今のところ、他の重要法案や事案でしばらく国会が空転してくれそうではあるが、解散総選挙がかなり伸びそうなこともあり、児童ポルノ規制法改正問題は今なお危険な情勢にある。自分用に作ったメモなのだが、衆議院と参議院のHPの前通常国会と今臨時国会の児童ポルノ規制法改正関連の情報は、まとめて探すのが結構面倒なので、ここにも載せておきたいと思う。
なお、第169回の通常国会で提出された児童ポルノ規制法改正法案の継続審議には、国会法の以下の第47条第2項と第68条で定められている閉会中の委員会審査による継続審議を使っている。今国会で議決されなかった場合も、また継続審議にされる可能性が高く、この問題に関しては法案が完全に廃案にされるまで気は抜けない。
第47条第2項 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。
第68条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
参考までに、この関連資料中に出てくる議員の名前を最初にまとめておく。(この問題に関してきちんと反対をして下さる議員がいるのは本当に有り難い。ただし、第96回で書いたように民主党案の児童ポルノの取得罪も単純所持罪と同じく危険であることに変わりはなく、関係議員もこれだけではないので念のため。)
<改正法案提出者>
森山眞弓(wiki、公式HP):自民・衆・栃木2区
他2名
<単純所持及び創作物の規制に反対する請願の紹介議員>
保坂展人(wiki、公式HP):社民・衆・東京ブロック(次回衆院選では東京8区で公認予定)
鈴木 寛(wiki、公式HP):民主・参・東京都
中村哲治(wiki、公式HP):民主・参・奈良県
松浦大悟(wiki、公式HP):民主・参・秋田県
<単純所持の規制を求める請願の紹介議員>
有村治子(wiki、公式HP):自民・参・比例19年
亀井郁夫(wiki、公式HP):国民新・参・広島県
島尻安伊子(wiki、公式HP):自民・参・沖縄県
<単純所持及び創作物規制を求める請願の紹介議員>
自見庄三郎(wiki、公式HP):国民新・参・比例19年
<アダルトゲームの規制を求める請願の紹介議員>
村井宗明(wiki、公式HP):民主・衆・北陸信越ブロック(次回衆院選では、富山1区で公認予定)
下田敦子(wiki、公式HP):民主・参・比例16年
円より子(wiki、公式HP):民主・参・比例16年
<日本を児童ポルノ大国と決めつける米シーファー大使の発言を批判した議員>
吉田泉(wiki、公式HP):民主・衆・東北ブロック(次回衆院選では、福島5区で公認予定)
(法律案は改め文で読みにくいので、現行法から、条文の形に書き直した。赤字強調部が追加部分である。変更のない条文は省略している。)
(1)法律(提出者:森山眞弓(自民)他2名)
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないなければならない。
第六条の二(新規) 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
32 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
43 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項第一項と同様とする。
54 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
65 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
76 第五項第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第六項第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条又は第七条第二項から第七項から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第六条まで、第七条及び第八条第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
(インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(国際協力の推進)
第十七条 国は、第四条から第八条までの規定罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。
(2)附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成二十年十一月二十日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(調整規定)
第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)附則第三条の規定の適用については、同条中「第七条第四項」とあるのは「第七条第五項」と、「第五項」とあるのは「第六項」と、「第六項」とあるのは「第七項」とする。
第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号ホ中「第八条まで」を「第六条まで、第七条又は第八条」に改める。
第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号中「第八条まで」を「第六条まで、第七条若しくは第八条」に改める。
(3)理由
児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(4)法律案要綱
第一 適用上の注意規定の明確化
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとすること。(第三条関係)
第二 児童ポルノ所持等の禁止等
一 児童ポルノ所持等の禁止
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係る電磁的記録を保管してはならないものとすること。(第六条の二関係)
二 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。(新第七条第一項関係)
2 1に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。(第十条関係)
第三 インターネットの利用に係る事業者の努力
インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその閲覧等のために必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、捜査機関への協力、その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとすること。(第十四条の二関係)
第四 その他
一 施行期日等
1 この法律は、平成二十年十一月二十日(国際連合において「世界の子どもの日」と定められている日)から施行するものとすること。(附則第一条第一項関係)
2 第二の二の1(自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則)は、この法律の施行の日から一年間は、適用しないものとすること。(附則第一条第二項関係)
二 検討
1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係)
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
(5)関連請願
<第170回臨時国会>
(衆議院)
件名:児童買春・児童ポルノ禁止法改正に当たり、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求めることに関する請願
受理番号:40
紹介議員:保坂展人(社民)
署名者通数:255名
付託委員会:法務委員会
件名:美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願
受理番号:120/153
紹介議員:村井宗明(民主)
署名者通数:10,449名
付託委員会:法務委員会
(参議院)
件名:児童買春・児童ポルノ禁止法改正に当たって、拙速を避け、極めて慎重な取扱いを求めることに関する請願
受理番号:303/328/378
紹介議員:中村哲治(民主)/松浦大悟(民主)/鈴木寛(民主)
受理年月日:H20.10. 30/H20.10.31/H20.11.10
付託年月日:H20.11. 7/H20.11.14
付託委員会:法務委員会
要旨:
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「同法」)の改正に当たり、児童ポルノという法の呼称ゆえに誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が十分でない現況での児童ポルノ単純所持罪の新設といった罰則の強化などに対して、慎重な取扱いを要請する。
ついては、国民的な認識が不十分なまま、議論を尽くさない拙速な法改正とならないよう、次の事項について実現を図られたい。
一、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとすること。
二、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けないこと。
三、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めないこと。
四、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないこと。
五、「三年を目途」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討すること。
<第169回通常国会>
(衆議院)
件名:児童買春、児童ポルノ禁止法改悪反対に関する請願
受理番号:4943
紹介議員:保坂展人(社民)
署名者通数:151名
付託委員会:青少年問題に関する特別委員会
審査結果:審査未了
(参議院)
件名:美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願
受理番号:2525/2550
紹介議員:円より子(民主)/下田敦子(民主)
受理年月日:H20. 5.14/H20. 5.15
付託年月日:H20. 5.23
付託委員会:内閣委員会
審査結果:審査未了
要旨:
街中に氾濫(はんらん)している美少女アダルトアニメ雑誌やゲームは、小学生の少女をイメージしているものが多く、このようなゲームに誘われた青少年の多くは知らず知らずのうちに心を破壊され、人間性を失っており、既に幼い少女が連れ去られ殺害される事件が起きている。これらにより、幼い少女たちを危険に晒(さら)す社会をつくり出していることは明らかで、表現の自由以前の問題である。社会倫理を持ち合わせていない企業利潤追求のみのために、幼い少女を危険に晒している商品を規制するため、罰則を伴った法律の制定を急ぐ必要がある。
ついては、美少女アダルトアニメ雑誌及び、美少女アダルトアニメシミュレーションゲーム製造及び販売規制の罰則を伴った法律を制定されたい。
件名:青少年健全育成のための有害図書類・有害情報に関する法整備を求めることに関する請願
受理番号:3262/3422/3469
紹介議員:島尻安伊子(自民)/有村治子(自民)/亀井郁夫(民主)
受理年月日:H20. 6. 3/H20. 6. 4/H20. 6. 5
付託年月日:H20. 6. 6/H20. 6.10/H20. 6.10
付託委員会:内閣委員会
審査結果:審査未了
要旨:
インターネット上に有害情報(残虐サイト、犯罪や殺人、ポルノや自殺サイト等)が氾濫(はんらん)し、青少年が犯罪に巻き込まれる例が相次いでいる。有害図書類・有害情報をこれ以上放置しておくことはできない。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、児童ポルノの単純所持の禁止を始め、有害図書規制の法制化をすること。
二、インターネット上の有害情報を削除するシステムをつくること。
三、携帯電話会社等には、フィルタリングサービスの提供を義務付けること。
四、罰則規定を設け、法律の実効性を確実なものとすること。
件名:児童買春、児童ポルノ禁止法改悪反対に関する請願
受理番号:3557
紹介議員:松浦大悟(民主)
受理年月日:H20. 6. 5
付託年月日:H20. 6.10
付託委員会:法務委員会
審査結果:審査未了
要旨:
現在、自民、民主、公明党などにおいて児童ポルノの所持、取得を新たに規制・罰則化する、イラスト等の創作物も児童ポルノの範囲に含めるか議論されている。そもそも児童ポルノの厳密な定義を行うことは非常に難しく、その上所持、取得にまで規制・罰則を設けることは、多くの冤罪(えんざい)発生や、捜査権の濫用、プライバシーの侵害や、監視国家化が引き起こされる可能性が高く、市民生活が著しく脅かされることを危惧(きぐ)する。また、イラスト等の被害者の存在しない創作物も、規制・処罰範囲に含めるべきとの議論は、実在する児童を守る、本来の保護法益から外れ、憲法に定められた表現の自由を害する。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、「児童買春、児童ポルノ禁止法」を改正しないこと。
件名:子供ポルノ問題に関する請願
受理番号:3662
紹介議員:自見庄三郎(民主)
受理年月日:H20. 6. 6
付託年月日:H20. 6.10
付託委員会:内閣委員会
審査結果:審査未了
要旨:
児童買春・児童ポルノ等禁止法の施行以来、毎年数百件の児童ポルノ事件が摘発され、増加の一途をたどっており、子供に性的ポーズを取らせた映像がアダルトビデオとして、欧米では法律等で禁じられている子供への性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また児童ポルノをタイトルとするビデオが販売されるなど、子供の性が成人向けの商品として取引されているが、現行法では、警察も有効な打つ手を持ち得ない。「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で、日本は子どもポルノの一大生産国・輸出国であるばかりでなく、そうした状況に取り組んでいない加害国と非難され、その後、政府・市民で取り組んだ反子供買春・ポルノ・人身売買キャンペーンの成果として現行法が成立し、その取組と成果が国際的に評価された。しかし、昨今のインターネットや携帯電話の驚異的な発達や普及は、環境を激変させ、日本のみならず、世界の子供たちも子どもポルノという名の被害にさらされ続けている。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、児童買春・児童ポルノ等禁止法の処罰対象となるか否かを問わず、子供に対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告・宣伝する行為に反対すること。
二、メディア、各種通信事業、IT事業、ソフト・コンテンツ製造・制作・販売等の各業者、業界、並びに関連団体による上記一に示す著作物等の流布・販売を自主的に規制・コントロールする官民を挙げた取組を応援するとともに、より一層取り組むこと。
件名:子供ポルノ問題のための、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正、厳格な適用等に関する請願
受理番号:3663
紹介議員:自見庄三郎(民主)
受理年月日:H20. 6. 6
付託年月日:H20. 6.10
付託委員会:法務委員会
審査結果:審査未了
要旨:
児童買春・児童ポルノ等禁止法の施行以来、毎年数百件の児童ポルノ事件が摘発され、増加の一途をたどっており、子供に性的ポーズを取らせた映像がアダルトビデオとして、欧米では法律等で禁じられている子供への性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また児童ポルノをタイトルとするビデオが販売されるなど、子供の性が成人向けの商品として取引されているが、現行法では、警察も有効な打つ手を持ち得ない。「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で、日本は子どもポルノの一大生産国・輸出国であるばかりでなく、そうした状況に取り組んでいない加害国と非難され、その後、政府・市民で取り組んだ反子供買春・ポルノ・人身売買キャンペーンの成果として現行法が成立し、その取組と成果が国際的に評価された。しかし、昨今のインターネットや携帯電話の驚異的な発達や普及は、環境を激変させ、日本のみならず、世界の子供たちも子どもポルノという名の被害にさらされ続けている。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、政府・国会に対し、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正を含め、下記各点に対する早急な対応をすること。
1 他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有(単純所持)を禁止し処罰の対象とすること(第七条)。
2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、準児童ポルノとして違法化すること(第二条)。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフト及び一八歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含むこと。
3 国及び地方公共団体による児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発を義務付けること(第一四条)。
4 児童ポルノ等の被害から、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制を整備すること。そのために具体的な計画の策定を国に義務付け、担当省庁に実施結果を国会に報告する義務を課すこと(第一六条)。
二、検察・裁判所始めすべての法曹・司法関係者に対し、子どもポルノが子供の人権並びに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識の下、児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適用し、刑を科すこと。
(6)第169回通常国会・平成20年4月10日の青少年問題に関する特別委員会における吉田泉議員(民主)の質問と井上美昭警察庁審議官・秋元義孝外務省審議官・上川陽子男女共同参画担当大臣の応答
○吉田(泉)委員 民主党の吉田泉です。
私の方からは、最近、議論が始まりました児童買春、児童ポルノ禁止法、これに関連してお伺いをいたします。
この法律は、制定されたのが平成の十一年、その後、平成十六年に改正をされました。それからもう四年が経過しましたので、いわゆる予定された見直しの時期に来ているという段階であります。
そうしたところ、去る一月三十日、アメリカのシーファー駐日大使が、読売新聞でしたが、この件で投稿をされました。そして、そこで、日本の児童ポルノ法の所有を非合法化する方向で法改正をすべきだと。ここで大使が言っている所有というのはいわゆる単純所持ということだと思いますが、そういう方向で日本の法律を改正すべきだ、こういう主張をされたわけであります。それが一つのきっかけになったと思いますが、法改正の検討が始まっているという段階だと思います。
私は、これは大変異例の展開だ、外国の大使から指摘を受けて法改正というのは異例の展開だなと思っているわけでございます。本格的な法改正論議はいずれされるわけですが、きょうはその前段ということで、いわゆる現状認識、特に日本はいまだに児童買春、児童ポルノ大国であるのか、もしそうだとしたら、我々は今すぐ何をやらなければならないのか、そういう問題意識から質疑をしていきたいというふうに思います。
まず、全体の状況ですけれども、この問題に関して国際的な動きを振り返りますと、平成十二年、いわゆる議定書というものがニューヨークで策定されました。これは児童の売買、買春、ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書という議定書であります。それによって、各国の法整備に関する共通の目標ができたということだと思います。それから八年たったわけでありますが、各国ともこの法整備に、そしてそれに基づく取り締まりに努力をしてまいりました。
そこで、まず、八年たって、その間、児童の売買、買春、ポルノに関して、国内、海外ともにこの状況というのがどういうふうに改善されてきたのでしょうか。特に、日本はかつては、法の制定時には、児童ポルノ製造、販売の輸出国である、もしくは児童買春ツアーをアジアに送り出している加害国である、さらには、世界に出回っている児童ポルノの八〇%が日本製だ、そういう指摘を受けておりました。また、国内でも援助交際というのが大変大きな社会問題になっていた時期でありますが、十年近くたって、それらの状況は今全体としてどうなっているのか、お伺いいたします。
○井上政府参考人 お答えいたします。
平成十一年十一月の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、平成十九年末までに検挙いたしました児童買春事件の検挙件数及び検挙人員は、一万二千二百三十五件、八千百三十七人、児童ポルノ事件の検挙件数及び検挙人員は、二千五百五十五件、千八百二十五人となっております。
特に、児童ポルノ事件につきましては、平成十七年から検挙件数、検挙人員とも大幅に増加をし、現在まで高水準で推移をしております。この増加につきましては、平成十六年の同法の改正による取り締まりの強化などが要因の一つとして挙げられるものと認識をしております。
また、国外犯の検挙状況につきましては、これまで、タイ、カンボジア、フィリピンでの日本人による児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件で十件、十六名を検挙しております。その内訳は、児童買春事件が六件、六名、児童ポルノ事件が四件、十名となっております。
○吉田(泉)委員 できたら、世界全体の児童売買、買春の状況もお聞きしたかったんですが、手元のデータがないということであります。ことしはブラジルでまたこの国際会議があるということですから、何か世界全体の被害状況というのはあるんじゃないかとは思うんですが、きょうは残念ながらいただけませんでした。全体として世界の状況はよくわからない、日本については、取り締まりの強化もあって児童ポルノの検挙件数が高水準にある、そういうお話でした。
次の質問ですけれども、この申し上げた選択議定書を日本は四年前に締結したわけであります。締結したということは、この議定書が要求している法整備を完了したという意味であります。よく議論になります日本のアニメーションについても、現行の法律では「その他の物」ということで、一応法の対象にした。そこまで日本は法整備をしたわけであります。
一方、世界全体を見ますと、児童の権利条約に参加している国というのは百九十四カ国あるわけですが、この選択議定書を締結している国というのは今のところ百二十六カ国だそうであります。ということは、全体で六五%ぐらいの国しかまだこの法整備が済んでいないということだと思います。特に、G8の中でも、ドイツ、イギリス、こういう国がまだ締結をしていない、ロシアに至ってはまだその議定書に署名もしていない、こういう状況であります。
外務省は、よその国のことですけれども、何か事情があると思うんですが、そういう事情をどう見ておられるのか、お伺いします。
○秋元政府参考人 委員御指摘の選択議定書は、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化、それから裁判権の設定をすること等を規定しているわけでございます。
委員御指摘のとおり、現在百二十六カ国が締結しておりますけれども、この議定書をより多くの国が締結することは、議定書の実効性を高めていくという観点から大変望ましいことだというふうに考えております。
ただ、個々の国がこれを締結するかどうかにつきましては、この議定書の意義と国内実施の可能性につきそれぞれの国が判断するということになっておりますために、委員がおっしゃいましたドイツそれから英国、ロシア、こういう国がこの議定書をなぜこれまで締結してこなかったのか、そういう具体的な理由は承知しておりません。
○吉田(泉)委員 事情はわからないということですね。
各国いろいろな事情があるということしかわかりませんが、例えばアメリカも、この議定書の親条約というんですか、上位の条約である児童の権利条約、こちらに実はまだ参加していない。その中で、G8の中で日本とロシアだけが単純所持を禁じていない、大変この二つの国が法整備がおくれている、こういう印象を世界から持たれているんじゃないかということを、私、客観的に見て、日本はそれなりにきちんとやっておるんだというところをもう少しはっきりさせる必要があるんじゃないか、そんなふうに思っているところです。
さらに、私の手元にある幾つかのデータを挙げてみたいんですが、各国の比較の数字ですね。一つは強姦数であります。これは児童も含めた、十八歳以上の人も含めた数字ではございますけれども、国連の犯罪統計によると、十万人当たりの強姦認知件数、一番多いのがカナダ七十八人、次がアメリカ三十二人。一方、日本は二人弱だというわけですね。G8の中で一番低い。しかも、日本の場合は四十年前と比べて十分の一ぐらいに減っているという数字が一つあります。
それから、二つ目の数字は、児童ポルノの利用度。これの各国比較ですが、これはイタリアの児童保護団体の数字ですが、アメリカが全体の二三%を占める、ドイツが一五%、ロシアは八%。それに対して、日本は二%弱。これもまたG8で一番低い、児童ポルノの利用度ですね。
三番目の数字は、今度は児童ポルノの発信度です。これは、英国のインターネット監視財団という半官半民の財団、これの数字によると、アメリカが全体の五四%、ロシアが二八%、ヨーロッパが八%、アジアが七%。日本はそのアジアの中に入っているわけですから、これも日本はせいぜい数%というデータがあります。
何かこういう数字を見ますと、私は、日本は、性犯罪、そして児童ポルノの利用さらには発信、いずれもG8の中では一番低いレベルにあるんじゃないかというふうに推測したわけであります。ところが、シーファー大使の御発言に戻りますけれども、この新聞の投稿文の中で大使は、日本とアメリカが児童ポルノの二大消費国である、こういうふうに言っているわけであります。
外務省に、これをどう見たらいいのか、一体、大使はどういう事実に基づいてこういうことを言っておられると推測されるのか、お伺いします。
○秋元政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。
他方、児童ポルノというのは、今日、インターネットの普及によりまして、国境に制約されることなく発信、流通されております。したがいまして、多くの国が協力して取り組むべきだということは言うまでもないことなんだと思います。
シーファー大使の発言を私どもが解釈する立場にはございませんけれども、恐らくこの問題は、供給の側のみならず、需要の面からも取り組む必要があり、したがいまして、児童ポルノの国内での消費という問題を抱える日米両国が協力して取り組むべきだという考え方を述べたものだと理解しております。
○吉田(泉)委員 共通で取り組むべき課題であることは間違いないんですが、世界で二大消費国だ、こう言われたからには、やはりこちら側も、もし反論が必要なら反論する必要があるんじゃないか、そこだけ申し上げたいと思います。
それから、シーファー大使の投稿文の中で、こういうことも言っているんですね。成人ポルノと違って、子供は自発的に当事者となったのではない、報酬も得ていない、児童ポルノの多くの被害者は十二歳未満である、小学生である、こう言っているんです。
ただ、日本で一番問題になっているのは、中学校、高校生の援助交際ですよね。そういう意味では、この大使の指摘、大半が十二歳以下だという指摘は、日本ではちょっと事実と言えないのではないかと思うんですが、これは警察庁の方に国内の事情を伺います。
○井上政府参考人 平成十九年中に検挙いたしました児童ポルノ事件で保護した児童は三百四名であります。被害児童の年齢別の統計はとっておりませんが、学職別では、未就学が六名、小学生二十七名、中学生百七名、高校生百四十六名、有職少年六名、無職少年十二名となっております。
お尋ねの十二歳未満の被害児童数は、最大限で、未就学に小学生を加えた三十三名、一〇・九%というふうな数字になっております。
以上であります。
○吉田(泉)委員 そうしますと、日本の国内の状況には大使のこの発言はそぐわないんじゃないかと思うんですが、なぜこうなるかというと、やはり大使が考えている児童ポルノというものと我々が法律で考えている児童ポルノの何か定義の食い違いというようなものが背景にあるんじゃないか、そこをこれからの法改正論議の中でもう少しはっきりさせる必要があるんじゃないか、こんなふうに思うところであります。
最後になりますけれども、上川大臣に最後に御所見をちょうだいしたいんですが、このシーファー大使の御発言の中にこういう言い方があるんですね。児童ポルノを見ることと子供への性的虐待というのは大きく関係しているんだと。見ること自体が虐待につながりやすいんだ、こういう発言があります。いわば、大使の主張である単純所持というのを禁止すれば性的虐待というのも減るはずだ、こういう大使の持論でありますが、実は、その両方の関係、根拠というのは、余り科学的に明らかにされていない、統計学的に明らかにされていないという指摘もございます。それから、先ほどから申し上げている国際的な議定書でも、この単純所持というのを禁止しなくちゃいけないということにはなっていないと私は思います。
今後、この単純所持というものをどう扱うか、大きな議論になっていくと思いますが、上川大臣、青少年の健全育成担当大臣として、この児童買春、児童ポルノの問題に関して、今まで出たような被害の状況等を踏まえて、御所見をお伺いしたいと思います。
○上川国務大臣 児童買春そして児童ポルノにつきましては、児童の心身の健やかな成長を阻害するという意味で、極めて重大な問題であるというふうに思っております。大人が児童に対し性的な搾取やまた性的な虐待を行うという意味で、断じて許しがたいものであるというふうに認識をいたしております。
児童買春や児童ポルノの被害の現状につきましては先ほど報告がありましたが、私は、数ということ、量ということではなくて、やはり質的な意味で、このことが起きているということ自体は大変許しがたいというふうに思っております。
また同時に、海外からインターネットで情報が流通していくグローバルなネット社会でありまして、そういう中で、子供たちがその意味での犠牲になっていくということについては、やはり国際的な連携の中でしっかりと取り組んでいくべきことではないかというふうに思っております。
この問題につきましては、先ほど委員からの御指摘のとおり、児童ポルノの単純所持の規制等につきまして、議員立法によっての改正ということで議論がされていると承知しておりまして、こうした議論の動向をしっかりと見守りたいというふうに思っております。
また、児童買春、児童ポルノ法、この法律を所管する各関係の省庁が力を合わせて取り締まりや保護等の取り組みが行われている、このことがやはり青少年の健全な育成ということについて大変大事なことでございますので、こうした取り組みについての一層の連携をとって子供を守っていきたいというふうに思っております。
世界的な子供をめぐる問題につきましては、最悪の状態の児童労働ということの中の一つとしてこの問題を取り上げられ、また、人身取引の一つの大きな消費というか、人身取引の目的がこの児童ポルノの問題にもかかわってくるということであります。そういう意味では、それにかかわる需要側のところを取り締まることによって供給のところの根をとめることができる、こういう相互の連関があるというふうに考えておりますので、そういった点もまず議論をしっかりとしていただきたいと思いますし、また、そういう中で、子供たちをしっかりと育てていく環境整備ということについてはさらに心を尽くしていきたいというふうに思っております。
○吉田(泉)委員 終わります。
ありがとうございました。
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