目次6
目次のエントリその6である。(この変わり映えのしないブログを読んで下さっている方々に感謝。)
次のエントリもじきに載せるつもりだが、また少し時間がかかると思うので、ここで、一通り最近の動きも紹介しておきたいと思う。(児童ポルノ規制法の改正法案審議に関する話はついでと思って書いていたら、ついでとは言えないくらいの分量になってしまったが、特に新しい情報が含まれている訳ではないので、ここに一緒に載せる。既にご存知の方にわざわざ読んで頂くには及ばない話である。)
表現・情報規制問題では、先週の6月26日の衆議院法務委員会での審議の後、この7月2日に自公と民主党がいつもの政策談合のための密室協議に入り(6日に修正案を提示、9日に再協議の予定のようである。時事通信のネット記事参照)、児童ポルノ規制法改正問題が大炎上を続けている。詳しくは、「チラシの裏(3周目)」、「表現の数だけ人生が在る」、「表現規制について少しだけ考えてみる(仮)」、「カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記」、「止めろ!規制社会・監視国家ブログ版」、「『反ヲタク国会議員リスト』メモ」、「児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ」、「クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ」等々の各関連エントリを見て頂けばと思うが、念のため、ここでも、法務委員会の審議の私なりのまとめを以下に載せておきたいと思う。(以下のまとめは、与党案、民主党案とも隅々まで読み(それぞれ番外その14と第162回参照)、国会審議(衆議院TVあるいはニコニコ動画参照)も全て聞いた上で書いている。この極めて重要な法案の審議について、まだご覧になっていないようであれば、次の選挙における参考材料にもなると思うので、是非視聴をお勧めする。なお、各党のこの問題に対する姿勢は、やはりニコ動にアップされている各党の個人電話取材のやり取りからも伺うことができる(ガジェット通信の記事参照)。)
<自民党所属>
○森山真弓議員(栃木県2区):与党提出者の代表として児童ポルノ改正法案の与党案の主旨を説明。言わずと知れた、表現・情報規制問題における与党最大のガン、国会にいる国民の最大の敵の1人。その本音は、文春の記事にある通り、アニメやマンガ、ゲームも含め、根拠無く一般的かつ網羅的に表現の自由を制限し、自分の気に食わない表現を全て弾圧することにある。
○葉梨康弘議員(茨城県3区):与党案提出者の1人として、宮沢りえの「サンタフェ」であろうが、ジャニーズの写真集・ビデオであろうが、児童ポルノに当たるかも知れないものは全て廃棄するべきと、表現弾圧・焚書を明言。元警察官僚として警察に全幅の信頼を寄せ、足利事件の例を引き合いに出されても、この問題における冤罪の可能性を否定、警察権力の大幅な拡大を全面的に肯定。ロリコンを思想犯罪とし、国民の表現・内心・思想の自由を蹂躙すると宣言。法務委員会の質疑において、最も危険な違憲発言を繰り返し述べていた超危険人物。(その後、葉梨議員は、自身のサイトに話にならない言い訳を掲載するが、そのネットにおける反応・反論については「児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ」のブログ記事をご覧頂ければと思う。葉梨議員は一顧だにしていないが、wired visionの記事にあるように、海外でも冤罪事件は発生している。この記事の事件など、たまたま裁判で問題の写真が児童ポルノに当たらないと判断されたから良かったようなものの、抗弁不能の言いがかりで人生をメチャクチャにされた者も数多くいるのではないかと、この事件は、欧米で猖獗を極めている魔女狩りの被害者の中の氷山の一角に過ぎないのではないかと私は思う。)
○牧原秀樹議員(北関東ブロック):この問題の本質を本当に理解しているとは到底思えない様子で、葉梨議員の訳の分からない説明に対し、オウム返しに分かったと繰り返す、弁護士資格所有の自民党茶番劇要員。本質を理解していないだけだと思うが、このような答弁では、法曹資格者としての適性が欠けていると言われてもやむを得ないだろう。
<公明党所属>
○富田茂之議員(南関東ブロック):与党案提出者の1人として、言わずと知れた日本一のカルト教団、創価学会を支持母体とする公明党の立場をそのまま披露し、与党案を全面的に支持。弁護士資格を持っているらしいが、このような違憲法案を作成・提出する時点で、法曹資格に値しない人物であることは明白である。言うまでもなく、公明党が目指すところも、公明新聞の記事にある通り、ネット規制やゲーム規制まで含めた、一般的かつ網羅的なネット検閲と表現弾圧の実施にある。なお、自民党と同じく、自分たちに都合良く選んだ、いつものわずかなキリスト狂国のみの動向を除き、公明党も規制の根拠は全く示していない。
○丸谷佳織議員(北海道ブロック):感情論のみで単純所持を禁止するべきと主張する、公明党茶番劇要員。これも言うまでも無いことと思うが、表現・情報規制問題において、公明党は議員1人1人がどうこうという次元の問題では無く、党全体として極めて危険である。
<民主党所属>
○吉田泉議員(東北ブロック):野党提出者の代表として、児童ポルノ改正法の民主党案の主旨を説明。なお、吉田泉議員自身は、平成20年4月に衆議院青少年問題委員会でアメリカのシーファー元駐日大使の日本が児童ポルノ大国であるとする言いがかりの根拠を追求し、そのようなことを示すデータは無いという答弁を警察庁から引き出しており、この問題においては、どちらかと言えば慎重派の1人に数えられている。(番外その14参照)
○小宮山洋子議員(東京ブロック):質疑の冒頭で、民主党案を離れて与党案の単純所持規制を支持すると、自身が規制派であることを暴露。両案の良いところを取るべきと妥協を示唆。民主党内の危険人物の1人。
○枝野幸男議員(埼玉県5区):民主党案にも問題はあるものと思うが、所持規制における情報と有体物の特性の違いをきちんと理解し、自民党案の主観的要件のみによる情報の単純所持規制による冤罪発生の危険性を的確に指摘、葉梨議員から数々の違憲発言を引き出す。現行法の2条3号児童ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の曖昧さの問題を指摘。(民主党案の問題点をおけば、無体物である情報と有体物の特性の違いを理解して下さっているという点で、今の国会において、非常に貴重な人物の1人である。このような答弁に拍手を。)
○園田康博議員(東海ブロック):与党に、何故取得罪とせずに所持罪としたかの理由などを質問。この問題においては鈍感自体罪である気がするが、民主党の可も無く不可も無い質問要員。
<社民党所属>
○保坂展人議員(東京ブロック):この問題におけるほぼ唯一の良心として、必要な規制はきちんとやるべきだが、それによって表現の自由や内心の自由が萎縮するようなことはあってはならないという立場を明確に表明。主観的要件のみによる児童ポルノの単純所持規制の問題、現行法の2条3号児童ポルノの曖昧さの問題を的確に指摘、根拠無く創作物に規制を及ぼすことについて懸念を表明、芸術性によって社会的に許容されている表現との関係整理も重要と指摘。さらに、イタリアの団体テレフォノ・アルバコーレの調査を引用し、日本が児童ポルノ大国であるという根拠はあるのかと質問、法務省からそのような根拠は無いという答弁を引き出す。(保坂議員の主張については、そのブログ記事1、記事2、記事3、記事4、記事5、記事6、記事7もご覧頂ければと思う。このような答弁について心からの拍手を。また、この話は、社民党ニュースにも載せられている。)
<参考人>
○前田雅英首都大学東京教授:表現・内心・思想の自由や罪刑法定主義など、自由な民主主義社会の前提となる最重要法原則を全て無視し、与党案を全面的に支持。与党案の「性的好奇心を満たす目的」という主観的要件すら絞りすぎと主張。日本随一の御用刑法学者としての役割を遺漏無く果たす。
○一場順子弁護士:現場の声として、日本において刑事訴訟手続きにおける被害児童の保護が全く考えられてないという問題を指摘、特別な訓練を受けた者がケアを考えて中立的な立場で被害児童の聞き取りを行うようにする、欧米で既に導入されている司法面接制度の導入を提言。現行法の2条3号児童ポルノの定義曖昧さの問題をやはり指摘し、定義を変えないまま単純所持に罰則を課す与党案は非常に問題があると指摘。現実の被害者の存在しないアニメ等の問題は別の問題として切り離して考えるべきと主張。
○アグネス・チャン氏(日本ユニセフ協会):感情論のみで単純所持規制が必要とただひたすら訴える。その論理は徹頭徹尾支離滅裂であり、法律論、政策論として全く取り上げるに値しない。
○田島泰彦上智大学教授:メディア法の専門家として、表現の自由との適切な調整が重要と指摘。自由な市民社会の維持ということの重要性から、単純所持規制と創作物規制に対する懸念を表明。現行法の2条3号児童ポルノの曖昧さの問題を指摘。18歳未満という定義についても別途妥当性を議論する必要があると指摘。
参考人まで呼び国会審議を行い、現場とまともな識者の意見がきちんと取り入れられるか、国民の代表によって真に理性的・合理的な議論が透明性の高い場できちんとなされるかどうかが正に問われているにも関わらず、今の与野党、自民・公明・民主党がやろうとしているのは、全国民を敵に回す旧来の典型的な密室の妥協・政局政治である。
今後、与野党間の密室談合で、極めて危険な折衷案が出される可能性が極めて高く(この問題の専門家の1人、奥村徹弁護士がそのブログで示している読みは、残念ながら非常に的確なものだろう)、この問題については非常事態にあると言って良い。私もやれることはしたいと思うが、この問題について懸念を持たれているようであれば、是非、上でリンクを張った各ブログの記事も参考に、各政党や国会議員などに、自分の意見をきちんとした形で伝える手紙やメール等を出して頂ければと思う。
他のニュースは、この問題と比べるとはっきり言って全て霞むのだが、この1週間は、非常に慌ただしかった。
主立ったものを紹介して行くと、まず、6月30日には、青少年ネット規制法で規定されている、青少年インターネット基本計画(pdf)(正式名称は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」)が決まった(概要(pdf)、47newsの記事も参照)。特にパブコメが反映された様子は無く、児童ポルノサイトブロッキングの検討等の危険な項目は残されたままである。(詳しくは、提出パブコメ参照。)
同日、文化庁では、第2回の基本問題小委員会が開かれている(internet watchの記事、ITproの記事参照)。議論の方向性は見えないが、どこかでいつもの規制強化・利権ありきの議論が始まると思うので、文化庁の動きも気をつけておくに越したことはないだろう。
7月1日には、「青少年総合対策推進法案」の名前を変え、「子ども・若者育成支援推進法」が成立した(日経のネット記事参照)。中身があまりにも無いため、現時点で非常に危険とまでは言い切れないが、はっきり言って無意味な法律の典型である。ムダな会議や計画をいくら増やそうが、地方自治体で天下り団体を支援機関として選定しようが、ニートや引きこもりの若者の支援には全くつながらないだろう。
また、同日、警察庁が、委託先のNPO「日本ガーディアン・エンジェルス」で、児童買春や児童ポルノ等に関するネットでの情報提供を受け付けると発表した(時事通信のネット記事参照)。おなじみの半官検閲センターであるインターネット・ホットライン・センターとの関係整理もロクにされていないのではないかと思うが、このガーディアン・エンジェルスにせよ、インターネット・ホットライン・センターにせよ、警察の本来業務を外部委託することがそもそもおかしいのである。このようなことを平然として来る今の警察は全く信用できない。
7月2日には、総務省が、情報通信審議会のデジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会で、B-CASについて、チップやソフトウェアCASといった新たなシステムを並行して走らせようとする答申案を公表した(ITproの記事、AV watchの記事参照)。このような新システムが本当に導入されるのかどうかすら現時点では良く分からないが、第94回にも書いたように、この問題においては、そもそも全国民を視聴者とする無料の地上デジタル放送に暗号化を施していることが問題なので、無意味な現行システムの維持コストに加えて新たなシステムの追加で発生するコストまでまとめて消費者に転嫁される可能性が高いこのような弥縫策は、一消費者として全く評価できないものである。
少し海外の話も紹介しておくと、アメリカでは、最高裁がハリウッドの上告を退け、ある種のネットワーク録画機はフェアユースで合法とする判決が確定した(マイコミジャーナルの記事参照)。元の判決については、第111回をご覧頂ければと思うが、これは著作権問題において非常に重要な判決の確定である。
また、中国が、土壇場になって検閲ソフトのPCへの搭載義務付けを見送った(ロイターの記事1、記事2参照)。少なくともこの話は延期されたようだが、最近の日本政府、国会の動きを見ていてつくづく思うのは、情報統制・ネット検閲を強力に押し進めている中国の話は対岸の火事では無いということである。
最後に、特許庁が「仮出願制度」を検討するという日刊工業新聞のネット記事もあったので一緒に紹介しておく。やはり制度導入のニーズは良く分からないが、特許の話なので、最後問題の無いところに落ち着くだろう。
次のエントリは、違憲判決後のフランスの3ストライクアウト法案の第2案について書こうかと思っていたのだが、あまりにも非道い状況なので、児童ポルノ規制絡みの話を先に取り上げるかも知れない。
(7月4日の追記:J-CASTの記事で奥村徹弁護士が答えているが、今の判例上「性欲を刺激させ興奮させるもの」の解釈から、特に、2条3号児童ポルノとは「性器を写真で大きく、映像で長時間扱ったり、着衣をめくって性器を見せたり、みだらで扇情的なポーズを取っていたりした場合」や「裸の女の子がたくさん写っているケース」などが該当するのであって、医学書や家族の記録のためのヌードは除かれ、股を開いて露出している訳ではない「サンタフェ」も除かれると考えられているようである。
確かに2条3号の削除は明確化になるだろうが、残っている2号で、それなりに解釈の定着している「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という文言を削り、やはり主観的にしか判断され得ない性器等の「強調」のみを要件とするのでは、民主党案は、現行法・与党案とは別の曖昧さを新たに作り出すことにつながるだろう。これは、今までの判例の積み重ねによってそれなりに定着している実務のちゃぶ台返しに等しく、また判例が積み重なるまで実務上相当の混乱を招くことにつながり、恣意的な捜査を招くことにもつながりかねないのではないかと確かに思う。この点について奥村弁護士の指摘は実にもっともである。
児童ポルノ規制に関しては私も不勉強なところがあり、この可能性を見逃していたのは申し訳ないと思うが、この国会での児童ポルノの定義に関する議論は根本から間違っており、葉梨議員の俺様・警察スタンダード論が論外だったのは言わずもがな、現行法・与党案における不明確性の指摘はともかく枝野議員の民主党案による定義の明確化の議論もズレていたということだろう。本当に「国会での議論がいい加減で、レベルが低いこと」は大問題である。この話に限らず、本当の実務家・専門家の話をロクに聞かずに、密室の政策談合で法律を作り、今の与野党はあらゆる点でムダに世の中を混乱させているが、このような状況は、日本にとって本当に大害悪をもたらしている。
要するに、この問題においては、与党案の論外の危険性に加え、民主党案も定義の変更の点も含めて危険性があるということであり、元々極めて危険だと思っていたが、出てくるかも知れない妥協案は、さらに危険なものとなると私は認識を新たにした。この児童ポルノ規制問題は、とにかくあらゆる点で危険性が増えこそすれ、決して減ることはないという非道い話である。
なお、こうなってくると、私自身は、現行法・与党案の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれ、民主党の「殊更に児童の性器等が...強調されている児童の姿態」であれ、主観的にしか判断され得ないものであり、表現の自由に関して合憲限定解釈を当てはめることは決して妥当では無く、いずれにせよ、このように過度に漠然とした曖昧な規定による表現規制はそもそも違憲と考える。現行法についても、その運用で、警察・検察が容疑者の法律上の無知と心理的弱点につけ込んで違憲論を実務的に押さえ込んでいるに過ぎない。今の児童ポルノ規制すら極めて危ういバランスの上にかろうじて立っているのであり、この問題において安易に法改正を行うことは、あらゆる意味で危険極まりないことである。)
(以下、目次)
第151回:イギリス文化省の「デジタル・ブリテン」中間報告書に含まれている海賊版対策(2009年1月31日)
第152回:ブルーレイを補償金の対象とする著作権施行令のパブコメ募集(2009年2月 3日)
第153回:文化審議会著作権分科会報告書(2009年2月 7日)
第154回:ブルーレイ課金著作権法施行令案への提出パブコメ(2009年2月13日)
第155回:技術情報の保護等の在り方に関する小委員会最終報告書の公表と新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対するパブコメ募集(2009年2月19日)
第156回:スペインの私的複製補償金関連規定(2009年2月25日)
第157回:新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対する提出パブコメ(2009年3月 4日)
第158回:知財本部・知財計画2008の見直しに関する提出パブコメ(2009年3月 9日)
第159回:著作権法改正法案全文の転載(2009年3月12日)
第160回:著作権法改正法案の内容(2009年3月15日)
第161回:フランスの私的複製補償金問題の現状(2009年3月19日)
第162回:民主党の児童ポルノ2ストライク法案全文の転載(2009年3月21日)
第163回:イギリス知的財産庁の意見募集ペーパー「デジタル社会における著作権」(2009年3月24日)
第164回:フランスの3ストライクポリシーを否定する欧州議会のランブリニディス・レポート(2009年3月29日)
第165回:ポルトガルの私的複製・権利制限関連規定(2009年4月 3日)
第166回:ポルトガルの私的複製補償金関連規定(2009年4月 9日)
第167回:アメリカ政府から公表された模倣品・海賊版対策条約の概要資料(2009年4月15日)
第168回:オランダ著作権法の私的複製関連規定(2009年4月21日)
第169回:オランダ著作権法の私的複製補償金関連規定・補償金問題の現状(2009年4月26日)
第170回:内閣府・「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(素案)」に対するパブコメ募集(2009年4月29日)
第171回:衆議院文部科学委員会での著作権法改正法案の馴れ合い出来レース審議(2009年5月11日)
第172回:内閣府・「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(素案)」に対する提出パブコメ(2009年5月18日)
第173回:フランスの3ストライクアウト法案(その1:著作権検閲機関の創設関連部分他)(2009年5月21日)
第174回:フランスの3ストライクアウト法案(その2:3ストライクアウトルール関連部分)(2009年5月23日)
第175回:フランスの3ストライクアウト法案(その3:その他補足)(2009年5月28日)
第176回:医療関連発明の保護範囲の拡大・特許制度研究会の検討(2009年6月 3日)
第177回:参議院文教科学委員会での馴れ合い出来レース審議、ダウンロード違法化を含む著作権法改正案の成立-一億総海賊時代の到来-(2009年6月13日)
第178回:3ストライクアウトポリシーの本質を否定するフランス憲法裁判所の判決(2009年6月20日)
第179回:イギリス文化省の「デジタル・ブリテン」最終報告書に含まれている海賊版対策(2009年6月24日)
第180回:知財計画2009の文章の確認(2009年6月26日)
<番外目次>
番外その15:マジコン事件地裁判決(2009年3月11日)
番外その16:ダウンロード違法化問題に関する民主党・川内博史議員の質問主意書と政府の答弁書の転載(2009年4月 6日)
番外その17:Googleブック検索和解案と一般フェアユース条項の無関係(2009年5月 8日)
番外その18:アダルトゲーム自主規制問題とコンピュータ・ソフトウェア倫理機構の問題(2009年6月 6日)
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コメント
先のコメント間違えて投稿してしまいました。お手数ですが、消去をお願い申し上げます。
投稿: yutakarlson | 2009年7月 3日 (金) 10時02分
yutakarlson様
間違いとのことですので、削除させて頂きました。
投稿: 兎園 | 2009年7月 3日 (金) 10時09分