続けることだろう。」という文章をつけ加えた。)

(2016年6月19日夜の追記:誤記を直した(「青」→削除)。)

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