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2013年3月21日 (木)

第287回:保護期間短縮(登録型保護期間制度への移行)を含むアメリカ著作権局長の法改正提言

 既に84oca氏がガジェット通信で記事にしており、hon.jpでも記事になっているが、3月20日にアメリカ下院の法務委員会・知的財産小委員会でマリア・パランテ著作権局長が保護期間短縮(登録型保護期間制度への移行)を含む法改正提言を行った。アメリカで著作権局長レベルでこれほど大胆な提案がなされたことはある意味画期的と言って良く、その内容も非常に興味深いのでここでも紹介しておきたい。

 公表された著作権局長名の来るべき大著作権法(pdf)声明文(pdf)も参照)というペーパーは、「Ⅰ.導入」、「Ⅱ.何故今法改正なのか」、「Ⅲ.法改正事項」、「Ⅳ.政治プロセス」、「Ⅴ.著作権局の発展」、「Ⅵ.結論」という章立てになっている。(3月4日にコロンビア大学で行われた講演ペーパー(pdf)の内容もほぼ一緒である。)

 その中のⅡ章でいろいろと法改正が必要が理由が書かれており、様々な利害関係から抜本的な改正ができず法律が古くなっているとか、司法からの求めもあるとか、どれももっともな話なのだが、中でも、この部分の最後に書かれている、

Readability
Finally, we need a clearer copyright act for a rather simple reason: more and more people are affected by it. Because the dissemination of content is so pervasive to life in the 21st century, copyright issues are necessarily pervasive as well - from fair use in education to statutory licenses for new businesses, to the parameters of liability and enforcement online and in the home. Regulations and education could certainly help in some instances. However, if one needs an army of lawyers to understand the basic precepts of the law, then it is time for a new law.

可読性
 最後に、私たちがより分かりやすい著作権法を必要としているかなり単純な理由もあります:それは、より多くの人がそれによって影響を受けるようになったという事です。コンテンツの頒布は21世紀の生活においてとても広がっており、著作権に関する事も−教育におけるフェアユースから新ビジネス向けの法定ライセンスやオンラインと家庭における責任とエンフォースメントの要素まで−必然的に広がっています。規則と教育は確かにある程度までは確かに助けになるでしょう。ですが、法律の基本的な教示を理解するのに法律家の軍団が必要になるようなら、それはもう新しい法律が必要ということなのです。

と書かれているのは、アメリカ含め昨今の内外の著作権政策の錯綜と混迷を見るにつけ、かなり痛烈な皮肉になっているように思うがどうだろうか。

 それはさておき、Ⅲ章に書かれている具体的な改正提案から私が興味深いと思った部分を以下に抜き出してみる。

Enforcement
A 21st century copyright act requires 21st century enforcement strategies. These must respect the technical integrity and expressive capabilities of the Internet as well as the rule of law. It is possible and necessary to combine safeguards for free expression, guarantees of due process, and respect for intellectual property in the copyright law. As the Supreme Court recognized, "the Framers intended copyright itself to be the engine of free expression."

In short, the next great copyright act presents an opportunity. All members of the online ecosystem should have a role, including payment processors, advertising networks, search engines, Internet service providers, and copyright owners. These strategies can be a mix of legislative solutions and complementary voluntary initiatives, but where gaps in the law exist Congress should not be absent.
...

More globally, arguments abound on the subject of statutory damages, suggesting that they are either too high, too low, too easy, or too hard to pursue. Statutory damages have long been an important part of copyright law to ensure that copyright owners are compensated for infringement, at least where actual damages are unworkable. The Copyright Act of 1790 included a provision awarding the copyright owner fifty cents for every sheet of an unauthorized copy that was printed, published, or imported or exposed to sale. Statutory damages should remain squarely in the next great copyright act irrespective of section 412. However, there may be plenty to do on the edges, including providing guidance to the courts (e.g., in considering whether exponential awards against individuals for the infringement of large numbers of works should  a relationship to the actual harm or profit involved), and finding new ways to improve the public record of copyright ownership.

The Digital Millennium Copyright Act
...
During the last proceeding, concluded in 2012, the Copyright Office recommended, and the Librarian granted, six exemptions that ran the gamut of technological issues. These included exemptions for persons with print disabilities using assistive technologies like screen readers, as well as exemptions for teachers and documentary filmmakers accessing protected motion pictures in the course of their work.

When the Copyright Office has not recommended exemptions, it has been because the balancing of the factors set forth in section 1201 did not favor doing so - that is, because the legal or evidentiary standards (or both) had not been met. In the most recent rulemaking, the Office recommended against granting an exemption to permit "jailbreaking" of videogame consoles because the proponents did not establish that there were adverse effects stemming from the prohibition - namely because the record revealed myriad alternatives to achieve the proponents' intended purpose which did not require circumvention. In the context of unlocking cell phones, the Copyright Office was again asked to consider the exemption that it had crafted in two of the previous four rulemakings. It concluded that the exemption should continue for "legacy" phones, i.e., phones already purchased by consumers on or before January 26, 2013, but was unable to extend the recommendation to new phones in light of the evidentiary record, which demonstrated that carriers were offering unlocked cell phones in the marketplace, and that consumers could therefore choose to purchase them over the next three years. While the rulemaking process is necessarily narrow, it sits at a dynamic intersection of technology, emerging markets, the protection of intellectual property, fair use, and other nonfringing activities. It therefore often serves as a barometer for policy concerns and policy action beyond the confines of the statute.

Digital First Sale
...
More than a decade later, the doctrine of first sale may be difficult to rationalize in the digital context, but Congress nonetheless could choose to review it. On the one hand, Congress may believe that in a digital marketplace, the copyright owner should control all copies of his work, particularly because digital copies are perfect copies (not dog-eared copies of lesser value) or because in online commerce the migration from the sale of copies to the proffering of licenses has negated the issue. On the other hand, Congress may find that the general principle of first sale has ongoing merit in the digital age and can be adequately policed through technology - for example, measures that would prevent or destroy duplicative copies. Or, more simply, Congress may not want a copyright law where everything is licensed and nothing is owned.

Exceptions and Limitations
There are many discussions to be had about exceptions and limitations and their place in the next great copyright act. These include updating baseline standards for libraries and archives, crafting a digital age Chafee Amendment (for print disabilities), addressing the ecosystem of higher education institutions and markets, and possibly considering clarity in personal use activities. These issues should be viewed as complements to the fair use provision
...

Offsetting Copyright Term
Copyright term is a global issue and any discussion of U.S. term therefore should acknowledge international norms. Nonetheless, the current length of the term - the life of the author plus seventy years in most circumstances - is long and the length has consequences. One has to assume that Eldred v. Ashcroft is the last word as to whether life-plus-seventy is a constitutionally permissible term, however, from a policy perspective that is no longer the relevant question. The question now is how to make the long term more functional.

The Copyright Office is interested in pragmatic solutions in the next great copyright act. Thus the Office's 2006 orphan works proposal suggested limiting remedies when copyright owners are unlocatable - effectively freeing many works from the long tail of time. Similarly, the Office appreciates section 108(h), which allows libraries and archives to copy, distribute, display, or perform any published work in its last twenty years of protection, for purposes of preservation, scholarship, or research. Of course, other limitations on the law, including fair use, effectively offset term as well, albeit in limited circumstances.

Perhaps the next great copyright act could take a new approach to term, not for the purpose of amending it downward, but for the purpose of injecting some balance into the equation. More specifically, perhaps the law could shift the burden of the last twenty years from the user to the copyright owner, so that at least in some instances, copyright owners would have to assert their continued interest in exploiting the work by registering with the Copyright Office in a timely manner. And if they did not, the works would enter the public domain.

Making Room for Opt Outs
...
By contrast, opt-out systems reverse the general principle of copyright law that copyrighted works should be reproduced or disseminated only with the prior approval of the copyright owner. It has become clear, however, that opt-out systems might serve the objectives of copyright law in some compelling circumstances if appropriately tailored and fairly administered, and if created with oversight from Congress. One potential optout system is a form of licensing known as extended collective licensing. Extended collective licensing allows representatives of copyright owners and users to mutually agree to negotiate on a collective basis and then to negotiate terms that are binding on all members of the group by operation of law. It has the potential to provide certainty for users and remuneration for copyright owners (for example in mass digitization activities) but would provide some control to copyright owners wanting to opt out of the arrangement.

エンフォースメント
 21世紀の著作権法は21世紀のエンフォースメント戦略を必要とします。それは、法規則もですがインターネットの技術的総合性と表現能力も尊重するものでなければなりません。自由な表現の保障、法プロセスの保証と知的財産の尊重を著作権法において合わせ実現することが必要であり、そのことは可能なはずです。最高裁判所が認めている通り、「仕組みを作った者は著作権それ自体が自由な表現の原動力となることを目的としていた」のです。

 要するに、来るべき大著作権法は機会を提供するものです。支払いの処理を行う者、広告ネットワーク、検索エンジン、インターネットサービスプロバイダー及び著作権者など、オンラインエコシステムの全ての参加者が役割を持つべきです。この戦略は立法的な解決と補足的な民間の取り組みの混ざったものとなるでしょうが、法にギャップがあるところで議会の不参加はないでしょう。
(中略)

 世界的には、法定賠償を取り巻く議論から、それが高過ぎたり、低過ぎたり、追求することがやさし過ぎたり、難し過ぎたりしないかということが示唆されています。法定賠償は長い間、少なくとも実際の損害が評価できない場合に、著作権者が侵害に対する補償を受けられる事を保証する点で、著作権法の重要な一部でした。1970年の著作権法は、印刷されるか、出版されるか、輸入されるか、販売のために展示されるかした違法複製物について1枚あたり50セントを補償する規定を含んでいます。第412条はともかく法定賠償は来るべき大著作権法の中に真っ当に残ることでしょう。ですが、最先端でやるべきことは多く、裁判所にガイドラインを提供すること(例えば、多数の著作物の侵害に対して個人に課される莫大な賠償は実際の損害あるいは関係する利益と比べて本当に妥当なのかどうかを考察したものなど)や著作権の公的な記録を改善する新しい方法を見つけることなどがあり得るでしょう。

デジタルミレニアム著作権法
(中略)
 2012年に結果を出した前回の手続において、全技術範囲にわたる6つの例外を著作権局は勧告し、議会図書館は追認しました。これらには、画面リーダーのような補助技術を用いる視覚障害者のための例外や、その仕事において保護された映像にアクセスすることを可能とする教師とドキュメンタリー映像作家のための例外などが含まれています。

 著作権局が例外を勧告しなかったものもありますが、それは第1201条で規定されている要素のバランスを考慮するとそうしにくかったため−つまり、法的なあるいは実証的な(あるいはその両方の)基準に満たなかったためです。最近の規則改正では、著作権局は、ゲーム機の「脱獄」に対して反対する勧告をしました、というのも、その支持者がその禁止に不利な影響があることを示せなかったから−特に、支持者が主張した目的を技術的保護手段を回避することなく達成できる無数の代替手段があることが記録から明らかになったから−です。携帯電話のロック解除に関しては、著作権局は過去4回の規則改正のうちの2回で作った例外を再検討することを求められました。著作権局は、「過去の」携帯電話、すなわち2013年1月26日以前に消費者が購入した携帯電話については例外の適用が継続されるが、事業者がロックが解除された携帯電話を市場に提供しており、向こう三年間消費者はそれを購入することができるという確かな記録に照らして新しい携帯電話にはこの勧告は拡張されないということにしました。規則改正のプロセスはどうしても狭くなりますが、これは技術のダイナミックな交錯、新規市場、知的財産の保護、フェアユース及び他の非侵害行為に絡んでいます。そして、このことは、法定の限界を超える政策的な懸念や必要性を示すバロメータとしても間々役立つでしょう。

デジタルファーストセール
(中略)
 今後十年以上にわたり、ファーストセールドクトリンをデジタルの文脈に沿って合理化するのは難しいでしょうが、それでも、議会はそれを見直す選択をすることができます。一方で、特にデジタルコピーは完全なコピーである(価値の下がった劣化コピーではない)ことから、あるいは、オンライン取引におけるコピーの販売からライセンスの提供への移行がこの問題を消し去るだろうことから、デジタル市場において、著作権者はその著作物の全ての複製をコントロールしてしかるべきであると議会は思うかも知れません。他方で、ファーストセールドクトリンの一般原則はデジタル時代においてもなお利点があり、−例えば、再複製を防止あるいは破壊する手段のような−技術によって適切に管理することができると考えるかも知れません。あるいは、もっと単純に言えば、全てがライセンスされ何も所有され得ないような著作権法を議会は望まないのではないでしょうか。

例外と制限
 例外と制限及び来るべき大著作権法におけるその地位に関しては多くの議論があります。これには、図書館とアーカイブに関してベースラインとなる基準を最新の状況に合わせることや、(視覚障害者のための)デジタル時代のチャフィー修正や、より高度な教育機関や市場のエコシステムに合わせることや、個人利用行為の明確化を考えることなどが含まれます。これらの事項はフェアユース規定の補足として検討されなければなりません。

著作権保護期間の効率化
 著作権保護期間は世界的な問題で、アメリカにおける保護期間の議論は全て国際的な規範を認めた上でなされるべきです。それでも、今の保護期間−ほとんどの状況で著作者の人生プラス70年−は長く、この長さは様々な影響をもたらします。エルドレッド対アッシュクロフト事件判決が人生プラス70年が憲法上許される期間であるかどうかの最終判断とされていますが、政策的な観点からはもはやそれは問題ではありません。今の問題はこの長い保護期間をより機能させるにはどうしたら良いのかということです。

 著作権局は来るべき大著作権法における現実的な解決に興味を持っています。著作権局は2006年の孤児作品に関する提言で、著作権者が行方不明である場合に法的措置を制限すること−時間のロングテールから多くの作品を効果的に自由にすること−を提案しています。同じく、保護の最後の20年間において、保存あるいは学術研究のためにあらゆる公開著作物を複製、頒布、展示、あるいは公演することを図書館とアーカイブに可能としている、第108条(h)を著作権局は高く評価しています。勿論、フェアユースを含め法律における他の制限が、限定的な状況においてですが、保護期間の有効な埋め合わせとなっているでしょう。

 恐らく来たるべき大著作権法は保護期間に対して、それを下方修正するのではなく、その方程式に何かしらのバランスを導入するような新しいアプローチを取ることができるでしょう。さらにはっきりと言うなら、少なくとも、著作権者は時宜に即した形で著作権局に登録することにより著作物の利用からの収益の継続を明確に主張しなければならないというようにして、著作権法は最後の20年の負担を利用者から著作権者に移すことができるでしょう。

オプトアウトの余地の作成
(中略)
それに対して、オプトアウトシステムは、著作物は著作権者が先に許可した場合のみ複製され、頒布されるという著作権法の一般的な原則を反転するものです。議会の卓見により作られれば、そして、適切に整えられ公正に管理されれば、オプトアウトシステムはいくつかの必要な状況下で著作権の目的に役立つことでしょう。可能性のある1つのオプトアウトシステムは、著作権の拡大集中管理として知られるライセンス形式です。拡大集中管理は、著作権者と利用者の代表が集中管理に基づいて互いに合意を締結し、法の適用によってグループの全メンバーにその拘束力が及ぶとするものです。これには利用者に安定性を、著作権者に補償をもたらす可能性がありますが(例えば、大量のデジタル化行為などにおいて)、この合意からオプトアウトしたいと思う著作権者には何かしらそれを可能とするものです。

 他にも、排他権や過渡的複製、ストリーミングによる侵害、少額訴訟、ノーティスアンドテイクダウン、ライセンシング、議会図書館への献本の問題なども取り上げており、詳しくは元の資料を読んで頂ければと思うが、上で抜き出した部分だけでも、パランテ著作権局長が、かなり網羅的に今のアメリカの著作権法の問題を取り上げ、かつ、かなり大胆な提言をしていることが分かるのではないかと思う。

 特に、過去の保護期間延長の議論で学者から出されていた案ではあるが、ここで著作権局長が保護期間を原則50年とし登録することで20年延長するという実質的な保護期間の短縮を明確に提言したのは私も正直かなり驚いた。この提言の実現可能性はかなり微妙だが、本当に実現すればアメリカでも大部分の著作物は実質50年の保護期間となり、孤児作品の問題も含め著作権の問題はかなり軽減されることになるだろう。(私自身は著作権の保護期間は50年でも長過ぎるくらいであり、もっとはっきりと短縮するべきだと思っているが。)

 また、他にもこの提言は、アメリカの今の法定賠償制度が個人に過度の負担をもたらすものであるという問題や、デジタルミレニアム著作権法がDRM回避・デジタルロック解除に対して厳しいという問題、デジタルコンテンツへのファーストセールドクトリンの適用可能性のような問題を非常に的確に指摘している点でも高く評価できる。オプトアウトシステムとして、合意によるある種の法定ライセンスを提案しているのも面白い。

 資料中の様々な注を見ても分かるようにこの提言も一朝一夕で出て来た訳ではない。現時点ではロビイストに潰されるとは思うが、著作権問題はいよいよ無視できず、アメリカにおいても、それなりのレベルからこのようなかなり大胆な提言が出される段階に入っているということなのだろう。

 アメリカ下院での議論の様子はEFFLiveのツイート(あるいはハッシュタグ#copyreformのツイート)やUSTREAMの録画でも見ることができるが、今のところは単なるヒアリングに留まっている。この提言が今後どのような波紋を呼び、どのような影響を及ぼして行くかは未知数だが、アメリカで遅かれ早かれ炎上することが確実な著作権保護期間延長の議論に対するカウンターの意味もあるに違いない。TPPとの関係もあり、日本の政策動向に強く影響するアメリカの動きからは目が離せない。

(2013年3月22日夜の追記:少し文章を整えた。)

(2013年4月5日夜の追記:骨董通り法律事務所のHPにパランテ局長の声明文の全訳がコラムとして掲載されたので、関心のある方は是非リンク先をご覧頂ければと思う。)

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2013年3月17日 (日)

第286回:「知的財産推進計画2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集(3月22日〆切)への提出パブコメ

 3月22日〆切で行われている、「知的財産推進計画2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集にパブコメを書いて提出したので、ここに載せておく。

 去年はダウンロード犯罪化法案が国会を通過し、ACTAも批准されるなど悲惨極まる年で、これらに対する反対も引き続き書いているが、今年特に問題になるだろう喫緊の知財政策事項としては、TPP交渉参加(著作権の保護期間延長、DRM回避規制強化、ISPの間接侵害責任、法定賠償制度、著作権侵害の非親告罪化の導入などに絡む)や出版社に対する著作隣接権付与の検討があげられるだろう。(去年提出したパブコメについては第264回、知財計画2012の内容については第270回参照。)

 去年の選挙で自民党が勝ち自公政権となっている訳だが、知財政策に関しては方針は変わらないどころか規制強化に向けて悪化する可能性が高い。もはや知財本部の存在意義自体ないのではないかと私はずっと思っているが、知財問題全般について政府へ意見を言える数少ない機会の1つではあるので、このような問題について関心のある方は是非提出を検討することをお勧めする。

(2013年3月19日夜の追記:上の文章で一カ所誤記があったので訂正した(「自民党政権→「自公政権」)。また、特に目新しいことが書かれている訳ではないが、昨日開催された知財本部のコンテンツ強化専門調査会(議論の様子は江口秀治氏の実況ツイート参照)で「知的財産推進計画2013」骨子に盛り込むべき事項(素案)~コンテンツ強化関連部分~(pdf)という資料が公開されているので参考資料としてここにリンクを張っておく。)

(2013年3月21日夜の追記:今日開催された知財本部の知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(議論の様子は江口秀治氏の実況ツイート参照)で「知的財産推進計画2013」骨子に盛り込むべき事項(素案)~競争力強化・国際標準化関連部分~(pdf)という資料が公開されたので参考としてここにリンクを張っておく。)

(以下、提出パブコメ)

《要旨》
アメリカ等と比べて遜色の無い範囲で一般フェアユース条項を導入すること及びダウンロード犯罪化・違法化条項の撤廃を求める。何ら国民的コンセンサスを得ていない中でのTPP交渉参加、有害無益なインターネットにおける今以上の知財保護強化、特に著作権の保護期間延長、補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大に反対する。今後真の国民視点に立った知財の規制緩和の検討が進むことを期待する。

《全文》
 最終的に国益になるであろうことを考え、各業界の利権や省益を超えて必要となる政策判断をすることこそ知財本部とその事務局が本当になすべきことのはずであるが、知財計画2012を見ても、このような本当に政策的な決定は全く見られない。知財保護が行きすぎて消費者やユーザーの行動を萎縮させるほどになれば、確実に文化も産業も萎縮するので、知財保護強化が必ず国益につながる訳ではないということを、著作権問題の本質は、ネットにおける既存コンテンツの正規流通が進まないことにあるのではなく、インターネットの登場によって新たに出てきた著作物の公正利用の類型に、今の著作権法が全く対応できておらず、著作物の公正利用まで萎縮させ、文化と産業の発展を阻害していることにあるのだということを知財本部とその事務局には、まずはっきりと認識してもらいたい。特に、最近の知財・情報に関する規制強化の動きは全て間違っていると私は断言する。

 例年通り、規制強化による天下り利権の強化のことしか念頭にない文化庁、総務省、警察庁などの各利権官庁に踊らされるまま、国としての知財政策の決定を怠り、知財政策の迷走の原因を増やすことしかできないようであれば、今年の知財計画を作るまでもなく、知財本部とその事務局には、自ら解散することを検討するべきである。そうでなければ、是非、各利権官庁に轡をはめ、その手綱を取って、知財の規制緩和のイニシアティブを取ってもらいたい。知財本部において今年度、インターネットにおけるこれ以上の知財保護強化はほぼ必ず有害無益かつ危険なものとなるということをきちんと認識し、真の国民視点に立った知財の規制緩和の検討が知財本部でなされることを期待し、本当に決定され、実現されるのであれば、全国民を裨益するであろうこととして、私は以下のことを提案する。

(1)「知的財産推進計画2012」の記載事項について:
a)出版社に対する著作隣接権付与の検討について

 第28ページに「出版者への権利付与」について検討すると書かれており、文化庁や自民党で出版社へ隣接権を付与することについて検討されている。しかし、インターネットのようなコストの極めて低い自由な流通チャネルで、出版社のような流通事業者に強力な独占権を新たに発生させることは、著作物の利用を無意味に阻害し、文化と経済に無意味に害悪を垂れ流すことにしかならない。インターネットで流通事業者を優遇することは、ユーザーの創作インセンティブを大きく損なうことにしか繋がらないのであり、このような出版社に対する著作隣接権付与に私は反対する。政府において、このような出版者に対する権利付与をしないと決定するべきである。

b)海賊版対策条約(ACTA)について
 第11ページに書かれているACTAを背景に経産省及び文化庁の主導により無意味にDRM回避規制を強化する不正競争防止法及び著作権法の改正案が国会を通され、ACTA自体も国会で批准された。しかし、このようなユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない規制強化条項を含む条約の交渉、署名及び批准は何ら国民的なコンセンサスが得られていない中でなされており、私は一国民としてACTAに反対する。今なおACTAの批准国は日本しかなく、日本は無様に世界に恥を晒し続けている。もはやACTAに何ら意味はなく、日本は他国への働きかけを止めるとともに自ら脱退してその失敗を認めるべきである。

c)インターネット上の著作権侵害の抑止について
 第28ページにインターネット上の著作権侵害の抑止について書かれているが、このようなネット上の違法コンテンツ対策、違法ファイル共有対策について、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重しつつ対策を進めることを明記してもらいたい。この点においても、国民の基本的な権利を必ず侵害するものとなり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害することにつながる危険な規制強化の検討ではなく、ネットにおける各種問題は情報モラル・リテラシー教育によって解決されるべきものという基本に立ち帰り、現行のプロバイダー責任制限法と削除要請を組み合わせた対策などの、より現実的かつ地道な施策のみに注力して検討を進めるべきである。

d)著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応について
 第27ページで著作権法上の間接侵害について言及されており、文化庁で間接侵害の明確化についての検討が進められている。セーフハーバーを確定するためにも間接侵害の明確化はなされるべきであるが、現行の条文におけるカラオケ法理や各種ネット録画機事件などで示されたことの全体的な整理以上のことをしてはならない。特に、著作権法に明文の間接侵害一般規定を設けることは絶対にしてはならないことである。確かに今は直接侵害規定からの滲み出しで間接侵害を取り扱っているので不明確なところがあるのは確かだが、現状の整理を超えて、明文の間接侵害一般規定を作った途端、権利者団体や放送局がまず間違いなく山の様に脅しや訴訟を仕掛けて来、今度はこの間接侵害規定の定義やそこからの滲み出しが問題となり、無意味かつ危険な社会的混乱を来すことは目に見えているからである。知財計画2013においては、著作権法の間接侵害の明確化は、ネット事業・利用の著作権法上のセーフハーバーを確定するために必要十分な限りにおいてのみなされると明記してもらいたい。

 なお、スキャン代行業のような私的複製代行業については、著作物の通常の利用を妨げず、著作者の利益を不当に害しない、公正な利用として権利者の許諾なく行えてしかるべき類型もあるものと考えられ、そのような類型について速やかに整理するとともに、公正な利用と考えられる類型について、一般フェアユース条項の導入によりすくい上げられるようにするべきである。

e)保護期間延長問題について
 第27ページでは保護期間延長問題についても言及されている。権利者団体と文化庁を除けば、延長を否定する結論が出そろっているこの問題について、継続検討するとしていること自体極めて残念なことである。これほど長期間にわたる著作権の保護期間をこれ以上延ばすことを是とするに足る理由は何一つなく、知財計画2013では、著作権・著作隣接権の保護期間延長の検討はこれ以上しないとしてもらいたい。特に、流通事業者に過ぎないレコード製作者と放送事業者の著作隣接権については、保護期間を短縮することが検討されても良いくらいである。また今年は、環太平洋経済連携協定(TPP)などの経済連携協定(EPA)交渉に絡み、保護期間延長などについて外国から不当な圧力がかけられる恐れが強いが、今ですら不当に長い著作権保護期間のこれ以上の延長など論外であり、そのような要求は不当なものとして毅然としてはねのけるべきである。

f)私的録音録画補償金問題について
 第27ページでは私的録音録画補償金問題についても言及されている。権利者団体等が単なる既得権益の拡大を狙ってiPod等へ対象範囲を拡大を主張している私的録音録画補償金問題についても、補償金のそもそもの意味を問い直すことなく、今の補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大を絶対にするべきではない。

 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補償金のそもそもの意義についての意義が問われたが、文化庁が、天下り先である権利者団体のみにおもねり、この制度に関する根本的な検討を怠った結果、特にアナログチューナー非対応録画機への課金について私的録音録画補償金管理協会と東芝間の訴訟に発展した。ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金について、権利者団体は、ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後3年以上経った今現在においても、ダビング10の実施による被害増を証明するに足る具体的な証拠は全く示されておらず、ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金に合理性があるとは到底思えない。わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。

 なお、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無く、権利者団体がその政治力を不当に行使し、歪んだ「複製=対価」の著作権神授説に基づき、不当に対象を広げ料率を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情である。表向きはどうあれ、大きな家電・PCメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。この制度における補償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な基準はどこの国を見ても無いのであり、この制度は、ほぼ権利者団体の際限の無い不当な要求を招き、莫大な社会的コストの浪費のみにつながっている。機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製=対価」の著作権神授説と個別の機器・媒体への賦課を基礎とする私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、その対象範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体における正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題として明確に認識されなくてはならないことである。

g)クラウド型サービスのための環境整備について
 第30ページに、クラウド型サービスのための環境整備について書かれている。ここで、「まねきTV」事件などの各種判例からも、ユーザー個人のみによって利用されるようなクラウド型サービスまで著作権法上ほぼ違法とされてしまう状況に日本があることは明らかであり、このような状況は著作権法の趣旨に照らして決して妥当なことではない。ユーザーが自ら合法的に入手したコンテンツを私的に楽しむために利用することに著作権法が必要以上に介入することが許されるべきではなく、個々のユーザーが自らのためのもに利用するようなクラウド型サービスにまで不必要に著作権を及ぼし、このような技術的サービスにおけるトランザクションコストを過大に高め、その普及を不当に阻害することに何ら正当性はない。この問題がクラウド型サービス固有の問題でないのはその通りであるが、だからといって法改正の必要性がなくなる訳ではない。著作権法の条文及びその解釈・運用が必要以上に厳格に過ぎクラウド型サービスのような技術の普及が不当に阻害されているという日本の悲惨な現状を多少なりとも緩和するべく、文化庁の関与を排除して速やかに問題を再整理し、アメリカ等と比べて遜色の無い範囲で一般フェアユース条項を導入し、同時にクラウド型サービスなどについてもすくい上げられるようにするべきである。

h)意匠の保護対象拡大に関する検討について
 第11ページに、「3Dデジタルデザインを含む意匠の保護対象の拡大について検討し、速やかに結論を得る」と書かれている。この点について、特許庁の産業構造審議会・知的財産政策部会・意匠制度小委員会で検討が行われており、その資料に、アプリ、汎用OS、ウェブページ等の、物品と独立して創作され、流通する画像デザインについて「情報機器の画像」として、機器横断的な意匠権を設定して保護対象を拡大することが書かれている。しかし、コンピュータディスプレイ上のアイコンやウェブサイト画像のような単なる画像まで絶対的独占権である意匠権の対象とすることは、コンピュータ及びインターネットが広く普及した現在においては、知財権の保護を受けることによる創作促進のメリットよりも、企業及び個人ユーザーに不当に過大なコストが課され、これらが不必要に訴訟リスクに晒されることによるデメリットが遙かに大きくなる可能性が極めて強く、私はこのような意匠権の保護対象の拡大に反対する。一般的な画像デザインまで権利範囲を拡大することによって訴訟リスク・権利クリアランス・審査に関して発生する過大な社会的コストを抑えることは現実的には困難であり、このことは、法改正の条文や審査基準の内容によって簡単に解決できるような法律上のテクニカルな問題ではない。意匠において審査登録主義を採用している我が国において、実質無審査登録主義を採用している欧州各国や韓国における例や、裁判に頼った法制度設計を行っているアメリカにおける例が参考になることもない。いかなる形を取るにせよ、コンピュータディスプレイ上の単なる画像まで意匠権の対象とするような保護対象の拡大に私は私は反対する。特許庁におけるこのような検討を中止し、知財計画2013の記載からは、この意匠の保護対象拡大に関する記載を削除するべきである。

i)コンテンツに関する規制緩和について
 第36ページに、外国におけるコンテンツに関する規制の緩和・撤廃を強く働きかけると書かれている。このようなことも無論重要であるが、東京都の青少年健全育成条例改正問題に代表されるように、児童ポルノ法の改正検討や、各地方自治体の青少年条例の改正検討などにより、今の日本のコンテンツ業界に不当な規制圧力が加えられている状態にあるということをそれ以上に重く見るべきである。児童ポルノ規制法と青少年条例改正のそれぞれの問題点については、下に改めて詳しく書くが、これらの規制圧力は、場合によっては今の日本のコンテンツ産業に壊滅的なダメージを与えかねないものである。一方でコンテンツ強化を核とした成長戦略の推進と言いながら、その一方でこのような表現弾圧の動きが政治・行政、特に警察庁を中心として激化している現状は片腹痛いとしか言いようがない。このような百害あって一利ない表現規制の動きは、日本の文化と経済の健全な発展のために到底看過できるものではない。政府・与党にあっては、民主主義の根本たる表現の自由すら脅かしている現在の不当な表現規制圧力について速やかに排除・緩和するための検討を開始するべきである。

(2)その他の知財政策事項について:
a)環太平洋経済連携協定(TPP)などの経済連携協定(EPA)に関する検討について

 この3月15日に安倍首相がTPP交渉参加を表明し、日欧EPA交渉も開始するとされているが、このような各種の交渉に絡み、著作権の保護期間延長、DRM回避規制強化、ISPの間接侵害責任、法定賠償制度、著作権侵害の非親告罪化などについて外国から不当な圧力がかけられる恐れが強い。上で書いた通り、今ですら不当に長い著作権保護期間のこれ以上の延長など論外であり、アメリカで一般ユーザーに法外な損害賠償を発生させ、その国民のネット利用におけるリスクを不当に高め、ネットにおける文化と産業の発展を阻害することにしかつながっていない法定賠償のような日本に全くそぐわない制度の導入や、責任制限を通じた実質的検閲のISPに対する押しつけや、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上のDRM回避規制の強化や、被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が主体的に処罰を行うことが不適切な、人格権の保護という色彩が極めて強い著作権の侵害の非親告罪化など断じてなされるべきでなく、そのような要求は明らかに不当なものとして毅然としてはねのけるべきである。

 なお、TPP交渉は既に首相が参加を表明したものの、もはや関税含め実質的に交渉の余地は少ないと考えられ、このような国益を損なう可能性が極めて高い交渉からは速やかに脱退するべきである。

b)ダウンロード違法化・犯罪化問題について
 文化庁の暴走と国会議員の無知によって、2009年の6月12日にダウンロード違法化条項を含む改正著作権法が成立し、2010年の1月1日に施行された。また、日本レコード協会などのロビー活動により、自民党及び公明党が主導する形でダウンロード犯罪化条項がねじ込まれる形で、2012年6月20日に今次改正著作権法が成立し、2012年10月1日から施行されている。しかし、一人しか行為に絡まないダウンロードにおいて、「事実を知りながら」なる要件は、エスパーでもない限り証明も反証もできない無意味かつ危険な要件であり、技術的・外形的に違法性の区別がつかない以上、このようなダウンロード違法化・犯罪化は法規範としての力すら持ち得ず、罪刑法定主義や情報アクセス権を含む表現の自由などの憲法に規定される国民の基本的な権利の観点からも問題がある。このような法改正によって進むのはダウンロード以外も含め著作権法全体に対するモラルハザードのみであり、今のところ幸いなことに適用例はないが、これを逆にねじ曲げてエンフォースしようとすれば、著作権検閲という日本国として最低最悪の手段に突き進む恐れしかない。

 そもそも、ダウンロード違法化の懸念として、このような不合理極まる規制強化・著作権検閲に対する懸念は、文化庁へのパブコメ(文化庁HPhttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.htmlの意見募集の結果参照。ダウンロード違法化問題において、この8千件以上のパブコメの7割方で示された国民の反対・懸念は完全に無視された。このような非道極まる民意無視は到底許されるものではない)や知財本部へのパブコメ(知財本部のHPhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2009.htmlの個人からの意見参照)を見ても分かる通り、法改正前から指摘されていたところであり、このようなさらなる有害無益な規制強化・著作権検閲にしか流れようの無いダウンロード違法化・犯罪化は始めからなされるべきではなかったものである。文化庁の暴走と国会議員の無知によって成立したものであり、ネット利用における個人の安心と安全を完全にないがしろにするものである、百害あって一利ないダウンロード違法化・犯罪化を規定する著作権法第30条第1項第3号及び第119条第3項を即刻削除するべきである。

c)一般フェアユース条項の導入について
 一般フェアユース条項の導入について、ユーザーに対する意義からも、可能な限り早期に導入することを求める。特に、インターネットのように、ほぼ全国民が利用者兼権利者となり得、考えられる利用形態が発散し、個別の規定では公正利用の類型を拾い切れなくなるところでは、フェアユースのような一般規定は保護と利用のバランスを取る上で重要な意義を持つものである。

 2012年の法改正によって写り込み等に関する権利制限の個別規定が追加されたが、あった方が良いものとは言え、これは到底一般フェアユース条項と言うに足るものではなく、これでは著作権をめぐる今の混迷状況が変わることはない。

 著作物の公正利用には変形利用もビジネス利用も考えられ、このような利用も含めて著作物の公正利用を促すことが、今後の日本の文化と経済の発展にとって真に重要であることを考えれば、不当にその範囲を不当に狭めるべきでは無く、その範囲はアメリカ等と比べて遜色の無いものとされるべきである。ただし、フェアユースの導入によって、私的複製の範囲が縮小されることはあってはならない。

 権利を侵害するかしないかは刑事罰がかかるかかからないかの問題でもあり、公正という概念で刑事罰の問題を解決できるのかとする意見もあるようだが、かえって、このような現状の過剰な刑事罰リスクからも、フェアユースは必要なものと私は考える。現在親告罪であることが多少セーフハーバーになっているとはいえ、アニメ画像一枚の利用で別件逮捕されたり、セーフハーバーなしの著作権侵害幇助罪でサーバー管理者が逮捕されたりすることは、著作権法の主旨から考えて本来あってはならないことである。政府にあっては、著作権法の本来の主旨を超えた過剰リスクによって、本来公正として認められるべき事業・利用まで萎縮しているという事態を本当に深刻に受け止め、一刻も早い改善を図ってもらいたい。

 個別の権利制限規定の迅速な追加によって対処するべきとする意見もあるが、文化庁と癒着権利者団体が結託して個別規定すらなかなか入れず、入れたとしても必要以上に厳格な要件が追加されているという惨憺たる現状において、個別規定の追加はこの問題における真の対処たり得ない。およそあらゆる権利制限について、文化庁と権利者団体が結託して、全国民を裨益するだろう新しい権利制限を潰すか、極めて狭く使えないものとして来たからこそ、今一般規定が社会的に求められているのだという、国民と文化の敵である文化庁が全く認識していないだろう事実を、政府・与党は事実としてはっきりと認めるべきである。

d)DRM回避規制について
 経産省と文化庁の主導により無意味にDRM回避規制を強化する不正競争防止法と著作権法の改正案がそれぞれ国会を通されたが、これらの法改正を是とするに足る立法事実は何一つない。不正競争防止法と著作権法でDRM回避機器等の提供等が規制され、著作権法でコピーコントロールを回避して行う私的複製まで違法とされ、十二分以上に規制がかかっているのであり、これ以上の規制強化は、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない。ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上のDRM回避規制の強化はされてはならない。

 特に、DRM回避規制に関しては、有害無益な規制強化の検討ではなく、まず、私的なDRM回避行為自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を一件ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすることは困難だったにもかかわらず、文化庁の片寄った見方から一方的に導入されたものである、私的な領域でのコピーコントロール回避規制(著作権法第30条第1項第2号)の撤廃の検討を行うべきである。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールしている技術を私的な領域で回避しただけでは経済的損失は発生し得ず、また、ネットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権によって既にカバーされているものであり、その被害とDRM回避やダウンロードとを混同することは絶対に許されない。それ以前に、私法である著作権法が、私的領域に踏み込むということ自体異常なことと言わざるを得ない。また、同時に、何ら立法事実の変化がない中、ドサクサ紛れに通された、先般の不正競争防止法改正で導入されたDRM回避機器の提供等への刑事罰付与や、今次著作権法改正で導入されたアクセスコントロール関連規制の追加についても、速やかに元に戻す検討がなされるべきである。

e)コピーワンス・ダビング10・B-CAS問題について
 私はコピーワンスにもダビング10にも反対する。そもそも、この問題は、放送局・権利者にとっては、視聴者の利便性を著しく下げることによって、一旦は広告つきながらも無料で放送したコンテンツの市場価格を不当につり上げるものとして機能し、国内の大手メーカーとっては、B-CASカードの貸与と複雑な暗号システムを全てのテレビ・録画機器に必要とすることによって、中小・海外メーカーに対する参入障壁として機能するB-CASシステムの問題を淵源とするのであって、このB-CASシステムと独禁法の関係を検討するということを知財計画2013では明記してもらいたい。検討の上B-CASシステムが独禁法違反とされるなら、速やかにその排除をして頂きたい。また、無料の地上放送において、逆にコピーワンスやダビング10のような視聴者の利便性を著しく下げる厳格なコピー制御が維持されるのであれば、私的録画補償金に存在理由はなく、これを速やかに廃止するべきである。

f)著作権検閲・ストライクポリシーについて
 ファイル共有ソフトを用いて著作権を侵害してファイル等を送信していた者に対して警告メールを送付することなどを中心とする電気通信事業者と権利者団体の連携による著作権侵害対策が警察庁、総務省、文化庁などの規制官庁が絡む形で行われており、警察によってファイル共有ネットワークの監視も行われているが、このような対策は著作権検閲に流れる危険性が極めて高い。

 フランスで導入が検討された、警告メールの送付とネット切断を中心とする、著作権検閲機関型の違法コピー対策である3ストライクポリシーは、2009年6月に、憲法裁判所によって、インターネットのアクセスは、表現の自由に関係する情報アクセスの権利、つまり、最も基本的な権利の1つとしてとらえられるとされ、著作権検閲機関型の3ストライクポリシーは、表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシーといった他の基本的な権利をないがしろにするものとして、真っ向から否定されている。ネット切断に裁判所の判断を必須とする形で導入された変形ストライク法も何ら効果を上げることなく、フランスでは今もストライクポリシーについて見直しの検討が行われている。日本においては、このようなフランスにおける政策の迷走を他山の石として、このように表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシーといった他の基本的な権利をないがしろにする対策を絶対に導入しないこととするべきであり、警察庁などが絡む形で検討されている違法ファイル共有対策についても、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重する形で進めることが担保されなくてはならない。

 アメリカでは、議会に提出されたサイトブロッキング条項を含むオンライン海賊対策法案(SOPA)や知財保護強化法案(PIPA)が、IT企業やユーザーから検閲であるとして大反対を受け、審議が止められたが、日本においても著作権団体が同様の著作権ブロッキング法の導入を求めてくる恐れがある。

 サイトブロッキングの問題については下でも述べるが、インターネット利用者から見てその妥当性をチェックすることが不可能なサイトブロッキングにおいて、透明性・公平性・中立性を確保することは本質的に完全に不可能である。このようなブロッキングは、憲法に規定されている表現の自由(知る権利・情報アクセスの権利を含む)や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ないものであり、決して導入されるべきでないものである。

 これらの提案や検討からも明確なように、違法コピー対策問題における権利者団体の主張は常に一方的かつ身勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なアクセスすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規制強化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権B規約にも含まれている国民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レベルで明文で書き込むことを検討するべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、技術的な著作権検閲やサイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むことを検討するべきである。

g)著作権法へのセーフハーバー規定の導入について
 動画投稿サイト事業者がJASRACに訴えられた「ブレイクTV」事件や、レンタルサーバー事業者が著作権幇助罪で逮捕され、検察によって姑息にも略式裁判で50万円の罰金を課された「第(3)世界」事件や、1対1の信号転送機器を利用者からほぼ預かるだけのサービスが放送局に訴えられ、最高裁判決で違法とされた「まねきTV」事件等を考えても、今現在、カラオケ法理の適用範囲はますます広く曖昧になり、間接侵害や著作権侵害幇助のリスクが途方もなく拡大し、甚大な萎縮効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという非常に危険な状態がなお続いている。間接侵害事件や著作権侵害幇助事件においてネット事業者がほぼ直接権利侵害者とみなされてしまうのでは、プロバイダー責任制限法によるセーフハーバーだけでは不十分であり、間接侵害や著作権侵害幇助罪も含め、著作権侵害とならない範囲を著作権法上きちんと確定することは喫緊の課題である。ただし、このセーフハーバーの要件において、標準的な仕組み・技術や違法性の有無の判断を押しつけるような、権利侵害とは無関係の行政機関なり天下り先となるだろう第3者機関なりの関与を必要とすることは、検閲の禁止・表現の自由等の国民の権利の不当な侵害に必ずなるものであり、絶対にあってはならないことである。

 知財計画2013において、プロバイダに対する標準的な著作権侵害技術導入の義務付け等を行わないことを合わせ明記するとともに、間接侵害や刑事罰・著作権侵害幇助も含め著作権法へのセーフハーバー規定の速やかな導入を検討するとしてもらいたい。この点に関しては、逆に、検閲の禁止や表現の自由の観点から技術による著作権検閲の危険性の検討を始めてもらいたい。

h)二次創作(パロディ)の権利処理ルールの明確化について
 文化庁でパロディの取り扱いに関する検討が行われている。パロディなどの二次創作は、それ自体高い文化的意義・価値を有する独自の創作たり得るものであり、文化の発展を本来の目的とする著作権法によって完全に封殺されるべきものではない。今まで日本において、ジャンルによりかなり緩やかな二次創作ルールが慣習として存在し、このような慣習的な表現の自由度により表現の多様性が十分に確保され文化の発展がより促されて来たという事実があることを考え、パロディに関する検討について知財計画に記載するのであれば、検討においてそのルールが必要以上に規制的なものとなり文化の発展をかえって阻害することがないよう十分留意すると明記するべきである。

 また、フランスなどでパロディに関する著作権法上の権利制限が存在していることからも分かるように、世界的に見ても、パロディなどの文化的意義・価値が認められていないなどということは決してない。政府・与党の検討にあっては、このような二次創作の文化的意義・価値をきちんと認めるべきであり、この点からも、どのような著作権法上のルールの検討も文化庁によって不当に規制的なものとされ文化の発展をかえって阻害しているという今の惨状を多少なりとも緩和するべく、アメリカ等と比べて遜色の無い範囲で一般フェアユース条項を導入し、同時にパロディなどについてもすくい上げられるようにするべきである。

i)著作権等に関する真の国際動向について国民へ知らされる仕組みの導入及び文化庁ワーキンググループの公開について
 WIPO等の国際機関にも、政府から派遣されている者はいると思われ、著作権等に関する真の国際動向について細かなことまで即座に国民へ知らされる仕組みの導入を是非検討してもらいたい。
 また、文化庁のワーキンググループは著作権法改正に関する重要な検討を行っているにもかかわらず、その審議が公開されないなど問題が多い。上位の審議会と同様ワーキンググループについても原則公開審議とするべきである。

j)天下りについて
 最後に、知財政策においても、天下り利権が各省庁の政策を歪めていることは間違いなく、知財政策の検討と決定の正常化のため、文化庁から著作権関連団体への、総務省から放送通信関連団体・企業への、警察庁からインターネットホットラインセンター他各種協力団体・自主規制団体への天下りの禁止を知財本部において決定して頂きたい。(これらの省庁は特にひどいので特に名前をあげたが、他の省庁も含めて決定してもらえるなら、それに超したことはない。)

(3)その他一般的な情報・ネット・表現規制について
 知財計画改訂において、一般的な情報・ネット・表現規制に関する項目は削除されているが、常に一方的かつ身勝手な主張を繰り広げる自称良識派団体が、意味不明の理屈から知財とは本来関係のない危険な規制強化の話を知財計画に盛り込むべきと主張をしてくることが十分に考えられるので、ここでその他の危険な一般的な情報・ネット・表現規制強化の動きに対する反対意見も述べる。今後も、本来知財とは無関係の、一般的な情報・ネット・表現規制に関する項目を絶対に知財計画に盛り込むことのないようにしてもらいたい。

a)青少年ネット規制法・出会い系サイト規制法について
 そもそも、青少年ネット規制法は、あらゆる者から反対されながら、有害無益なプライドと利権を優先する一部の議員と官庁の思惑のみで成立したものであり、速やかに廃止が検討されるべきものである。また、出会い系サイト規制法の改正は、警察庁が、どんなコミュニケーションサイトでも人は出会えるという誰にでも分かることを無視し、届け出制の対象としては事実上定義不能の「出会い系サイト事業」を定義可能と偽り、改正法案の閣議決定を行い、法案を国会に提出したものであり、他の重要法案と審議が重なる中、国会においてもその本質的な問題が見過ごされて可決され、成立したものである。憲法上の罪刑法定主義や検閲の禁止にそもそも違反している、この出会い系サイト規制法の改正についても、今後、速やかに元に戻すことが検討されるべきである。

b)児童ポルノ規制・サイトブロッキングについて
 児童ポルノ法規制強化問題・有害サイト規制問題における自称良識派団体の主張は、常に一方的かつ身勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なアクセスすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規制強化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権B規約にも含まれている国民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レベルで明文で書き込むべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、技術的な検閲やサイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むべきである。

 閲覧とダウンロードと取得と所持の区別がつかないインターネットにおいては、例え児童ポルノにせよ、情報の単純所持や取得の規制は有害無益かつ危険なもので、憲法及び条約に規定されている「知る権利」を不当に害するものとなる。「自身の性的好奇心を満たす目的で」、積極的あるいは意図的に画像を得た場合であるなどの限定を加えたところで、エスパーでもない限りこのような積極性を証明することも反証することもできないため、このような情報の単純所持や取得の規制の危険性は回避不能であり、思想の自由や罪刑法定主義にも反する。繰り返し取得としても、インターネットで2回以上他人にダウンロードを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定も、何ら危険性を減らすものではない。

 児童ポルノ規制の推進派は常に、提供による被害と単純所持・取得を混同する狂った論理を主張するが、例えそれが児童ポルノであろうと、情報の単純所持ではいかなる被害も発生し得えない。現行法で、ネット上であるか否かにかかわらず、提供及び提供目的の所持まで規制されているのであり、提供によって生じる被害と所持やダウンロード、取得、収集との混同は許され得ない。そもそも、最も根本的なプライバシーに属する個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ることは、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の基本的な権利からあってはならないことである。

 アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現に対する規制対象の拡大も議論されているが、このような対象の拡大は、児童保護という当初の法目的を大きく逸脱する、異常規制に他ならない。アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現において、いくら過激な表現がなされていようと、それが現実の児童被害と関係があるとする客観的な証拠は何一つない。いまだかつて、この点について、単なる不快感に基づいた印象批評と一方的な印象操作調査以上のものを私は見たことはないし、虚構と現実の区別がつかないごく一部の自称良識派の単なる不快感など、言うまでもなく一般的かつ網羅的な表現規制の理由には全くならない。アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現が、今の一般的なモラルに基づいて猥褻だというのなら、猥褻物として取り締まるべき話であって、それ以上の話ではない。どんな法律に基づく権利であれ、権利の侵害は相対的にのみ定まるものであり、実際の被害者の存在しない創作物・表現に対する規制は何をもっても正当化され得ない。民主主義の最重要の基礎である表現の自由や言論の自由、思想の自由等々の最も基本的な精神的自由そのものを危うくすることは絶対に許されない。この点で、2012年6月にスウェーデンで漫画は児童ポルノではないとする最高裁判決が出されたことなども注目されるべきである。

 単純所持規制にせよ、創作物規制にせよ、両方とも1999年当時の児童ポルノ法制定時に喧々囂々の大議論の末に除外された規制であり、規制推進派が何と言おうと、これらの規制を正当化するに足る立法事実の変化はいまだに何一つない。

 既に、警察などが提供するサイト情報に基づき、統計情報のみしか公表しない不透明な中間団体を介し、児童ポルノアドレスリストの作成が行われ、そのリストに基づいて、ブロッキング等が行われているが、いくら中間に団体を介そうと、一般に公表されるのは統計情報に過ぎす、児童ポルノであるか否かの判断情報も含め、アドレスリストに関する具体的な情報は、全て閉じる形で秘密裏に保持されることになるのであり、インターネット利用者から見てそのリストの妥当性をチェックすることは不可能であり、このようなアドレスリストの作成・管理において、透明性・公平性・中立性を確保することは本質的に完全に不可能である。このようなリストに基づくブロッキング等は、自主的な取組という名目でいくら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由(知る権利・情報アクセスの権利を含む)や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ないのであり、小手先の運用変更などではどうにもならない。

 児童ポルノ規制法に関しては、既に、提供及び提供目的での所持が禁止されているのであるから、本当に必要とされることは今の法律の地道なエンフォースであって有害無益かつ危険極まりない規制強化の検討ではない。DVD販売サイトなどの海外サイトについても、本当に児童ポルノが販売されているのであれば、速やかにその国の警察に通報・協力して対処すべきだけの話であって、それで対処できないとするに足る具体的根拠は全くない。警察自らこのような印象操作で規制強化のマッチポンプを行い、警察法はおろか憲法の精神にすら違背していることについて警察庁は恥を知るべきである。例えそれが何であろうと、情報の単純所持や単なる情報アクセスではいかなる被害も発生し得えないのであり、自主的な取組という名目でいくら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由(知る権利・情報アクセスの権利を含む)や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ないサイトブロッキングは即刻排除するべきであり、そのためのアドレスリスト作成管理団体として設立された、インターネットコンテンツセーフティ協会は即刻その解散が検討されてしかるべきである。児童ポルノ規制法に関して真に検討すべきことは、現行ですら過度に広汎であり、違憲のそしりを免れない児童ポルノの定義の厳密化のみである。

 なお、民主主義の最重要の基礎である表現の自由に関わる問題において、一方的な見方で国際動向を決めつけることなどあってはならないことであり、欧米においても、情報の単純所持規制やサイトブロッキングの危険性に対する認識はネットを中心に高まって来ていることは決して無視されてはならない。例えば、欧米では既にブロッキングについてその恣意的な運用によって弊害が生じていることや、アメリカにおいても、2009年に連邦最高裁で児童オンライン保護法が違憲として完全に否定され、2011年6月に連邦最高裁でカリフォルニア州のゲーム規制法が違憲として否定されていること、ドイツで児童ポルノサイトブロッキング法は検閲法と批判され、最終的に完全に廃止されたことなども注目されるべきである(http://www.zdnet.de/news/41558455/bundestag-hebt-zensursula-gesetz-endgueltig-auf.htm参照)。スイスの2009年の調査でも、2002年に児童ポルノ所持で捕まった者の追跡調査を行っているが、実際に過去に性的虐待を行っていたのは1%、6年間の追跡調査で実際に性的虐待を行ったものも1%に過ぎず、児童ポルノ所持はそれだけでは、性的虐待のリスクファクターとはならないと結論づけており、児童ポルノの単純所持規制・ブロッキングの根拠は完全に否定されているのである(http://www.biomedcentral.com/1471-244X/9/43/abstract参照)。欧州連合において、インターネットへのアクセスを情報の自由に関する基本的な権利として位置づける動きがあることも見逃されてはならない。政府・与党内の検討においては、このような国際動向もきちんと取り上げるべきである。

 自民党及び公明党から、また危険極まりない単純所持規制を含む児童ポルノの改正法案が国会に提出されようとしているが、政府・与党においては、児童ポルノを対象とするものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないこととして、危険な法改正案が2度と与野党から提出されることが無いようにするべきである。今後児童ポルノ法の改正を検討するのであれば、与野党の間で修正協議と称して密室協議に入ることなく、きちんと公開される国会の場で、現行法の問題点についても含め、徹底的な議論をするべきである。

 さらに、かえって、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと、そもそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること自体、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認められている基本的な権利からあってはならないことであると、日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかけてもらいたい。

 また、様々なところで検討されている有害サイト規制についても、その規制は表現に対する過度広汎な規制で違憲なものとしか言いようがなく、各種有害サイト規制についても私は反対する。

c)東京都青少年健全育成条例他、地方条例の改正による情報規制問題について
 東京都でその青少年健全育成条例の改正が検討され、非実在青少年規制として大騒ぎになったあげく、2010年12月に、当事者・関係者の真摯な各種の意見すら全く聞く耳を持たれず、数々の問題を含む条例案が、都知事・東京都青少年・治安対策本部・自公都議の主導で都議会で通された。通過版の条例改正案も、非実在青少年規制という言葉こそ消えたものの、かえって規制範囲は非実在性犯罪規制とより過度に広汎かつ曖昧なものへと広げられ、有害図書販売に対する実質的な罰則の導入と合わせ、その内容は違憲としか言わざるを得ない内容のものである。また、この東京都の条例改正にも含まれている携帯フィルタリングの実質完全義務化は、青少年ネット規制法の精神にすら反している行き過ぎた規制である。さらに、大阪や京都などでは、児童ポルノに関して、法律を越える範囲で勝手に範囲を規定し、その単純所持等を禁止する、明らかに違憲な条例が通されるなどのデタラメが行われている。

 これらのような明らかな違憲条例の検討・推進は、地方自治体法第245条の5に定められているところの、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反しているか著しく適正を欠きかつ明らかに公益を害していると認めるに足ると考えられるものであり、総務大臣から各地方自治体に迅速に是正命令を出すべきである。また、当事者・関係者の意見を完全に無視した東京都における検討など、民主主義的プロセスを無視した極めて非道なものとしか言いようがなく、今後の検討においてはきちんと民意が反映されるようにするため、地方自治法の改正検討において、情報公開制度の強化、審議会のメンバー選定・検討過程の透明化、パブコメの義務化、条例の改廃請求・知事・議会のリコールの容易化などの、国の制度と整合的な形での民意をくみ上げるシステムの地方自治に対する法制化の検討を速やかに進めてもらいたい。また、各地方の動きを見ていると、出向した警察官僚が強く関与する形で、各都道府県の青少年問題協議会がデタラメな規制強化騒動の震源となることが多く、今現在のデタラメな規制強化の動きを止めるべく、さらに、中央警察官僚の地方出向・人事交流の完全な取りやめ、地方青少年問題協議会法の廃止、問題の多い地方青少年問題協議会そのものの解散の促進についても速やかに検討を開始するべきである。

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