第238回:8月25日版の海賊版対策条約(ACTA)リーク条文案
昨日、文化庁で文化審議会・著作権分科会の法制問題小委員会が開催され、DRM回避規制の強化に関する検討が始まった(pc.nikkeibp.co.jpの記事、ITproの記事、朝日のネット記事、hideharus氏の実況ツイート、文化庁HPの議事次第・資料参照)。文化庁もさすがに少しは背景を説明したようだが、前回も書いたように、このような性急な検討開始の背景にあるのは、明らかに海賊版対策条約(ACTA)の話である。
前回使ったのは7月版のリーク文書だったが、前後してほんの数日前に8月25日版の条文案(pdf)(wiki版)が新たにリークされたので(keionline.orgのブログ記事、カナダ・オタワ大教授マイケル・ガイスト氏のブログ記事も参照)、ユーザーとして気になるところについて、やはり同じように翻訳を作っておきたいと思う。
(1)プライバシー保護関連
プライバシー保護関連の部分は、内容に大きな変更はないが、8月版の条文案では箇条書きに改められている。
ARTICLE 1.4: PRIVACY AND DISCLOSURE OF INFORMATION
1. Nothing in this Agreement shall require any Party to disclose:(a) information the disclosure of which would be contrary to its law or its international agreements, including laws protecting right of privacy,
(b) confidential information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest, or
(c) confidential information, the disclosure of which would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.
第1.4条:プライバシーと情報開示
第1項 この条約のいかなる条項によっても、締約国に、次の情報の開示を求めてはならない:(a)プライバシーの権利を保護する法律等の国内法または国際条約に反する情報、
(b)その開示が法執行を阻害するか、公益に反する秘密情報、又は
(c)その開示が特定の公的若しくは私的な企業の正当な商業的利益に反する秘密情報。
この部分自体にほとんど変更はないのだが、第2章第2節第の少量品に関する規定が、以下のように書き換えられていることとの関係で特に注意が必要である。
ARTICLE 2.X: [SMALL CONSIGNMENTS AND PERSONAL LUGGAGE]
1. Parties shall include in the application of this section goods of a commercial nature sent in small consignments.2. Parties may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers' personal luggage.
第2.X条 小口貨物と個人荷物
第1項 各締約国は、小口貨物で送られる、商業的な性質の物品を本節の適用対象としなければならない。第2項 各締約国は、旅行者の私的な荷物に含まれる、非商業的な性質の少量の物品を本節の適用から除外することができる。
7月版までだと、小口貨物についても例外を設けられるという形も含め検討されていたのが、この8月版の条文案では、小口貨物を対象としなければならないと特にオプションの無い形で規定されているのである。日本の国内法との関係では微妙だが、このような強い規制を各国に課す規定ぶりとなっているからには、プライバシーの保護等はなおさら重要になって来る。
(2)法定賠償関連
選択肢の形にはなっているものの、アメリカで一般ユーザーに法外な損害賠償を発生させ、その国民のネット利用におけるリスクを不当に高め、ネットにおける文化と産業の発展を阻害することにしかつながっていない法廷賠償制度を国内で導入しようとする動きとの関係で、特に注意が必要と私は思っている法定賠償制度を含む部分の修正は無く、8月25日時点の条文案でも以下の通り同じ形で残っている。
ARTICLE 2.2: DAMAGES
3. {US: At least with respect to works, phonograms, and performances protected by copyright or related rights, and in cases of trademark counterfeiting e} [E]ach Party shall also establish or maintain a system that provides for:(a) pre-established damages, or
(b) presumptions for determining the amount of damages sufficient to compensate the right holder for the harm caused by the infringement, or
(c) at least for copyright additional damages.
第2.2条:損害賠償
第3項 {米:少なくとも著作権又は著作隣接権によって保護される著作物、録音と実演に関しては、及び商標権侵害のケースにおいては、}各締約国は、以下のことを規定する法制を整備又は維持しなければならない:(a)予め決められた損害賠償、又は
(b)権利者に侵害によって生じた損害を完全に補償するのに十分な損害賠償額の推定、又は
(c)少なくとも著作権について、追加の損害賠償。
(3)プロバイダー責任制限関連
8月25日時点では、プロバイダーの責任制限については、以下のように明文の条文としては含まれない形となり、かなりばっさりと条文が簡略化された。
ARTICLE 2.18 ENFORCEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
2. Each Party's enforcement procedures shall provide the means to address the infringement of {US: copyright or related rights}{ EU/J: intellectual property rights in the digital environment, including infringement that occurs via technologies [US: or services] that can be used to facilitate widespread infringement. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with each Party's law, preserves principles relating to freedom of expression, fair process, and privacy [EU: , among other [US: fundamental] principles].
3. Each Party shall endeavor to promote cooperative efforts within the business community to effectively address {US: copyright and related rights}{EU/J: intellectual property rights} infringement while preserving legitimate competition and consistent with each Party's law, preserving principles relating to freedom of expression, fair process, and privacy, [EU: among other [US: fundamental] principles].
4. Each Party may provide, in accordance with its laws and regulations, that its competent authorities have the authority to order an online service provider to disclose expeditiously the information of the relevant subscriber to the right holders, who have given legally sufficient claim with valid reasons to be infringing their {US: copyright or related rights}{J/EU: intellectual property rights}. [US/J/NZ: Each Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder, or to a person authorized by the right holder, information sufficient to identify an alleged infringer, where that right holder has filed a legally sufficient claim of infringement of {US: copyright or related rights}{J/EU: intellectual property rights} and where such information is being sought for the purpose of protecting or {enforcing the right holder's {US: copyright or related rights}{J/EU: intellectual property rights}.]
第2.18条:デジタル環境における執行
第2項 各締約国の執行手続きは、侵害の拡散を助長するために使われ得る技術[米:又はサービス]を通じて発生する侵害等、デジタル環境における{米:著作権又は著作隣接権}{欧/日:知的財産権}の侵害に対する手段を提供しなければならない。この手続きは、電子商取引等の正当な行為に対する障壁を作ることを避け、各締約国の国内法に合致し、表現の自由、公正な手続きとプライバシー[欧:及び他の[米:基本的な]原則]を守る形で、実施されなければならない。
第3項 各締約国は、電子商取引等の正当な行為に対する障壁を作ることを避け、各締約国の国内法に合致し、表現の自由、公正な手続きとプライバシー[欧:及び他の[米:基本的な]原則]を守りつつ、{米:著作権及び著作隣接権}{欧/日:知的財産権侵害}に効果的に対処するため、業界間の協力の努力を促進しなければならない。
第4項 各締約国は、その国内法令に従い、{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}を侵害されているとする有効な理由に基づく法的に十分な請求をした権利者に、関係する契約者の個人情報を迅速に開示することを、オンライン・サービス・プロバイダーに命じる権限を、司法当局が有すると規定することができる。[米/日/NZ:各締約国は、その国内法令に従い、権利者の{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}の保護又は執行の目的で、そのような情報が求められる場合に、{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}を侵害されているとする有効な理由に基づく法的に十分な請求をした権利者に、関係する契約者の個人情報を迅速に開示することを、オンライン・サービス・プロバイダーに命じる権限を、権限を有する当局が有すると規定することができる。]
この第2項に対する注として、「例えば、権利者の正当な利益を[米:尊重し][欧:考慮に入れ]つつ、オンライン・サービス・プロバイダーの責任を制限する、又はこれに対する救済を提供する、法制を採用又は維持すること」と書かれており、多少注意は必要だが、この程度の簡単な注に落ちたという点で、プロバイダーの責任制限について、異質な海外法制の取り入れのために国内法が大きく歪むというリスクは格段に低くなったと見て良いだろう
特に、どこの国が要求したのかは分からないが、ここで海賊版対策条約の条文案に表現の自由という言葉が入ったことは大きい。知的財産権の保護強化も行き過ぎれば、情報アクセス権を含む表現の自由などの基本的な権利と抵触するということが、多少なりとも各国政府の交渉担当レベルにまで伝わっているということが分かるのである。まだ十分とは言えないが、今後、ストライクポリシーや技術的な著作権検閲など多くの問題を含む対策との関係で、知的財産権保護と表現の自由などの基本的な権利との間の調整は非常に重要な問題としてさらに認識が深められて行くものと私は期待している。
(4)DRM回避規制関連
そして、やはり一番の問題としてなお残っているのはDRM回避規制関連部分であり、この第2.18条中の第5項から第9項までは、8月版の条文案では以下のような形になっている。
5. Each Party shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by [Kor/US/CH/Aus/J/Sing/NZ: at least] authors, and [US: performers] and producers of phonograms in connection with the exercise of their [US/Kor/NZ: copyright [US/KOR: or related] rights [Can/EU/CH: under the WCT and WPPT] and that restrict acts in respect of their works, [performances] [Can: fixed in phonogram], and phonograms, which are not authorized by the authors, the [performers] or the producers of phonograms concerned or permitted by law.
[6. US/NZ/J: In order to provide such adequate legal protection and effective legal remedies, each Party shall provide protection at least [EU/J/CH: in appropriate cases of the following activities] [J/EU: to the extent provided by its law] against:
(a) the unauthorized circumvention of an effective technological measure [US/Sing/Aus: that controls access to a protected work, performance or phonogram and is] carried out knowingly [US: or with reasonable grounds to know]; and [NZ/EU/CH: propose to keep chapeau, delete(a)]
(b) the manufacture, importation, [or] distribution [US/NZ: of, or provision of] a device, product, [US/Sing/Ch [US: technology] or service] [J/EU: that is capable of circumventing an effective technological measure and is either:]
(i) primarily designed or produced for the purpose of circumventing an effective technological measure; or
(ii) has only a limited commercially significant purpose other than circumventing an effective technological measure.]; and(c) the offering to the public by marketing of a device, product, or [US/Sing/CH: [US: technology] or service] as a means of circumventing an effective technological measure.]
[J: propose to delete (c).]
[Note to legal reviewers: (a), (b) and (c) are meant to be three separate items for which protection should be provided.]
[EU reserves its position on article 6.]
7. [US/Sing/NZ/Aus: Each Party shall provide that a violation of a measure implementing paragraph (5 and 6) is an independent unlawful activity that does not require [J: any other] [US/Sing/NZ/Aus: an] infringement of copyright {US/Sing/Aus: or related rights}.]
[EU proposes deletion of paragraph 7.]
...9. Each Party may adopt and maintain exceptions or limitations to measures implementing paragraphs (5), (6) and (8), so long as they do not significantly impair the adequacy of legal protection of technological measures or electronic rights management information or the effectiveness of legal remedies for violations of those implementation measures.
[EU proposes deletion of paragraph 9.]
第5項 [加/欧/スイス:WIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約中の]権利[米/韓/NZ:著作権][米/韓:又は著作隣接権]の行使に関係する形で、[韓/米/スイス/日/シンガ/NZ:少なくとも]著作権者[米:実演家]とレコード製作者によって用いられ、その著作物、[加:録音に固定された][実演]及び録音に関して、関係する著作権者、[実演家]又はレコード製作者によって許可されていないか、法律によって認められていない行為を制限する、有効な技術的手段の回避に対して適切な法的保護と有効な法的救済を規定しなければならない。
[第6項 そのような適切な法的保護と有効な法的救済を提供するため、各締約国は、[欧/日/スイス:適切な場合に、][日/欧:その国内法により規定できる限りにおいて、]少なくとも以下の行為に対する保護を規定しなければならない:
(a)[米:権利者によって許可されていない行為を制限する、]故意に又はそうと知る合理的な理由がある場合になされる、有効な技術的手段の不正な回避;そして[NZ/欧/スイス:柱書きを維持し、(a)を削除することを提案。]
(b)[日/欧:有効な技術的手段を回避することができ、以下のいずれかである][以下の]機器、製品[米/シンガ/スイス:、[米:技術]又はサービス]の製造、輸入[又は]頒布[米:又は提供]:
(ⅰ)主として有効な技術的手段を回避する目的で設計若しくは製造されているもの;又は
(ⅱ)有効な技術的手段を回避する以外には限定的な商業的目的又は用途しか持たないもの。];そして(c)有効な技術的手段を回避する手段としての、機器、製品、又は[米/シンガ/スイス:[米:技術]又はサービス]の市場における公衆への提供の申し出
[日:(c)の削除を提案。]
[法律担当者への注:(a)、(b)と(c)は、それぞれ保護が規定されるべき別々の3つの事項を意味している。]
[欧:第6項についての立場を保留。]
第7項 [米/シンガ/NZ/豪:各締約国は、第5項と第6項に書かれている手段を破ることは独立した違法行為であり、[日:他の]著作権[米/シンガ/豪:又は著作隣接権]侵害を必要としないことを規定しなければならない。]
[欧:第7項の削除を提案。]
(中略:第8項は、著作権管理情報に関する規定。)
第9項 各締約国は、第5項、第6項及び第8項に書かれている手段について、技術的手段若しくは電子的権利管理情報の適切な法的保護、又はこの手段を破ることに対する法的救済の有効性を大きく損なうものでない限りにおいて、制限及び例外を採用し、維持することができる。
[欧:第9項の削除を提案。]
ここでも、日本政府は、多少の留保はしているが、技術的手段の定義に関する脚注で、技術的手段にはコピーコントロールだけではなく、アクセスコントロールも含めるべきと勝手に主張しており、全体として、どうにもポリシーロンダリングでDRM回避規制の強化をしたいと見えるのである。(あくまで比較の問題に過ぎないが、EUなどがDRM回避規制そのものについて比較的慎重な態度を示しており、今に至っても完全にまとまっている様子がないと分かるのは良いことである。ただし、アメリカがより強い規制を入れようと図っている点は不安である。)
前回も書いた通り、この第5項(a)でアクセスコントロールも含めたDRMの回避行為そのものが、(b)でDRM回避機器の製造が規制の対象とされようとしていることは日本の国内法との関係では大問題である。
何度も書いて来ている通り、このような不透明かつ不合理な条約交渉の話を除けば、DRM回避規制について今現在の法的整理を動かすべき理由は何1つなく、このような情報アクセスそのものに対する規制を日本で導入することはユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないだろう。また、経産省でも検討が進むのだと思うが、DRM回避機器の製造規制についても、日本政府の検討で規制に対してまともな一般的な制限又は例外が作られるとは考えがたく、メーカーにとって相当不当な規制となる可能性が高い。今後、文化庁と経産省で同時並行で無意味に慌しく進められるだろう検討は本当に要注意である。
大体、4月から8月と追っただけでも、こう内容が二転三転している条約について、その検討の詳細を隠したまま、とにかくまず条約ありき、規制強化ありきで国内の検討を進めようとするなど愚劣の極みと言って良い。パブコメ等で指摘したいと思っているが、海賊版対策条約の妥結目標が9月で、法制問題小委員会で国内法制との整合性を検討して報告書案を作るのが11月、パブコメを取るのが12月の予定というデタラメな順序からして、ふざけているとしか思えない。この検討がまた主に非公開のワーキングチームで行われるというのも国民を完全にバカにした話である。
海賊版対策条約について、ユーザーの目から見た時に最大の問題として残ったのは、主にDRM回避規制に関する部分となったとは言え、この部分だけでも日本の知的財産法制に対する影響は決して小さいものではない。日本政府はほとんど全くと言って良いほどアテにならないが、米欧間又は南北間の対立から、この日本の国益になるとは思えない条約交渉が止まってくれることを、最低でもDRM回避規制関連部分が完全に削除されることをやはり私は願っている。
次回は、この話と絡み、DRM回避規制について少し補足を書きたいと思っている。
(9月10日の追記:1カ所誤記を直し、一番上のリンクに文化庁HPの議事次第・資料へのリンクを追加した。また、arstechnica.comの記事、zeropaid.comの記事になっているように、欧州議会がさらにACTAに対する懸念表明を採択するなど、海外ではなおACTAに対する反対の動きも強まっている。)
(10月10日の追記:2ヵ所誤記を見つけたので、訂正した(「性等」→「正当」)。)
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投稿: melony | 2010年9月29日 (水) 14時13分