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2009年6月26日 (金)

第180回:知財計画2009の文章の確認

 この6月24日に、2009年度版の知財計画(pdf)概要(pdf)主な取組例(pdf)意見募集結果概要(pdf)個人からの意見(pdf)団体からの意見(pdf)、知財本部のHP、6月24日の本部会合の議事次第も参照)が決定された。相変わらず何の意味があるのか良く分からない項目が沢山並んでいるが、政府内の感触を掴む重要な資料には違いないので、パブコメ(第158回参照)で指摘した箇所が、今年の計画でどう変わったかをまとめて書いておきたいと思う。(何を検討するのかいまいち良く分からないが、本部会合の資料(pdf)によると、去年の知財規制緩和調査会の替わりに、今年8月から「コンテンツ等ソフトパワーの強化に関する専門調査会」という名前の検討会を作るらしい。)

 今年の計画は、何故か書き方が変わっているため読みにくいが、今までの計画に比べると、かなりの項目が落とされている。一番非道極まるダウンロード違法化についても、法案が通ってしまったため、項目としては消えた。この点については、結局知財本部もパブコメの無視を決め込み、所詮同じ穴のムジナであることを露呈している。(なお、去年の知財計画の内容については、第103回参照。)

 それでも気になるところを見て行くと、まず、インターネットと著作権に関する問題については、第59ページ以下の「(7)デジタル・ネット時代に対応した知財制度等を整備する」に、

①権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)を導入する(再掲)
 著作権法における権利者の利益を不当に害しない一定の範囲内で公正な利用を包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入に向け、ベルヌ条約等の規定を踏まえ、規定振り等について検討を行い、2009年度中に結論を得て、早急に措置を講ずる。
(文部科学省)

②著作権法上のいわゆる「間接侵害」を明確化する
 著作権法上のいわゆる「間接侵害」に関し、行為主体の考え方を始め差止請求の範囲を明確にすること等について早急に検討を行い、2009年度中に一定の結論を得る。
(文部科学省)

③利用と保護のバランスに留意しつつ適正な国内制度を整備する
ⅰ)著作物の保護期間の延長や戦時加算の取扱いなど保護期間の在り方について、保護と利用のバランスに留意した検討を行い、2009年度中に一定の結論を得る。
(文部科学省)
(中略)

④契約ルール等の確立により、デジタルコンテンツの流通を促進する
(中略)
ⅳ)放送コンテンツ等のデジタルコンテンツの権利処理の進捗状況等を踏まえ、流通促進について多角的観点から適宜法的対応の検討を行う。
(内閣官房、総務省、文部科学省)

⑤クリエーターへの対価の還元を適切に行うための環境を整備する
 情報のデジタル化によって劣化のない高品質な複製が可能となる中、ユーザーの利便性に配慮しつつ、クリエーターへの対価の還元が適切に行われるための環境について制度面・契約面の両方の観点から検討を行い、2009年度中に一定の結論を得る。
(総務省、文部科学省、経済産業省)

⑥インターネット上でのユーザーの自由な創作・発表を促進する
 ユーザーの自由な創作・発表を促進するための自主的な取組を支援するとともに、複数の者が創作に寄与するコンテンツの権利の取扱い等について検討を行い2009年度中に一定の結論を得る。
(総務省、文部科学省)

といった項目が書かれている。(なお、重点施策に入っていたり、複数の分類にまたがるものとして繰り返して書かれている項目も間々あり、計画自体が非常に読みにくいものとなっている。後ろの方の施策一覧の方から項目の重複を排除して引用して行くつもりだが、例えば、フェアユースについてなど、第3ページ、第22ページ、第42ページ、第59と繰り返し同じ記載が出てくる。いつものことだが、役所の報告書は、嫌がらせかと思うほど分かりにくく、読みにくい。)

 フェアユースについては、導入するというかなり強い記載のまま残った。2009年度中に結論を得るとされているが、フェアユースの導入は本当に法改正が成立されるまで全く油断はできないだろう。保護期間延長の検討についても2009年度中と先延ばしの記載になっており、文化庁としては相変わらずあくどく先延ばしを狙っていると読める。著作権の間接侵害についての検討の記載も引き延ばしの形で残されている。

 ダビング10+ブルーレイ課金という妥協がまやかしにせよ成立した所為か、今年の知財計画からは、私的録音録画補償金問題とコピーワンス・ダビング10問題に関する記載は消えた。私的複製問題の本質が理解されたのかどうか良く分からないのは残念だが、このような著作権の本質に関わる大問題は当分はどうにもならないと判断されたのだろうか。ただし、知財計画で書かれていないからと言って、文化庁での補償金問題の検討・総務省での地デジ問題の検討が止まるものでも無く、上の項目でも対価の還元に関する制度面の検討の話が出ていることには注意が必要である。引き続き、文化庁や総務省の動向には目を光らせておかなくてはならないだろう。

 コンテンツの流通促進法制の記載も残っている。かなり押さえ気味の記載になっているところを見ると、コンテンツ流通はビジネスマターであって政策マターではないことが政府の政策担当者にも多少は分かって来たのかも知れないが、記載が残ったところを見ても、本当に理解されているとは思えない。今年も、コンテンツ流通というキーワードによる政策検討の迷走は続くのだろう。

 また、新しく、ユーザーの自由な創作・発表を促進するための自主的な取組を支援するという視点のもとに、複数の者が創作に寄与するコンテンツの権利の取扱い等について検討をするという記載が入ったことも注目しておいて損は無いのではないかと思う。権利者が複数いる場合の権利処理の問題は非常に厄介だが、インターネット上における創作の問題を考えたとき、その整理はかなり重要である。

 次に、インターネット上の海賊版対策については、第61ページ以下の「(8)インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策を強化する」に、

①著作権侵害コンテンツを排除するための取組を強化する(再掲)
ⅰ)被害実態等を踏まえ、コンテンツの技術的な制限手段の回避に対する規制の在り方やプロバイダの責任の在り方等法的保護の在り方、権利者が民事的措置をより迅速かつ容易にとることができるようにするための方策等、ネット上の違法コンテンツ対策の在り方について検討を行い、2009年度中に結論を得る。
(内閣官房、総務省、文部科学省、経済産業省)
(中略)

ⅲ)Winny等のファイル共有ソフトを用いて著作権を侵害してファイル等を送信していた者に対し、警告メールを送付するなど電気通信事業者と権利者団体が連携した侵害行為を排除する仕組みづくりを支援する。
(警察庁、総務省、文部科学省)
(後略)

といった項目が書かれている。何を検討するつもりか分からないが、今年度にはやはりDRM回避規制の検討がされるようである。技術的な保護手段では無く、技術的な制限手段と書かれているところを見ると、不正競争防止法の改正を検討するのだろうか。プロバイダー責任制限法についてもやはり検討されるようである。具体的に検討される内容は良く分からないが、この項目に権利者のことしか書きこまれていないことを見ても、パブコメで指摘したような、事業者のセーフハーバーの重要性や技術による著作権検閲の危険性があまり理解されていないようなのは残念である。また、ネット切断までは踏み込んでいないが、相変わらず警察庁も、警告による変形ストライクポリシーの導入を狙っていると見える。とにかく、この手の規制に関する検討は放っておくと必ず危険な規制強化に流れるので、引き続き経産省・総務省・警察庁などの各規制官庁の動きには注意しておかないといけないだろう。

 模倣品・海賊版対策条約についても、第44ページに、

①模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)の早期妥結を目指す
 関係国による正式な交渉が開始された模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)について、交渉の2010年中の妥結を目指し、より一層国際的な関心を高めるとともに、関係国・地域との協議において、方針や見解を迅速かつ明確に示し議論をリードし、関係省庁が一体となって取組を加速する。
(警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省)

と書かれている。具体的な内容についての記載の無いまま、2010年という条約の妥結目標が付け加えられた。プライバシーや情報アクセスの権利を尊重するという記載が入らなかったのは残念であり、すぐに妥結されるものとは到底思えないが、この模倣品・海賊版対策条約については、税関において個人のPCや携帯デバイスの内容をチェック可能とすることや、インターネットで著作権検閲を行う機関を創設することといった、個人の基本的な権利をないがしろにする危険な条項の検討がされる恐れもあり、引き続き注意しておくに越したことはない

 情報通信法、通信・放送融合法制については、第51ページで、

③新しいメディアを活用した新規サービスの創出を促進する
ⅰ)通信・放送を融合・連携させた新しいサービスの創出を促進し得る法制度の在り方について検討を行い、2010年を目途に結論を得る。
(総務省)

と書かれている。この項目で、表現の自由や通信の秘密の尊重と言ったことが書き込まれなかったのは残念だが、無事、著作隣接権に関する記載は削除された。(総務省はここを足がかりに広汎なネット規制を作るということをあきらめたようだが(internet watchの記事参照)、完全に安心はできないので、総務省へのパブコメはまた出すつもりである。)

 音の商標についても、第29ページで、

⑦動き、音等の新商標の導入を検討する
 商標制度の国際的な制度調和の観点から、産業界のニーズも踏まえて、現行商標法で保護の対象とされていない動き、音等を保護対象とすることについて検討を行い、2009年度中に結論を得る。
(経済産業省)

とされており、引き続き注意しておいた方が良いだろう。

 その他、去年までの知財計画に散見された一般的なネット・情報・表現規制に関する項目は、知財とは関係ないということがさすがに分かったのか、今年の知財計画からは完全に消えた。そのため、全体的に見れば、去年と比べてかなりマシな計画になっているが、比較の問題に過ぎず、今までが酷すぎただけの話だろう。他の地道な取り組みに関する項目を一々取り上げることはしないが、地道な話は、無意味な寄せ集めの検討項目事典をわざわざ作らずとも、各省庁毎にきちんと進めてもらえれば良いだけの話である。かなりマシになったとは言え、この計画を通して読んでも、やはり知財本部の役割はもはや終わっているという印象しか受けないが、残念ながら存続する限り、知財本部の検討について今後も私は追いかけて行くつもりである。

 少しだけ、著作権関係のニュースも一緒に紹介しておくが、まず、スペインでは、著作権団体が「違法ダウンロードユーザーを犯罪者とすることは望まない」とストライクポリシーに関するロビー活動をあきらめたようであり(digitalmediawireの記事参照)、P2Pによる違法ファイル共有自体の問題は残るだろうが、スペインにおけるストライクポリシーの採用はほぼ消えたと思って良いだろう。

 また、韓国では、刑事告訴されていた若者の著作権違反ユーザーを1万人以上、不起訴処分にしたようである(朝鮮日報の記事参照)。韓国ではダウンロードの明確な違法化をしていないので、違法P2Pファイル共有ユーザーをダウンロードユーザーとしているのだと思うが、すぐ隣の韓国でも著作権規制の強化は、普通の若者を犯罪者とし、そこから示談金を得ようとする意図的な告訴の濫発を招き、社会的混乱を招くだけの結果に終わっている。

 最後に書いておくが、今日、児童ポルノ規制法改正法案の審議が、衆議院法務委員会(国会中継)で始まる。社民党の保坂議員がそのブログ記事でいみじくも述べているように、表現・情報規制問題において、日本の明日を占う上で、今日はとても重要な1日となるだろう。日本の未来のために、与党案も民主党案も可決されることがないことを心の底から祈っている。

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2009年6月24日 (水)

第179回:イギリス文化省の「デジタル・ブリテン」最終報告書に含まれている海賊版対策

 第151回で、イギリス文化省の「デジタル・ブリテン」中間報告書を取り上げたが、この6月18日に、その最終報告書(pdf)が公表された(イギリス文化省のリリース報告書のHP)。

 これもまた、日本の報告書と同じで、その通りになるとは全く限らないものだが、現時点でのイギリス政府の考え方を知る上で重要な資料と思うので、今回は、この最終報告書の内容を紹介しておきたいと思う。(この報告書は非常に大部のもので、あくまでメインは通信放送政策であり、ここで取り上げるのは、その知財関係の部分に過ぎない。なお、知財とは直接関係しないが、Businessweekの記事でも触れられているように、固定銅線網にブロードバンド化のための税をかけるという案もイギリス国内で相当議論を呼ぶのではないかと思う。)

 まず、第1章の概要(第7ページ~)の中から、特に海賊版対策を目的としたもの等法制に関する部分を抜粋して以下に訳出する。(いつもの如く、以下全て翻訳は拙訳。)

45 In relation to rights, the Government believes piracy of intellectual property for profit is theft and will be pursued as such through the criminal law. The civil infringement of taking someone else’s intellectual property or passing it on to others through file-sharing without any compensating payment is, in plain English, wrong. However, the Government also believes, and the evidence suggests, that most people, given a reasonable choice would much prefer not to do wrong or break the law. The objective of the Government’s policy is therefore three-fold. Firstly, to provide a framework that encourages the growth of legal markets for downloading that are inexpensive, convenient and easily accessible for consumers.

46 Secondly, through encouraging suitable information and education initiatives, to ensure that consumers are fully aware of what is and is not lawful. And thirdly we aim to provide for a graduated response by rights-holders and ISPs so that they can use the civil law to the full to deter the hard core of users who wilfully continue unlawful activity. The Government intends to provide initially for Ofcom to have a duty to secure a significant reduction in unlawful file sharing by imposing two specific obligations: notification of unlawful activity and, for repeat-infringers, a court-based process of identity release and civil action. The Government is also providing for intermediate technical measures by ISPs, such as bandwidth reduction or protocol blocking, if the two main obligations have been reasonably tried but, against expectations, shown not to have worked within a reasonable but also reasonably brisk period.

47 As part of the Government’s desire to encourage inexpensive but legal consumer access to digital content, we will also make some changes to the legislative framework around copyright licensing, to tackle problems such as those surrounding the use of so-called orphan works and thus help digital markets in those works to develop.

48 Fundamental changes to existing analogue models of rights, monetisation and personal security capabilities require a total re-thinking of business models. The private sector will be doing its own research. But as set out in ‘Building Britain’s Future’ the Technology Strategy Board has a major and growing role in addressing collaborative and pre-competitive research and innovation in key sectors of our economy. Digital Britain is one of the core programmes for the Technology Strategy Board which has committed £30m to Digital Britain- related research and a minimum of £10m to specific innovation programmes. They will use the next generation broadband networks as test-beds to enable infrastructure providers, content owners and consumers to come together to trial innovative projects on micropayments and other methods of monetisation of digital content, new rights models and new methods of ensuring personal digital security.

49 Creative content is not restricted to the traditional analogue industries of the performing arts, film and broadcasting. Other countries such as Canada extend the model of cultural tax relief beyond the film industry to the interactive and online worlds. CGI, electronic games and simulation also have a significant role in Britain’s digital content ecology and in our international competitiveness. Each of these has the same capability as the more traditional sectors, such as film, to engage us and reflect our cultural particularism. They may in future have a cultural relevance to rival that of film. The Government has therefore committed to work with the industry to collect and review the evidence for a tax relief to promote the sustainable production for online or physical sale of culturally British video games. This work will balance any potential support with the need for fair competition and ensure value for money for taxpayers.

45 権利に関して、政府は、営利目的での知的財産権の侵害行為は窃盗であり、このようなものは刑法によって訴追されるべきであると考える。他人の知的財産権の民事的な侵害、あるいは、何らの補償なくそれをファイル共有を通じてイギリス国内で他者に提供することは、間違っている。しかしながら、ほとんどの人々は、合理的な選択肢を与えられれば、間違ったことをすることも法律を破ることも無いと、政府は信じており、そのように証拠も示唆している。したがって、政府の政策目標は、3つの側面を有している。第1に、安価で、便利で、消費者にとって簡単にアクセス可能な合法ダウンロード市場の発展を促進すること。

46 第2に、適切な情報と教育戦略の促進を通じて、消費者に、確実に、何が合法で何が違法かを完全に気づかせること。そして、第3に、意図的に違法な行為を続けている中核ユーザーを完全に抑止するための民事手続きを使えるようにし、権利者とインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)に段階的対応を提供することを我々は目的とする。違法行為の通知と、繰り返しの侵害者に対する、司法判断に基づく個人情報開示と民事の手続きという2つの特別な義務を科すことで、違法なファイル共有を確実に相当減らすことを、情報通信庁に義務づけることを、政府はまず意図している。2つの主な義務が合理的に試されたが、予想に反して、合理的に合理的な短期間で機能しないことが示された場合、政府はまた、帯域制限やプロトコル・ブロッキングのような、介入技術手段をISPに提供する。

47 消費者の安価で合法なデジタルコンテンツへのアクセスを促進するという政府の希望については、著作権ライセンスを取り巻く法的枠組みを何がしか変え、いわゆる孤児作品の利用を取り巻く問題のような問題に取り組み、このようにして、このような作品のデジタル市場の発展の後押しをすることを考えている。

48 権利、マネタイズと個人のセキュリティ能力のアナログモデルに対する根本的な変化は、ビジネスモデルの完全な再考を必要としている。民間部門も自身の研究を行うことだろう。しかし、「ブリテンの未来構想」において立案されているように、技術戦略委員会は、我々の経済におけるキー部門における協力的で前競争的な研究に対する取り組みに、主な成長要因があると見ている。デジタル・ブリテンは、3000万ポンドをデジタル・ブリテン関連の研究に、少なくとも1000万ポンドを特定のイノベーション・プログラムに向けることを決めた技術戦略委員会のコア・プログラムの1つをなすものである。それらは、インフラ提供者、コンテンツ所有者と消費者が、デジタルコンテンツの小額決済他のマネタイズ方法、新たな権利モデルと個人的なデジタルセキュリティを確保する新たな方法に関する革新的なプロジェクトをともに試すことを可能とするための実証実験のような、次世代のブロードバンド・ネットワークのために使われる。

49 創造的なコンテンツは、伝統的なアナログの実演芸術、映画と放送産業に限られるものではない。カナダのような他の国は、文化減税のモデルを、映画産業から、インタラクティブなオンラインの世界まで広げている。CG、電子ゲームとシミュレーションもまた、ブリテンのデジタルコンテンツ環境と我々の世界的競争の中で、大きな役割を担っている。これらのそれぞれは、映画のような、より伝統的な部門と同じ潜在力を有しており、我々の注意を引き、我々の文化的特性を反映している。それらは、将来的に、フィルムに対抗する文化的な正当性を有するようになることだろう。したがって、政府は、この産業とともに、文化的なブリテンのビデオゲームのオンラインあるいは物理的な販売のための適切な製作を促進する税軽減のための証拠の収集と検討の仕事を行うと約束した。この仕事は、公正な競争の必要性に対するあらゆる潜在的なサポートとバランスが取れ、納税者に対する金銭的価値が確かに有るものでなくてはならない。

 より具体的な内容は、第105ページからの「第4章 デジタル世界における創造的産業」に書かれているが、第111ページからの「法制の提案」については、第113ページにまとめがついているので、上と重なるところもあるが、その部分をさらに以下に訳出する。

Legislation to reduce unlawful peer-to-peer file-sharing
The key elements of what we are proposing to do are:
Ofcom will be placed under a duty to take steps aimed at reducing online copyright infringement. Specifically they will be required to place obligations on ISPs to require them:
- to notify alleged infringers of rights (subject to reasonable levels of proof from rights-holders) that their conduct is unlawful; and
- to collect anonymised information on serious repeat infringers (derived from their notification activities), to be made available to rights-holders together with personal details on receipt of a court order.

Ofcom will also be given the power to specify, by Statutory Instrument, other
conditions to be imposed on ISPs aimed at preventing, deterring or reducing
online copyright infringement, such as:
Blocking (Site, IP, URL);
Protocol blocking;
Port blocking;
Bandwidth capping (capping the speed of a subscriber’s Internet connection and/or capping the volume of data traffic which a subscriber can access);
Bandwidth shaping (limiting the speed of a subscriber’s access to selected protocols/services and/or capping the volume of data to selected protocols/
services); and
Content identification and filtering.

This power would be triggered if the notification process has not been successful after a year in reducing infringement by 70% of the number of people notified.

違法P2Pファイル共有を減らすための法制
我々が提案していることのキーとなる要素は次のようなものである:
情報通信庁は、オンライン著作権侵害を減らすことを目的として歩を勧める義務の下に置かれる。特に、彼らには、ISPに次の義務を課すことが求められることになる:
(権利者から提出される合理的なレベルの証拠によって)権利を侵害していると考えられる者に、その行動が違法なものであることを通知すること;そして、
(その通知された行為から)深刻な繰り返しの侵害者についての匿名のまま情報を収集し、裁判所の命令の受理とともに、個人情報とともにそれを権利者に入手可能とすること。

情報通信庁は、法定のツールとして、オンライン著作権侵害を予防し、防止しあるいは減らすことを目的とした以下のようなISPに課される他の条件を特定する権限を与えられる:
ブロッキング(サイト、IP、URL);
プロトコル・ブロッキング;
帯域の上限設定(契約者のインターネット接続のスピードの上限設定及び/又は契約者がアクセス可能なデータトラフィックの量の上限設定)
帯域シェイピング(契約者の特定のプロトコル/サービスへのアクセス及び/又は特定のプロトコル/サービスのデータ量の上限設定)
内容の特定とフィルタリング。

このような権限は、通知手続きが、1年後、通知を受けた人々の数の70%の侵害を減らすことに成功しない場合に、開始される。

 前回書いたように、フランスでは、憲法裁判で3ストライクアウトポリシーの本質が否定されたが、今なお、イギリスの方針は、中間報告書第151回参照)で書かれていたことと変わらず、ISPに警告通知を出すことや侵害を繰り返すユーザーの情報を収集することを義務づけようとしており、ISPの著作権警察化を図ろうとしていると見える。

 当たり前の話で、警告通知などの全コストをISP、消費者あるいは国家負担とすると、権利者団体によって警告通知要請が乱発され、混乱をまねくことになるに違いないのだが、この最終報告書を読んでも、警告通知や情報収集のコスト負担についてイギリスがどう考えているのかはいまだ良く分からない

 第151回で、エンフォースメントの主体となる権利エージェンシーというものがどうなるのか良く分からないとも書いたが、第4章の第25段落で「産業界の主体(中間報告書に記載されている『権利エージェンシー』あるいは今の用語で『権利機関』)が、情報通信庁のためのこれらの法律の起草に参加し、賛同することを我々は期待し、全ての権利者とISPがこれにおいて役割を果たすことを我々は促す。」と書かれているくらいで、この権利エージェンシーについても、この最終報告書でもやはり良く分からないことに変わりは無い

 フランスやニュージーランドの例を見ても、このような変形ストライクポリシーはまず入り口のところでコケそうな気もするが、イギリスの考えでは、さらに、どのような形を取るにせよ、このようなポリシーの導入後、6ヶ月経っても効果が見られない場合には、追加措置を検討し、1年後に上記の引用箇所の後半に書かれているような技術的な手段をさらに導入しようとするらしい。以前の中間報告書にはここまではっきりと書かれていなかったように思うが、このような技術による著作権検閲は、法的・技術的に極めて問題が大きく、検閲の禁止や表現の自由の観点から見ても非常に危険なものである。

 イギリスがどのように、このような変形ストライクポリシー・技術による著作権検閲を押し進めるのか、そもそも押し進められるのかも良く分からないが、見る限り法的・技術的・ビジネス的に問題は山積みであり、今のところうまく行くようには私には全く思えない。(今のところ非常に難しいように思うが、もし、本当にこのようなポリシーが導入された場合には、英米は裁判(判例法)の国なので、生じた混乱について裁判で時間をかけて軌道修正して行くことになるのだろう。)

 さらに、法制絡みの話として、他にいくつか気になったところもいくつか訳しておくが、まず、第113ページに、フェアユースについて、

FAIR USE
32.
A number of people have raised with us during this process whether the current IP infringement framework reflects the digital environment, and whether provisions for ‘fair use’ by citizens are reasonable. The Government has considered whether, in the round there should also be a modernisation of ‘fair use’ rights for consumers to reflect the realities of the digital age. The Government has concluded that the scope for such modernisation is heavily constrained within the EU copyright framework. The Government is however considering the scope to amend the copyright exceptions regime where we believe exemptions exist, in areas such as distance learning and the preservation of archive material and intends to announce a consultation on these later this year. Clearly, on the broader question of modernisation of fair use rights, further work remains to be done.

ファアユース
32.
今度のプロセスを通じて、最近の知的財産権侵害の枠組みがデジタル環境を反映したものであるかどうか、「フェアユース」規定が市民にとって合理的なものかどうかについて、かなりの数の人々が我々に問題提起をして来た。政府は、今回、デジタル時代の現実を反映して、消費者のための「フェアユース」の権利の現代化が必要かどうかを検討した。政府は、そのような現代化の範囲は、EUの著作権法制の中で大きな制約を受けているという結論を得た。しかしながら、政府は、著作権の例外制度の範囲の改正について、遠隔教育やアーカイブ資料の保存など制限が存在して良いと思う部分があることを考慮し、今年の後半に検討を開始するつもりである。疑いも無く、フェアユースの権利の現代化のようなより大きな問題についても、さらになすべき仕事は残っている。

と書かれている。要するにEUの枠内ではフェアユースの導入は難しいが、検討を続けるということである。この書き方を見ても、欧州でのフェアユース規定導入は今のところ期待薄だが、欧州においてもフェアユース導入の議論があるというくらいの参考にはなるだろう。

 また、恐らく、イギリスでも放送局がわめいているためだろう、かなりトリッキーな書き方になっているが、私的録画補償金問題についても、第119ページに、

REUSE - THE RIGHT TO RECORD
62.
Recording equipment (e.g. PVRs, DVD Recorders) enables consumers to record copyright material that can be viewed at the leisure of the consumer over an indefinite period of time. The market for recording equipment is growing, and forecasts suggest that consumers are increasingly turning to time-shifted and non-linear viewing.

63.  Industry participants argue that consumers should pay for a ‘right to copy’, reimbursing the copyright holder for the privilege of (a) retaining a recording of the material, and (b) being able to watch the material outside of the linear broadcast window.

64. The UK music industry already has a well established licensing regime for audio copyright material, and it is argued that this should be replicated for visual content.

65. A system of reuse charges already exists in Europe, generating ?568m in 2004 across the 22 EU states that employ it. Most of this income is recycled back to the copyright holder, with a proportion retained for national cultural initiatives. Oliver & Ohlbaum estimate that a similar system in the UK could generate c.£176m pa by 2012, and c.£206m pa by 2015 in reuse charges.

66. In the UK, however, broadcasters already benefit from substantial public intervention of a kind not available in a range of other EU States e.g. the TV Licence fee, direct Government grants and regulatory assets (e.g. spectrum allocation, EPG position). While the Government recognises that a reuse system has the potential to generate significant incremental revenues for UK content, it is not persuaded that in the current economic climate it would be right to add to the retail cost of recording devices. Government will keep this issue under review and will invite Ofcom to assess the cost/benefit and framework required for the introduction of ‘re-use’ fees for private copying and format shifting.

再利用-録画権
62.
録画機器(例、アナログビデオ、DVD録画機)は、消費者によって限りの無い時間にかけて好きに見られるよう、著作物を録画することを消費者に可能とするものである。この録画機器の市場は成長しており、消費者を大きくタイムシフト・異時視聴へと向けると予想も示唆している。

63.産業関係者は、消費者は「複製権」のために支払うべきであり、(a)録画媒体の保持と(b)直接的な放送ウィンドウの外で媒体を見るが可能になることという恩恵のために、著作権者に補償をするべきだと主張している。

64.イギリスの音楽産業は既に、音楽媒体についてライセンス体制を作り上げており、それを映像コンテンツにも適用するべきだと主張している。

65.再利用料のシステムは既にヨーロッパにおいて存在しており、それを採用している22のEU諸国全体で2004年に5億6800万ユーロを生み出している。この収入のほとんどは著作権者に戻されるが、その一部は、国家的な文化事業のために取り置かれる。オリバー&オールバウムは、イギリスにおける似たようなシステムは、再利用料として2012年には1億7600万ポンドを、2015年には2億600万ポンドを生み得ると試算している。

66.しかしながら、イギリスにおいては、放送局は既に、他のEU諸国においては手に入らないような類いの、例えば、テレビ視聴料、政府による直接的な認可と規制資産(例えば、帯域の割当、EPGの位置等)のような、実質的な公的介入から利益を得ている。政府は、再利用システムが、イギリスのコンテンツのためにかなりの収入増をもたらし得ることは認めるものの、今の経済情勢の中で、録画デバイスの小売りコスト増をまねくことが正しいとは全く思わない。引き続きこのことを検討し続けるとともに、私的複製とフォーマットシフトに対する「再利用」料の導入に必要となるコスト・ベネフィット分析と枠組みの評価をするよう、政府は、情報通信庁に促す。

という記載が入っている。結論は、引き続き検討という日本のお役所のようなものだが、私的録音録画補償金問題において、公的に与えられている各種の既得権益は補償金の一種と考える必要があるということや、社会全体としてのコスト・メリット分析が非常に重要であるということを正しく認識している点で、イギリスは今のところ録画補償金制度の導入に非常に否定的であると考えて良いだろう。

 文化庁へのパブコメには度々書いている(例えば、第154回参照)が、コンテンツ産業振興として使われる税金も補償金の一種ととらえられるのであり、放送局についても、各種の受信料や電波帯域の割当などの公的な既得権益を全て補償金の一種ととらえることは当然可能である。イギリスにおいて私的録音録画補償金制度が存在していないことで何か不都合が生じているという話も聞かず(上で録音についてライセンススキームが存在していると言っているが、法的な私的複製補償金はイギリスには存在していないので、これはiTunesなどにおける契約を指したものだろう)、権利者団体があらゆる国で常に言いつのる「複製=対価」の著作権神授説にほとんど合理性は無く、まともにコスト・メリット分析をやれば、外資からの資本の還流手段として抜け目無くこの制度を利用している、大手メーカーを国内に擁していない欧州大陸各国ならいざしらず、普通の国なら全体として損という結果が出るだけだろう。権利者団体の言うことをどこまでも丸呑みにするしか能の無い腐り切った日本政府に期待はほとんどできないが、私的録音録画問題について、これらの点を正しく認識している政府が世界には存在していることは注目されても良いのではないかと思う。

 また、孤児作品についても、何かしらの許諾スキームの導入を考えているようだが、最終的にどのような形になるのかはこの報告書からはまだ良く分からない。法定の罰金上限の引き上げ(5千ポンドから5万ポンドへの引き上げ)や、他にも、ケーブルによる放送の再送信を著作権侵害でないとするイギリス著作権法第73条の除去なども検討されているので、もし興味があれば、報告書本文に直接当たってもらえればと思う。

 フランスでの憲法裁判の結果、欧州各国でのいわゆるストライクポリシー採用の芽はほとんど消えたのではないかと私は思っているが、フランスでもサルコジ大統領が相変わらず往生際悪く、著作権問題についてとことんまでやると宣言するなど(GNTの記事参照)、欧州において、ストライクポリシーの余波は当分残りそうである。

 最後に1つだけ著作権関係の国際ニュースを紹介しておくと、オランダで、下院の委員会が、ダウンロード違法化とセットで私的録音録画補償金を完全に廃止するという提案をしたようである(tweakers.netの記事De Telegraafの記事Trouwの記事参照)。非常に大胆な提案だが、記事を読んでも賛否ともにあり、非常に危険な妥協としてどこかで止まるのではないかと私は思っている。なお、このような提案とオランダにおけるフィリップスの存在は決して無関係では無いだろう。

(6月25日の追記:昨日(6月24日)に知財本部で「知的財産推進計画2009」(pdf)が決定されたので(知財本部のHP本部会合議事次第も参照)、次回は、この知財計画の内容について書きたいと思っている。)

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2009年6月20日 (土)

第178回:3ストライクアウトポリシーの本質を否定するフランス憲法裁判所の判決

 第173回第174回第175回と3回に渡って、フランスの上下院通過版の3ストライクアウト法案(pdf)を紹介して来たが、60人以上の議員の同意により提起が可能な、法律の可決後公布前の憲法裁判の結果、番外その18のついでに少し書いたように、この6月10日に、最終的に、フランスの憲法裁判所は、3ストライクポリシーの本質的な部分を違憲とする判決(pdf)を出した(時事通信のネット記事Numeramaの記事1記事2参照)。

 この判決(pdf)は、フランスにおける3ストライクポリシーの息の根を完全に止めるものとして、結果、ヨーロッパ各国における、著作権検閲機関・ネット切断型の違法コピー対策の採用を事実上不可能とするものとして、世界的にも非常に大きい意味を持つと思うので、今回は、この判決の内容の紹介をしたいと思う。

 まず、判決(pdf)の主要部分を以下に訳出する。(いつもの如く翻訳は拙訳。)

Decision n° 2009-580 DC
du 10 juin 2009

...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
...

・SUR LES ARTICLES 5 ET 11 :
...

- En ce qui concerne la repression des manquements a l'obligation de surveillance :
...

11. Considerant que, selon les requerants, en conferant a une autorite administrative, meme independante, des pouvoirs de sanction consistant a suspendre l'acces a internet, le legislateur aurait, d'une part, meconnu le caractere fondamental du droit a la liberte d'expression et de communication et, d'autre part, institue des sanctions manifestement disproportionnees ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette repression institueraient une presomption de culpabilite et porteraient une atteinte caracterisee aux droits de la defense ;

12. Considerant qu'aux termes de l'article 11 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : << La libre communication des pensees et des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, ecrire, imprimer librement, sauf a repondre de l'abus de cette liberte dans les cas determines par la loi >> ; qu'en l'etat actuel des moyens de communication et eu egard au developpement generalise des services de communication au public en ligne ainsi qu'a l'importance prise par ces services pour la participation a la vie democratique et l'expression des idees et des opinions, ce droit implique la liberte d'acceder a ces services ;

13. Considerant que la propriete est au nombre des droits de l'homme consacres par les articles 2 et 17 de la Declaration de 1789 ; que les finalites et les conditions d'exercice du droit de propriete ont connu depuis 1789 une evolution caracterisee par une extension de son champ d'application a des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriete intellectuelle et de les proteger dans le cadre defini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la lutte contre les pratiques de contrefacon qui se developpent sur internet repond a l'objectif de sauvegarde de la propriete intellectuelle ;

14. Considerant que le principe de la separation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou regle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle a ce qu'une autorite administrative, agissant dans le cadre de prerogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure necessaire a l'accomplissement de sa mission des lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinees a assurer la protection des droits et libertes constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent etre respectes le principe de la legalite des delits et des peines ainsi que les droits de la defense, principes applicables a toute sanction ayant le caractere d'une punition, meme si le legislateur a laisse le soin de la prononcer a une autorite de nature non juridictionnelle ;

15. Considerant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : << La loi fixe les regles concernant… les droits civiques et les garanties fondamentales accordees aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques >> ; que, sur ce fondement, il est loisible au legislateur d'edicter des regles de nature a concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefacon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberte de parler, ecrire et imprimer ; que, toutefois, la liberte d'expression et de communication est d'autant plus precieuse que son exercice est une condition de la democratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertes ; que les atteintes portees a l'exercice de cette liberte doivent etre necessaires, adaptees et proportionnees a l'objectif poursuivi ;

16. Considerant que les pouvoirs de sanction institues par les dispositions critiquees habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, a restreindre ou a empecher l'acces a internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font beneficier ; que la competence reconnue a cette autorite administrative n'est pas limitee a une categorie particuliere de personnes mais s'etend a la totalite de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire a restreindre l'exercice, par
toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu egard a la nature de la liberte garantie par l'article 11 de la Declaration de 1789, le legislateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononce des sanctions, confier de tels pouvoirs a une autorite administrative dans le but de proteger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

17. Considerant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Declaration de 1789, tout homme est presume innocent jusqu'a ce qu'il ait ete declare coupable ; qu'il en resulte qu'en principe le legislateur ne saurait instituer de presomption de culpabilite en matiere repressive ; que, toutefois, a titre exceptionnel, de telles presomptions peuvent etre etablies, notamment en matiere contraventionnelle, des lors qu'elles ne revetent pas de caractere irrefragable, qu'est assure le respect des droits de la defense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilite ;

18. Considerant, en l'espece, qu'il resulte des dispositions deferees que la realisation d'un acte de contrefacon a partir de l'adresse internet de l'abonne constitue, selon les termes du deuxieme alinea de l'article L. 331-21, << la materialite des manquements a l'obligation definie a l'article L. 336-3 >> ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'acces a internet peut faire l'objet des sanctions instituees par le dispositif defere ; que, pour s'exonerer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les elements de nature a etablir que l'atteinte portee au droit d'auteur ou aux droits voisins procede de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en operant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en meconnaissance des exigences resultant de l'article 9 de la Declaration de 1789, une presomption de culpabilite a l'encontre du titulaire de l'acces a internet, pouvant conduire a prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;

19. Considerant qu'il resulte de ce qui precede, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent etre declares contraires a la Constitution, a l'article 11 de la loi deferee, les deuxieme a cinquieme alineas de l'article L. 336-3 et, a son article 5, les articles L. 331-27 a L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de meme, au deuxieme alinea de l'article L. 331-21, des mots : << et constatent la materialite des manquements a l'obligation definie a l'article L. 336-3 >>, du dernier alinea de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : << pour etre consideres, a ses yeux, comme exonerant valablement de sa responsabilite le titulaire d'acces au titre de l'article L. 336-3 >> figurant au premier alinea de l'article L. 331-32 et des mots : << dont la mise en oeuvre exonere valablement le titulaire de l'acces de sa responsabilite au titre de l'article L. 336-3 >> figurant au deuxieme alinea de ce meme article ;

20. Considerant que doivent egalement etre declares contraires a la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas separables, a l'article 5, les mots : << et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement presume >> figurant au premier alinea de l'article L. 331-26, les mots : << ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 a L. 331-31 et L. 331-33 >> figurant a l'article L. 331-35, les mots : << et, au plus tard, jusqu'au moment ou la suspension de l'acces prevue par ces dispositions a ete entierement executee >> figurant au premier alinea de l'article L. 331-36 et le second alinea de cet article, les mots : << ainsi que du repertoire national vise a l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activite est d'offrir un acces a un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement necessaires pour proceder a la verification prevue par ce meme article >> figurant a l'article L. 331-37, ainsi que le second alinea de l'article L. 331-38 ; qu'il en va de meme, a l'article 16, des mots : << de manquement a l'obligation definie a l'article L. 336-3 du code la propriete intellectuelle et >>, ainsi que des I et V de l'article 19 ;

- En ce qui concerne le droit au respect de la vie privee :

21. Considerant que, selon les requerants, la loi deferee opere une conciliation manifestement desequilibree entre la protection des droits d'auteur et le droit au respect de la vie privee ; que l'objectif poursuivi par le legislateur necessiterait la mise en oeuvre de mesures de surveillance des citoyens et l'instauration d'un << controle generalise des communications electroniques >> incompatibles avec l'exigence constitutionnelle du droit au respect de la vie privee ; que les requerants font valoir que les pouvoirs reconnus aux agents prives, habilites a collecter les adresses des abonnes suspectes d'avoir partage un fichier d'oeuvre protegee, ne sont pas encadres par des garanties suffisantes ;

22. Considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Declaration de 1789 : << Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberte, la propriete, la surete et la resistance a l'oppression >> ; que la liberte proclamee par cet article implique le respect de la vie privee ; 

23. Considerant, en second lieu, qu'il appartient au legislateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les regles concernant les garanties fondamentales accordees aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privee et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la protection du droit de propriete ;

24. Considerant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la propriete intellectuelle, la commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentes et agrees dans les conditions definies a l'article L. 331-2 du meme code ; que ces agents sont designes par les organismes de defense professionnelle regulierement constitues, par les societes de perception et de repartition des droits ou par le Centre national de la cinematographie ; 

25. Considerant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisee : << Les traitements de donnees a caractere personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de surete ne peuvent etre mis en oeuvre que par : ... 4° Les personnes morales mentionnees aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriete intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prevus aux livres Ier, II et III du meme code aux fins d'assurer la defense de ces droits >> ; que ces personnes morales sont les societes de perception et de repartition des droits et les organismes de defense professionnelle regulierement constitues ;

26. Considerant que les dispositions combinees de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications electroniques, tel qu'il est modifie par l'article 14 de la loi deferee, des troisieme et cinquieme alineas de l'article L. 331-21 du code de la propriete intellectuelle et de son article L. 331-24 ont pour effet de modifier les finalites en vue desquelles ces personnes peuvent mettre en oeuvre des traitements portant sur des donnees relatives a des infractions ; qu'elles permettent en effet que, desormais, les donnees ainsi recueillies acquierent un caractere nominatif egalement dans le cadre de la procedure conduite devant la commission de protection des droits ;

27. Considerant que la lutte contre les pratiques de contrefacon sur internet repond a l'objectif de sauvegarde de la propriete intellectuelle et de la creation culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnee a des personnes privees de collecter les donnees permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'acces a des services de communication au public en ligne conduit a la mise en oeuvre, par ces personnes privees, d'un traitement de donnees a caractere personnel relatives a des infractions ; qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnee au droit au respect de la vie privee, avoir d'autres finalites que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a ete victime ;

28. Considerant qu'a la suite de la censure resultant des considerants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prevues par la loi deferee ; que seul un role prealable a une procedure judiciaire lui est confie ; que son intervention est justifiee par l'ampleur des contrefacons commises au moyen d'internet et l'utilite, dans l'interet d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorite judiciaire sera saisie ; qu'il en resulte que les traitements de donnees a caractere personnel mis en oeuvre par les societes et organismes precites ainsi que la transmission de ces donnees a la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions competentes ;

29. Considerant que ces traitements seront soumis aux exigences prevues par la loi du 6 janvier 1978 susvisee ; que les donnees ne pourront etre transmises qu'a cette autorite administrative ou aux autorites judiciaires ; qu'il appartiendra a la Commission nationale de l'informatique et des libertes, saisie pour autoriser de tels traitements, de s'assurer que les modalites de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des donnees, seront strictement proportionnees a cette finalite ;

30. Considerant, en outre, que, contrairement a ce que soutiennent les requerants, les agents assermentes vises a l'article L. 331-24 du code de la propriete intellectuelle ne sont pas investis du pouvoir de surveiller ou d'intercepter des echanges ou des correspondances prives ;

31. Considerant qu'il resulte de ce qui precede que, sous la reserve enoncee au considerant 29, la mise en oeuvre de tels traitements de donnees a caractere personnel ne meconnait pas les exigences constitutionnelles precitees ;
...

DECIDE :

Article premier.- Sont declarees contraires a la Constitution les dispositions suivantes du code de la propriete intellectuelle, telles qu'elles resultent des articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet :
- au deuxieme alinea de l'article L. 331-21, les mots : << et constatent la materialite des manquements a l'obligation definie a l'article L. 336-3 >> ;
- au premier alinea de l'article L. 331-26, les mots : << et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement presume >> ;
- le dernier alinea de l'article L. 331-26 ;
- les articles L. 331-27 a L. 331-31 ;
- au premier alinea de l'article L. 331-32, les mots : << pour etre consideres, a ses yeux, comme exonerant valablement de sa responsabilite le titulaire d'acces au titre de l'article L. 336-3 >> ;
- au deuxieme alinea du meme article, les mots : << dont la mise en oeuvre exonere valablement le titulaire de l'acces de sa responsabilite au titre de l'article L. 336-3 >> ;
- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;
- a l'article L. 331-35, les mots : << ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 a L. 331-31 et L. 331-33 >> ;
- a l'article L. 331-36, les mots : << et, au plus tard, jusqu'au moment ou la suspension de l'acces prevue par ces dispositions a ete entierement executee >> figurant au premier alinea ainsi que le second alinea ;
- au deuxieme alinea de l'article L. 331-37, les mots : << , ainsi que du repertoire national vise a l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activite est d'offrir un acces a un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement necessaires pour proceder a la verification prevue par ce meme article >> ;
- le second alinea de l'article L. 331-38 ;
- les deuxieme a cinquieme alineas de l'article L. 336-3.

Il en est de meme des mots : << de manquement a l'obligation definie a l'article L. 336-3 du code la propriete intellectuelle et >> figurant a l'article 16 de la meme loi, ainsi que des I et V de l'article 19.

Article 2.- Au premier alinea de l'article L. 331-17 du meme code, tel qu'il resulte de l'article 5 de la meme loi, les mots : << aux articles L. 331-26 a L. 331-31 et a l'article L. 331-33 >> sont remplaces par les mots : << a l'article L. 331-26 >>.

Article 3.- Sous les reserves enoncees aux considerants 29 et 38, l'article 10 de la meme loi, ainsi que le surplus de ses articles 5, 11, 16 et 19, ne sont pas contraires a la Constitution.

Article 4.- La presente decision sera publiee au Journal officiel de la Republique francaise.
...

第2009-580号判決
2009年6月10日

(中略:訴えを提起した議員の名前など。)

憲法裁判所は、
(中略:根拠法など。)

・第5条と第11条について:
(中略:アクセス所有者の注意義務についてなど。)

-注意義務の懈怠の抑圧に関して:
(中略:ネット切断に関する法律の内容説明。)

11.訴えの通り、独立であるにせよ、行政機関にインターネットへのアクセス遮断の罰の権限を与えた立法府は、一方で、表現と通信の自由の権利の基本的な権利をないがしろにし、もう一方で、明らかにバランスの取れていない罰を作っていることを;さらに、この抑圧の条件は、有罪を推定しており、弁護の権利に対する明白な侵害を構成していることを考え;

12.「思想と意見の自由な伝達は、人間の最も貴重な権利である:したがって、あらゆる市民は、法律によって確定される濫用に対応する場合を除き、自由に話し、書き、出版することができる」という1789年の市民と人間の権利の宣言の第11条の規定を;現在の通信手段の状況において、そして、オンライン公衆通信サービスの一般的な発展に鑑み、民主的生活と思想と意見の表現に参加するために、この権利は、これらのサービスへのアクセスの自由を課すものであることを考え;

13.財産権も、1789年の宣言の第2条と第17条に規定されている尊い権利として数えられていることを;財産権の行使の目的と条件は、1789年以来、その新たな適用範囲の拡大によって特徴づけられる発展をして来たものであることを;その中に、知的財産権として享受されるものとして、フランスの法と国際条約によって決められる枠組みの中で保護されるものとして、著作権者と隣接権者のための権利もあることを;インターネット上で発達している知的財産の侵害行為に対する戦いが、知的財産権を保障する目的に応えるものであることを考え;

14.その力の行使が、憲法によって保障される権利と自由の保護を確保するための手段である法と釣り合うべきものである以上、その使命の達成に必要な手段だったとしても、公権力の特別な枠組みの中で動く行政機関による罰の執行は、憲法上の原理原則に他ならない権力分立の原理から、禁じられていることを;立法府が、司法ではない性質の機関に、それを課すことを許したとしても、特に、刑罰の性質を有するあらゆる罰に適用される原理である、罪刑法定主義の原理並びに弁護の権利は尊重されなくてはならないことを考え;

15.「法は、市民権と、公的自由の行使のために市民に与えられる基本的な保障...に関する規則を定める」という憲法第34条の規定を;この基礎の上に、インターネット上の知的財産権侵害行為に対する戦いの目的の追求と、通信の自由及び話し、書き、出版する自由の権利の行使を両立させる性質の規則を、立法府が制定することは許されることを;しかしながら、表現と通信の自由は、その行使が、民主主義の条件であり、他の権利と自由の尊重を保障するものであるだけ、より貴重なものであることを;この自由の行使に対する侵害は、追求する目的に照らして、必要で、適切で、バランスの取れたものでなくてはならないことを考え;

16.批判されている規定によって作られる罰の権限が、司法当局では無い権利保護委員会に、契約者あるいは受益者のインターネットアクセスを抑制あるいは阻害する権限を与えるものであることを考え;この行政機関に与えられる権限の対象は、特定のカテゴリーの者に限られず、全国民に及ぶことを考え;この権限は、あらゆる者の、特にその家庭から自由に表現し、通信するというその権利の行使を妨げることにつながり得ることを;その条件において、1789年の宣言の第11条によって保障される自由の性質に照らし、この保障によって加えられる罰は制約され、著作権者と隣接権者を保護するという目的において、行政機関にこのような権限を与えることは、立法府にはできないことを考え;

17.さらに、1789年の宣言の第9条によって、有罪と宣告されるまで無罪が推定されることを;原則として、立法府は、抑圧的な有罪推定を作り出すことはできないことを;しかしながら、それが争いようの無い性質のもので、弁護の権利の尊重が確保され、事実から、その責任が確かに存在していることは合理的に導かれる限りにおいて、軽犯罪の名で、例外的な条件で、このような推定が作られ得ることを考え;

18.ここで、告発されている規定によると、契約者のインターネットアクセスからの知的財産権侵害行為の実行が、第331-21条の第2段落の規定によれば、「第336-3条で規定されている義務を具体的に欠く」ことになることを;インターネットへのアクセスの契約者のみが、告発されている規定によって作られる罰の対象となり得ることを;これらの罰を免れるためには、第331-38条により
著作権あるいは隣接権に対する侵害が不正に用いた他人によることを示す性質の事項を出さなければならなくなることを;このように、証明責任の転嫁を行うことで、第331-38条は、1789年の宣言の第9条に由来する要請をないがしろにし、インターネットへのアクセス所有者に反する形で有罪の推定を作り出し、否定的あるいは抑圧的な罰をこの者に科すことにつながり得ることを考え;

19.以上のことから、他の訴えを確かめるまでも無く、告発されている法律の第11条、第336-3条の第2段落から第5段落、第331-27条から第331-31条、第331-33条と第331-34条は明確に憲法に違反していると導かれることを;同じ事が、第331-21条の第2段落の「第336-3条で規定されている義務を具体的に欠くかどうかを確かめる」という語、第331-26の最終段落、並びに、第331-32段落の第1段落に記載されている、「その目から見て、アクセス所有者に、第336-3条に規定されている、その責任を効果的に免れさせることができると考えられる」という語、同じ条項の第2段落に記載されている、「その使用によって、第336-3条に規定されている、その責任を効果的に免れさせることができる」という語についても同じことが言えることを考え;

20.分離不可能のものである、第5条の、第331-26条の第1段落に記載されている、「懈怠が繰り返される場合には罰則が科されることを警告する」という語、第331-35条に記載されている、「並びに、第331-26条から第331-31条と第331-33条の適用に対する可能な救済手段」という語、第331-36条の第1段落に記載されている、「遅くとも、これらの規定に定められているアクセス遮断が完全に実施された時まで」、第331-37条に記載されている、「並びに、第331-33条に規定されている国レベルのブラックリストを目的とするものであり、特に、オンライン公衆通信サービスを提供する者に、単純な質問の形式で、同じ条項に規定されている確認を行うのに厳格に必要なだけに限り情報を入手することを可能とする」という語、並びに、第331-8条の第2段落も、等しく、憲法に違反していることを考え;同じ事が、第16条の「知的財産法の第336-3条に規定されている義務を欠いた」という語、第19条のⅠとⅤについても言えることを考え;

-私的生活の尊重の権利に関して:

21.告訴者の言う通り、告発されている法律は、著作権と隣接権の保護と私的生活の尊重の間で明らかにバランスを欠いた妥協を図っていることを;立法府の追求する目的が、私的生活の尊重と両立しない、市民の監視手段の使用と、「電気通信の一般的な統制」を必要とすることを;告訴者が、保護を受ける作品データを共有したと疑われた契約者のアドレスを収集することを許される、民間代理人に認められる権限が、十分な保証によって枠を嵌められていないことを考え;

22.第1に、「あらゆる政治団体の目的は、人間の永遠かつ自然の権利の保全を目的とする。この権利は、自由、財産権、安全と、抑圧への抵抗である」という1789年の宣言の第2条の規定を;この条項に宣言されている自由は私的生活の尊重を含むものであることを考え;

23.第2に、憲法の第34条により、公的自由の行使に対する基本的な保障に関する規則を作ることが、立法府の責務であることを;私的生活の尊重と、著作権のような、他の憲法上の要請との間の両立を確保することが、立法府の責務であることを考え;

24.知的財産権法第331-24条により、権利保護委員会が、同法第331-32条に規定されている条件に適い宣誓をした者の訴えに基づいて動くことを;これらの宣誓代理人は、規則通りに作られた職業的保護団体、著作権料徴収分配団体、国立映画センターによって指定されることを考え;

25.上記の1978年1月6日の法律の第9条の「違反、罰と公安に関する私的な性格を有するデータの取り扱いは、次の者によってしかなされ得ない:...4°徴収を行う権利の名において、あるいは、知的財産法のⅠ、ⅡとⅢ部に規定されている権利侵害の被侵害者のために動く、知的財産権法第321-1条第331-1条に記載されている法人」という規定を考え;これらの法人は、著作権料徴収分配団体と規則通りに作られた職業的保護団体であることを考え;

26.告発されている法律の第14条によって修正された通りの電気通信法第34-1条、知的財産権法第331-21条の第2段落と第5段落と、その第331-24条の規定の組み合わせが、これらの者のみが違反に関するデータを取り扱いを行えるという、あるべき形を歪める効果を持つものであることを;以降、結果として、このように収集されたデータが、同じく、権利保護委員会においてなされる手続きの枠組みにおいて、名簿的性質を有するようになり得ることを考え;

27.インターネットにおける知的財産権侵害行為に対する戦いは、知的財産権と文化的創造を保障するという目的に応えるものであることを;しかしながら、オンライン公衆通信サービスへのアクセス所有者を間接的に特定することを可能とするデータの収集をこれらの私人に許すことは、これらの私人によって違反に関係する性質の個人情報を取り扱えるようにするということを導くことを;私的生活の尊重の権利に対してバランスを欠いた侵害をなしてはならず、このような許可は、自身が被侵害者となっった場合にあらゆる自然人あるいは法人に可能なこととして、司法救済の執行において著作権者あるいは隣接権者に許されるという以外の形ではなされてはならないということを考え;

28.考察19と20の違憲判断の結果として、権利保護委員会は、告発されている法律に規定されている罰を科すことはできないことを;司法手続きに先立つ役割のみがそれに委ねられていることを;その介入は、インターネットによって犯された知的財産権侵害の量と、司法の正しい手続きに入り、司法当局に訴えられた違反の数を制限するという効用によってのみ正当化されることを;結果、前記の団体と組織によってなされる私的な性質のデータの取り扱い、並びに、その使命の実行のための権利保護委員会への伝達が、管轄裁判所の訴状に書き込まれることになることを考え;

29.この取り扱いが、上記の1978年の1月6日の法律に規定された要請に服するものであることを考え;このデータは、この行政機関あるいは司法当局にしか伝えられてはならないものであることを考え;このような取り扱いの実行様式を確かめるのは、そのような許可を与えるための申請を受ける、情報自由委員会の責務であることを、特に、このデータの保存条件は、その目的に照らして厳格に必要な限りでなければならないことを考え;

30.さらに、告発者の主張に反し、知的財産権法第331-24条に規定されている宣誓代理人は、私的通信あるいは交信を監視する、あるいは、途中で押さえる権限を付与されるものではないことを考え;

31.以上のことから、考察29の留保の下、このような私的な性質のデータの取り扱いは、前記の憲法上の要請をないがしろにするものではないことを考え;

(中略:合法ラベル等について。なお、第10条は第175回に訳出したが、考察38では、表現の自由を考慮して権利保護に厳格に必要なだけの手段を宣告することが司法の義務であることを留保して、裁判所があらゆる手段を命じられるとする、この第10条を憲法違反ではないとしている。)

以下の通り決定する:

第1条 インターネットにおける創造の保護と頒布促進法法の第5条と第11条によるところの、知的財産権法の次の規定は、憲法に明らかに違反している:
第331-21条の第2段落の「第336-3条で規定されている義務を具体的に欠くかどうかを確かめる」という語;
第331-26条の第1段落の「懈怠が繰り返される場合には罰則が科されることを警告する」という語;
第331-26条の最終段落;
第331-27条から第331-31条;
第331-32条の第1段落の「その目から見て、アクセス所有者に、第336-3条に規定されている、その責任を効果的に免れさせることができると考えられる」という語;
同条の第2段落の「第336-3条に規定されている、その責任をアクセス所有者に効果的に免れさせることができる」という語;
第331-33条から第331-34条;
第331-35条の「並びに、第331-26条から第331-31条と第331-33条の適用に対する可能な救済手段」という語;
第331-36条の、第1段落に記載されている、「遅くとも、これらの規定に定められているアクセス遮断が完全に実施された時まで」という語、並びに、第2段落;
第331-37条の第2段落の「並びに、第331-33条に規定されている国レベルのブラックリストを目的とするものであり、特に、オンライン公衆通信サービスを提供する者に、単純な質問の形式で、同じ条項に規定されている確認を行うのに厳格に必要なだけに限り情報を入手することを可能とする」という語;
第331-38条の第2段落;
第336-3条の第2段落から第5段落。

第2条 同法の第5条によるところの、第331-17条の第1段落の「第331の26条から第331の31条までと第331の33条」は、「第331の26条」という語によって置き換えられる。

第3条 考察29と38の留保の下、同法の第10条、並びに、第5条、第11条、第16条と第19条の残りは、憲法に反するものではない。

第4条 本決定は、フランス共和国官報に掲載される。

 細かな点が気になるようなら、第173回第174回第175回に訳出した条文と見比べながら読んで頂ければと思うが、この判決は、要するに、技術の発展を考慮し、インターネットのアクセスを、表現の自由に関係する情報アクセスの権利、つまり、最も基本的な権利の1つとしてとらえ、権力分立等の各種の民主主義の基本原理から、そのような基本権を阻害するような罰は、行政機関によって一方的に与えられることはあってはならないとするものであり、フランス政府が長年目論んで来た著作権検閲行政機関・ネット切断型の違法コピー対策を真っ向から否定するものである。

 これは、民主主義の最重要の基礎である、表現、思想、意見の自由等の精神的自由の基本に立ち返って考えれば、極当たり前の帰結なのだが、このことが、世界的に見ても、なかなか政策決定のレベルにおいてまで理解されるに至らないのは、本当に残念なことと言わざるを得ない。

 著作権も保護されるべきものではあるだろうが、どこまで行っても重要なのは権利間のバランスであり、著作権を言いつのるばかりに、表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシーといった他の基本的な権利がないがしろにされることは絶対にあってはならないことである。

 フランスの3ストライクアウトポリシーは、この判決によって完全に葬り去られたと見て良いのではないかと私は思う。この判決を受けて、フランス政府は、司法判断を利用する形にさらに法律を改めるのではないかと思うが、それはもはや、いわゆる3ストライクポリシーと称されているものとは別物と考えた方が良いだろう。欧州議会の数度に渡るフランス政府との応酬も決してムダとはならなかった。韓国と台湾においてのみ、その立法に妙な影響を残したものの、よほどの恥知らずでも無い限り、フランスと同じ形でこのポリシーを推進しようとする国は、この先もう出てこないに違いない。

 このフランスの判決は、世界的に見ても、1つの大きなターニングポイントをなすものとして評価されて行くことになるのではないかと私は思っている。国会議員や役人といった、本来法律を慎重に扱うべき人々においてすら、表現の自由などの最重要の基本権・基本原理に関する本質的な理解が全く足りていないことが、この日本でも、極めて良く見受けられるのは痛恨の極みだが、世界の趨勢として、インターネットへのアクセスは情報に関する基本的な権利の1つとして確立して行くとする私の確信が揺らぐことは無い。

 良いニュースは無いのだが、最後に、いくつか国内外のニュースの紹介もしておく。

 まず、児童ポルノ法改正問題については、26日の衆議院法務委員会からの改正法案の審議入りが決まったという報道があった(毎日のネット記事参照)。「チラシの裏(3週目)」で既に突っ込まれているが、この問題は今最低最悪の状況にある。著作権問題はおろか、表現・情報規制問題でも、民主党は、政策的に全く問題の本質を理解していないことに加え、政治的にも本当にロクでもない妥協政党であることまで露呈した。所詮同じ穴のムジナである。個人的にやれるだけのことはやっておきたいと思うが、民主党に票を入れる理由はこれで一切無くなった。

 また、特に新しい情報が含まれている訳では無いが、警察庁が、児童ポルノ対策重点プログラム(pdf)リリース(pdf)概要(pdf)internet watchの記事も参照)なるものを、この18日に公表した。今までのペーパーに比べると児童保護についての記載が多少増えているあたり、少しはマシになって来ているのかも知れないが、相変わらずどこをどうやっても検閲にしかならないサイトブロッキングなどに示している執着といい、タイミングといい、本当に今の警察庁の悪辣も底知れない。

 総務省では、「通信・放送の総合的な法体系の在り方」答申案(pdf)に対するパブリックコメントの募集(総務省のリリース概要(pdf)internet watchの記事も参照)が始まった。この報告書では、コンテンツ規制の対象は従来の「放送」の範囲にとどめ、インターネットは対象外となっているので、大きく文句をつけるところは無いのだが、他のことも含め、いくつか念のために釘を刺しておきたいと思うので、また、パブコメは提出次第ここに載せたいと思っている。

 この16日に、イギリス文化省から、「デジタル・ブリテン」最終報告書(pdf)が出されている(イギリス文化省のリリースも参照)ので、今のところ、次回は、この内容の紹介をしたいと思っているが、動き次第で、他の話を取り上げることになるかも知れない。

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2009年6月13日 (土)

第177回:参議院文教科学委員会での馴れ合い出来レース審議、ダウンロード違法化を含む著作権法改正案の成立-一億総海賊時代の到来-

 この5月8日に衆議院の文部科学委員会を、5月14日に衆議院を通り、6月11日に参議院文教科学委員会を、6月12日に参議院本会議を通過して、ダウンロード違法化を含む著作権法改正案が、やはり何の修正もなされないまま成立した(その内容と問題点については第160回参照)。参議院でも、法案に対する実質的な審議は何もされていないに等しく、完全な馴れ合い、茶番の出来レースのみで、ダウンロード違法化を含む著作権法改正法案は最後まで通された。(参議院本会議も投票のみで全会一致の完全無風通過である。なお、衆議院文部科学委員会の審議は第171回参照。)

 参議院文教科学委員会の審議の暫定版議事録を下に載せる(国会中継からなるべく丁寧に起こしたつもりだが、どこか間違っている点があれば、是非教えて頂きたいと思う。)が、参議院の審議も、衆議院での審議に勝るとも劣らない非道さである。質問に立っているのは、民主党の2名の議員であるが、やはり、貴重な国会審議において、そんなことは他でやれば良いはずの法案と直接関係ない問題をだらだらと喋っているだけである。

 民主党の友近聡朗議員は、国会図書館とグーグルブック検索について、衆議院での駄弁の繰り返しに等しい、無意味な質問を繰り返し、やはり民主党の那谷屋正義議員は、法案と関係の無い、インフルエンザや特別学校の寄宿舎、拡大教科書そのものの問題についての質問で貴重な時間を大量に浪費した上、法案そのものについては馴れ合いの質問だけで終わらせるという非道さである。

 衆議院・参議院ともに、このような連中が、まがりなりにも選挙で国民の代表として選ばれた者として国会で立法に携わっていることを思う度、私は慄然とする。読めば分かると思うが、国会で、このような馴れ合いの出来レース審議が行われており、また行うことが可能であるというのが、絶望的な今の日本の現状である。どの党も国民と口先では言いながら、本当は国民のことなどカケラも考えていないことを如実に露呈している。与党として閣議決定という形でダウンロード違法化を含む著作権法改正に賛成した自民党(宗教政党である公明党は無論論外である)はおろか、他の党も含め、残念ながら、著作権問題に関して投票できる党は無い。

 国会においても、ダウンロード違法化の本質的な問題点が全く理解されずに終わったことは、痛恨の極みである。即座に影響が出る類の法改正では無いとは言え、どこまで行ってもダウンロード違法化は守られようも守りようもない百害あって一利ない最低の法改正である。このような非道な法改正は、今後、日本をじりじりと蝕んで行くことだろう。

 これで来年の1月からダウンロード違法化が施行されることが確定した訳だが、このようなそもそもの根本から腐った法律は守られようも守りようもない。この国の議員や役人どもは、一億総クリエーターだの、一億総ユーザーだのと口先では調子の良いことばかり言いながら、結局、何のことは無い、国民全員を潜在的な海賊と見なして、ダウンロード違法化を強行し、一億総海賊時代を到来させたのである。この大海賊時代の到来を前に、私も1人の海賊であると、ここに宣言しよう。

 法律は作れば終わりというものではない。私の絶望に底は知れないが、ダウンロード違法化条項は削除されるべきであると今でも私は確信している。日本における政策決定のレベルにまで著作権問題の本質の理解が浸透するにはまだ相当の時間を要するものと思うが、私は、何があろうと反対を続けるつもりである。

(6月28日の追記:以下の議事録も残しておくが、正式な議事録も公開されているので、ここにリンクを張っておく。)

(以下、議事録)

○中川雅治委員長 ただいまから文教科学委員会を開会致します。委員の異動についてご報告致します。昨日、佐藤信秋君、山下栄一君及び藤谷光信君が、委員を辞任され、その補欠として、中曽根弘文君、鰐淵洋子君及び藤原良信君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮り致します。著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、文部科学大臣官房文教施設企画部長布村幸彦君他3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定致します。著作権法の一部を改正する法律案を議題と致します。本案の主旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。友近聡朗君。

○友近聡朗委員(民主党・新緑風会・国民新・日本・愛媛県)おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の友近聡朗でございます。今日は大臣を筆頭に、国会図書館の長尾館長さんを始め、政府参考人の皆様ありがとうございます。えー、先日の火曜の委員会で、佐藤信秋さんからも報告のありました、盲目のピアニスト、辻井伸行さんが、国際ピアノコンクールで始めて優勝するという快挙をなしとげられましたけれども、やはり文武平等の文教科学委員会としては、スポーツの話題も取り上げて頂きたいということで、ワールドカップで日本代表が4大会連続の出場を決めました。もう出場するのが当たり前のようになっているのかも知れませんけれども、あまり報道等でも大きく取り上げられないところに、嬉しさと歯がゆさがあるんですけれども、大臣、あのー、静岡県のご出身というところで、サッカーどころでありますが、率直な、ワールドカップ南アフリカ大会に向けまして、期待を込めて、率直なご感想とエールをお願いしたいと思います。

○塩谷立文部科学大臣 このたび、日本代表が、来年のワールドカップサッカーに出場を決めたということは大変喜ばしいことでありまして、あと1年後でありますんで、是非、あのー、目標がベスト4ということでございまして、大いに期待し、また文部科学省としてもできるだけの応援をして行きたいと思っております。おめでとうございます。

○友近委員 私は残念ながら日本代表には入っておりませんので、一生懸命皆さんと一緒に応援させて頂きたいと思います。実は、昨日のカタール戦も、私横浜スタジアムに見に行って参りまして、えー、本当に、6万以上の人が横浜スタジアムに集まってましたけれども、あらためてスポールのすばらしさ、そして、先ほどの辻井、辻井さんの話の通り、文化そしてスポーツのすばらしさををあらためて実感した次第でもあります。ただ、昨日の試合は、かなりフラストレーションの溜まる試合でしたので、今日は、政府には明快なご答弁をお願いしたいと思います。えー、今日はサッカー協会の話では無くてですね、サッカー協会の方なんですけれども、えー、権利者の、著作権の権利者の皆さん方に、黒船来航とも言われております、グーグルブックの検索への対応と、国立図書館の図書館電子化構想に関して主に伺いたいと思います。まず、図書館のですね、基本的なことからお伺いしたいと思うんですけれども、図書館が今抱えている課題として、納本というのがあると思います。国会図書館は日本中のあらゆる出版物をきちんと集めなければならないということだと思うんですけれども、これ私はまだまだ社会的、一般的に知られていないんじゃないかなあという風に感じております。私も先日ある本を探したんですけれども、納本がされていませんでした。えー、自費出版の方々にとっては、著者にとってもインセンティブになると思いますし、完璧に集めて頂くためにも、社会全体にこの納本ということを、納本制度ということを知って頂く必要があると思いますので、是非、長尾館長の方から、声を大にして周知して頂くのと同時にですね、現在の納本率というのが分かりましたら、ご説明お願いします。

○長尾国立国会図書館館長 えー、あのー、ご質問にお答え致します。国立国会図書館法の中には、納本制度というのが義務付けられておりまして、これに従って納本がなされておりますが、実際上は100%、完璧ではございません。でー、昨年、国立国会図書館は60周年記念を迎えました。それを機会と致しまして、5月25日を納本の日、納本制度の日と定めまして、社会的にキャンペーンをするということを、去年から積極的にやり始めております。確かにおっしゃるように、納本制度というのは、日本の隅々まで知られていないというのは残念でございます。従いまして、民間出版社や、あるいは国の機関等に、ここにございますような「良く分かる納本制度」というようなパンフレットを作って広く配布したり、あるいは、ブックフェアなどの時に見てもらうという努力をしているところでございます。納本率につきましては、えー、昨年度、平成19年度に行いました調査によりますと、民間の出版物の内で、図書・雑誌につきましては約90%が納本されているということでございますが、あー、その中では、民間出版物でも、音楽とか映像関係の資料は40%ぐらいしか納本されていない訳でございます。一方、官庁出版物につきましては、国の市販のものが90%納本されておりますけれども、国の市販になっていない出版物が沢山ございまして、これについては50%くらいしか納本されておりませんし、地方自治体のものは、約40%が納本というのが実績でございます。従いまして、この率をなるべく高くするために、昨年から、この、積極的にパンフレットを作って、PRをしたりしておりますが、今後とも努力して行きたいという風に思っております。

○友近委員 はい、ありがとうございます。えー、100%では無いということで、ものによっては3割くらのものもあるということで、今の答弁で、納本率が数%でもあがることを期待したいと思いますが、納本制度というのには、罰則があったりですね、えー、適用はされたことが無いそうですけれども、えー、あと永久に本を保存して頂けるということで、今度、私の本も納本させて頂きたいなという風に思っております。あとですね、書庫があと7、8年経つと満杯になってしまうというようなことも報道されておりますが、この事実は間違いないでしょうか。

○長尾館長 あのー、おっしゃる通りでございます。東京本館の書庫のスペースは1200万冊、それから関西館の書庫のスペースは600万冊なんでございますけれども、東京本館につきましては、既に80%を超えております。それで、関西館も3分の2ぐらいがもう既に埋まっております。従いまして、えー、今年、来年、再来年にかけまして、東京本館の資料を少しずつ関西館の方に移動させまして、えー、両館において空きスペースが均等になるようにしながら蓄積を進めたいということにしておりますけれども、いずれにしましても、ご指摘のありましたように、数年で満杯ということになる訳でございまして、書庫の増設につきましても、できるだけ早い時期に建設を行いたいということで、皆様の理解を得る努力をしているところでございます。

○友近委員 はい、ありがとうございました。えー、きちっと集めないといけない一方で、集めれば集めるほど、書庫が満杯になってしまうという矛盾も抱えている訳なんですけれども、えー、これ、大臣、通告していないんですが、いわゆる国立メディア芸術総合センター、マンガの殿堂でございますが、党内でもゴタゴタされておられるようですけれども、平成21年度117億円の予算が付されました。文化庁の構想では、4、5階建て、そして、延べ床面積1万平方メートル程度と言われておりますが、お台場に国営マンガ喫茶を作るのではなくてですね、国会図書館の書庫に活用すれば、多少なりとも国民の理解が得られると思いますが、お考えをお示し下さい。

○塩谷大臣 あのー、まあ、メディア芸術センターについてはですね、あのー、マンガ館ということではなくて、メディア芸術全般に渡った展示とか保存、あるいは、あー、人材育成等々、様々な機能を含めて、今内容を固めているところでございますが、それはそれとして、しっかりと実行する必要があるし、また、あのー、国立国会図書館についてもですね、書庫が必要であれば、今後、しっかりと検討もさせて頂きたいと思っております。

○友近委員 えー、それではですね、そろそろ本題の方に入って参りたいと思います。まず、国会図書館の方にお伺いしたいと思いますけれども、平成18年の12月に資料デジタル化基本計画というものを作成されて、今年の3月に所蔵資料の媒体変換基本計画というのも作られたと聞いております。この概略について、簡潔にご説明お願いします。

○内海啓也国立国会図書館総務部長 3月に策定致しました、平成21年度以降の当館所蔵資料の媒体変換基本計画につきましてでございますけれども、所蔵資料の保存と利用の両立を図るために、資料の媒体変換の基本的な考え方と、優先順位を示したものでございます。計画の大きな柱は、これまで資料の劣化対策としてマイクロフィルム化を行って来ました。この点を修正致しまして、これからは主にデジタル化によって対応することとしたものでございます。

○友近委員 はい、ありがとうございました。えー、大まかな流れを18年からざっくり言いますと、本は基本的にデジタル化しましょうと、そしてスキャンして、将来的にはインターネットで皆さんが見られるようにしましょうということだと理解しております。そこで確認させて頂きたいんですけれども、本著作権法の改正案31条の第2項でありますけれども、この改正案で、国会図書館に納品されてすぐ速やかに資料のスキャン、デジタル化が可能になるということだと思います。この法律案では、資料のデジタル化のみが権利制限の対象となっているという風に思うんですが、その後、スキャンした資料をどういう風に活用するかというのは特段の定めが置かれていないという風に認識しております。そこで、文化庁にお聞きしたいんですけれども、図書館のデジタル化を進める上でですね、この法案の有する意義は非常に大きいという風に思っておるんですけれども、本改正の意義と、あと権利制限の内容をですね、資料のデジタル化に限った理由というのを教えて下さい。

○高塩至文化庁次長 今回の著作権法改正の31条でございますけれども、国立国会図書館のいわゆる納本制度を受けまして、えー、そのデジタル化をただちに進められるというものでございます。これは、先ほど来お話ございますように、国会図書館は大きな使命として、納本制度によりまして、我が国の官庁印刷物、出版物、民間出版物という資料の保存というものを大変大きな使命として持っております。現行の規定によりますと、所蔵資料につきましては、既に劣化したり、損傷が激しいものにつきましてはデジタル化が可能でございますけれども、現に国会図書館の所蔵資料の中にもですね、非常に保存の状態が悪いというものもございまして、そういう段階でデジタル化、電子化致しましても、なかなか資料の保存状態が良くないということがございます。そうしたことに鑑みまして、今回の法改正におきましては、出版物の納本後直ちにですね、良好な状態のまま、将来の文化的な資産として保存されるよう、デジタル化を可能としたということでございます。今回の法改正につきましてはですね、原本に替えましてその複製物を公衆の利用に供することをしていることから、その原本をデジタル化する方式によって複製することが、資料に掲載された情報を保存する上から有効と考えることから、こうした規定を置いた訳でございますけれども、今後、その電子化された資料についてですね、どのような形で利用して行くかということにつきましては、現在、国立国会図書館におきまして、いわゆる著作権者、出版社も参加致します、資料デジタル化及び利用に関する関係者協議という場が設けられておりまして、出版業への影響等も考慮しながら、検討されるものという風に私どもは理解しているところでございます。

○友近委員 はい。皆さんのお手元にあります資料の1を見て頂きたいんですけれども、国立国会図書館の電子データ化の取り組みですけれども、いわゆる本が入って来て、スキャンして、コンピュータでみれますよという予算、平成12年から、大体1億円とか、多くても2億円程度しか予算づけがされていません。今年の、今年度の当初予算も1.3億円でしたけれども、今回の補正予算で、約100倍ですね、予算がつけられています。10年間分約9倍という予算づけでありますけれども、今回の大規模な予算化によって、資料のデジタル化というのが一気に進むことになるかと思います。それは資料3の方を見て頂きますと良く分かりますけれども、資料の緑の部分、グリーンの部分が既にデジタル化されていた部分で、今回の補正予算でブルーの部分がデジタル化されます。右の戦後刊行図書というのがありますけれども、その部分少し小さく見えますけれども、年代別で表記してありますので、残っているのが4分の3くらい、補正予算でデジタル化した後でも4分の3くらは残って行くのではないかという風にお伺いしておりますけれども、この今回は、100倍以上の予算がつきましたので良かったですけれども、今後ですね、どのようなペースでデジタル化を進めて行くのか、そして、優先的にデジタル化する資料などのようなものかというのをお伺いしたいと思います。

○内海総務部長 現在国立国会図書館の所蔵する明治大正期の資料をデジタル化致しまして、インターネット公開する事業を行っております。その総数は14万8千冊を画像情報の形で提供中でございます。図書館では平成21年3月に、先ほど申し上げました資料のデジタル化につきましての基本計画を策定したところでありますけれども、平成21年度の補正予算では、計画を加速致しまして、図書75万4千冊を始めとした大規模なデジタル化を実施致します。これによりまして、先生がおっしゃいました、デジタル化すべき400万冊の図書については、約4分の1のデジタル化が達成される見込みでございます。で、今後のデジタル化につきましては、多額の予算を必要とするところでありますので、引き続き必要な予算の確保等に努め、計画的に推進して参りたいと思います。それから、優先的にデジタル化する資料でございますけれども、資料の劣化・損傷の度合い、それから利用頻度、それから希少性、あまり世に無いもの、希少性というものを考慮して進めて参りたいと考えております。

○友近委員 えー、ありがとうございます。図書館では先ほどからご説明ありました通り、近代デジタルライブラリーというところで、既に著作権保護期間が満了した資料、あるいは、著作権者から許諾を得た資料、そして、文化庁長官の裁定制度を活用することで、インターネットで広く公開して来ていると思います。長尾館長さんは、こうした取り組みを、さらに発展されられて、電子国立国会図書館がデジタル化した資料をですね、第3者機関などに提供して、料金を徴収した上で、広く一般に利用して頂く、電子図書館構想というものを提唱しておられると思います。資料の4番目を見て頂きますと、その構想の大体全容が把握できるかと思いますけれども、私個人的にはこの電子図書館構想、出版関係者や著作権者等と議論を尽くした上でですね、良いモデルを作って頂きたいという風に思っています。私の地元である愛媛県というのは、長崎県に次いで島嶼部の多い地域でもあります。そこの島の子供たちや、おじいちゃんおばあちゃんがが、今でも現実的に図書館に足を運んで本を見るということは今日でも事実上不可能であります。そこで、長尾館長にですね、ご自身の電子図書館構想についてご説明して頂きたいとお願いします。

○長尾館長 あのー、現在、出版活動が電子的な世界にどんどん移りつつございます。これは世界的な動きでございます。その中で、日本において、出版界と図書館が共存共栄できる関係を構築して行くということが、日本の文化を発展させる上で非常に大事なことだと認識している訳でございます。で、私が提案しておりますビジネスモデルは、この資料4にございますけれども、国立国会図書館が電子出版物の納本を出版社から受けまして、紙の資料の電子データの納本、あるいは購入によりまして、収集しました電子形態の資料を、これがデジタルアーカイブと書いてあるものでございますが、その資料を遠隔地からも利用できるような仕組みを作るということを考えている訳でございます。具体的には、右の方に書いてあります、電子出版物流通センターといった組織を設立することを考えておりまして、利用者はこれを経由して、国立国会図書館に蓄積された電子図書を一定期間利用でき、その際には利用料金をこのセンターに支払うという考え方でございます。支払われたお金は、このセンターから出版社あるいは権利者に還元されるというモデルを考えております。どのくらいの利用料金が適切であるのかどうか、あるいは、これで出版事業が成り立って行きますのかどうかといったことは、これからいろいろな実証実験をしてみなければ分からないところでございますけれども、将来は本の流通経路が、現状とは全く違うものになると考えられますが、こういうモデルを早急に打ち立てて、おっしゃいましたように、東京あるいは関西間の近くにおられない方々にも平等に図書館を利用して頂けるような世界を作って行きたいという風に思っているところでございます。

○友近委員 はい、ありがとうございます。えー、出版関係者の方、著作権者の方と議論を尽くしてですね、是非とも良いモデルを作って頂きたいということで、私も応援させて頂きたいと思います。それでは次にグーグルブック検索についてお伺いさせて頂きたいと思います。冒頭、黒船来航という言葉を使わさせて頂きましたけれども、今回の法改正によりまして、図書館の資料のデジタル化というのが、ようやく権利者の許諾無しに行えるようになろうとしております。一方でアメリカの1私企業が、営利企業ですけれども、書籍のデジタル化とインターネットによる公開が、公正な利用であれば権利者の許諾なしに著作物を利用できるという、フェアユース規定という存在の下で大規模に進められています。このグーグルブック検索の概要と、日本に与える影響について、文化庁に簡潔にお答え願いたいと思います。

○高塩次長 グーグルブック検索につきましては、アメリカのグーグル社が、アメリカ国内の大学図書館などと提携致しまして、デジタル化した書籍をウェブ上で検索し、閲覧できるようにするサービスを始めたものでございます。これに対しまして、全米の作家協会及び全米の出版社協会が、これらの行為を著作権侵害として訴えていたところでございますけれども、昨年の10月に、両者間で和解案が合意されたということでございます。それによりますと、グーグル社による米国内でのウェブ上での検索サービスにつきまして、権利者に一定額使用料を支払うなどの内容となっている訳でございます。この当該アメリカの和解の内容でございますけれども、アメリカにはクラスアクション、集団訴訟という訴訟制度がございまして、アメリカ国内で権利を有する我が国の権利者にもそれが及ぶということになっておりまして、我が国の権利者につきまして、和解の参加の是非の判断が求められているという状況でございます。こうしたことを踏まえまして、国内の出版社、それから関係団体などにおきましては、本和解案に関します、権利者への情報提供、また、団体としての権利者の意思表示の取りまとめなどを行っているところでございます。先般、米国の作家協会等が来日いたしまして、日本の文芸家協会等と協議を行い、私どもとも意見交換したところでございます。こうした問題はですね、我が国の権利者にも大変多大な影響を与えるものでございまして、今後の展開にも、権利者の中には不満や懸念を表明しておられる方もおりますので、文化庁と致しましても、注視して見守っているというところでございます。

○友近委員 はい、ありがとうございます。アメリカのですね、集団訴訟、クラスアクションということによって、日本の著作権者にもかなり多大の影響が及ぶ恐れがあるということだと思いますけれども、えー、文化庁においてですね、本当に適切な対応を取っていかなければならない、早急に対応を取らなくてはならないことだと思っています。5月8日の衆議院の文部科学委員会での中で、大臣が、改めて今の件はもう一度検討して行きたいと、そして、高塩文化庁次長の方からは、必要に応じて2国間協議の場ということがあり、特にアメリカとの間では、日米間の著作権協議というのがあるので、そういう場において、この問題をアメリカ政府としてどういう風に考えるのかということの、問題提起を行って行きたいという風に答弁されております。つまり、5月の8日の時点では、特段の具体的な行動を取っておられないという風に聞こえておりますけれども、つい先日、日本と中国が、偽物のブランド品の取り締まりを強化するということで、知的財産保護について協議する場を設けました。中国との閣僚級階段で、知的財産について政府間で定期協議をするということで合意したということが報道されておりますけれども、大臣、著作権に関してもですね、政府間で新たなルール作りを進めて、国単位で解決して行かなければならないという主張があると思いますが、先ほど紹介した5月8日の答弁から約1ヶ月以上が経過していますけれども、その間に、文化庁としてどのような対応を行ったかご説明お願いします。

○高塩次長 えー、グーグルの問題につきましては、5月の8日に衆議院の文部科学委員会の方で質問がございました。それ以降、私どもと致しましては、その際申し上げましたように、米国政府、それからヨーロッパ、アジアの政府関係者との随時の対話というものを行いまして、情報の収集に努めているところでございます。概ね各国の政府としては、政府としての対応ということについては、静観というのが多いのでございますけれども、その間、先ほど申し上げましたように、訴訟の原告団でございます全米作家協会が来日致しまして、私どもと直接の会談もするということで、それを踏まえて、日本の文芸家協会の対応も若干変わったという風に考えております。文化庁と致しましては、そうしたいろいろな国際間の話し合いとともにですね、今後、このですね、書籍のデジタル化の進展ということがともなうことは、我が国の活字文化、出版文化、それから、国際的な著作権のあり方にも深く関わる問題であるという風に認識致しておりまして、文化庁と致しましては、まず、庁内の関係課によります検討会を設置致しまして、今後国内で同様の事業が行われる場合の課題、書籍のインターネット上の流通が、我が国の活字文化、出版文化に与える影響などについて、幅広い観点から検討を行うということを開始致したところでございまして、こうした国際的な動きと合わせて、今後、国内でもこうしたサービスが始まることを前提にですね、適切に対応して参りたいと考えております。

○友近委員 現段階では特段対応を取っていないという風にも感じられますけれども、大臣のご所見をお伺いしたいと思います。

○塩谷大臣 著作物については、国境を越えて利用されているため、これまでも、日米、今も答弁あったように、日米を含む世界各国と、様々な多国間あるいは2国間の協定を結んで、互いに著作物の保護に努めて来たところでございます。本件につきましては、米国の訴訟制度によって、米国で保護を受ける著作物にかかわる世界中の権利者に効力が及んだものでありまして、国際的な視野に立って、著作物の保護のあり方を検討するということで、大変重要性を改めて国内外に認識させた事案ととらえておる訳でございます。我が国としては、こうした状況を踏まえてですね、米国を含む関係国との2国間あるいは多国間の協議の場等において、国際的な著作物の保護の一層の強化に向けて、議論に積極的に努めて参りたいと思っているところでございます。

○友近委員 はい、ありがとうございました。えー、あまり積極的な答弁は得られなかったという風に感じておりますけれども、えー、国会図書館がですね、デジタル化する、そして、グーグルもデジタル化して行くということで、今の議論の中で、皆さんもお感じになられているかと思いますけれども、使用する方としては、図書館であっても、グーグルであっても、インターネットで見るのは同じことだという風に思います。ただ、インターネットを活用した様々な独創的な取り組みを企業が行うということは、日本でも積極的に推進して行かなくてはならないと、一方では、巨大な電子図書館を作る試みを、外国の1私企業に任せてしまう、言い方を変えれば、営利企業による知の独占という風にも言えますので、我が国の健全な文化の発展という面からも懸念を持っているのも事実であります。えー、もう長尾館長等はご存じの通り、ヨーロッパでは、欧州委員会の主導でですね、ヨーロピアーナという電子図書館の構想が構築され進められていると聞きますが、この取り組みは、グーグルブック検索への危機感から始められたという風にもお伺いしております。グーグルの取り組みというのは、世界中の書籍に含まれた人類の叡智を検索可能にしようとする壮大な取り組みであるという風に認識しております。ただ、一方でですね、一般の読者に便利になるのも事実です。そして、絶版になった本が、また日の目を浴びる、新たな収入源を生むという可能性もあるというのも、また事実だと思います。その一方で、利用者の利便性に片寄りすぎてしまえば、権利者の利益が十分に還元されずに、出版界全体の縮小につながる恐れがあるという、非常にデリケートな問題であるという風にも思いますけれども、先ほど申しました、長尾館長にご答弁頂きたいんですが、グーグル社の取り組みについての評価と、グーグルと国会図書館の目指す方向の違い、対比について、ご説明願いたいと思います。

○長尾館長 今仰いましたように、グーグル社は、世界中の情報を整理して、世界中の全ての人の利用に供するという、非常に壮大な目標を立てておりまして、利便性の高い検索サービスも既に提供しているところでございまして、私ども国立国会図書館におきましても見習うべき点は多いと考えております。ただ、ご指摘にもありますように、グーグル社は民間企業でありまして、事業の継続性や安定性の面で一定の制約があるものと思われますし、また、ご指摘のありましたように、1企業が情報を独占することに結果的になるという危険性がございまして、これについては大きな問題であるという風に認識しているところでございます。日本におきましては、日本の文化財としての出版活動、これをしっかり守っていくというのが、日本としてやるべきことだと私は思っておりまして、国立国会図書館はそうしたことも含めてデジタル化をして行きたいという風に思っておりますけれども、私どもは、先ほどご説明がありましたように、まずは、出版物の長期の保存ということを目的としたデジタル化でございまして、それをどういう風に利用に供するかということにつきましては、権利者と良く話し合いの上、お互いに納得できる形でやれるように努力して行きたいという風に思っている訳でございます。

○友近委員 ありがとうございます。それでは少し具体的なことをお伺いしたいと思います。館長の方から、今資料を保存するんだということを言われましたけれども、デジタル化した資料を、公共の図書館へ送信することの実現性の可能性であります。図書館に来た方が、本で見るのか、デジタルで見るのか、対して、さほど利便性を考えれば変わらないことだと思いますけれども、これを広く一般の有権者、失礼、利用者ですね、利用者に向けてインターネット送信するには、現段階では、著作権法上のハードルが高いんだと思いますけれども、そこで、利用者から、先ほど館長の構想の中で言われました、料金を徴収するという風になりますと、国立図書館の無料の原則ということにも絡むために、しばらく時間がかかるのではないかなーという風に感じております。えー、そこでなんですけれども、国会図書館が全国の公共図書館から要請が来た場合にですね、デジタル資料を提供して、それぞれの公共図書館で、その資料を館内で利用するのであれば、無料の原則を維持したまま、資料のさらなる有効活用ができるのではないかなあと考えますけれども、その点についてご答弁お願いします。

○長尾館長 はい、あのー、今ご指摘のありましたように、私ども現時点では公共図書館に対して、えー、デジタル資料を送信することは、著作権法上できないという状況でございまして、これをまあ何とかできるようにしたいと、できないかということを思っておる訳でございますが、これにつきましては、著作者あるいは出版社と良く話し合いをした上で、了解を取り、そして、公衆送信権によって妨げられないような形で送ると、そして、日本中隅々の方々が公共図書館に来れば、国会図書館のデジタル資料が見れるという形に持って行きたいという風に思っておりますが、これにつきましては、なかなか協議に関して時間がかかるんじゃないかという風に思っているところでございますし、また、この資料4にございますようなモデルを上手く構築するにも、なかなか時間がかかると、国会図書館としましては、あくまでも利用に関しては只で、無料で提供するというのが大原則でございますから、利用料金というようなものは、非常に低額のものとして、それが外部にありますセンターがそれの処理をして、国会図書館としてはあくまでも無料原則を守るという形のモデルを何とかして推進して、実現して行きたいなと思っている訳でございます。

○友近委員 はい、ありがとうございます。文化庁のですね、今後国会図書館における電子データのインターネット送信について、どのような検討を行う予定があるのか、文化庁としての見解を示して下さい。

○高塩次長 この電子化された資料をどういう形で利用に持って行くかということにつきましては、その具体的な内容につきましては、ただ今長尾館長からもお話ございましたように、やはり、図書館側と、それから著作権者、出版社、これらの話し合いというのが大変重要でございまして、先ほど申し上げましたけれども、現在、国会図書館におきまして、資料デジタル化及び利用に関する関係者協議会というのが設けられておりまして、文化庁としましても、オブザーバーとして今参加をしているところでございます。その結果、この3月には、第1次合意というのがまとまったという風に承知を致しておりますけれども、私どもとしては、そういった話し合いというものの検討状況を見守っていくという立場にあるということをご理解賜りたいと思います。

○友近委員 ありがとうございます。先ほど申しましたグーグルの取り組みというのは日本にはまだ無い、アメリカのフェアユース規定ということを、公正な利用であれば、権利者の許諾無しに著作物を利用できるというフェアユース規定でありますけれども、その下に実施されていると認識しておりますけれども、日本でもですね、知的財産戦略本部の専門調査会が、日本版フェアユースの導入を答申して、文化庁の文化審議会で、導入の是非に向けた本格的な議論が開始されようとしていると思います。仮に、フェアユース規定が導入された場合、我が国の大学図書館がグーグルブック検索に参加して、権利者の許諾無く、書籍のデジタル化と開を行う、現在米国で生じている問題と同様の問題が生じる可能性があると思いますけれども、そこで大臣にお伺いしたいんですが、日本版フェアユース規定を導入することの是非について大臣の率直な見解をお伺いしたいと思います。

○塩谷大臣 えー、いわゆる日本版フェアユース規定につきましては、いろんな意見があって、積極的に導入する、あるいは、慎重にすべきだということで、現在様々な意見があるということを承知しておりまして、私どもとしましては、文化審議会著作権分科会において、具体的な議論を開始したところでございます。関係者の見解に相違がある論点や、重要な論点が、多々ある訳でございまして、幅広く論点を整理した上で、慎重かつ多角的に検討を進めていく必要があると考えておりまして、また、その検討の状況をまずは見守って行きたいと思っております。

○友近委員 えー、このグーグルの和解案ですけれども、今年の10月7日に公聴会を経た上でですね、アメリカ連邦裁判所の最終判断が下りるいう風に思いますけれども、是非とも政府としても、国家間の意思として、協議をして頂きたいと思います。デジタル化情報というのがですね、大臣、国境を越えて流通する時代のルール作りのモデルになる今が大きな分岐点だという風に感じておりますので、是非ともご関心をお持ちになってですね、取り組みを進めて頂きたいという風に思います。えー、それでは時間が少ししか無いんですけれども、ジャスラックのことについて今日お伺いしたかったんですが、理事長の年間報酬が2600万円とか、あと、評議会のですね、出席した時の手当が、議長になれば6万円とか、1日3万5千円とか、そういったこともお伺いしたかったんですけれども、本日は割愛させて頂きたいという風に思います。今日はグーグルのことと図書館のことについて縷々質問させて頂きましたけれども、やはり大切なのは、公共の利益と権利者保護のバランスということが非常に大切になって来ると思いますけれども、長尾館長には、是非とも大いに頑張って頂きたいという風に思います。えー、大臣、私もスポーツの世界から政治の世界にピッチを移しまして、来月で2年が建とうとしておりますけれども、1つ感じたことがあります。先ほど冒頭にですね、辻井さんのピアノの話をしましたけれども、政治というのは楽器のアコーディオンに似たところがあるなあと、いろんな利害関係のある中で、その蛇腹を閉じたり開いたりしながら、綺麗な音楽を奏でないといけないと、ですけれども、その蛇腹は今閉じっぱなしで、不協和音が鳴るばかりじゃないかなあという風に感じております。そして、親と子供が命を奪い合って、そして、家族を愛せない子に地域を愛せないと思いますし、地域を愛せない子にましてや日本も愛せないのじゃないかなあという風に思います。昨日の横浜スタジアムでも、改めてスポーツの良さ、文化の良さというものを再認識させて頂きました。自民党の皆さんが綺麗な音楽を奏でられないというのであれば、是非とも政権交代をして、民主党・新緑会・国民新・日本の皆さんで、綺麗な音楽を奏でさせて頂くことをお約束申し上げまして、私の質問を終わります。

○中川委員長 那谷屋正義君。

○那谷屋正義委員(民主党・新緑会・国民新・日本・比例)おはようございます。民主党・新緑会・国民新・日本の那谷屋正義でございます。今日は80分というお時間を頂きましたので、まず法案に関する質問の前にですね、まだいまだに感染が広がっている傾向の新型インフルエンザにかかわって、先の予算委員会におきましてもですね、それについて何らかの補正予算で対応するべきではないかという議論がされたところだと思っておりますけれども、あのー、特に、この今ですね、修学旅行ということで、これはもうご案内だと思いますけれども、多くの学校が、このインフルエンザに感染を懸念してですね、キャンセルをする等々が起こる中で、そのキャンセル料が発生したりしている訳であります。で、文科省としては、このキャンセル料については、地域活性化経済危機対策臨時交付金を活用して、そうしたところを補うという風な方針のようでございますけれども、しかし、これだけではですね、決して100%の解決策とは言えないのではないかという風に思うところであります。まず、この地域活性化経済危機対策臨時交付金というものが、運用されるに当たっては、2つのハードルがあると、1つ目は、まず自治体内でこの臨時交付金の対象事業として申請してもらうための合意形成が無ければならないということ、それから、さらにはですね、最終的には内閣府が承認しなければならないという、この2つのハードル、そしてその手間、今後こういったものが出てくる訳であります。総額1兆円ということになっておりますけれども、これは多いようでありますけれども、各省庁の思惑等も、背景等も見え隠れする自治体間の分捕り合戦という風なことが始まった途端にですね、キャンセル料といった後処理の案件については、片隅に追いやられてしまう危険性が大ではないかと思うところであります。修学旅行の意義というものについては、もう大臣も十分認識されていると思いますけれども、この子供達の思い、願いを大切にしたいということであるならばですね、臨時交付金に仮にあぶれたキャンセル料というものがある場合には、出てきた場合には、人任せでは無く初中局の予算を節減してでもですね、この文科省の責任において面倒を見るということを是非ご約束をして頂けないかという風に思うところであります。とりわけ、今回少しこう収束とか何とかという話にもなっていますけれども、この秋になると、この問題がさらに、ウィルスそのものも何かこう悪性を増すような話になっていますし、秋にも修学旅行が実は多くございますから、そういう意味では、この問題は、ここで終わりでは無くて、この秋以降に非常に重要な、深刻な課題になってくると思いますので、是非、大臣のご決意をお伺いしたいと思います。

○塩谷大臣 えー、新型インフルエンザの影響によりまして、修学旅行等が中止あるいは延期になったということで、最近ではある程度収束して、例えば、中止した場合でも、また改めて計画をして実施するというような傾向が見らている訳でございまして、是非、子供達の気持ちからすれば、できるだけ修学旅行を実施して頂くように、我々としては指導しているところでございます。まあ、しかしながら、実際には、一部キャンセル料が発生しておりまして、今ご指摘のありましたように、このキャンセル料については、地域活性化の経済対策臨時交付金で活用するようにということで周知しているところでございます。現在のところ、これにあふれてという実例はまだ上がって来ていませんが、ご指摘の通り、今後、また、インフルエンザが流行したりして、この修学旅行に影響があった場合には、そういうこともある可能性がある訳でございまして、そういう場合には、しっかりと我々としても対応が必要になって来ると思っておりますので、しっかり検討して参りたいと考えております。

○那谷屋委員 えーと、検討するという風に言って頂いたのは少し前進かと思いますけれども、いや必ず対応するようにしますという風に言って頂けると、スパッとこの質問終わりたかったなというところでございますけれども、はい、よろしくお願い致します。それではですね、この本法案の改正点の3つの柱の中の3本目にですね、障害者の情報利用の機会の確保を図るということが1つあります。そういう意味では、今日は折角の機会ですから、こうした障害者の権利保障、あるいは、それだけでなくて、いわゆるインクルーシブな世界、教育、こういったものに目をですね、少しこう広げて、ご質問をさせて頂きたいという風に思います。まず、寄宿舎という問題についてですね、寄宿舎が置かれている状況について、まず質問をして行きたいという風に思います。特別支援学級にかかる寄宿舎問題がかかえる問題の課題解決について、現実に基づいて確認するためにですね、今日は皆様のお手元に配らせて頂いた資料1と2をまずご覧頂きたいと思いますが、これは文科省にご努力を頂いて関連データを整理して頂いたものであります。ここから見えてくるのは、例えば、2005年ですけれども、定数が5077、07年度は5023、それに対して正規の数が05年度は3928、07年度は3829、正規の割合が83.2%が05年度、07年度が81.6%ということで、まあ、低減傾向にある訳であります。で、この雇用形態というのを見て頂くとお分かりになるかと思いますが、05年度で言うと、東京、富山はその100%が実数に占める正規職員の割合になっていますが、一方で、静岡を見るとですね、実数に占める正規職員の割合が、57.7%、07年度を見ますと、東京は相変わらず100%という風になっていますが、佐賀も100%、この佐賀に至っては、定数は117のところを、実数156ということで、そして、その実数に占める正規職員の割合が100%という大変熱心に取り組まれているところもあるかと思えば、福島の方ではですね、実数に占める正規職員の割合が50.9%と、このように都道府県を見てもですね、非常にばらつきがあるということであります。この実態はですね、やはりその寄宿舎という物の重要性がいろいろと認識されている訳でありますけれども、その重要性を考えた時に、本当にこういう風な状況のままで良いのかということが疑問になって来る訳であります。この寄宿舎のあり方について、地方の実勢に任せたいという、いわゆる待ちの姿勢であってはですね、世界的な潮流になっています、共に生き、共に学び育つインクルーシブ教育の推進というのは、なかなか現実のものとなって来ないのではないかという風に思いますけれども、文科省はどのように認識されているかお訊ねをしたいと思います。

○金森越哉初等中等教育局長 特別指導学校の、寄宿舎指導員の内、正規職員の占める割合は、平成17年度に比べまして、平成19年度は減少しておりますが、その主な理由と致しましては、寄宿舎に入る児童・生徒数が年々減少傾向にございまして、今後の動向が不透明なため、正規職員の新規採用を控えていることによると聞いております。また、都道府県による正規職員の割合の差異は、寄宿舎入居生徒・児童数の現状や動向等の違いによるものと認識を致しております。こうした寄宿舎指導員を実際にどのように配置するかは、都道府県教育委員会の判断によるところではございますが、文部科学省と致しましては、寄宿舎における児童・生徒の入居状況を踏まえ、これら児童・生徒の日常生活上の世話や生活指導がしっかりと行われるよう、各自治体において、寄宿舎指導員を適切に配置すべきものと考えているところでございます。

○那谷屋委員 えーと、今、入居希望者の減少という話がありましたけれども、確かにそういったこともあるかも知れませんが、しかしですね、逆に言うと、そこに入舎したくても、そこに現実に指導員が配置されていないがために、もう手一杯だということで、定員が空いているにもかかわらず、入れないという例も実はあるんで、そういうデータを文科省はご存じなのかどうかということが、ちょっと今のお答えを聞いていて、疑問に思った訳であります。必ずしも少ないからどうのこうのということでは無くてですね、やはり本来の実数に対して、やっぱりこの正規職員でない人達がこんなに沢山いるところもあれば、そうでないところもあると、このばらつきそのものは、やはり誰が見ても、このままでは放置できないなという風な認識に立つのが、私は普通の見方だろうと思います。それは、入居者数がどうのこうのという言い方は、あんまり聞きたくないお話だなという風に思いますけれども、あのー、1つですね、この寄宿舎に対して、学校教育法78条にですね、特別支援学校には寄宿舎を設けなければならないという風になっています。で、まー、ただし書き規定というのが、ありますけれども、それはそれとしてですね、この寄宿舎の設置目的というものを考えた時に、単に遠隔地の子供の通学保証というものに限定されている訳ではないという風に私は認識しておりますが、それで間違いないかどうか、イエスかノーかだけでお願い致します。

○金森局長 ご指摘のように、寄宿舎は入舎した障害のある児童・生徒が、毎日の生活を営みながら、生活のリズムを作るなど、生活基盤を整えることができ、これら児童・生徒の自立と社会参加を図る上で一定の役割を果たしているものと考えております。

○那谷屋委員 この役割についてはもう少し、後ほどお話したいと思いますけれども、そうであるならば、東京都に見られるような通学保証に限定した寄宿舎利用を制限させるやり方というのは、やはりこの法に反するというか、法の理念を踏まえたものではないという風に思う訳であります。また、先ほど言いましたけれども、入舎希望者の減少を理由に、統廃合も進められている訳でありますけれども、利用者が定員に満たない寄宿舎でも、指導員の人手が足りずに入舎を制限しているところもあります。開設時から1度も見直されない定員を基準に議論をするのはおかしいという識者の説得的な疑問もある訳でありますけれども、これについてどのようにお考えでしょうか。

○金森局長 寄宿舎は、基本的には通学が困難な児童・生徒のために特別支援学校の設置者である自治体の判断と責任において設置するものでございます。例えば、こうした寄宿舎を統廃合するかにつきましても、設置者である自治体において、特別支援学校の設置状況や児童・生徒の通学状況などを考慮しつつ、適切に判断されるべきものと考えております。私どもと致しましては、寄宿舎の統廃合などによって、特別支援学校に在籍する児童・生徒の通学が困難となることのないよう、それぞれの設置者において、その措置が講じられることが重要と考えているところでございます。

○那谷屋委員 そこまでは大体認識としては共有できるかなと思うんですが、実は、あのー、高等部の寄宿舎においてはですね、卒業後に自らの居住地域で生活して行くためのスキルや人間関係の形成のためにですね、指導員の方が、銀行、郵便局の使い方、あるいは、社会福祉協議会や支援機関、福祉機関などの利用方法の習熟などなどですね、地域との繋ぎ役というものを果たしているケースがございます。多くの寄宿舎の中ではですね、自立生活体験の一環として、水道、ガスコンロ、炊事用具、これは包丁とかまな板とか、これは私も指導頂かなくてはならないかも知れませんが、包丁とかまな板、鍋、食器等、冷蔵庫等が備えられた部屋でですね、一人で生活するために必要な実践の積み重ねなど、卒業後の暮らしを想定した支援も行っています。このようなですね、日々の暮らしを営むために実際に役立つ、移行支援等も大きな役割を占める高等部の寄宿舎機能の充実強化というものが今求められているのではないかという風に思うところでありますけれども、いかがでしょうか。

○金森局長 寄宿舎は、入舎する児童・生徒の自立と社会参加を図る上で一定の役割を果たしており、特に、ご指摘のございましたように、特別支援学校の高等部の寄宿舎では、卒業後の社会生活への円滑な移行に向けた指導が行われることが期待されているところでございます。また、一部の寄宿舎におきましては、生活や就労などに問題を抱えた卒業生のために、卒業後の支援を行っている事例もございます。もうした寄宿舎機能の充実強化を含め、具体的な寄宿舎のあり方につきましては、設置者である自治体において、児童・生徒の障害の状況や地域の特性などを踏まえ、適切にご判断頂くべき事柄でございますが、卒業後の相談・支援につきましては、在籍する生徒・児童への指導が十分に確保されることを前提として行われるべきものと考えております。文部科学省と致しましては、各自治体において、在籍者のニーズに応じ、寄宿舎の充実強化が必要な場合には、例えば、施設設備の整備補助などを通じて、適切に支援して参りたいと考えているところでございます。

○那谷屋委員 是非適切に、前向きにですね、支援をして頂きたいという風に思うところであります。あの、2006年の4月の本委員会でですね、同僚の神本委員が、寄宿舎指導員の役割について、やはり質問をされました。その際、特別支援学校の転換について、こういった教員以外の方が、様々な先端的機能の発揮のために、いろいろな役割を担って行こうということを、私どもも期待していると、当時の、銭谷初中局長でありますけれども、答弁をされております。で、まあ、地域の幼稚園、保育所、小学校、中学校、そして高校のそれぞれの成長段階で、種々の課題を抱える子供達の生活面の相談支援に関して、この寄宿舎指導員が、貴重な、そして必要な役割を担ってきたという実績がございます。例えば、昼夜逆転といった生活の立て直しですとか、家族環境の立て直しのために、一時的に寄宿舎を利用する子供達へのサポート、あるいは、規則正しい生活や生活場面での集団ルールなどを学ぶためにですね、寄宿舎を利用するケースもあり、指導員は、文字通り、24時間対応に近い形でですね、ねばり強く、接して来られています。これらの取り組みというのは、特別支援地域連絡協議会からも高い評価を得ているところでありますけれども、そして、さらにですね、また今後も、指導員の方にすれば、これからも、様々な課題に対応して行くために、日々、努力、創意工夫を重ねられて行く、そういうつもりもあるということであります。こうした認識をですね、共有して頂けるかどうかお訊ねしたいと思います。

○金森局長 学校教育法上、寄宿舎指導員は、寄宿舎における、幼児・児童・生徒の日常生活上の世話や、生活指導に従事することとされております。お話がございましたように、具体的には、例えば、入舎した生徒の、日常的な食事や入浴、洗濯などに対する支援を通じて、基本的な生活技術を身につけさせたり、掃除などを通じて協力する態度を養ったりする他、日用品を管理させることを通じて、金銭を適切に扱う能力を養う指導などが行われております。このような寄宿舎指導員が行ってきた、日常生活上の世話や生活指導は、児童・生徒が毎日の生活を営みながら、生活のリズムを作るなど、生活の基盤を整え、自立し、社会参加をする力を培う上で重要な役割を果たしてきたものと私どもも考えているところでございます。

○那谷屋委員 まあ、今のようないわゆる寄宿舎の役割、そして指導員の方達の行うべきことというか、やって頂くことについて、ほぼ認識は一致するんですけれども、先ほどお話がありましたように、必要とあれば、文科省も、必要な支援をということがありました、例えば、快適な居住環境の保証という風な観点で行きますと、例えば、今ですね、1室4人部屋という風な状況がございます。これは決してですね、良い環境という風にはならないし、そういう意味では、ここのところはきちっと環境整備をして行かなければならないのではないかという風に思うんですけれども、こうした環境整備ということについて、もう少し決意を聞かせて頂けたらと思います。

○布村幸彦文部科学省文教施設企画部長 お訊ねの寄宿舎の居住環境につきましては、計画設計上の留意事項というものを文部科学省で定めております。具体的には、特別学校施設整備指針というものでございますが、その中で、舎室は、利用する幼児・児童・生徒の障害の状態や特性、また利用人数等に応じた規模とすることということを定め、また、複数人で1室とする場合には、発達段階などに応じまして、個人的な利用のできるスペースを適宜計画することが望ましいという形で定めさせて頂いております。これらを踏まえて、基本的に都道府県におきまして、寄宿舎の居室の利用形態を定められているという実態で、文部科学省におきまして、寄宿舎の居室について具体的に1室に何名とするという定め方はしていないという次第でございます。また、舎室の利用人数を変更されて、より快適な居住環境を確保するために必要となる、寄宿舎の増築あるいは大規模な改造の事業が行われる際には、国として、国庫補助制度を設けているところでございます。先生おっしゃられましたように、寄宿舎につきましては、子供達の日常生活の自立を促す環境として、良好な環条件を確保することは重要な課題であると受け止めております。今後とも、各地方公共団体の要望に応じまして、寄宿舎の整備に対しまして、必要な支援に努めて参りたいと考えております。

○那谷屋委員 あのー、公共団体からのご要望にというような話だったかと思いますけれども、それも大事ですけども、それが基本なんでしょうけれども、是非、現場に行って頂いて、その、まあ、ある意味、これではなというところが必ず出てきます。私も静岡の方見に行って参りましたけれども、実際に、子供達が授業が終わって、部屋に行った時に、私の家みたいに、ランドセル、かばんがあっちこっちにほっぽっていなくて、きちっとかけてあると、そういうところがきちっとしているんですけれども、しかし、今言ったように4人で1つ、1つと言っても広かったらいいんですけれども、そうじゃない、ある意味、申し訳ないけれどもウナギの寝床のようなところに4人いるとか、何か寝台列車を思い出すような、そういう風な状況になっているということがありますので、まあ、そういう意味では、折角のそういった思いを遂げるということであれば、是非、その環境整備に力を前向きにですね、自ら受け身だけではなくて、やって頂きたいという風に思います。もう一つですね、この寄宿舎指導員の現状でありますけれども、正規職員の非正規職員への置き換えとか、退職者の不補充とかいうことがあるんです、退職者の不補充ということがあります。えー、そういう意味では、職場の構成が、いわゆる逆ピラミッド化という風になっておりまして、えー、石川県では、もしも今年、今年度その退職者補充が実施されないと19年間連続放置されたままという風な例もございます。一方で、1つ隣の新潟県では補充が完璧に行われているというような面白いことが起こっている訳ですけれども、いずれにしてもですね、この寄宿舎指導員が担う役割の重要性というものをしっかり位置づけて、定数基準の見直しも含めた必要な改善を早急に行うべきだと考えますけれども、それについてどのようにお考えになりますか。

○塩谷大臣 今の寄宿舎のあり方、あるいは、指導員の定数の問題等、資料等を提示して頂いた各県でかなりばらつきがあるということも踏まえてですね、我々としては、これまでもですね、教職員の定数の改善計画によって、寄宿舎の寄宿する生徒への指導の充実や、小規模の寄宿舎における寄宿舎指導員の勤務条件の改善を図るための、定数改善を行って来たところでございますが、あのー、対応を、しっかり状況を踏まえて、必要な定数の確保に今後とも努めて参りたいと考えております。まあ、あの、静岡県の例とか、いろいろと見て頂いたり、そういったことも含めてですね、今後、必要な対応をして行く必要があるかと思っております。

○那谷屋委員 是非、お願いをしたいと思います。今の大臣のお話はですね、現場の方々に勇気と希望が持てる、そんなお答えになれば、それが実現すればそういう風になる訳で、よろしくお願いいたします。それからもう1つですね、拡大教科書問題について、ご質問をして行きたいという風に思います。これも、理事会の方でお許しを頂いてですね、私が文科省の方に泣いて頼んで、この委員会で皆さんに回覧をさせて下さいということをお願いをしたものでございます。で、今回覧させて頂いていますので、是非ご覧頂ければという風に思いますけれども、えーと昨年ですね、議員立法によって、全会一致で、教科書バリアフリー法というのが成立致しました。教科書発行者自らが拡大教科書を発行することが、まあ義務では無くて、一応努力義務として盛り込まれた訳であります。この法律は、今年度から使用される教科書に適用されることになっている訳でありますけれども、義務教育の検定教科書427点の内、新たに出版された拡大教科書は85点に止まり、これまでに出版されていた69点と合わせるとですね、154点ということで、427点中の154点ということで、全体の約35、6%という風なことになっています。で、小中学校の通常学級に通う弱視の子供達は05年度で約1739人、これは、いろいろと見てもらって申し訳ないんですが、お配りしました資料2の方にも載ってございます。資料2の下の方ですね、1739人、で、この年度にですね、拡大教科書を実際に手にできた子供はこの内の604人に過ぎないということでございます。約3分の1強ということでしょうか。07年度の、給与人数は618人とほぼ横ばいの状態で推移している訳であります。拡大教科書の約8割、これは真ん中の円グラフを見て頂ければと思いますが、このピンク色のものがボランティア団体が作られているということで、81%、そして、民間発行者が13%、教科書発行者が6%という、こういう風な状況になっています。で、正にですね、ボランティアの方々の骨身を削るような日々が費やされても、なおこういう現状になっているということであります。えーと、大臣のお手元に今あるんでしょうか、国語の教科書で、手書きの、これはボランティアの方々が作られた教科書ですので、手書きであります。これはですね、あの、字がうまいなーということもありますけれども、本当に何て言うか、見ただけで心が安らぐ、そういう教科書になっています。で、あれはあの、通常の教科書の3分の1になってまして、実際には、教科書1冊分があれの3倍の厚さになるという、そういう風なものになっておりますけれども、それだけ、非常に時間と手間がかかっている訳であります。そういう方達に頼っているのが、8割強ということになっている訳であります。教科書バリアフリー法というのが折角できたにもかかわらずですね、その効力というのがまだまだだなあと思う訳でありますけれども、その原因は一体どんなところにあるのか、お考えをお聞かせ頂ければと思います。

○金森局長 障害のある児童及び生徒のための教科用図書等の普及の促進等に関する法律の成立を受けまして、できるだけ多くの多くの弱視児童・生徒が利用できる拡大教科書の標準規格を文部科学省として策定、公表し、これを発行を教科書発行者などに周知することによって、拡大教科書の発行を促しているところでございます。こうした取り組みによりまして、ご指摘ございましたように、平成21年度から、新たに85点の小中学校の拡大教科書が発行され、教科書会社から発行された拡大教科書は、義務教育段階で、計154点となったところでございます。ただ、一方で、小中学校のいわゆる5教科、国語、社会、算数、理科、英語といった5教科につきましても、まだ1部発行者の教科書については、拡大教科書が発行されてないものがございますし、図画工作や美術などの教科については作成がなされておられないのが実情でございます。このことにつきましては、拡大教科書の標準規格の策定が昨年の12月でございまして、拡大教科書の製作にかかる編集レイアウトの変更や教科毎の特性のノウハウなどが、まだ教科書発行者に十分浸透していないことや、拡大教科書の作成には、相当な労力と時間が必要であることなどが、その原因として考えられるところでございます。

○那谷屋委員 えー、今、あの、拡大教科書の5教科について云々ということがありましたけれども、実は、図工とか美術とか主要教科以外の教科書で、発行に踏み切った会社は、いまだ出ずじまいという状況です。そして、高校の教科書についても、これまで1点の発行も無いままという、いわゆる不名誉なゼロ記録を更新しているという、そういう状況であります。で、まあ、いろんな理由があるんだろうという風に思いますけれども、やはりまず子供達の利益優先というものを先に考えるならばですね、作成に大きな困難が伴うからとか、あるいは、時間を食う割には利用者が少ないとかですね、いわゆる教科書発行者への配慮に重きを置くやり方というものは、そろそろ改めなくてはいけないという風に思う訳であります。まあ、確かに、昨年の12月からということで、期間が短いと、だから今後は展望されるのだという風な期待があるのかも知れませんが、しかし、その一方でですね、向こう1、2年、2、3年の間に、また新たな学習指導要領に基づく教科書が発行されると、どうせそこで変わるんであるならばというような考え方が仮に出てくるとすれば、これはとんでもないことで、それまでの1、2年、3年の間の子供達の学習の権利を妨げることになる訳でありますから、そういう意味ではですね、子供の権利条約第3条3でも、子供の利益が最先に考慮されるべきとうたっている訳ですので、是非、ここのところは、しっかりと取り組んでもらいたいと思いますけれども、もう一度お願い致します。

○金森局長 私どもと致しましては、教科書発行者による拡大教科書発行を促進致しますため、標準規格を策定し、教科書発行者への周知を行って来たところでございます。今後は、作成にかかるレイアウトの変更や各教科毎の特性など、拡大教科書作成のノウハウなどを伝える研修会などの開催を通じて、教科書発行者に対して、標準規格の主旨や内容をさらに周知して参りたいと考えております。また、教科書発行者による拡大教科書発行情報を、教育委員会や学校に一層周知する取り組みを行い、教科書発行者による拡大教科書の発行を促して行きたいと考えております。こうした取り組みにより、今後とも、教科書発行者による拡大教科書の発行を促進するための必要な措置を積極的に講じて参りたいと考えております。

○那谷屋委員 えー、冒頭申し上げましたけれども、教科書バリアフリー法の中でですね、あのー、努力義務になっているというところ、ここが実は私は大きなネックなんだろうという風に思う訳であります。これはもう完全に義務化するべきではないかというくらいに思う、しかし、今言われたように、様々な条件や問題もある中で、現段階では努力義務がやはり妥当なんだろうというの中の、法案の文なんだと思いますけれども、それでは、この問題は先に進んでいかないという風に思う訳であります。やはり現実に、例えば発行者側がどういうものをハードルと思っているのか、どういうことが問題になっていると思うのかという風なことについてですね、真剣に文科省の方としてですね、そこのところは解決に乗り出して行かなければいけないのだろうという風に思う訳であります。例えば、就学時期、健康診断の際に、これは多く入学前の秋頃、行われる訳ですけれども、対象となり得る子供達について、拡大教科書の必要性や要望等を、各設置者が把握をし、この時点で給与人数を確定し、そして、教科書発行者に通知すればですね、ある意味、十分な作成期間も保証できるし、作り損の弊害も最小限のものにできるのではないかと、こんな風に思う訳であります。ところで、そういう意味では、就学時検診ということは、新入生の需要予測しかできない訳ですから、このニーズというものは、そうは言うものの、中学卒業時までは活用できる訳でございます。そういう風な努力あるいは知恵を出し合う中でですね、子供達に必ず行き渡る方法を見つけるということ、この意欲が非常に大事ではないかと思います。なおですね、この就学時検診の問題について、学校現場ではですね、学校保健安全法の第11条で規定されている訳でありますけれども、障害のある子供達の差別・選別の場とならないよう取り組んでいることも、是非、この場で押さえておかなければならないという風に思うところであります。当事者、子供や保護者の要望、意向等を尊重し、具体的な準備等進めて行くことは学校現場に求められている対応という風に言えると思います。この観点からですね、拡大教科書についても、正確なニーズ把握のための機会として活用することも可能ではないかという風に1つの提言をしているところでありますけれども、いかがでしょうか。

○金森局長 拡大教科書の無償給与につきましては、障害のある児童及び生徒の教科用図書等の普及の促進等に関する法律に基づき、都道府県教育委員会から、拡大教科書の需要数の報告を受け、国が教科書発行者に対し、発行の種類や部数の通知をする仕組みとなっております。拡大教科書を無償給与するに当たりましては、ご指摘のように、必要とする児童・生徒のニーズを正確に把握することは重要なことでございまして、都道府県教育委員会等に対して様々な機会を通じて指導するなど、引き続き正確なニーズの把握に努めて参りたいと考えております。就学時の健康診断を活用することにつきましては、新入生についてのニーズを把握するための参考情報の1つとなり得ると考えられますが、児童・生徒のプライバシーに相応の配慮が求められますとともに、弱視の状態は就学後も変化する場合があることに十分留意する必要があると考えております。いずれに致しましても、拡大教科書のニーズの正確な把握のためには、学校、市町村、都道府県などが密に連携して、対応をして行くことが重要でございまして、引き続き指導を行って参りたいと存じます。

○那谷屋委員 えーと、仮に新学期を迎えてですね、不要になってしまった拡大教科書というのが発生した時にですね、それをどうするか、私は、その分は、文科省がですね、責任を持って買い取る仕組みを講じるべきではないかという風に、まあ、端的に言わせて頂きたいという風に思います。これが無駄であるというようなことには、決してならない、あるいは、言えないのではないかという風に思います。子供達の間に横たわる、このいわゆる格差、不平等、権利侵害を無くすための費用に無駄という概念が、私は、入り込む余地など皆無ではないかという風に思う訳であります。07年度の実績額は、約7600万円で、これも、お配りしました資料2をもう一度ご覧頂けれたらと思いますが、07年度は約7600万円です。で、これにかかわる給与人数の割合が、全体の3分の1強と致しますと、まあ、7600万円の3倍で考えればですね、2億円ちょっとということで事足りる計算になる訳であります。この買い取り料の導入を含めた、拡大教科書作成費確保に向けた決意をお聞かせ頂きたいと思います。

○塩谷大臣 あの、今日拡大教科書を拝見させて頂きまして、大変なボランティアの方の努力で素晴らしい教科書ができている、本当に嬉しく思う次第でございますが、実際はまだ3分の1程度ということで、しかしながら、07年度が7600万ということで、これをしっかり予算も取ると同時に、やはりこの手間が相当かかるということで、教科書発行会社に、私どもとしては、あのー、いろんな形で今努力を促しているところでございますので、確実に全ての生徒にですね、要望に応えることができるように、積極的に今後取り組んで参りたいと考えております。

○那谷屋委員 あの、今日は大臣の顔が神々しく見えるのは気のせいかどうか分かりませんが、力強い決意を今頂いたところだと思っております。ボランティア団体では、拡大教科書を作成した際にですね、マスターコピーを取っておきまして、同じ教科書の依頼があった場合は、マスターコピーを利用して拡大教科書を作成しているという風に伺っています。ところが、先ほど申し上げました、新学習指導要領になりますと、小学校では2011年度、中学校では2012年度からなる訳でありますが、全面実施にともなって、使用される新しい教科書については、マスターコピーがしていません。ボランティア団体は1からの作業となるために、非常に負担が大きくなってございます。是非ですね、必要な子供達全員に拡大教科書を届けるためには、遅くとも、新学習指導要領の全面実施の時点では、教科書発行者が、全ての教科書について拡大教科書を必ず発行せざるを得ない具体的政策誘導策をですね、準備すべきであることを、強く要望をしておきたいという風に思います。さらに、この、拡大教科書というか、教科書バリアフリー法では、視覚障害というか、弱視の方だけで無く、発達障害等も含め、障害のある児童・生徒全てが対象になっております。発達障害の児童・生徒には、例えば、マルチメディアデイジー化された教材が適しているという風にも言われています。今後、発達障害の子供達等に関する環境の充実に向けて、実際に効く有効的な施策等をどう講じて行こうと考えていらっしゃるのか、お考えをお聞かせ頂きたいと思います。

○金森局長 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法では、発達障害のある児童・生徒が使用する教科用特定図書等の整備、充実を図るため、必要な調査研究を推進する旨が規定されております。これを踏まえ、文部科学省では、今年度から新たに、発達障害等の子供の障害特性に応じた教科書等のあり方や、これらの教育的効果などについて、実証研究を行うことと致しております。この調査研究事業では、先般、専門の委員による審査評価を経て、4つの団体を実施主体として選定したところでございまして、この内、東京大学先端科学技術研究センターでは、パソコンなどの支援技術を活用し、電子化された教材の作成、教育課程との関連性の研究や、協力校での実証研究を行うことと致しております。また、財団法人日本障害児リハビリテーション協会では、マルチメディアデイジー教材に主眼を置き、電子教科書の備えるべき機能の研究や、教科書の試作及び実証研究などを行うことと致しております。文部科学省と致しましては、これらの調査研究成果を踏まえ、発達障害のある児童・生徒が、教科学習における困難を克服し、障害の有無にかかわらず、十分な教育が受けることができるよう、教材等の学習環境の整備を進めて参りたいと考えてございます。

○那谷屋委員 是非お願いをしておきたいと思います。それでは、すいません、やっと法案に関しての質問に移らさせて頂きます。障害者の著作物利用にかかわる権利制限の見直しということで、第37条3項、そして、第37条の2等にうたわれている訳でございますけれども、まずですね、聴覚障害者にかかわる権利制限規定というのは、放送のリアルタイム字幕にこれまで限定されておりまして、非常に厳しいものであったという風に思う訳ですけれども、その理由をどのように捉えられていらっしゃるでしょうか。

○高塩次長 今、先生からご指摘ございましたように、現行の著作権法によります、障害者に関する権利制限規定につきましては、聴覚障害者の著作物利用につきましては、放送の音声部分のリアルタイムの字幕というものに限られている訳でございます。これを今後、いわゆるリアルタイム以外の異時と言いますか、違った時間帯でも、まあ、字幕送信というのを可能に致しますし、これまで対象とならなかった、映画なども対象にするということで、今回の法改正では、大幅な聴覚障害者に対します権利制限をかけるということになっているのでございます。何故、この字幕についての問題が、これまで難しかったかと言いますと、やはり、その映像の問題につきましては、この字幕つきの映像については、健常者の方でも利用できると、また、健常者に利用された場合には、その、権利者側、映画製作者、映画製作会社などにおきまして影響があるということから、相互間の協議というものに時間がかかるとともに、慎重な意見が多かったということでございますけれども、今回、そうした意見調整がなったということで、法改正を行うと、こういう経緯で至ったということでございます。

○那谷屋委員 えーと、まあ、とりあえず、そこのところは権利者側の部分から出て来た問題ということで認識しておきたいという風に思いますが、この複製等を行うことのできる主体というもの、政令で定める者という風になっておりますが、これは一体どこまで拡大をされるのか、第37条第3項、第37条の2第1号と第2号について、それぞれ別個に示して頂けたらという風に思います。例えば、公共図書館、学校図書館、大学図書館、NPO法人というものは主体となり得るのかどうか、よろしくお願いします。

○高塩次長 今回の改正案におきましては、第37条の3項及び第37条の2でございまして、それぞれ視覚障害者と聴覚障害者につきましての、複製が認められる主体につきまして、その範囲を拡大することでございます。現行法の規定はご存じのように、施設を設置していること、障害者の福祉の増大の促進を目的としていることの限定をかけておりますけれども、今回の法改正では、障害者福祉に関する事業を行う者という規定に改めまして、それらを広く対象とするということになっている訳でございます。現時点でですね、どういう形で、えー、これから指定をして行くかということでございますけれども、利用者確認の体制の整備状況なども、これから指定の際には勘案することになりますけれども、今先生からお話ございましたように、広く公共図書館や関係の事業を行っております民間法人などが新たな対象になり得るということを考えておりまして、今後、関係者の意見も聞きつつ、行って参りたいという風に考えております。先生、条文毎にというお話ございましたけれども、37条の3項は視覚障害者でございまして、現行では点字の図書館や大学図書館、美術大学その他特別支援学校の図書館などが認められておりますけれども、今後、これから、私どもで検討する訳ですけれども、これに加えて、公共図書館や録音図書の作成などを行っております社会福祉法人、NPO法人なども対象に入ってくるのではないかと思っております。また、37条の2の第1号、これは、字幕の公衆送信の方でございますけれども、これは現行の聴覚障害者の関連施設に加えまして、現行では、こうした事業を行っているのは、株式会社がございまして、それらについても対象となり得ると思っております。第2号の方では、これは映像の貸し出しの方でございますけれども、これについても、公共図書館や社会福祉法人というのが、新たに加わってくる可能性が高いと考えております。

○那谷屋委員 えーと、まあ、公共図書館はOKということですけれども、学校図書館や大学図書館も大丈夫と考えて良いのでしょうか。

○高塩次長 そういった録音図書の作成や、字幕の作成等を行っておって、そういった体制が整っていることが認められれば、可能性がございます。

○那谷屋委員 現行法で規定されております、聴覚障害者向けのですね、リアルタイム字幕の作成の実施主体というのは、実は、3法人に今限られているということでございまして、今後は政令で定めることという風になっていますけれども、現状とですね、同じ規模に止まってしまう可能性があるんではないかという風なこともございます。こうした疑問に対して、そしてまたですね、こういったことは、聴覚障害者のための、複製、字幕つきの映像を貸し出しを行うことのできる主体をですね、視覚障害者並にですね、拡大することが必要ではないかという風に思うところでありますけれども、いかがでしょうか。

○高塩次長 今先生おっしゃいましたように、これまでは聴覚障害者のための複製、映像貸し出しのための主体はあまり認められていなかった訳でございまして、新たな事業展開ということになりまして、それにつきましては、これまで指定されておる聴覚障害者の情報提供設備に加えまして、公共の図書館や、そういった事業を行っております民間法人というものが対象になって行くものだという風に考えております。

○那谷屋委員 今回の改正によってですね、その他視覚聴覚による表現の認識に障害がある者にまで対象が拡大されています。つまり、視覚、聴覚障害以外の方にというところまで、対象が拡大されている訳でありますが、発達障害や精神障害等の他の障害を、この著作権法上に明確に位置づけられなかったというか、位置づけなかった理由というのは何かあるんでしょうか。

○高塩次長 先生ご指摘のように、今回の法改正では、著作物を視覚障害者、聴覚障害者に限らず、視覚や聴覚により認識することに障害のある者であれば、広くですね、障害の種類を問わずに、権利制限の対象とするという内容でございます。具体的な規定のしぶりについてのご質問でございますけれども、今回は、典型的なものとして、視覚障害者や聴覚障害者を例として示しているものでございますけれども、これはあくまで例示でございまして、その他発達障害や精神的な障害者も含めまして、実際に認識に障害があれば広く規定の対象となるよう、特定の障害者を列挙する形にはしなかったところでございます。具体的に今の法文が、37条と37条の2と、視覚障害者と聴覚障害者と条文を分けて書いてございますけれども、発達障害者の方は双方にもまたがるという部分がございまして、私どもとしては、広く障害者の方を対象にすることから、条文上は明記をしておりませんけれども、そうした方達を今後対象にして行くという考えでございます。

○那谷屋委員 ありがとうございます。今言われたように、そのー、発達障害や精神障害を持つ方々がですね、通常の著作物を読むこと等が困難だったとしても、それは、聴覚による表現の認識の障害によるものなのか、視覚による表現の認識の障害によるものなのかということについては、なかなか定かではないという部分もあると、そういう意味では、またがる部分があるということは、もっともだろうと思うんですけれども、それではですね、本法律案の書きぶりといいますか、そういったもので、全ての障害者が、全てといってあまり大上段に構えて頂かなくても良いんですが、全ての障害者が自分に合った方式の著作物を入手することが可能となるのでしょうか。

○高塩次長 法律によりましても、障害の方達の障害に応じて、それに理解する方式により、そういう媒体を、著作物を提供できるということでございまして、一般的に広く、様々な障害者のための著作物が出されておりますけれども、それらを一律に決めるのでは無くて、個々の障害者の方々の状況を見てですね、そういったものを発行する可能性を広く捉えようという主旨で、今回の法改正の形にしているところでございます。

○那谷屋委員 是非今後もその主旨を活かしてお取り組みをお願いしたいと思います。それから、細かな話になるかも知れませんが、対象者の範囲の限定というのは、どのような方式によって行われるのかということが1つあります。例えばですね、現在、多くの点字図書館では、利用者の登録要件に、障害者手帳の所有を掲げているところが多くございます。しかしですね、対象者の範囲に、過度な制限がかかるということは、本法案の理念を損ねるのではないかと思う訳で、実際にはどういう風になるのか、お答え頂けたらと思います。

○高塩次長 今回の法律案では、視覚又は聴覚による表現の認識に障害を有する者の用に供するための複製等を認めるということでございまして、そのような障害を有する者を確認する方法につきましては、実際の障害者の必要性に応じて柔軟に対応したいということで、法律上の特段の要件を設けなかったところでございます。このため、その確認方法ということで、先生お話ございましたけれども、障害者手帳ですとか、医師の診断書ですとかというものも、1つの方法でございますけれども、実際に録音図書や字幕の作成を行おうとする事業主体が、個別に確認して行くということでございます。また、図書館と文芸家協会の間では、そういった協定、ガイドラインを結びまして、幅広く、そういう方達を対象とするという取り決めが行われておりますので、その状況に応じて柔軟に対応できるようにしたということでございます。

○那谷屋委員 そういったところの柔軟性も大事だろうと思いますので、よろしくこれからお取り組みをお願いしたいと思います。それから、先ほどから触れている、条文のところにですね、まあ、いわゆる対象者の拡大ということがうたわれている訳ですけれども、その両者に、ただし書きというのがございます。で、このただし書きが設けられている主旨をですね、端的にお答え頂ければと思います。

○高塩次長 今回の第37条第3項及び第37条の2のただし書きは、そのいわゆる権利者が、著作権者又は許諾を受けた者達がですね、自らですね、障害者にとって必要な形での著作物を提供する場合には、権利制限の適用をしないということでございます。これはですね、障害者への提供に当たりましては、本来、先ほど来、お話のございますような、福祉施設やボランティアの方達による支援で、障害者の方達のための様々な著作物が提供されておりますけれども、本来の姿として、権利者自らがですね、障害者に対応する形で著作物を提供するということが望ましいという考え方から、そうしたインセンティブを損なわないようにするために、権利制限を適用しないということで、権利者自らが、そういった障害者のための著作物を発行することを促すということでございまして、こうしたただし書きにつきましては、障害者の権利条約ですね、そうした理念にも合致するものであるという風に考えておるところでございます。

○那谷屋委員 まさに今言われた通りだろうと思うんですが、衆議院の審議においてですね、高塩文化庁次長は、音声カセットが発売されている場合には、第37条第3項に基づき、デイジー図書を作成することについて、単にテープよりデイジーの方が容量が大きいとか、そういった物理的な理由では無くて、真に障害者の方がそういった物でなくては、図書などを認識できないという理由が認められれば可能であるという風に答弁をされております。真に必要な理由というものを広く解釈すればですね、主に健常者向けに市販されているオーディオブックなどもただしし書き対象となることが懸念される訳でありますけれども、その部分についていかがでしょうか。

○高塩次長 あのー、権利者というか、著作権者の方が、自ら障害者のための著作物を発行するということが、これから促進を致します、ある訳でございますけれども、権利者の方で作成しますものは、市販のものということで、著作物の方式というものがある程度パターン化されたものになるということが予想される訳でございますけれども、やはり、個々の障害者を見た場合にですね、それぞれ市販されたものではではですね、やっぱりその著作物を理解できないと、こういった状況が当然あろうかと思う訳でございまして、そういう際には、それは市販されておるから、それはもう権利制限の対象外ということでは無くて、個々の状況に応じて、私どもは、その権利制限では無くて、ボランティア団体の方達などが新たにそういうものを作成するということが可能になるという余地を残したと言いますか、そういう考え方にもとづいたということでございます。従いましてですね、容量の方が衆議院の方でお話ございましたけれども、単になされている物と新たに作ろうというものが、言わば利便性の向上のようなものだけの観点のようなものについては対象になりませんけれども、真にですね、正に障害者のための情報格差の解消という観点から、著作物を作るというものであれば、認められて行くものだという風に考えているところでございます。

○那谷屋委員 はい、ありがとうございます。えー、この、本法律案が施行されましたらですね、録音図書が市販されているにもかかわらず、録音図書を作成してしまった場合、
著作権の侵害行為という風になってしまう訳であります。で、それを防止するためにですね、どのような録音図書が今発行されているのかということをですね、早期に周知することができるような手立てを講じなければならないという風に思う訳であります。例えば、出版社等に対して、発行している録音図書の一覧の公表を求めるお願いの文書を発出するとかですね、そういう風なことが考えられるのではないかと思うんですが、文化庁として、どのような対応を取る予定なのか、そして、ただし書きによって、障害者を巡る情報アクセスの状況が現状よりも悪化しないように、万全を期す必要性があるのではないかと思うところでありますけれども、いかがでしょうか。

○高塩次長 お話がございましたように、障害者用の図書が市販されている状況につきまして把握するということはですね、それをこれから作成しようという方達にとりましても、ただし書きがございますので、不測の権利侵害ということにならないというリスクをある程度軽減できるということがございますし、権利者側の方におきましてもですね、いわゆる無断複製の防止ということも可能になりますし、また自ら提供します著作物の購入促進にもつながる利点があると考えております。このため、権利者側におきましてですね、先生からご提言のございました、障害者用の市販図書の一覧の公表など、自ら積極的に行われることが、期待されるところでございまして、実際今でも、一部の権利者団体と図書館団体の間では、そうした情報提供が行われていると聞いておりますけれども、私ども文化庁と致しましては、こうした法案の成立後、こうした取り組みを参考に致しまして、こうした運用が円滑に行われるよう関係者の取り組みを支援して参りたいという風に考えております。

○那谷屋委員 えーと、大臣にお訊ねをしたいと思いますけれども、障害者権利条約の第30条第3項では、締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとるとされています。障害者の情報アクセスの保障に向けて、政令の内容はもとよりですね、公共図書館や福祉施設における実際の運用についても、文化庁が責任を持って主導して行く必要性があるという風に思いますけれども、いかがでしょうか。

○塩谷大臣 えー、今回の改正案につきましては、今ご指摘のありましたように、障害者に関する条約の主旨を踏まえて、障害者の情報格差を解消するために、著作権に関する法律面での課題を解決するものであります。で、文部科学省としては、文化庁の主導の下でですね、改正法の主旨等について、コンテンツ事業者や関係団体、福祉施設等に対して周知をして行くこと、同時に、これらの事業者を所管する関係省庁とも連携して、障害者に対する著作物等の提供が円滑に行われるように、必要な環境整備を図って参りたいと考えております。

○那谷屋委員 よろしくお願い致したいと思います。えー、次に、違法インターネット配信からのダウンロード違法化関係です。違法インターネット配信からのダウンロード数が増加していると、そういうことがある中でですね、これはまあ、権利者団体であるレコード協会等の推計値を元に、文化庁は説明をしている訳であります。一方で、正規の有料配信も年々増加を続けておりまして、平成20年の売り上げは、平成17年の3倍近くに上っています。ある、この法案に対する様々なご意見の中でですね、権利者団体による調査結果をあまりにも鵜呑みにしすぎて、文化庁が中立的な立場から検証を行ってないじゃないかというような批判がある訳でありますけれども、そうしたことに対してですね、どのようにお答えになるのか、お訊ねしたいと思います。

○高塩次長 インターネットによります、音楽映像作品の違法配信の状況につきましては、今ご指摘ございましたように、社団法人日本レコード協会、社団法人コンピュータ・ソフトウェア著作権協会が調査を行っておりまして、この結果は、今次の改正におきまして、検討の参考として、文化審議会の著作権分科会私的録音録画小委員会において報告をされたものでございます。まあ、これらの調査は利用者に対するアンケート結果に基づくものでございまして、違法配信からのダウンロードの件数が、網羅的に調査したものでは当然ございませんけれども、複数年に渡り継続的に行われておりまして、インターネットにおきます違法な状況を知る上で、一定の評価できる資料だという風に考えております。こうした資料につきましては、著作権分科会の小委員会におきまして、委員の方達のご指摘も踏まえまして、より厳正な推定値となるよう、見直しも行ったところでございます。こうしたことを踏まえまして、文化庁と致しましては、こうした調査は、録音録画の実態を理解するための一定の適切な内容のあるものだという風に考えまして、今回の法改正の参考としたところでございます。

○那谷屋委員 まあ、あの、今回の法律によってですね、いわゆるユーザー側も、違法ダウンロードと分かっていて、違法のものであると分かっていてダウンロードしたらば、法に触れるということになる訳でありますけれども、まあ、具体的には特別な罰則等は直接はうたわれておりません。で、そういったことの中でですね、いくつか懸念される点があるのではないかということ、これは衆議院の議論でも指摘をされていますけれども、1つはインターネット利用そのものがですね、萎縮してしまう可能性があるのではないかという風に言われています。そういう意味ではですね、そのことは、そうであるのかどうかという見解をお訊ねするとともにですね、今後やっぱり一定の期間、利用者に対するアンケート調査を行うなど、状況の把握を行うことが必要ではないかという風に、文化庁自らが行うことが必要ではないかという風に思う訳でありますけれども、いかがでしょうか。

○高塩次長 今回の改正につきましては、違法に配信される音楽や映像を複製、ダウンロードする行為が、正規の配信市場を相当上回っているという状況、これも踏まえまして、現行制度下における違法配信者への対処というだけでは、いわゆるアップロード側だけの対処では難しいと、限界があるということから、ダウンロード行為にも、一定のルールが必要という判断に基づいたものでございます。先生からご指摘がございましたように、そうしたことが、ネット利用の萎縮効果を及ぼすのではないかというご指摘があったところでございますけれども、文化庁と致しましては、そうした影響が無いようにですね、今回の制度の主旨、内容につきまして、文化庁のみならず、民間の団体とも、官民一体となってですね、その制度の周知広報に努めて参りたいと思っておりますし、また、必要に応じて適切な措置を講じて参りたいと思っております。

○那谷屋委員 是非、そのことはですね、必要不可欠なことではないかという風に思う訳であります。ところが、こうした制度を設けた時に、まあ、これは定額給付金ですとか、あるいは裁判員制度も同じでありますけれども、必ずこの不正請求という風なものが、そういったものが多発されることが懸念される訳であります。とりわけ今回のものはですね、違法配信からのダウンロードを行ったという、利用者が感じる罪悪感というものにつけ込むものであるために、より被害が拡大することが予想されるのではないかという風に予想される訳であります。本法律案の内容をですね、利用者に説明すること以外に、具体的にやっぱりもう少し踏み込んだ措置が必要ではないかという風に思うのでありますけれども、そうした予定がおありかどうか確認をしたいと思います。

○高塩次長 先生から、今回の改正を契機にですね、いわゆる本規定を悪用した不正請求の詐欺被害というものが生じるのではないかというご懸念でございますけれども、先ほど申し上げましたように、私どもと致しましては、制度内容につきまして広く国民に周知を図る際にですね、その詐欺に関する注意喚起も行って行くことは重要であるという風に考えております。具体的には、今回の法改正の内容につきましては、メディアを通じました広報、それから文化庁のホームページへの今回の法改正内容の解説文の掲載、各種セミナーの開催、あと学校への資料送付によりまして、広く周知を図ることを予定致しておりますけれども、合わせて、制度を悪用した不正請求等の詐欺に関する注意事項についても、広報の中に取り入れて、行って参りたいという風に考えております。

○那谷屋委員 まあ、今あの学校への配布等々といいうお話をされたかなという風に思うんですけれども、あのー、文部科学省の調査によれば、中学2年生では45%、高校2年生では95%の生徒が携帯電話を所有しているという風になっております。携帯電話向けの違法サイトから着うたのダウンロードを行っている者の割合というのは、10代が最も高くなっています。文部科学省は、携帯電話の利用に際しての留意点や、トラブル、犯罪被害などの対策、アドバイスなどを盛り込んだリーフレットを小学校6年生全員に配っているところでありますけれども、こうした携帯電話の利用の注意点の中にですね、著作権教育を含めることの必要性、先ほど、学校にも送付されるというお話でしたけれども、まあ、具体的にはそういったことという風に理解してよろしいんでしょうか。

○高塩次長 今回の法改正内容の周知でございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、特に児童・生徒に対しましては、学校に対しまして、児童・生徒を対象とした教材というもの、これは文化庁で独自に作っておりますけれども、そうした新たなものの中に反映をしたいと、また学校に対する解説書、資料というものを送付したいという風に思っている訳でございます。先生がご指摘のございました、いわゆる小学校6年生向けの携帯電話利用の留意点というのを、私ども、スポーツ・青少年局の方で作成を致しておりまして、今後こうしたリーフレットの中でどういう形で入れるかということを担当部局と十分相談して参りたいと思っております。

○那谷屋委員 まあ、先ほど申し上げましたように、10代が最もそうした着うたのダウンロードが多い、高いということでございますので、是非、そういったところにもお取り組みをお願いしたいと思います。えー、実はこの著作権教育っていう風に敢えて言わせて頂きますけれども、年齢が上昇すればするほど、いわゆるその違法サイトからということ、違法であるということを知っていてもですね、罪悪感が薄くなって行くという、そういう結果も実は出ているところであります。そういう意味ではですね、違法サイトからのダウンロードを含めた著作権教育とか、携帯電話やインターネットの利用上のマナー等について、大人に対しても教育を行う必要性があるんではないかという風に思います。具体的にどうするのかというのは、非常に難しい問題だと思いますけれども、もしお考えがあれば、お聞かせを頂きたいと思います。

○高塩次長 今ご指摘のように、もう現在、インターネットやパソコンの情報化の時代を迎えておりまして、著作権に関する知識というのは、国民全てにですね、必要不可欠なものになっているという風に考えております。今現在、文化庁が今行っております、大人向けの普及・啓発施策と致しましては、文化庁のホームページ上でございますけれども、1つには、著作権制度に関する解説を掲示しております、また、2つ目には、著作権に関する様々な疑問に、いわゆるQ&A方式で解説します、著作権なるほど質問箱というものを提供致しております、また企業や大学向けの映像による著作権教材の提供というものも今取り組んでいるところでございます。さらに、そうしたホームページでは無くてですね、文化庁では、図書館職員、教員というものに対する特別の講習会をやっておりますけれども、一般の方々を対象にした各種講習会というのを、昨年度は全国で10カ所、今年度は全国13カ所でございまして、1カ所大体数百名のご参加を頂いておりますけれども、こうした普及啓発、教育というものを行って参りたいという風に思っております。また、この違法ダウンロードにつきましては、いわゆる適法サイトと違法サイトの区別ということにつきましては、関係団体の方が、今エルマークという表示を行っておりまして、これは音楽につきましては、配信の97%まで今エルマーク、エルマークとはライセンスの意味でございまして、これは適法配信だということを示すものでございますけれども、そうした取り組みを行っておりますけれども、この3月からは映像についてもそういった取り組みを行っておりますので、私ども文化庁と民間の取り組みと合わせてですね、著作権意識の啓発というものに努めて参りたいという風に思っております。

○那谷屋委員 エルマークというお話がありましたけれども、エルマークとは一体何ぞやと思われる方も、分からない方も沢山いるのだろうと思うので、そういったことも含めてですね、やはり、しっかりやって行かなければならない部分なのかなあという風には思う訳であります。最後の質問をさせて頂きたいと思います。違法サイトの利用を止める理由、もしこうだったら止めるという風なことですけれども、権利者側の調査によりますと、ダウンロードが違法になったら、なっちゃったら止めるよという風に答えているのが41.1%だったという風に、これを強く前面に出されている訳です。ところが、これは、一番多かった数では無くてですね、有料着うたの料金が下がった場合、要するに価格がもっと下がった場合には、やっぱり違法サイトだったら止めて、安いから、それだったら、安い額を払ってでもダウンロードしようという風になるということが51.1%ということでありまして、そういう意味ではですね、例えば、この法案が成立後ですね、違法配信からのダウンロードが減った分、有料配信の売り上げがさらに延びた場合、3年間で3倍になっていますから、そういった場合にですね、有料配信の価格を下げることによって、より多くの人がより多くの楽曲に触れ、著作権法の目的であります、文化の発展に寄与することになると、レコード会社等が努力する必要があるという風に考える訳であります。様々な関連するところがあると思いますけれども、文部科学大臣の見解をお聞きをしまして、私の質問を終わりたいと思います。

○塩谷大臣 携帯電話向けの着信音楽の値段につきましては、サービス提供事業者のビジネスモデルや、利用者のニーズ等も反映して決定されるものと考えられておりますので、価格がどうかということ、いろいろ高いという話でございますが、私からは、そういう立場に無いと思っておりますが、いずれにしましても、違法な配信の音楽の複製行為に効果的に対処しようとして行くことで、利益者の便益と権利者への対価の還元を両立できる適正な流通市場が拡大し、利用者の利便性が一層高まるような形で提供されるようになることを期待しているところでございます。

○中川委員長 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります、別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。著作権法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定致しました。この際、鈴木君から発言を求められておりますので、これを許します。

○鈴木寛委員(民主党・東京)私はただ今可決されました、著作権法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出致します。案文を朗読致します。

著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、違法配信と知りながら録音又は録画することを私的使用目的でも権利侵害とする第三十条第一項第三号の運用に当たっては、違法配信と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意するとともに、本改正によるインターネット利用への影響について、状況把握に努めること。
 また、本改正に便乗した不正な料金請求等による被害を防止するため、改正内容の趣旨の周知徹底に努めるとともに、レコード会社等との契約により配信される場合に表示される「識別マーク」の普及を促進すること。

二、インターネット配信等による音楽・映像については、文化の発展に資するよう、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の減少の状況を勘案しつつ、適正な価格形成が促進されるよう努めること。

三、障害者の情報アクセスを保障し、情報格差を是正する観点から、本法の運用及び政令の制定に当たっては、障害の種類にかかわらず、すべての障害者がそれぞれの障害に応じた方式の著作物を容易に入手できるものとなるよう、十分留意すること。

四、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、点字図書、録音図書等の作成を行うボランティアがこれまで果たしてきた役割にかんがみ、今後もボランティア活動が支障なく一層促進されるよう、その環境整備に努めること。

五、著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。

六、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物等の利用形態の多様化及び著作権制度に係る動向等にかんがみ、著作物等の利用の一層の円滑化に向けて、著作権法の適切な見直しを進めること。
 特に、著作権制度の在り方をめぐり意見の相違が大きい重要課題については、国際的動向や関係団体・利用者等の意見を十分考慮するとともに、技術革新の見通しと著作物等の利用実態を踏まえた議論を進めること。

七、国立国会図書館において電子化された資料については、情報提供施設として図書館が果たす役割の重要性にかんがみ、読書に困難のある視覚障害者等への情報提供を含め、その有効な活用を図ること。

八、文化の発展に寄与する著作権制度の重要性にかんがみ、学校等における著作権教育の充実や国民に対する普及啓発活動に努めること。

九、教科書、学校教育用副教材のデジタル化など教育目的での著作物利用に関しては、その著作権及び著作隣接権の許諾の円滑化に努めること。

右決議する。

以上でございます。何卒委員各位の賛同をお願い申し上げます。

○中川委員長 ただ今鈴木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、鈴木君から提出されました附帯決議案は、全会一致でもって、本委員会の決議とすることが決定致しました。ただ今の決議について、塩谷文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

○塩谷大臣 ただ今のご決議につきまして、その主旨に十分留意を致しまして対処して参りたいと存じます。

○中川委員長 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんか。ご異議なしと認め、さよう決定致しました。本日はこれにて散会致します。

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2009年6月 6日 (土)

番外その18:アダルトゲーム自主規制問題とコンピュータ・ソフトウェア倫理機構の問題

 アダルトゲーム自主規制問題については、表現規制を主に取り扱っている「チラシの裏(3週目)」や「表現の数だけ人生がある」等々におまかせするつもりだったが、この問題に関する一連の動きはあまりにも腹立たしく、その影響は表現・情報規制問題全体に及ぶと思うので、ここでも1つエントリを立てて書くことにする。

 まず、コンピュータ・ソフトウェア倫理機構(通称、ソフ倫)自体、映倫やビデ倫と同じく、自主規制団体に過ぎないということと、今回の問題が、いつもの「児童ポルノ」とはまた別の「性暴力」と称する曖昧な規制派の概念から来ているということは、前提としてはっきり認識しておく必要がある。(各都道府県における有害図書指定との関係や、このような自主規制団体が、一般流通のほぼ全てを握っているということが、そもそも問題だと思うが、自主規制そのものの問題は、そのうち別途書くこととして、ここではひとまずおいておく。)

 一連の動きは、「王様を欲しがったカエル」に分かり易くまとめられているが、一連の流れは、イギリスのアマゾンに何故か出品されていた「レイプレイ」がイギリスの国会やアメリカの人権団体で問題にされ、英米のアマゾンマーケットプレイスへの出品が取り下げに→日本に飛び火して、日本の小売りが「レイプレイ」の取り扱いを停止→国内の一部の規制議員他の圧力から、凌辱ゲームの事実上の自主規制をソフ倫が決定、というものである。(なお、リンク先のエントリによると、内閣府が「政府(この場合は官僚)は表現の自由を規制する法律を作れない。憲法に抵触するおそれがあるからだ。しかし、議員立法の場合は、表現の自由を切り離した規制法案を成立させることは可能である」という見解を示したらしい。確かに、国会の多数決で法律を成立させることは可能かも知れないが、表現の自由に抵触するなら、当然そのような法律は裁判で最終的に憲法違反で無効とされるはずである。本当にこのような見解を役所がそれだけで示したとすると、これは社会的コストを無視した大暴言である。)

 しかし、「レイプレイ」騒動自体、英米でも一部の規制団体と規制議員が騒いでいるくらい(それすら、日本の一部の規制派団体のマッチポンプの疑いが濃いが)で、欧米においてそこまで大きな反響を呼んでいる訳では無い。(そもそも、表現の自由の問題は多数決の問題では無いが、日本のアダルトゲームは欧米の一般販路に乗っていないので、内容の良くわからないゲームについて一般世論が盛り上がる訳がない。欧米でより大きな騒ぎとなっているのは、性暴力というポルノ全体の否定につながる概念から来る話よりも、サイトブロッキングなどの児童ポルノに関する問題である。)

 何か裏があるのかも分からないが、表に見えている構図は、いつもの日本の一部の規制派団体のメンバーと規制議員と規制官庁が針小棒大に問題を騒ぎ立て、根拠不明・意味不明の主張から、その政治力を不当に行使して、ソフ倫に規制強化方針を飲ませたというものである。猥褻性などを考慮して、業界の総意として何らかの具体的基準に基づいて製作・販売を自粛するという判断をしたという話であるなら、外野からどうこう言うスジの話では無いのだが、どうも、外から見る限り、業界の総意としてそのような判断をした様子は見えない。(なお、表現の自由とポルノグラフィーの関係については、第76回に書いた。)

 ソフ倫の定款や倫理規定等は、法人概要の沿革ページの「情報公開」から読めるが、こうした自主規制団体において最も重要なものである倫理規定の改正は定款において総会決議事項とされているのであり、そう短時間でおいそれと変更できるものではないはずである。(なお、情報公開のボタンをクリックすると、著作権に関する警告が出てくる。そもそも、本題とは関係ないのでここではおくが、法人の定款や賃貸対照表といったものは、創作性のある表現では無く、著作権の保護の対象とはならないものだろう。)

 ソフ倫自体透明性に欠けるところがあり(このような団体がある特定ジャンルの一般販路のほぼ全てを握っていること自体問題だと思うが)、ひそかに総会を開いて決議していたという可能性も否定できないのだが、最近の一連の報道(朝日のネット記事cnetの記事ITmediaの記事参照)から見る限り、具体的な判断基準の妥当性を検討して総会の決議をあおぐ前に、ソフ倫は、理事レベルで規制強化方針を勝手に決定し、一方的に通知・発表して既成事実化を図ったものとしか見えない。

 任意団体だったとしても問題になるだろうが、ソフ倫自体は、既に一般社団法人となっている(ソフ倫のリリース参照)ので、本当に理事によって定款無視が行われたのだとしたら、一般社団法人法(正式名称は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)からも、当然問題があるものと言わざるを得ない。(例えば、一般社団法人法第83条では、「理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない」とされている。)

 もし、本当に理事レベルで一方的に規制強化方針を決定し、勝手に通知・公表してその既成事実化を図ったということが事実であり、本騒動で具体的な被害を被ったメーカーがあるなら、確実に、法律に基づいて会員メーカーはソフ倫に対して損害賠償請求の訴えを提起することができるだろう。(一般社団法人法上、理事や監事は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとされている(第111条)のであり、団体の理事や監事は、定款・法令違反について無責任ではいられない。)

 損害賠償請求とまで行かなくとも、会員メーカーは、定款に基づいて、そのような決定の無効と、社員総会(ソフ倫の定款上、正会員が社員であるとされ、議決権は各1とされている)でのきちんとした決議を求めることは当然できるだろう。本当に定款が無視されたのならば、そもそもそのような決定は無効だと思うが、一般社団法人法上も、総社員の議決権の30分の1の以上の議決権を有する社員で、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができるとされている(第43条)のであり、法律に基づいても、今回の一連の騒動について、社員総会におけるきちんとした説明や正式な決議を求められるだろう。(総会の決議自体の多数派工作は大変だと思うが、動議の請求だけなら、ソフ倫の正会員数の233社の30分の1、わずか8社で済む。)

 また、このレベルの団体だと、理事と監事が一緒くたに扱われている可能性も否定できないが、監事とは、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する者であり、例えば、一般社団法人法の第102条でも、監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査しなければならず、法令若しくは定款に違反する場合は、その調査の結果を社員総会に報告しなければならないとされているのであり、監事にその義務を忠実に果たすよう求めることも、1つの手だろうと思う。

 表に見えることから判断する限り、相手は、何ら根拠も無くいたずらに不当な圧力を行使し、法律も定款も業界ルールも無視して、本来最大限認められるべき表現の自由を侵害しようとして来ているのである、このブログをアダルトゲーム業界の関係者が読んでいるとはあまり思わないのだが、もし読んでおられるなら、是非、なるべく横のつながりを広げ、何らかの対策を練ってもらいたいと思う。まだまだいくらでも手はあるはずである。(あくまでもソフ倫が不透明かつ不当な形で規制強化を強要して来るようなら、そのような団体はもはや自主規制団体、業界団体の名に値しない。その場合、単なる検閲団体と化したソフ倫は解体を模索されても良いくらいである。)

 そして、アダルトゲームのファン層と、このブログの読者層が重なっているともあまり思わないのだが、もし読んでおられるなら、善良なアダルトゲームファン諸氏には(善良なだけになかなか筆を取りづらいのかも知れないが)、支持している各メーカーや流通事業者等に、例えば、良識を持った大人のファンとして今まで通りの作品の製作・18歳以上の者への流通を支持すると、自分も含め良識を持った大人のユーザーを全て性犯罪者予備軍として扱うような規制強化は大変残念であると、作品の製作・流通を阻害することになりかねない規制強化に対しては、業界全体として本当にあるべき姿を考えて判断してもらいたいといった、お願い・応援のメールなりを是非書いてもらいたいと思う。クリエーターにとって一番重要なのはユーザーの支持であり、メーカー・流通事業者にとって一番重要なのは消費者の支持のはずである。(流通事業者等にメールなどを書く際には、是非、「王様を欲しがったカエル」や「表現の数だけ人生がある」、「チラシの裏(3週目)」の各エントリを一読してから、書くことをお勧めする。出す場合には、特に、一方的な非難や批判は逆効果となり得るので、お願い・応援として書くこと、きちんと普段利用しているメーカーなり店なりに出し、見せかけの需要を作ることはしないことなどに、是非ご注意頂ければと思う。)

 一連の騒動で、不当な圧力に屈したという形を表し、良識ある大多数のユーザーの信頼を裏切り、表現・情報規制問題全体の危険性を高めたアダルトゲーム業界に対する失望の念もあるのだが、できることなら今後、不当な圧力は不当なものとして断固跳ね返すことを、業界全体として、本当にどうあるべきかを時間をかけて検討してもらいたいものと私は思っている。

(6月9日の追記:何故か今コメントできないので、コメント頂いたristma88様への自分の返信コメントをここに載せておく。

「ristma88様

コメントありがとうございます。

全て関係しているとは思いますが、今回取り上げた問題は、いつもの「児童ポルノ」とはまた違う「性暴力」という切り口からの規制の問題であることにご留意下さい。また、法規制では無く自主規制の話ですし、刑法の「猥褻物」規制の話とも異なること、そもそも、そのような内閣府の発言が本当にあったのかどうかすら良く分からないことにもご注意下さい。

その上で法規制の話をしますが、判例上、違憲判決がなかなか出されないことは、私も承知しています。ですが、表現の自由に関する規制に関しては、規制目的が正当かつ重大であり、規制を正当化するに足る根拠が十分に明確であることに加え、表現に対する萎縮が発生しないよう規制範囲も明確でなければならないとされていると思います。(ristma88様は判例等を勉強されているようですので、現行刑法の猥褻物規制についても違憲論があることは、ご承知かと思います。)

表現を規制する新たな法律が成立した場合、確かに、まずは行政裁量によらざるを得ませんが、規制の対象となった者が、その行政裁量の妥当性と、その元となった法律の合憲性を裁判で争うことは当然可能です。そして、その法律が、内容の如何にかかわらずアダルトゲームすべてを規制しかねないような、根拠無く曖昧な範囲で表現を規制しようとするものだった場合、最終的に違憲と判断されることも十分考えられると思います。そこまで到達するのに相当な社会的コストが必要になると思いますが、このような場合にまで司法的救済がまず得られないとすることは妥当では無いでしょう。

莫大な社会的コストがムダに費やされる恐れが強い表現の規制に関しては、立法は特に慎重になされるべきだと私は考えています。

(合憲限定解釈についても、いろいろと言われていますが、もし必要でしたらwikiなどをご覧下さい。)」)

(6月11日の追記:今度は、参議院文教科学委員会が、何ら変更無く、ダウンロード違法化を含む著作権法改正法案を通した(付帯決議(pdf)審議経過状況(現時点で未反映)参照)。参議院審議中継から審議の様子を見ることができるが、ほぼ衆議院の文部科学委員会(第171回参照)と同じような質疑を繰り返しているだけであり、やはり実質的にほとんど意味の無い馴れ合いの出来レース審議である。

 しかし、フランスでは、憲法裁判所が、ネット切断を含む3ストライク法案を違憲とする判決を出し、法施行にストップがかかった(時事通信のネット記事TorrentFreakのブログ記事Numeramaの記事1記事2ZDNetの記事フランス憲法裁判所の判決文(pdf)参照)。

 これらはどちらも極めて重要なことと思うので、次回、次々回とこれらの話について書きたいと思っている。)

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2009年6月 3日 (水)

第176回:医療関連発明の保護範囲の拡大・特許制度研究会の検討

 著作権に比べ特許制度自体は非常に堅牢で、特許に関する話は大体問題ないところに落ちるようにできているので、いつも後回しになるのだが、特許政策も知財の1つの柱として決しておろそかにして良いものではなく、先週の5月29日に知財本部で第8回の「先端医療特許検討委員会」(議事次第)が開かれ、その報告書案(pdf)も出されているので、ここで特許関係の話をまとめてしておきたいと思う。

(1)医療関連発明の保護範囲の拡大
 去年の今頃はかなり大騒ぎをしていたように思うが(第95回参照)、最終的に出て来た報告書案(pdf)は、かなり落ち着いたものとなっている。概要(pdf)を読んでもらえばすぐに分かると思うが、この報告書では法改正を伴うような抜本的な変更方針は示されておらず、主に、審査基準の改訂により以下の2つのタイプの発明を新たに特許の保護対象として追加するというところに落ちている。

  • 画期的な効果を示す新用法・用量の医薬の発明
  • 最終的な診断を補助するための人体のデータの収集方法に係る発明

 細かな話だが、前者は、従来、薬の対象となる患者群や適用部位が異ならない限り新たな特許保護の対象とならなかった医薬発明について、本当に画期的な効果が得られるようであれば、薬の用量のみを変えたような新発明についても、特許の保護範囲とするということであり、後者は、従来、人体の測定に使われるX線CT装置やMRI装置等の新規の測定方法の発明は、全て診断方法に該当するとされ、特許保護の対象外とされていたものを、人体の一般的な測定方法は診断方法に該当しないとして、特許保護の対象とするということである。

 また、従前から特許保護の対象であったにもかかわらず、そのことが良く知られていなかった、以下の3つのタイプの発明については、そのことを審査基準に明記して周知を図るとしている。

  • 化学物質や細胞と機械・器具を組み合わせたDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)や再生医療に係る発明
  • iPS細胞を様々な細胞に分化誘導する方法等の生体由来材料の体外における処理方法に係る発明
  • 細胞を新たな適用疾患に適用する生体由来材料の用途発明

 命に関わる医療関連発明について闇雲に特許の保護範囲を広げることは、社会全体に致命的な影響を及ぼすので決してやってはならないことだが、上の2点の特許対象の追加のレベルであれば、これは手術、治療、診断等の医療行為そのものに特許権を及ぼすような変更では無く、実務的には多少ややこしい問題が発生し得るかも知れないが、十分合理的なレベルでの特許の保護範囲の拡大に落ち着いていると言えるだろう。

(2)特許制度研究会の検討
 次に特許の話をするのはまた相当時間が空くと思うので、一緒に紹介しておくと、特許庁が、抜本的な法改正をすると称して「特許制度研究会」(配布資料等)を開催している。今現在、開かれているのは第4回までで、最終的に何が出てくるのかはさっぱり分からないが、今までの検討項目として上がっているのは、およそ以下のようなものである。

  • 特許権の効力の見直し(差止請求権に対する制限の導入、強制実施許諾の在り方など)
  • 特許の活用促進(ライセンス・オブ・ライト制度の導入、通常実施権の登録対抗制度の見直し、新たな独占的ライセンスに係る制度の創設、特許を受ける権利の登録・公示制度の創設など)
  • 迅速・効率的な紛争解決(特許無効訴訟と特許侵害訴訟という特許の有効性判断の2つの訴訟ルートの整理)

 また、具体的な内容は分からないが、第1回の研究会資料(pdf)によると、さらに、特許の質の向上、迅速・柔軟な審査制度の構築、 国際的な制度調和の推進の3点についても検討することになっている。

 あまりにマニアックな話になるので、個別の項目についてここでいちいち突っ込むことはしないが、第2回から第4回までにあげられた論点は全て法的整理が非常に厄介なものばかりであり、いくら検討を重ねたところで、すぐに結論が得られるとは到底思えない。そもそも、既にかなり堅牢に構成されている特許法について、抜本的な法改正のニーズが本当にあるのかというところからして疑問である。特許についても、最近の役所のパターンで、地道な取り組みを無視したニーズ不明・意味不明の検討の結果、例によって例の如く法改正のための法改正がされることがないよう個人的には祈っている。

 上の先端医療特許検討委員会の報告書案のとりまとめで、知財本部のイベントは一通り終わったと思うので、近いうちに今年度版の知財計画が出されるだろう。その内容は公表され次第確認したいと思っているところである。

 このブログは一応知財政策と銘打っているので、特許の話を先に書いたのだが、最近、表現・情報規制関係の話がさらに危険な様相を呈して来ている。

 去年の青少年ネット規制法の審議などを考えても、昨日可決された国会の55日間の延長により、各種の危険な規制強化法案について、混乱に乗じた妥協、強行採決の危険性は高まっていると考えておいた方が良いだろう。日本の政党はどこも妥協政党ばかりで本当に度し難いのだが、任期切れまで待ったとしても選挙まで後わずかである、適宜政党や国会議員へ意見を送る等、個人でやれることはやっておきたいと思う。

 やはり昨日、総務省が開催したオンラインでの児童保護をテーマとした国際会議では、規制派・欧米の狂った取り組みや主張が中心的に取り上げられるなど(internet watchの記事参照)、さらに同日、警察庁も児童ポルノ流通防止協議会と称して、メンバーを見ただけで結論ありきだろうと分かるネット検閲協議会を立ち上げるなど(internet watchの記事、インターネット協会のリリース参照)、児童ポルノ規制関連の動きは、相変わらずひどい状態が続いている。

(なお、パブコメ等には書いているが、ここにも書いておくと、ドイツでは以下のような内容の児童ポルノサイトブロッキング法案に反対する国会への電子請願(HP参照)が既に10万筆を超えて集まっており、欧米でも、一方的に規制強化のみが是とされている訳では無い。

「請願:ドイツ連邦議会が、2009年4月22日に閣議決定された通信メディア法改正案を否決することを求める。連邦警察庁がサイトを指定し、プロバイダーにそのブロックを認める、この計画されている措置は、『ブロッキングリスト』が閲覧不可能であり、きちんと決められ得ないものである以上、どのようなクライテリアに基づいてサイトがリストに載せられるのか、全く透明性に欠け、コントロール不能のものであると我々は考える。これは情報の自由に関する基本的な権利を危うくするものである。
理由:特に、子供を守り、児童ポルノの頒布を含め、その虐待を防ぐというその目的には我々は全く異論は無い、逆に、我々の関心があるのはそのことのみである。しかし、計画されている手段が、その目的に対して極めて不適切なものであるということは、沢山の場所で言われており、専門家も実に様々な報告で間々認めている。インターネットサイトのブロッキングが、虐待児童の肉体的精神的保護のためになるということはほとんど全くと言って良いほど無く、その証明もされ得ない。」)

 これに加えて、アダルトゲームの自主規制問題も騒がしくなっている(読売のネット記事参照)。「チラシの裏(3週目)」(関連エントリ1エントリ2)で既に突っ込まれているので、リンク先をご覧頂ければ十分と思うが、頭のおかしい極一部の人間の根拠不明の言い分を一方的に飲んで、ある特定のジャンルの創作物の国内販売を広く規制するなど、狂気の沙汰である。一般流通からほぼ完全に排除されるという効果を有するなら、自主規制であったとしても危険であることに変わりはない。意味不明かつ曖昧な範囲で規制が実施されるとしたら、根拠なく一般流通からある表現が排除できるという前例を作る点で、表現・情報規制問題全体に対しても悪影響を及ぼすことだろう。マイナーな表現の切り捨てにつながり易いという自主規制そのものの問題、アダルトゲーム業界自体の問題も絡んでいるので、非常に厄介なのだが、表現の自由から考えてこのような規制の圧力こそ明らかに不当なものなのだから、流通も製造も含めアダルトゲーム業界全体で一丸となって不当な圧力を跳ね返すということができないものかと思う。

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