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2013年5月 7日 (火)

第289回:内閣府・「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)に対する提出パブコメ

 前回取り上げた内閣府の「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)(pdf)に対してパブコメを書いて提出した。2010年当時の前回の提出パブコメと比べても大きな違いがある訳ではないが、念のため、ここに載せておく。このパブコメは明日5月8日までともう〆切まで間がないが(内閣府の意見募集ページ参照)、とても重要な内容を含んでおり、このような情報規制問題について関心のある方でまだ出していない方がいれば今からでも是非提出を検討頂ければと思う。(なお、前回同様かなり長くなったので私は意見を分割して提出した。)

(以下、提出パブコメ。)

(1)「1① 協議会の開催」(第1ページ)について
 ここに記載されている協議会とは「児童ポルノ排除対策推進協議会」を指すものと思われる。この児童ポルノ排除対策推進協議会の規約等を見ると、その役員及び参加団体は各省庁及びその傘下団体に明らかに偏っている。しかし、児童ポルノ対策が国民の基本的な権利である表現の自由や通信の秘密等にも関わる非常に重大な問題であることから、表現の自由に関する問題に詳しい情報法・憲法の専門家、児童ポルノ法の実務に携わりその本当の問題点を熟知している法律家、規制強化に慎重あるいは反対の意見を有する弁護士・団体等も多く含む形に再編し、児童ポルノ規制問題について、様々な意見があることを広めるとともに多様な意見の取り入れを図るとここに明記するべきである。

(2)「1②  国民運動の効果的な推進」(第1ページ)について
 ここに記載されているシンポジウムとは「児童ポルノ排除対策公開シンポジウム」を指すものと思われる。公開されているその概要を見ると、警察官僚や日本ユニセフ協会など規制強化を主導又は主張する当局及び団体のみでほぼ登壇者を固めているなど、明らかに構成に偏りが見られる。しかし、上で書いたことと同じく、児童ポルノ対策が国民の基本的な権利である表現の自由や通信の秘密等にも関わる非常に重大な問題であることから、表現の自由に関する問題に詳しい情報法・憲法の専門家、児童ポルノ法の実務に携わりその本当の問題点を熟知している法律家、規制強化に慎重あるいは反対の意見を有する弁護士・団体等もシンポジウムに呼び、児童ポルノ規制問題について、様々な意見があることを広めるとともに多様な意見の取り入れを図るとここに明記するべきである。

(3)「1⑥ 『女性に対する暴力をなくす運動』における取組」(第1〜2ページ)について
 児童問題と女性問題を混同するべきではなく、この項目は削除するべきである。

(4)「1⑧ 国際的取組への参画」(第2ページ)」について
 この項目において、「児童ポルノを対象とするものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないことと閣議決定し、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと、そもそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること自体、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認められている基本的な権利からあってはならないことであると、日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかける。」との記載を追加してもらいたい。

(5)「2(1)① 青少年インターネット環境整備法に基づく総合的な被害防止対策の推進」(第2ページ)について
 この項目において言及されている青少年ネット規制法は、あらゆる者から反対されながら、有害無益なプライドと利権を優先する一部の議員と官庁の思惑のみで成立したものであり、速やかに廃止が検討されるべきものであるが、この項目に記載されている調査研究その他の対策の推進においては、総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する提言」の内容も踏まえ、不当な規制強化とならないよう謙抑的な形で進めてもらいたい。
 なお、出会い系サイト規制法の改正も、警察庁が、どんなコミュニケーションサイトでも人は出会えるという誰にでも分かることを無視し、届け出制の対象としては事実上定義不能の「出会い系サイト事業」を定義可能と偽り、改正法案の閣議決定を行い、法案を国会に提出したものであり、他の重要法案と審議が重なる中、国会においてもその本質的な問題が見過ごされて可決され、成立したものである。憲法上の罪刑法定主義や検閲の禁止にそもそも違反している、出会い系サイト規制法の改正についても、今後、速やかに元に戻すことが検討されるべきである。

(6)「官民の情報共有、ポータルサイトによる情報提供の推進」について
 前回の総合対策にあった「2(1)③ 官民の情報共有、ポータルサイトによる情報提供の推進」という項目が削除されているが、このようなネットを利用した政府の情報提供は重要である。第2次対策素案では、この項目を復活させるとともに、例えば非常に重要なことを検討しているにもかかわらず今現在極めてお粗末な形でしか情報公開がなされていない児童ポルノ対策関連の各種会議の議事についてその詳細を即時公開するなど情報公開の充実を図ると記載してもらいたい。

(7)「3① 違法情報の排除に向けた取組の推進」(第4ページ)について
 この項目でインターネット・ホットラインセンターについて言及されているが、サイト事業者が自主的に行うならまだしも、何の権限も有しないインターネット・ホットラインセンターなどの民間団体からの強圧的な指摘により、書き込みなどの削除やブロッキングが行われることなど本来あってはならないことである。このようなセンターは単なる一民間団体で、しかもこの団体に直接害が及んでいる訳でもないため、削除などを要請できる訳がない。勝手に有害と思われる情報を収集して、直接削除要請などを行う民間団体があるということ自体おかしいと考えるべきであり、このような有害無益な半官検閲センターは即刻廃止が検討されて良い。このような無駄な半官検閲センターに国民の血税を流すことは到底許されないのであって、その分できちんとした取り締まりと削除要請ができる人員を、法律によって明確に制約を受ける警察に確保するべきであり、この項目においては、インターネット・ホットラインセンターの廃止を検討すると明記するべきである。

(8)「3 インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進」中のブロッキング関連項目(②、④、⑤)(第4〜6ページ)について
 既に、警察などが提供するサイト情報に基づき統計情報のみしか公表しない不透明な中間団体を介し、児童ポルノアドレスリストの作成が行われ、そのリストに基づいてブロッキングが行われているが、いくら中間に団体を介そうと、一般に公表されるのは統計情報に過ぎす、児童ポルノであるか否かの判断情報も含め、アドレスリストに関する具体的な情報は全て閉じる形で秘密裏に保持されることになるのであり、インターネット利用者から見てそのリストの妥当性をチェックすることは不可能であり、このようなアドレスリストの作成・管理において透明性・公平性・中立性を確保することは本質的に完全に不可能である。このようなリストに基づくブロッキング等は、自主的な取組という名目でいくら取り繕おうとも憲法に規定されている表現の自由(知る権利・情報アクセスの権利を含む)や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ないのであり、小手先の運用変更などではどうにもならない。ファイル共有に対するブロッキングについても同様である。
 これらの項目については全て削除し、代わりにリスト作成・管理団体であるインターネットコンテンツセーフティ協会を即刻解散し、ブロッキングを止めるとここでは明記するべきである。
 なお、その透明性について管理団体のHPには統計情報すら掲載されていないという惨憺たる状況でブロッキングが有効だの成果だのと主張されても全くお話にならない。現状で本素案のようにブロッキングそのものを目的として全面的に推進することは、緊急避難として違法性阻却が認められる限界を超えているとしか言いようがない。このようなブロッキングを主導している警察官僚及びこれに加担している者には電気通信事業法第179条の通信の秘密侵害罪の適用が検討されて良いくらいである。
 またなお、ブロッキングに関する広報・啓発を行う必要があるとすれば、現時点では権力側によるその濫用の防止が不可能であり表現の自由や通信の秘密といった憲法に規定された国民の基本的な権利に照らして問題のない運用を行うことが不可能であるという問題の周知にのみ努めるべきである。

(9)「5② 悪質な関連事業者に対する責任追及の強化」(第8ページ)について
 この項目において、サイト管理者、サーバー管理者といった直接的な提供者ではない関連事業者に対する刑事責任等について書かれているが、インターネットにおいて例えば単なるリンク行為まで幇助罪を適用することなどは極めて大きな問題を含む。この項目において、幇助罪のインターネットにおける適用に問題があることを明確に認め、警察はインターネットの利用を萎縮させないような法運用に努めると明記してもらいたい。

(10)「6③ 児童ポルノに関わる規制についての検討に資するための調査 」(第9ページ)について
 ここでG8について言及されているが、児童ポルノはG8のみの問題ではなく、「G8を中心とした」という記載を削除するべきである。
 特に、民主主義の最重要の基礎である表現の自由に関わる問題において、一方的な見方で国際動向を決めつけることなどあってはならない。欧米においても情報の単純所持規制やサイトブロッキングの危険性に対する認識が高まって来ていることは決して無視されてはならない。例えば、欧米では既にブロッキングについてその恣意的な運用によって弊害が生じており、アメリカにおいても2009年に連邦最高裁で児童オンライン保護法が違憲として完全に否定され、2011年6月に連邦最高裁でカリフォルニア州のゲーム規制法が違憲として否定されており、ドイツでも児童ポルノサイトブロッキング法は検閲法と批判され、最終的に完全に廃止されている(http://www.zdnet.de/news/41558455/bundestag-hebt-zensursula-gesetz-endgueltig-auf.htm参照)。スイスの2009年の調査でも、児童ポルノ所持で捕まった者の追跡調査を行っているが、実際に過去に性的虐待を行っていたのは1%、6年間の追跡調査で実際に性的虐待を行ったものも1%に過ぎず、児童ポルノ所持はそれだけでは性的虐待のリスクファクターとはならないと結論づけており、児童ポルノの単純所持規制・ブロッキングの根拠は完全に否定されている(http://www.biomedcentral.com/1471-244X/9/43/abstract参照)。欧州連合において、インターネットへのアクセスを情報の自由に関する基本的な権利として位置づける動きがあることも見逃されてはならない。2012年6月にスウェーデンで漫画は児童ポルノではないとする最高裁判決が出されたことも注目されるべきである(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8111654_po_02550012.pdf?contentNo=1参照)。政府・与党内の検討においては、このような国際動向もきちんと取り上げるべきである。

(11)児童ポルノ排除対策ワーキングチームと本意見募集について
 本対策案を作った児童ポルノ排除対策ワーキングチームは議事録の公開が不十分であり、どのような議論からこのような総合対策の改定に至ったのか全く分からない。その下のワーキンググループに至っては議事概要すら公開していない。今回の対策案に対するパブコメの期間も実質10日程度とあまりにも短い上大型連休と完全に重なる形で募集されるなど、到底国民の意見を聞く気があるとは思えない形で行われている。このワーキングチームあるいはグループは議事録、議事の進め方、対策のとりまとめ方等あらゆる点で不透明であり、このような問題だらけのワーキングチームで表現の自由を含む国民の基本的権利に関わる重大な検討が進められることなど論外である。実際今回の意見募集の対象となっている第2次対策素案にも、ブロッキングを中心として有害無益かつ危険な規制強化の項目が含まれており、このような検討しかなし得ない出来レースの密室政策談合ワーキングチーム・ワーキンググループは即刻解散するべきである。
 このワーキングチームは即刻解散するべきであるが、さらに今後児童ポルノ規制について何かしらの検討を行うのであれば、その検討会は下位グループまで含めて全て開催の度数日以内に速やかに議事録を公表する、一方的かつ身勝手に危険な規制強化を求める自称良識派団体代表だけで無く、表現の自由に関する問題に詳しい情報法・憲法の専門家、児童ポルノ法の実務に携わりその本当の問題点を熟知している法律家、規制強化に慎重あるいは反対の意見を有する弁護士・団体等も呼ぶ、危険な規制強化の結論ありきで報告書をまとめる前にきちんとパブコメを少なくとも1月程度の募集期間を設けて取るなど、児童ポルノ規制の本当の問題点を把握した上で検討が進められるようにするべきである。

(12)児童ポルノの単純所持・取得規制等について
 閲覧とダウンロードと取得と所持の区別がつかないインターネットにおいては例え児童ポルノにせよ情報の単純所持や取得の規制は有害無益かつ危険なもので、憲法及び条約に規定されている「知る権利」を不当に害する。意図に関する限定を加えたところで、エスパーでもない限りこのような積極性を証明することも反証することもできないため、このような規制の危険性は回避不能であり、思想の自由や罪刑法定主義にも反する。インターネットで2回以上他人にダウンロードを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定も何ら危険性を減らすものではない。例えそれが児童ポルノであろうと情報の単純所持ではいかなる被害も発生し得えない。現行法で提供及び提供目的の所持まで規制されているのであり提供によって生じる被害と所持やダウンロード、取得、収集との混同は許され得ない。そもそも、最も根本的なプライバシーに属する個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ることは、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の基本的な権利からあってはならないことである。
 自民党及び公明党から、また危険極まりない単純所持規制を含む児童ポルノの改正法案が国会に提出されようとしているが、政府・与党においては、児童ポルノを対象とするものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないこととして、危険な法改正案が2度と与野党から提出されることが無いようにするべきである。今後児童ポルノ法の改正を検討するのであれば、与野党の間で修正協議と称して密室協議に入ることなく、きちんと公開される国会の場で、現行法の問題点についても含め、徹底的な議論をするべきである。

(13)児童ポルノを理由とした創作物規制について
 さらに言えば、アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現に対する規制対象の拡大も議論されているが、このような対象の拡大は、児童保護という当初の法目的を大きく逸脱する、異常規制に他ならない。アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現において、いくら過激な表現がなされていようと、それが現実の児童被害と関係があるとする客観的な証拠は何一つない。いまだかつて、この点について、単なる不快感に基づいた印象批評と一方的な印象操作調査以上のものを私は見たことはないし、虚構と現実の区別がつかないごく一部の自称良識派の単なる不快感など、言うまでもなく一般的かつ網羅的な表現規制の理由には全くならない。アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現が、今の一般的なモラルに基づいて猥褻だというのなら、猥褻物として取り締まるべき話であって、それ以上の話ではない。どんな法律に基づく権利であれ、権利の侵害は相対的にのみ定まるものであり、実際の被害者の存在しない創作物・表現に対する規制は何をもっても正当化され得ない。民主主義の最重要の基礎である表現の自由や言論の自由、思想の自由等々の最も基本的な精神的自由そのものを危うくすることは絶対に許されない。
 単純所持規制にせよ、創作物規制にせよ、両方とも1999年当時の児童ポルノ法制定時に喧々囂々の大議論の末に除外された規制であり、規制推進派が何と言おうと、これらの規制を正当化するに足る立法事実の変化はいまだに何一つない。
 なお、実写と見紛うCGの規制については、確かに実在の児童が絡む事件の捜査の妨げになる可能性があるが、今の所捜査の妨げになっているとの事実はなく、その規制の検討も時期尚早である。

(14)その他報告書全体について
 最後に書いておくが、私が言いたいのは、民間の自主的な取り組みといった言葉で上辺を取り繕い、国民の情報の自由に関する基本的権利に対して重大な侵害を行ってでも利権を作ろうとすることは今後一切止めろということである。この点について私は誤解などしていないし、今後の検討の参考にするなどといった役人の遁辞などそれこそ全く求めていない。児童ポルノ規制法に関しては、既に、提供及び提供目的での所持が禁止されているのであるから、本当に必要とされることは今の法律の地道なエンフォースであって有害無益な規制強化の検討ではない。
 特に、児童ポルノ規制問題・有害サイト規制問題における自称良識派団体の主張は、常に一方的かつ身勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なアクセスすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規制強化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権B規約にも含まれている国民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レベルで明文で書き込むべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、サイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むべきである。
 現行以上に規制を強化するべきとするに足る明確かつ具体的な根拠は何1つ示されておらず、児童ポルノ規制法に関して検討すべきことがあるとしたら、現行ですら過度に広汎であり、違憲のそしりを免れない児童ポルノの定義の厳密化、上で書いた通り、危険な規制強化を止める逆規制、リスクを考慮した幇助罪の適用の謙抑的運用、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制の排除の国際的な働きかけのみである。
 今後は、恣意的な運用しか招きようのない危険な規制強化の検討ではなく、情報に関する各種問題は情報モラル・リテラシー教育によって解決されるべきものという基本に立ち帰り、教育・啓発等に関する地道な施策のみに注力する検討が進められることを期待する。

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