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2011年1月29日 (土)

第248回:知的財産権の側面から見た環太平洋連携協定(TPP)

 毎年恒例の知財計画パブコメ(知財本部HP参照)が2月7日〆切となっているので、このパブコメも出すつもりだが、その前に、今騒がれており、パブコメなどの機会をとらえて政府に釘を差しておいた方が良いだろう環太平洋連携協定(TPP)などの経済連携協定(EPA)の検討について取り上げておきたいと思う。

 そのWikiにある通り、TPPは、シンガポールブルネイチリニュージーランドの4カ国間のEPAであり、これに加えて、アメリカオーストラリアペルー、ベトナム、マレーシアの5カ国が参加交渉をしているという段階にある。

 ここでまず、現在のTPPにおける知的財産権の規定がどうなっているかということで、その4カ国版オリジナル条文(pdf)の関連部分を以下に訳出する。

CHAPTER 10 INTELLECTUAL PROPERTY

Article 10.1: Definitions

For the purposes of this Chapter:
TRIPS Agreement means the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, which is part of the WTO Agreement;
Intellectual property refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II of the TRIPS Agreement namely: copyright and related rights; trade marks; geographical indications; industrial designs; patents; layout designs (topographies) of integrated circuits; protection of undisclosed information.(Note1: For the purpose of this Chapter “intellectual property” also includes the protection of plant varieties.)

Article 10.2: Intellectual Property Principles
1. The Parties recognise the importance of intellectual property in promoting economic and social development, particularly in the new digital economy, technological innovation and trade.

2. The Parties recognise the need to achieve a balance between the rights of right holders and the legitimate interests of users and the community with regard to protected subject matter.

3. The Parties are committed to the maintenance of intellectual property rights regimes and systems that seek to:
(a) facilitate international trade, economic and social development through the dissemination of ideas, technology and creative works;
(b) provide certainty for right-holders and users of intellectual property over the protection and enforcement of intellectual property rights; and
(c) facilitate the enforcement of intellectual property rights with the view, inter alia, to eliminate trade in goods infringing intellectual property rights.

Article 10.3: General Provisions
1.
The Parties affirm their existing rights and obligations with respect to each other under the TRIPS Agreement and any other multilateral agreement relating to intellectual property to which they are party. To this end, nothing in this Chapter shall derogate from existing rights and obligations that Parties have to each other under the TRIPS Agreement or other multilateral intellectual property agreements.

2. Nothing in this Chapter shall prevent a Party from adopting appropriate measures to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices that unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology, provided that such measures are consistent with this Agreement. In particular, nothing in this Chapter shall prevent a Party from adopting measures necessary to prevent anti-competitive practices that may result from the abuse of intellectual property rights.

3. Subject to each Party’s international obligations the Parties affirm that they may:
(a) provide for the international exhaustion of intellectual property rights;
(b) establish that provisions in standard form non-negotiated licenses for products do not prevent consumers from exercising the limitations and exceptions recognised in domestic intellectual property laws;
(c) establish provisions to facilitate the exercise of permitted acts where technological measures have been applied; and
(d) establish appropriate measures to protect traditional knowledge.

4. The Parties shall provide for reproduction rights and communication to the public rights to copyright owners and phonogram producers that are consistent with the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT) and the World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (WPPT). The Parties shall provide performers' rights consistent with the TRIPS Agreement. The Parties may establish limitations and exceptions in their domestic laws as acceptable under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1971), the TRIPS Agreement, the WCT and the WPPT. These provisions shall be understood to permit Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital environment.

5. Subject to their obligations under the TRIPS Agreement, each Party may limit the rights of the performers and producers of phonograms and broadcasting entities of the other Party to the rights its persons are accorded within the jurisdiction of the other Party.

Article 10.4: Trade Marks
1.
Each Party shall afford an opportunity for interested parties to oppose the application of a trade mark and request cancellation of a registered trade mark.

2. In relation to trade marks, Parties are encouraged to classify goods and services according to the classification of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1979).

Article 10.5: Geographical Indications
1.
The terms listed in Annex 10.A are recognised as geographical indications for wines and spirits in the respective Party, within the meaning of paragraph 1 of Article 22 of the TRIPS Agreement. Subject to domestic laws (Note 2: For greater certainty, the Parties acknowledge that geographical indications will be recognised and protected in Brunei Darussalam, Chile, New Zealand and Singapore only to the extent permitted by and according to the terms and conditions set out in their respective domestic laws.), in a manner that is consistent with the TRIPS Agreement, such terms will be protected as geographical indications in the territories of the other Parties.

2. At the request of a Party, the Commission may decide to add or remove geographical indications from Annex 10.A.

Article 10.6: Country Names
The Parties shall provide the legal means for interested parties to prevent commercial use of country names of the Parties in relation to goods in a manner which misleads consumers as to the origin of such goods.

Article 10.7: Cooperation
The Parties agree to cooperate, consistent with the principles set out in Article 10.2. Such cooperation may include, inter alia:
(a) the notification of contact points for the enforcement of intellectual property rights;
(b) exchange of information relating to developments in intellectual property policy in their respective agencies. Such developments may include, but are not limited to, the implementation of appropriate limitations and exceptions under copyright law and the implementation of measures concerning the appropriate protection of digital rights management information;
(c) exchange of information on the implementation of intellectual property systems, aimed at promoting the efficient registration of intellectual property rights;
(d) promotion of the development of contacts and cooperation among their respective agencies, including enforcement agencies, educational institutions and other organisations with an interest in the field of intellectual property rights;
(e) policy dialogue on initiatives on intellectual property in multilateral and regional forums;
(f) exchange of information and cooperation on appropriate initiatives to promote awareness of intellectual property rights and systems; and
(g) such other activities and initiatives as may be mutually determined among the Parties.

第10章 知的財産権

第10.1項 定義

本章において:
TRIPS協定は、WTO協定の一部である、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を意味する。
知的財産権については、TRIPS協定の第2部第1節から第7節の知的財産権の全カテゴリーを参照し、特に以下のものである:著作権及び著作隣接権;商標;地理的表示;意匠;特許;半導体集積回路の回路配置;開示されていない情報の保護。(原注1:本章において、「知的財産権」は植物種の保護も含む。)

第10.2条 知的財産権の原則
第1項
 締約国は、経済的・社会的発展の推進における、特に新デジタル経済、技術革新及び貿易における、知的財産権の重要性を認める。

第2項 締約国は、保護される事項に関して、権利者の権利並びに利用者及び社会の公正な利益の間でバランスを取る必要性を認める。

第3項 締約国は、次のことを追求し、知的財産権の体制と制度を維持することを約束する:
(a)アイデア、技術及び創作物の頒布を通じて、国際貿易並びに経済的・社会的発展を促進すること;
(b)権利者と知的財産権の利用者に、確実な知的財産権の保護と執行を提供すること;そして
(c)この観点で、特に、知的財産権を侵害する物品の貿易を撲滅するべく、知的財産権の執行を促進すること。

第10.3条 一般規定
第1項
 締約国は、TRIPS協定及び締約している他の知的財産権に関する多国間協定下で互いに既存の権利と義務を確認する。この目的のため、本章のいずれの条項も、TRIPS協定又は他の多国間知的財産権協定の下で締約国が互いに有している権利及び義務を免れさせることはない。

第2項 本章のいずれの条項も、そのような手段がこの協定に合致する限り、締約国が、権利者による知的財産権の濫用や、貿易の不合理な制限となっているか、あるいは技術の国際移転を妨げている慣行措置を防止する手段を採用することの妨げとなってはならない。

第3項 締約国の国際的な義務に従い、締約国は、以下のことが可能であることを確約する:
(a)知的財産権の国際消尽を認めること;
(b)製品についての標準形式の不交渉ライセンスにおける規定が、国内の知的財産権法において認められた制限及び例外を行使することを妨げないことを確保すること;
(c)技術的手段が適用されたところで、許されている行為の実行を促進する規定を作ること;
(d)伝統的知識を保護する適切な措置を確保すること。

第4項 締約国は、WIPO著作権条約(WCT)及びWIPO実演・レコード条約(WPPT)と合致するように、著作権者とレコード製作者の複製権及び公衆送信権を規定しなければならない。締約国は、1971年の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、TRIPS協定、WCT及びWPPTによって許されている場合に、その国内法で制限と例外を作ることができる。これらの規定は、デジタル環境において適切な新たな例外と制限を考案することを締約国に許すものと理解されなくてはならない。

第5項 TRIPS協定の義務に従い、各締約国は、その締約国の実演家、レコード製作者及び放送局の権利を、他の締約国の管轄内でその権利を与えられる者の権利に制限することができる。

第10.4条 商標
第1項
 各締約国は、商標の出願に対する異議申立と登録商標の無効請求の機会を関係国に与えなければならない。

第2項 商標に関して、加盟国は、1979年の標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定の分類に従って物品とサービスを分類することを促される。

第10.5条 地理的表示
第1項
 付録10.Aに列挙されている語は、各々の締約国において、TRIPS協定の第22条第1項の意味での、ワインと蒸留酒についての地理的表示と認められる。それぞれの国内法に従い(原注2:明確性のため、ブルネイ、チリ、ニュージーランド及びシンガポールの各国内法に規定された条件に合致し、それによって許される範囲のみにおいて、これらの国において認められ、保護されると、締約国は認識する。)、TRIPS協定に合致する形で、これらの語は他の締約国の領土内で地理的表示として保護される。

第2項 締約国の求めに応じ、委員会は、付録10.Aの地理的表示への追加又は削除を決定することができる。

第10.6条 国名
締約国は、そのの原産地について消費者を誤認させるような形での物品への締約国の国名の利用を防止する法的手段を、関係国に提供しなければならない。

第10.7条 協力
締約国は、第10.2条に記載された原則に合致する形で、協力することに同意する。このような協力は、特に以下の事項を含む:
(a)知的財産権の執行に関する窓口の通知;
(b)その各省庁における知的財産権政策の展開に関する情報の交換。このような展開は、著作権法における制限及び例外並びにデジタル権利管理情報の適切な保護に関する措置の実施を含み得るが、それに限られるものではない;
(c)知的財産権の効率的な登録の促進を目的とした、知的財産法制の実施に関する情報の交換;
(d)その執行機関、教育機関及び知的財産権の分野に関係する他の組織等の各省庁間での連絡と協力の発展の推進
(e)多国間及び地域フォーラムにおける知的財産権についての取り組みに関する政策対話;
(f)知的財産権とその法制についての意識向上のための適切な取り組みに関する情報交換と協力;
(g)その他の同様の活動と取り組みは締約国間で互いに決めることができる。

 これだけであれば、ほぼ知的財産権の原則と協力促進の確認レベルの話なのでどうということはないのだが、TPP協定は交渉参加国を増やす形で現在進行形で検討されていることに注意が必要であり、特にアメリカはいつものパターンで、この交渉もまずもって自国の制度の押しつけに使って来るに違いないのである。(TPPに関する日米協議については時事通信の記事など参照。)

 TPPについて現時点で関税撤廃以外の点で何がどこまで交渉条件になるかは不明だが、交渉参加国にはアメリカを筆頭として著作権保護期間の長い国も多く、保護期間延長問題なども含め注意しておくに越したことはないだろう(TPPの参加9カ国中、アメリカ、シンガポール、チリ、オーストラリア、ペルーが70年で、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ニュージーランドが50年となっている)。海賊版対策条約(ACTA)などと同じく、ここでもポリシーロンダリング・国際マッチポンプの恐れがあり、本来関係ないにもかかわらず、TPP参加のためには保護期間延長が必要だとか訳の分からないことをドサクサ紛れに吹いて回る利権団体に国内外で事欠く気はしないのである。(ただし、アメリカを除けば参加国でそこまで知財規制の強化により利益を受ける国はないので、TPPにおける知財問題についてはアメリカの出方次第ということになるのではないかと思う。)

 それにしても、知財問題を超えてしまうが、TPPについての日本の状況はと言えば、例えば国家戦略室の資料を見ても、関税を完全に撤廃するという極めて厳しい条件の協定について、国として戦略的に何をどう考えているのか、全体として日本にどうメリットをもたらし、そのために関税という利権の塊を政治的にどう整理するつもりなのかさっぱり分からないという極めてお寒い状態である。今現在で4カ国しか締結しておらず、今後全体としてどうなるのかも良く分からない条約の交渉について、環太平洋と名付けて騒ぐこと自体かなり大風呂敷だというのはおくとしても、何の戦略もなく印象だけでただひたすら平成の開国だとか煽るバカ丸出しの神経は個人的には全く理解しがたい。今の民主党政権に関税という大利権に大鉈を振るえるような政治力がある訳もなく(もとより自民党にもないが)、大体今の日本の政治の混迷状況は世界的に見透かされているので、日本は交渉各国にまともに相手にされていないのではないかと思う。

 この体たらくでは、TPP交渉についても今年延々騒ぎ続けたあげく国内的に検討が頓挫し、国際的に日本は相変わらずと思われるのが関の山ではないかと個人的には踏んでいるが、その渦中に知財問題が巻き込まれる恐れもあり、パブコメなどの機会をとらえて政府に釘を差しておいた方が良いと私は考えている。

 また、ついでに、最近の国内の動きについても紹介しておくと、文化庁で、この1月25日に、法制問題小委員会の親委員会である著作権分科会が開かれ、やはりパブコメを無視し本質的を修正を入れることなくDRM回避規制強化の方針を含む報告書を決定した。(配布資料参照。著作権分科会の様子は、hideharus氏の実況ツイート参照。単に集められた意見をひとまとめにしただけだが、電子政府HPでもパブコメ結果は公表されている。)この方針決定についてMIAUが緊急声明を公表しているが、文化庁のこの利用者・消費者を完全にないがしろにする姿勢は本当に大問題である。

 次回は、時期的に知財計画パブコメエントリと前後するかも知れないが、TPP以外の世界のEPAについても、知的財産権の側面から見た概況をまとめておきたいと思っている。

(2月1日の追記:1カ所誤記を訂正した(「上方」→「情報」)。)

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2011年1月10日 (月)

第247回:経産省・技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について(案)」に対する提出パブコメ

 ややこしいこと極まりないが、第244回で取り上げた経産省の方のDRM回避規制強化に関するパブコメ(1月21日〆切。電子政府の該当ページ参照)も書いて提出したので、念のため、ここに載せておく。

(以下、提出パブコメ)

・該当箇所
(1)「Ⅱ 「のみ要件」の見直しなど技術的制限手段回避装置等の提供行為に係る民事規定の適正化について」(第4~9ページ)について

(2)「Ⅵ 技術的制限手段回避装置等の提供行為に対する刑事罰の導入について」(第17~21ページ)について

(3)「Ⅶ 技術的制限手段回避装置等に対する水際措置の導入について」(第22~23ページ)について

(4)その他報告書案全体について

・意見内容
(1)本項目Ⅱにおいて、不正競争防止法上のDRM回避機器等の規制における「のみ」要件を「専ら」要件へ変更するとしているが、制度導入以来立法事実に変化がないことを考慮し、このような要件の変更についてより慎重な検討を求める。

(2)本項目Ⅵにおいて、技術的制限手段回避装置等の提供行為について刑事罰を導入するとしているが、現行規制における民事救済では不十分とする合理的根拠のない中での、このような刑事罰付加による規制強化に反対する。

(3)本項目Ⅶにおいて、技術的制限手段回避装置等に対する水際措置を導入するとしているが、刑事罰導入の検討との関係を踏まえ、より慎重な検討を求める。

(4)不合理な規制強化の背景と思われる模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の署名・批准に反対する。最終的な報告書のとりまとめにおいては、合理的な根拠のない法改正はしないとするべきである。

・理由
(1)「Ⅱ 「のみ要件」の見直しなど技術的制限手段回避装置等の提供行為に係る民事規定の適正化について」(第4~9ページ)において、「技術的制限手段を回避する機能の他に、追加的に他の機能が付されているために『のみ』要件を欠くと称する装置等が氾濫しており、コンテンツ事業に甚大な被害を与えていると指摘されている」として、そのような機器の例にマジコンや画像安定化機能付きコピーガードキャンセラー等をあげ、現行のDRM回避機器等における「のみ」要件を「専ら」要件にする方向で見直すとしている。

 しかし、例としてあげられているマジコンについては既に2009年2月の東京地裁の判決によって現行規制の対象とする司法判断が示されているのであり(本報告書案の注18の判決である)、これを大した根拠もなく現行規制の対象外とするかの如き整理は行政の報告書の整理として極めて不適切である。今のところ、このような司法判断を立法によりオーバーライドしなければならないとする合理的根拠は何一つない。わざわざ司法判断まで示されている中で法改正を行うことは、かえって規制対象をいたずらに不明確にする恐れが強い。また、画像安定化装置についても制度導入当初から存在していた機器であり、このような機器の存在も法改正の根拠とはならない。

 現行規制の「のみ」要件の見直しについては、制度導入以来立法事実に変化がないことを考慮し、より慎重な検討を求める。この点について、今後の検討において新たな根拠が示されない限り法改正はしないとするべきである。マジコンが問題であるならば、行政として、マジコンが既に現行規制の対象であることを周知する等の地道な施策をまずきちんと行うことで対処するべきである。

 なお、本項目において、「のみ」要件を「専ら」要件へ変更した際の無反応機器の取り扱いについて、「『のみ』要件を見直した場合においても、上述のとおり装置等の利用者の利用実態、販売者の販売態様などの事情を総合的に考慮し、営業上用いられる技術的制限手段の回避を中核的な機能とするものであるか否かで判断されるため、無反応機器について徒らに規律対象になることは想定されない」(第7ページ)としているが、無反応機器を規制対象外とする解釈が担保される明確な根拠はなく、無反応機器との関係でも「専ら」要件への変更は規制対象を不明確にするものと言わざるを得ない。無反応機器との関係でも、要件の変更はより慎重に検討されなくてはならない。

(2)「Ⅵ 技術的制限手段回避装置等の提供行為に対する刑事罰の導入について」(第17~21ページ)において、露店販売とネットショップ等への対応が民事救済だけでは困難ということを理由として、現行の不正競争防止法第1項第10号及び第11号で規定されている技術的制限手段回避装置等の提供行為を一定の要件を付加して刑事罰の対象とする方向で検討するとしている。

 しかし、露店販売やネットショップが本当にどこまで被害をもたらしているのか、ネット販売等についてプロバイダーとの協力体制の構築やプロバイダー責任制限法を用いた対応等も含めて本当に対応が難しいのか、今まで民間事業者がこの権利行使のためにどれほどのコストをかけてきてそれが本当に事業者にとって不当な負担と言えるほどのものになっているのかといった点での検討は極めて不十分である。

 例えば、第17ページで「実際の住所すら存在しないものとして、露天販売の形式を取る業者も出てきている。特に、露天商らは暴力団らと繋がっている可能性が極めて高く、権利者らが露天商らを尾行して追跡することは身体的な危険を伴う」としているが、このような決めつけには何の根拠もない。極めて局地的な販売形態である露店販売によってそこまで大きな被害が発生しているとも思えず、販売形態が露天であるからといって民事救済だけでは対応できないとする法的整理も不可解である。また、露天商がほぼ暴力団と繋がっているとすること自体疑問だが、本当に暴力団と繋がっている違法露天商がいるのであれば、今現在においても、そのような露天商又は暴力団に対して警察等と協力して対処することも不可能ではないだろう。

 第17~18ページでは、ネットショップについて、「ネット販売では特定商取引法上の販売者情報の記載が必要とされているが、店舗情報が全く記載されていない、記載されていても虚偽である、仮名や親族の名前を用いている、住所が途中までしか記載されていないなど様々なケースが存し、権利者が販売者を特定することは極めて困難である。さらに、大半のケースでは商業登記もなされておらず、違反行為者を特定することができないために、警告書(内容証明)の発送すら不可能なケースが多い」としているが、これらは特定商取引法、商業登記法、商法、会社法、プロバイダー責任制限法等の問題であって、不正競争防止法の問題ではない。このように他の法律の問題を不正競争防止法に押しつけるのは不適切である。

 そして、第18ページに、民事的救済の抑止効果に関する問題点として、「判決が当該事件の当事者に対して拘束力が発生するのみで、類似行為を行う者に対しては何らの効力が及ばないため、販売の差止めを命じる判決が出た後も、『訴えられていないから』との理由で、販売を継続するものが後を絶たない。また、短期間に開店と閉店を繰り返し、被告として特定されることを逃れる者なども現れている。ある時点で民事的救済が得られたとしても、その後店舗名や代表者名が変更されると、『行為者が異なる』との反論が可能となり、判決の効力が及ばなくなってしまう」と書いているが、このような判決の効力・拘束力の問題は民事訴訟法一般の問題であって、やはり不正競争防止法の問題とは言い難い。普通の良心的な業者については、現行の規制においてもマジコンは対象であり、その販売は違法であることを周知する等の地道な施策のみを行政においてはまず行うべきであるし、規制逃れのために短期間に開店と閉店を繰り返したり、店舗名や代表者名を頻繁に変更したりするような悪質な業者に対しては、現行の民事訴訟法、民事執行・保全法や民・刑法等も含めて本当に対処できないのかという観点からきちんと議論を行うべきである。

 現行の特定商取引法、商業登記法、商法、会社法、プロバイダー責任制限法、民事訴訟法、民事執行・保全法や民・刑法等によりここであげられているような問題に対応できないとする理由はなく、あるいは、仮にこれらの法令に不備があったとしても、それぞれの法改正によって対応するべき話であって、いずれにせよ、拙速に不正競争防止法の改正を行うべきではない。

 今後の検討においては、このような一方的な決めつけによる法的整理を改め、まず、他の法令も含めて現行規制では対応できない状況・立法事実が本当に新たに生じているのかという観点からきちんと検討を行うとともに、一方当事者のみによるものでない、ある程度客観的な被害の実態調査から行うべきであり、その検討・調査において、立法事実の変化が確かにあり、特に問題とされているのだろうマジコンについて、ゲーム機メーカーの負担する権利行使コストが不当なほどのものになっていることが具体的に示されない限り、このような刑事罰の導入は行わないとするべきである。

 今のところ、現行規制における民事救済では不十分とする合理的根拠はなく、このような刑事罰付加による規制強化に反対する。

(3)「Ⅶ 技術的制限手段回避装置等に対する水際措置の導入について」(第22~23ページ)において、関税法を改正し、技術的制限手段回避装置等に対する水際措置を導入することが有効との整理がなされている。

 この項目中で、水際措置と刑事罰との関係について書かれていないが、経産省自らその財務省への平成23年度関税率・関税制度改正要望事項調査票(http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/h23kaisei/keisan/h23keisan_10.pdf参照)の中で書いている通り、「ある物品を関税法において輸入禁制品とする場合には、当該物品の所持・提供・輸入行為等について、国内法令において関税法と同程度の刑事罰の対象とすることが求められている」という法的問題について、最終的な報告書では明記するべきである。

 このような問題も踏まえた上で、水際措置の導入についてより慎重に検討し、役所間のものだろう、水際措置と刑事罰の導入をリンクさせるような取り決めに合理的な根拠のないことを認め、刑事罰を導入せずに水際措置を導入できるようであれば行い、そうでなければ現時点では水際措置の導入を見送るとするべきである。

(4)その他報告書案全体について
 今年度に文化庁と経産省でDRM回避規制についてこれほど拙速な法改正の検討が同時に行われる背景には、模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の検討があるものと私には思える。本報告書案では特に言及されていないが、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない規制強化条項を含む条約交渉を、何ら国民的なコンセンサスを得ない中で、一部の者の都合から政府が勝手に行うなどおよそ論外であり、私は一国民として、このACTAの署名・批准に反対する。

 情報に関する国民の基本的権利に関係し、全国民の情報アクセスに影響を与えかねないDRM回避規制に関する法改正については、きちんとした客観的な事実の確認からまず行うべきであり、最終的な報告書のとりまとめにおいては、合理的な根拠のない法改正はしないとするべきである。

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2011年1月 6日 (木)

第246回:文化庁・著作権分科会・法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」に対する提出パブコメ

 第243回で取り上げた、文化庁のDRM回避規制強化に関するパブコメ(1月7日〆切。文化庁HP電子政府の該当ページ参照)も提出したので、いつも通りの内容だが、念のため、ここに載せておく。

 次回は、今書いているところの、同時並行でかかっている経産省の方のDRM規制強化パブコメ(第244回参照)の提出エントリになるのではないかと思う。

(以下、提出パブコメ)

(1)「第1章 現行の技術的保護手段の規定について」について
○該当項目および頁数:◆第1章【2頁~6頁】

○意見:
 第6ページに、模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)に対する言及があるが、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない規制強化条項を含めむ条約交渉を、何ら国民的なコンセンサスを得ない中で、一部の者の都合から政府が勝手に行うなどおよそ論外であり、私は一国民として、このACTAの署名・批准に反対する。

 ここで、このような不透明な条約の検討に基づいて「国際的にもアクセスコントロールの回避規制に対する取組をより強化するべきとの方向にある」などと一方的に決めつけるべきではなく、特に、最終まとめにおいては、条文案と現行の国内法の詳細な比較検討を行った上で、このような不透明な条約交渉の濫用による規制強化の危険性を明確に認め、ACTAやDRM回避規制について国内外で批判もあることを明記し、日本政府として署名・批准は行わないとするべきである。

 また、同時に、国際的な議論に関し、DRM回避規制の強化による情報アクセスに関する国民の基本的な権利の侵害の危険性について国際的な場で日本政府から積極的に議論を提起するべきである。

(2)「第2章 技術的保護手段の在り方について」について
○該当項目および頁数:◆第2章【7頁~15頁】

○意見:
 第7ページの脚注7において、CESAの「違法複製ゲームソフトの使用実態調査報告書」(http://www.cesa.or.jp/uploads/2010/ihoufukusei.pdf)を引用しているが、この実態調査報告書は、東南アジア・南米出身の20代男女5人のみに対する聞き取り調査をユーザーのアクセスコントロールの回避行為の実態としたり、良く分からない基準で選んだサイトのアクセスカウンターのカウント数のみから被害額を推計したりするなど、法改正の前提とされることなどおよそ考えられないデタラメな実態調査であり、最終まとめにおいてはこの脚注は削除するべきである。最低でも一方当事者のみによるものでない、ある程度信頼のおける客観的な実態調査をまず行うべきである。(この脚注の実態調査等があまりに酷いので念のために書いておくが、言うまでもなく、このような調査の際、違法アップロード又は違法ダウンロードによる被害と、DRM回避機器による被害は混同されるべきでないものである。)

 そして、第9ページ以下の「2 基本的な考え方」と第11ページ以下の「3 保護技術の実態とその評価」で、「ゲームに用いられている保護技術をアクセスコントロール技術として整理し」(第11ページ)、「『フラグ型』技術等に加え、CSS等の『暗号型』技術についても、保護技術の『技術』の側面のみならず、当該『技術』が、契約の実態等とも相まって、社会的にどのように『機能』しているのかという点も含めて評価することにより、技術的保護手段の対象とすることが適当」(第15ページ)で、「ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術については、(中略)当該保護技術が社会的にどのように『機能』しているかという観点から着目すれば、複製等の抑止を目的とした保護技術と評価することが可能」(第15ページ)である等の整理を行っているが、このような整理は今までの著作権法と不正競争防止法の法的整理を完全に無視し、DRM技術に関する本質的な理解を欠いており、法改正の前提として全く取るに値しない。

 この中間まとめ中でまず問題とされているのは、CSSのような暗号のみによるタイプのDRM技術・アクセスコントロール技術の取り扱い取り扱いであるが、アクセスコントロール技術あるいはアクセスコントロール回避機器等は、既に制度導入当初から不正競争防止法の規制対象とされているのであり、加えて著作権法で規制をかけることは、将来的に著作権法の本来の法目的に照らして規制すべきでない物や行為にまで規制が及ぶ危険を高めることにしかならない。制度導入以来立法事実に変化がないことに照らしても、著作権法の法目的に照らしてもこのような法改正はなされるべきではない。

 さらに言えば、この中間まとめに書かれているようにアクセスコントロール技術をコピーコントロール機能を有するか否かという観点からきちんと評価することが可能かという点からして疑問である。オンラインゲームのアクセスコントロールにしても送信データのコピーを抑止していないとできるかどうか疑問であるし、動画配信等も含め、暗号化のみのDRMによりデータを送信する場合にそれがアクセスをコントロールするものであるのか、コピーをコントロールするものであるのかの評価は非常に難しく、暗号によるもの等のアクセスコントロール技術を著作権法の対象とすることは、本来著作権法の法目的に照らして規制すべきでないものも含め、実質あらゆるDRM技術が著作権法上の技術的保護手段に含まれることになりかねない危険なことであると言わざるを得ない。

 特に、本中間まとめはCSS等を回避して行う私的複製を規制しようとしているものと思えるが、ダウンロード違法化におけるパブコメにおいても大多数の意見で指摘されていた通り、捕捉不可能な家庭内の私的複製行為を規制しようとする発想自体間違っている。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールしている技術を私的な領域で回避しただけでは経済的損失は発生し得ず、また、ネットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権によって既にカバーされているものであり、その被害とDRM回避やダウンロードとを混同することは許されない。それ以前に、私法である著作権法が、私的領域に踏み込むということ自体異常なことと言わざるを得ない。かえって、著作権法において、私的領域におけるコピーコントロール回避やダウンロードまで違法とすることで、著作権法全体に関するモラルハザードとデジタル技術・情報の公正な利活用を阻む有害無益な萎縮効果が生じているのではないかと考えられる。この点でもさらなる規制強化をするべきではなく、逆に、パブコメ等で示された民意を完全に踏みにじり、文化庁の偏見・暴走と国会議員の無知から一方的に導入されたものである、私的領域でのコピーコントロール回避規制条項(著作権法第30条第1項第2号)及びダウンロード違法化条項(同著作権法第30条第1項第3号)の速やかな撤廃こそ行うべきである。

 また、この中間まとめでは、ゲーム機、特にニンテンドーDSに用いられるいわゆるマジコンと呼ばれるDRM回避機器の取り扱いも問題とされているが、マジコンには通常ゲームプログラムの複製機能を有するものもあり、特に問題とされているニンテンドーDSで用いられている保護技術が既に著作権法の対象となっているフラグ型の技術であることを考えれば、マジコンは、既に不正競争防止法の規制対象であるだけでなく、技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変を行うコピーコントロール回避専用装置を含むとして現行の著作権法の規制対象となり得るものがあるとも考えられる。しかし、本中間まとめは、マジコンを大した根拠もなく一方的に著作権法の規制対象外と決めつけ、さらに不正競争防止法による対応の可能性についても等閑視するなど、コンテンツ保護のためにどのような技術が用いられているのか、その回避のために具体的にどのような装置等が使用されているのか、そのうち何が現行の著作権法と不正競争防止法で規制対象となっており、何がなっていないのかという観点からの技術と法律に関する整理・検討が全く不十分であり、規制強化を正当化するに足る合理的な理由がどこにあるのかさっぱり分からないお粗末さである。

 なお、アクセスコントロール回避機器等の条件付きでの製造規制、その譲渡等への罰則付加については議論の余地がなくはないだろうが、不正競争防止法の枠内で議論すれば済む話である上、2009年2月にDRM回避機器についてゲームメーカー勝訴の判決が出ていることなどを考えても、現時点で、現状の規制では不十分とするに足る根拠は全くないと私は考えている。

 第2章の法改正の前提とするには到底足らないお粗末極まる整理は全て白紙に戻し、DRM技術とその回避技術を技術的・法的見地からきちんと網羅的に分類し直し、不正競争防止法の規制も含めて現行の規制で本当に何が不十分とされるのかという観点から全面的に再検討を行い、その再検討において現行規制で不十分な具体的ケースが想定されない限り、最終まとめにおいて規制強化はしないとするべきである。

(3)第3章「技術的保護手段の定義規定等の見直し」について
○該当項目および頁数:◆第3章【16頁~17頁】

○意見:
 ここでも、「CSS等の『暗号型』技術やゲーム機・ゲームソフト用の保護技術については、単に暗号化されたコンテンツやゲームソフトを複製しただけでは、当該複製物を使用できない点において複製の抑止と評価できることから、現行の定義規定中の『抑止』との関係について、どのように評価するか検討する必要があり、必要に応じ、規定の見直しを行う」(第16ページ)、「CSS等の『暗号型』技術の場合には、著作物等そのものを暗号化しており、特定の反応をする信号を著作物等とともに記録媒体に記録又は送信する方式ではなく、そうした技術については現行規定では対応できないため、現行の定義規定中の『方式』の見直しが必要」(第17ページ)、「現行の『方式』の規定の見直しとともに、また、CSS等の『暗号型』技術やゲーム機・ゲームソフト用の保護技術の回避の実態を踏まえ、『回避』の規定についても見直すことが必要」(第17ページ)等と第2章と同様の整理が書かれているが、第2章への意見で書いた通り、このような不合理極まる整理に基づく法改正などされるべきではない。

 第2章への意見で書いたことの繰り返しになるが、アクセスコントロール技術とその回避機器等については、制度導入当初から不正競争防止法で対応することとされているのであり、以来立法事実の変化がないことに照らしても、著作権法の法目的に照らしてもこのような法改正はなされるべきではなく、私的複製との関係においても捕捉不可能な家庭内の私的複製行為を規制しようとする発想自体間違っており、この点でもさらなる規制強化をするべきではなく、ゲーム機用DRM回避機器であるマジコンについても現行の不正競争防止法と著作権法による対応が可能であり、規制強化を是とするに足る合理的根拠は全くないと考えられるのである。

 第3章も白紙に戻し、第2章の再検討に合わせ、同じく現行規制では不十分な具体的ケースが想定されない限り、最終まとめにおいて規制強化はしないとするべきである。

(4)報告書案全体について
○該当項目および頁数:報告書案全体

○意見:
 本中間まとめは、その検討メンバーから見ても技術的なことまで含めて本当にきちんとした議論がなされたとは思えず、例によって、ほとんど規制強化の結論ありきで屁理屈をこねているとしか思えない、法改正の前提とするには到底足らないお粗末なものである。このようなデタラメな報告書はほぼ完全に白紙に戻し、基本的な事実の確認から全面的に再検討を行うべきである。

 最後に念のため、各章への意見で書いたことの概要を箇条書きで以下に書いておく。

・アクセスコントロール技術及びその回避機器の規制等を著作権法に含めるような、本来の法目的に照らして適切でない物や行為にまで規制が及びかねない、根拠のない危険な規制強化に反対する。

・私的領域での複製について新たな規制強化がなされるべきでないのは無論のこと、ダウンロード違法化に関する過去の経緯、著作権法全体に関するモラルハザードとデジタル技術・情報の公正な利活用を阻む有害無益な萎縮効果等を考慮し、私的領域でのコピーコントロール回避規制条項(著作権法第30条第1項第2号)及びダウンロード違法化条項(同著作権法第30条第1項第3号)を速やかに撤廃することを求める。

・何ら国民的なコンセンサスを得ない中で秘密裏に交渉が進められた、このような危険な規制強化しかもたらさない、海賊版対策条約(ACTA)の署名・批准に反対する。

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