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2009年2月25日 (水)

第156回:スペインの私的複製補償金関連規定

 他にも書きたいことはいろいろあるのだが、第150回の続きで、スペインの私的複製関連規定の紹介を済ませておきたいと思う。

 私的複製補償金を規定しているのは、以下のスペイン著作権法(pdf)の第25条である(翻訳は拙訳)。

Articulo 25. Compensacion equitativa por copia privada.
1. La reproduccion realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos tecnicos no tipograficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, asi como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originara una compensacion equitativa y unica por cada una de las tres modalidades de reproduccion mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el parrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razon de la expresada reproduccion. Este derecho sera irrenunciable para los autores y los artistas, interpretes o ejecutantes.

2. Esa compensacion se determinara para cada modalidad en funcion de los equipos, aparatos y soportes materiales idoneos para realizar dicha reproduccion, fabricados en territorio espanol o adquiridos fuera de este para su distribucion comercial o utilizacion dentro de dicho territorio.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no sera de aplicacion a los programas de ordenador ni a las bases de datos electronicas.

4. En relacion con la obligacion legal a que se refiere el apartado 1, seran:
a. Deudores: Los fabricantes en Espana, en tanto actuen como distribuidores comerciales, asi como los adquirentes fuera del territorio espanol, para su distribucion comercial o utilizacion dentro de este, de equipos, aparatos y soportes materiales previstos en el apartado 2.

Los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de los mencionados equipos, aparatos y soportes materiales, responderan del pago de la compensacion solidariamente con los deudores que se los hubieran suministrado, salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a estos la compensacion y sin perjuicio de lo que se dispone en los apartados 14, 15 y 20.

b. Acreedores: Los autores de las obras explotadas publicamente en alguna de las formas mencionadas en el apartado 1, juntamente en sus respectivos casos y modalidades de reproduccion, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas interpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas.

5. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproduccion analogicos, el importe de la compensacion que debera satisfacer cada deudor sera el resultante de la aplicacion de las siguientes cantidades:
a. Para equipos o aparatos de reproduccion de libros o publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros:
1. 15,00 euros por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto.
2. 121,71 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto.
3. 162,27 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto.
4. 200,13 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante.

b. Para equipos o aparatos de reproduccion de fonogramas: 0,60 euros por unidad de grabacion.

c. Para equipos o aparatos de reproduccion de videogramas: 6,61 euros por unidad de grabacion.

d. Para soportes materiales de reproduccion sonora: 0,18 euros por hora de grabacion o 0,003005 euros por minuto de grabacion.

e. Para soportes materiales de reproduccion visual o audiovisual: 0,30 euros por hora de grabacion o 0,005006 euros por minuto de grabacion.

6. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproduccion digitales, el importe de la compensacion que debera satisfacer cada deudor sera el que se apruebe conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, conforme a las siguientes reglas:
1. Con caracter bienal, a partir de la ultima revision administrativa, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio publicaran en el Boletin Oficial del Estado y comunicaran a las entidades de gestion de derechos de propiedad intelectual y a las asociaciones sectoriales, identificadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4, el inicio del procedimiento para la determinacion de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago por la compensacion equitativa por copia privada, asi como para la determinacion, en su caso, de las cantidades que los deudores deberan abonar por este concepto a los acreedores.

La periodicidad bienal de las revisiones administrativas a las que se refiere el parrafo anterior podra reducirse mediante acuerdo de los dos ministerios citados. Dicha modificacion debera tener en cuenta la evolucion tecnologica y de las condiciones del mercado.

2. Una vez realizada la publicacion a que se refiere la regla anterior, las partes interesadas referidas en ella dispondran de cuatro meses para comunicar a los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio los acuerdos a los que hayan llegado como consecuencia de sus negociaciones o, en su defecto, la falta de tal acuerdo.

3. Los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de tres meses, contado desde la comunicacion o desde el agotamiento del plazo referidos en la regla anterior, estableceran, mediante orden conjunta, la relacion de equipos, aparatos y soportes materiales, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y, en su caso, la distribucion entre las diferentes modalidades de reproduccion de libros, de sonido y visual o audiovisual, previa consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios y previo informe del Ministerio de Economia y Hacienda. Dicha orden ministerial conjunta tendra que ser motivada en el caso de que su contenido difiera del acuerdo al que hayan llegado las partes negociadoras. En tanto no se apruebe esta orden ministerial se prorrogara la vigencia de la anterior.

4. Las partes negociadoras dentro del proceso de negociacion y, en todo caso, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, a los efectos de aprobacion de la orden conjunta a que se refiere la regla anterior, deberan tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a. El perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta que si el perjuicio causado al titular es minimo no podra dar origen a una obligacion de pago.

b. El grado de uso de dichos equipos, aparatos o soportes materiales para la realizacion de las reproducciones a que se refiere el apartado 1.

c. La capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales.

d. La calidad de las reproducciones.

e. La disponibilidad, grado de aplicacion y efectividad de las medidas tecnologicas a que se refiere el articulo 161.

f. El tiempo de conservacion de las reproducciones.

g. Los importes correspondientes de la compensacion aplicables a los distintos tipos de equipos y aparatos deberan ser proporcionados economicamente respecto del precio medio final al publico de los mismos.

7. Quedan exceptuados del pago de la compensacion:
a. Los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por quienes cuenten con la preceptiva autorizacion para llevar a efecto la correspondiente reproduccion de obras, prestaciones artisticas, fonogramas o videogramas, segun proceda, en el ejercicio de solidarios, mediante una certificacion de la entidad o de las entidades de gestion correspondientes, en el supuesto de adquirir los equipos, aparatos o materiales dentro del territorio espanol.

b. Los discos duros de ordenador en los terminos que se definan en la orden ministerial conjunta que se contempla en el anterior apartado 6 sin que en ningun caso pueda extenderse esta exclusion a otros dispositivos de almacenamiento o reproduccion.

c. Las personas naturales que adquieran fuera del territorio espanol los referidos equipos, aparatos y soportes materiales en regimen de viajeros y en una cantidad tal que permita presumir razonablemente que los destinaran al uso privado en dicho territorio.

d. Asimismo, el Gobierno, mediante real decreto, podra establecer excepciones al pago de esta compensacion equitativa y unica cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproduccion prevista en el articulo 31.2.

8. La compensacion equitativa y unica a que se refiere el apartado 1 se hara efectiva a traves de las entidades de gestion de los derechos de propiedad intelectual.

9. Cuando concurran varias entidades de gestion en la administracion de una misma modalidad de compensacion, estas podran actuar frente a los deudores en todo lo relativo a la percepcion de la compensacion equitativa y unica en juicio y fuera de el, conjuntamente y bajo una sola representacion; a las relaciones entre dichas entidades se les aplicaran las normas que rigen la comunidad de bienes. Asimismo, en este caso, las entidades de gestion podran asociarse y constituir, conforme a la legalidad vigente, una persona juridica a los fines expresados.

10. Las entidades de gestion de los acreedores comunicaran al Ministerio de Cultura el nombre o denominacion y el domicilio de la representacion unica o de la asociacion que, en su caso, hubieran constituido. En este ultimo caso, presentaran, ademas, la documentacion acreditativa de la constitucion de dicha asociacion, con una relacion individualizada de sus entidades miembros, en la que se indique su nombre y su domicilio.

Lo dispuesto en el parrafo anterior sera de aplicacion a cualquier cambio en la persona de la representacion unica o de la asociacion constituida, en sus domicilios y en el numero y calidad de las entidades de gestion, representadas o asociadas, asi como en el supuesto de modificacion de los estatutos de la asociacion.

11.
El Ministerio de Cultura ejercera el control de la entidad o de las entidades de gestion o, en su caso, de la representacion o asociacion gestora de la percepcion del derecho, en los terminos previstos en el articulo 159, y publicara, en su caso, en el "Boletin Oficial del Estado" una relacion de las entidades representantes o asociaciones gestoras con indicacion de sus domicilios, de la respectiva modalidad de la compensacion en la que operen y de las entidades de gestion representadas o asociadas. Esta publicacion se efectuara siempre que se produzca una modificacion en los datos resenados.

A los efectos previstos en el articulo 159, la entidad o las entidades de gestion o, en su caso, la representacion o asociacion gestora que hubieran constituido estaran obligadas a presentar al Ministerio de Cultura, los dias 30 de junio y 31 de diciembre de cada ano, relacion pormenorizada de las declaraciones-liquidaciones, asi como de los pagos efectuados a que se refiere el apartado 13, correspondientes al semestre natural anterior.

12. La obligacion de pago de la compensacion nacera en los siguientes supuestos:
a. Para los fabricantes en tanto actuen como distribuidores y para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio espanol con destino a su distribucion comercial en este, en el momento en que se produzca por parte del deudor la transmision de la propiedad o, en su caso, la cesion del uso o disfrute de cualquiera de aquellos.

b. Para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio espanol con destino a su utilizacion dentro de dicho territorio, desde el momento de su adquisicion.

13. Los deudores mencionados en el parrafo a del apartado 12 presentaran a la entidad o a las entidades de gestion correspondientes o, en su caso, a la representacion o asociacion mencionadas en los apartados 8 a 11, ambos inclusive, dentro de los 30 dias siguientes a la finalizacion de cada trimestre natural, una declaracion-liquidacion en la que se indicaran las unidades, capacidad y caracteristicas tecnicas, segun se especifica en el apartado 5 y en la orden ministerial a la que se refiere el apartado 6, de los equipos, aparatos y soportes materiales respecto de los cuales haya nacido la obligacion de pago de la compensacion durante dicho trimestre. Con el mismo detalle, deduciran las cantidades correspondientes a los equipos, aparatos y soportes materiales destinados fuera del territorio espanol y a las entregas exceptuadas en virtud de lo establecido en el apartado 7.

Los deudores aludidos en el parrafo b del apartado 12 haran la presentacion de la declaracion-liquidacion expresada en el parrafo anterior dentro de los cinco dias siguientes al nacimiento de la obligacion.

14. Los distribuidores, mayoristas y minoristas a que se refiere el segundo parrafo del apartado 4.a deberan cumplir la obligacion prevista en el parrafo primero del apartado 13 respecto de los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por ellos en territorio espanol, de deudores que no les hayan repercutido y hecho constar en la factura la correspondiente compensacion.

15. El pago de la compensacion se llevara a cabo, salvo pacto en contrario:
a. Por los deudores mencionados en el parrafo a del apartado 12, dentro del mes siguiente a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de la declaracion-liquidacion a que se refiere el parrafo primero del apartado 13.

b. Por los demas deudores y por los distribuidores, mayoristas y minoristas, en relacion con los equipos, aparatos y soportes materiales a que se refiere el apartado 14, en el momento de la presentacion de la declaracion-liquidacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 20.

16. Los deudores y, en su caso, los responsables solidarios se consideraran depositarios de la compensacion devengada hasta el efectivo pago de esta, conforme establece el apartado 15 anterior.

17. A los efectos de control de pago de la compensacion, los deudores mencionados en el parrafo a del apartado 12 deberan figurar separadamente en sus facturas el importe de aquella, del que haran repercusion a sus clientes y retendran, para su entrega conforme a lo establecido en el apartado 15.

18. Las obligaciones relativas a las facturas y a la repercusion de la compensacion a los clientes, establecidas en el apartado anterior, alcanzaran a los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores. Tambien deberan cumplir las obligaciones de retener y entregar previstas en dicho apartado, en el supuesto previsto en el apartado 14.

19.
En ningun caso, los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores, aceptaran de sus respectivos proveedores el suministro de equipos, aparatos y soportes materiales sometidos a la compensacion si no vienen facturados conforme a lo dispuesto en los apartados 17 y 18.

20. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el importe de la compensacion no conste en factura, se presumira, salvo prueba en contrario, que la compensacion devengada por los equipos, aparatos y soportes materiales que comprenda no ha sido satisfecha.

21. En el supuesto indicado en el apartado que antecede y en cualquier otro de impago de la compensacion, la entidad o las entidades de gestion o, en su caso, la representacion o asociacion gestora, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que les asistan, podran solicitar del tribunal la adopcion de las medidas cautelares procedentes conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y, en concreto, el embargo de los correspondientes equipos, aparatos y soportes materiales. Los bienes asi embargados quedaran afectos al pago de la compensacion reclamada y a la oportuna indemnizacion de danos y perjuicios.

22. Los deudores y sus responsables solidarios permitiran a la entidad o entidades de gestion, o, en su caso, a la representacion o asociacion gestora, el control de las operaciones sometidas a la compensacion y de las afectadas por las obligaciones establecidas en los apartados 13 a 21, ambos inclusive. En consecuencia, facilitaran los datos y la documentacion necesarios para comprobar el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones y, en especial, la exactitud de las declaraciones-liquidaciones presentadas.

23. La entidad o entidades de gestion o, en su caso, la representacion o asociacion gestora, y las propias entidades representadas o asociadas, deberan respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relacion con cualquier informacion que conozcan en el ejercicio de las facultades previstas en el apartado 22.

24. El Gobierno establecera reglamentariamente los tipos de reproducciones que no deben considerarse para uso privado a los efectos de lo dispuesto en este articulo; los equipos, aparatos y soportes materiales exceptuados del pago de la compensacion, atendiendo a la peculiaridad del uso o explotacion a que se destinen, asi como a las exigencias que puedan derivarse de la evolucion tecnologica y del correspondiente sector del mercado; y la distribucion de la compensacion en cada una de dichas modalidades entre las categorias de acreedores, a fin de que los distribuyan, a su vez, entre estos, ajustandose a lo dispuesto en el articulo 154. En todo caso, las entidades de gestion deberan comunicar al Ministerio de Cultura los criterios detallados de distribucion entre sus miembros de las cantidades recaudadas en concepto de compensacion por copia privada.

25. El Gobierno podra modificar por via reglamentaria lo establecido en los apartados 13 a 21.

第25条 私的複製のための適正な補償金
第1項
 印刷以外の技術的な機器による、本あるいは規則上同様のものとみなされる出版物の、並びに、録音録画媒体による、録音物あるいは録画物の、私的利用のためにのみなされる複製は、第4項bに書かれている者のために、前記の複製の3つの形態のそれぞれについて、知的財産権が前記の複製にのために受け取れなかったものを補償する、一つの適正な補償金を受ける権利を付与する。この権利は、著作権者と実演家によって放棄され得ない。

第2項 この補償金は、スペイン国内で製造されたものの他、その領域内での商業的販売か使用のために取得した、その複製を実行する機器と媒体の機能のそれぞれの形態によって決められる。

第3項 第1項及び第2項の規定は、コンピュータープログラムにも電子的データベースにも適用されない。

第4項 第1項に記載されている法的義務に関係するのは以下の者である。
a.債務者:第2項に規定されている機器と媒体の、商業的販売者、並びに、スペイン国内における商業的販売あるいは利用のための入手者としての、製造者。

前記の機器と媒体を2次的に入手した、大小の販売業者は、第14、15、20項の規定を害さず、補償済みであることを十分明確に立証できない限り、それを提供した製造者の共同責任者として支払いに責任を有する。

b.債権者:第1項で書かれている形のどれかで明らかに利用される作品の作者、その複製の形態とケースに応じて、出版社、録音録画物の製造者と、その録音録画物に演技が固定された実演家も合わさる。

第5項 各債務者が支払うべき補償金料率は、アナログの複製機器と媒体に関しては、次の料率を適用する:
a.本あるいは規則上本と同様と見なされる出版物の複製機器について:
1.1分9枚のコピー能力の機器に対して15ユーロ。
2.1分10枚から29枚のコピー能力の機器に対して121.71ユーロ
3.1分30枚から49枚のコピー能力の機器に対して162.27ユーロ
4.1分50枚以上のコピー能力の機器に対して200.13ユーロ

b.録音物の複製機器について:1台につき0.6ユーロ

c.録画物の複製機器について:1台につき6.61ユーロ

d.録音媒体について:1時間につき0.18ユーロあるいは1分につき0.0003005ユーロ

e.録画媒体について:1時間につき0.3ユーロあるいは1分につき0.005006ユーロ

第6項 デジタルの複製機器と媒体について、各債務者が支払うべき、補償金料率は、次の規則に従い、文化省と商工省の両者の承認によって決められたものとする。
第1号 2年毎に、前回の行政による見直しを元に、文化省と、第4項に規定されている債務者を主に代表する商工省は、官報に乗せ、私的複製のための適正な補償の支払いに服する機器と媒体、並びに、解釈上債務者が債権者に支払うべき額の決定のための手続きの開始を知らせる。

前段に規定されている行政による2年毎の見直しは、前述の両大臣の合意によって、早めることができる。この修正は、技術の進歩と市場の状況を考慮に入れなくてはならない。

第2号 前号に規定されている公表後、関係者は、そのために4ヶ月を用い、交渉の結果としてできた合意を、あるいは、不調の場合は、そのような合意ができなかったことを、文化省と商工省に文書で報告する。

第3号 文化省と商工省は、その報告、あるいは、前号の規定の期間の終了後3ヶ月以内に、あらかじめ消費者とユーザーの意見を聞き、財務省に知らせた上で、共同令によって、機器と媒体、それぞれに適用される料率、そして、その場合に、本、録音、録画の各複製態様の間の分配を決定する。この共同省令の内容が関係者の交渉による合意と異なる場合は、その理由が必要である。この省令が合意されない限り、過去のものが有効となる。

第4号 交渉を通じて関係者は、そして常に文化省と商工省は、前号に規定されている共同令の合意の検討において、特に、次のクライテリアを考慮しなければならない:
a.第1項に規定されている複製によって権利者に引き起こされる実害、ただし、権利者に対する害が最小限の場合、支払い義務は発生しないことも考慮に入れること。

b.前記の機器と媒体が第1項に規定されている複製の実行のために使用される程度。

c.その機器と媒体の記録容量。

d.その複製の性質。

e.第161条に規定されている技術的手段の適用と有効性の程度と容易性。

f.その複製の保存時間。

g.様々なタイプの機器と媒体に対応して適用される補償金額は、その最終市場平均価格に経済的に釣り合ったものでなくてはならない。

第7項
 補償金支払いの例外には以下のものがある:
a.スペイン国内において機器あるいは媒体が入手されたと推定されるが、関係する各著作権管理団体からの、関係する作品、実演、録音あるいは録画の複製を行うための規則通りの許可を有するものによって、機器あるは媒体が入手された場合

b.前第6項に規定されている共同省令で定義されるPCのハードディスクに対する場合、ただし、この除外は、他の記録あるいは複製機器には拡張されない。

c.その量から国内で私的に利用されると合理的に判断される量で旅行者としてスペイン国外で前記の機器あるいは媒体を入手した自然人に対する場合。

d.また、法令によって、政府は、その機器あるいは媒体の目的あるいは最終的な使用先が第31条第2項に規定された複製ではないと十分に考えられるとき、この一つの適正な補償に対して例外を作ることができる。

第8項 第1項に規定されている一つの適正な補償は、著作権管理団体を通じて行使される。

第9項 この各態様の補償金の管理について、多くの著作権管理団体が関与する場合、この一つの適正な補償金の徴収に関して、裁判の内外で、これらは集まり、一つの代表の元に、債務者に対して行動することができ、これらの団体の間の関係には、共同財産に関する規定が適用される。また、この場合、著作権管理団体は、有効な法に従い、集まり、ここに書かれた目的のために法人を構成することができる。

第10項 債権者の著作権管理団体は、文化大臣に、それを作る場合は、一つの代表あるいは集合団体の名称と住所を知らせる。後者の場合には、各構成団体の数と性質と住所について示す情報とともに、集合団体の定款について信用できる書類を提出する。

前段の規定は、代表あるいは協力する各団体の数と性質と住所において、代表あるいは集合団体に変更があった場合、並びに集合団体の定款に変更があった場合にも適用される。

第11項 文化大臣は、第159条第3項(訳注:文化大臣の管理権限を規定している。)に基づいて、著作権管理団体、また、場合に応じて、この徴収の代表あるいは集合団体を管理し、場合に応じて、「官報」に、その住所、それが徴収する補償金の態様と、代表あるいは協力する各団体を示すものである、代表あるいは集合団体に関する報告を公表する。この公表は、報告されたデータの変更がなされたときに常に実施される。

第159項に規定されていることから、著作権管理団体、場合によって、これらが構成する代表あるいは集合団体は、毎年6月30日と12月31日に、第13項に規定されている、前半期の精算、実施された支払いについて、詳細な報告書を文化大臣に提出する義務を負う。

第12項 補償金の支払い義務は、次のように推定される時に生じる:
a. 販売者として行動する製造者、国内での商業的販売の目的でスペイン国外から機器あるいは媒体を入手した者については、債務者によって財産の移転、あるいは、場合に応じて、これらの物の使用権あるいは収益が譲渡された時。

b.スペイン国外で機器あるいは媒体を入手した者については、その入手の時に、国内で使用する目的だった時。

第13項 第12項に記載されている債務者は、毎四半期末から30日以内に、その対応する四半期中に補償金の支払い義務が発生した機器と媒体について、第5項と、第6項で規定されている省令での特定に従い、その数量、容量、技術的な性質を示す精算書を、対応する著作権管理団体、あるいは、場合に応じて、第8項から第11項までに記載されている代表あるいは集合団体に提出する。同じ細かさで、スペイン国外向け、第7項で規定されている例外で引き渡された機器あるいは媒体は控除される。

第12項の段落bに記載されている債務者は、義務の発生の日から5日以内に、前段に書かれた精算書を提出する。

第14項 第4項aの第2文に規定されている大小の販売者は、補償を転嫁しておらず、対応する補償を請求書に記載していない製造者から、スペイン国内で入手した機器と媒体に関して、第13項の第1文の規定の義務を果たさなくてはならない。

第15項 補償金の支払いは、他の取り決めが無い限り、次の〆切となる:
a.第12項に記載されている債務者による場合、第13段落の前段に規定されている清算書の提出の日から1ヶ月以内。

b.第20項の規定による場合を除き、第14項に規定されている機器と媒体の報告書に基づく、大小の販売者による場合は、清算書の提出と同時。

第16項 債務者と、場合に応じて、責任を有する団体は、前の第15項で規定されていることに従い、その実際の支払いまで、義務を有する補償に対して責任を負う者と見なされる。

第17項 補償金の支払い管理のため、第12項に記載されている債務者は、第15項の規定に従う引き渡しのために、そこに含まれ、その顧客に転嫁される補償金の量を、その請求書に分けて記載しなければならない。

第18項
 前項に規定されている、請求書と補償金の転嫁に関する義務は、大小の販売業者、債務の責任を有する団体にも及ぶ。第14項の通り推定される場合、彼らは前項に規定されている、記載と引き渡しの義務を果たさなくてはならない。

第19項
 大小の販売業者、債務の責任を有する団体は、第17項と第18項の規定に従う請求書が得られない限り、補償金の対象機器と媒体の提供者から提供を受けられない。

第20項 前項の規定を害すること無く、請求書に補償金の量が書かれていない時、反証が無い限り、そこに含まれている機器と媒体の補償の義務は果たされていないものと推定される。

第21項 前項で推定されると示されている者と、他の補償金を支払わない者に対して、著作権管理団体、あるいは、場合に応じて、代表あるいは集合団体は、彼らの加わる民事、刑事手続きを害すること無く、裁判所に対して、1月7日の民事手続きに関する法律1/2000号の規定に従い、適切な予防措置の採用、具体的には、対応する機器と媒体の差し押さえを求めることができる。このように差し押さえられた財産は、補償金の支払いと適切な損害賠償とに当てられる。

第22項 債務者と責任を有する団体は、著作権管理団体、あるいは、場合に応じて、代表あるいは集合団体に対して、補償金について規定されている措置と、第13項から第21項までに規定されている義務の管理を認める。つまり、彼らには、その義務の実行と、特に、提出された決算書の正確性を確保するために必要なデータと資料の提出を進んで行うことが求められる。

第23項 著作権管理団体、あるいは、場合に応じて、代表あるいは集合団体は、第22項に規定されている事項の実施において知り得た情報について、営業秘密として尊重しなくてはならない。

第24項 政府は、本条の規定されている目的の私的利用のためと考えられない複製の態様と;技術の発展と対応する市場からもたらされる要求などから、特定の利用あるいは使用に当てられると考えられる、補償金の支払い義務の例外となる機器と媒体と;分配が各者の間で第154条(訳注:集めた利用料はあらかじめ決められた規則によって、使用の程度に応じて権利者の間に適正に分配しなければならないとする規定。ただし、それ以上細かなことを規定している訳ではない。)の規定通りなされるよう、その都度、前記の考えられるカテゴリーの各態様に対する分配を、規則によって定めることができる。

いずれにせよ、著作権管理団体は、私的複製に対する補償として集められた金の各メンバーへの分配基準の詳細を文化大臣に知らせなくてはならない。

第25項 政府は、規則によって、第13項から第21項までの規定を限定できる。

 スペインは補償金関係規定を不必要なまでに細かく作っている。恐らく関係者の複雑怪奇なロビー活動の結果こうなっただけだろうが、言わずもがなの条文も多い。

 デジタル機器と媒体については、第6項に書かれているように、複製の性質や最終市場価格や実害が最小限である場合は補償の必要がないことを考慮するとされているが、プリンターなどにまで補償金をかけている、欧州の中でもタチの悪い国に属するという実情は、残念ながら、こうした曖昧な基準はあまり意味を持たないことを示している。ただし、スペインのような非道な国でも、第7項でPCのHDDを明文で除いていることは注目されて良いだろう。

 対象機器と媒体と料率については、スペインの私的複製についてのWikiが分かりやすいと思うが、このWikiにも書かれているように、私的複製補償金については、日本と全く同じような批判がユーザーなどからなされており(例えば、補償金反対グループのHP参照)、スペインでも別に消費者等が納得して補償金を支払っているということは全く無い。この料率を決めている省令(2008年版)を見てもどのような基準で決まっているのかはさっぱり分からないのである。

 当たり前のようにスペインでも裁判が起こされており、例えば、去年の9月にも、バルセロナ高裁がこの私的複製補償金規定はEU法に沿うものであるか否かという質問を欧州裁判所に投げるという決定をするなど(Derecho de Internetの記事決定文(pdf)参照)、スペインでも補償金問題の収拾がつきそうな気配は見られない。

 欧州委員会でも、この3月27日に補償金問題について公開ヒアリングを予定している(予定表(pdf))が、日本と同じく、欧州の各関係者の主張も完全にすれ違っており、欧州レベルでも当分何もまとまらないだろう。

 最後に、少し最近のニュースも紹介しておくと、まず、ブルーレイ課金について、権利者団体側が意見書を公開している(権利者団体側のリリースITmediaの記事cnetの記事ITproの記事internet watchの記事AV watchの記事参照)。予想通りと言えば予想通りの内容で、暫定措置という言葉についてはあくまでスルーを決め込むつもりなのだろう。

 文化庁が裁定制度に関して今国会に著作権法改正案を提出する予定というニュースもあった(47newsの記事ITmediaの記事internet watchの記事日経のネット記事参照)が、この法改正案にダウンロード違法化が含まれている可能性は高く、ダウンロード違法化問題も引き続き要注意である。

 韓国でダウンロードを明確に違法化したという話は聞かないので、P2Pにおける共有の扱いの話だと思うが、取り締まりを強化した結果、万単位の未成年者が著作権法違反容疑で立件され、混乱を招いたあげく、検察が初犯の場合には刑事訴追しないという方針を取るに至ったようである(朝鮮日報の記事参照)。

 また、カリフォルニア州のゲーム規制法が、アメリカの控訴裁判所で違憲とされたという話もある(ITmediaの記事gamespotの記事)。規制派は、欧米の規制強化の動きだけ取り上げて国際動向に関して印象操作をして来るが、こうした反対の動きについても、きちんと考慮するように声を上げて行く必要があるだろう。

 細かな話だが、知財関係では、特許制度の微生物寄託機関に関する告示の改正(電子政府の該当ページ)と、特許審査請求料の繰り延べ納付の話(電子政府の該当ページ)もパブコメにかかっているので、それぞれ念のためリンクを張っておく。

 第88回で書いたように、フランスの3ストライクアウトポリシーに似た規定を著作権法に導入したニュージーランドは、この改正法の実施の目処が立たず、今月末が施行日だったものを、3月27日までと1ヶ月施行を実質遅らせる事態となっている(Radio New Zealandの記事cnetの記事National Business Reviewの記事ZDNetの記事参照)。やはりZDNetの他の記事によると、電子署名で1万2千集まるほど反対運動も盛り上がっているようであり、1ヶ月程度ではどうにもならないのではないかと思うが。

(2月27日の追記:公正取引委員会が放送における音楽の包括許諾契約に関してJASRACに排除命令を出したが(公取のリリース(pdf)参照)、JASRACは徹底抗戦で審判や裁判も辞さない構えであり(JASRACのリリースITmediaの記事cnetの記事ITproの記事internet watchの記事参照)、この問題についても結論が出るのはまだ当分先のことになりそうである。)

(2010年10月27日の追記:上でバルセロナ地裁と書いたのは、スペインの控訴審でバルセロナ高裁と訳すべきところだったと思うので、訂正した。)

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2009年2月19日 (木)

第155回:技術情報の保護等の在り方に関する小委員会最終報告書の公表と新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対するパブコメ募集

 今まで紹介して来た話の続きで、今回は、営業秘密(不正競争防止法)と商標の話を少し書いておきたいと思う。

(1)技術情報の保護等の在り方に関する小委員会最終報告書
 技術情報の保護等の在り方に関する小委員会の最終報告書がこの2月16日に公表された(経産省のリリース報告書本文(pdf))。

 私もパブコメで、このようなそもそもの法目的を超える法改正はおかしく、より一般的な目的での行為は刑法や不正アクセス防止法で対処するべきではないかと指摘したのだが、結局、詐欺等行為又は管理侵害行為による営業秘密の取得罪、管理任務に背く行為による営業秘密の領得罪の目的要件を今までの「不正の競争の目的」からより一般的な「図利加害目的」とするという内容に変更は無かった

 2月6日に開かれた最後の小委員会の資料中のパブコメの結果(pdf)で、この目的要件のすり替えについて、

この点につきましては、仮に競業目的が存在しないとしても、図利加害目的をもつ者によって営業秘密が保有者である事業者の管理の外に出されてしまった場合には、原状回復を図ることは困難であって、その者やその者から開示を受けた者が営業秘密を公知化したり、競業企業に開示したりすることが容易になってしまいます。そして、そのようにして特定又は不特定の競業企業が当該営業秘密を利用可能な状況が生じてしまうと、被害にあった事業者は、競争上の優位性の源泉ないしその基礎を失うことになり、事業活動自体に深刻な影響を及ぼす被害を受けることになりかねません。したがって、図利加害目的をもって保有者である事業者の管理下にある営業秘密を侵害する行為は、まさに不正競争防止法の保護法益たる「公正な競争秩序」を阻害する行為であるということ ができるものと考えられ、現に、現行法の民事規定におきましても、図利加害目的が要件として規定されているところであります(不正競争防止法第2条第1項第7号参照)。

と経産省は書いているが、何故刑法や不正アクセス防止法によって対処できないのかという点についての説明は無い。「公正な競争秩序」は別に不正競争防止法のみによって守られている訳ではなく、不正競争防止法はあくまで、そのために「不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としているのである。不正競争防止法の第2条第1項第7号も、営業秘密の使用又は開示にかかる民事罰の要件であって、詐欺、管理侵害、背任による営業秘密の取得の刑事罰の目的要件のすり替えの必要性がそこから導かれる訳ではない。(議事録が公開されていないので何とも言えないが、恐らく口頭でも大した説明は無かったのではないかと思う。)

 意見募集の結果を見ると、より広い目的要件で営業秘密の保護を図った方が良いと思い込んでいる企業から賛成意見が多く出されているように見受けられるが、この手の実質的に無意味な法改正は、余計な混乱を招くだけであり、全体として有害無益なものとしかなりようがないということがなかなか広く理解されないのは残念である。 

 このレベルの法改正だと、いつ改正法案が国会に提出されることになるのかも良く分からないが、このような法改正はされない方が良いと私は今でも思っている。

(2)新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対するパブコメ募集
 第140回で少し紹介した、新しいタイプの商標に関する報告書案がパブコメにかかった(3月17日〆切。特許庁のリリース提出フォーム電子政府の該当ページ意見募集要項(pdf)報告書本文(pdf))。

 報告書本文(pdf)の要点は、従来の古典的な商標に、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音の商標を追加するということである。

 この内、視覚的なものである、動き、ホログラム、色彩、位置については、ある程度従来の商標からの類推も効くだろうが、音に関しては特に注意しておかないといけない。会社名を連呼するような音について文句を言う人間は別にいないだろうが、音といった場合、単なる旋律も入るのであり、単なるBGMが問題となり得るのである。登録除外については、

②公益的な音
 緊急用のサイレンや国歌(他国のものを含む。)等の公益的な音の商標 は、一私人に独占を許すことは妥当でないことから、その登録を認めないよう規定を整備することが適切と考えられる。

と第18ページに書かれているが、恐らく例外はこれだけでは十分でない。例えば、パブリックドメインに落ちた過去の著名な旋律・楽曲を商標登録することで不当な利得を得ようとする者などが必ず出てくることだろう。(商標法第29条の調整規定で著作権と抵触する場合は商標使用ができないとされているが、パブリックドメインに落ちたものには関係ない。)

 小委員会の第3回で、座長がこの点について、「パブリックドメインに落ちている音楽の著作物の一部を特定の一事業者が独占するといっても、あくまでも商標としてですね。商標として、今のところでいえば、出所表示的な対応において使用されていると、出所を表示するために、そういう表示として独占するということになるわけです。」と説明しているが、実際には、音の場合に何をもって出所表示的な使用とするのかは非常に曖昧であり、商標の使用には、広告や(インターネット経由での)役務の提供への使用なども含まれているので、この点をおざなりにしたまま進めると非常に厄介な問題を引き起こすことになるだろう。パブリックドメインに落ちた著名な旋律が商標登録されてしまうと、その旋律を広告や動画やサイトや店のBGMに商標権者の許可無く使えなくなるということになりかねないのだが、これは決して正しいことでは無いに違いない。しかも、商標登録は登録料を払い続ける限りいくらでも存続するので、ある意味著作権よりタチが悪い。

 もう少し考えるつもりではいるが、余計な混乱を避けるため、音については特に他人の著名な旋律・楽曲を登録から除外するように、他のタイプのものも含め新しいタイプの商標全体について、諸外国の除外・例外規定を精査し、できる限り取り入れるようにするべきであるという意見を出すつもりでいる。

 最後に、実演家の保護期間延長決議案をEU議会の法務委員会が通したという記事を「P2Pとかその辺の話」で紹介されているので、リンクを張っておく。欧州でも、実演家の保護期間延長問題は、欧米でも、著作権団体、メジャーレーベルを除き、学界、ユーザー・消費者等々ほとんど全ての者から反対されているが、団体・レーベル側の政治力はまだ相当強いと見える。次はEU議会本会議での議決となるが、欧州におけるこの問題の先行きはかなり危うい。

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2009年2月13日 (金)

第154回:ブルーレイ課金著作権法施行令案への提出パブコメ

 前々回取り上げた、ブルーレイ課金著作権法施行令案へのパブコメを書いて提出したので、ここにも載せておく。

(以下、提出パブコメ)

1.個人/団体の別:個人
2.氏名:兎園
3.住所:(略)
4.連絡先:

5.意見
(概要)
 本施行令改正案は、ブルーレイを私的録音録画補償金の対象に加えようとするものであるが、私的録音録画小委員会で補償金のそもそもの意義が問われた中で、その解決をおざなりにしたまま、このような合理的根拠に乏しい対象拡大をするべきではない。

(意見)
 確かにこのブルーレイ課金は、ダビング10解禁のために文部科学大臣と経済産業大臣の間で暫定的な措置として合意されたという経緯がある(平成20年6月の両大臣記者会見http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed080617j.html及びhttp://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/08070402.htm参照)が、ダビング10への移行で多少混乱が生じたことを除けば、前後で何かが大きく変わった気はしない。

 確かに今はコピーフリーのアナログ放送もあるが、ブルーレイにアナログ放送を録画することはまずもって無いと考えられるため、アナログ放送の存在もブルーレイ課金の根拠としては薄弱であり、そのアナログ放送も2011年には止められる予定となっているのである。

 特に、権利者団体は、ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後半年以上経った今現在においても、ダビング10の実施による被害増を証明するに足る具体的な証拠は全く示されておらず、現時点でブルーレイ課金に合理性があるとは私には全く思えない。

 わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。

 本施行令改正案は、ブルーレイを私的録音録画補償金の対象に加えようとするものであるが、私的録音録画小委員会で補償金のそもそもの意義が問われた中で、その解決をおざなりにしたまま、このような合理的根拠に乏しい対象拡大をするべきではない。

 必要であれば、最近の著作権分科会報告書で今後文化庁が設けるとされた、権利者、メーカー、消費者などの関係者が忌憚のない意見交換ができる場で、ブルーレイについても合わせて合意形成を目指すべきである。この意見交換の場は、公開にするとともに、より公平を期して、消費者・ユーザー代表を3分の1、メーカー代表を3分の1、権利者代表を3分の1とするべきである。権利者が不利という声があがるのかも知れないが、この程度の数の有識者を納得されられなくて、国民の理解が得られると思うことなど片腹痛い。真に国民の理解が得られない法改正・対象範囲の拡大などされるべきではない。(学者を入れて、全て4分の1ずつとしても良いが、私的録音録画小委員会において、補償金制度に対して国民視点に立った真の政策提言が出来なかった法学者を入れる必要はない。)

 なお、本施行令案では、追加指定が暫定的な措置であることが全く担保されていないため、去年6月の文部科学大臣・経済産業大臣間の合意は実質破棄されているのではないかと思うが、間接的にではあるが国民によって選ばれた両大臣間の合意に基づいて課金を行うことが各省庁に求められているということであれば、この追加指定を時限措置とし、暫定的な措置であることが明確に担保されなくてはならない。(記者会見でも、両大臣は、ブルーレイ課金は「暫定的な措置」であると明言している。)現行の私的録音録画補償金の仕組みは、一旦新たな対象を追加してしまうと、また各省の合意が無ければそれを取り除くことができなくなるという点でも問題を抱えているのであり、そうした本質的な問題点の検討をなおざりにしたまま、恒久的な形でブルーレイ課金を行うことは、両大臣の合意に基づいても不適切である。

 最後に念のため、上の意見の前提兼今後の検討の参考として、一昨年の私的録音録画小委員会の中間整理に対して私が提出した意見のまとめを以下に転記しておく。

1.そもそも、著作権法の様な私法が私的領域に踏み込むこと自体がおかしいのであり、私的領域での複製は原則自由かつ無償であることを法文上明確にすること。また、刑事罰の有無に関わらず、外形的に違法性を判別することの出来ない形態の複製をいたずらに違法とすることは社会的混乱を招くのみであり、厳に戒められるべきこと。

2.特に、補償金については、これが私的録音録画を自由にすることの代償であることを法文上明確にすること。すなわち、私的録音録画の自由を制限するDRM(コピーワンスやダビング10ほどに厳しいDRM)がかけられている場合は、補償措置が不要となることを法文上明確にすること。

3.また、タイムシフト、プレースシフト等は、外形的に複製がなされているにせよ、既に一度合法的に入手した著作物を自ら楽しむために移しているに過ぎず、このような態様の複製について補償は不要であることを法文上明確にすること。実質権利者が30条の範囲内での複製を積極的に認めているに等しい、レンタルCDやネット配信、有料放送からの複製もこれに準じ、補償が不要であることを明確にすること。

4.私的録音録画の自由の確保を法文上明確化するとした上で、私的録音録画を自由とすることによって、私的複製の範囲の私的録音録画によってどれほどの実害が著作権者に発生するのかについてのきちんとした調査を行うこと。
 この実害の算定にあたっては、補償の不必要な私的複製の形態や著作権者に損害を与えない私的複製の形態があることも考慮に入れ、私的録音録画の著作権者に与える経済的効果を丁寧に算出すること。単に私的録音録画の量のみを問題とすることなど論外であり、その算定に当たっては入念な検証を行うこと。

5.この算出された実害に基づいて補償金の課金の対象範囲と金額が決められること。特に、その決定にあたっては、コンテンツ産業振興として使われる税金も補償金の一種ととらえられることを念頭に置くこと。この場合でも、将来の権利者団体による際限の無い補償金要求を無くすため、対象範囲と金額が明確に法律レベルで確定されること。あらゆる私的録音録画について無制限の補償金要求権を権利者団体に与えることは、ドイツ等の状況を見ても、社会的混乱を招くのみであり、ユーザー・消費者・国民にとってきちんとセーフハーバーとして機能する範囲・金額の確定を行うこと。
 あるいは、実害が算出できないのであれば、原則にのっとり、私的録音録画補償金制度は廃止されること。

6.集められた補償金は、権利者の分配に使用されることなく、全額違法コピー対策やコンテンツ産業振興などの権利者全体を利する事業へ使用されること。

(12月14日の追記:メーカー側(JEITA)がパブコメを提出したとのリリースがあった(リリース意見本文(pdf)AV watchの記事ITmediaの記事参照)。)

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2009年2月 7日 (土)

第153回:文化審議会著作権分科会報告書

 文化庁のHPに文化審議会著作権分科会の今年度の報告書(pdf)が掲載された。中身は、今までの小委員会の報告書の寄せ集めに過ぎないのだが、これからのために少しメモを作っておきたいと思う。

 1月26日の著作権分科会の資料中の概要(pdf)でも分かるが、この報告書に含まれている法改正事項をまとめると以下のようになるだろう。

  • 情を知ってインターネット上で海賊版の販売等の申出をすることを著作権侵害行為とみなす。
  • 障害者のための権利制限の範囲の拡大。
  • オークション等における販売のための画像複製・掲載を権利制限の対象とする。
  • 検索エンジンのための複製等を権利制限の対象とする。(ただし、ロボット型のみ。ウェブサイトの設定により情報収集を拒否する旨の意思表示を行っている場合は権利制限の対象外。他者の著作物が侵害されていると知ったとき、または、他者の著作権を侵害するものであると知ることが出来たと認めるに足りる相当の理由がある場合は、サービス提供者に対して違法複製物の削除義務を課す。)
  • 相互運用性の確保や障害の発見等の一定の目的で行うリバース・エンジニアリングを権利制限の対象とする。
  • 情報解析分野の研究開発を権利制限の対象とする。
  • 機器利用時における蓄積及び通信を巡る蓄積等を権利制限の対象とする。
  • 違法録音録画物・違法配信からの情を知っての録音録画を、利用者保護に配慮した上で、私的複製(第30条)の適用除外とする。(いわゆるダウンロード違法化。プログラム他について引き続き検討。)

 他の点についてもいろいろ言いたいことはあるが、特にダウンロード違法化について、8000通以上のパブコメでユーザーが伝えようとしたことを、結局、文化庁は最後まで理解しようとしなかった。第157ページで、

意見募集では利用者が法的に不安定な立場におかれるのではないかとの疑念が多く寄せられたが、仮に現実に民事訴訟を提起する場合においても、利用者が違法録音録画物・違法配信であることを知りながら録音録画を行ったことに関する立証責任は権利者側にあり、権利者は実務上は利用者に警告を行うなどの段階を経た上で法的措置を行うことになると考えられるため、利用者が著しく不安定な立場に置かれて保護に欠けることになることはないと考えられる。

と、答えられないものは全て無視し、勝手にパブコメをあまりにも簡単にまとめて片付けているが、このような非道い回答で誤魔化される者がいるだろうか。立証責任が権利者側にあるといったところで、一個人しか行為に絡まないダウンロードにおいて「情を知って」という要件は、証明も反証も出来ないものであるし、警告自体濫用や詐欺が懸念されていたものである。法制小委へのパブコメでも書いたが、私的録音録画小委員会に対するパブコメでユーザーが数多く挙げた懸念は、このような単純な答えで片付けて良いようなものでは全く無かった。

 「第30条の範囲の見直しについては、特に違法録音録画物、違法配信からの録音録画について、利用者保護に配慮した上で著作権法改正を行うことに賛成する意見が大勢であったことから、文化庁は所要の措置を講じる必要がある」(第159ページ)らしいが、ダウンロード違法化と利用者保護は両立しない。だからこそ、あれだけのパブコメが集まったのだし、今でも反対の声は非常に強いのである。

(ダウンロード違法化問題に関して、第156~157ページの「この点については、例えば日本と欧米では違法複製の状況、法制及び技術的保護手段の実態が異なっているので国際的な動向を慎重に見極める必要がある、有料音楽配信の売り上げは伸びており現状において法改正の必要性はないのではないか等とする慎重な意見や、コンテンツホルダーは利用者が高い利便性のもとで合法的にコンテンツを享受できるような環境を充分提供したうえで権利侵害に対処すべきであるが、その点について日本の現状では不十分であり、権利者はそうした点を充分考えるべきである」という指摘は実にもっともだと思うが、残念ながら結論に結びついていない。)

 最終報告書がまとまったとは言え、まだ改正法案は影も形も見えず、提出されたとしても可決前に選挙が挟まる可能性が高い。知財政策・情報政策上も次の選挙の重要性は極めて大きい。ダウンロード違法化問題の次の舞台は国会である。

 最後に、「P2Pとかその辺の話」(元になったheise onlineの記事Spreeblickのブログ記事)で、ダウンロード違法化にともなって生じた混乱に懲りたのか、ドイツの法務大臣が3ストライクアウトポリシーの採用に否定的な見解を述べたとする記事を紹介しているので、念のため、リンクを張っておく。悪辣なダウンロード違法化を先駆けて行い、混乱の種を世界に撒いたドイツの罪も極めて重く、どっちもどっちだと思うが。

(2月7日夜の追記:公取がJASRACに包括許諾契約の改善命令を出す予定という記事があった(ITmediaの記事47newsの記事読売のネット記事参照)。番外その10のついでに書いたように、他社・他団体からの楽曲を使っても、びた一文まからない包括許諾契約というのも変なものであり、公正透明な契約がなされるようになればと思っているが、コストとメリットのバランスを考えた適正な改善策が取られないようでは意味がない。この問題についても、今後の展開が気になるところである。)

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2009年2月 3日 (火)

第152回:ブルーレイを補償金の対象とする著作権施行令のパブコメ募集

 ブルーレイを私的録画補償金の対象とする施行令案がパブコメにかかった(3月4日〆切。文化庁のリリース電子政府の該当ページ意見募集要領(pdf)施行令案概要(pdf)新旧対照条文(pdf)AV Watchの記事ITproの記事internet watchの記事cnetの記事マイコミジャーナルの記事も参照)。

 ブルーレイは現行のDVD課金の延長にあり、法律改正をせずとも、このような政令改正で追加出来てしまうので、法律が悪いと言ってしまえばそれまでだが、私的録音録画小委員会であれだけ私的録音録画補償金のそもそもの意義が問われたにもかかわらず、そのことを全て棚上げにしたあげく、消費者の頭越しに補償金の対象拡大をするのは本当にどうかと思う。(同じことは第102回のついでにも少し書いたが。)

 既に「Copy&Copyright Diary」で細かな突っ込みをされている(エントリ1エントリ2)ので、リンク先を読んで頂くだけでも十分だと思うが、この施行令案は技術的な要件のみで対象を限定しており、この施行令案がそのまま実施されれば、ほぼブルーレイ課金は恒久的なものとして既成事実化されてしまうことになるだろう。

 だが、わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング10という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。繰り返しになるが、こうした実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。

 確かに今はコピーフリーのアナログ放送もあるが、ブルーレイにアナログ放送を録画することはまずもって無いだろうし、そのアナログ放送も2011年には止められる予定となっている。ダビング10への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると言って権利者団体は大騒ぎをしたが、移行で多少混乱が生じたことを除けば、前後で何かが大きく変わった気はせず、現時点でブルーレイ課金に合理性があるとは私には全く思えない。

 ブルーレイ課金についても、補償金のそもそもの意義が問われた中で、その解決をおざなりにしたまま、中途半端にこのような対象拡大をするべきではないという意見を私は出すつもりである。

(政令で料率は決まっていないのでパブコメの対象外だとは思うが、上でリンクを張った各種記事によると、文化庁はブルーレイの料率を現行のDVDと同じとすることを目論んでいるようである。消費者から意見を出す機会はもう無いかも知れないので、料率についても突っ込んでおいても良いかも知れない。)

 最後に、EU議会の海賊版対策報告書案に関する記事が「P2Pとかその辺の話」で紹介されているので、興味のある方はリンク先をご覧頂ければと思う。以前、フランスの3ストライク法案を否定する議決をEU議会はした訳だが、その後、フランスの多数派工作によって、その修正条項は除かれ、今度は逆に著作権検閲を是認するかのような報告書案がスペイン出身の議員から出されているようであり、EU議会レベルでのロビー活動も激しくなっていると見え、ヨーロッパの情勢も混沌としている。

(2月4日の追記:コメントで、2008年6月の文科省と経産省で合意されたものという文書に対するリンクを張って頂いた。補償金問題に関する重要な参考資料の一つであり、国の告示等に類し、著作権の権利の目的とならないものと私は判断するので、以下に転載する。出所は確認できていないが、偽物にしてはできすぎており、確かに情報公開請求なりで公開されたものではないかと私も思う。しかし、暫定措置として合意したと各省が言ったところで、そのような合意には本当の拘束力は無い。現行の私的録音録画補償金は、現行の政令指定の仕組みでは一旦対象を追加してしまうと、また各省の合意が無ければそれを取り除くことができないという点でも本質的な問題を抱えているのである。(匿名希望様、情報ありがとうございます。))

June_2008


(2月6日の追記:権利者団体が集まっていつものようにブルーレイ課金を求める記者会見を開いたようであり、念のために各種記事(AV watchの記事ITmediaの記事ITproの記事日経TechOnの記事Phile webの記事権利者団体連合のリリース)へのリンクを張っておく。他にも突っ込みどころは山ほどあるが、2点だけ突っ込んでおくと、著作権法第30条第2項には「政令で定めるもの」という限定が明文で入っており、日本の私的録音録画補償金制度は、私的録音録画が出来たら何でもかんでも補償金という制度には元からなっていないし、両省合意の重みを言うなら、ブルーレイの政令指定が「暫定的な措置」であることが明確に担保されなくてはならないだろう。いつも通りと言えばいつも通りだが、いい加減この程度で人を欺けると思わないでもらいたいものである。)

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