第513回:知財計画2025の文章の確認
先週6月3日に知財計画2025が決定され、知財本部のHPで公開された。
例によって何のために作っているのか良く分からない施策項目集だが、知財に関する各省庁の政策検討を一覧として見るには便利な資料なので、今年もお題目の部分は全て飛ばして、主に法改正検討に関わる項目を中心に見て行きたいと思う。
知的財産推進計画2025(pdf)(概要(pdf)も参照)の中で私が今年最も注目すべきと思っているAIと知的財産の関係に関する検討については、第21~22ページで以下の様な項目が並んでいる。(なお、去年の知財計画の記載については第498回、今年私が提出した意見は第505回参照。)
・「AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」(2023年度)及び「AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関する調査研究」(2024年度)の調査研究結果、並びにAI関連発明に対する特許審査の仮想事例について、AI技術に関連する特許制度への理解を促進するために情報発信を行う。また、これらの調査研究結果を踏まえて、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、AI利用発明の発明者の定義等について検討を進め、法改正を含めた必要な措置を講ずる。(短期・中期)(特許庁)
・AI技術の進展による意匠分野でのAIの利活用の拡大を踏まえ、意匠審査実務上の課題やその他の意匠制度に生じる課題について、「生成AIを利用したデザイン創作の意匠法上の保護の在り方に関する調査研究」(2024年度)の調査研究結果を踏まえつつ、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において検討を進め、法改正を含めた必要な措置を講ずる。(短期・中期)(特許庁)
・「中間とりまとめ」が示す考え方に基づき、法・技術・契約の各手段の組合せにより、関係当事者がAI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向けて主体的に取り組むよう、知的財産法やAIガバナンスに関連するガイドライン等の必要な更新を適時に行い、社会に分かりやすい形で周知を行う。(短期・中期)(内閣府(知財)、文化庁、総務省、経済産業省)
・生成AI及びこれに関する技術についての共通理解を得るほか、AI学習等のための著作物のライセンス等の実施状況や、海賊版を掲載したウェブサイトに関する情報の共有等を図るため、関係当事者間における適切なコミュニケーションを引き続き促進する。(短期・中期)(文化庁、経済産業省)
・生成AIにおける俳優や声優等の肖像や声の保護に関し、不正競争防止法等の関連法や裁判例における考え方について整理した内容について、周知を行うとともに、契約による対価還元策の検討や侵害行為に関するプラットフォームとの連携体制の構築等について検討する。(短期・中期)(経済産業省、特許庁、文化庁、総務省、法務省、消費者庁、内閣府(知財))
・学習データ等の情報開示について、AI開発者等において必要な範囲で適切な対応を行うことを促進するため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の制度化及び運用並びに「AI事業者ガイドライン」の周知等を通じ、AIの透明性を確保する。(短期・中期)(内閣府(科技)、総務省、経済産業省、内閣府(知財))
これらの項目を見ると、AIと知的財産に関する今年の検討は、具体的な方向性が示されているという事はまだないと思うが、AIを利用した場合の発明やデザインの特許法と意匠法における保護のあり方について、特許庁の産業構造審議会・知的財産分科会の特許制度小委員会や意匠制度小委員会で引き続き議論されて行くのだろうと思える。
また、ここで著作権法改正について触れられていないのは良い事である。今の所、著作権については、去年の報告書「AIと著作権に関する考え方について」(第492回参照)の周知で十分に違いない。なお、上で関係当事者間における適切なコミュニケーションの促進と書かれているのは、文化庁のAIに関するHPで5月30日に公開されたAIと著作権に関する関係者ネットワークの総括(pdf)に書かれている去年から今年にかけて開催されていた著作権団体とAI・IT企業の間の情報・意見交換の場に対応するのだろうが、この様に当事者の間で法律と技術の両面から相互理解を深める事は地味ながら重要な事である。
次に、海賊版対策については、第38~40ページで以下の様な項目が並んでいる。
・海賊版対策に係る民間及び関係府省の実務者級で構成される海賊版等対策官民実務者級連絡会議の場において、最新情報の共有等を図りながら、インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニューに基づく取組を官民一体となって進めるとともに、工程表は年度ごとに更新を行う。(短期・中期)(内閣府(知財)、警察庁、総務省、法務省、外務省、文化庁、経済産業省)
・海賊版・模倣品を購入しないことはもとより、特に、侵害コンテンツについては、視聴者は無意識にそれを視聴し侵害者に利益をもたらすことから、侵害コンテンツを含む海賊版・模倣品を容認しないということが国民の規範意識に根差すよう、関係省庁・関係機関による啓発活動を推進する。(短期・中期)(警察庁、消費者庁、総務省、財務省、文化庁、農林水産省、特許庁、経済産業省)
・AIを活用した海賊版サイトの検知・分析実証事業を通じて、海賊版サイト・コンテンツの自動検知や、削除申請等の権利行使の自動化について得られた知見を活かし、より実効性の高い海賊版対策の在り方を検討する。(短期・中期)(文化庁)
・検索サイト事業者における海賊版に係る検索結果表示の削除又は抑制など、海賊版サイトの運営やこれへのアクセスに利用される各種民間事業者のサービスについて必要な対策措置が講じられるよう、それら民間事業者と権利者との協力等の促進、当該民間事業者への働きかけや権利行使を行う権利者への支援等を行う。(短期・中期)(総務省、文化庁、内閣府(知財))
・日本のコンテンツのインターネット上の海賊版に係る被害実態について、継続的な把握を行う(配信先が国外向けか(日本への配信も含む)、専ら当該国内向けか等の類型別での被害額の算出が可能かの検討も含む)。(短期・中期)(内閣府(知財)、経済産業省、外務省、警察庁)
・WIPOや二国間協議等の枠組み、国際会議等の場を活用し、海賊版対策の強化に向けた働きかけを行うなど、国際連携の強化を図る。また、海外海賊版サイトの運営者摘発等に向け、外国公安当局への積極的な働きかけ、国際的な捜査協力等を推進するほか、民間事業者との協力の下、デジタルフォレンジック調査の実施等の取組を進めるなど、国際執行の強化を図り、特に、ベトナムの海賊版に対する対策を強化する。(短期・中期)(内閣府(知財)、警察庁、総務省、法務省、外務省、文化庁、経済産業省)
・海賊版被害の大きいベトナムやインドネシアに対する対策を特に強化し、官民ミッションの派遣や海賊版対策に係る現地事務所の開設、正規版の流通促進等の必要な取組を行う。(短期)(内閣府(知財)、警察庁、外務省、文化庁、経済産業省、関係省庁)
・警察当局や外交部局も含む関係省庁・官民が協働した国際的な協力体制(コンソーシアム)を構築し、権利者による円滑な権利執行が可能な環境を整備する。あわせて、インターネット上の国境を越えた著作権侵害等に対し国内権利者が行う権利行使への支援の取組の充実を図る。(短期・中期)(文化庁)
・インターネット上の違法・有害情報への対応として、削除対応の迅速化や運用状況の透明化を大規模プラットフォーム事業者に義務付ける情報流通プラットフォーム対処法の適切な運用を図るなど、プラットフォーム事業者に対する実効的な対策を推進する。(短期・中期)(総務省)
・海外の海賊版サイトであっても、送信行為が日本の公衆に向けたものであり、日本と密接な関連性があると認められる場合等は、日本の著作権法に基づき刑事処罰をし得るとの解釈を踏まえ、早期検挙に向けて、権利者団体や、関係省庁と連携した取組や、国際捜査共助等の枠組みを活用した捜査を推進する。あわせて、海賊版によって生じる広告収入に関して、現行の犯罪収益移転防止法や組織的犯罪処罰法等の刑事上の規制の適用関係や、海賊版に関して生ずる広告収入に係る民事上の請求権の考え方について、周知を行う。(短期・中期)(警察庁・法務省・外務省・文化庁・経済産業省)
・海外の現地の人々に向けて日本のコンテンツを配信する海外の海賊版サイト等の巧妙化・多様化に対応し、在外公館等を通じた現地の言語での周知啓発、海賊版サイト等に関する情報提供のインセンティブ付与等の在り方の検討、海外市場における日本のコンテンツの正規版の流通促進等の健全なエコシステムの促進に向けた取組を、官民一体となって推進する。(短期・中期)(内閣府(知財)、外務省、文化庁、経済産業省)
・CDNサービス事業者における海賊版サイトへのサービス提供の停止など、海賊版サイトの運営に利用される各種民間事業者のサービスについて必要な対策措置が講じられるよう、当該民間事業者への働きかけ等を行う。(短期・中期)(総務省、内閣府(知財)、関係府省)
・海外における日本の農林水産物・食品のブランド産品の模倣品等の流通を防ぐため、外国との地理的表示(以下「GI」という。)の相互保護の推進及び海外現地やECサイトの調査、農林水産物・食品の模倣品疑義情報相談窓口の運用等を通じた不正使用の侵害対策を推進する。(短期・中期)(農林水産省、外務省、特許庁)
・越境電子商取引の進展に伴う模倣品・海賊版の流入増加に対応するため、2022年10月に施行された改正商標法・意匠法・関税法により、海外事業者が郵送等により国内に持ち込む模倣品が税関による取締りの対象となったことを踏まえて、関係機関・関係府省が連携し模倣品・海賊版に対する厳正な水際取締りを実施する。また、善意の輸入者に不測の損害を与えることがないよう、引き続き、十分な広報等に努める。さらに、他の知的財産権についても、必要に応じて、検討を行う。(短期・中期)(財務省、特許庁、文化庁)
・損害賠償額の算定方法に係る2019年の特許法等改正について裁判例分析等により効果検証を行い、侵害抑止に向けた更なる対応の必要性を検討するとともに、特許表示の機能向上等を含めた知的財産の侵害を抑止するための適切な制度的手当のあり方を検討し、法改正を含めた必要な措置を講ずる。(短期・中期)(特許庁)
この海賊版対策に関する部分も、特に有害無益な国内における情報規制の強化を言う事なく、海外における権利行使への注力をより具体的に記載する形となっているのは良い点と言える。(なお、国の報告書の中に特定の国の名前をあげるのはどうかと思う所もあるが、戦略とは本来的には限られたリソースをどこにどの様に振り分けるかという事なので、これも戦略としてあるべき姿から見れば正しい事である。)
知財本部からは、5月30日に、表を1年進めた、新版のインターネット上の海賊版対策に関する工程表(pdf)と海賊版に係る被害相談・申告窓口の明確化・対応フロー(pdf)も公開されている。後者から1~4ページ目を以下に引用しておくが、この様に海賊版の被害について誰に相談すれば良いか、どの様な手続きがあるかといった事を周知するのは、これも地味ながら極めて重要である。知的財産の尊重に関する教育・啓発も無論重要であるが、自然に占有がなりたつ有体物と違って、情報とその利用に関する知的財産は自動的に守られるものではなく、権利者自ら権利行使をする事が常に求められる事も知られて然るべき事に違いないのである。
また、上の項目の中にある特許表示の機能向上についてはこれも特許法改正事項の1つとして今年検討されるのだろうか。
さらに、第49ページに、今後の法改正検討を書いているだろう項目として以下の様なものがある。
・リヤド意匠法条約について、国内ユーザーへの周知や条約加入に対するニーズの聴取等を進め、国内法整備や条約加入に関する検討を行う。(短期・中期)(特許庁、外務省)
・生成AI技術の発達や仮想空間における取引の拡大によるビジネスの多様化が進むなど、企業活動におけるDXが進展する中、産業財産権制度にも新たな課題が生じている。また、行政手続の更なる利便性向上が求められている。これらを踏まえて、DX時代にふさわしい産業財産権制度の在り方について検討する。(短期・中期)(特許庁)
・ネットワーク関連技術の発展による国境を跨いだサービスの増加を踏まえ、ネットワーク関連発明における国境を跨いだ発明の実施について、サーバー等が海外にあることで容易に侵害を回避し得るところ、発明の構成要件の一部が国外にある場合であっても、実質的に国内の実施行為と認める要件の明文化について、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において検討を進め、法改正を含めた必要な措置を講ずる。(短期・中期)(特許庁)
・仮想空間におけるビジネスやデザイン創作の実態を踏まえ、意匠制度見直しの必要性及び制度的措置の方向性について、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において検討を進め、法改正を含めた必要な措置を講ずる。(短期・中期)(特許庁)
AI関係だけでなく、ここで書かれている国境を超えるネットワーク関連特許侵害やメタバースにおける意匠の取扱いなどについても上の特許庁の小委員会で検討が進められるのだろう。
地理的表示や農林水産関係ということでは、第59ページに、
・EPAの対象国であるEUにおいて手工芸品等がGIの対象となることを踏まえ、EUの動向を把握し、我が国での導入の可否を検討する。(短期・中期)(経済産業省、外務省)
という手工芸品の地理的表示としての保護の検討に関する検討について書かれた項目があり、第61ページに、
・優良品種のグローバル展開に向けた競争環境を守るため、生産者への苗木のリース方式を含め優良品種の苗木の生産や取引を厳格に管理するシステムの導入を進めるとともに、オンライン取引の拡大等の新たな流出リスクにも対応し得るよう育成者権の管理と権利行使の実行性の向上に向け、制度的枠組の整備の検討を含め、総合的に措置を講ずる。
また、品種保護の意識・能力の高い苗木業者を育成・確保し、当該苗木業者による優良品種の取扱いを推進する。(短期・中期)(農林水産省)
という種苗法に関する検討について書かれた項目があるが、これらは具体的にどうするつもりなのかは良く分からない。
コンテンツ関連では、第112ページに、以下の様な、対価還元に関する記載と2023年法改正の未管理著作物裁定制度に関する施行準備の項目がある。
・コンテンツ配信プラットフォームや投稿サイト等における著作物等の利用状況(権利侵害を伴う利用実態を含む)、デジタルプラットフォームサービスのコンテンツ市場における役割等も念頭に、国際的な動向や国内の競争政策、デジタルプラットフォーム政策、情報通信政策等の諸政策を踏まえつつ、著作権分野において、契約条件などデジタル時代に対応した適切な対価還元を実現するための具体的な方策について検討する。(短期・中期)(文化庁)
・デジタル時代に対応したコンテンツ創作の好循環を促し、クリエイターへの対価還元にも資するものとなるよう、2023年に改正された著作権法に基づく未管理著作物裁定制度の円滑な運用開始に向けて必要な準備を行う。また、制度の施行に合わせて「分野横断権利情報検索システム」が運用されるよう、システム構築とともに、各分野のデータベースを保有する団体等との連携を進める。(短期・中期)(文化庁)
最後に、ここでは、デジタルアーカイブの関係で、二次利用について書かれている、第116ページの
・「デジタルアーカイブ戦略2026-2030」に定める到達目標の下、同戦略が示す各分野において、デジタルアーカイブの更なる拡充及びデジタルアーカイブの利活用促進を進める。その際、各分野におけるデジタルアーカイブの意義を踏まえつつ、ボーンデジタルのコンテンツメディアを含めたコンテンツのデジタル化や保存、それらの自由な二次利用を可能にするオープン化の推進等に努める。可能なものについては、デジタルアーカイブ化されたコンテンツをオンライン配信に活用したり、海外展開等による収益化を図るなど、更なる利活用を進める。国立国会図書館の資料デジタル化を推進するとともに、絶版等資料のインターネット送信の拡充を図る。(短期・中期)(内閣府、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省、観光庁、国立国会図書館)
と、第117ページの
・関係府省連携の下、教育、学術・研究、観光、地域活性化等の様々な分野・テーマにおいて、ジャパンサーチの連携コンテンツを活用した利活用モデルの周知広報を強化し、利活用の機会拡大を図るとともに、多言語化や海外のアーカイブ機関との交流を進め、海外発信の強化に取り組む。また、ジャパンサーチ連携アーカイブ機関が所蔵するデジタルコンテンツの効率的な活用を促すよう、それらのコンテンツについて、各機関による二次利用条件の分かりやすい表示を促進する。(短期・中期)(内閣府、国立国会図書館、関係府省)
という項目を抜き出しておく。
このブログではあまり扱って来なかったが、デジタルアーカイブという事では、継続的かつ網羅的にアーカイブ化を行う事、アーカイブ化されたコンテンツの利用条件を可能な限り明らかにする事、パブリックドメインになったものの様に、同一性保持権の様な著作者人格権は残るだろうが、原則自由に利用可能となっているものは直接利用可能な様にインターネットで無償で入手可能とするといった、国・政府によるインフラとしての事業が極めて重要だが、同時に決定・公開されたデジタルアーカイブ戦略(概要(pdf)も参照)を見ても、戦略としてはいまいちピントがボケている気がしてならない。
他に、国際標準戦略(pdf)(概要(pdf)、ポイント(pdf)も参照)も同時に決定・公開されているが、これも国・政府の戦略として見た時に具体的に何をどうしたいのかは良く分からない。
今年の知財計画もいつも通りとは言え、特に悪い事が追加で書かれるといった事はなく、比較的真っ当な内容だったと言える。私が特に注目しているAIと知的財産の関係については、特許法や意匠法に関する検討が中心となりそうと見え、まだ方向性が出ているといった事はないと思うが、この点は今後も注視して行きたいと思っている。
(2025年6月9日の追記:上の優良品種の保護に関する項目に対応するだろう事として、農水省から今現在6月16日〆切で「優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会 中間報告案」についての意見募集(電子政府の意見募集ページ1参照)が行われている事に上の文章を書いた後で気がついた。この農水省の優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会がどの様に開催されているのか詳細は不明だが、パブコメ対象の中間報告案(pdf)を見ると、品種登録出願中の差止請求の可能化、育成者権存続期間の延長、育成者権の効力が及ぶ範囲の拡大、輸出目的での保管に対する刑事罰の適用、登録品種名称使用義務違反の刑事罰化など、種苗法に基づく育成者権の強化を検討している様である。ただ、現時点で法改正の方向性がはっきりと定まっているとは言い難く、今後の検討として何か問題のある事が書かれているといった事もない。
また、ついでに書いておくと、上でも書かれている未管理著作物裁定制度の施行のための準備の1つとして、文化庁から対応する著作権施行令のパブコメも今現在6月19日〆切で行われている(電子政府の意見募集ページ2参照)。ただ、これも特に問題があるといったものではない。)
最近のコメント