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2010年1月26日 (火)

第212回:内閣府「ハトミミ.com」(集中受付期間2月17日〆切)への提出パブコメ

 知財本部の知財計画パブコメのことも書きたいと思っているが、その前に内閣府の「ハトミミ.com」にも意見を書いて提出した。内容自体は第185回第186回に載せた内閣官房提出パブコメとほぼ同じだが、誰かの参考になるかも知れないので、ここにその内容を載せておきたいと思う。(不当に少ない字数制限のために書き切れていないことも多くあるのだが、いつもと比べて短くしたおかげで分り易くなっているところもあるだろう。)

 提出意見でも書いているが、このハトミミ.comは、「ハトミミ.com」で検索すれば分かる通り、政府機関とは関係無い者がこのドメイン名を取っている、集中受付期間の〆切が2月17日であることも含めて周知が十分であるとは到底言い難い、政府の正式サイトの意見の提出の仕方が分かりにくい(トップの絵をクリック→提出方法→受付フォーム→プライバシーポリシーに同意→それで出て来るのはいつもの内閣府規制改革推進室の意見提出フォームという人を舐めた仕様である)、提案の具体的内容の字数制限が250字、提案理由の字数制限が750字と極めて少ないと、あらゆる点で国民の声を広く聞くつもりがあるとは思えない作りになっており、旧来の政策談合・妥協政党の1つとして民主党も党としては全く信用していないが、それでも、現政権が鳴り物入りで始めた取り組みの1つであり、内閣府政務3役が責任をもって意見を受け付け、2月17日正午までに提出した意見については6月までに対処方針をとりまとめる予定とあり(逆に言うと、これまでに出さないと例によって棚晒しにされる可能性も高いだろう)、今の民主党政権がどれほど広く国民の声を聞くつもりがあるのかということを見る点で良いリトマス試験紙となると思うので、各種規制問題に関心をもっておられる方にはここにも意見を提出することを私はお勧めする。

 また、どこの省庁も常々およそ周知広報が全くなっていないと思うが、知財本部から、「新たな『知的財産推進計画(仮称)』の策定に向けた意見募集」が2月15日〆切で昨日からかかっているので、次回はこのパブコメについての予定である。

(2010年2月6日の追記:この4日から内閣府で検討が始まっている(時事通信の記事毎日の記事参照)、児童ポルノ排除対策ワーキングチームの不透明性の問題に関する提出パブコメを最後に(21)として追加した。)

(以下、提出パブコメ。各項目名:(0)ハトミミ.com、(1)ダウンロード違法化、(2)DRM回避規制、(3)コピーワンス・ダビング10・B-CAS、(4) 私的録音録画補償金制度、(5)著作権保護期間、(6)一般フェアユース条項の導入による著作権規制の緩和、(7)著作権の間接侵害・侵害幇助、(8)著作権検閲・ストライクポリシー、(9)携帯電話事業者による差別的なダウンロード容量制限、(10)出会い系サイト規制、(11)青少年ネット規制法・携帯フィルタリング義務化、(12)児童ポルノ規制、(13)サイトブロッキング、(14)インターネット・ホットラインセンター・日本ガーディアン・エンジェルス・日本ユニセフ協会、(15)官製キャンペーン・「安心ネットづくり」促進プログラム、(16)模倣品・海賊版拡散防止条約、(17)国際組織犯罪防止条約・サイバー犯罪条約及びこれらの締結に必要な法改正、(18)音の商標、(19)公職選挙法、(20)天下り、(21)児童ポルノ排除対策ワーキングチーム)

(0)ハトミミ.com
○提案事項名(タイトル)
ハトミミ.com

○提案の具体的内容
今の政府の「ハトミミ.com」について、2月17日正午までという集中受付期間のことも含め、周知を徹底する。全ての受付についておよそ受付後いつまでに対処するかという期限を決める。また、その提案の具体的内容の字数制限を最低でも1500字以上、提案理由の字数制限を最低でも4500字以上とする。「ハトミミ.com」というサービスの名称について改めることを検討する。首相以下、全大臣、全役人に情報セキュリティ教育をやり直させ、「ハトミミ.com」の失態を繰り返さないようにする。

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案理由
 今現在の「ハトミミ.com」について、2月17日正午までという集中受付期間が設けられていることも含め、到底周知が十分であるとは言い難い。この第1回の集中受付期間で受け付けた提案については6月を目途に対処方針をとりまとめる予定としているが、それ以外の期間に提出された要望がなおざりにされる可能性もあり、それ以外の期間の受付も含め全ての受付についておよそ受付後いつまでに対処するかという期限を決めるべきである。
 複雑な規制に関する提案について、提案の具体的内容の字数制限が250字、提案理由の字数制限が750字というのもあまりにも少なく、国民の声を聞く気が無いとしか思えない。それぞれ、最低でも1500字以上、4500字以上とするべきである。
 日本の今現在の情報政策・情報セキュリティ政策のお粗末さを端的に示しているが、政府が公表しているガイドライン「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」において、「行政事務従事者は、府省庁外の者に対して、アクセスや送信させることを目的としてドメイン名を告知する場合に、以下の政府機関のドメイン名であることが保証されるドメイン名を使用すること。 •go.jpで終わるドメイン名 •日本語ドメイン名の中で行政等に関するものとして予約されたドメイン名」とされているにもかかわらず、首相が「ハトミミ.com」という名称を首相が使い、そのまま今も名称としては使い続けていて、かつ、「ハトミミ.com」というドメイン名は政府とは無関係の者が取っているという状態は愚劣の極みである。
 今の「ハトミミ.com」は「国民の皆様の目線での提案を幅広く受け付け」ているとは到底思えないお粗末な作りとなっており、早急に全面的に改善するべきである。

(1)ダウンロード違法化
○提案事項名(タイトル)
ダウンロード違法化

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
文化庁の暴走と国会議員の無知によって、「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」は私的複製に当たらないとする、いわゆるダウンロード違法化条項を含む改正著作権法が成立し、今年の1月1日に施行されたが、この著作権法第30条第1項第3号を削除する。

○提案理由
 一人しか行為に絡まないダウンロードにおいて、「事実を知りながら」なる要件は、エスパーでもない限り証明も反証もできない無意味かつ危険な要件であり、技術的・外形的に違法性の区別がつかない以上、このようなダウンロード違法化は法規範としての力すら持ち得ない。このような法改正によって進むのはダウンロード以外も含め著作権法全体に対するモラルハザードのみであり、これを逆にねじ曲げてエンフォースしようとすれば、著作権検閲という日本国として最低最悪の手段に突き進む恐れしかない。既に、総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」において、中国政府の検閲ソフト「グリーン・ダム」導入計画に等しい、日本レコード協会による携帯電話における著作権検閲の提案が取り上げられるなど、弊害は出始めている。
 そもそも、このような著作権検閲に対する懸念は、各種パブコメ(文化庁HPhttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.html参照。ダウンロード違法化問題において、この8千件以上のパブコメの7割方で示された国民の反対・懸念は完全に無視された。このような非道極まる民意無視は到底許されるものではない。知財本部HPhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2009.htmlも参照)において、法改正前から指摘されていたのであり、このような著作権検閲にしか流れようの無いダウンロード違法化は始めからなされるべきではなかったものである。文化庁の暴走と国会議員の無知によって成立したものであり、ネット利用における個人の安心と安全を完全にないがしろにするものである、百害あって一利ないダウンロード違法化を規定する著作権法第30条第1項第3号を即刻削除するべきである。

○根拠法令等
著作権法第30条第1項第3号

○制度の所管省庁
文部科学省

(2)DRM回避規制
○提案事項名(タイトル)
DRM回避規制

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
著作権法第30条第1項第2号を削除する。合わせて、DRM回避規制に関して、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上の規制強化をしないと閣議決定する。

○提案理由
 現状、不正競争防止法と著作権法でDRM回避機器等の提供等が規制され、著作権法でコピーコントロールを回避して行う私的複製まで違法とされているが、昨年7月にゲームメーカーがいわゆる「マジコン」の販売業者を不正競争防止法に基づき提訴し、さらにこの2月にゲームメーカー勝訴の判決が出ていることなどを考えても、現時点で、現状の規制では不十分とするに足る根拠は全くない。
 かえって、著作権法において、私的領域におけるコピーコントロール回避まで違法とすることで、著作権法全体に関するモラルハザードとデジタル技術・情報の公正な利活用を阻む有害無益な萎縮効果が生じているのではないかと考えられる。
 デジタル技術・情報の公正な利活用を阻むものであり、そもそも、私的なDRM回避行為自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を一件ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすることは困難だったにもかかわらず、文化庁の片寄った見方から一方的に導入されたものである、私的領域でのコピーコントロール回避規制(著作権法第30条第1項第2号)は撤廃するべきである。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールしている技術を私的な領域で回避しただけでは経済的損失は発生し得ず、また、ネットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権によって既にカバーされているものであり、その被害とDRM回避やダウンロードとを混同することは絶対に許されない。それ以前に、私法である著作権法が、私的領域に踏み込むということ自体異常なことと言わざるを得ない。
 ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上のDRM回避規制の強化は検討されるべきでない。

○根拠法令等
著作権法第30条第1項第2号、著作権法第120条の2、不正競争防止法第2条第1項第10号・第11号

○制度の所管省庁
文部科学省、経済産業省

(3)コピーワンス・ダビング10・B-CAS
○提案事項名(タイトル)
コピーワンス・ダビング10・B-CAS

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
1.無料地上波からB-CASシステムを排除し、テレビ・録画機器における参入障壁を取り除き、自由な競争環境を実現する。
2.あまねく見られることを目的とするべき、基幹放送である無料地上波については、ノンスクランブル・コピー制限なしを基本とする。
3.無料地上波については、ノンスクランブル・コピー制限なしとすることを、総務省が勝手に書き換えられるような省令や政令レベルにではなく、法律に書き込む。

○提案理由
 B-CASシステムは談合システムに他ならず、これは、放送局・権利者にとっては、視聴者の利便性を著しく下げることによって、一旦は広告つきながらも無料で放送したコンテンツの市場価格を不当につり上げるものとして機能し、国内の大手メーカーとっては、B-CASカードの貸与と複雑な暗号システムを全てのテレビ・録画機器に必要とすることによって、中小・海外メーカーに対する参入障壁として機能している。
 昨年運用が開始されたダビング10に関しても、大きな利便性の向上なくして、より複雑かつ高価な機器を消費者が新たに買わされるだけである。総務省において現行のB-CASシステムと併存させる形で新方式を導入することも検討されているが、無意味な現行システムの維持コストに加えて新たなシステムの追加で発生するコストまでまとめて消費者に転嫁される可能性が高い。これらの弥縫策は、一消費者として全く評価できない。基幹放送である無料地上波については、B-CASシステムを排除し、ノンスクランブル・コピー制限なしを基本とすること以外で、この問題の本質的な解決がもたらされることはない。
 そもそもあまねく視聴されることを本来目的とする、無料の地上放送においてコピーを制限することは、視聴者から視聴の機会を奪うことに他ならず、このような規制を良しとする談合業界及び行政に未来はない。法的にもコスト的にも、どんな形であれ、全国民をユーザーとする無料地上放送に対するコピー制限は維持しきれるものではない。このようなバカげたコピー制限に関する過ちを二度と繰り返さないため、無料の地上放送についてはスクランブルもコピー制御もかけないこととする逆規制を、政令や省令ではなく法律のレベルで放送法に入れることを私は一国民として強く求める。

○根拠法令等
なし

○制度の所管省庁
総務省、公正取引委員会

(4) 私的録音録画補償金制度
○提案事項名(タイトル)
私的録音録画補償金制度

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
そもそも著作権法の様な私法が私的領域に踏み込むこと自体がおかしいのであり、私的領域での複製は原則自由かつ無償であることを法文上明確にする。補償金は私的録音録画を自由にすることの代償であることを法文上明確にする。タイムシフト、プレースシフト、レンタルCDやネット配信、有料放送からの複製について補償が不要であることを明確にする。私的録音録画を自由とすることによって、どれほどの実害が著作権者に発生するのかについてのきちんとした調査を行う。実害が算出できないのであれば、私的録音録画補償金制度を廃止する。

○提案理由
 私的複製によって生じる著作権者の経済的不利益を補償するため、MD、CD-R、DVD-R等の分離型録音録画専用デジタル録音録画機器・媒体に私的録音録画補償金が賦課されている。
 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補償金のそもそもの意義についての意義が問われたが、今に至るも文化庁は、天下り先である権利者団体のみにおもねり、この制度に関する根本的な検討を怠っている。
 結果、日本において私的録音録画補償金管理協会と東芝間の訴訟に発展しているが、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無く、権利者団体がその政治力を不当に行使し、歪んだ「複製=対価」の著作権神授説に基づき、不当に対象を広げ料率を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情である。表向きはどうあれ、大きな家電・PCメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。
 この制度における補償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な基準はどこの国を見ても無いのであり、この制度は、ほぼ権利者団体の際限の無い不当な要求を招き、莫大な社会的コストの浪費のみにつながっている。機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製=対価」の著作権神授説と個別の機器・媒体への賦課を基礎とする私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、その対象範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体における正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題として明確に認識されなくてはならないことである。

○根拠法令等
著作権法第30条第2項、著作権法第5章、著作権法施行令第1章

○制度の所管省庁
文部科学省

(5)著作権保護期間
○提案事項名(タイトル)
著作権保護期間

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
文化庁における著作権保護期間延長の検討を閣議決定により停止する。放送に関する著作隣接権に関しては、速やかに保護期間を放送を行った時から20年とする。合わせ、現行ですら余りに長い著作権及びレコード製作者あるいは放送事業者の著作隣接権の保護期間短縮のため、日本政府からベルヌ条約他の関係条約の改正提案を行うことを、政府レベルで検討する。

○提案理由
 著作権そのものに関して、現行でも著作者の死後50年という極めて長い期間に渡って著作権が保護されることになっている。また、著作者人格権については保護期間が切れるということはない。文化的に、ひ孫の孫くらいのことまで考えて創作をしている人間がいるとも思われず、文化の多様化のためにはこれ以上の延長はほとんど何の役にも経たず、経済的にも、著作者の死後50年を経てなお権利処理コストを上回る財産的価値を保っている極めて稀な著作物のために、このコストを下回るほとんど全ての著作物の利用を阻害することは全く妥当でない。権利者団体と文化庁を除けば日本国内では、この点に関しては延長しないということでほとんど結論が出そろっているのであり、文化庁の保護期間延長に関する検討は完全に止められるべきである。
 実演家の著作隣接権についても、実演から50年という期間はかなり著名かつ長命の実演家でなければ切れることがない期間である。今のところ、実演家の著作隣接権の保護期間延長についても、これを是とするに足る根拠は何一つなく、これも延長されるべきでない。
 レコード製作者と放送事業者という創作者ではない流通事業者の著作隣接権は、単にレコード会社や放送局が強い政治力を持っていたことから無理矢理ねじ込まれた権利に過ぎず、その目的は流通コストへの投資を促すことのみにあったものである。インターネットという流通コストの極めて低い流通チャネルがある今、独占権というインセンティブで流通屋に投資を促さねばならない文化上の理由もほぼ無くなっているのであり、これらの保護期間は速やかに短縮することが検討されるべきである。

○根拠法令等
著作権法第2章第4節、著作権法第4章第6節、ベルヌ条約第7条、万国著作権条約第4条、ローマ条約第14条、レコード製作者の保護に関する条約第4条、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約第17条、TRIPS協定第12条及び第14条

○制度の所管省庁
文部科学省

(6)一般フェアユース条項の導入による著作権規制の緩和
○提案事項名(タイトル)
一般フェアユース条項の導入による著作権規制の緩和

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
著作権法に、一般フェアユース条項を導入する。ただし、意図しない付随的利用に限るといった形で不当にその範囲を不当に狭めるべきでは無く、その範囲はアメリカ等と比べて遜色の無いものとされるべきであり、フェアユースの導入によって、私的複製の範囲が縮小されることもあってはならない。

○提案理由
 フェアユースのような一般規定は、ほぼ全国民が利用者兼権利者となり得、考えられる利用形態が発散し、個別の規定では公正利用の類型を拾い切れなくなるインターネットのような場における、現行の個別の権利制限規制を前提とする著作権法全体によるデジタル技術・情報の公正な利活用の阻害を解消し、保護と利用のバランスを取る上で重要な意義を持つ。
 著作物の公正利用にはビジネス利用も考えられ、このような利用も含めて著作物の公正利用を促すことが、今後の日本の文化と経済の発展にとって真に重要であえることを考えれば、意図しない付随的利用に限るといった形で不当にその範囲を不当に狭めるべきでは無く、その範囲はアメリカ等と比べて遜色の無いものとされるべきである。
 個別の権利制限規定の迅速な追加によって対処するべきとする意見もあるが、文化庁と権利者団体がスクラムを組んで個別規定すらなかなか入れず、入れたとしても必要以上に厳格な要件が追加されているという惨憺たる現状において、個別規定の追加はこの問題における真の対処たり得ない。また、権利を侵害するかしないかは刑事罰がかかるかかからないかの問題でもあり、公正という概念で刑事罰の問題を解決できるのかとする意見もあるようだが、かえって、このような現状の過剰な刑事罰リスクからも、フェアユースは必要なものと私は考える。アニメ画像一枚の利用で別件逮捕されたり、セーフハーバーなしの著作権侵害幇助罪でサーバー管理者が逮捕されたりすることは、著作権法の主旨から考えて本来あってはならないことである。政府にあっては、著作権法の本来の主旨を超えた過剰リスクによって、本来公正として認められるべき事業・利用まで萎縮しているという事態を本当に深刻に受け止め、一刻も早い改善を図ってもらいたい。

○根拠法令等
著作権法

○制度の所管省庁
文部科学省

(7)著作権の間接侵害・侵害幇助
○提案事項名(タイトル)
著作権の間接侵害・侵害幇助

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
プロバイダー責任制限法に関し、被侵害者との関係において刑事罰リスクも含めたプロバイダーの明確なセーフハーバーについて検討する。間接侵害や著作権侵害幇助罪も含め著作権侵害とならないセーフハーバーの範囲を著作権法上きちんと確定するための検討を開始する。ただし、標準的な仕組み・技術や違法性の有無の判断を押しつけるような権利侵害とは無関係の行政機関なり天下り先となるだろう第3者機関なりの関与を必要とすることは、検閲の禁止・表現の自由等の国民の権利の不当な侵害に必ずなるものであり、絶対にあってはならない。

○提案理由
 動画投稿サイト事業者がJASRACに訴えられた「ブレイクTV」事件や、レンタルサーバー事業者が著作権幇助罪で逮捕され、検察によって姑息にも略式裁判で50万円の罰金を課された「第(3)世界」事件等を考えても、今現在、著作権の間接侵害や侵害幇助のリスクが途方もなく拡大し、甚大な萎縮効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという非常に危険な状態にあり、民事的な責任の制限しか規定していないプロバイダー責任制限法に関し、被侵害者との関係において、刑事罰リスクも含めたプロバイダーの明確なセーフハーバーについて検討するべきである。
 さらに、著作権の間接侵害事件や侵害幇助事件においてネット事業者がほぼ直接権利侵害者とみなされてしまうことを考えると、プロバイダー責任制限法によるセーフハーバーだけでは不十分であり、間接侵害や著作権侵害幇助罪も含め、著作権侵害とならないセーフハーバーの範囲を著作権法上きちんと確定することが喫緊の課題である。
 セーフハーバーを確定するためにも間接侵害の明確化はなされるべきであるが、現行の条文におけるカラオケ法理や各種ネット録画機事件などで示されたことの全体的な整理以上のことをしてはならない。特に、今現在文化庁の文化審議会で検討されているように、著作権法に明文の間接侵害一般規定を設けることは絶対にしてはならないことである。確かに今は直接侵害規定からの滲み出しで間接侵害を取り扱っているので不明確なところがあるのは確かだが、現状の整理を超えて、明文の間接侵害一般規定を作った途端、権利者団体や放送局がまず間違いなく山の様に脅しや訴訟を仕掛けて来、今度はこの間接侵害規定の定義やそこからの滲み出しが問題となり、無意味かつ危険な社会的混乱を来すことは目に見えているからである。

○根拠法令等
著作権法第7章及び第8章、刑法第62条、プロバイダー責任制限法(正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)

○制度の所管省庁
文部科学省

(8)著作権検閲・ストライクポリシー
○提案事項名(タイトル)
著作権検閲・ストライクポリシー

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
総務省における日本レコード協会の著作権検閲の検討を止める。国民の「知る権利」をあらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として通信法に法律レベルで明文で書き込む。憲法に規定されている検閲の禁止から、技術的な著作権検閲やサイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込む。通信の秘密やプライバシー、情報アクセス権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重し、日本においてネット切断型のストライクポリシーを採用しないことを閣議決定により担保する。

○提案理由
 総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」において、中国の検閲ソフト「グリーン・ダム」と全く同じ動作をする、日本レコード協会の著作権検閲の提案が取り上げられている。
 同じく、著作権検閲に流れる危険性が極めて高い、フランスで今なお揉めているストライクポリシーの導入の検討を著作権団体が求めている。
 最も基本的なプライバシーに属する個人端末中の情報について、内容を自動検知し、アクセス制限・再生禁止等を行う日本レコード協会が提案している違法音楽配信対策は、技術による著作権検閲に他ならず、憲法の表現の自由(情報アクセス権を含む)や検閲の禁止、通信の秘密、プライバシー権等を明らかに侵害するものである。このような対策は決して導入されてはならない。
 警告メールの送付とネット切断を中心とする、著作権検閲機関型の違法コピー対策である3ストライクポリシーについても、フランス憲法裁判所は、表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシーといった他の基本的な権利をないがしろにするものとして、真っ向から否定した。フランスの迷走を他山の石として、このように他の基本的な権利をないがしろにする対策を絶対に導入しないこととするべきである。
 このような一方的かつ身勝手な規制強化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権B規約にも含まれている国民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レベルで明文で書き込むことを検討するべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、技術的な著作権検閲やサイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むことを検討するべきである。

○根拠法令等
なし

○制度の所管省庁
警察庁、総務省、文部科学省

(9)携帯電話事業者による差別的なダウンロード容量制限
○提案事項名(タイトル)
携帯電話事業者による差別的なダウンロード容量制限

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
携帯電話事業者による公式サイト以外のサイトからダウンロードできるファイルの容量制限を排除する。

○提案理由
総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の提言によると、一部の携帯電話事業者が、公式サイト以外のサイトからダウンロードできるファイルの容量制限を行っているとのことであるが、携帯電話事業者による、このような容量制限は、公平性の観点からも、独禁法からも明らかに問題がある。

○根拠法令等
なし

○制度の所管省庁
公正取引委員会、総務省

(10)出会い系サイト規制
○提案事項名(タイトル)
出会い系サイト規制

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
出会い系サイト規制法を改正前の状態に速やかに戻す。

○提案理由
 警察による出会い系サイト規制法の拡大解釈・恣意的運用によって、ネット利用における不必要かつ有害な萎縮効果が既に発生していることは、一般サイト事業者に対する警察からの要請とその反応から明らかである。
 この出会い系サイト規制法の改正は、警察庁が、どんなコミュニケーションサイトでも人は出会えるという誰にでも分かることを無視し、届け出制の対象としては事実上定義不能の「出会い系サイト事業」を定義可能と偽り、改正法案の閣議決定を行い、法案を国会に提出したものであり、他の重要法案と審議が重なる中、国会においてもその本質的な問題が見過ごされて可決され、成立したものである。憲法上の罪刑法定主義や検閲の禁止にそもそも違反しており、表現の自由などの国民の最重要の基本的な権利をないがしろにするものである、今回の出会い系サイト規制法の改正については、今後、速やかに元に戻すことが検討されなくてはならない。
 既に逮捕者まで出ているが、出会い系サイト規制法は、その曖昧さから別件逮捕のツールとして使われ、この制度によって与えられる不透明な許認可権限による、警察の出会い系サイト業者との癒着・天下り利権の強化を招く恐れが極めて強い。出会い系サイト規制法を去年の改正前の状態に戻すまでにおいても、この危険な法律の運用については慎重の上に慎重が期されるべきである。

○根拠法令等
出会い系サイト規制法(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)

○制度の所管省庁
警察庁

(11)青少年ネット規制法・携帯フィルタリング義務化
○提案事項名(タイトル)
青少年ネット規制法・携帯フィルタリング義務化

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
青少年ネット規制法を廃止する。廃止するまでにおいても、規制を理由にしたフィルタリングに関する不当な便乗商法に対する監視を政府において強め、フィルタリングソフト・サービスの不当な抱き合わせ販売について独禁法の適用を検討する。合わせ、フィルタリングで無意味に利権を作ろうとしている総務省と携帯電話事業者他の今の検討については、完全に白紙に戻す。

○提案理由
 そもそも、フィルタリングサービスであれ、ソフトであれ、今のところフィルタリングに関するコスト・メリット市場が失敗していない以上、かえって必要なことは、不当なフィルタリングソフト・サービスの抱き合わせ販売の禁止によって、消費者の選択肢を増やし、利便性と価格の競争を促すことだったはずである。一昨年から昨年にかけて大騒動になったあげく、ユーザーから、ネット企業から、メディア企業から、とにかくあらゆる者から大反対されながらも、有害無益なプライドと利権の確保を最優先する一部の議員と官庁の思惑のみから成立した今の青少年ネット規制法による規制は、一ユーザー・一消費者・一国民として全く評価できないものであり、速やかに法律の廃止が検討されるべきである。
 廃止するまでにおいても、青少年ネット規制法の規制は、フィルタリングソフト・サービスの不当な抱き合わせ販売を助長することにつながる恐れが強く、このような不当な抱き合わせ販売について独禁法の適用が検討されるべきである。
 フィルタリングで無意味に利権を作ろうとしている総務省と携帯電話事業者他の今の検討については、完全に白紙に戻されるべきである。ブラックリスト方式ならば、まずブラックリストに載せる基準の明確化から行うべきで、不当な指定については、携帯電話事業者がそれぞれの基準に照らし合わせて無料で解除する簡便な手続きを備えていればそれで良く、健全サイト認定第3者機関など必要ないはずである。指定を不当に乱発し、認定機関で不当に審査料をせしめ取り、さらにこの不当にせしめた審査料と、正当な理由もなく流し込まれる税金で天下り役人を飼うのだとしたら、これは官民談合による大不正行為以外の何物でもない。このようなブラックリスト商法の正当化は許されない。

○根拠法令等
青少年ネット規制法(正式名称は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」)

○制度の所管省庁
総務省、経済産業省

(12)児童ポルノ規制
○提案事項名(タイトル)
児童ポルノ規制

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
違憲のそしりを免れない現行の児童ポルノ規制法について速やかに児童ポルノの定義の厳格化のみの法改正を行う。プロバイダー責任制限法に関し被侵害者との関係において、刑事罰リスクも含めたプロバイダーの明確なセーフハーバーについて検討する。国民の「知る権利」をあらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として通信法に法律レベルで明文で書き込む。児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと日本政府から国際的な場において各国に働きかける。

○提案理由
 閲覧とダウンロードと取得と所持の区別がつかないインターネットにおいては例え児童ポルノにせよ情報の単純所持や取得の規制は有害無益かつ危険なもので、憲法及び条約に規定されている「知る権利」を不当に害する。意図に関する限定を加えたところで、エスパーでもない限りこのような積極性を証明することも反証することもできないため、このような規制の危険性は回避不能であり、思想の自由や罪刑法定主義にも反する。インターネットで2回以上他人にダウンロードを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定も何ら危険性を減らすものではない。例えそれが児童ポルノであろうと情報の単純所持ではいかなる被害も発生し得えない。現行法で提供及び提供目的の所持まで規制されているのであり提供によって生じる被害と所持やダウンロード、取得、収集との混同は許され得ない。そもそも、最も根本的なプライバシーに属する個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ることは、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の基本的な権利からあってはならないことである。
 実際の被害者の存在しないアニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現に対する規制対象の拡大も児童保護という当初の法目的を大きく逸脱する異常規制に他ならない。民主主義の最重要の基礎である表現の自由や言論の自由、思想の自由等々の最も基本的な精神的自由そのものを危うくすることは絶対に許されない。
 現行ですら違憲のそしりを免れない児童ポルノの定義の厳密化、危険な規制強化を止める逆規制、幇助リスクを考慮した刑事罰リスクも含めたプロバイダーの明確なセーフハーバー、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制の排除の国際的な働きかけのみを検討するべきである。

○根拠法令等
児童ポルノ規制法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)

○制度の所管省庁
警察庁、総務省、厚生労働省

(13)サイトブロッキング
○提案事項名(タイトル)
サイトブロッキング

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
検閲たらざるを得ず、国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ない、アドレスリストに基づくブロッキング等の検討を行っている児童ポルノ流通防止協議会を解散し、その検討を完全に停止する。憲法に規定されている検閲の禁止から、サイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込む。児童ポルノを対象とするものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないことと閣議決定する。

○提案理由
 児童ポルノ流通防止協議会において、警察などが提供するサイト情報に基づき、統計情報のみしか公表しない不透明な中間団体を介し、児童ポルノアドレスリストの作成が行われ、そのリストに基づいて、ブロッキング等を行うとする検討が行われている。
 しかし、いくら中間に団体を介そうと、一般に公表されるのは統計情報に過ぎす、児童ポルノであるか否かの判断情報も含め、アドレスリストに関する具体的な情報は、全て閉じる形で秘密裏に保持されることになるのであり、インターネット利用者から見てそのリストの妥当性をチェックすることは不可能であり、このようなアドレスリストの作成・管理において、透明性・公平性・中立性を確保することは本質的に完全に不可能である。このようなリストに基づくブロッキング等は、自主的な取組という名目でいくら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由(知る権利・情報アクセスの権利を含む)や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ないのであり、小手先の運用変更などではどうにもならない。このような非人道的な検討しか行い得ない本児童ポルノ流通防止協議会は即刻解散されるべきである。
 また、欧米においても情報の単純所持規制やサイトブロッキングの危険性に対する認識がネットを中心に高まって来ていること、特にドイツにおいて児童ポルノサイトブロッキング法は検閲法であるとの批判が高まりその施行は今なお停止されていること、スイスにおける調査で児童ポルノ所持は性的虐待のリスクファクターとはならず単純所持規制・ブロッキングの根拠は否定されていること、欧州連合においてインターネットへのアクセスを情報の自由に関する基本的な権利として位置づける動きがあることなどの国際動向も注目されるべきである。

○根拠法令等
児童ポルノ規制法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)

○制度の所管省庁
警察庁、総務省、厚生労働省

(14)インターネット・ホットラインセンター・日本ガーディアン・エンジェルス・日本ユニセフ協会
○提案事項名(タイトル)
インターネット・ホットラインセンター・日本ガーディアン・エンジェルス・日本ユニセフ協会

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
インターネット・ホットラインセンターを廃止する。日本ガーディアン・エンジェルスにおける警察の委託事業を停止し、特定非営利活動法人及び認定特定非営利活動法人の認定の取り消しを検討する。日本ユニセフ協会に対して、所管の外務省から公益を害する活動を止めるよう改善命令を出し、新公益法人制度への移行申請において公益認定をしないとするか、あるいは、それ以前に、公益法人及び特定公益増進法人の認定を取り消す。

○提案理由
 単なる民間団体に過ぎないにもかかわらず、一般からの違法・有害情報の通知を受けて、直接削除要請を行っている、インターネット・ホットラインセンターという名の半官検閲センターが存在しているが、サイト事業者が自主的に行うならまだしも、何の権限も有しないインターネット・ホットラインセンターなどの民間団体からの強圧的な指摘により、書き込みなどの削除が行われることなど本来あってはならないことである。勝手に有害と思われる情報を収集して、直接削除要請などを行う民間団体があるということ自体おかしいと考えるべきであり、このような有害無益な半官検閲センターは即刻廃止が検討されてるべきである。
 同じく民間団体に過ぎないにもかかわらず、日本ガーディアン・エンジェルスという団体が、犯罪に関する情報を匿名で受け付け、解決に結び付いた場合に情報料を支払うということを行い、去年の7月からネットでの受理まで開始しているが、直接害が及んでいる訳でもない単なる一民間団体が、直接一般からの通報を受け付け、刑事事件に関与して、解決に結び付いた場合に情報料を支払うということ自体異常である。
 日本ユニセフ協会は、根拠無く一般的かつ網羅的な表現・情報弾圧を唱える危険な児童ポルノ規制強化プロパガンダに募金を流用し、国会審議でも、感情論のみで根拠無く児童ポルノの単純所持規制の導入を訴えるなど、寄付行為に書かれた財団法人の目的を大きく逸脱し、さらに、インターネットにおけるあらゆる情報利用を危険極まりないものとしようとし、民主主義の基礎中の基礎である表現の自由等の精神的自由を危うくする、明白に公益を害する行為を繰り返し行っている。
 これらの法人・団体は、公益社団法人・特定非営利活動法人・特定非営利活動法人等の認定に値しない。

○根拠法令等
特定非営利活動促進法、租税特別措置法第66条の11の2、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

(15)官製キャンペーン・「安心ネットづくり」促進プログラム
○提案事項名(タイトル)
官製キャンペーン・「安心ネットづくり」促進プログラム

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
今以上に規制よりにしかならないだろう官製「自主憲章」の押し付けや、総務省への参加申請・登録の要請や総務省製のロゴマークの販促、天下り利権の強化・税金のムダな浪費にしかつながらない「相談センター」の拡充といった、ニーズを無視したいつもの官製キャンペーンも含め、そもそも民間が求めていない「民間による自主的な取組」を取りやめ、今ですら訳が分からないほど沢山ある通信関係の各種ガイドラインの整理削減や情報モラル教育などの地道な施策のみを行う。

○提案理由
 「安心ネットづくり」促進プログラムが、総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」の最終報告書を受けて平成21年1月にとりまとめられた。このプログラムでも、児童ポルノサイトブロッキングの実証実験や違法・有害情報対策に資する技術開発支援を行うとされ、「安心ネットづくり」促進協議会で検討が進められているが、別途書いた通り、どうやっても検閲にしかならないサイトブロッキングについては実証実験すらされるべきでなく、日本レコード協会が提案している日本版携帯電話グリーン・ダム計画等の対策も技術的な検閲に他ならず、その開発支援すらされるべきでない。今以上に規制よりにしかならないだろう官製「自主憲章」の押し付けや、総務省への参加申請・登録の要請や総務省製のロゴマークの販促、天下り利権の強化・税金のムダな浪費にしかつながらない「相談センター」の拡充といった、ニーズを無視したいつもの官製キャンペーンも含め、これらのような、そもそも民間が求めていない「民間による自主的な取組」を取りやめ、今ですら訳が分からないほど沢山ある通信関係の各種ガイドラインの整理削減や情報モラル教育などの地道な施策のみを行うべきである。
 また、青少年ネット規制法について国際的に紹介する場合には、この法律は、ほぼあらゆる者から反対されながら、有害無益なプライドと利権の保持に走った一部の議員と官庁の思惑のみによって成立したものであるという経緯や、そもそも成立するべきではなく今でも廃止するべきとする意見もあるということも含め紹介するべきである。

○根拠法令等
なし

○制度の所管省庁
総務省

(16)模倣品・海賊版拡散防止条約
○提案事項名(タイトル)
模倣品・海賊版拡散防止条約

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
模倣品・海賊版拡散防止条約について、税関において個人のPCや携帯デバイスの内容をチェック可能とすること、ストライクポリシーを取ることを事実上プロバイダーに義務づけることといった非人道的かつ危険な条項、危険な規制強化につながる恐れが強いDRM回避規制に関する規定は除くべきであると、かえって、プライバシーや情報アクセスの権利といった国際的・一般的に認められている個人の基本的な権利を守るという条項こそ条約に盛り込むべきであると日本から各国に働きかける。この条約の検討の詳細をきちんと公表する。

○提案理由
 模倣品・海賊版拡散防止条約についての詳細は不明であるが、税関において個人のPCや携帯デバイスの内容をチェック可能とすることや、行政機関の決定や消費者との契約などに基づき一方的にネット切断という個人に極めて大きな影響を与える罰を加えることを可能とする、ストライクポリシーと呼ばれる対策を取ることを事実上プロバイダーに義務づけることといった、個人の基本的な権利をないがしろにする条項が検討される恐れがある。他の国が、このような危険な条項をこの条約に入れるよう求めて来たときには、そのような非人道的な条項は除くべきであると、かえって、プライバシーや情報アクセスの権利といった国際的・一般的に認められている個人の基本的な権利を守るという条項こそ条約に盛り込むべきであると日本から各国に積極的に働きかけるべきである。
 プライバシーや情報アクセスの権利、推定無罪の原理、弁護を受ける権利といった国際的・一般的に認められている個人の基本的な権利の保障をきちんと確保し、ストライクポリシーのような非人道的な取り組みが世界的に推進されることを止めるため、この条約に「対審を必要とする通常の手続きによる司法当局の事前の判決なくしてエンドユーザーの基本的な権利及び自由に対してはいかなる制限も課され得ない」という条文を入れるべきであると、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上のDRM回避規制の強化はなされるべきでないことを考え、DRM回避規制に関する規定は除くべきであると、日本から各国に強く働きかけるべきである。
 この条約について、政府は、現状のような国民をバカにした概要だけで無く、その具体的な検討の詳細をきちんと公表するべきである。

○根拠法令等
なし

○制度の所管省庁
内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、外務省、財務省、文部科学省、経済産業省

(17)国際組織犯罪防止条約・サイバー犯罪条約及びこれらの締結に必要な法改正
○提案事項名(タイトル)
国際組織犯罪防止条約・サイバー犯罪条約及びこれらの締結に必要な法改正

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
以前の国会に提出されていた、国際組織犯罪防止条約及びサイバー犯罪条約の締結のための法改正案は廃案のままにすると閣議決定を行う。同時に、条約からの脱退を検討する。

○提案理由
 国際組織犯罪防止条約の締結には、共謀罪の創設が必要とされているが、現状でも大規模テロなどについてはすでに殺人予備罪があるので共謀罪がなくとも対応でき、その他、個別の立法事実があればそれに沿った形で個別の犯罪についての予備罪の適否を論ずるべきであって、広範かつ一般的な共謀罪を創設する立法事実はない。実行行為に直接つながる行為によって、法益侵害の現実的危険性を引き起こしたからこそ処罰されるという我が国の刑法学の根幹を揺るがすものである共謀罪は、決して導入されてはならない。このような危険な法改正を必要とする国際組織犯罪防止条約は日本として締結するべきものではない。
 サイバー犯罪条約は、通信記録や通信内容等の情報の保全等について広範かつ強力な手段を法執行機関に与えることを求めているが、これは我が国の憲法に規定されている国民の基本的な権利に対する致命的な侵害を招くものであり、この条約も日本として締結するべきものではない。以前の国会に提出されていた法改正案も、昨今のインターネットの状況を考えると差し押さえの範囲が過度に不明確になる懸念が強く、裁判所の許可無く捜査機関が通信履歴の電磁的記録の保全要請をすることが出来るとしていた点も捜査機関による濫用の懸念が強く、このような刑事訴訟法の枠組みの変更は、通信の秘密やプライバシー、場所及び物を明示する令状がない限り、捜索等を受けない権利といった憲法上の国民の基本的な権利に対する致命的な侵害を招くものである。また、ウィルス作成等に関する罪についても、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」電磁的記録というような客観性のない曖昧な要件で導入されるべきものでない。

○根拠法令等
国際組織犯罪防止条約(正式名称は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」)、サイバー犯罪条約(正式名称は「サイバー犯罪に関する条約」)

○制度の所管省庁
外務省、法務省、警察庁

(18)音の商標
○提案事項名(タイトル)
音の商標

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
音の商標について、少なくとも、他人の著名な旋律・楽曲を登録から除外することを検討する。パブリックドメインに落ちた著名な旋律・楽曲の登録のような不当な利得を得るための登録が排除されない限り、音について、その商標の保護対象への追加をしないこととする。

○提案理由
 特許庁の新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書で、音の商標を新たな保護対象として追加する方針が示され、特許庁の産業構造審議会・知的財産政策部会・商標制度小委員会で検討が続けられているが、音の商標は、他の視覚的な商標とは異なる特色を有しているということが考慮されるべきであり、音に、会社名を連呼するような音だけでは無く単なる旋律も含まれ得、音の商標の使用に、単なるBGMとしての使用も含まれ得ることから、音については特に慎重に検討するべきである。登録除外についても検討されているが、公益的な音だけでは不十分であり、余計な混乱を避けるため、音について、少なくとも、他人の著名な旋律・楽曲を登録から除外することを検討するべきである、パブリックドメインに落ちた著名な旋律・楽曲の登録のような不当な利得を得るための登録が排除されない限り、音について、その保護類型への追加は決してするべきでない。

○根拠法令等
商標法改正(特許庁で検討中)

○制度の所管省庁
経済産業省

(19)公職選挙法
○提案事項名(タイトル)
公職選挙法

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
第142条と第143条の認められる文書図画の頒布・掲示の中に、電子メール・ブログ・動画サイト等様々なネットサービスの利用類型を追加すること等により、公職選挙法第146条の規制を緩和し、ネット選挙を解禁する。公職選挙法第148条の規制を緩和し、新聞等に加えてネットにおける報道及び評論の自由も明文で認め、民主主義を支える最も重要な自由として、その代表を選ぶ選挙において、その公平を害しない限りにおいて、ネットメディア、動画サイト、ブログ等における表現の自由を最大限確保する。

○提案理由
 公職選挙法によって、選挙運動期間中にネットを選挙運動に用いることが完全に禁止されている。選挙運動期間中の選挙運動に関するネット上の掲示は全て、公職選挙法の第146条で規制の対象となっている文書図画の掲示とされ、完全に禁止されているが、これは、インターネットにおける正当な情報利用を阻害する一大規制となっている。
 第148条で、選挙の公正を害しない限りにおいて新聞・雑誌に対し報道・評論を掲載する自由を妨げるものではないと明文で規定しているが、新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであり、第三種郵便物の承認のあるものであり、当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年以来そうであったもので、引き続き発行するものと、ブログ等は無論のこと、大手ネットメディアですら入らない、あまりにも狭い規定となっている。第151条の3で放送についても同様の規定があるが、放送法を参照しており、当然のことながら、動画サイトなどは入らないと考えられる。
 紙媒体であろうが、ネットだろうが、実名だろうが、匿名だろうが、報道・批評・表現の本質に変わりはない。表現の自由は、憲法に規定されている権利であり、民主主義を支える最も重要な自由として、その代表を選ぶ選挙において、その公平を害しない限りにおいて、あらゆる媒体に最大限認められなくてはならないものであることは言うまでもない。もし、公職選挙法が杓子定規に解釈され、各種ネットメディアに不当な規制の圧力がかけられるようなら、公職選挙法自体憲法違反とされなくてはならない。

○根拠法令等
公職選挙法

○制度の所管省庁
総務省

(20)天下り
○提案事項名(タイトル)
天下り

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
閣議決定により、国家公務員法で規定されている再就職等監視委員会を凍結し、大臣の承認を受ければ良いとするような迂回天下りや、60歳を過ぎてから公務員の身分のまま公益法人などに出向するといった新たに提案されている天下りルートも含め、天下りを完全に禁止する。

○提案理由
 平成19年の6月23日号の週刊ダイヤモンドの「天下り全データ」という特集で、天下りとして2万7882人という人数が示されている。中には他愛のない再就職も含まれているだろうが、2万5千人を超える元国家公務員が各省庁所管の各種独立行政法人や特殊法人、公益法人、企業などにうごめき、このような天下り利権が各省庁の政策を歪めているというのが、今の日本のおぞましい現状である。
 法改正によって得られる利権・行政による恣意的な許認可権を盾に、役に立たない役人を民間に押しつけるなど、最低最悪の行為であり、一国民として到底許せるものではない。さらに、このような天下り役人が国の政策に影響を及ぼし、国が亡んでも自分たちの利権のみ伸ばせれば良いとばかりに、国益を著しく損なう違憲規制を立法しようとするに至っては、単なる汚職の域を超え、もはや国家反逆罪を構成すると言っても過言ではない。
 知財・情報政策においても、天下り利権が各省庁の政策を歪めていることは間違いなく、政策の検討と決定の正常化のため、文化庁から著作権関連団体への、総務省から放送通信関連団体・企業への、警察庁から各種協力団体・自主規制団体への天下りの禁止を決定するべきである。これらの省庁は特にひどいので特に名前をあげたが、他の省庁も含めて決定するべきである。また、天下りの隠れ蓑に使われている特殊法人、公益法人、特定非営利活動法人、特定非営利活動法人等は全廃をベースとして検討を進めるべきであり、天下りを1人でも受け入れている団体・法人・企業は各種公共事業の受注・契約は一切できないという入札・契約ルールを全省庁において等しく導入するべきである。

○根拠法令等
国家公務員法

○制度の所管省庁
全省庁

(21)児童ポルノ排除対策ワーキングチーム
○提案事項名(タイトル)
児童ポルノ排除対策ワーキングチーム

○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し

○提案の具体的内容
児童ポルノ排除対策ワーキングチームの議事録を開催の度速やかに数日内に公表する、一方的かつ身勝手に危険な規制強化を求める自称良識派団体代表だけで無く、児童ポルノ法の実務に携わりその本当の問題点を熟知している法律家、表現の自由に関する問題に詳しい情報法・憲法の専門家も呼ぶ、危険な規制強化の結論ありきで報告書をまとめる前にきちんとパブコメを取るなど、児童ポルノ規制の本当の問題点を把握した上で検討を進められるよう速やかに改善を図る。

○提案理由
 報道によると、この2月4日から内閣府において、児童ポルノ排除対策ワーキングチームの検討が始まっている。このワーキングチームにおいて、児童ポルノ規制について、国民の基本的な権利を侵害するものとしかなり得ない危険なサイトブロッキングや単純所持・取得規制等について検討される恐れが強いが、このワーキングチームは議事録も公開しておらず、議事の進め方、対策のとりまとめ方等あらゆる点で不透明であり、このようなワーキングチームで表現の自由を含む国民の基本的権利に関わる重大な検討が進められることには極めて大きな問題がある。
 この児童ポルノ排除対策ワーキングチームの議事録を開催の度速やかに数日内に公表する、一方的かつ身勝手に危険な規制強化を求める自称良識派団体代表だけで無く、児童ポルノ法の実務に携わりその本当の問題点を熟知している法律の実務家、表現の自由に関する問題に詳しい情報法・憲法の専門家・法学者も呼ぶ、危険な規制強化の結論ありきで報告書をまとめる前にきちんとパブコメを取るなど、児童ポルノ規制に関する本当の問題点を把握した上で検討を進められるよう速やかに改善を図るべきであり、このような改善を図れないようであれば、この有害無益かつ危険な規制強化の結論しか出し得ないだろう出来レースの密室政策談合ワーキングチームは即刻解散するべきである。

○根拠法令等
児童ポルノ規制法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)

○制度の所管省庁
内閣府・警察庁・厚生労働省

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