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2009年3月21日 (土)

第162回:民主党の児童ポルノ2ストライク法案全文の転載

 この19日に、民主党が児童ポルノ2ストライク法案を提出した(民主党のリリース概要(pdf)要綱(pdf)新旧対照条文(pdf)法律案(pdf)参照)。リンク先を見てもらえば良いことではあるが、ここにも、その全文を転載する。

 児童ポルノの定義の明確化は良いとしても、反復取得罪も、単純所持罪と同じく別件逮捕など警察権力の乱用につながり得るものであるとしか言いようがない。反復取得としても、インターネットで2回以上他人にダウンロード・アクセスを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定は何ら危険性を減らすものではない。また、「みだりに」といった精神的要件も、行為に一人しか絡まない情報の取得・ダウンロード・アクセスにおいては、エスパーでもない限り証明することも反証することもできない要件である

 繰り返しになるが、情報の種類・精神的要件の有無・取得の回数の限定にかかわらず、情報の単純所持・取得罪の創設は、必然的に、インターネットのあらゆる利用者のアクセスに回避不能の危険性を作り出すことにつながるのである。これは、ロリコンがどうとかいう次元の低い問題では無く、全情報産業、全ユーザー、全国民に関わる大問題である。

 この法案の提出で民主党も、情報とインターネットの特性を理解していないことを、党としては全く信頼できないことを露呈した。与党も民主党も問題の本質を全く理解していない以上、与野党協議が進めば、自公案(番外その14第96回参照)と民主案の中間の最低の案が出てくる可能性が高く、国会議員へ手紙を出す等個人的にできることはしたいと思うが、今現在、大きくは、選挙のタイミングとまともな国会審議に賭けるしかないという最悪の状況にある。

 
与野党協議も国会審議も進まないことを祈っているが、審議(与党案の経過)にかかるとしたら、衆議院法務委員会→衆議院本会議→参議院法務委員会→参議院本会議という形で進むことになるだろう。この問題についても決して目を離してはならない、立法プロセス自体の改革はまだまだ先のことになるだろうが、少なくとも常に国民の目が注がれていることを、立法に携わる人間に嫌でも分からせるようにして行かなくてはならないのである。

(3月21日昼の追記:コメント・情報を頂いたので、前回のエントリに追記する形で、アルゼンチンにおける私的複製補償金問題について少し書いた。今のところ、そこまで大きな動きにはならなそうではあるが、興味のある方はご覧頂ければと思う。)

(2009年7月4日の追記:より詳しくは目次6の追記を読んで頂ければと思うが、言われてみれば確かに、現行法・与党案の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と同じく、民主党の「殊更に児童の性器等が...強調されている児童の姿態」も、何をもって強調とするか主観的にしか判断され得ない規定である。児童ポルノ規制に関しては私も不勉強なところがあり、この可能性を見逃していたのは申し訳ないと思うが、いずれにせよ、表現の自由に関して合憲限定解釈を当てはめることは決して妥当では無く、このように過度に漠然とした曖昧な規定による表現規制はやはりそもそも違憲と考えるべきだろう。現行法についても、その運用で、警察・検察が容疑者の法律上の無知と心理的弱点につけ込んで違憲論を実務的に押さえ込んでいるに過ぎない。今の児童ポルノ規制すら極めて危ういバランスの上にかろうじて立っているのであり、この問題において安易に法改正を行うことは、あらゆる意味で危険極まりないことである。この児童ポルノ規制問題は、とにかくあらゆる点で危険性が増えこそすれ、決して減ることはないという非道い話である。)

(2009年7月20日の追記:毎日のネット記事で園田寿甲南大法科大学院教授が指摘しているように、民主党案では、第7条第4項で「姿態をとらせ」という要件を削り、「みだりに」という主観的要件のみで児童ポルノ製造罪を新たに規定している。民主党曰く盗撮に対応するための規定のようだが、園田氏の指摘の通り、これでは、規定内容が厳密ではないため、インターネットから知らずにパソコン内にダウンロードされた画像を後で別の記録媒体にコピーしたようなケースも「製造」だと解釈される余地があるだろうし、そもそも、インターネットからアクセス・ダウンロードしただけで「製造」と解釈される余地すらあるだろう。この論点についても見逃していたことについて申し訳なく思うが、児童ポルノ規制法改正案は与野党ともに本当に問題点だらけである。)

(1)理由
 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノの名称を児童性行為等姿態描写物に改め、その定義を明確化するとともに、みだりに児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得すること等を処罰する罰則を設け、及び罰則を引き上げることとし、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(2)要綱
第一 「児童ポルノ」の名称の改正及び定義の明確化

 「児童ポルノ」の名称の改正(題名、第二条第三項等関係)
 本法が風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めること。

 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の明確化(第二条第三項第二号及び第三号関係)
 児童性行為等姿態描写物の定義を明確にするため、第二号を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」との客観的な要件に改めるとともに、第三号を削除すること。

第二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設等
 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設(新第七条第一項及び第十条関係)
 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。みだりに、これに係る電磁的記録等を有償で又は反復して取得した者も、同様とすること。
 1に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。

 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)製造罪の処罰範囲の拡大(新第七条第四項関係)
 提供目的以外の児童性行為等姿態描写物の製造の罪について、意図的に児童に一定の姿態をとらせて製造した場合に限らず、盗撮等の場合にも処罰範囲を拡大すること。

 適用上の注意規定の明確化(第三条関係)
 一及び二の改正にかんがみ、この法律の適用に当たっては、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を明確にすること。

第三 罰則の法定刑の引上げ
 児童買春関係(第四条から第六条まで関係)
 児童買春罪の法定刑を七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)とする等、法定刑を引き上げること。

 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)関係(新第七条第二項から第七項まで関係)
 児童性行為等姿態描写物等提供罪等の法定刑を五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に、児童性行為等姿態描写物等の不特定又は多数の者に対する提供等の罪等の法定刑を七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金又はその併科(現行は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科)に引き上げること。

 児童買春等目的人身売買等(第八条関係)
 児童買春等目的人身売買罪の法定刑を一年以上十五年以下の懲役(現行は一年以上十年以下の懲役)にする等、法定刑を引き上げること。

第四 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化
 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化(第十五条関係)
 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所及び市町村を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化すること。

 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等(第十六条の二関係)
 社会保障審議会は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物に描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすること。
 社会保障審議会の厚生労働大臣等に対する意見の具申及び厚生労働大臣等が講ずる措置に関する規定を置くこと。

第五 施行期日等
 施行期日(附則第一条関係)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

 その他その他所要の規定の整備を行うこと。

(3)改正法案(赤字強調が追加部分である)
児童買春、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において「児童性行為等姿態描写物児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 殊更に他人が他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあっては留意しなければならない。

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、七年五年以下の懲役又は五百万円三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、七年五年以下の懲役若しくは七百万円五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 児童買春の周旋をすることを業とした者は、十年七年以下の懲役及び三千万円千万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、七年五年以下の懲役若しくは七百万円五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、十年七年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。

児童性行為等姿態描写物取得、児童ポルノ提供等)
第七条 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。

 児童性行為等姿態描写物児童ポルノを提供した者は、五年三年以下の懲役又は五百万円三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

 前項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 前項に規定するもののほか、みだりに、、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造した者も、第二項第一項と同様とする。

 児童性行為等姿態描写物児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、七年五年以下の懲役若しくは七百万円五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

 前項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 第五項第四項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十五年十年以下の懲役に処する。

 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、三年二年以上の有期懲役に処する。

(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第六項第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童性行為等姿態描写物の取得、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

 国及び地方公共団体は、児童買春、児童性行為等姿態描写物の取得、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所、市町村その他の関係行政機関関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

 前項の関係行政機関は、同項関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二 社会保障審議会は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物に描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。

2 社会保障審議会は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(4)附則
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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コメント

青少年ネット規制法が施行される前に改正されるそうです。

青少年ネット規制法が早くも改正されようとしている
http://blog.sakichan.org/ja/?blog=2&page=1&paged=1

>気になるのは、青少年総合対策推進法案では、青少年ネット規制法では意図的に避けられていたといってよい「青少年の健全な育成」が正面から掲げられており

これを見る限り「規制強化になるのでは?」と心配してます。

投稿: taffy | 2009年3月21日 (土) 19時59分

taffy様

コメント・情報ありがとうございます。

青少年総合対策推進法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105048.htm
は、内閣府に「青少年総合対策推進大綱」を作る「青少年総合対策推進本部」を設置するというものですね。

この法案が通ると、青少年ネット規制法
https://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_a0a4.html
で作られるはずだった「インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議」の代わりに、この本部で青少年ネット規制法の基本計画も作られることになります。

どうせ集められるメンバーはほぼ同じでしょうから、出される計画・大綱は、今までの役所の各種報告書と同じく、無意味に規制寄りにしかならないだろうと思います。

知財計画と知財本部のように、フォローしなければならないムダな大綱と本部がもう一つ作られることになるのでしょう。本当にうんざりする話です。

投稿: 兎園 | 2009年3月22日 (日) 23時02分

同じようなメンバーで同じような団体を2つ作ることで、補助金とか助成金みたいなものを2倍取れる、なんてことはありませんか?
だとすれば「税金を無駄遣いするな!」と批判することもできると思うのですが。

投稿: taffy | 2009年3月23日 (月) 00時38分

taffy様

たびたびコメントありがとうございます。

青少年総合対策推進法案が成立すると、青少年ネット規制法の「インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議」は無くなり、「青少年総合対策推進本部」が、青少年ネット規制法の「基本計画」も含めて検討することになります。

また、各種有識者会議は、補助金や助成金という形で税金が湯水の如く蕩尽されている天下り団体とは別物であるということにも注意が必要です。

各省庁で似たような有識者会議が沢山できること自体、社会的コスト・税金のムダ使いだとは思いますが、念のため。

投稿: 兎園 | 2009年3月23日 (月) 06時56分

そうなんですか…。教えていただきありがとうございます。
無知ですいません。

投稿: taffy | 2009年3月23日 (月) 12時08分

基本的に同意見です。

ただ、残念なことにネット上では民主党案の問題がほとんど知られておらず、賛成する意見が多いのも事実です。
まずは、「ネット世論は反復取得を罪とすることに一貫して反対」
ということをはっきりさせることが必要ではないでしょうか。

投稿: 情報学ブログ | 2009年3月23日 (月) 13時57分

情報学ブログ様

コメントありがとうございます。

確かに民主党案の危険性があまり理解されていないのは残念なのですが、ネット世論がどうこうと悠長なことを言っている余裕はあまり無いのではないかと思います。

個人でできることは限られますが、可能でしたら是非、情報学ブログ様も、直接立法に携わる者に少しでもこうした問題点が伝わるよう、党や国会議員等へ手紙・FAX・メール等(勿論内容はきちんとしたものである必要があると思いますが)を出す等の活動をなさって頂ければと思います。

投稿: 兎園 | 2009年3月24日 (火) 00時34分

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