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2010年9月 8日 (水)

第238回:8月25日版の海賊版対策条約(ACTA)リーク条文案

 昨日、文化庁で文化審議会・著作権分科会の法制問題小委員会が開催され、DRM回避規制の強化に関する検討が始まった(pc.nikkeibp.co.jpの記事ITproの記事朝日のネット記事hideharus氏の実況ツイート、文化庁HPの議事次第・資料参照)。文化庁もさすがに少しは背景を説明したようだが、前回も書いたように、このような性急な検討開始の背景にあるのは、明らかに海賊版対策条約(ACTA)の話である。

 前回使ったのは7月版のリーク文書だったが、前後してほんの数日前に8月25日版の条文案(pdf)wiki版)が新たにリークされたので(keionline.orgのブログ記事、カナダ・オタワ大教授マイケル・ガイスト氏のブログ記事も参照)、ユーザーとして気になるところについて、やはり同じように翻訳を作っておきたいと思う。

(1)プライバシー保護関連
 プライバシー保護関連の部分は、内容に大きな変更はないが、8月版の条文案では箇条書きに改められている。

ARTICLE 1.4: PRIVACY AND DISCLOSURE OF INFORMATION

1.
Nothing in this Agreement shall require any Party to disclose:

(a) information the disclosure of which would be contrary to its law or its international agreements, including laws protecting right of privacy,

(b) confidential information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest, or

(c) confidential information, the disclosure of which would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

第1.4条:プライバシーと情報開示

第1項
 この条約のいかなる条項によっても、締約国に、次の情報の開示を求めてはならない:

(a)プライバシーの権利を保護する法律等の国内法または国際条約に反する情報、

(b)その開示が法執行を阻害するか、公益に反する秘密情報、又は

(c)その開示が特定の公的若しくは私的な企業の正当な商業的利益に反する秘密情報。

 この部分自体にほとんど変更はないのだが、第2章第2節第の少量品に関する規定が、以下のように書き換えられていることとの関係で特に注意が必要である。

ARTICLE 2.X: [SMALL CONSIGNMENTS AND PERSONAL LUGGAGE]

1.
Parties shall include in the application of this section goods of a commercial nature sent in small consignments.

2. Parties may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers' personal luggage.

第2.X条 小口貨物と個人荷物

第1項
 各締約国は、小口貨物で送られる、商業的な性質の物品を本節の適用対象としなければならない。

第2項 各締約国は、旅行者の私的な荷物に含まれる、非商業的な性質の少量の物品を本節の適用から除外することができる。

 7月版までだと、小口貨物についても例外を設けられるという形も含め検討されていたのが、この8月版の条文案では、小口貨物を対象としなければならないと特にオプションの無い形で規定されているのである。日本の国内法との関係では微妙だが、このような強い規制を各国に課す規定ぶりとなっているからには、プライバシーの保護等はなおさら重要になって来る。

(2)法定賠償関連
 選択肢の形にはなっているものの、アメリカで一般ユーザーに法外な損害賠償を発生させ、その国民のネット利用におけるリスクを不当に高め、ネットにおける文化と産業の発展を阻害することにしかつながっていない法廷賠償制度を国内で導入しようとする動きとの関係で、特に注意が必要と私は思っている法定賠償制度を含む部分の修正は無く、8月25日時点の条文案でも以下の通り同じ形で残っている。

ARTICLE 2.2: DAMAGES

3.
{US: At least with respect to works, phonograms, and performances protected by copyright or related rights, and in cases of trademark counterfeiting e} [E]ach Party shall also establish or maintain a system that provides for:

(a) pre-established damages, or

(b) presumptions for determining the amount of damages sufficient to compensate the right holder for the harm caused by the infringement, or

(c) at least for copyright additional damages.

第2.2条:損害賠償

第3項
 {米:少なくとも著作権又は著作隣接権によって保護される著作物、録音と実演に関しては、及び商標権侵害のケースにおいては、}各締約国は、以下のことを規定する法制を整備又は維持しなければならない:

(a)予め決められた損害賠償、又は

(b)権利者に侵害によって生じた損害を完全に補償するのに十分な損害賠償額の推定、又は

(c)少なくとも著作権について、追加の損害賠償。

(3)プロバイダー責任制限関連
 8月25日時点では、プロバイダーの責任制限については、以下のように明文の条文としては含まれない形となり、かなりばっさりと条文が簡略化された。

ARTICLE 2.18 ENFORCEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

2. Each Party's enforcement procedures shall provide the means to address the infringement of {US: copyright or related rights}{ EU/J: intellectual property rights in the digital environment, including infringement that occurs via technologies [US: or services] that can be used to facilitate widespread infringement. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with each Party's law, preserves principles relating to freedom of expression, fair process, and privacy [EU: , among other [US: fundamental] principles].

3. Each Party shall endeavor to promote cooperative efforts within the business community to effectively address {US: copyright and related rights}{EU/J: intellectual property rights} infringement while preserving legitimate competition and consistent with each Party's law, preserving principles relating to freedom of expression, fair process, and privacy, [EU: among other [US: fundamental] principles].

4. Each Party may provide, in accordance with its laws and regulations, that its competent authorities have the authority to order an online service provider to disclose expeditiously the information of the relevant subscriber to the right holders, who have given legally sufficient claim with valid reasons to be infringing their {US: copyright or related rights}{J/EU: intellectual property rights}. [US/J/NZ: Each Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder, or to a person authorized by the right holder, information sufficient to identify an alleged infringer, where that right holder has filed a legally sufficient claim of infringement of {US: copyright or related rights}{J/EU: intellectual property rights} and where such information is being sought for the purpose of protecting or {enforcing the right holder's {US: copyright or related rights}{J/EU: intellectual property rights}.]

第2.18条:デジタル環境における執行

第2項 各締約国の執行手続きは、侵害の拡散を助長するために使われ得る技術[米:又はサービス]を通じて発生する侵害等、デジタル環境における{米:著作権又は著作隣接権}{欧/日:知的財産権}の侵害に対する手段を提供しなければならない。この手続きは、電子商取引等の正当な行為に対する障壁を作ることを避け、各締約国の国内法に合致し、表現の自由、公正な手続きとプライバシー[欧:及び他の[米:基本的な]原則]を守る形で、実施されなければならない。

第3項 各締約国は、電子商取引等の正当な行為に対する障壁を作ることを避け、各締約国の国内法に合致し、表現の自由、公正な手続きとプライバシー[欧:及び他の[米:基本的な]原則]を守りつつ、{米:著作権及び著作隣接権}{欧/日:知的財産権侵害}に効果的に対処するため、業界間の協力の努力を促進しなければならない。

第4項 各締約国は、その国内法令に従い、{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}を侵害されているとする有効な理由に基づく法的に十分な請求をした権利者に、関係する契約者の個人情報を迅速に開示することを、オンライン・サービス・プロバイダーに命じる権限を、司法当局が有すると規定することができる。[米/日/NZ:各締約国は、その国内法令に従い、権利者の{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}の保護又は執行の目的で、そのような情報が求められる場合に、{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}を侵害されているとする有効な理由に基づく法的に十分な請求をした権利者に、関係する契約者の個人情報を迅速に開示することを、オンライン・サービス・プロバイダーに命じる権限を、権限を有する当局が有すると規定することができる。]

 この第2項に対する注として、「例えば、権利者の正当な利益を[米:尊重し][欧:考慮に入れ]つつ、オンライン・サービス・プロバイダーの責任を制限する、又はこれに対する救済を提供する、法制を採用又は維持すること」と書かれており、多少注意は必要だが、この程度の簡単な注に落ちたという点で、プロバイダーの責任制限について、異質な海外法制の取り入れのために国内法が大きく歪むというリスクは格段に低くなったと見て良いだろう

 特に、どこの国が要求したのかは分からないが、ここで海賊版対策条約の条文案に表現の自由という言葉が入ったことは大きい。知的財産権の保護強化も行き過ぎれば、情報アクセス権を含む表現の自由などの基本的な権利と抵触するということが、多少なりとも各国政府の交渉担当レベルにまで伝わっているということが分かるのである。まだ十分とは言えないが、今後、ストライクポリシーや技術的な著作権検閲など多くの問題を含む対策との関係で、知的財産権保護と表現の自由などの基本的な権利との間の調整は非常に重要な問題としてさらに認識が深められて行くものと私は期待している。

(4)DRM回避規制関連
 そして、やはり一番の問題としてなお残っているのはDRM回避規制関連部分であり、この第2.18条中の第5項から第9項までは、8月版の条文案では以下のような形になっている。

5. Each Party shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by [Kor/US/CH/Aus/J/Sing/NZ: at least] authors, and [US: performers] and producers of phonograms in connection with the exercise of their [US/Kor/NZ: copyright [US/KOR: or related] rights [Can/EU/CH: under the WCT and WPPT] and that restrict acts in respect of their works, [performances] [Can: fixed in phonogram], and phonograms, which are not authorized by the authors, the [performers] or the producers of phonograms concerned or permitted by law.

[6. US/NZ/J: In order to provide such adequate legal protection and effective legal remedies, each Party shall provide protection at least [EU/J/CH: in appropriate cases of the following activities] [J/EU: to the extent provided by its law] against:

(a) the unauthorized circumvention of an effective technological measure [US/Sing/Aus: that controls access to a protected work, performance or phonogram and is] carried out knowingly [US: or with reasonable grounds to know]; and [NZ/EU/CH: propose to keep chapeau, delete(a)]

(b) the manufacture, importation, [or] distribution [US/NZ: of, or provision of] a device, product, [US/Sing/Ch [US: technology] or service] [J/EU: that is capable of circumventing an effective technological measure and is either:]
(i) primarily designed or produced for the purpose of circumventing an effective technological measure; or
(ii) has only a limited commercially significant purpose other than circumventing an effective technological measure.]; and

(c) the offering to the public by marketing of a device, product, or [US/Sing/CH: [US: technology] or service] as a means of circumventing an effective technological measure.]

[J: propose to delete (c).]

[Note to legal reviewers: (a), (b) and (c) are meant to be three separate items for which protection should be provided.]

[EU reserves its position on article 6.]

7. [US/Sing/NZ/Aus: Each Party shall provide that a violation of a measure implementing paragraph (5 and 6) is an independent unlawful activity that does not require [J: any other] [US/Sing/NZ/Aus: an] infringement of copyright {US/Sing/Aus: or related rights}.]

[EU proposes deletion of paragraph 7.]
...

9. Each Party may adopt and maintain exceptions or limitations to measures implementing paragraphs (5), (6) and (8), so long as they do not significantly impair the adequacy of legal protection of technological measures or electronic rights management information or the effectiveness of legal remedies for violations of those implementation measures.

[EU proposes deletion of paragraph 9.]

第5項 [加/欧/スイス:WIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約中の]権利[米/韓/NZ:著作権][米/韓:又は著作隣接権]の行使に関係する形で、[韓/米/スイス/日/シンガ/NZ:少なくとも]著作権者[米:実演家]とレコード製作者によって用いられ、その著作物、[加:録音に固定された][実演]及び録音に関して、関係する著作権者、[実演家]又はレコード製作者によって許可されていないか、法律によって認められていない行為を制限する、有効な技術的手段の回避に対して適切な法的保護と有効な法的救済を規定しなければならない。

第6項 そのような適切な法的保護と有効な法的救済を提供するため、各締約国は、[欧/日/スイス:適切な場合に、][日/欧:その国内法により規定できる限りにおいて、]少なくとも以下の行為に対する保護を規定しなければならない:

(a)[米:権利者によって許可されていない行為を制限する、]故意に又はそうと知る合理的な理由がある場合になされる、有効な技術的手段の不正な回避;そして[NZ/欧/スイス:柱書きを維持し、(a)を削除することを提案。]

(b)[日/欧:有効な技術的手段を回避することができ、以下のいずれかである][以下の]機器、製品[米/シンガ/スイス:、[米:技術]又はサービス]の製造、輸入[又は]頒布[米:又は提供]:
(ⅰ)主として有効な技術的手段を回避する目的で設計若しくは製造されているもの;又は
(ⅱ)有効な技術的手段を回避する以外には限定的な商業的目的又は用途しか持たないもの。];そして

(c)有効な技術的手段を回避する手段としての、機器、製品、又は[米/シンガ/スイス:[米:技術]又はサービス]の市場における公衆への提供の申し出

[日:(c)の削除を提案。]

[法律担当者への注:(a)、(b)と(c)は、それぞれ保護が規定されるべき別々の3つの事項を意味している。]

[欧:第6項についての立場を保留。]

第7項 [米/シンガ/NZ/豪:各締約国は、第5項と第6項に書かれている手段を破ることは独立した違法行為であり、[日:他の]著作権[米/シンガ/豪:又は著作隣接権]侵害を必要としないことを規定しなければならない。]

[欧:第7項の削除を提案。]

(中略:第8項は、著作権管理情報に関する規定。)

第9項 各締約国は、第5項、第6項及び第8項に書かれている手段について、技術的手段若しくは電子的権利管理情報の適切な法的保護、又はこの手段を破ることに対する法的救済の有効性を大きく損なうものでない限りにおいて、制限及び例外を採用し、維持することができる。

[欧:第9項の削除を提案。]

 ここでも、日本政府は、多少の留保はしているが、技術的手段の定義に関する脚注で、技術的手段にはコピーコントロールだけではなく、アクセスコントロールも含めるべきと勝手に主張しており、全体として、どうにもポリシーロンダリングでDRM回避規制の強化をしたいと見えるのである。(あくまで比較の問題に過ぎないが、EUなどがDRM回避規制そのものについて比較的慎重な態度を示しており、今に至っても完全にまとまっている様子がないと分かるのは良いことである。ただし、アメリカがより強い規制を入れようと図っている点は不安である。)

 前回も書いた通り、この第5項(a)でアクセスコントロールも含めたDRMの回避行為そのものが、(b)でDRM回避機器の製造が規制の対象とされようとしていることは日本の国内法との関係では大問題である。

 何度も書いて来ている通り、このような不透明かつ不合理な条約交渉の話を除けば、DRM回避規制について今現在の法的整理を動かすべき理由は何1つなく、このような情報アクセスそのものに対する規制を日本で導入することはユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないだろう。また、経産省でも検討が進むのだと思うが、DRM回避機器の製造規制についても、日本政府の検討で規制に対してまともな一般的な制限又は例外が作られるとは考えがたく、メーカーにとって相当不当な規制となる可能性が高い。今後、文化庁と経産省で同時並行で無意味に慌しく進められるだろう検討は本当に要注意である。

 大体、4月から8月と追っただけでも、こう内容が二転三転している条約について、その検討の詳細を隠したまま、とにかくまず条約ありき、規制強化ありきで国内の検討を進めようとするなど愚劣の極みと言って良い。パブコメ等で指摘したいと思っているが、海賊版対策条約の妥結目標が9月で、法制問題小委員会で国内法制との整合性を検討して報告書案を作るのが11月、パブコメを取るのが12月の予定というデタラメな順序からして、ふざけているとしか思えない。この検討がまた主に非公開のワーキングチームで行われるというのも国民を完全にバカにした話である。

 海賊版対策条約について、ユーザーの目から見た時に最大の問題として残ったのは、主にDRM回避規制に関する部分となったとは言え、この部分だけでも日本の知的財産法制に対する影響は決して小さいものではない。日本政府はほとんど全くと言って良いほどアテにならないが、米欧間又は南北間の対立から、この日本の国益になるとは思えない条約交渉が止まってくれることを、最低でもDRM回避規制関連部分が完全に削除されることをやはり私は願っている。

 次回は、この話と絡み、DRM回避規制について少し補足を書きたいと思っている。

(9月10日の追記:1カ所誤記を直し、一番上のリンクに文化庁HPの議事次第・資料へのリンクを追加した。また、arstechnica.comの記事、zeropaid.comの記事になっているように、欧州議会がさらにACTAに対する懸念表明を採択するなど、海外ではなおACTAに対する反対の動きも強まっている。)

(10月10日の追記:2ヵ所誤記を見つけたので、訂正した(「性等」→「正当」)。)

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2010年9月 5日 (日)

第237回:海賊版対策条約(ACTA)交渉の行方(7月版のリーク条文案)

 他の話のために後回しになっていたが、今回は海賊版・模倣品拡散防止条約(ACTA)のことを取り上げる。

 海賊版対策条約(ACTA)については、4月時点で条文案が公開されたとは言え、その後は公式の条文案の公開はなく、会合毎に日本政府から要領を得ない概要は公開されているが、やはり各国のスタンス等全て不明のまま交渉が続けられている。

 8月の交渉に用いられた文書のリーク情報があればと思っていたが、このリークはまだないようなので、ここではユーザーとして特に注意が必要と考えている部分について、7月時点でのリーク条文案(laquadrature.netの記事参照)から翻訳して行く。(なお、翻訳にあたっては、4月公開版の条文案のMIAU翻訳も参照した。)

(1)プライバシー保護関連
 4月時点ではまだ作った方が良いという文章でしかなかったが、7月時点の条文案では、プライバシー保護関連の条項は、第1章中で以下のような条文とされている。

ARTICLE 1.4: PRIVACY AND DISCLOSURE OF INFORMATION

Nothing in this Agreement shall require any Party to disclose information the disclosure of which would be contrary to its law or its international agreements, including laws protecting right of privacy or confidential infomation the disclosure of which would prejudice law enforccement or the legitimate commercial interests of paticular enterprises, public or private, or otherwise be contrary to public interest.

第1.4条:プライバシーと情報開示

この条約のいかなる条項によっても、締約国に、プライバシーの権利又は秘密情報を保護する法律等、その国内法または国際条約に反する情報の開示、特定の公的若しくは私的な企業の正当な商業的利益又は公益に反するような、情報の開示を求めてはならない。

 これは第2章第2節第2.X条(少量品に関する規定)の「締約国は、旅行者の私的な荷物に含まれる、[NZ/豪/加/シンガ/韓/日:又は小口貨物で送られる、]非商業的な性質の少量の物品を本節の適用から除外することができる。」という税関での検査に関する条項との関係で必要だと思うが、総務省などへのパブコメでも書いている通り、プロバイダーの責任制限等についての条項との関係でユーザーの情報アクセスに関する基本的な権利が不当に侵害される恐れがあり、プライバシーの保護に関する条項だけでは不十分と、国際的・一般的に認められている個人の基本的な権利である情報アクセスの権利等の情報の自由に関する権利を守るということも条約に書き込むべきと私は考えている。

(2)法定賠償関連
 法定賠償については、7月時点の条文案で、第2章第1節第2.2条第3項に以下のようにそのまま残されている。

ARTICLE 2.2: DAMAGES

3. [US: At least with respect to works, phonograms, and performances protected by copyright or related rights, and in cases of trademark counterfeiting e] [E]ach Party shall also establish or maintain a system that provides for:

(a) pre-established damages, or
(b) presumptions for determining the amount of damages sufficient to compensate the right holder for the harm caused by the infringement, or
(c) at least for copyright additional damages.

第2.2条:損害賠償

第3項 [米:少なくとも著作権又は著作隣接権によって保護される著作物、録音と実演に関しては、及び商標権侵害のケースにおいては、]各締約国は、以下のことを規定する法制を整備又は維持しなければならない:

(a)予め決められた損害賠償、又は
(b)権利者に侵害によって生じた損害を完全に補償するのに十分な損害賠償額の推定、又は
(c)少なくとも著作権について、追加の損害賠償。

 ここの(a)で言及されている法定賠償制度は、アメリカで一般ユーザーに法外な損害賠償を発生させ、その国民のネット利用におけるリスクを不当に高め、ネットにおける文化と産業の発展を阻害することにしかつながっていないものである。選択肢の形になってはいるため必ず法定賠償制度の国内法への導入が必要になるという解釈を取ることはできないと思うが、国内でこのような不合理な制度の導入を求めている一部の者によって、国内法改正の検討の際に不当に利用される恐れも強く、この法定賠償に関する部分も要注意と私は思っている。

(3)プロバイダー責任制限関連
 プロバイダー責任制限関連については、7月時点の、第2章第4節第2.18条第3項では以下のようになっている。

ARTICLE 2.18 [ENFORCEMENT PROCEDURES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT]

3. Each Party shall [CH:may] provide at least

(a) that online service providers shall not be held liable or shall not be subject to monetary remedies for at least civil copyright or related rights infringements that occur by any of following:
(i) automatic technical processes [J: that keep the provider from taking mesasures to prevent infringement, such as those] as part of transmission of material when the online service provider did not initiate the transmission, did not select or modify the material, and did not select the recipients of the material;
(ii) the aoutomatic, intermidiate, and temporary storage of material made available online by a person other than the online provider and transmitted by the online service provider to its users without modification of the material; or
(iii) [storage of material provided by a user of the online service provider [US/Can: or][EU: and including] referring or linking users to an online location containing infringing material or activity.]

(b) that the application of the provision of subparagraph (a)(ii) is conditioned on an online service provider [J: take appropriate measures] expeditiously [Can: or within a defined period of time][J: such as those to remove or disable] removing or disabling access to material upon [J: obtaining actual knowledge of the infringement or having reasonable grounds to know that the infringement is occuring] receipt of a legally sufficient notice of alleged infringement concerning material that has previously been removed from the originating site.

(c) that the application of the provisions of subparagraph (a)(iii) is conditioned on
[US: (i)] an online service provider not receiving a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and]
[(i) [US: (ii)]] an online service provider [J: taking appropriate measures] expeditiously [J: such as those to remove or disable] removing or disabling access to material
(A) upon abtaining actual knowledge that the material or an activity using the material is infringing, such as [US/Aus: for example] upon receipt of a legally sufficient notice of alleged infringement, [US/Aus: and] in the absence of a legally sufficient response from the relevant alleged infringer indicating that the result of mistake or misidentification;]
(B) in the absense of actual knowlwdge, when the online service provider [J: has reasonable grounds to know that the infringement is occurring] is aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent.[Can: or]
(iii) [Can: the service provider not knowing of a decision of a court of competent jurisdiction that the hosted materials are infringing]

3 bis No Party's legislation may condition the limitations in subparagraph (a) on an obligation that the online service provider monitors its services or [CH: in any other way] actively or affirmatively seeks facts indicating that infringing activity is occurring.

[J: 3 ter. Each Party shall ensure that its judicial authorities habe the authority to order an online service provider to expeditiously disclose the information of the relevant subscriber to right holders, who have given legally sufficient claim with valid reasons to be infringing their trademarks or copyright or related rights.

3 quater. Each Party shall endeavor to promote the development of mutually supportive relationships between online service providers and right holders to deal effectively with patent, industrial design, trademark and copyright or related rights infringement which takes place by means of the Internet, including the encouragement of establishing guidelines for the actions which should be taken.]

第2.18条:[デジタル環境における知財執行手続き]

第3項 各加盟国は、少なくとも以下のことを規定しなければならない[加:できる]:

(a)以下の場合に発生する、少なくとも著作権又は著作隣接権の民事的な侵害行為について、オンライン・サービス・プロバイダーが、責任を負うとされず、金銭的な救済の対象とならないこと:
(ⅰ)オンライン・サービス・プロバイダーがその通信を開始せず、そのマテリアルを選択又は変更せず、そのマテリアルの受信者を選択しない場合の、通信の一部として、[日:そのようなものとして、侵害を抑止する手段を取ることがオンライン・サービス・プロバイダーにできない]技術的な自動プロセス;
(ⅱ)オンライン・サービス・プロバイダー以外の者によって入手可能とされ、マテリアルの変更なくその利用者にオンライン・サービス・プロバイダーによって通信される、マテリアルの自動的、仲介的かつ過渡的な蓄積;又は
(ⅲ)[侵害マテリアル又は行為を含むオンラインの場所の利用者への参照の提供又はその場所と利用者の接続[米/加:を行う][欧:等を含む]、オンライン・サービス・プロバイダーの利用者によってなされるマテリアルの蓄積。]

(b)(a)(ⅱ)の規定の請求は、発生源のサイトから前に削除されたマテリアルに関する侵害の疑いの法的に十分なノーティスの受け取り[日:侵害を実際に知ったか、侵害が発生していると知る合理的な理由があること]に基づいて、オンライン・サービス・プロバイダーが、迅速に[加:又は決められた期間内に]、マテリアルを削除するかこれへのアクセスを止めること[日:削除やアクセス停止のような適切な手段を取ること]を条件とする。

(c)(a)(ⅲ)の規定の請求は、以下のことを条件とする
[米:(ⅰ)]そのような行為をコントロールする権限と能力をサービス・プロバイダーが有しているケースにおいて、オンライン・サービス・プロバイダーが、侵害行為に直接起因する金銭的利益を得ていること;そして]
(ⅰ)[米:(ⅱ)]以下の場合に、マテリアルの削除やこれへのアクセスの停止[日:のような適切な手段]を、オンライン・サービス・プロバイダーが取ったこと
(A)[米/豪:例えば]侵害の疑いの法的に十分なノーティスの受け取りに基づく等、そのマテリアル又はマテリアルを使った行為が侵害していると実際に知ったことに基づき、[米/豪:そして]それが内容又は宛先の間違いの結果であることを述べるオンライン・サービス・プロバイダーの関係する契約者からの法的に十分な返答がなかった場合;]
(B)実際そうとは知らないが、オンライン・サービス・プロバイダーが、事実又は状況から侵害行為が明らかであると気づいた[日:に、侵害が発生していると知る合理的な理由があった]場合。[加:又は]
(ⅲ)[加:サービス・プロバイダーが、ホストされたマテリアルが侵害しているとする、権限を有する裁判管轄の裁判所の決定について知らないこと]

第3の2項 いかなる締約国も、(a)の責任制限について、オンライン・サービス・プロバイダーがそのサービスを監視すること、又は[スイス:他のいかなる形でも]侵害行為が生じていることを示す事実を能動的に又は積極的に探す義務を条件とすることはできない。

[日:第3の3項 各締約国は、商標権又は著作権又は著作隣接権を侵害されているとする有効な理由に基づく法的に十分な請求をした権利者に、関係する契約者の個人情報を迅速に開示することを、オンライン・サービス・プロバイダーに命じる権限を、司法当局が有することを確保しなければならない。

第3の4項 各締約国は、取られるべき対策についてのガイドライン策定の促進など、インターネットを用いることで発生する、特許権、意匠権、商標権と著作権又は著作隣接権侵害に適切に対処するための、オンライン・サービス・プロバイダーと権利者の間の相互協力の発展を推進しなければならない。]

 現状どうなっているのかまでは分からないが、7月時点での案は前のものに比べるとかなりまともな内容となっている。ただし、日本政府の外交交渉力の無さから考えて日本の提案は通らないだろうと個人的には思っており、ぎりぎり現行法の解釈でも何とかならないこともないだろうが、その場合、そのことを受けて、プロバイダー責任制限法の改正の議論が出て来るだろうことには十分注意しておいた方が良い。(この点で、やはりアメリカは自国のノーティス&テイクダウン制度の世界各国への押し付けを図っているため、国内法制との整合性において十分な注意を払っておく必要がある。なお、日本の提案の第3の3項で、情報開示の命令を司法当局の権限と改めたのは、現行法との整合を考えて直したのだろう。)

 かなりマシになっているとは言え、特に、この点でストライクポリシー導入の議論などもまだ国内外でくすぶり続けると思っているので、やはり、国際的・一般的に認められている個人の基本的な権利である情報アクセスの権利等の情報の自由に関する権利を守るということも、条約に書き込むべきであると私は考えている。

(4)DRM回避規制関連
 DRM回避規制関連としては、7月時点の、第2章第4節第2.18条第4項と第5項は、以下のようになっている。

[4. EU/J/CH/Mex/Sig/Mor/Aus: Each Party shall provide adequate legal protection and effective legal remedies [US: at least] against the circumvention of effective technological measures that [US: are used by authors, or at direction of,] authors, and [NZ: performers] performers and producers of phonograms [US:use] use in connection with the exercise of their rights and that restrict acts in respect of their works, [NZ: performances] performances, and phonograms which are not which are not authorized by the authors, the [NZ: performers] performers or producers of phonograms concerned or permitted by law.
[US: In order to provide such adequate legal protection and effective legal remedies, each Party shall provide protection at least against:] Adequate legal protection shall be provided, in appropriate cases, at least against:

(a) [NZ: the unauthorized circumvention of an effective technological measure [US: that restricts acts not authrized by right holder and is] carried out knowingly or with reasonable grounds to know;] and the unauthorized circumvention of an effective technological measure [US: that restricts acts not authrized by right holder and is] carried out knowingly or with reasonable grounds to know; and

(b) the manufacture, importation, or distribution [US: of, or offer to distribute, a devide or product, that circumvents an effective technologocal measure and is either:] of a device that has predominant function of circumventing an effective technologocal measure and that is any of the following:
(i) [US: marketed for the purpose of circumventing an effective technological measure] marketed for the purpose of circumventing an effective technological measure;
(ii) primarily designed or produced for the purpose of circumventing an effective technological measure; or
(iii) has only a limited commercially significant purpose other than circumventing an effective technological measure.]

Option1
5. Each Party shall provide that effective legal remedies [EU: effective legal remedies][EU: adequate legal protection] against a violation of a measure implementing paragraph (4) independent of any [J: other unlawful activities] infringement of copyright or related rights.

Option2
5. [US/Sing/NZ/Aus/: Each Party shall provide that a violation of a measure implementing paragraph (4) independent of any [J: other unlawful activities][J: infringement of copyright or related rights] infringement of copyright or related rights.

Article 2.18.X

Each Party may adopt and maintain exceptions or limitations to measures [Can: measures][Can: provisions] implementing paragraph (4), so long as they do not significantly impair the adequacy of legal protection of those [Can: those][Can: technological] measures or the effectiveness of legal remedies for violations of those measures.

第4項 EU/日/スイス/メキシコ/シンガ/モルドバ/豪:その権利の行使に関係する形で]著作権者[NZ:実演家]実演家又はレコード製作者]によって用いられ、その著作物[NZ:実演]実演及び録音に関して、著作権者、[NZ:実演家]実演家又はレコード製作者によって許可されていないか、法律によって認められていない行為を制限する、有効な技術的手段の回避に対して[米:少なくとも]適切な法的保護と有効な法的救済を規定しなければならない。
[米:そのような適切な法的保護と有効な法的救済を提供するため、少なくとも以下の行為に対する保護を規定しなければならない:]適切な法的保護が、適切な場合において、少なくとも以下の行為に対して規定されなけらばならない:

(a)[NZ:[米:権利者によって許可されていない行為を制限する、]故意に又はそうと知る合理的な理由がある場合になされる、有効な技術的手段の不正な回避][米:権利者によって許可されていない行為を制限する、]故意に又はそうと知る合理的な理由がある場合になされる、有効な技術的手段の不正な回避;そして

(b)有効な技術的を回避する機能を有し、以下のいずれかである機器[米:主として有効な技術的手段を回避する機能を持ち、以下のいずれかである機器又は製品]の製造、輸入又は頒布[米:、又は提供の申し出]:
(ⅰ)有効な技術的手段を回避する目的で販売されたもの;
(ⅱ)主として有効な技術的手段を回避する目的で設計若しくは製造されているもの;又は
(ⅲ)有効な技術的手段を回避する以外には限定的な商業的目的又は用途しか持たないもの。]

オプション1
第5項 各締約国は、第4項に書かれている手段を破ることに対する、有効な法的救済[欧:有効な法的救済][欧:適切な法的保護]を、著作権又は著作隣接権侵害[日:他の違法行為]とは独立に規定しなければならない。]

オプション2
第5項 [米/シンガ/NZ/豪:各締約国は、第4項に書かれている手段を破ることについて、著作権又は著作隣接権侵害[日:著作権又は著作隣接権侵害][日:他の違法行為]とは独立に規定しなければならない。]

第2.18.X条(なお、第2.18条第7項にも同じ規定があるが、条文の置き場所の検討だと思うので第7項の方は省略する。)

第4項に書かれている手段[加:手段][加:規定]について、この[加:この][加:技術的]手段の適切な法的保護又はこの手段を破ることに対する法的救済の有効性を大きく損なうものでない限りにおいて、各締約国は、制限及び例外を採用し、維持することができる。

 ここでもサービスや技術そのものまで規制の対象としようとするメチャクチャこそ直り、かなりマシになっているものの、第4項(a)でDRMの回避行為そのものが、(b)でDRM回避機器の製造が規制の対象とされようとしていることは日本の国内法との関係では大問題である。

 DRM回避行為そのものの規制については、著作権法でコピーコントロールを回避して複製する行為が規制の対象になっており、この条文案だとこれで足りるとする解釈も成立し得ないということはないだろうが、「いずれの締約国も、(a)をコピーコントロールの不正な回避に対して適用することを義務づけられることはない」という不可解な脚注がつけられていることからも、今のところ、この第4項(a)は恐らくコピーコントロールではなくアクセスコントロールを主な規制のターゲットとしていると考えられるのである。今まで何度も書いて来ていることだが、このような情報アクセスそのものに対する規制を日本で導入することはユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない。

 また、DRM回避機器の製造規制についても、日本政府の検討で規制に対してまともな一般的な制限又は例外が作られるとは考えがたく、メーカーにとって相当不当な規制となる可能性が高い。

 来週9月7日の文化庁の文化審議会・著作権分科会・法制問題小委員会において、アクセスコントロールの回避規制が検討されることとなっているが(文化庁HPの開催案内参照)、その背景にあるのは明らかにこの海賊版対策条約の議論である。

 文化庁のことなので、検討の背景について表の場では何かしらの誤魔化しを図ってくるかも知れないが、DRM回避機器に対して、ゲームメーカー勝訴の判決が出ていることを考えても、今以上の規制を是とするに足る立法事実、過去の立法経緯における整理(第45回参照)を動かす合理的な理由は何一つない。

 海賊版対策条約の議論、特にDRM回避規制の議論において、日本政府は、自国の法制について過去の立法経緯も含めてきちんと説明した形跡もなく、勝手に規制強化にコミットしたあげく、国内での議論を始めようとしているという、典型的なポリシーロンダリングのやり方を示している。相変わらず規制強化ありきで人の話に聞く耳を持つとは到底思えない文化庁が何をしでかそうとするかは特に要注意である。(外交交渉において、他に取るべきところがあるために、あるカードを切るということは当然あり得る話だが、各国の法制と条文案の比較のような外交戦略の決定において必須となるはずの詳細な資料が日本政府から何かしらの場で提示された様子はなく、例によって、この期に及んでも、ほとんど各担当省庁の官僚の勝手な思い込みだけで行き当たりばったりに交渉は進められているとしか思えない。)

 DRM回避機器の製造規制についての話もあるので、近いうちに経産省で不正競争防止法の改正の検討も始まるだろうが、こちらも同じように要注意である。

 7月時点の条文案から見ても、ほとんど交渉としては7月8月で煮詰まっていると思えるので、経産省の前回の8月会合の概要リリース共同通信の記事にもあるように、各国政府は、次のこの9月の日本会合では交渉レベルを次官級に上げ、何かしらの合意形成を図ろうとしているのだろう。署名前に条約案の全文を公開するとしている点は良いとしても、恐らく、また日本政府は、ここで何かしらの合意ができれさえすれば良いとばかりに欧米なりの言いなりに勝手に妥協をしたあげく、合意ができれば、日本として何を得たのかという説明もなく合意万歳のプロパガンダを垂れ流すことだろう。今の日本政府に期待できるところはほとんどないが、このような外交交渉のやり方は愚の骨頂である。

 ここまで来ると条約そのものについて個人でどうこう言うことにあまり意味はないが、今後も条約交渉の行方とこれを受けた国内の法改正の動きは引き続き要注意である。日本政府はほとんど全くと言って良いほどアテにならないが、個人的には、米欧間又は南北間の対立から、この日本の国益になるとは到底思えない条約交渉が完全に止まってくれることを願っている。

 次回は、「チラシの裏(3週目)」で取り上げられている通り、地方での表現規制の動きが激しさを増しているので、地方自治絡みの話を書きたいとも思っているが、その前にDRM回避規制の問題についてもう少し補足を書きたいと思っている。

(9月6日の追記:タイミングが良いというか悪いというか、今日、最新版(8月25日版)の海賊版対策条約(ACTA)の条文案のリークがあった(keionline.orgのブログ記事、カナダ・オタワ大教授マイケル・ガイスト氏のブログ記事参照)。次のエントリとして、このリークされた条文案(pdf)で(wiki版)について、上に書いところと対応する部分の翻訳を載せるつもりだが、かなり変わっているところもあり、特に、プロバイダー責任制限の部分は合意は無理と判断されたのかかなりばっさりとカットされている。ユーザーから見た時、これでACTAについて最大の問題として残ったのは、DRM回避規制に関する部分となった。)

(8月9日の追記:誤記をいくつか修正し、また、次のエントリとごっちゃにならないよう、使ったリーク文書が7月版のものであることをタイトルに書き込んだ。)

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