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2012年5月30日 (水)

第270回:知財計画2012の文章の確認

 この5月29日に、知的財産戦略本部で本部会合が開かれ、知的財産推進計画2012が決定された(知財本部会合議事次第・配布資料首相官邸HPITproの記事など参照)。相変わらず何の意味があるのだか良く分からない検討項目集に過ぎないが、知財計画は政府内での知財関連施策の検討状況を確認するには便利な資料なので、念のため今年も一通り気になる部分の文章の確認をしておきたいと思う。

 知的財産推進計画2012(pdf)で、自分たちだけに都合の良い情勢認識や特許関連の地道な施策や予算のしょうもないバラマキ関係の施策を全部飛ばして、個人的に興味のある法改正・制度改正絡みの項目だけ追って行くと、まず、第11ページに、以下のような意匠や商標の保護対象の拡大に関する検討の項目がある。

・意匠の保護対象の拡大に向けた検討の促進
3Dデジタルデザインを含む意匠の保護対象の拡大について検討し、速やかに結論を得る。(短期) (経済産業省)

・商標の保護対象の拡大に向けた検討の加速
音や動きを含む新たな商標への保護対象拡大についての検討結果を踏まえて、適切な法的措置の在り方について成案を得る。(短期) (経済産業省)

 この部分は去年の記載(第252回参照)とほぼ同じであり、画面デザインへの意匠の保護対象拡大(産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会2月29日の配布資料なども参照)や音への商標の保護対象拡大について特許庁で拡大の結論ありきで検討が進められると見え、引き続きこれらの検討には要注意である。(制度改正関係ということでは、合わせてこの1つ前にある「意匠の国際登録に関するヘーグ協定加入に向けた取組の推進」にも気をつけておいても良いかも知れない。)

 また、同ページには、以下のような海賊版対策条約(ACTA)に関する記載もある。

・知財制度の整備・運用改善の働きかけの強化
ブランドの価値を国際的に保護するため、ACTA(偽造品の取引の防止に関する協定)の早期締結・発効に向けて準備を進めるとともに、アジアを始めとする諸外国に対し、ACTAへの参加拡大を促す。(短期・中期)(外務省、経済産業省、文部科学省、総務省、法務省、財務省)

 最近は多少新聞記事にもなっているのでACTAに対する反感・反対が欧州を中心に広がっていることについて官僚や政治家が全く知らないということもないだろうが、知財計画を見る限り、このような海外動向は完全に無視してあくまでACTAについて推進を決め込むつもりと知れる。(今年の知財計画にTPP協定に関する明確な言及はないが、言うまでもなく合わせて注意が必要だろう。)

 ずっと飛ばして、著作権法関係では、第27〜29ページに、以下のような項目がばらばらと載っている。

・社会経済の変化に柔軟に対応した著作権制度の整備
デジタル化・ネットワーク化の進展に機敏に対応するとともに、知的財産の保護・活用に関する国際的な交渉の状況を踏まえつつ、著作権保護期間の延長、間接侵害に係る差止請求範囲の明確化、私的録音録画補償金制度の見直しを含め、著作権制度上の課題について検討を行い、必要な措置を講じる。(短期・中期)(文部科学省)

・IT防災・オープンガバメント推進に向けた著作権処理上の課題の整理・検討
情報通信技術を活用した防災ライフラインの構築やオープンガバメント推進の観点から、公共に資するデータの活用促進を図るため、IT戦略本部における防災ライフラインやオープンガバメント構想の検討状況を踏まえ、国際条約で要請されている著作物の通常の利用の確保や著作者の正当な利益の保護に配慮した上で、公共に資するデータの活用に関する著作権処理上の課題について整理・検討する。(短期)(内閣官房)

・インターネット上のコンテンツ侵害対策と正規配信の総合的推進
コンテンツ侵害対策を強化するため、CODA(一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構)を始めとする取組を通じて、侵害発生国におけるエンフォースメントの一層の強化や、海外サーバ上の侵害コンテンツの迅速な削除を進める。(短期・中期)(経済産業省、総務省、文部科学省)
著作権侵害発生国において、インターネット上のコンテンツ侵害対策と正規配信の普及促進を一体的に行うCODAを始めとするマッチングの取組を支援する。(短期・中期)(経済産業省)
コンテンツ侵害への対応の強化に資する著作権保護や違法コンテンツ流通防止に向けた普及啓発活動を行うため、官民のアウトリーチ活動を積極的に推進する。(短期・中期)(文部科学省)
2011 年に実施したプロバイダ責任制限法の検証結果に基づく省令改正やガイドライン改訂の内容について、関係者への周知を図るとともに、これらの取組後のコンテンツ侵害の状況を注視することを含め、インターネットサービスプロバイダ(ISP)や権利者団体によるコンテンツ侵害対策に関する継続的な取組を進める。(短期・中期)(総務省)

・電子書籍の本格的な市場形成
電子書籍の流通促進と出版物に係る権利侵害への対応を図るため、「出版者への権利付与」に関し、電子書籍市場に与える影響や法制面における課題について検証・検討し、必要な措置を実施する。(短期)(文部科学省)

・コンテンツのアーカイブ化とその活用促進
国立国会図書館のデジタル化資料について、公立図書館などへの配信のための著作権制度上の措置を行うとともに、家庭などへの配信に向けた著作権処理の促進に当たり、デジタル化資料の管理・流通において課題となる事項の整理などを行うための事業を実施し、所要の措置を講ずる。(短期)(文部科学省)

・クラウド型サービスのための環境整備
クラウド型サービスの環境整備については、スマートフォンやタブレット端末といった複数の情報端末での同一コンテンツの利用が進んでいることも踏まえ、新ビジネス・新市場の創出の観点を含め、著作権制度上の私的複製や間接侵害の範囲の明確化とも関連した法的リスクの解消を含む課題の整理・検討を行い、必要な措置を実施する。(短期)(文部科学省、総務省)

 ここで最も注意すべきは、出版社への隣接権付与について検討すると知財計画に明記されたことだろう。担当は文部科学省とあるので文化庁で実質的な検討が行われるのだろうが、とにかく文化庁は毎回毎回権利者団体におもねってロクでもない結論を出して来るのでこれは本当にタチが悪い。(出版社への版面権付与について知財計画2003知財計画2004に書かれていたことがあったので、この項目はある意味復活と言えるのかも知れない。)

 また、文化庁でずっと検討が続けられている扱いなのだろう著作権保護期間の延長や、間接侵害に係る差止請求範囲の明確化、私的録音録画補償金制度の見直しに関する検討の項目が復活したことも注意しておくべきだろう(これらの事項の知財計画2010における記載については第230回参照)。文化庁における検討に大きな変化があったとは見えず、これらの記載には検討の方向性も出ていないが、項目が復活したということは何かしらの圧力があったことを意味しており、これを受けてまた無茶な検討が行われないとも限らないのである。

 パロディの取り扱いの検討に関する明確な記載は今年の知財計画からはなくなった。知財計画2012工程表(pdf)まで見ると、著作権制度の整備の項目について「パロディについては、2011年度に実施した調査研究の結果を踏まえ、必要な措置を実施」と書かれており、文化庁はどうもパロディの検討についてそそくさと幕引きをすることを狙っているようである。クラウドに関する記載は残ったが、文化庁はこれも同じような幕引きを狙うのだろうか。

 国会図書館による配信のための権利制限を導入しようとしていること自体は高く評価したいと思うが、今回の内閣提出の著作権法改正案で一般フェアユース条項が影も形もなくなったことまで見た上で(第266回参照)、「知的財産推進計画2011」の実施状況(pdf)の中で、一般フェアユース条項導入について、「2011年1月に開催された文化審議会著作権分科会において取りまとめられた権利制限の一般規定の導入に関する報告書を踏まえ、速やかに法制化に向けて取り組んだ」、「著作権分科会報告書を踏まえ、速やかに法制化に向けて取り組む」と書いて、勝手に評価を「○」としているのはデタラメな自画自賛もここに極まれりというものだろう。この記載は去年の知財計画2011(pdf)中の知財計画2010の実施状況の記載から変更がないと言えばなく、文章的に嘘でもないのだが、法改正案の公開を受けても、この記載を変えていないことそのものが知財本部・事務局の無意味さと頭の悪さを如実に表している。

 また、これも去年とほぼ同様だが、第34ページには、

・地理的表示保護制度の導入
我が国の高品質な農林水産物・食品に係る地理的表示(GI)の保護制度を導入し、ブランドイメージを保護するとともに、輸出促進を図る。(短期・中期)(農林水産省、経済産業省、財務省)

という地理的表示保護制度導入に関する項目が載っており、第36ページには、

・コンテンツや食に関する諸外国の規制緩和・撤廃
二国間や多国間の協議・交渉において、映画・放送番組といったコンテンツや食に関する規制を文化・産業面での大きな参入障壁として捉え、協議・交渉全体の中で、規制の緩和・撤廃を優先度の高い課題として取り上げ、強力に働きかける。(短期・中期)(外務省、経済産業省、総務省、文部科学省、農林水産省)

という諸外国における規制緩和に関する項目がそれぞれ残っている。この後者の外国における規制緩和の働きかけで成果があればまだ何かしら評価もできるだろうが、この部分について各省庁が何をどうしているのかさっぱり見えない。さらに言えば、去年も書いた通り、それ以前の問題として、まず国内での児童ポルノや青少年を理由とした訳の分からない規制強化の動きを止めることの方が先決だろうが、どうにも国内でも実質的に表現弾圧・情報統制の強化の動きばかり見られるのが本当に残念である。

 ざっと見たところ、出版社への隣接権付与の項目を除けば、今年の知財計画は去年までと大差ないというのが私の印象である。正直このような計画の作成に何の意味があるのかほとんど分からないことに変わりはない。各省庁における様々な検討の状況を考えると他にも懸念事項は多く、国会議員や政党による検討まで含めて考えると、ダウンロード犯罪化の問題やTPP問題など本当に重い政策課題が山積みの状態で、この程度で済んだのがある意味僥倖なのかも知れないが、このような無意味な計画の公表を僥倖と思わなければならなくなっている現状そのものを私は非常に情けないことと思っている。全体的に見て、やはり今年の知財計画にも国としての戦略はないに等しく、日本における知財政策の迷走はまだまだ続くことだろう。

(2012年5月30日の追記:最初言及し忘れていたので、保護期間延長の検討等に関する記載についてコメントする段落を1つ追加した。)

(2012年5月31日の追記:誤記を修正し、いくつかリンクを追加して多少文章を整えた。)

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2012年5月13日 (日)

第269回:台湾の合理使用(一般フェアユース条項)に関する判例

 ダウンロード犯罪化の行方も不安で仕方がないが、およそ一通り調べたので、ここで、今後の参考のために台湾のフェアユースに関する話をまとめて書いておきたいと思う。

 このブログでも何度か言及している通り、台湾(中華民国)は決して多いとは言えない一般フェアユース条項導入国の1つである。例えば、この2012年2月に公開されている台湾経済部知的財産局の「著作権合理使用の研究期末報告書(pdf)」の第6ページに以下のように書かれている通り、台湾では、民国81年に、各権利制限条項の判断基準として導入したものを、民国87年に一般フェアユース条項とする改正がなされているのである。(以下、翻訳は全て拙訳。)

 民国81年の修正著作権法第65条の規定は、アメリカ著作権法第107条の立法例を参考にして作られたものであるが、アメリカの当該条項のフェアユースは一般規定であり、独立のフェアユース条項であったのに対し、民国81年の旧法は単に第44条から第63条の補充規定であって、現代社会の著作権利用の形態の複雑で変化の激しい状況に対応できるものではなかった。そのため、民国85年より、内政部著作権委員会は著作権法第65条の修正案の検討に着手し、元の条項に「その他合理使用の条件」を追加するとし、86年の立法員内政及び辺政、教育、司法三委員会の併案審査において、蕭雄林弁護士の意見も考慮して、著作権法第65条第1項に、「著作物の合理使用は、著作権侵害を構成しない」という文言を加える決定をした。行政院提出のものは第2項に移され、このようにして現行著作権法第65条第1項及び第2項の条文の基本構成が作られた。
 その立法理由は以下のようなものである:「一、民国81年旧法の第65条の修正。二、合理使用の法律効果、旧法の規定の不十分を考え、アメリカの著作権法第107条の立法例を参考にして、第1項の様に修正する。三、旧法は著作財産権の制限(学理上言われている所の合理使用)に関して、単に第44条から第63条の規定の範囲に限られ、第65条は第44条から第63条の規定における著作物の利用の可否を判断する際の判断基準であった。しかし、著作権の利用態様は日に日に複雑となり、旧法第44条から第63条の規定の合理使用範囲は既に明らかに柔軟性を欠いており、実際上のニーズに応えられるものではなくなっていた。四、合理使用の範囲を拡大する事で、新法は本条を修正して包括規定とするものであり、利用の態様に則し、第44条から第63条の規定に当て嵌まらない場合に使われる。ただし、その利用の程度が第44条から第63条の規定の状況と類似しているかあるいはさらに少なく、本条に規定されている所の判断基準から判断して合理的とされるものが合理使用に該当する。

 ここで、包括的な権利制限の一般制限条項、いわゆるフェアユースに該当する、台湾著作権法(台湾政府の条文ページ参照)の第65条を見ておくと、以下のようになっている。(この訳については、著作権情報センターの台湾著作権法の翻訳も参照した。)

第65条(合理使用)
 著作物の合理使用は、著作財産権の侵害を構成しない。

 著作物の利用が第44条から第63条(訳注:権利制限の個別規定)あるいはその他合理使用の条件に合致するかどうかは、一切の状況を考慮し、以下の注意事項を判断基準とする:
 商業目的あるいは非営利教育目的を含む、利用の目的および性質。
 著作物の性質。
 利用の質、量及びその著作物全体に占める割合。
 利用結果の著作物の潜在的な市場と現在の価値に与える影響。

 著作権者団体と利用者団体の間で著作物の合理使用の範囲について協議が成立した場合、前項の判断の参考とすることができる。

 前項の協議において、著作権主務官庁の意見を聞くことができる。

 このような包括的な一般条項が入ったのが民国87年であり、西暦でいうと1998年に当たるので、実に10年以上の法運用がなされて来ていることになる。台湾ではこの条項に関する判例もかなり出されているが、何故か日本では不思議なほど紹介されていないので、日本との比較、インターネット等との関係から特に私が興味深いと思ったものをここでピックアップしてみる。(台湾政府が公開している判決データベースで私が探したものなので、漏れがあるかも知れないことをあらかじめお断りしておく。また、民国95年と少し前のものになるが、台湾の知的財産局が出している著作物の合理使用判例紹介(自己解凍exe)なども参考になる。)

 まず、フェアユースに該当し合法であるとされた類型には、以下のようなものがある。

  • 同じ有効成分を有する薬の説明書の利用(最高法院民事裁定民国97年度台上字第948号)
  • 水晶の性質等に関する記載の重複の少ない形での利用(最高法院刑事判決民国97年度台上字第3121号)
  • ゲーム攻略本中でのゲーム画面・データ・説明書等の利用(高等法院台中分院刑事判決民国96年度上訴字第2208号/高雄地方法院刑事判決民国93年度自更字第2号)
  • 大学のホームページ上の教材への少数の写真のサンプルとしての使用(高等法院民事判決民国95年度智上字第32号/智恵財産法院民事判決民国98年度民著訴字第5号)
  • 講義に使われる論文の学生向けの低廉少数でのコピーの作成(智恵財産法院刑事判決民国99年度刑智上易字第61号)
  • 権利者の商品の宣伝販売のためのカタログ・商品写真のウェブサイトへの掲載(高等法院刑事判決民国92年度上易字第2505号/智恵財産法院民事判決民国100年度民著上字第7号)
  • 個人ブログ等の非営利サイトでの写真・図等の少数の利用(高等法院民事判決民国97年度智上字第8号/智恵財産法院民事判決民国98年度民著訴字第15号/智恵財産法院民事判決民国98年度民著訴字第45号)
  • 私的利用のためにフリーで公開されているバーコード読取ソフトの植物園内での観覧補助のための利用(智恵財産法院刑事判決民国99年度刑智上易字第6号)
  • 非営利目的でのプログラムの練習用の少数の複製(板橋地方法院民事判決民国94年度重智字第12号)
  • 映像・音楽の短い一部のサンプル的利用(高等法院刑事判決民国94年度上訴字第3304号/高等法院刑事判決民国95年度上更(一)字第645号)
  • クライアントからの要求に基づく施工会社による設計会社の設計図の修正と少数の複製(士林地方法院民事判決民国95年度智字第27号)
  • 市の観光協会の看板への写真の利用(智恵財産法院民事判決民国97年度民著上易字第4号)
  • 選挙宣伝における批評的利用(台北地方法院民事判決民国97年度智字第16号)

 これに対し、フェアユースに該当せず違法であるとされた類型には、以下のようなものがある。

  • 大学の講義内容・資料等のそのままのブログへのアップロード(知恵財産法院民国99年度刑智上易字第117号)
  • 除虫会社の営業用ウェブサイトでの昆虫図鑑の写真の利用(智恵財産法院民事判決民国98年度民著訴字第2号)
  • 防塵寝具の営業用ウェブサイトでのダニ・ほこりの顕微鏡写真の利用(智恵財産法院民事判決民国100年度民著訴字第30号・第31号)
  • 6人程度の人数によるP2P音楽ファイル共有(智恵財産法院刑事判決98年度刑智上更(一)字第16号)
  • ブログでの出所を明らかにしない写真の剽窃的利用(智恵財産法院民事判決民国98年度民著訴字第44号)

 フェアユースとして認められた類型は、日本でも引用などによりどうにか認められそうなものもなくはないが、やはり微妙なものが多く、今の日本の権利制限条項に照らして完全に合法と言えるものは少ない。台湾でも著作権法で違法とするのは常識的に考えてどうかと思えるものを基本的にすくっているのである。また、完全な営利目的での勝手な利用など基本的に誰が見てもダメだろうと思えるものを合法としているということもない。全体的に見て、台湾では一般フェアユース条項について裁判所で比較的合理的な判断がなされていると言って良いだろう。これに対し、一般フェアユース条項の導入で、台湾で勝手な居直り侵害が増えているといったことや、その運用で大きな混乱が生じているといった話はあまり聞かない。一般フェアユース条項の導入に関する権利者団体のこのような懸念は、正直私には理解できないものである。

 なお、上の報告書で他の権利制限条項に関する改正案が提案されていることからも分かるように、別に一般条項があったからといって、権利制限の個別条項の追加・明確化の必要性がなくなる訳でもない。どのような法律でも全て判例に全て任せることができる訳もなく、時代に合わせて法改正が必要になるのは当然のことである。その意味で私はフェアユース万能論にも与しないが、権利者団体と文化庁が結託して各権利制限条項を狭く非常に使いづらいものとしてしまうという日本の悲惨な現状を見る限り、一般フェアユース条項は必要であると言い続けざるを得ないと思っている。

 また、台湾で刑法に関する判例が混じっていることからも分かるように、一般フェアユース条項の導入には、著作権法を使った別件逮捕的なあるいは難癖のような訴追を緩和する意味もあると言って良いだろう。さすがにそんなことで逮捕しなくても良いと思えるようなケースにおいて、著作権を使った逮捕・訴追を野放しにしておいて良いはずがないのである。

 今回は台湾の個別の権利制限の話は省くが、上で訳した第65条を読めば分かる通り、他の個別の権利制限条項についても同じ判断基準が適用されることになっているのも大きい。このような形と比較すると、日本では、個別規定のそれぞれに別の判断基準が適用されるため、さらに柔軟性が欠け、見劣りするものとなっていると言わざるを得ない。

 他の国の制度をそのまま持ってくれば良いなどというバカげたことを言うつもりもないが、一般フェアユース条項に関する限り、日本も台湾並に合理使用的な個別条項の判断基準を全て一般的に緩和し、加えて一般条項を作るくらいのことをしても良いのではないかと思っている。台湾の状況を見るにつけ、今回の日本の著作権法改正案に権利制限の一般条項が入らず、今後も当分入りそうにないことが私は返す返すも残念でならない。

(2012年5月15日の追記:少し誤記等を修正した。)

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