« 2009年2月 | トップページ | 2009年4月 »

2009年3月29日 (日)

第164回:フランスの3ストライクポリシーを否定する欧州議会のランブリニディス・レポート

 フランスで、3ストライク法案の審議が揉めるだけ揉める中、EU議会が、この3月26日に、またもストライクポリシーを否定するレポートを採決した(欧州議会のリリースレポート本文01netの記事ecransの記事参照)。

 第83回で紹介したボノ氏のレポート、第116回で紹介した通信ディレクティブ案の採決に加え、EU議会がストライクポリシーを否定するのは、これで3度目である。(通信ディレクティブ改正案のストライクポリシー否定条項は、フランスの多数派工作によって理事会レベルで一旦は取り除かれたが、第160回のついでに少し紹介したように、欧州議会によって再び取り入れられ、また採決を待つ状態になっているようである。)

 ギリシア出身の欧州議員ランブリニディス氏が中心になってまとめたこのレポートは、法的拘束力こそ無いものの、欧州議会のリリースにも書かれている通り、欧州議会の圧倒的多数の賛成(賛成481、反対25、棄権21)を得て採決されており、タイムリーにこのようなレポートが採決されたことは、フランスにおける3ストライク法案の審議をさらに困難なものとすることだろう。

 概要としては欧州議会のリリースでも良いのだが、このレポートには極めて重要な観点が非常に多く含まれているので、その内容の全てを以下に訳出する。

A. whereas the evolution of the Internet proves that it is becoming an indispensable tool for promoting democratic initiatives, a new arena for political debate (for instance e-campaigning and e-voting), a key instrument at world level for exercising freedom of expression (for instance blogging) and for developing business activities, and a mechanism for promoting digital literacy and the dissemination of knowledge (e-learning); whereas the Internet has also brought with it an increasing number of opportunities for people of all ages to communicate with people from different parts of the world, for example, and has thereby expanded the scope for people to familiarise themselves with other cultures and thus enhance their understanding of other people and cultures; whereas the Internet has also extended the diversity of news sources for individuals as they are now able to tap into the flow of news from different parts of the world,

B. whereas governments and public interest organisations and institutions should provide a suitable regulatory framework and appropriate technical means to allow citizens actively and efficiently to take part in administrative processes through e-government applications,

C. whereas the Internet gives full meaning to the definition of freedom of expression enshrined in Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, especially in terms of its 'regardless of frontiers' dimension,

D. whereas transparency, respect for privacy and an environment of trust amongst I-stakeholders should be considered indispensable elements in order to build a sustainable security vision for the Internet,

E. whereas on the Internet, freedom of expression and privacy can at the same time be both better enhanced and more exposed to intrusions and limitations by both private and public actors,

F. whereas, through the freedom that it provides, the Internet has also been used as a platform for violent messages such as the ones intentionally inciting terrorist attacks, as well as for websites which can specifically incite hate-based criminal acts, and whereas cybercrime threats more broadly have increased worldwide and are endangering individuals (including children) and networks,

G. whereas these crimes must be countered effectively and decisively, without altering the fundamental free and open nature of the Internet,

H. whereas, in a democratic society, it is the citizens who are entitled to observe and to judge daily the actions and beliefs of their governments and of private companies that provide them with services; whereas technologically advanced surveillance techniques, sometimes coupled with the absence of adequate legal safeguards regarding the limits of their application, increasingly threaten this principle,

I. whereas individuals have the right to express themselves freely on the Internet (for instance user-generated content, blogs and social networking) and whereas Internet search engines and service providers have made it considerably easier for people to obtain information about, for example, other individuals; whereas, however, there are situations in which individuals wish to delete information held in such databases; whereas, therefore, companies must be able to ensure that individuals can have person-related data deleted from databases;

J. whereas technological leaps increasingly allow for the secret surveillance, virtually undetectable to the individual, of citizens" activities on the Internet; whereas the mere existence of surveillance technologies does not automatically justify their uses, but whereas the overriding interest of protecting citizens" fundamental rights should determine the limits and precise circumstances under which such technologies may be used by public authorities or companies; whereas combating Internet crime and the threats to an open democratic society which certain persons and organisations constitute when they use the Internet to damage citizens' rights must not mean that Member States assume the right to intercept and monitor all data traffic on the Internet which occurs on their territory, whether that applies to their own citizens or data traffic from abroad; whereas the combating of crime must be proportionate to the nature of the crime;

K. whereas identity theft and fraud are an increasing problem that the authorities, individual citizens and companies are only beginning to recognise, leaving major security concerns in relation to the intensified use of the Internet for a wide range of purposes, including commerce and the exchange of confidential information,

L. whereas it should be recalled that, when dealing with rights such as freedom of expression or respect for private life, limitations to the exercise of such rights may be imposed by public authorities if they are in accordance with the law, necessary, proportionate, and appropriate in a democratic society,

M. whereas, on the Internet, there is a major power and knowledge divide between corporate and government entities on the one hand, and individual users on the other; whereas, therefore, a debate must be launched on necessary limitations to "consent," both in terms of what companies and governments may ask a user to disclose and to what extent individuals should be required to cede their privacy and other fundamental rights in order to receive certain Internet services or other privileges,

N. whereas due to its global, open, and participatory nature, the Internet enjoys freedom as a rule, but this does not preclude the need to reflect (at national and international levels, as well as in public and in private settings) upon how the fundamental freedoms of Internet users as well as their security are respected and protected,

O. whereas the host of fundamental rights that are affected in the Internet world include, but are not limited to, respect for private life (including the right to permanently delete a personal digital footprint), data protection, freedom of expression, speech and association, freedom of the press, political expression and participation, non-discrimination, and education; whereas the content of such rights, including their field of application and their scope, the level of protection provided by such rights and the prohibitions on abuse of such rights should be governed by the rules on the protection of human and fundamental rights guaranteed by the Constitutions of the Member States, international human rights treaties, including the ECHR, general principles of Community law and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and/or by other relevant rules of national, international and Community law, in their respective fields of application,

P. whereas all the actors involved and active on the Internet should assume their respective responsibilities and engage in fora where pressing and important issues relating to Internet activity are discussed in order to seek and promote common solutions,

Q. whereas e-illiteracy will be the new illiteracy of the 21st Century; whereas ensuring that all citizens have access to the Internet is therefore equivalent to ensuring that all citizens have access to schooling, and whereas such access should not be punitively denied by governments or private companies; whereas such access should not be abused in pursuit of illegal activities; whereas it is important to deal with emerging issues such as network neutrality, interoperability, global reachability of all Internet nodes, and the use of open formats and standards,

R. whereas the international, multicultural and especially multi-lingual character of the Internet is not yet fully supported by the technical infrastructure and protocols of the World Wide Web,

S. whereas in the on-going process of the "Internet Bill of Rights," it is important to take into account all relevant research and undertakings in the field, including recent EU studies on the topic,

T. whereas economic activity is important for the further dynamic development of the Internet, while the safeguarding of its economic efficiency should be ensured through fair competition and the protection of intellectual property rights, as necessary, proportionate and appropriate,

U. whereas the right balance should be maintained between the re-use of public sector information which opens unprecedented opportunities for creative and cultural experimentation and exchange, and the protection of intellectual property rights,

V. whereas throughout the world, companies in the information and communications technology (ICT) sector face increasing government pressure to comply with domestic laws and policies in ways that may conflict with the internationally recognised human rights of freedom of expression and privacy; whereas positive steps have been taken, among which that taken by a multi-stakeholder group of companies, civil society organisations (including human rights and press freedom groups), investors and academics who have created a collaborative approach with the aim of protecting and advancing freedom of expression and privacy in the ICT sector, and have formed the Global Network Initiative (GNI),

W. whereas strong data protection rules are a major concern for the EU and its citizens, and Recital 2 of Directive 95/46/EC on data protection clearly states that technology (i.e. data-processing systems) is "designed to serve man" and must respect "fundamental rights and freedoms, notably the right to privacy, and contribute to economic and social progress, trade expansion and the well-being of individuals",

1. Addresses the following recommendations to the Council:
Full and safe access to the Internet for all
a)
participate in efforts to make the Internet an important tool for the empowerment of users, an environment which allows the evolution of "bottom up" approaches and of e-democracy, while at the same time ensuring that significant safeguards are established as new forms of control and censorship can develop in this sphere; the freedom and protection of private life that users enjoy on the Internet should be real and not illusory;

b) recognise that the Internet can be an extraordinary opportunity to enhance active citizenship and that, in this respect, access to networks and contents is one of the key elements; recommend that this issue be further developed on the basis of the assumption that everyone has a right to participate in the information society and that institutions and stakeholders at all levels have a general responsibility to assist in this development, thus attacking the twin new challenges of e-illiteracy and democratic exclusion in the electronic age;

c) urge Member States to respond to a growing information-aware society and to find ways of providing greater transparency in decision-making through increased access by their citizens to information stored by governments in order to allow citizens to take advantage of that information; apply the same principle to its own information;

d) ensure together with other relevant actors that security, freedom of expression and the protection of privacy, as well as openness on the Internet, are approached not as competing goals, but instead are delivered simultaneously within a comprehensive vision that responds adequately to all these imperatives;

e) ensure that the legal rights of minors to protection from harm, as prescribed by the UN Convention on the Rights of the Child and as reflected in EU law, are fully reflected in and across all relevant actions, instruments or decisions relating to strengthening security and freedom on the Internet;

Strong commitment to combating cybercrime
f)
invite the Presidency of the Council and the Commission to reflect on and develop a comprehensive strategy to combat cybercrime, pursuant, inter alia, to the Council of Europe Convention on Cybercrime, including ways in which to address the issue of "identity theft" and fraud at EU level in cooperation with both Internet providers and user organisations, as well as the police authorities dealing with IT-related crime and to put forward a proposal on how to create awareness campaigns and prevent such crime, while at the same time ensuring that the use of the Internet is safe and free for all; call for the creation of an EU desk for assistance to victims of identity theft and identity fraud;

g) encourage reflection on the necessary cooperation between private-public players in this field and on the enhancement of law enforcement cooperation, along with appropriate training for law enforcement and judicial authorities, including training on issues of fundamental rights protection; recognise the need for shared responsibility and the benefits of co-regulation and self-regulation as efficient alternatives or complementary instruments to traditional legislation;

h) ensure that the work undertaken in the framework of the "Check the Web" project and the recent initiatives aimed at improving the circulation of information on cybercrime, including by the setting-up of national alert platforms and a European alert platform for reporting offences committed on the Internet (creation of a European platform for cybercrime by Europol) are necessary, proportionate and appropriate and accompanied by all the necessary safeguards;

i) urge Member States to update legislation to protect children using the Internet, in particular in order to criminalise grooming (online solicitation of children for sexual purposes), as defined in the Council of Europe Convention of 25 October 2007 on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse;

j) encourage programmes to protect children and educate their parents as set out in EU law with respect to the new e-dangers and provide an impact assessment of the effectiveness of existing programmes to date; in doing so, take particular account of the online games which primarily target children and young people;

k) encourage all EU computer manufacturers to pre-install child protection software that can be easily activated;

l) proceed to the adoption of the directive on criminal measures aimed at the enforcement of intellectual property rights, following an assessment, in the light of contemporary innovation research, of the extent to which it is necessary and proportionate, and while simultaneously prohibiting, in pursuit of that purpose, the systematic monitoring and surveillance of all users" activities on the Internet, and ensuring that the penalties are proportionate to the infringements committed; within this context, also respect the freedom of expression and association of individual users and combat the incentives for cyber-violations of intellectual property rights, including certain excessive access restrictions placed by intellectual property holders themselves;

m) ensure that the expression of controversial political beliefs through the Internet is not subject to criminal prosecution;

n) ensure that there are no laws or practices restricting or criminalising the right of journalists and the media to gather and distribute information for reporting purposes;

Constant attention to the absolute protection and enhanced promotion of fundamental freedoms on the Internet
o)
consider that "digital identity" is increasingly becoming an integral part of our "self" and in this respect deserves to be protected adequately and effectively from intrusions by both private and public actors - thus, the particular set of data that is organically linked to the "digital identity" of an individual should be defined and protected, and all its elements should be considered inalienable personal, non-economic and non-tradable rights; take due account of the importance of anonymity, pseudonymity and control of information flows for privacy and the fact that users should be provided with, and educated about, the means to protect it efficiently, for instance through various available Privacy-Enhancing Technologies (PETs);

p) ensure that Member States that intercept and monitor data traffic, regardless of whether that applies to their own citizens or to data traffic from abroad, do so under the strict conditions and safeguards provided for by law; call on Member States to ensure that remote searches, if provided for by national law, are conducted on the basis of a valid search warrant issued by the competent judicial authorities; note that simplified procedures for conducting remote searches in comparison with direct searches are unacceptable, as they infringe the rule of law and the right to privacy;

q) recognise the danger of certain forms of Internet surveillance and control aimed also at tracking every "digital" step of an individual, with the aim of providing a profile of the user and of assigning 'scores'; make clear the fact that such techniques should always be assessed in terms of their necessity and their proportionality in the light of the objectives they aim to achieve; emphasise also the need for an enhanced awareness and informed consent of users with respect to their e-activities involving the sharing of personal data (for instance in the case of social networks);

r) urge the Member States to identify all entities which use Net Surveillance and to draw up publicly accessible annual reports on Net Surveillance ensuring legality, proportionality and transparency;

s) examine and prescribe limits to the "consent" that can be requested of and extracted from users, whether by governments or by private companies, to relinquish part of their privacy, as there is a clear imbalance of negotiating power and of knowledge between individual users and such institutions;

t) strictly limit, define and regulate the cases in which a private Internet company may be required to disclose data to government authorities, and further ensure that the use of that data by governments is subject to the strictest data protection standards; establish effective control and evaluation of that process;

u) stress the importance of Internet users being able to enhance their right to obtain the permanent deletion of their personal data located on Internet websites or on any third party data storage medium; ensure that such a decision by users is respected by Internet service providers, e-commerce providers and information society services; ensure that Member States provide for the effective enforcement of citizens' right of access to their personal data, including, as appropriate, the erasure of such data or its removal from web sites;

v) condemn government-imposed censorship of the content that may be searched on Internet sites, especially when such restrictions can have a 'chilling effect' on political speech;

w) call on the Member States to ensure that freedom of expression is not subject to arbitrary restrictions from the public and/or private sphere and to avoid all legislative or administrative measures that could have a "chilling effect" on all aspects of freedom of speech;

x) recall that transfer of personal data to third countries must take place in accordance with the provisions laid down in, inter alia, Directive 95/46/EC and in Framework Decision 2008/977/JHA;

y) draw attention to the fact that the development of the 'Internet of things' and the use of Radio Frequency Identification (RFID) systems should not sidestep the protection of data and of citizens' rights;

z) call on the Member States to apply Directive 95/46/EC on personal data in relation to the Internet correctly; remind the Member States that this Directive, especially Article 8, applies regardless of the technology used for the processing of personal data and that its provisions call for Member States to provide the right to a judicial remedy and compensation for their infringement (Articles 22, 23, and 24);

aa) encourage the incorporation of fundamental principles of the "Internet Bill of Rights" into the research and development process of Internet-related instruments and applications and the promotion of the "privacy by design" principle according to which privacy and data protection requirements should be introduced as soon as possible in the life cycle of new technological developments, assuring citizens a user-friendly environment;

ab) support and request the active involvement of the European Data Protection Supervisor and of the Article 29 Working Party in the development of European legislation dealing with Internet activities with a potential impact on data protection;

International undertakings
ac)
exhort all Internet players to engage in the on-going process of the "Internet Bill of Rights," which builds on existing fundamental rights, promotes their enforcement, and fosters the recognition of emerging principles; in this respect the dynamic coalition on the Internet Bill of Rights has a leading role to play;

ad) ensure that, in this context, a multi-stakeholder, multi-level, process-oriented initiative and a mix between global and local initiatives are considered in order to specify and protect the rights of Internet users and thereby ensure the legitimacy, accountability and acceptance of the process;

ae) recognise that the global and open nature of the Internet requires global standards for data protection, security and freedom of speech; in this context call on Member States and the Commission to take the initiative for the drawing up of such standards; welcome the resolution on the urgent need for protecting privacy in a borderless world, and for reaching a Joint Proposal for setting International Standards on Privacy and Personal Data Protection of the 30th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners held in Strasbourg, on 15-17 October 2008; urge all EU stakeholders (public as well as private) to engage in this reflection;

af) stress the importance of developing a real Web E-agora where Union citizens can have a more interactive discussion with policy makers and other institutional stakeholders;

ag) encourage the active participation of the EU in different international fora dealing with global and localised aspects of the Internet, such as the Internet Governance Forum (IGF);

ah) take part together with all the relevant EU actors in the establishment of a European IGF that would take stock of the experience gained by national IGFs, function as a regional pole, and relay more efficiently Europe-wide issues, positions and concerns in the upcoming international IGFs;

A.インターネットの発展により、それが、民主的な取り組みを推進する上で必須のツールと、(例えば電子キャンペーンや電子投票など)政治的議論の新たな場と、表現の自由を世界レベルで実現するためのキーツールとなっていることを考え;例えば、インターネットが老若男女全ての物に世界の他の部分の人々と連絡し合う機会を増やし、そのことにより、人々が他の文化に触れる地平を拡大し、このようにして、人々の他の国民と文化の理解を高めたことを考え;インターネットがまた、個々人のニュース源の多様性を増し、世界の様々な部分から流れるニュースに触れることを可能としたことを考え、

B.政府と公的機関が、電子政府アプリを通じた、行政プロセスへの活発で効率的な市民参加を可能とする適切な技術的手段と法的枠組みを提供するべきであることを考え、

C.インターネットが、欧州基本的な権利条約第11条に銘記されている表現の自由の定義に、特に「国境なき」次元で、完全な意味を与えるものであることを考え、

D.インターネット関係者間の、透明性、プライバシーの尊重と信頼環境が、インターネットの持続的なセキュリティ展望に必要不可欠な要素であると考えられることを考え、

E.インターネットにおいて、表現の自由とプライバシーが両方ともより強化され得るにもかかわらず、同時に、公共部門と民間部門の両方プレイヤーによってさらに侵害され制限される危険に晒されていることを考え、

F.それが提供する自由を通じて、インターネットはまた、テロ攻撃の意図的な煽動のような暴力的なメッセージのためや、具体的な憎悪に基づく犯罪行為を助長し得るウェブサイトのために使われ得ること、サイバー犯罪の脅威がより広く世界で増大し、(子供を含め)個々人とネットワークを危険にしていることを考え、

G.これらの犯罪に対しては効果的かつ断固として反撃がなされなくてはならないが、インターネットの本質的に自由でオープンな性質を変えることはあってはならないということを考え、

H.民主主義社会においては、市民が、自身にサービスを提供する政府と民間企業の行動と方針について観察し判断する権利を有しているにもかかわらず、高度な技術による監視手法が、間々適切な法的防止手段を欠く形で、この原則をますます脅かしていることを考え、

I.個々人が、インターネットにおいて(例えばユーザー作成コンテンツやブログ、SNSなどにおいて)自由に自ら表現する権利を有していること、インターネットの検索エンジンとサービスプロバイダーが、インターネットで、例えば他の人の、情報を得ることを非常に容易化したことを考え;しかしながら、個々人がそのようなデータベースに保存された情報を削除することを望む状況があることを考え;したがって、企業は、各個人が、個人に関係する情報をデータベースから削除できることを確保しなければならないことを考え;

J.技術の飛躍によって、事実上その個人に知られない形で、インターネットにおける市民の活動を、秘密裏に監視することがますます可能となっていることを考え;監視技術の存在のみをもって自動的にその使用が正当化される訳ではなく、市民の基本的な権利を守るという最優先事項から、そのような技術が公的機関あるいは企業によって使用され得る状況を厳格に制限するべきであることを考え;ある者あるいは機関がインターネットを市民の権利を侵害するために使用し、なしているインターネット犯罪、オープンな民主主義社会への脅威への対策と称して、加盟国が、自国の市民間のものであれ、外国からのものであれ、その領土内のインターネット上の全てのデータトラフィックを傍受し、監視する権利を有していると考えることは許されないことを考え;犯罪対策はその犯罪の性質に対してバランスの取れたものでなくてはならないことを考え;

K.ID窃盗や詐欺の問題が増加しているが、当局、個々の市民と企業が認識し始めたばかりのこの問題については、機密情報の交換と取引も含む広い範囲の目的のためのインターネットの増大する利用に比して、主要なセキュリティに関する懸念がおきざりにされていることを考え、

L.表現の自由や私的生活の尊重のような権利を取り扱う際には、そのような権利の行使に対する制限は、民主主義社会において必要で、バランスが取れ、適切なものである法に一致する形でのみ、公的機関によって課され得るものであることを思い起こすべきであり、

M.インターネットにおいて、一方における企業や政府機関と、他方の個人ユーザーとの間で大きな力と知識の格差があることを考え;したがって、企業や政府がユーザーに開示するように求めるであろうことと、個人が、あるインターネットサービスあるいは他の恩恵を受けるために、プライバシー他の基本的な権利についてどこまで譲歩することが求められるかの両方の観点から、「同意」に対する必要な制限について議論が開始されるべきであることを考え、

N.そのグローバルで、オープンで、一般参加型の性質により、インターネットは自由をルールとして享受しているが、このことは、インターネットユーザーの基本的な権利並びにセキュリティがいかに尊重され、守られるべきかということを(各国レベルで、国際レベルで、公的及び民間の場で)検討する必要性を排除するものではないことを考え、

O.インターネットの世界に存在する基本的な権利には、(デジタル足跡を永遠に削除する権利を含む)私的生活の尊重、データ保護、表現、言論、集会の自由、出版、政治表現、政治参加の自由、平等と教育の権利が、これらに限られるものではないが、含まれることを考え;それぞれの適用分野と範囲を含む、このような権利の内容、このような権利によって守られる保護のレベルとこのような権利の濫用は、加盟国の憲法、欧州人権裁判所も含めた、各種の国際人権条約、共同体法と欧州人権憲章の一般原則、と/もしくは、それぞれの適用分野における、各国、国際、共同体法の関係規定によって保障されている人権と基本的な権利の保護ルールによって治められるべきであることを考え、

P.インターネットに活発に参加する全てのプレーヤーは、自身の責任を自覚し、共通の解を探し、推進するために、インターネット活動に関する緊急で重要事項を議論するフォーラムに参加するべきであることを考え、

Q.電子文盲が21世紀の新たな文盲となるだろうことを考え;全市民にインターネットへのアクセスを保障することは、全市民に学校へのアクセスを保障することに等しいことを、このようなアクセスは、政府あるいは民間企業によって罰として切断されてはならないことを考え;このようなアクセスが非合法活動の追求のために濫用されるべきではないことを考え;ネットワーク中立性、相互運用性、全インターネットノードに対するグローバルな到達性と、オープンフォーマット・スタンダードの使用といった新たに生じている問題の取扱いが重要であることを考え;

R.インターネットの、国際的な、多文化的、特に多言語的性格が、WWWプロトコルの技術的インフラによってまだ完全にサポートされていないことを考え、

S.「インターネット権利章典」進行プロセスにおいては、このトピックに関する最近のEUの研究も含め、この分野で全ての関係する研究と取り組みを考慮に入れることが重要であることを考え、

T.経済活動が、インターネットのさらなるダイナミックな発展のために重要である一方、経済効率性が、必要で、バランスが取れ、適切な、公正競争と知的財産権の保護を通じて、保障されるべきであることを考え、

U.創造的で文化的な挑戦と共有に対するかつてない機会を開くものである、公共部門の情報の2次利用と、知的財産権の保護の間で、正しいバランスが保持されるべきであることを考え、

V.世界中で、情報通信技術(ICT)部門の企業が、国際的に認められた表現の自由とプライバシーに関する人権と衝突する形で、国内の法律と政策に従うよう政府からの増大する圧力に晒されていることを考え;様々なポジティブな歩みがなされて来ているが、その中には、ICT分野における表現の自由とプライバシーの保護と推進のために共同アプローチを取り、グローバル・ネットワーク・イニシアティブ(GNI)をまとめた、企業、(人権と出版の自由推進グループを含む)市民社会組織、投資家と学者等からなる横断的グループによって取られた歩みがあることを考え、

W.強いデータ保護のルールは、EUとその市民の主要な関心事であり、データ保護に関するディレクティブ95/46/ECの前文2が、技術(つまり、データ処理システム)は、「人間の役に立つよう」設計され、「基本的な権利と自由、特にプライバシーの権利」を保護し、「経済と社会の発展、貿易の拡大と各個人の福祉に寄与しなければならない」と明確に述べていることを考え、

1.(欧州議会は)理事会に次のことを提案する:
あらゆる者に対するインターネットへの完全で安全なアクセス
a)
インターネットを、ユーザーに力を与える重要なツールとし、「ボトムアップ」アプローチと電子民主主義の発展を可能とする環境とする努力に参加し、この分野において新たな形式の管理と検閲が発達し得るだけに、同時に十分な保護を保障すること;インターネットにおいてユーザーが享受する私的生活の自由と保護は、現実のものであるべきであり、架空のものであってはならないのである;

b)インターネットは、積極的な市民運動を活性化するまたとない機会を与える場となり得るということと、この点において、ネットワークとコンテンツへのアクセスはそのキーとなる要素の一つであるということを認識すること;あらゆる者は情報社会に参加する権利を有し、あらゆるレベルの機関と関係者は、その発展を支援する一般的な責任を有しているという前提に基づいて、このことのさらなる発展を支援し、このようにして、電子時代における、民主主義からの排除と電子文盲という二つの新たな課題に対抗すること;

c)情報意識社会の成長に責任を持ち、市民によるさらなる情報活用のために、政府に蓄積されている情報により市民がアクセスできるようにすることを通じて、デシジョンメイキングの透明性を向上させる方法を見つけるよう、加盟国に要請すること;

d)他の関係するプレーヤーとともに、インターネットにおける表現の自由、プライバシーの保護並びにオープン性は、相反するゴールではなく、これらの全ての要請に適切に答える共通のビジョンの中で、全ての同時達成を保障すること;

e)国連子供の人権条約に規定され、EU法に反映されている通り、害から保護される未成年の法的権利は、インターネットにおける自由とセキュリティの強化に関係する、全ての行為、ツールあるいは決定を通じてかつその中に完全に反映されることを保障すること;

サイバー犯罪対策への強いコミットメント
f)
理事会と委員会の長に、サイバー犯罪対策としての包括的な戦略について検討し、それを発展させることを促すこと、特に、インターネットプロバイダーとユーザー団体並びにIT関係犯罪を取扱う警察当局と協力し、EUレベルで「ID窃盗」と詐欺の問題に当たることとしているサイバー犯罪に関する欧州理事会条約に従い、どのように、啓蒙キャンペーンを作り、そのような犯罪を予防するとともに、あらゆる者に対してインターネットの安全で自由な利用を確保するかについての提案作りを進めることを促すこと;ID窃盗とID詐欺の被害者を支援するための場をEUに設けるよう呼びかけること;

g)基本的な権利の問題に関する教育も含め、法執行と司法当局に対する適切な教育と並行して、この分野における官民のプレーヤーの間の必要な協力と、法執行協力の強化についての検討を促すこと;

h)「Check the Web」計画の枠組みの中でなされる仕事と、インターネットにおける違反通報のための国内通報プラットフォームと欧州通報プラットフォームの設置(欧州警察によるサイバー警察のための欧州通報プラットフォームの作成)を含む、サイバー犯罪に関する情報共有を改善することを目的とした最近の取り組みが、必要で、バランスが取れた、適切なものとされることを、それに必要なあらゆる保護措置を伴わせることを保障すること;

i)2007年10月25日の性的搾取と性的虐待に対する児童保護のための欧州理事会条約に規定されているように、インターネット上の児童保護のため、特にグルーミング(性的な目的でのオンライン児童勧誘)を犯罪化するための、法律改正を加盟国に要請すること;

j)新たな電子的危険性に関し、EU法に欠かれている通り、児童を保護し、親を教育するための計画を推進し、既存の計画の有効性の影響評価を提供すること;その際で、青少年を第一のターゲットにしているオンラインゲームのことを考慮に入れること;

k)容易に起動できるよう児童保護のためのプログラムをプリインストールするよう、全てのEU域内のコンピュータ製造業者に促すこと;

l)知的財産権の刑事エンフォースメントに関するディレクティブの採択を進め、最近のイノベーションに関する研究に照らし、それが必要でバランスの取れたものであることについて評価を引き続き行い、同時に、その目的の追求のためのインターネットにおける全ユーザーの系統立ったモニター・監視を禁じ、また、罰を侵害に対してバランスの取れたものとすることを保障すること;また、このコンテキストにおいて、個々のユーザーの表現と集会の自由を尊重し、知的財産の権利者によって提案されている過度のアクセス制限も含め、知的財産権のサイバー違反に対するインセンティブに対抗すること;

m)インターネットを通じた議論を呼びうる政治的信条の表現が、刑事訴追の対象とならないことを保障すること;

n)報道目的で情報を集め頒布するジャーナリストとメディアの権利を制限したり、犯罪かしたりするような法律や実務を作らないことを保障すること;

インターネットにおける基本的な自由の完全な保護と推進に関する継続的な注意
o)
「デジタルアイデンティティ」がますます我々の「自己」の必須の一部となって来ていると、この点で、官民のプレイヤーによる侵犯からの適切で有効な保護を受けるに値すると-このように、ある個人の「デジタルアイデンティティ」に元々結びついていたデータは定義され、保護されるべきであると、このような全ての要素は、奪うことのできない、非経済的かつ取引不可能な個人の権利と考えられるべきであると考えること;

p)加盟国が、自国内の市民間のものであるか、外国からのものに適用されるかにかかわらず、データトラフィックの傍受と監視は、法によって提供される厳格な条件と保護措置の下で行われるということを保障すること;遠隔捜査は、国内法によって規定されるとしても、管轄を有する司法当局が発行する有効な令状に基づきなされることを保障するよう加盟国に呼びかけること;直接捜査に比して遠隔捜査の遂行を容易にする手続きは、それが法規則とプライバシーの権利を侵害するものであることから、認容できるものではないことに注意すること;

q)ユーザーのプロファイルを提供し、スコアを付けることを目的としながら、ある個人の全ての「デジタル」ステップを追跡することも目的としたある種のインターネット監視と管理の危険性を認識すること;そのような技術は、それが達成しようとする目的に照らして、その必要性とバランスの面から常に評価されるべきであるという事実を明確にすること;個人データの共有も含め、その電子活動について、ユーザーの意識の向上とインフォームドコンセントの必要性も強調すること;

r)ネット監視を行っている全ての主体を特定し、合法性とバランスと透明性を保障するべく、広くアクセス可能な形のネット監視年次報告書を作成するよう加盟国に要請すること;

s)政府からであれ、民間企業からであれ、そのプライバシーの一部を断念するよう、ユーザーに求められ得、期待し得る「同意」に対して検討し、制限を規定すること;

t)インターネット私企業が、政府機関への情報開示を求められるケースを厳格に制限し、規定し、規制し、さらに、政府によるそのデータの使用は最も厳格な基準に服するということを保障すること;この手続きの有効な管理と評価を確立すること;

u)インターネットサイトあるいは第三者のデータ記録媒体上に置かれた自身の個人データを永遠に削除する、インターネットユーザーの権利の強化の重要性に力点を置くこと;ユーザーによるそのような決定が、インターネットサービスプロバイダー、電子商取引プロバイダーと情報社会サービスによって、尊重されることを保障すること;加盟国が、そのようなデータの削除あるいはそのウェブサイトからの除去も含め、自身の個人データに対してアクセスする市民の権利の有効な執行手段を提供することを保障すること;

v)インターネットサイトに関して行われ得る政府主導のコンテンツ検閲を、そのような制約が政治的言論に対して「萎縮効果」を発生させるときは特に、断罪すること;

w)表現の自由は、公的及び/あるいは民間部門からの恣意的な制約に服するものではなく、表現の自由のどの面であれ「萎縮効果」を発生させ得る法的あるいは行政的手段を排除するよう、加盟国に呼びかけること;

x)第3国への個人データの転送は、特に、ディレクティブ95/46/ECと枠組みの決定2008/977/JHA中の規定に一致する形でなされるべきことを想起すること;

y)「物のインターネット」と無線ICタグ(RFID)利用の発展によって、データと市民の権利の保護が回避されることがあってはならないという事実に注意を払うこと;

z)インターネットに関係する個人データに関するディレクティブ95/46/ECを正しく取り入れるよう加盟国に呼びかけること;このディレクティブ、特にその第8条は、個人データの取扱いに関して技術によらず適用されるものであることを、このディレクティブの規定は、その侵害に対する司法救済と補償への権利を提供することを各国に求めている(第22、23と24条)ことを、加盟国に思い起こさせること;

aa)市民にユーザーフレンドリーな環境を約束するとともに、「インターネット権利憲章」の基本原則を、インターネット関係のツールとアプリケーションの研究開発プロセスに組み込むことを促進し、プライバシーとデータ保護の要請が、新たな技術発展のライフサイクルの中に可能な限り早く取り入れられるべきであるという「プライバシー設計」の原則を推進すること;

ab)欧州データ保護監視局と、データ保護に対して潜在的な影響を与えるインターネット活動を取り扱う欧州法の展開について第29条ワーキングパーティの積極的な関与を支持し、求めること;

国際的取り組み
ac)
全インターネットプレイヤーに、存在している基本的な権利の上に作られる「インターネット権利憲章」の進行プロセスへの参加を要請し、その実行を推進し、新たに生まれつつある原則の認識を育てること;この点で、インターネット権利憲章におけるダイナミックな連合は、主要な役割を果たす;

ad)このコンテキストにおいて、多数の利害関係者、様々なレベル、プロセス主体の取り組みと、国際的なものと地域的な取り組みの混合が、インターネットユーザーの権利を特定し、守るために考慮されることを保障し、そして、このプロセスの正当性、説明責任と受け入れを保障すること;

ae)インターネットのグローバルでオープンな性質から、データ保護、セキュリティと表現の自由についてのグローバルスタンダードが求められることを認識すること;このコンテキストにおいて、そのようなスタンダードの起草への取り組みを加盟国と委員会に求めること;2008年10月15~17日にストラスブールで開催された、第30回データ保護とプライバシー委員国際会合における、国際スタンダード作成のための共同提案に達するための、ボーダーレス世界におけるプライバシーの保護のための緊急の必要性に対する決意を歓迎すること;

af)EU市民が、政策立案者や他の機関の利害関係者とよりインタラクティブな議論をすることのできる真のウェブ電子集会場の開発の重要性を強調すること;

ag)インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)のような、インターネットの世界的な、そして地域的な側面を取り扱う様々な国際フォーラムにおける、EUの積極的な参加を促すこと;

ah)関係するEU域内の全プレーヤーとともに、各国のIGFによって得られた経験を蓄積する欧州IGFの立ち上げに参加し、地域の軸としての役を果たし、来るべき国際IGFにおいて、より効率的に欧州全域で課題、立場と関心を共有すること;

 具体的にストライクポリシーを否定しているのは、前文Qの「このようなアクセスは、政府あるいは民間企業によって罰として切断されてはならない」という箇所であるが、一通り読んで頂ければ分かる通り、このレポートは、教育などへのアクセスと同様、インターネットへのアクセスを基本的な権利として位置づけようとするものである。当然そこから、インターネットへの自由で安全なアクセスはあらゆる者に保障されるべきであり、ネット切断のような違法コピー対策はバランスを欠く非人道的なものとして否定されるべきということも導かれるのである。また、ネットにおける技術的検閲・監視の禁止・規制に触れている点も大きい。

 情報・表現の自由やプライバシーといった基本的な権利の本質に立ち帰って考えれば、これは当然の帰結だが、この観点を常にないがしろにし続ける、既得権益にまみれた既存のあらゆる政府と団体に対する私の憤りに果ては無い。

 規制派は常に自分たちに都合の良い動きだけを取り上げて国際動向を「作って」来るが、彼らが良く引き合いに出す欧米の動きも決して単純ではない。欧州においても、このように、インターネットにおける情報・表現の自由とプライバシーの保障に真正面から取り組み、インターネットへのアクセスを基本的な権利と位置づけようとする動きが確かに存在していることは無視されてはならない事実である。

 ただし、この点さえ除けばほとんど諸手を挙げて賛同するのだが、児童ポルノの単純所持規制を求めている狂った欧州理事会条約を引いていることからも分かるように、児童ポルノに関してのみは、その情報の単純所持・取得・ダウンロード・閲覧・アクセス罪の真の危険性が、キリスト狂道徳に髄まで毒されている欧州において、政治のレベルまでなかなか認識されるに至らないのは実に残念かつ愚かなことと言わざるを得ない。ことキリスト狂道徳に関する限り、彼らの合理性は完全な破綻を示すのである。

 何度でも繰り返すが、情報の種類・精神的要件の有無・取得回数の限定にかかわらず、情報の単純所持・取得・ダウンロード・アクセス罪の創設は、必然的に、インターネットのあらゆる利用者のアクセスに回避不能の危険性を作り出すことにつながるのである。情報の単純所持・取得・ダウンロード・アクセス罪とインターネットへの自由で安全なアクセスとは断じて両立し得ないのだ。

 児童ポルノを理由にした、欧米の狂った非人道的な情報・思想統制は、新たな宗教裁判・思想裁判、21世紀の火刑法廷として歴史に断罪される日がいつか来るだろう。宗教問題では無く利権問題に過ぎない著作権問題上の、ダウンロード違法化やストライクポリシーが、無用の混乱と社会的コストの浪費を招くだけのものとして断罪される日はもっと早く来るに違いない。

(ストライクポリシーに関しては、アメリカでAT&Tが著作権侵害警告を送り始めているよう(seattlepi.comの記事参照)だが、これも同断だろう。)

 今現在、日本において、ダウンロード違法化問題についても、児童ポルノ規制問題についても極めて危険な状態にあるのは残念でならないが、インターネットへの自由で安全なアクセスは情報に関する基本権の一つであり、長い時間がかかるかも知れないが、情報・表現の自由を謳う民主主義国家では、そう確立して行くものと私自身は確信している。

(追記:警察庁の「総合セキュリティ会議」が、「インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策について」という報告書(pdf)をこの26日に公表している(時事通信のネット記事internet watchの記事cnetの記事も参照)。警察は、半官検閲センターのインターネットホットラインセンターとは別に、「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体(仮称)」として、ブロッキング対象サイトリストを作る完全な検閲団体をもう一つ作りたいらしい。パブコメを取っていないので意見を言う機会すら与えられなかったが、警察なり、どこぞの団体なりの恣意的な判断で全国民がアクセスできなくなるサイトを発生させることは どこをどうやっても検閲にしかならず、絶対にやってはならないことである。日本の警察も、市民の自由と安全を脅かしてでも新たな利権を作ることに余念がないと見える。)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2009年3月24日 (火)

第163回:イギリス知的財産庁の意見募集ペーパー「デジタル社会における著作権」

 第151回で、イギリス文化省の「デジタル・ブリテン」中間報告書のことを取り上げたが、その中の海賊版対策に関する項目について、この13日に、イギリス知的財産庁が、「デジタル社会における著作権」という意見募集ペーパーを公表している(イギリス知財庁のリリースペーパー本文(pdf))。

 「デジタル・ブリテン」中間報告書でいまいち良く分からなかったデジタル権利エージェンシーについては、やはり要領を得ないのだが、ペーパー(pdf)の付録Aを読むと、要するに、権利者団体なりが集まって作る団体であって、任意で著作物の登録が行え、登録された著作物に対しては合法性・品質を保証する英国規格院検査証が使用可能となり、民事的なエンフォースや著作権啓蒙キャンペーン行うというものを考えているようである。

 その上で、法制の提案としては、これも付録Bから引用するが、

Annex B: Preventing and reducing online copyright infringement: the obligations

1 This paper sets out a basic proposal for legislation that would place specific obligations on ISPs within a framework that requires a code to establish the detail of how those obligations are to work. The code would also have the scope to go further and require further action from ISPs in relation to repeat infringers. All aspects of the code would have to be approved by Ofcom in accordance with their normal principles of proportionality, objective justification etc.

2 Notification obligation
2.1
The specific obligation in terms of notification will sit on ISPs. Any ISP will be obliged to notify an account holder, upon receipt of appropriate evidence (standards to be set by the code) from a rights holder of copyright infringement on that account, of the existence of such evidence.

2.2 A request in respect of a specific infringement may only be made by the rights holder of that material or someone authorised to act on their behalf. There may need to be a time limit as to how long after an infringement occurs a request may be made.

2.3 The ISP will have to send a notification to the account holder setting out the details of the alleged infringement. The notification will also have to provide:
・advice and guidance on securing wireless networks;
・a statement that it the notification is sent pursuant to the legislation;
・advice on how/where to access legitimate content;
・information about copyright and why it is important; and
・anything else specified by the code.

2.4 The standard of evidence required from rights holders should be as high as can be reasonably demanded. The template used by the BPI in the MOU trial should serve as a model for this as it has proved satisfactory to all the ISPs in the trial and has not provoked any particular concerns by consumers affected.

3 Serious Infringer Obligation

3.1 The second obligation is to maintain data relating to the notifications sent to their customers on behalf of each rights holder or their designated agent. To be absolutely clear - there is no intention to require ISPs to monitor the activity of their customers. Rather, they will collate information on the number of times they have been requested to send notifications to each customer by each rights holder or their representative.

3.2 In practical terms this means that an ISP would need to know, and be able on an anonymous basis to relate to any individual rights holder, the account holders against whom there has been the highest number of notifications at any given point.

3.3 The ISP would need to be able to alert the rights holder, upon request, of the next time they received an infringement notification in respect of one of these serious infringers. The rights holder could then use that infringement event as the basis to go to court to get an order for the release of the personal details of the account holder in order to take legal action. The rights holder would then be able to present evidence in relation to all the notified infringements by that account holder in any subsequent litigation.

4 Code of practice
...
4.6 Provisions in the code may also:
・require ISPs to restrict the network access of an account holder by:
-constraining the amount of data that they can access in a period of time;
-constraining the speed at which they can access data;
-restricting access to specific traffic protocols;
-suspending access to the internet until they have taken appropriate action (for example completing a questionnaire designed to educate on the importance of copyright); and
-other technical tools that might be appropriate and proportionate as a mechanism for preventing or reducing online copyright infringement.
...

付録B:オンライン著作権侵害の予防と防止:法的義務

 このペーパーは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)に対して特定の義務を課す法制の基本的な提案も行うものである。また、この枠組みは、これらの義務がどのように機能するかについての細かなことを定める規約を必要とする。この規約は、その先の範囲、反復違反者との関係でISPに求められるさらなる行動も含む。この規約は、バランス、客観性、正当性等々の通常の原理と一致するよう、あらゆる点で、情報通信庁の認可を必要とする。

2 通知の義務
2.1
 通知に関して特定の義務がISPに課される。全てのISPは、そのアカウントにおいて著作権侵害がなされていることについて適切な証拠(規約によって定められる基準による)を、権利者から受け取ったとき、そのような証拠の存在について、アカウント保持者に通知する。

2.2 特定の侵害に関する請求は、その物の権利者あるいは、その代理として行動する権利を有する者によってのみ行使され得る。侵害が生じてから請求がなされるまでの期間について期限を設ける必要がある。

2.3 ISPは、侵害容疑の詳細について明確に書かれた通知を、アカウント保持者に送らなくてはならない。通知は、次のものも提示しなくてはならない:
・ワイヤレスネットワークのセキュリティに関するガイダンスと助言;
・通知が法律に基づくものであるという記述;
・どこで/どのように合法的なコンテンツにアクセスできるかについての助言
・著作権とどうしてそれが重要であるかに関する情報;そして
・規約によって特定される他の事項。

2.4 権利者に求められる証拠の基準は、合理的に求められる限り高いものであるべきである。試行の中で全てのISPにとって満足の行くものであり、関係する消費者の懸念も引き起こさないものであることが示されたものであるので、試行の合意の中で全英レコード産業協会(BPI)によって使われたテンプレートがそのモデルとして使われるべきだろう。

3 深刻な侵害者に対する法的義務
3.1
 第2の法的義務は、権利者あるいはその指定する代理人に変わってその利用者に送った通知に関するデータを保持することである。完全に明確にしておくが-ISPにその利用者の行動を監視させることを求める意図は無い。そうでは無く、ISPは、各権利者あるいは代理人から各利用者への通知請求の回数の情報を集めることになるだろう。

3.2 実務的な言葉で言えば、これは、ISPは、ある時点で最大数の通知が出されたアカウント保持者を知っているべきということを、匿名性の原則に基づきながら、その者を個々の権利者に知らせることができるということを意味する。

3.3 ISPは、求めに応じて、これらの深刻な侵害者が侵害通知を再び受けた場合、そのことについて権利者に注意することができることとされるべきである。その後、法的アクションを起こすために、アカウント保持者の個人情報の開示命令を得るべく法廷へ赴く基礎として、権利者は、この侵害に関するイベントを用いることができる。そして、権利者は、その後の全ての訴訟において、アカウント保持者の通知を受けた全ての侵害に関し証拠を提出可能となる。

4 運用規約
(中略)
4.6 規約の規定は次のものを含み得る:
・以下によって、アカウント保持者のネットワークアクセスを制限することをISPに求めること:
-ある期間の間に彼らがアクセスできるデータ量の制限;
-彼らのデータアクセス速度の制限;
-特定のトラフィックプロトコルのアクセスの制限;
-適切な行動(例えば、著作権の重要性についての教育のために作られたアンケートに答えることなど)まで、そのインターネットへのアクセスを遮断すること;そして
-オンライン著作権侵害を予防あるいは防止するための機構として適切でバランスの取れたものである、他の技術的な手段。
(後略)

と、ISPにユーザーへの警告通知の義務と、この通知回数が多い深刻な侵害者についての権利者への報告義務を課すことを考えているようである。

 オプションとしてではあるがネット切断についても書かれており、イギリスも、フランスやニュージーランドで揉めるだけ揉めているストライクポリシーを採用しようと、ISPの著作権警察化を図ろうともがいていることが、このペーパーからは見て取れる。実際のところ、フランスで公的機関(第104回参照)が行うとしていることを、イギリスでは、権利者団体らにデジタル権利エージェンシーを作らせ、そことISPに振り分けようとしているというだけのことである。

 警告通知などの全コストはISPが負わされることになるのではないかと思うが、その場合、まず間違いなく警告通知要請が乱発され、混乱をまねくことになるだろう。しかし、この要請の主体となるのであろうデジタル権利エージェンシーについては、その費用対効果の面から、権利者側からもケチがついており(MusikWeekの記事P2P Blogのブログ記事参照)、この案の通りに行くかどうかは実に怪しい。(著作権の任意登録システムと組み合わせたところが多少他の国とは違っていると言えば違っているのかも知れないが、そもそもどこの国であれ、第56回で書いたように、この手のインセンティブ付き登録システムがうまく機能するとは到底思えない。)

 「デジタル・ブリテン」最終報告書の取りまとめなど、また動きがあれば紹介したいと思っているが、この体たらくでは、イギリスもストライクポリシーで当分揉め続けることになるのではないかと思う。

(3月25日の追記:ニュージーランド政府が、大問題となった改正著作権法のストライク条項の施行を断念し、その改正に着手すると発表したとのニュースがあった(Scoopの記事NBRの記事参照)。今後どうなるかは読めないが、ニュージーランドのこのような動きは、イギリスやフランスでのストライクポリシーの検討にも何かしらの影響を及ぼして行くことだろう。

 また、スペインでは、ある上院議員が、私的複製補償金の廃止の検討について言及したようである(internautas.orgの記事参照)。非道な著作権強権国家・補償金大国スペインにおいて、「あらゆるデジタルメディアに私的複製補償金を課す改正知的財産法の施行後3年を経て、このような無差別の追加コストは、その作品のための著作者への補償として最上の方法では無く、かえって、私たちの国の技術発展の重荷となり、国民の経済的損失となっていることがはっきりした」というのは、間違いではないだろう。日本と同様、ヨーロッパにおいても各者の利害が複雑に絡み合っている私的複製補償金を廃止するのは現実的には極めて困難だと思うが、このような考えが、ヨーロッパにおいても政治のレベルに明確に伝わって来ているということは非常に大きい。)

(3月25日夜の追記:今日の文化審議会著作権分科会で補償金問題のそもそも論を検討する基本問題小委員会の設置が決まったようである(internet watchの記事参照)。この問題に終わりは無い。)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2009年3月21日 (土)

第162回:民主党の児童ポルノ2ストライク法案全文の転載

 この19日に、民主党が児童ポルノ2ストライク法案を提出した(民主党のリリース概要(pdf)要綱(pdf)新旧対照条文(pdf)法律案(pdf)参照)。リンク先を見てもらえば良いことではあるが、ここにも、その全文を転載する。

 児童ポルノの定義の明確化は良いとしても、反復取得罪も、単純所持罪と同じく別件逮捕など警察権力の乱用につながり得るものであるとしか言いようがない。反復取得としても、インターネットで2回以上他人にダウンロード・アクセスを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定は何ら危険性を減らすものではない。また、「みだりに」といった精神的要件も、行為に一人しか絡まない情報の取得・ダウンロード・アクセスにおいては、エスパーでもない限り証明することも反証することもできない要件である

 繰り返しになるが、情報の種類・精神的要件の有無・取得の回数の限定にかかわらず、情報の単純所持・取得罪の創設は、必然的に、インターネットのあらゆる利用者のアクセスに回避不能の危険性を作り出すことにつながるのである。これは、ロリコンがどうとかいう次元の低い問題では無く、全情報産業、全ユーザー、全国民に関わる大問題である。

 この法案の提出で民主党も、情報とインターネットの特性を理解していないことを、党としては全く信頼できないことを露呈した。与党も民主党も問題の本質を全く理解していない以上、与野党協議が進めば、自公案(番外その14第96回参照)と民主案の中間の最低の案が出てくる可能性が高く、国会議員へ手紙を出す等個人的にできることはしたいと思うが、今現在、大きくは、選挙のタイミングとまともな国会審議に賭けるしかないという最悪の状況にある。

 
与野党協議も国会審議も進まないことを祈っているが、審議(与党案の経過)にかかるとしたら、衆議院法務委員会→衆議院本会議→参議院法務委員会→参議院本会議という形で進むことになるだろう。この問題についても決して目を離してはならない、立法プロセス自体の改革はまだまだ先のことになるだろうが、少なくとも常に国民の目が注がれていることを、立法に携わる人間に嫌でも分からせるようにして行かなくてはならないのである。

(3月21日昼の追記:コメント・情報を頂いたので、前回のエントリに追記する形で、アルゼンチンにおける私的複製補償金問題について少し書いた。今のところ、そこまで大きな動きにはならなそうではあるが、興味のある方はご覧頂ければと思う。)

(2009年7月4日の追記:より詳しくは目次6の追記を読んで頂ければと思うが、言われてみれば確かに、現行法・与党案の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と同じく、民主党の「殊更に児童の性器等が...強調されている児童の姿態」も、何をもって強調とするか主観的にしか判断され得ない規定である。児童ポルノ規制に関しては私も不勉強なところがあり、この可能性を見逃していたのは申し訳ないと思うが、いずれにせよ、表現の自由に関して合憲限定解釈を当てはめることは決して妥当では無く、このように過度に漠然とした曖昧な規定による表現規制はやはりそもそも違憲と考えるべきだろう。現行法についても、その運用で、警察・検察が容疑者の法律上の無知と心理的弱点につけ込んで違憲論を実務的に押さえ込んでいるに過ぎない。今の児童ポルノ規制すら極めて危ういバランスの上にかろうじて立っているのであり、この問題において安易に法改正を行うことは、あらゆる意味で危険極まりないことである。この児童ポルノ規制問題は、とにかくあらゆる点で危険性が増えこそすれ、決して減ることはないという非道い話である。)

(2009年7月20日の追記:毎日のネット記事で園田寿甲南大法科大学院教授が指摘しているように、民主党案では、第7条第4項で「姿態をとらせ」という要件を削り、「みだりに」という主観的要件のみで児童ポルノ製造罪を新たに規定している。民主党曰く盗撮に対応するための規定のようだが、園田氏の指摘の通り、これでは、規定内容が厳密ではないため、インターネットから知らずにパソコン内にダウンロードされた画像を後で別の記録媒体にコピーしたようなケースも「製造」だと解釈される余地があるだろうし、そもそも、インターネットからアクセス・ダウンロードしただけで「製造」と解釈される余地すらあるだろう。この論点についても見逃していたことについて申し訳なく思うが、児童ポルノ規制法改正案は与野党ともに本当に問題点だらけである。)

(1)理由
 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノの名称を児童性行為等姿態描写物に改め、その定義を明確化するとともに、みだりに児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得すること等を処罰する罰則を設け、及び罰則を引き上げることとし、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(2)要綱
第一 「児童ポルノ」の名称の改正及び定義の明確化

 「児童ポルノ」の名称の改正(題名、第二条第三項等関係)
 本法が風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めること。

 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の明確化(第二条第三項第二号及び第三号関係)
 児童性行為等姿態描写物の定義を明確にするため、第二号を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」との客観的な要件に改めるとともに、第三号を削除すること。

第二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設等
 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設(新第七条第一項及び第十条関係)
 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。みだりに、これに係る電磁的記録等を有償で又は反復して取得した者も、同様とすること。
 1に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。

 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)製造罪の処罰範囲の拡大(新第七条第四項関係)
 提供目的以外の児童性行為等姿態描写物の製造の罪について、意図的に児童に一定の姿態をとらせて製造した場合に限らず、盗撮等の場合にも処罰範囲を拡大すること。

 適用上の注意規定の明確化(第三条関係)
 一及び二の改正にかんがみ、この法律の適用に当たっては、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を明確にすること。

第三 罰則の法定刑の引上げ
 児童買春関係(第四条から第六条まで関係)
 児童買春罪の法定刑を七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)とする等、法定刑を引き上げること。

 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)関係(新第七条第二項から第七項まで関係)
 児童性行為等姿態描写物等提供罪等の法定刑を五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に、児童性行為等姿態描写物等の不特定又は多数の者に対する提供等の罪等の法定刑を七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金又はその併科(現行は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科)に引き上げること。

 児童買春等目的人身売買等(第八条関係)
 児童買春等目的人身売買罪の法定刑を一年以上十五年以下の懲役(現行は一年以上十年以下の懲役)にする等、法定刑を引き上げること。

第四 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化
 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化(第十五条関係)
 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所及び市町村を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化すること。

 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等(第十六条の二関係)
 社会保障審議会は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物に描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすること。
 社会保障審議会の厚生労働大臣等に対する意見の具申及び厚生労働大臣等が講ずる措置に関する規定を置くこと。

第五 施行期日等
 施行期日(附則第一条関係)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

 その他その他所要の規定の整備を行うこと。

(3)改正法案(赤字強調が追加部分である)
児童買春、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において「児童性行為等姿態描写物児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 殊更に他人が他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあっては留意しなければならない。

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、七年五年以下の懲役又は五百万円三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、七年五年以下の懲役若しくは七百万円五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 児童買春の周旋をすることを業とした者は、十年七年以下の懲役及び三千万円千万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、七年五年以下の懲役若しくは七百万円五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、十年七年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。

児童性行為等姿態描写物取得、児童ポルノ提供等)
第七条 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。

 児童性行為等姿態描写物児童ポルノを提供した者は、五年三年以下の懲役又は五百万円三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

 前項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 前項に規定するもののほか、みだりに、、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造した者も、第二項第一項と同様とする。

 児童性行為等姿態描写物児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、七年五年以下の懲役若しくは七百万円五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

 前項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 第五項第四項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童性行為等姿態描写物児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十五年十年以下の懲役に処する。

 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、三年二年以上の有期懲役に処する。

(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第六項第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童性行為等姿態描写物の取得、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

 国及び地方公共団体は、児童買春、児童性行為等姿態描写物の取得、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所、市町村その他の関係行政機関関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

 前項の関係行政機関は、同項関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二 社会保障審議会は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物に描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。

2 社会保障審議会は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(4)附則
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

| | コメント (7) | トラックバック (0)

2009年3月19日 (木)

第161回:フランスの私的複製補償金問題の現状

 今回は、フランスの私的複製補償金問題の現状についてざっと取り上げておきたいと思う。(フランスというと3ストライク法案も今下院の審議にかかっているが、大いに揉める中、様々な修正も入っており、また一区切り付いたところで紹介したいと考えている。)

 第16回で書いたように、フランスの私的複製補償金委員会は、委員長を国の代表として、権利者団体代表が2分の1、メーカー団体代表が4分の1、消費者代表が4分の1となっていて、権利者団体は国の代表を抱き込むだけで課金対象をいくらでも広げることができるという非道い構成を取っており、以前から、メンバーの半数を占めている権利者団体代表が、適当な料率を提案して、それを過半数で可決するというやりたい放題のことをやっていたため、2007年の11月(議事録(pdf))の委員会で、メーカー代表から委員会の構成・進め方自体に問題があるという非難がされた後、2008年2月の委員会(議事録(pdf))から、メーカー団体代表が完全に出席しなくなり、出席メンバー数が委員会を開催するための充足数に満たず委員会を開催できないことも間々あるという異常事態が続いていた。

 そして、第105回で紹介したように、去年の7月11日に、私的複製補償金は、合法の私的複製に対する補償に限られるのであって、非合法なコピーに関する補償まで含めて考えていた前回の料率決定は誤りであり破棄されるべきであるとフランス行政裁判所が判決を下すと、ようやくその後の9月の委員会(議事録(pdf))からメーカー代表も姿を見せ、何回かに渡ってメーカー側もフルメンバーに近い形で参加するのだが、日本と似たようなアンケート調査から補償金維持拡大を主張する権利者団体と、行政裁判所の判決を引き合いに出し、複製ソースや用途の観点などから縮小を主張するメーカー団体等で議論は完全に平行線を辿り、結局、再びメーカー代表が参加しなくなる中、強行採決に近い形で12月17日に全ての機器・媒体に対する料率完全維持が決定(決定本文(pdf))されるに至る。

 この12月17日の議事録(pdf)を見ると、委員会の出席は、メーカー代表とされる1名、消費者代表とされる2名、権利者団体代表12名とデタラメな片寄りを見せており、法律的には成立しているとしても、これでは公平性も何もあったものではないだろう。(権利者団体やメーカー団体の主張は、日本と大して変わらないので省略するが、興味のある方は、フランスの私的複製補償金委員会のHPに載っている各議事録を追って頂ければと思う。ただし、消費者代表については、消費者連合(UFC)のような制度に批判的な普通の消費者団体は、この委員会は出席するだけ汚点になると思っているのか、2007年当初から全く参加しておらず、家族国家連合(UNAF)や消費研究組合(ASSECO-CFDT)のようなスジ違いの団体が、ピントのずれた発言や票入れをしている。)

 その結果、この委員会ではもはやどうしようもないということで、機器メーカー代表のAV機器協会(SIMAVELEC)やAV情報機器国際企業組合(SECIMAVI)、媒体メーカー代表の情報画像メディア協会(SNSII)など(これらの団体は委員会に席も持っているが、議決を行った回には欠席している。)から、この12月17日の決定に対してまた行政裁判が起こされるという事態になっているのである(PC INPACTの記事参照)。

 繰り返しになるが、欧州だからと言って消費者やメーカーが納得して補償金を支払っているということは全く無い。第122回で紹介した補償金制度改革プランの先行きこそ良く分からないものの、世間の批判などどこ吹く風とばかりに、この3月16日にも補償金委員会でやはり勝手にブルーレイ課金を決める(PC INPACTの記事参照)など、このようなやり方が続く限り、フランスでも、私的複製補償金問題に関して裁判等による争いが止むことはないだろう。

 次回も、著作権国際動向の話をするつもりである。

(3月21日の追記:補償金・・・様、コメント・情報ありがとうございます。なかなか手が回っていませんが、ラテンアメリカの国々も含め、世界各国の私的複製関連規定も順々に紹介して行きたいと思っています。

 今のところ、アルゼンチンの著作権法に補償金制度は入っていませんし、まだラテンアメリカ諸国では補償金制度を導入した国は無いと思いますが、教えて頂いた記事にもある通り、アルゼンチンでも権利者団体が結構前から補償金制度創設のためのロビー活動をしており、アルゼンチンのフィルムス上院議員が、最近、この3月にも補償金制度創設法案を提出するべく何らかのクライテリアを作りたいと権利者団体と相談し、そのことを自身のブログに載せたところ、この議員は、早速反対派からも猛烈な抗議のロビー活動を受け、権利者団体・ユーザー・メーカー等関係各者全ての間でコンセンサスが出来ない限り、法案を提出しないことを約束させられたようです(反対派のブログ記事参照)。アルゼンチンの著作権法は少し特殊なところもあるのですが、関係各者の意見に日本と大きな違いは見られず、短時間でコンセンサスを作り法案を提出することはおよそ困難でしょう。ただ、このような形で明確に戦端が開かれた以上議論は活発化すると思いますし、分かる限りでまた動きがあれば適宜順を繰り上げて、アルゼンチンのことを紹介したいと思います。)

| | コメント (1) | トラックバック (1)

2009年3月15日 (日)

第160回:著作権法改正法案の内容

 前回、全文を転載したが、項目で並べると、以下のようになる。

  1. ダウンロード違法化(第三十条第一項第三号)
  2. 国立国会図書館におけるアーカイブ化のための権利制限の導入(第三十一条第二項)
  3. 障害者のための権利制限の拡充(第三十七条第三項及び第三十七条の二)
  4. オークションのための権利制限の導入(第四十七条の二)
  5. 通信機器の障害の防止・復旧のための権利制限の導入(第四十七条の五)
  6. 通信・コンピュータにおけるキャッシュのための権利制限の導入(第四十七条の五第二項及び第四十七条の八)
  7. 検索エンジンのための権利制限の導入(第四十七条の六)
  8. 情報解析のための権利制限の導入(第四十七条の七)
  9. 裁定制度の拡充(第六十七条及び第六十七条の二)
  10. 登録原簿の電子化の可能化(第七十八条等関係)
  11. 海賊版頒布申出規制(第百十三条及び第百二十一条の二)

(なお、施行は、平成二十二年一月一日を予定。ただし、登録原簿の電子化の可能化については、政令で決め二年以内に施行。)

 およそ、文化庁が出した文化審議会著作権分科会の報告書(第153回参照)通りではあるが、報告書で早急に措置する必要があると書かれていたにもかかわらず何故かリバース・エンジニアリングのための権利制限は入らず、報告書に詳細がほとんど書かれていなかったにもかかわらず裁定制度の拡充がこの法改正に組み込まれ、別に悪い話ではないが、唐突に登録原簿の電子化の可能化が入っている。

 他にも注意しておいた方が良いことがいろいろとあり、以下、今後のために、この法改正案の細かな点について書いて行く。

(1)ダウンロード違法化(第三十条第一項第三号)
 ダウンロード違法化を規定するのは、法改正案の第三十条第一項第三号である。

第三十条(赤字強調部分を追加) 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 ここで、「自動公衆送信を受信して行う」とあるので、対象はほぼインターネット上のダウンロードとなり、「録音又は録画」とあるので、プログラム等は対象外となると考えられる。また、刑事罰はついていないことにも注意しておいた方が良いが、ほぼ文化庁が当初考えていた通りの内容であり、文化庁の報告書で書かれているところの、立法化の検討時にはよく留意して消費者保護を図るべきという少数意見は、条文上は全く反映されていない。(ただし、文化庁の報告書で入るとされていた、違法録音録画物からの録音録画の違法化は含まれなかった。また、「デジタル方式の録音又は録画」とあるので、アナログ方式の録音録画は対象外となると考えられるが、実質的な意味はあまり無いのではないかと思う。)

(2)国立国会図書館におけるアーカイブ化のための権利制限の導入(第三十一条第二項)
 私は、他の図書館における資料のデジタル化についても認めるべきではないかと私は思っているが、残念ながら、今回の法改正案では、

第三十一条第二項(新規追加) 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

と、文化庁の報告書通り、図書館のアーカイブ化のための権利制限の対象は国立国会図書館のみとされている。

(3)障害者のための権利制限の拡充(第三十七条第三項及び第三十七条の二)
 障害者のための権利制限についても、何故このような拡充が今までされて来なかったのか理解に苦しむところである。

(4)オークションのための権利制限の導入(第四十七条の二)
 オークションについても権利制限すること自体は妥当だと思うが、

第四十七条の二(新規追加) 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

と、文化庁が勝手に(といってもドイツの立法例を参考にしたと言うのだろうが)、対象を美術の著作物又は写真の著作物のみに限定していることには注意が必要である。また、この程度の権利制限であれば、著作権者の利益を不当に害しない場合に限る等の条文上のみの限定で良いはずのところを、著作権者の利益を不当に害しないための措置を政令で定めるとしている点もタチが悪い。

(5)通信機器の障害の防止・復旧のための権利制限の導入(第四十七条の五)
 通信機器の障害の防止・復旧のための権利制限も必要なものと思うが、この権利制限も、

第四十七条の五(新規追加) 自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部分(第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に人力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。
一 自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの
二 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)

と非常にややこしいが、要するに、通信業者が、アクセス集中による送信遅延あるいは機器の故障による障害の発生時にサーバーを追加でき(第1号)、故障した機器の復旧を行う際、一時的に他の記録媒体にサーバーの内容を記録することができる(第2号)とするものである。何故ここまで複雑に書かなければならないのかは良く分からないが、本来なら、こういうところこそ、他国の規定を参考にして条文を作るべきところだったろう。

(6)通信・コンピュータにおけるキャッシュのための権利制限の導入(第四十七条の五第二項及び第四十七条の八)
 キャッシュについては、

第四十七条の五第二項(新規追加) 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

第四十七条の八(新規追加) 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

と、割とシンプルに書かれている。ただし、通信のキャッシュについては、「業として行う者」という業規制が入っているために、業として行っていない個人サーバーなどについては対象外となると考えられることには注意しておいた方が良い。

 電子計算機という語のみを使っている第47条の8も分かりにくい(デジタルテレビ等各種デジタル視聴機器についてもコンピュータとみなせるので問題は無いとしても)が、そもそも権利を侵害しないとしたら、権利制限は必要ないはずであり、この条文における「これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。」という限定は、意味不明である。解釈不能だが、このような限定がある以上、実際のケースでダウンロードにおけるキャッシュについてどのような判断がされるかは予測不能であり、ダウンロード違法化問題におけるキャッシュの取り扱いに関する懸念第42回参照)も、この条文では全く払拭されていないと言わざるを得ない。(この点について、どなたか合理的な解釈が可能なら、是非教えて頂きたいものと思う。なお、実質的な意味は無いものと思うが、何故か、通信の場合は「効率的」、コンピュータの場合は「円滑かつ効率的」と書き分けられている。)

(7)検索エンジンのための権利制限の導入(第四十七条の六)
 検索エンジンのための権利制限も遅きに失した感すらあるが、

第四十七条の六(新規追加) 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物について、記録媒体への記録又は翻案を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであることを知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信を行つてはならない。

と、検索結果の提供に必要な限りにおいて翻案まで含めて認められているのは良いのだが、この権利制限において「業として行う者」と業規制をかけた上で、政令でその基準を定めようとしている点はやはり非常にタチが悪い。

(8)情報解析のための権利制限の導入(第四十七条の七)
 研究目的の権利制限についても、ほぼ文化庁の報告書通りとは言え、

第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

と、非常に狭いものとされてしまっている。情報解析分野に限るとしたところで、大量の情報の統計解析のみが情報解析では無いだろう。今後、フェアユースの導入の検討の中でさらなる権利制限の必要性について検討されて行くものと思うが、あまりにも不十分である。さらに、リバース・エンジニアリングのための権利制限が入っていない点もどうかと思う点である。

(9)裁定制度の拡充(第六十七条及び第六十七条の二)
 裁定制度の拡充については、その詳細が文化庁報告書の中に書かれていなかったものの、法改正案には含まれている。

第六十七条(赤字強調部分を追加) 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合できないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。

第六十七条の二(新規追加) 前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

と、申請中の利用についての規定が加わった点は良いのだが、著作権者と連絡がつかない場合を政令で定めるとしているので、実際にどこまで使える制度になるかは政令次第となるだろう。

(10)登録原簿の電子化の可能化(第七十八条)
 これは唐突に入って来たものと思うが、法改正案には、

第七十八条第二項(新規追加) 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。

と、登録原簿の電子化を可能とする条文もある。第129回で書いたように、著作権登録制度の問題に対する即効性の抜本的な解決策は無いものの、こうした地道な電子化・省力化の取組自体は決して悪いことではない。

(11)海賊版頒布申出規制(第百十三条及び第百二十一条の二)
 海賊版の譲渡告知行為の規制も、文化庁の報告書では、インターネットのみとされていたが、

第百十三条(赤字強調部分を追加) 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布若しくは頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

第百二十一条の二(赤字強調部分を追加) 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その又はその複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と、実際に出てきた条文では、インターネットのみでなく、放送、新聞、雑誌やチラシ等についても含め、全てをカバーするものとなっていることに注意しておいた方が良いだろう。

 結局、最大の問題はダウンロード違法化だと思うが、規制緩和と強化が同時に行われているとは言え、各種権利制限は文化庁が今までさぼっていたことを示しているに過ぎず、研究目的利用等の各種公正利用のための権利制限も狭すぎ、条文がおかしいためキャッシュの問題すら解消しているかどうか怪しく法改正案の全ての条文を見ても、このような立法は、知財計画へのパブコメでも書いた通り、8千件以上のパブコメの7割方で示されたダウンロード違法化に対する国民の反対・懸念を一欠片も払拭していないものである。 

法制小委員会へのパブコメで書いた通り、一昨年のパブコメで示された、①そもそも著作権という私法が私的領域に踏み込むこと自体がおかしい、②家庭内の複製行為を取り締まることはほとんどできず、このような法改正には実効性がない、③通常の録音録画物について違法合法を区別することはできない、④特に、インターネット利用では、キャッシュとして自動的になされるコピーがあるなど、違法合法を外形的に区別できないため、ダウンロードが違法と言われても一般ユーザーにはどうしたら良いのかさっぱり分からず、このような法改正は社 会的混乱しかもたらさない、⑤ダウンロードはその行為に1個人しか絡まないため、エスパーでも無い限り「情を知って」の要件は証明も反証もできないものであり、この要件は司法判断でどう倒されるか分からず、場合によってはインターネットへのアクセスそのものに影響を及ぼし兼ねないこのような法改正は極めて危険である、⑥そもそも違法流通は送信可能化権による対応が可能である上、この送信可能化権との関係でダウンロードによる損害額がどう算定されるのかもよ く分からない、⑦パロディの著作物のダウンロードについて、ごく普通のユーザーにまでリスクを負わせるのはおかしい、⑧研究など公正利用として認められるべき目的の私的複製まで影響を受ける、といった各種の指摘を、この法改正案は全て無視している。)

 繰り返しになるが、特に、一人しか行為に絡まないダウンロードにおいて、「その事実を知って」なる要件は、エスパーでもない限り証明も反証もできない無意味かつ危険な要件であり、技術的・外形的に違法性の区別がつかない以上、このようなダウンロード違法化は法規範としての力すら持ち得ないものである。このような法改正を押し通せば、結局、ダウンロード以外も含め著作権法全体に対するモラルハザードがさらに進行するだけであり、これを逆にねじ曲げてエンフォースしようとすれば、著作権検閲という日本国として最低最悪の手段に突き進む恐れしかない。どう転ぼうが、このような形でなされるダウンロード違法化は百害あって一利ない最低の法改正である。

 選挙がどうなるかも良く分からない中、今後の予定は流動的だが、もし審議(経過)にかかるようなら、衆議院文部科学委員会→衆議院本会議→参議院文教科学委員会→参議院本会議の順に進むはずである。個人でできることは限られるが、今後も適宜様子を見ながら、膨大な数のパブコメで指摘されたダウンロード違法化の問題点は改正条文でも全く払拭されておらず、改正法案から第30条第1項第3号を取り除く修正が必須であることを、各党や国会議員等へ地道に指摘して行くことになるだろう。

 また、立法プロセス自体の改革はまだまだ先のことになるだろうが、少なくとも国民の目が注がれていることを、立法に携わる人間に嫌でも分からせるようにして行かなくてはならない。来るべき選挙の参考とするべく、著作権法の改正案が審議にかかったら、これらの委員会や本会議の審議の様子は全てチェックして、各党の各議員の発言について分かり易い形にまとめるつもりである。

 一つだけニュースも紹介しておくと、ITmediaの記事の通り、フランスの3ストライク法案の下院での審議も揉めている。Le Mondeの記事によると、フランスの多数派工作によって理事会レベルで一旦は取り除かれた、3ストライクアウト法案を否定するディレクティブ修正案(第116回参照)が、欧州議会によって通信ディレクティブ案の中に再度取り入れられたようであり、この3ストライク法案の審議がさらに難航することは必死ではないかと思う。

 次回は、また補償金に関する国際動向の話を取り上げたいと思っている。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2009年3月12日 (木)

第159回:著作権法改正法案全文の転載

 前々回の追記で、ダウンロード違法化を含む著作権法改正法案が閣議決定されたというニュースを紹介したが、その法案が文科省のHP概要(pdf)要綱(pdf)法律案(pdf)理由(pdf)新旧対照条文(pdf)参照条文(pdf))に掲載された。リンク先を見てもらえば良い話ではあるのだが、ここにも、その全文を転載しておく。

 他の点も含めていろいろ言いたいことはあるのだが、特に、ダウンロード違法化については、この法改正案は、第30条第1項第3号の追加によって、情を知ってネットから私的録音録画する行為を、私的複製の範囲から単純に外すという、初期から文化庁が考えていた形になっており、文化庁がユーザー保護策を最後まで法律的にも取ろうとしなかったことが伺い知れる。

 次回も、この法改正案の内容について書きたいと思っているところである。

(1)理由
 著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、障害者の用に供するために必要な方式による複製、美術の著作物等の譲渡の申出のための複製、送信可能化された情報の検索のための複製、電子計算機による著作物等の利用、著作権者等と連絡することができない場合の著作物等の利用等をより円滑に行えるようにするための措置を講ずるとともに、著作権等を侵害する自動公衆送信をその事実を知りながら受信して行う私的使用を目的とする録音又は録画について著作権者等の許諾を要することとし、あわせて著作権等を侵害する行為により作成された物の頒布の申出を情を知って行う行為を著作権等の侵害行為とみなすこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(2)要綱
第一 権利制限規定の改正
 私的使用の目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うものは、複製権が及ぶこととすること。(第三十条第一項関係)

 国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによる滅失、損傷又は汚損を避けるため、原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録を、必要と認められる限度において作成することができることとすること。(第三十一条第二項関係)

 障害者のための著作物利用の円滑化(第三十七条第三項及び第三十七条の二関係)
 視覚障害者等(視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者をいう。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、視覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら視覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信することができることとすること。
 聴覚障害者等(聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者をいう。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、聴覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら聴覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、当該著作物の音声の複製若しくは自動公衆送信をし、又は専ら聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するために、その音声の複製と併せて複製することができることとすること。
 著作権者又はその許諾を受けた者等により、著作物について、障害者が利用するために必要な方式による公衆への提供等がされている場合は、これらの規定を適用しないこと。

 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡等の権原を有する者は、著作権者の譲渡権又は貸与権を害することなくその原作品又は複製物を譲渡しようとするときは、譲渡等の申出の用に供するため、これらの著作物の複製又は公衆送信を行うことができることとすること。(第四十七条の二関係)

 インターネットに関する著作物利用及び電子計算機を用いた著作物利用の円滑化
 自動公衆送信装置を他人の送信の用に供することを業として行う者は、自動公衆送信装置の故障等による送信の障害を防止すること若しくはその記録媒体に記録された複製物が滅失若しくは毀損をした場合の復旧の用に供すること又は自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うこと等の目的上必要と認められる限度において、送信可能化等がされる著作物を記録媒体に記録することができることとすること。(第四十七条の五関係)
 送信可能化された情報に係る送信元識別符号を公衆からの求めに応じて検索し、及びその結果を提供することを業として行う者は、必要と認められる限度において、送信可能化された著作物を記録媒体に記録し、及びその記録を用いて、送信元識別符号と併せて自動公衆送信することができることとすること。(第四十七条の六関係)
 著作物は、電子計算機による情報解析を行うために、必要と認められる限度において、記録媒体に記録することができることとすること。(第四十七条の七関係)
 著作物は、電子計算機において著作物を利用する場合には、電子計算機による情報処理の過程において、その情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、電子計算機の記録媒体に記録することができることとすること。(第四十七条の八関係)

 三から五までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物をこれらの規定の目的以外の目的で利用した場合の取扱いその他所要の規定の整備を行うこと。(第四十九条等関係)

第二 著作権者等不明の場合における著作物等の利用の円滑化
 第六十七条の裁定制度(著作権者不明その他の理由により、相当な努力を払っても著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合に、文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用することができる制度をいう。)の申請をした者は、文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間、裁定の申請に係る利用方法により、著作物を利用することができることとすること。(第六十七条の二第一項関係)

 一により著作物を利用した者が裁定又は裁定をしない処分を受けたときにおいて著作権者が担保金から弁済を受けるべき補償金等に関し、額の決定、手続等の規定を設けること。(第六十七条の二、第七十条、第七十一条等関係)

 著作隣接権(実演、レコード、放送又は有線放送の利用に関する権利をいう。)についても、第六十七条の裁定制度及び一・二に掲げる制度の対象とすること。(第百三条関係)

第三 権利侵害品等の頒布の申出行為についての規制(第百十三条及び第百二十一条の二関係)
 著作権等を侵害する行為によって作成された物等について、情を知って、頒布する旨の申出をする行為を著作権等を侵害する行為とみなす等の措置を講ずること。

第四 その他
 著作権登録原簿、出版権登録原簿及び著作隣接権登録原簿について、その全部又は一部を磁気ディスクで調製できることとすること。(第七十八条等関係)

 その他関係規定について所要の整備を行うこと。

第五 附則関係
 この法律は、平成二十二年一月一日から施行すること。ただし、第四の一については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 所要の経過措置について規定すること。

(3)改正法案(赤字強調が追加部分である)
(目次)
第二章 著作者の権利
 第九節 補償金(第七十一条—第七十四条)

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

(図書館等における複製)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
 図書館資料の保存のため必要がある場合
 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。以下次条において同じ。)に掲載することができる。

 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。

(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十三条の二
4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

視覚障害者等のための点字による複製等)
第三十七条
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。

(聴覚障害者のための自動公衆送信)
第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。以下この条において同じ。)について、専ら聴覚障害者の用に供するために、当該放送され、又は有線放送される著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条
 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
 第三十一条第一項第一号第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案
四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案

 第三十七条の二 翻訳又は翻案翻案(要約に限る。)

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の三第四十七条の二

(保守、修理等のための一時的複製)
第四十七条の四第四十七条の三

(送信の障害の防止等のための複製)
第四十七条の五 自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部分(第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に人力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。
一 自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの
二 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)

2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。
一 第一項(第一号に係る部分に限る。)又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき。
二 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。

(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の人力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。

(情報解析のための複製等)
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

(複製権の制限により作成された複製物の譲渡) 
第四十七条の九第四十七条の四  第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条第三十一条第一号、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十六条から第四十七条の二まで第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項(第三十一条第一号、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一項第三十一条第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号第三十一条第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
 第四十七条の三第一項第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは「第四十七条の四第一項第四十七条の三第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
 第四十七条の三第二項、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五 第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
六 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
 第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条各号同条第一号若しくは第二号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
 第四十七条の三第一項第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
 第四十七条の三第二項第四十七条の二第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
四 第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
五 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者

(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合できないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
 第一項前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。

(裁定申請中の著作物の利用)
第六十七条の二 前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。

3 第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。

4 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。

5 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

6 前三項の場合において、著作権者は、前条第一項又は前二項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。

7 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

(裁定に関する手続及び基準)
第七十条
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第六項第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。

 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

7 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。

 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

第九節 補償金

(文化審議会への諮問)
第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。

(補償金の額についての訴え)
第七十二条 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第四項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。

(補償金の額についての異議申立ての制限)
第七十三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の裁定又は裁定をしない処分規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

(補償金の供託)
第七十四条
 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項若しくは前二項又は前二項の規定による補償金供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれするものとする。
 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。

(著作権の登録)
第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して記載して行う。

2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。


 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨を官報で告示する。

 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。

5〜10
 4〜9

(出版権の制限)
第八十六条 第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)第三十一条第一項第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで並びに第四十六条から第四十七条の二まで、第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二及び第四十二条第一項中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一項第一号第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。

(出版権の登録)
第八十八条
 第七十八条(第三項第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第二項、第四項、第八項及び第九項第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。

(商業用レコードの二次使用)
第九十五条
12
 第七十条第三項、第六項及び第八項第七項並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。

(譲渡権)
第九十五条の二
 第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

(譲渡権)
第九十七条の二
 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条(第二項を除く。)並びに第四十七条の四から第四十七条の八まで第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の九第四十七条の四の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第三十二条、第三十七条第三項、第三十七条の二若しくは第三十七条第三項又は第四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。

3 第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

4 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

5〜8 3〜6

 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
 第一項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一項第一号第三十一条第一号、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条第一項若しくは第二項又は第四十七条の六又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
 第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
 第一項において準用する第四十七条の四第一項第四十七条の三第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
 第一項において準用する第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項第四十七条の三第三項の規定に違反してこれらの規定同項の複製物を保存した者
五 第一項において準用する第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等を利用した者
六 第一項において準用する第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者
七 第一項において準用する第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該実演等を利用した者
八 第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音を公衆に提示した者

(実演家人格権との関係)
第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項同条第五項及び第六項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十七条、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条(第三項及び第四項を除く。)、第七十一条から第七十三条まで並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのはあるのは、「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二又は、第七十条第五項中「前項」とあるのは「第百三条において準用する第六十七条第一項」と第百条の四」と読み替えるものとする。

(著作隣接権の登録)
第百四条 第七十七条及び第七十八条(第三項第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

(侵害とみなす行為)
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布若しくは頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その又はその複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

(4)附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に係るものを除く。)の使用については、新法第三十七条第三項及び第四十七条の九(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(裁定による著作物の利用等についての経過措置)
第三条 新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を新法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第六十七条第一項(新法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に旧法第六十七条第一項の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

(商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)
第四条 新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第五項又は著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)附則第六項の規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。

(罰則についての経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第六条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条を次のように改める。
第二条 削除
 第三条中「プログラム登録の」を「プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の」に改める。
 第五条第一項中「第二条第二項又は」を削り、「第七十八条第三項」を「第七十八条第四項」に改め、同条第四項中「第二条第二項、」を削り、「第七十八条第一項から第三項まで」を「第七十八条第一項、第三項及び第四項」に、「同法第七十八条第二項」を「同条第三項」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
 第九条中「第七十八条第二項」を「第七十八条第三項」に改める。
 第二十六条及び第二十七条中「第二条第三項若しくは」を削り、「第七十八条第四項」を「第七十八条第五項」に改める。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2009年3月11日 (水)

番外その15:マジコン事件地裁判決

 このブログでは個別の事件に対する注釈はあまり書いていないのだが、非常にややこしいDRM規制の問題に絡む、いわゆるマジコン事件については、誤解を無くすための解説は少しでも多い方が良いと思うので、今回は、番外として、この事件の判決(pdf)のことを取り上げることにする。

 まず、マジコン事件で関係して来るのは、不正競争防止法の以下の条文である。

第2条第7項 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
第1項第10号 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

第3条第1項 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第2項 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

 条文自体の解説は第36回に書いた(法改正の経緯は第45回で、フリーオについては番外その6で書いている)ので、そちらを読んで頂ければと思うが、マジコンの不正競争防止法上の取扱いを考える上でポイントとなるのは、判決文(pdf)の争点の通り、要するに、1.ニンテンドーDSに組み込まれているDRMが不正競争防止法で定義されているところの「技術的制限手段」に該当するか(定義の問題)、2.マジコンが、技術的制限手段の効果を妨げることによりプログラムの実行等を可能とする機能「のみ」を有する装置に該当するか(「のみ」要件の問題)、3.営業上の利益の侵害があるか(差し止めを認めるために必要)という3点である。(なお、やろうと思えば請求できたと思うが、この裁判では、損害賠償は請求されていない。)

 判決を読めば分かると思うが、争点1の定義については、DSのDRMが、DSカードに記録された特定の信号を検知した場合にプログラムの実行を可能とする方式(「検知→可能方式」)であったことから、マジコン業者が、不正競争防止法の「技術的制限手段」は、信号を検知した場合にプログラム等の実行を制限する方式(「検知→制限方式」)のみを差すので、「検知→可能方式」は技術的制限手段に当たらないという主張をしているのだが、これはほとんど「制限」の言葉尻を捕らえた難癖に等しい。条文上も「特定の反応」とあるだけであり、裁判所も、DSと同じ方式のDRMとその回避手段(MODチップ)は立法当時から知られていたものであり、その立法趣旨からもこのようなものを排除していたとは考えられないと、DSのDRMは「技術的制限手段」に該当すると判断しているのである。

 争点2の「のみ」要件について、マジコン業者は、正規のDSカードのバックアップ及び携帯の便宜のための複製並びに自主制作ソフト等の実行のためにも使用されていることにより、マジコンは、技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能「のみ」を有する装置ではないという主張を展開しているが、裁判所は、「不正競争防止法2条1項10号の「のみ」は,必要最小限の規制という観点から,規制の対象となる機器等を,管理技術の無効化を専らその機能とするものとして提供されたものに限定し,別の目的で製造され提供されている装置等が偶然『妨げる機能』を有している場合を除外していると解釈することができ,これを具体的機器等で説明すると,MODチップは『のみ』要件を満たし,パソコンのような汎用機器等及び無反応機器は『のみ』要件を満たさないと解釈することができ」、同様に、マジコンも「のみ」要件を満たすと判断し、このような主張を退けている。マジコンが、DSのDRM回避のための専用装置(あるいは専用装置が組み込まれた機器)であることを考えれば、これも妥当な判断だろう。(なお、裁判所は、インターネット上に極めて多数の吸い出しプログラムがアップロードされていることからも、マジコンの用途を推定しているが、これは言わずもがなだろう。自主プログラムの作成・実行行為やバックアップコピー自体の合法性と、マジコンの販売行為の合法性は別の話である。不正競争防止法の技術的制限手段回避機器の定義に、プログラムの入手元の違法性の要件は含まれていないので、自主制作といった合法なプログラム入手元があることによって、機器が「のみ」要件を満たさなくなるとする主張は、法律的にはおかしいと言わざるを得ない。)

 争点3についても、裁判所は、「数多くのインターネット上のサイトで極めて多数の本件吸い出しプログラムがアップロードされており,だれでも容易にダウンロードすることができ,被告装置の大部分が,そして大部分の場合に,本件吸い出しプログラムを使用するために用いられているものであるから,被告装置により,原告らは,DSカードの製造販売業者として,本来販売できたはずのDSカードが販売できなくなり,現実に営業上の利益を侵害されているものと認められる。原告任天堂は,DS本体の製造販売業者としても,原告仕組みの技術的制限手段が妨げられてその対策を講じることを余儀なくされ,現実に営業上の利益を侵害されている」と、ほとんど自明のこととして、営業利益の侵害があると認めている。

 まだ高裁や最高裁に行く余地は残されているとは言うものの、全ての争点においてマジコン業者の言うことにほとんど理は無く、マジコンの不正競争防止法上の取扱いに関する結論が引っ繰り返る余地はほとんど無いのではないかと私は思う。この判決によって、マジコンの譲渡、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのための展示、輸出入は不正競争防止法上の規制の対象であり、差し止めや損害賠償請求等の対象となり得るということが、ほぼ明白になったのである。プロの業者の方々がこのブログを読んでいるとはあまり思わないが、もし読んでおられるなら、真っ当な業者の方々には、このような機器をもう取り扱わないことをお勧めしておく。(なお、この裁判では不正競争防止法のみで争っているため著作権法は問題とされていないが、プログラム吸い出し機能があるマジコンは、著作権法上の「技術的保護手段」回避機器に該当し得るので、その販売等は著作権法でも訴えられる可能性がある。)

 今のところ、この不正競争防止法のDRM回避機器規制は刑事罰を伴うものではなく、ユーザーの行為自体・私的な領域にまで踏み込むものでもないが、さらなる規制強化を求める権利者団体なりの声がさらに高まることも十分に考えられる。しかし、前回のパブコメでも書いた通り、権利者団体なりが何と言おうと、このような判決が出されたことを考えても、現時点で、DRM回避規制について、現状では不十分とするに足る根拠は全くなく、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない、これ以上の規制強化に私は反対し続けるだろう。

(なお、判決中の各者の主張の中で、マジコン業者側がゲーム市場の閉鎖性と独占性の問題を指摘しているが、本当に市場を歪めるほどの不当な独占利益が存在しているというのなら、独禁法違反としてゲームメーカーを告発すべき話のはずであり、不正競争防止法の話の中で、このような指摘をするのはスジ違いである。全体としてオープン化の流れの中にあり、DRMによる囲い込みと独占の問題は、今後、知財政策上の課題になって行くだろうとも思うが、正当な競争性が保たれている市場における、囲い込みを前提としたビジネスモデルを、現時点で否定し去ることもまた間違っていると私は思っている。)

(2009年10月12日の追記:どうもコメントの書き込みがうまく行かないので、ここに返事を書いておきます。)

(2009年10月13日の追記:追記の返信コメントを削除して、そのまま普通のコメントに直した。)

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2009年3月 9日 (月)

第158回:知財本部・知財計画2008の見直しに関する提出パブコメ

 内容は、ほぼ今まで出してきたパブコメのまとめだが、前回少し取り上げた、知財計画2008の見直しに関するパブコメも書いて提出したので、ここに載せておく。

(表現規制に関することから、このブログをご覧になっている方へ:このブログは行きがかり上、表現規制一般の問題も取り扱っているが、知財規制と表現規制は似て非なるものである。私自身は知財政策に関する各項目に関して書きたいこともあり、各規制官庁がいろいろと表現規制一般の問題について書き込もうとしてくる可能性も高いため、合わせてこのパブコメに表現規制の話を書いているが、児童ポルノ法などの表現規制一般の話は本来は知財本部の管轄外と思われることにはご注意頂きたい。去年のメモにも同趣旨のことを書いたが、念のため。)

(3月10日夕方の追記:残念ながら、ダウンロード違法化を含む著作権法の改正案が閣議決定されたとのことである(47newsの記事マイコミジャーナルの記事参照)。出来レースにもほどがあるが、これで、ダウンロード違法化問題の審議は国会の場へと完全に移る。党や国会議員に手紙を出す等、個人でできることは限られるが、今後も私はできる限りのことをして行くつもりである。(jabo様、コメントありがとうございます。))

(以下、提出パブコメ)

(概要)
 有害無益なものとしかなりようの無いインターネットにおける今以上の知財保護強化、特に、ダウンロード違法化、著作権の保護期間延長、今の補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大に反対する。今後、真の国民視点に立った知財の規制緩和の検討が進むことを期待する。

(本文)
 最終的に国益になるであろうことを考え、各業界の利権や省益を超えて必要となる政策判断をすることこそ知財本部とその事務局が本当になすべきことのはずであるが、知財計画2008を見ても、このような本当に政策的な決定は全くと言って良いほど見られない。知財保護が行きすぎて消費者やユーザーの行動を萎縮させるほどになれば、確実に文化も産業も萎縮するので、知財保護強化が必ず国益につながる訳ではないということを、著作権問題の本質は、ネットにおける既存コンテンツの正規流通が進まないことにあるのではなく、インターネットの登場によって新たに出てきた著作物の公正利用の類型に、今の著作権法が全く対応できておらず、著作物の公正利用まで萎縮させ、文化と産業の発展を阻害していることにあるのだということを知財本部とその事務局には、まずはっきりと認識してもらいたい。特に、最近の知財・情報に関する規制強化の動きは全て間違っていると私は断言する。

 今まで通り、規制強化による天下り利権の強化のことしか念頭にない文化庁、総務省、警察庁などの各利権官庁に踊らされるまま、国としての知財政策の決定を怠り、知財政策の迷走の原因を増やすことしかできないようであれば、今年の知財計画を作るまでもなく、知財本部とその事務局には、自ら解散することを検討してもらいたい。そうでなければ、是非、各利権官庁に轡をはめ、その手綱を取って、知財の規制緩和のイニシアティブを取ってもらいたい。

 知財本部において今年度、インターネットにおけるこれ以上の知財保護強化はほぼ必ず有害無益かつ危険なものとなるということをきちんと認識し、真の国民視点に立った知財の規制緩和の検討が知財本部でなされることを期待し、本当に決定され、実現されるのであれば、全国民を裨益するであろうこととして、私は以下のことを提案する。

(1)「知的財産推進計画2008」について
a)ダウンロード違法化問題について

 知的財産推進計画2008の第90ページに書かれている、ダウンロード違法化問題について、今年度の文化庁の文化審議会著作権分科会において、情を知ってダウンロードする行為を違法化するとの方針が示されたが、一人しか行為に絡まないダウンロードにおいて、「情を知って」なる要件は、エスパーでもない限り証明も反証もできない無意味かつ危険な要件であり、技術的・外形的に違法性の区別がつかない以上、このようなダウンロード違法化は法規範としての力すら持ち得ないものである。このような法改正を押し通せば、結局、ダウンロード以外も含め著作権法全体に対するモラルハザードがさらに進行するだけであり、これを逆にねじ曲げてエンフォースしようとすれば、著作権検閲という日本国として最低最悪の手段に突き進む恐れしかない。どう転ぼうが、ダウンロード違法化は百害あって一利ない最低の法改正である。プログラムも含め、あらゆる著作物のダウンロード違法化に、私は今なお完全に反対する。

 違法ダウンロードによる権利者の経済的不利益が大きいとする根拠も薄弱であり、去年から状況にほとんど変化はなく、ダウンロード違法化の合理的な根拠は今なおほとんど全くと言って良いほど何もないにもかかわらず、去年の私的録音録画小委員会中間整理に対して集まった8千件以上のパブコメの7割方で示された国民の反対・懸念を完全に無視し、文化庁は、その文化審議会において、ダウンロード違法化の方針を含む報告書を最後まで押し通した。このような非道極まる民意無視は到底許されるものではなく、知財計画2009において、文化庁の方針を白紙に戻し、ダウンロード違法化を絶対にしないと必ず明記してもらいたい。

b)私的録音録画補償金問題について
 私的録音録画補償金問題については、第91ページに記載されているが、権利者団体等が単なる既得権益の拡大を狙ってiPod等へ対象範囲を拡大を主張している私的録音録画補償金問題についても、補償金のそもそもの意味を問い直すことなく、今の補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大を絶対にしないということを、知財計画2009では明記してもらいたい。

 ブルーレイ課金についても、権利者団体は、ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後半年以上経った今現在においても、ダビング10の実施による被害増を証明するに足る具体的な証拠は全く示されておらず、現時点でブルーレイ課金に合理性があるとは私には全く思えない。わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。私的録音録画小委員会で補償金のそもそもの意義が問われた中で、その解決をおざなりにしたまま、ブルーレイ課金のような合理的根拠に乏しい対象拡大がなされるべきではない。

 また、私的録音録画補償金問題に関する今後の検討について書くのであれば、最近の著作権分科会報告書で今後文化庁が設けるとされた、権利者、メーカー、消費者などの関係者が忌憚のない意見交換ができる場について、これを公開にするとともに、より公平を期して、消費者・ユーザー代表を3分の1、メーカー代表を3分の1、権利者代表を3分の1とすることを知財計画2009で明記してもらいたい。権利者が不利という声があがるのかも知れないが、この程度の数の有識者を納得されられなくて、国民の理解が得られると思うことなど片腹痛い。真に国民の理解が得られない法改正・対象範囲の拡大などされるべきではない。

c)保護期間延長問題について
 保護期間延長問題についても、第91ページに記載されているが、権利者団体と文化庁を除けば、延長を否定する結論が出そろっているこの問題について、文化庁が継続検討の結論を出したこと自体極めて残念なことである。これほど長期間にわたる著作権の保護期間をこれ以上延ばすことを是とするに足る理由は何一つなく、知財計画2009では、著作権・著作隣接権の保護期間延長の検討はこれ以上しないとしてもらいたい。特に、流通事業者に過ぎないレコード製作者と放送事業者の著作隣接権については、保護期間を短縮することが検討されても良いくらいである。

d)コピーワンス問題について
 コピーワンス問題についても、第91~92ページに記載されているが、私はコピーワンスにもダビング10にも反対する。そもそも、この問題は、放送局・権利者にとっては、視聴者の利便性を著しく下げることによって、一旦は広告つきながらも無料で放送したコンテンツの市場価格を不当につり上げるものとして機能し、国内の大手メーカーとっては、B-CASカードの貸与と複雑な暗号システムを全てのテレビ・録画機器に必要とすることによって、中小・海外メーカーに対する参入障壁として機能するB-CASシステムの問題を淵源とするのであって、このB-CASシステムと独禁法の関係を検討するということを知財計画2009では明記してもらいたい。検討の上B-CASシステムが独禁法違反とされるなら、速やかにその排除をして頂きたい。また、無料の地上放送において、逆にコピーワンスやダビング10のような視聴者の利便性を著しく下げる厳格なコピー制御が維持されるのであれば、私的録画補償金に存在理由はなく、これを速やかに廃止するということもここに明記してもらいたい。

e)公正利用の各種類型に対する権利制限について
 また、第85~86、95ページに書かれている、検索エンジンのための利用、通信過程等における一時的蓄積、研究開発のための利用、リバースエンジニアリングのための利用、図書館におけるアーカイブ化のための利用など、権利者の利益を害さず、著作物の通常の利用も妨げないような著作物の公正利用の各種類型についてはきちんとした権利制限による対応が必要である。これらの公正利用を萎縮させて良いことなど全くなく、これらの類型について著作権法上の権利制限を速やかに設けると、知財計画2009には明記してもらいたい。

f)海賊版対策について
 第50ページに書かれている、「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」について、そのような条項がよもや真面目に検討されることはないと思うが、もしどこかの国が、税関において個人のPCや携帯デバイスの内容をチェック可能とすることや、インターネットで著作権検閲を行う機関を創設することといった、個人の基本的な権利をないがしろにする条項をこの条約に入れるよう求めて来たときには、そのような非人道的な条項は除くべきであると、かえって、プライバシーや情報アクセスの権利といった国際的・一般的に認められている個人の基本的な権利を守るという条項こそ条約に盛り込むべきであると日本から各国に積極的に働きかけるとすることを、明記してもらいたい。

g)違法ファイル交換対策について、
 第58ページに書かれている、違法ファイル共有対策について、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重しつつ対策を進めることを明記してもらいたい。

h)通信・放送の法体系の見直しについて
 第85ページに書かれている、放送と通信の法体系の総合的な検討について、著作隣接権に関する記載を削除するか、著作隣接権は拡大しないということを明記してもらいたい。インターネットという流通コストの極めて低い流通手段において、著作隣接権を発生させることは、絶対にやってはならない最低の愚策である。また、この部分において、HP等に関しても通信の秘密を確保し、表現に関する規制は行わないという方針を明記してもらいたい。

i)ネット規制について
 また、第92ページには、フィルタリングに関する記載があるが、その政策決定の迷走により、総務省は携帯電話サイト事業者に無意味かつ多大なダメージを与えている。この問題については、知財計画2009に書くに当たって、フィルタリングの存在を知り、かつ、フィルタリングの導入が必要だと思っていて、なお未成年にフィルタリングをかけられないとする親に対して、その理由を聞くか、あるいはフィルタリングをかけている親に対して、そのフィルタリングの問題を聞くかして、きちんと本当の問題点を示してから検討するという記載にしてもらいたい。

 なお、フィルタリングで無意味に利権を作ろうとしている総務省と携帯電話事業者他の今の検討については、完全に白紙に戻されるべきである。携帯フィルタリングについて、ブラックリスト方式ならば、まずブラックリストに載せる基準の明確化から行うべきなので、不当なブラックリスト指定については、携帯電話事業者がそれぞれの基準に照らし合わせて無料で解除する簡便な手続きを備えていればそれで良く、健全サイト認定第3者機関など必要ないはずである。ブラックリスト指定を不当に乱発し、認定機関で不当に審査料をせしめ取り、さらにこの不当にせしめた審査料と、正当な理由もなく流し込まれる税金で天下り役人を飼うのだとしたら、これは官民談合による大不正行為以外の何物でもない。このようなブラックリスト商法の正当化は許されない。

 そもそも、青少年ネット規制法は、あらゆる者から反対されながら、有害無益なプライドと利権を優先する一部の議員と官庁の思惑のみで成立したものであり、速やかに廃止が検討されるべきものである。また、出会い系サイト規制法の改正は、警察庁が、どんなコミュニケーションサイトでも人は出会えるという誰にでも分かることを無視し、届け出制の対象としては事実上定義不能の「出会い系サイト事業」を定義可能と偽り、改正法案の閣議決定を行い、法案を国会に提出したものであり、他の重要法案と審議が重なる中、国会においてもその本質的な問題が見過ごされて可決され、成立したものである。憲法上の罪刑法定主義や検閲の禁止にそもそも違反している、今回の出会い系サイト規制法の改正についても、今後、速やかに元に戻すことが検討されるべきである。

j)新しいタイプの商標について
 第37ページに書かれている、新しいタイプの商標の保護について、特許庁の新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書案で、音も含め、導入する方針が示されているが、音の商標は、他の視覚的な商標とは異なる特色を有しているということが考慮されるべきであり、音に、会社名を連呼するような音だけでは無く単なる旋律も含まれ得、音の商標の使用に、単なるBGMとしての使用も含まれ得ることから、音については特に慎重に検討するべきである。登録除外については公益的な音だけでは不十分であり、余計な混乱を避けるため、音について、少なくとも、他人の著名な旋律・楽曲を登録から除外することを検討すると、パブリックドメインに落ちた著名な旋律・楽曲の登録のような不当な利得を得るための登録が排除されない限り、音について、その保護類型への追加は決してしないと、知財計画2009では明記してもらいたい。

(2)「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」について
 デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会の報告書「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」の内容は、知財計画2009に盛り込まれて行くものと思うが、この内容について以下のことを求める。

a)一般フェアユース条項の導入について
 この報告書に書かれている、一般フェアユース条項の導入について、ユーザーに対する意義からも、可能な限り早期に導入することを求める。特に、インターネットのように、ほぼ全国民が利用者兼権利者となり得、考えられる利用形態が発散し、個別の規定では公正利用の類型を拾い切れなくなるところでは、フェアユースのような一般規定は保護と利用のバランスを取る上で重要な意義を持つものである。知財計画2009においては、このようなユーザーに対する意義も合わせて書き込んでもらいたい。一般フェアユース条項を導入している国には、アメリカの他に台湾やイスラエルもあり、これらの国の条文等も参考になると考えられる。フェアユースの導入によって、私的複製の範囲が縮小されることはあってはならないことである。

 なお、権利を侵害するかしないかは刑事罰がかかるかかからないかの問題でもあり、公正という概念で刑事罰の問題を解決できるのかとする意見もあるようだが、かえって、このような現状の過剰な刑事罰リスクからも、フェアユースは必要なものと私は考える。現在親告罪であることが多少セーフハーバーになっているとはいえ、アニメ画像一枚の利用で別件逮捕されたり、セーフハーバーなしの著作権侵害幇助罪でサーバー管理者が逮捕されたりすることは、著作権法の主旨から考えて本来あってはならないことである。政府にあっては、著作権法の本来の主旨を超えた過剰リスクによって、本来公正として認められるべき事業・利用まで萎縮しているという事態を本当に深刻に受け止め、一刻も早い改善を図ってもらいたい。

b)DRM回避規制について
 昨年7月にゲームメーカーがいわゆる「マジコン」の販売業者を不正競争防止法に基づき提訴し、さらにこの2月にゲームメーカー勝訴の判決が出ていることなどを考えても、現時点で、現状の規制では不十分とするに足る根拠は全くない。現状でも、不正競争法と著作権法でDRM回避機器等の提供等が規制され、著作権法でコピーコントロールを回避して行う私的複製まで違法とされ、十二分以上に規制がかかっているのであり、これ以上の規制強化は、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない。

 知財計画2009では、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上のDRM回避規制の強化は検討しないとされるべきである。DRM回避規制に関しては、このような有害無益な規制強化の検討ではなく、まず、私的なDRM回避行為自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を一件ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすることは困難だったにもかかわらず、文化庁の片寄った見方から一方的に導入されたものである、私的な領域でのコピーコントロール回避規制(著作権法第30条第1項第2号)の撤廃の検討を行うべきである。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールしている技術を私的な領域で回避しただけでは経済的損失は発生し得ず、また、ネットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権によって既にカバーされているものであり、その被害とDRM回避やダウンロードとを混同することは絶対に許されない。

c)インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)の責任について
 動画投稿サイト事業者がJASRACに訴えられた「ブレイクTV」事件や、レンタルサーバー事業者が著作権幇助罪で逮捕され、検察によって姑息にも略式裁判で50万円の罰金を課された「第(3)世界」事件等を考えても、今現在、間接侵害や著作権侵害幇助のリスクが途方もなく拡大し、甚大な萎縮効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという非常に危険な状態にあり、間接侵害事件や著作権侵害幇助事件においてネット事業者がほぼ直接権利侵害者とみなされてしまうのでは、プロバイダー責任制限法によるセーフハーバーだけでは不十分であり、間接侵害や著作権侵害幇助罪も含め、著作権侵害とならない範囲を著作権法上きちんと確定することは喫緊の課題である。ただし、このセーフハーバーの要件において、標準的な仕組み・技術や違法性の有無の判断を押しつけるような、権利侵害とは無関係の行政機関なり天下り先となるだろう第3者機関なりの関与を必要とすることは、検閲の禁止・表現の自由等の国民の権利の不当な侵害に必ずなるものであり、絶対にあってはならないことである。

 ISPの責任の在り方の検討について、知財計画2009に書き込む際には、プロバイダに対する標準的な著作権侵害技術導入の義務付け等を行わないことを合わせ明記するとともに、間接侵害や刑事罰・著作権侵害幇助も含め著作権法へのセーフハーバー規定の速やかな導入を検討するとしてもらいたい。この点に関しては、逆に、検閲の禁止や表現の自由の観点から技術による著作権検閲の危険性の検討を始めてもらいたい。

d)著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応について
 セーフハーバーを確定するためにも間接侵害の明確化はなされるべきであるが、現行の条文におけるカラオケ法理や各種ネット録画機事件などで示されたことの全体的な整理以上のことをしてはならない。特に、著作権法に明文の間接侵害一般規定を設けることは絶対にしてはならないことである。確かに今は直接侵害規定からの滲み出しで間接侵害を取り扱っているので不明確なところがあるのは確かだが、現状の整理を超えて、明文の間接侵害一般規定を作った途端、権利者団体や放送局がまず間違いなく山の様に脅しや訴訟を仕掛けて来、今度はこの間接侵害規定の定義やそこからの滲み出しが問題となり、無意味かつ危険な社会的混乱を来すことは目に見えているからである。

 知財計画2009においては、著作権法の間接侵害の明確化は、ネット事業・利用の著作権法上のセーフハーバーを確定するために必要十分な限りにおいてのみなされると明記してもらいたい。

(3)その他新たに知財計画に盛り込むべきことについて
 ダウンロード違法化問題やプロバイダーにおける違法コピー対策問題における権利者団体の主張、児童ポルノ法規制強化問題・有害サイト規制問題における自称良識派団体の主張は、常に一方的かつ身勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なアクセスすら危険なものとする非常識なものばかりである。このような一方的かつ身勝手な規制強化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権B規約にも含まれている国民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、著作権法・通信法等の関係法規に明文で書き込むことを検討してもらいたい。

 閲覧とダウンロードと所持の区別がつかないインターネットにおいては、例え児童ポルノにせよ、情報の単純所持や取得の規制は有害無益かつ危険なもので、憲法及び条約に規定されている「知る権利」を不当に害するものであり、このような情報の単純所持規制に私は反対する。積極的あるいは意図的に画像を得た場合であるなどの限定を加えたところで、エスパーでもない限りこのような積極性を証明することも反証することもできないため、このような情報の単純所持や取得の規制の危険性は回避不能であり、罪刑法定主義にも反する。繰り返し取得としても、インターネットで2回以上他人にダウンロードを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定も、何ら危険性を減らすものではない。児童ポルノ規制の推進派は常に、提供による被害と単純所持・取得を混同する狂った論理を主張するが、例えそれが児童ポルノであろうと、情報の単純所持ではいかなる被害も発生し得えない。現行法で、ネット上であるか否かにかかわらず、提供及び提供目的の所持まで規制されているのであり、提供によって生じる被害と所持やダウンロード、取得、収集との混同は許され得ない。そもそも、最も根本的なプライバシーに属する個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ることは、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の基本的な権利からあってはならないことである。架空の表現に関する規制も同時に議論されているが、ごく一部の国内団体等の根拠のない、保護法益すら無視した一方的な主張で、憲法で保障されている表現の自由が規制されることなどあってはならないことである。警察なりの恣意的な認定により、全国民がアクセスできなくなるサイトを発生させるなど、絶対にやってはならないことであり、憲法で禁止されている検閲に該当するブロッキングのような規制も導入されるべきではない。児童ポルノ法に関しては、既に、提供・販売、提供・販売目的での所持が禁止されているのであるから、本当に必要とされることは今の法律の地道なエンフォースであって有害無益な規制強化の検討ではない。児童ポルノ規制法に関して検討すべきことがあるとしたら、現行ですら曖昧な児童ポルノの定義の厳密化のみである。

 児童ポルノ規制の検討においては、児童ポルノの閲覧の犯罪化と創作物の規制まで求める「子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議」の根拠のない狂った宣言を国際動向として一方的に取り上げ、児童ポルノ規制の強化を正当化することなどあってはならない。かえって、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと、そもそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること自体、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認められている基本的な権利からあってはならないことであると、日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかけてもらいたい。

 様々なところで検討されている有害サイト規制についても、その規制は表現に対する過度広汎な規制で違憲なものとしか言いようがなく、各種有害サイト規制についても私は反対する。

 情報・表現規制については、アメリカにおいても、この1月に連邦最高裁で児童オンライン保護法が違憲として完全に否定され、この2月に連邦控訴裁でカリフォルニア州のゲーム規制法が違憲として否定されていることも注目されるべきである。政府・与党内の検討においては、このような国際動向もきちんと取り上げるべきであり、一方的な見方で国際動向を決めつけることなどあってはならない。

 また、WIPO等の国際機関にも、政府から派遣されている者はいると思われ、著作権等に関する真の国際動向について細かなことまで即座に国民へ知らされる仕組みの導入を是非検討してもらいたい。

 最後に、知財政策においても、天下り利権が各省庁の政策を歪めていることは間違いなく、知財政策の検討と決定の正常化のため、文化庁から著作権関連団体への、総務省から放送通信関連団体・企業への、警察庁からインターネットホットラインセンター他各種協力団体・自主規制団体への天下りの禁止を知財本部において決定して頂きたい。(これらの省庁は特にひどいので特に名前をあげたが、他の省庁も含めて決定してもらえるなら、それに超したことはない。)

 インターネットにおけるこれ以上の知財保護強化は既に有害無益かつ危険なものであるということをきちんと認識し、真の国民視点に立った知財の規制緩和の検討が知財本部でなされることを期待すると最後に繰り返しておく。

| | コメント (6) | トラックバック (0)

2009年3月 4日 (水)

第157回:新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対する提出パブコメ

 第155回で取り上げた新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対して、パブコメを提出したので、ここに載せておく。

 先に最近のニュースも少し紹介しておくと、まず、知財本部から、恒例の知財計画の見直しに関するパブコメの募集がかかった(3月25日〆切。知財本部のリリース個人用提出フォーム法人・団体用)、電子政府の該当ページ意見募集要項(pdf)知財計画2008(pdf))。知財計画2008の内容については既に第103回で書いているので、新たなエントリを立てることはしないが、パブコメは提出次第ここに載せたいと思っている。ダウンロード違法化問題、保護期間延長問題、私的録音録画補償金問題、B-CAS・DRM規制問題、青少年ネット規制法・出会い系サイト規制法の問題、違法コピー対策・海賊版対策条約の問題、フェアユースの導入、情報・表現規制問題等々、問題は常に山積みである。

 各国の著作権法についても順次紹介したいと思っているところだが、スウェーデンで知財法改正案が国会を通ったとする記事(The Localの記事ecransの記事)もあったので、念のためリンクを張っておく。これらの記事によると、この法改正は、それまで刑事事件でのみ(警察あるいは検察に対してのみ)認められていた、ファイル共有におけるIPアドレスからのユーザー情報の開示について、裁判所の決定とともにインターネットアクセスプロバイダーから権利者へ情報開示をさせるという、民事的な手続きの整備を行うもののようである(法改正案(pdf)(スウェーデン語))。しかし、この法改正については、実質的にプライバシーを侵害する著作権検閲を認めるものであり、著作権団体を警察以上の著作権警察とするものと批判されてもいるようである(反対派のHP(スウェーデン語))。

 また、やはり第155回で取り上げた、不正競争防止法の改正法案が、この2月27日に閣議決定され、国会に提出されている(経産省のリリース概要1(pdf)概要2(pdf)新旧対照条文(pdf))ので、経産省のリリースにリンクを張っておく。残念ながら、経産省も無意味な規制強化に余念が無いと見える。

(3月4日夜の追記:「チラシの裏(3週目)」で既に細かな突っ込みをされているが、児童ポルノ規制法改正に関して、民主党が、2回以上の取得に対して罰則を設ける児童ポルノ2ストライクアウト法案の了承手続きを取った(民主党のリリース)。この案は、去年の5月の時点(第96回参照)とほぼ同じであり、ネットの特性を考えると、このような法改正が危険であることに変わりはない。金の問題もさることながら、政策的な面でも今の民主党は信頼できない。)

(3月5日夜の追記:知財本部の「知的財産による競争力強化専門調査会」で、第3期の基本方針について検討されている。こ基本方針自体に対するパブコメは既に終了しているが、この基本方針の在り方についての案(pdf)3月3日の資料より)の内容は、今後の知財計画に反映されて行くだろうものであり、上記の知財計画パブコメの参考になると思うので、ここにリンクを張っておく。)

(以下、提出パブコメ)

(意見概要)
 不当な利得を得るための登録・権利行使が考えられる、音について、その不登録事由等について十分な検討を経ないまま、新たな保護類型として追加することに反対する。

(意見本文)
 報告書案では、音の商標を新たな保護類型として追加する方針としているが、音の商標は、他の視覚的な商標とは異なる特色を有しているということが考慮されるべきであり、音に、会社名を連呼するような音だけでは無く単なる旋律も含まれ得、音の商標の使用に、単なるBGMとしての使用も含まれ得ることから、音については特に慎重に検討するべきである。

 例えば、パブリックドメインに落ちた著名な旋律が商標登録されてしまうと、その旋律を広告や動画やサイトや店のBGMに商標権者の使用許諾無く使えなくなるということになり得るが、このような商標登録・権利行使は、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の本来の法目的をないがしろにする、不当な利得を得るための、商標の不当な登録・権利行使であり、決して認められてはならないものである。(商標法第29条の調整規定で著作権と抵触する場合は商標使用ができないとされているが、パブリックドメインに落ちたものには関係ないものと考えられる。)

 新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループの第3回で、座長がこの点について、「パブリックドメインに落ちている音楽の著作物の一部を特定の一事業者が独占するといっても、あくまでも商標としてですね。商標として、今のところでいえば、出所表示的な対応において使用されていると、出所を表示するために、そういう表示として独占するということになるわけです。」と説明しているが、実際には、音の場合に何をもって出所表示的な使用とするのかは非常に曖昧であり、このような説明では、上記のような懸念は全く払拭されない。

 報告書案で公益的な音については登録除外とするとしているが、これだけでは不十分である。余計な混乱を避けるため、音について、少なくとも、他人の著名な旋律・楽曲を登録から除外することを検討するべきであり、上記のような不当な利得を得るための登録が排除されない限り、音については、その保護類型への追加は決してされるべきではない。

 また、他のタイプのものも含め新しいタイプの商標全体について、諸外国の不登録事由・使用における例外・権利制限規定等を精査し、可能な限り取り入れるようにするべきである。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2009年2月 | トップページ | 2009年4月 »