2026年6月21日 (日)

第528回:知財計画2026の文章の確認、人工知能(AI)基本計画素案に対する意見募集の開始(6月23日〆切)

 この6月12日に知財計画2026が決定され、知財本部のHPで公開された。

 毎年何のために作っているのか良く分からない施策項目集だとは思っているが、各省庁での政策検討の現状をまとめて把握するには便利な資料なので、ここで、知的財産推進計画2026(pdf)概要(pdf))から、お題目の部分を飛ばして私が注目している項目を順次見て行く。(なお、去年の知財計画の記載については第513回、私が今年出したパブコメは第520回参照。)

 まず、人口知能(AI)関連では、第20~21ページに、施策の方向性として、以下のような項目が並んでいる。

・AI技術の進展による特許分野でのAIの利活用の拡大を踏まえ、特許の実務に生じる課題等について、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、国際的な動向を見極めつつ、引き続き検討する。(短期・中期)(特許庁)

・AI技術の進展による意匠分野でのAIの利活用の拡大を踏まえ、意匠の実務に生じる課題等について、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において、国際的な動向を見極めつつ、引き続き検討する。(短期・中期)(特許庁)

・「中間とりまとめ」が示す考え方に基づき、法・技術・契約の各手段の組合せにより、関係当事者がAI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向けて主体的に取り組むよう、知的財産法やAIガバナンスに関連するガイドライン等の必要な更新を適時に行い、社会に分かりやすい形で周知を行う。(短期・中期)(内閣府(知財)、総務省、文化庁、経済産業省)

・生成AIとこれに関わる事業者、クリエイターとの間で、ライセンスの状況等の情報共有等を図るため、関係当事者間における適切なコミュニケーションを引き続き促進する。(短期・中期)(文化庁、経済産業省)

・俳優や声優等の声を模倣した音声コンテンツの無断生成・公開等が一定の場合にはパブリシティ権等の侵害に該当し得ることを踏まえ、これらの侵害に関する不法行為法の解釈・適用等について、現行法及び判例法理を踏まえた法的整理の検討を行い、ガイドライン等を作成するとともに、その結果を周知し、より確実な権利保護に向け、ハードロー整備(不正競争防止法改正を含む)の必要性も含め引き続き議論を継続する。(短期・中期)(法務省、経済産業省、内閣府(知財)、消費者庁、総務省、文化庁、特許庁)

・生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向け、権利者や利用者にとって安全・安心な利用環境を確保することを目的とする「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」(仮称)を制定するとともに、クリエイター等への対価還元に向けた環境構築を促進する。
(短期・中期)(内閣府(知財)、文化庁、経済産業省)

・生成AIによる要約サービスとrobots.txt等の技術的措置の関係について、不当な利用行為の防止につながるよう、ユーザーエージェントの開示やrobots.txt等の遵守等の措置の在り方について課題の整理を行う。(短期・中期)(内閣府(知財)、公正取引委員会、文化庁)

 ここで、特に規制寄りの事が書かれているという事はなく、法改正の方向性が明記されているという事もないが、特許庁の産業構造審議会・知的財産分科会の特許制度小委員会意匠制度小委員会の検討などに加え、AIによる声の模倣について法的整理を行うとしている法務省の肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会の動きも注目しておくべきなのだろう。

 続いて、海賊版対策については、第38~41ページに、以下の様な項目が書かれている。

・海賊版対策に係る民間及び関係府省の実務者級で構成される海賊版等対策官民実務者級連絡会議の場において、最新情報の共有等を図りながら、インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニューに基づく取組を官民一体となって進めるとともに、工程表は年度ごとに更新を行う。(短期・中期)(内閣府(知財)、警察庁、総務省、法務省、外務省、文化庁、経済産業省)

・海賊版・模倣品を購入しないことはもとより、特に、侵害コンテンツについては、視聴者は無意識にそれを視聴し侵害者に利益をもたらすことから、侵害コンテンツを含む海賊版・模倣品を容認しないということが国民の規範意識に根差すよう、関係省庁・関係機関による啓発活動(SNS等インターネット上の誘導型詐欺広告による知的財産権の侵害にかかる国内外への注意喚起や情報発信を含む)を推進する。(短期・中期)(警察庁、消費者庁、総務省、財務省、文化庁、農林水産省、特許庁、経済産業省)

・AIを活用した海賊版検知システムを活用し海外における海賊版被害の状況調査を行うとともに、システムによる権利行使の自動化について、実用化を検討する。(短期・中期)(文化庁)

・検索サイト事業者における海賊版に係る検索結果表示の削除又は抑制など、海賊版サイトの運営やこれへのアクセスに利用される各種民間事業者のサービスについて必要な対策措置が講じられるよう、それら民間事業者と権利者との協力等の促進、当該民間事業者への働きかけや権利行使を行う権利者への支援等を行う。(短期・中期)(総務省、文化庁、内閣府(知財))

・日本のコンテンツのインターネット上の海賊版に係る被害実態について、継続的な把握を行う(配信先が国外向けか(日本への配信も含む)、専ら当該国内向けか等の類型別での被害額の算出が可能かの検討も含む)。(短期・中期)(内閣府(知財)、経済産業省、外務省、警察庁、文化庁)

・WIPOや二国間協議等の枠組み、ICANNを含む国際会議等の場を活用し、関係国政府やドメイン事業者を含む民間事業者等に対して海賊版対策の強化に向けた働きかけを行うなど、国際連携の強化を図る。また、海外海賊版サイトの運営者摘発等に向け、外国関係機関への積極的な働きかけ、国際的な捜査協力等を推進するほか、民間事業者との協力の下、デジタルフォレンジック調査の実施等の取組を進めるなど、国際執行の強化を図り、特に、ベトナム、インドネシアの海賊版に対する対策を強化する。(短期・中期)(内閣府(知財)、警察庁、総務省、法務省、外務省、文化庁、経済産業省)

・海賊版被害の大きいベトナムやインドネシア等に対する対策を特に強化し、官民協力した海賊版対策に係る取組や海賊版対策に係る現地対応拠点の開設、正規版の流通促進等の必要な取組を行う。(短期)(内閣府(知財)、警察庁、外務省、文化庁、経済産業省、関係省庁)

・取締機関や外交部局も含む関係省庁・官民が協働した国際的な協力体制(コンソーシアム)のもと、最新の取組共有や、各国と連携した普及啓発の取組を行うなど、権利者による円滑な権利行使が可能な環境を整備する。あわせて、インターネット上の国境を越えた著作権侵害等に対し国内権利者が行う権利行使への支援の取組の充実を図る。(短期・中期)(文化庁)

・SNS等インターネット上の違法・有害情報への対応として、削除対応の迅速化や運用状況の透明化を大規模プラットフォーム事業者に義務付ける情報流通プラットフォーム対処法の適切な運用を図るなど、プラットフォーム事業者に対する実効的な対策を推進する。(短期・中期)(総務省)

・海外の海賊版サイトであっても、送信行為が日本の公衆に向けたものであり、日本と密接な関連性があると認められる場合等は、日本の著作権法に基づき刑事処罰をし得るとの解釈を踏まえ、早期検挙に向けて、権利者団体や、関係省庁と連携した取組や、国際捜査共助等の枠組みを活用した捜査を推進する。あわせて、海賊版によって生じる広告収入に関して、現行の犯罪収益移転防止法や組織的犯罪処罰法等の刑事上の規制の適用関係や、海賊版に関して生ずる広告収入に係る民事上の請求権の考え方について、周知を行う。(短期・中期)(警察庁・法務省・外務省・文化庁・経済産業省)

・海外の現地の人々に向けて日本のコンテンツを配信する海外の海賊版サイト等の巧妙化・多様化に対応し、首脳・外相を含むハイレベルでの働きかけの実施、ODAの活用を通じた知的財産権の保護強化に向けた支援(海賊版対策)、在外公館等を通じた現地の言語での周知啓発、海賊版サイト等に関する情報提供のインセンティブ付与等の在り方の検討、海外市場における日本のコンテンツの正規版の流通促進等の健全なエコシステムの促進に向けた取組を、官民一体となって推進する。(短期・中期)(内閣府(知財)、外務省、文化庁、経済産業省)

・CDNサービス事業者における海賊版サイトへのサービス提供の停止など、海賊版サイトの運営に利用される各種民間事業者のサービスについて必要な対策措置が講じられるよう、当該民間事業者への働きかけ等を行う。(短期・中期)(総務省、内閣府(知財)、関係府省)

・トップレベルドメインの新規発行状況等について、官民が連携して適切に注視を行うとともに、必要に応じて、日本発コンテンツの権利者等が国際的な対応を行うための知見の共有等を促進する。(短期・中期)(総務省、経済産業省、文化庁、内閣府(知財))

・権利者が実効的に権利行使できる環境を整備するため、査証制度等の証拠収集手続の充実・強化の在り方を検討の上、その著作権及び営業秘密への拡大の可能性、海外所在証拠への対応の在り方等について、必要な検討を行う。(短期・中期)(内閣府(知財)、文化庁、経産省、特許庁)

・海外における日本の農林水産物・食品のブランド産品の模倣品等の流通を防ぐため、外国との地理的表示(以下「GI」という。)の相互保護の推進及び海外現地やEC(電子商取引)サイトの調査、農林水産物・食品の模倣品疑義情報相談窓口の運用等を通じた不正使用の侵害対策を推進する。(短期・中期)(農林水産省、外務省、特許庁)

・日EU・EPA及び日英EPAの各附属書14-B(地理的表示の表)の改正により、GI保護される日本の農産品及び酒類を追加する。(短期・中期)(外務省)

・越境電子商取引の進展に伴う小口化した輸入貨物等の激増による模倣品・海賊版の流入増加へ対応するため、輸入貨物の網羅的な検査を行うべく、税関の取締手法や体制についての抜本的な変革を進めるとともに、関係機関・府省庁が連携し、模倣品・海賊版に対する厳正な水際取締りを実施する。加えて、善意の輸入者に不測の損害を与えることがないよう、引き続き、十分な広報等に努める。また、2022年に施行された改正商標法・意匠法・関税法での税関による取締りの対象拡大を踏まえ、その他の知的財産権についても、必要に応じて、検討を行う。(短期・中期)(財務省、特許庁、文化庁)

 海賊版対策についても、ほぼ去年同様、海外サイト対策を中心とした地道な取り組みに関する事項が並んでいると評価できるのではないかと思っている。特に、どこまで現実的かは分からないが、法改正検討という事では、査証制度の著作権及び営業秘密への拡大の可能性、海外所在証拠への対応の在り方等について必要な検討を行うという事が追加されている。

 特許法、意匠法、商標法の改正検討については、去年から引き続きの検討として、第50ページに、

・損害賠償額の算定方法に係る2019年の特許法等改正について裁判例分析等による効果検証を踏まえ、侵害に関する実態の更なる分析等を行い、諸外国の類似制度も参考にしながら、損害の回復と侵害者利益の剥奪を確実にする民事救済措置の在り方を検討し、その結果に基づいて所要の措置を講じる。(短期・中期)(特許庁、経済産業省、文化庁、内閣府(知財)、法務省)

という項目があり、第51~52ページに、

・リヤド意匠法条約について、引き続き、国内ユーザーへの周知や条約加入に対するニーズの聴取等を進め、国内法整備や条約加入に関する検討を行う。
(短期・中期)(特許庁、外務省)

・生成AI技術の発達や仮想空間における取引の拡大によるビジネスの多様化が進むなど、企業活動におけるDXが進展する中、産業財産権制度にも新たな課題が生じている。また、行政手続の更なる利便性向上が求められている。これらを踏まえて、DX時代にふさわしい産業財産権制度の在り方について検討する。(短期・中期)(特許庁)

・ネットワーク関連発明における国境を跨いだ発明の実施について、現行法を前提とした一定の考え方を整理・公表すべく、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、引き続き検討を進める。(短期・中期)(特許庁)

・仮想空間におけるビジネスやデザイン創作の実態を踏まえ、意匠制度見直しの必要性及び制度的措置の方向性について、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において、引き続き検討を進める。(短期・中期)(特許庁)

といった項目がある。

 地理的表示法や種苗法関連では、第63ページに、

・EUにおいて手工芸品等がGIの対象となっていることを踏まえ、引き続きEUの動向を把握するとともに、我が国での導入の可否について検討する。(短期・中期)(経済産業省、外務省)

と、去年と同様の事が書かれ、第64ページに、

・育成者権の保護を強化するため、育成者権の存続期間の延長、出願品種の輸出差止め請求権の創設等の措置を講ずる種苗法改正案を令和8年度特別会に提出しており、同法の成立・施行に備えた準備を進める。また、優良品種の海外への流出を防止しつつ海外からの稼ぎにつなげていくため、海外での品種登録や育成者権侵害対策を推進するとともに、育成者権管理機関による戦略的な海外ライセンスや国内での厳格管理等により、知的財産の保護・活用を図る。さらに、海外市場も見据え、新品種の開発を推進する。(短期・中期)(農林水産省)

と、今年の種苗法改正案に関する事が書かれている。

 著作権法改正関連では、第127ページに、

・アーティストの海外展開を後押しするため、文化審議会著作権分科会の報告書(2026年3月)を踏まえ、レコード演奏・伝達権の導入について適切に対応を進める。
(短期・中期)(文化庁、関係府省)

・コンテンツ配信プラットフォームや投稿サイト等における著作物等の利用状況(権利侵害を伴う利用実態を含む)、デジタルプラットフォームサービスのコンテンツ市場における役割等も念頭に、国際的な動向や国内の競争政策、デジタルプラットフォーム政策、情報通信政策等の諸政策を踏まえつつ、著作権分野において、契約条件等デジタル時代に対応した適切な対価還元を実現するための具体的な方策について検討する。
(短期・中期)(文化庁)

・デジタル時代に対応したコンテンツ創作の好循環を促し、クリエイターへの対価還元にも資するものとなるよう、2026年施行された改正著作権法に基づく未管理著作物裁定制度を着実に運用する。また、制度の施行に合わせて公開された「分野横断権利情報検索システム」を通じて、各分野のデータベースを保有する団体等との連携を進めるとともに、「個人クリエイター等権利情報登録システム」の登録促進を通じて、著作物等の利用可否に関する個人クリエイター等の適切な意思表示を促す。(短期・中期)(文化庁)

と、レコード演奏・伝達権を導入する今年の著作権法改正案(前回参照、なお6月17日に参議院でも可決され、成立している)の事や、いつもの対価還元に関する検討、2023年著作権法改正で導入され(第473回参照)、この4月に施行された未管理著作物裁定制度(文化庁の制度に関するHPも参照)の事が書かれている。

 これも去年と同じだが、デジタルアーカイブと二次利用について、第132ページに、

・「デジタルアーカイブ戦略2026-2030」に定める到達目標の下、同戦略が示す各分野において、デジタルアーカイブの更なる拡充及びデジタルアーカイブの利活用促進を進める。その際、各分野におけるデジタルアーカイブの意義を踏まえつつ、ボーンデジタルのコンテンツメディアを含めたコンテンツのデジタル化や保存、それらの自由な二次利用を可能にするオープン化の推進等に努める。可能なものについては、デジタルアーカイブ化されたコンテンツをオンライン配信に活用したり、海外展開等による収益化を図るなど、更なる利活用を進める。国立国会図書館の資料デジタル化を推進するとともに、絶版等資料のインターネット送信の拡充を図る。(短期・中期)(内閣府(知財、公文書、科技)、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省、観光庁、国立国会図書館)

という項目があり、第133ページに、

・関係府省連携の下、教育、学術・研究、観光、地域活性化等の様々な分野・テーマにおいて、ジャパンサーチの連携コンテンツを活用した利活用モデルの周知広報を強化し、利活用の機会拡大を図るとともに、多言語化や海外のアーカイブ機関との交流を進め、海外発信の強化に取り組む。また、ジャパンサーチ連携アーカイブ機関が所蔵するデジタルコンテンツの効率的な活用を促すよう、それらのコンテンツについて、各機関による二次利用条件の分かりやすい表示を促進する。(短期・中期)(内閣府(知財)、国立国会図書館、関係府省)

という項目がある。

 上で書いた通りだが、今年の知財計画も、いつも通りとは言え、去年同様、地道な取り組みを中心とする悪くない内容と評価できると思っている。その中で、私が特に注目しているAIと知的財産の関係について、まだ今後の方向性は具体的になっていないのではないかと思うが、特許庁での特許法や意匠法に関する引き続きの検討に加え、法務省の検討にも注意を払うべきだろう。

 また、最後に、丁度このタイミングで行われているので、合わせて紹介しておくと、内閣府から、人工知能(AI)基本計画素案がパブコメに掛けられている(内閣府の意見募集ページ、電子政府の意見募集ページ参照)。

 この人工知能基本計画(素案)(pdf)は、利活用の推進も含めて書かれ、知的財産関係については、「第3章 AI関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」の「第4節 AI社会に向けた継続的変革」の具体的な取組(第18ページ)で、

(2) AI社会における制度・枠組みの検討・実証
①様々な局面におけるAIの社会実装の実現に向け、国民の声を聴きながら、既存の規制や制度の点検及び見直しを積極的に行う。【◎内閣府、関係省庁】

② 自律行動型AIの進展も前提としつつ、AI利活用におけるリスクが顕在化し権利侵害や損害が発生した場合の責任分界について、継続的に検討する。【◎内閣府、関係省庁】

③ 適切な知的財産の保護と利活用につながる透明性の確保を図るとともに、コンテンツホルダーへの対価還元等の推進や、生成AIによる知的財産権侵害対策に関する相談体制の整備、生成AIと知的財産権に関する分かりやすい情報提供等の取組を進める。【◎内閣府、関係省庁】

④ AI利活用により生成された製品・サービスを巡る知的財産権について、その在り方を検討する。【◎内閣府、経済産業省、関係省庁】

と、知財計画の方を見ても検討が想定される事が書かれているくらいで、内容的に問題はないのだが、規制検討は慎重に行うべきという事とともに、6月19日から23日という意見募集期間は余りにも短くふざけたものであるとは突っ込んでおきたいと思っている。

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